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平成29年(2017年)3月11日更新
平成29年1月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「『NPO法人○○の不正行為に対する措置請求書』に係わる立入検査・検査報告書ほか」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1055号)
(処分庁) 東京都知事(生活文化局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
平成27年○月○日 生活文化局○○課長宛に提出した「NPO法人○○の不正行為に対する措置請求書」に係わる立入調査・検査報告書及び添付資料の全て。 | 非開示 (存否応答拒否) |
【東京都情報公開条例第10条】 東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 【東京都情報公開条例第7条第3号】 本件開示請求に係る公文書の存否を明らかにすることは、左記「請求の内容」に記載された事実の発生の有無を明らかにすることとなり、当該法人の信用の低下を招き、事業運営上の地位が損なわれるおそれがあるため。 |
(処理経過)
平成28年8月26日 開示請求書を収受
平成28年9月9日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成28年12月6日 審査請求書を収受
平成29年1月12日 諮問書を収受
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