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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第1025号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年7月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「東京高等裁判所判決 ○○事件に係る判決文(口頭弁論終結日 平成27年12月16日)」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1025号)

処分庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京高等裁判所平成○○年○月○日判決(平成○○年(○○)第○○号:○○事件)に係る判決文

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
東京高等裁判所判決○○事件に係る判決文(口頭弁論終結日 平成27年12月16日)

  • 判決言渡日、事件番号及び事件名の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    他の情報と照合することにより、当該事件の控訴人を特定できるものであり、公にすることで控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 控訴人、住所、同代表者代表取締役
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該事件の控訴人を特定できるものであり、公にすることで控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 第1 控訴の趣旨2のうち事業年度
    【東京都情報公開条例第7条第1号及び第6号該当】
    事業年度は、調査事務により知り得た秘密であり、これを公表することが地方税法22条に抵触するおそれがあるため
    また、公表することで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため
  • 第1 控訴の趣旨 2・3の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    控訴内容を公にすることで、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 第2 事案の概要等1の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該事件の控訴人を特定できるものであり、公にすることで控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
    また、控訴内容を公にすることで、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 第2 事案の概要等1のうち、事業年度及び税額
    【東京都情報公開条例第7条第1号、第3号及び第6号該当】
    事業年度及び税額に関する情報は、調査事務により知り得た秘密であり、これを公表することが地方税法22条に抵触するおそれがあるため
    また、公表することで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため
    さらに、控訴人の納税情報が明らかとなるものであり、公にすることで控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 第2 事案の概要等3(6)の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    原判決の補正を公にすることで、控訴内容が明らかとなり、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 第2 事案の概要等4(1)、(2)、(3)及び(4)の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    控訴人の補充的主張を公にすることで、控訴内容が明らかとなり、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
    また、当該事件の控訴人を特定できるものであり、公にすることで控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれる認められるため
  • 第3 当裁判所の判断1の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    控訴人の訴えを公にすることで、控訴内容が明らかとなり、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 第3 当裁判所の判断2(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)及び(10)の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    原判決の補正を公にすることで、控訴内容が明らかとなり、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 第3 当裁判所の判断3(1)ア、ウ、エの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    控訴内容を特定できるものであり、公にすることで、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 第3 当裁判所の判断3(1)オの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該事件の控訴人及び控訴内容を特定できるものであり、公にすることで、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 第3 当裁判所の判断3(1)カ、キの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    控訴内容を特定できるものであり、公にすることで、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 第3 当裁判所の判断3(2)ア、イ、ウの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    控訴内容を特定できるものであり、公にすることで、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  •  第3 当裁判所の判断4の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    控訴内容を特定できるものであり、公にすることで、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 裁判所支部番号、裁判官名、裁判所書記官名
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    他の情報と照合することにより、当該事件の控訴人を特定できるものであり、公にすることで、控訴人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため

処理経過

平成28年4月18日 開示請求書を収受
平成28年5月23日 公文書の一部開示を決定し通知
平成28年6月14日 審査請求書を収受
平成28年7月22日 諮問書を収受

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