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平成29年(2017年)2月4日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第56回概要)

情報公開・個人情報保護審議会(議事録)

第56回東京都情報公開・個人情報保護審議会

平成26年3月24日(月曜)
東京都庁第一本庁舎42階北塔 特別会議室B

午後1時32分開会

1 開会

  • 佐藤都政情報担当部長
    定刻を少し過ぎましたが、ただいまから東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会させていただきます。私は都政情報担当部長の佐藤でございます。本日の会長選任までの間の司会進行役をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
    それでは、着席にて進行させていただきます。
    改めまして、本日は年度末も押し迫った大変お忙しい中、審議会にご出席いただきましてまことにありがとうございます。また、委員の皆様におかれましては、日頃より東京都の情報公開制度、個人情報保護制度につきまして専門的なお立場からご支援、ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
    さて、本日は所用のためにご欠席の秋元委員、相馬委員を除きまして、5名の委員の方々にご出席いただいておりますので、審議会規則第4条の規定によりまして、本会議は有効に成立しております。
    また、このたび委員の交代がございましたので、ご紹介させていただきます。本審議会設置時から長きにわたりまして会長を務めていただきました堀部政男委員ですが、平成25年12月31日をもちまして委員をご退任されました。番号法の制定に伴いまして、特定個人情報保護委員会が設置され、その委員長に堀部委員が就任されたことは皆様もご存じでいらっしゃるかと存じますが、委員長が常勤の職で兼業禁止の規定が適用されるため、非常勤職は全て離職しなければならないとのことでご退任されたものでございます。そこで、堀部委員のご退任に伴いまして、新たに東京大学大学院法学政治学研究科教授でいらっしゃる宇賀克也先生にご就任をお願いいたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
    続きまして、事務局から人事異動の報告をさせていただきます。昨年の夏、事務局職員がかわりましたのでご紹介いたします。改めまして、都政情報担当部長の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。続きまして、情報公開担当課長の羽生でございます。
  • 羽生情報公開担当課長
    情報公開担当課長の羽生でございます。よろしくお願いいたします。

