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平成30年(2018年)1月22日更新
平成28年12月16日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「建設局が○○電鉄及び○○電鉄グループ会社に対して占用許可をしていることが分かる文書(平成23年から現在まで)に係る却下処分決定通知書の発出」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1053号)
(諮問庁)東京都知事(建設局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 却下の理由 |
---|---|---|
建設局が○○電鉄及び○○電鉄グループ会社に対して占用許可をしていることが分かる文書で占用許可の内容が分かる関係する文書の全部。そのうち平成23年から現在までの分。 本請求書提出にあたり重大な異議がある。本提出前に主務課の監察指導課、東京都知事代理人2名に本請求を事前に伝えたところ「本開示請求の提出を拒否された」。拒否されるという事は「東京都による開示請求という東京都民の権利の剥奪行為」とも言える。依って本請求は却下されなければ「東京都による不作為行為」となるから、請求人としては「却下処分決定通知書の発出を求めるものである。そして同却下処分決定通知書の却下理由には監察指導課、東京都知事代理人2名が述べた通り、「平成○○年○月○日発出、○○第○○号による」と明記する事。 |
却下 | 公文書の特定ができないため |
(処理経過)
平成28年8月26日 開示請求書を収受
平成28年9月9日 公文書開示請求却下決定の通知
平成28年11月8日 審査請求書を収受
平成28年12月16日 諮問書を収受
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