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平成28年(2016年)11月28日更新
開催日:平成28年11月16日(水曜日)
諮問件名 |
「定例選挙管理委員会及び臨時選挙管理委員会の議事録及び添付資料」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都選挙管理委員会 |
決定内容 |
一部開示決定 |
非開示理由 |
<公文書の件名>
<非開示部分及び理由>
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審議区分 |
実施機関説明・内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、実施機関が理由説明を行い、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「都立○○高校副校長から校長宛て送信したメール全て」の非開示決定(不存在)及び「都立○○高校校長から副校長宛のメール文書」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
非開示決定及び一部開示決定 |
非開示理由 |
(1)非開示決定分
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審議区分 |
新規概要説明 |
審議内容 |
事務局より諮問案件についての概要説明を行った。 |
諮問件名 |
「法人設立・設置届出書」の一部開示決定(諮問第997号)及び法人設立・設置届出書の添付書類」ほか1件の非開示決定(諮問第998号)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
一部開示決定、非開示決定 |
非開示理由 |
<請求の内容> 株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締○○)から提出された法人設立に係る届出書類(法人設立届出書等)及び異動等が生じた場合には、それらの届出書類一式(いずれも添付書類を含む)
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<一部開示決定:公文書の件名、非開示部分及び理由> 株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された法人設立に係る「法人設立・設置届出書」
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非開示理由 |
<非開示決定:公文書の件名、非開示部分及び理由> (1)株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された「法人設立・設置届出書」の添付書類(定款) 定款の内容は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため (2)株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された「法人事業税・法人都民税・地方法人特別税の確定申告書」 申告書における税額等の情報は、地方税の調査に関する事務に関して知り得た情報であり、地方税法第22条に規定する秘密に該当し、条例7条1号の「公にすることができないと認められる情報」に該当するため 税額等の申告書の内容は、法人の内部管理情報に当たり、これを公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 税額等の申告書の内容は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、租税の賦課若しくは徴収に係る事務の運営に支障をきたすため |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「土地分割評価届出書」及び「画地補正率等に係る現認届出書」の非開示決定(存否応答拒否)並びに「住宅用地(同一画地)認定調査票」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
非開示決定(存否応答拒否)、一部開示決定 |
非開示理由 |
<請求の内容>
請求に係る文書については、土地所有者が各区に所在する都税事務所宛てに申告を行うものであることから、土地所有者からの申告の有無により当該土地を分割評価しているか否か及び当該土地に係る課税又は非課税の取扱いを推察できることになる。よって、東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 本件開示請求に対し、対象公文書の有無を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため
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<一部開示決定:公文書の件名、非開示部分及び理由>
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「東京都開発審査会議事録」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(都市整備局) |
決定内容 |
一部開示決定 |
非開示理由 |
<請求の内容> 第261回東京都開発審査会議事録 第262回東京都開発審査会議事録 第263回東京都開発審査会議事録 第264回東京都開発審査会議事録 <非開示理由>
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
障害のある児童生徒の学校生活における保護者等の付添いに関する実態調査について(回答)」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
一部開示決定 |
非開示理由 |
<公文書の件名、非開示部分及び理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「東京都教育庁が事務委託可能な弁護士の一覧」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
非開示決定(不存在) |
非開示理由 |
<請求の内容> <公文書の件名、非開示部分及び理由> |
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