2 会長及び会長代理の選任

  • 佐藤都政情報担当部長
    それでは、お手元の次第の2、会長の選任に入らせていただきます。先ほど申し上げましたように、堀部委員の退任がございましたので、新たに会長を選任することとなります。会長の選任につきましては、審議会規則第3条によりまして、委員の皆様の互選により選任していただくこととなっております。皆様、いかがでしょうか。ご推薦などございませんでしょうか。
  • 藤原委員
    大変僭越ではございますが、私からご推薦申し上げたいと思います。
    宇賀克也先生は、日本の行政学の分野における現在の第一人者でおられますし、情報公開・個人情報保護制度についても高い見識をお持ちです。また、国の多くの審議会等の委員、特に番号法に関する情報保護評価サブワーキンググループ座長なども歴任されてこられました。また、東京都の情報公開審査会・個人情報保護審査会においても長年委員を務めておられます。番号制度の実施に向けて、今後、当審議会では個人情報保護の観点から東京都の対応について審議することとなると思いますので、番号制度にもお詳しくて情報公開・個人情報保護にもお詳しい宇賀先生を私から会長にご推薦申し上げたいと思います。
  • 佐藤都政情報担当部長
    ありがとうございます。ただいま、藤原委員から宇賀委員をご推薦いただきましたが、皆様いかがでしょうか。
    (「異議なし」の声あり)
  • 佐藤都政情報担当部長
    ありがとうございます。それでは、宇賀委員に会長にご就任いただくことになりました。
    それでは、これ以降の議事進行は宇賀会長にお願いしたいと存じます。宇賀会長、どうぞよろしくお願いいたします。
  • 宇賀会長
    東京大学の宇賀と申します。大変僣越ではございますが、ご推挙いただきましたので会長を務めさせていただきます。
    私、この部屋に参りますのは初めてではなくて、かつて東京都の情報公開審査会の委員、それから個人情報保護審査会の委員として、かなり長い期間務めておりましたので、何度もこの部屋に足を運んでおりました。また、青島都知事の時代に、東京都情報公開条例の全部改正がございまして、そのとき小委員会の委員長を務めておりましたので、藤原委員ともご一緒に東京都の情報公開条例の全部改正でかなり集中的な議論をしたのを懐かしく覚えております。現在、番号法の制定に伴いまして、地方公共団体におきましては条例の対応というのは、これが喫緊の課題になっております。また、これと別にIT戦略本部のパーソナルデータに関する検討会で現在、個人情報のかなり大幅な改正の検討がされておりまして、ロードマップでは来年1月に改正案を出すということで、これも自治体に影響を与える可能性がかなりございますので、この審議会でもそうしたことも含めた議論をしていかなければならないと思います。微力ではございますが、皆様のご協力を得て審議を進めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
    それでは、審議会規則第3条によりますと、会長代理は会長が指名することになっておりますので、現在、会長代理をお務めいただいております高橋委員に引き続きお願いしたいのですが、皆様よろしいでしょうか。
    (「異議なし」の声あり)
  • 宇賀会長
    ありがとうございます。それでは高橋委員、会長代理の席にお移りいただけますでしょうか。それでは一言ご挨拶をお願いいたします。
  • 高橋委員
    私も会長代理を長いことやっていて、堀部先生と一心同体だと思っていましたので、これでいい機会だからと思っていましたけれども、またやれというご指名でございますので、微力でございますけれども務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
  • 宇賀会長
    どうもありがとうございました。本日は生活文化局長の小林局長にご出席をいただいております。ここで、小林局長にご挨拶をお願いいたします。
  • 小林生活文化局長
    生活文化局長の小林でございます。本日は年度末の大変ご多用の中にもかかわらず、審議会にご出席いただきましてまことにありがとうございます。また、日頃より東京都の情報公開・個人情報保護制度に格別のご理解とご協力を賜っております。改めましてお礼を申し上げる次第でございます。本日は宇賀先生に当審議会の会長のご就任をいただきまして、新しいスタートを切るということかと思います。そういったこともありますので、一言ご挨拶をさせていただきながら、また今お話にありましたマイナンバーですね、番号制度の少し話をさせていただきたいと思います。
    皆様ご存じのとおり、国民一人一人に番号をつけ社会保障情報や納税記録を管理する仕組みを構築する番号法、いわゆるマイナンバー法が昨年5月に成立し、来年10月にはマイナンバーの通知が開始されるということで、制度の実施が間近に迫っているところでございます。このマイナンバー制度によりまして、行政事務の効率性やあるいは窓口手続の簡素化などが期待されておりますけれども、もう今までお話が挙がっているように、その一方で情報の遺漏が懸念され、マイナンバーを含む個人情報の保護措置が求められているところでございます。その一環として、地方自治体を含む行政機関には個人情報の適正な取り扱いを確保する特定個人情報保護評価制度、これを導入することが新たに法で義務づけをされました。この新たな評価制度を含めマイナンバー制度と既存の都の個人情報保護制度との整合性を図りながら、制度の導入後も都として着実に個人情報の保護が図られるよう推進をしていく必要がございます。今後、政省令が制定をされ、特定個人情報保護評価に係る指針が決定、公表されるという予定になっておりますが、都としても来年度は、組織体制も強化をいたしまして、具体的な検討を行うとともに、本審議会において番号制度に精通されております、ただいまご選任をされました宇賀会長を初め、委員の皆様にご審議をいただきながら準備を進めて、マイナンバー制度の円滑な実施に向けて適切に対応を図っていきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
    事務局から話を聞きますと、今まで以上に今年度は先生方に多くこの審議会に足を運んでいただくということになろうかと思いますが、今後とも都の情報公開・個人情報保護制度のご理解、ご協力を一層賜りますことをお願い申し上げまして、簡単ではございますが私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 宇賀会長
    どうもありがとうございました。この後、小林局長は公務の都合によりご退席されます。
  • 小林生活文化局長
    よろしくお願いします。
    (小林生活文化局長退席)

3審議事項

(1)個人情報保護制度に関する運用上の課題について(死者の個人情報の取扱い)

