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平成28年(2016年)10月4日更新
開催日:平成28年9月15日(木曜日)
諮問件名 |
「○○病院に関連する精神保健指定医の指定の取消しについて」ほか11件の一部開示決定及び「○○病院に関連する精神保健指定医の指定取消事案を受けた今後の対応について(通知)」ほか1件の開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
1 一部開示決定
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審議区分 |
新規概要説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った。 |
諮問件名 |
「平成19年度再任用・再雇用職員選考における○○《要観察》の概要」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(総務局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
[公文書の件名] [非開示理由] 「要観察」の目的欄、選考時欄、採用後欄及び欄上の記載の一部は、人事管理に係る手続き等に関する詳細な情報であって、公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当し、非開示とする。 |
審議区分 |
意見書代読 |
審議内容 |
審査請求人から提出された意見書の代読を行った。 |
諮問件名 |
「○○病院に対して行った立入検査の結果に係る書類」の非開示決定(不存在)及び一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示・一部開示 |
非開示理由 |
1 非開示決定 (1) 公文書の件名
2 一部開示決定 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「都営バスのドライブレコーダーの映像」の非開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 |
東京都知事(総務局) |
処分庁 |
東京都交通局長 |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
[公文書の件名]
[非開示理由] 本件対象公文書には、全般にわたり、多数の乗客及び通行者の顔並びに通行車両及びその登録番号が間断なく記録されており、これらは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため バス車内に事故防止を目的にカメラを設置している旨及び映像は目的以外に利用しない旨を明記したステッカーを貼付しており、乗客は映像が公にされないことを前提に乗車していることから、本件対象公文書を公にすることにより、乗客との信頼関係が損なわれ、バス運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため また、ドライブレコーダーには運行中のバス車内外の映像が常時記録されるが、車内外のカメラともに死角があるため、本件対象公文書を公にすることにより、バス車内外において窃盗を始めとする種々の犯罪の実行が容易になるなど、防犯対策上支障を生じるおそれがあり、バス運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関(処分庁)による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「平成25年度輸送障害等及び平成26年度輸送障害等」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 |
東京都知事(総務局) |
処分庁 |
東京都交通局長 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
[公文書の件名]
[非開示理由] 事故概要を公にすると、報道等により既に公になっている事故概要と照合することで、当該事故の損害賠償請求の相手方である起因者等を識別することが可能となる。また、当該公文書の内容は、起因者等の名誉に係る機微な情報であり、通常他人に知られたくない情報である。これらの点から、東京都情報公開条例第7条第2号(個人情報)に該当するため一部開示とする |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関(処分庁)による決定の妥当性について審議を行った。 |
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