  • 宇賀会長
    それでは議題3、審議事項に移ります。(1)の個人情報保護制度に関する運用上の課題について(死者の個人情報の取扱い)について、事務局から説明をお願いします。
  • 吉野個人情報担当係長
    それではご説明させていただきます。資料の1ページ、インデックス資料1とつけておりますもののページをお開きください。
    まず、死者の個人情報に対する開示請求につきましては、前回までの審議で今後の方向性を決めていただいたところでございますが、時間が前回から大分経過いたしましたので、確認の意味で、これまでの経過を改めてご説明させていただきたいと思います。
    まず、資料1-1の1、これまでの経緯のところにございますように、東京都におきましては、死者の個人情報に対する開示請求について、平成9年3月の東京都個人情報保護委員会が取りまとめました「死者の個人情報に係る開示請求の取扱いに関する報告書」に基づきまして、請求者自身の個人情報とみなし得るほど密接な関係がある情報と認められる場合にのみ、限定的に請求を受け付けるという取扱いを行ってきたところでございます。
    この具体的な内容につきましては、お手元に個人情報保護事務の手引というオレンジ色の冊子が置かれているかと思いますので、そちらもご覧いただきながらご説明させていただきたいと思います。手引の278ページをお開きいただけますでしょうか。こちらは、東京都保有個人情報開示・訂正・利用停止事務取扱要綱でございます。そのページ、下の方に(3)という記載がございますが、ここに規定がございます。具体的に申し上げますと、これからお話しする四つの場合について、受付時に所定の確認を行った上で請求を受け付けるという手続となっております。
    まず一つ目でございますが、死者である被相続人から相続した財産に関する情報についての開示請求の場合でございます。この場合には、請求要件が当該相続財産に係るものであることを示す書類に加えまして、請求内容の有無については、まず第1に、死者の財産が請求者に帰属していることの確認のために、不動産登記事項証明書や遺産分割協議書等を、第2に、請求者が相続人であることの確認のために、被相続人である死者及び請求者の戸籍謄本等の提示、提出を求めることとしております。
    次に二つ目の場合でございますが、279ページに移りまして、イのところに記載してございます。死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報についての開示請求の場合。この場合には、請求内容が当該損害賠償請求権に係るものであることを示す書類に加えまして、請求要件の有無の確認としまして、まず第1に、死者が損害賠償請求権等を取得していたことの確認のために、裁判所の確定判決書や示談書等を、第2に、請求者が当該損害賠償請求権等を相続したことの確認のために、遺産分割協議書や裁判所の確定判決書等を、第3に、請求者が相続人であることの確認のために、被相続人である死者及び請求者の戸籍謄本等の提示、提出を求めることとしています。
    続きまして、三つ目の場合でございます。同じく279ページのウのところでございますが、近親者固有の慰謝料請求権や遺贈など、死者の死に起因して、相続以外の原因により請求者が取得した権利義務に関する情報についての開示請求の場合でございます。この場合には、請求内容が当該権利義務に係るものであることを示す書類に加えまして、請求要件の有無について、裁判所の確定判決書や示談書等の提示、提出を求めることとしています。
    最後に四つ目としまして、279ページのエのところでございますが、死亡した時点において未成年者であった自分の子に関する情報についての開示請求の場合でございます。この場合には、未成年で死亡した子の親権者であったことを、戸籍謄本等により確認することとしております。
    四つ、今ご紹介させていただきましたが、これらのうち、今申し上げましたアからウ、1点目から3点目の場合につきましては、いずれも財産や権利等が請求者に帰属していることが確認できない場合、例えば遺産分割協議が整っていないといったような場合には、将来的に遺産分割協議の結果、当該死者の財産や権利等が請求者に帰属しないという可能性もありますので、この取扱いにおける請求要件を有する場合には当たらないこととなります。
    先ほどの資料1-1の方に戻らせていただきたいと思います。今ご説明しましたような請求要件の厳格な取扱いに対しまして、請求を認める者の範囲の拡大を求める要望などもなされましたことなどから、当審議会において、これまで条例改正の要否も含めご審議いただきました。その結果、資料の2ページにございますように、そもそも条例では「生存する個人に関する情報」であって、「自己を本人とする保有個人情報」について開示請求を認めているという趣旨から見まして、これまでの条例に基づく取扱いは妥当であると考えられますので、条例を改正して死者の個人情報に対する請求権を認めるのではなく、実施機関が個別の事務事業の内容や性質等を考慮して、条例によらず独自のルールによって可能な限り情報提供に努めるという考え方を基本とし、各実施機関が情報提供の可否等の判断において参考とできるような一定の「基本的考え方」を当審議会で作成するという方針で了承いただいたところでございます。
    そこで、今回は、その「基本的考え方」を作成する検討の素材としまして、事務局のほうで死者の個人情報の取扱いに関する他団体等の状況について調査いたしました。その結果についてご報告させていただきたいと思います。引き続きまして、3ページの資料1-2をご覧ください。
    まず、死者の個人情報の取扱いに関する他団体の状況についてご報告させていただきます。今年の2月に全道府県及び政令指定都市を対象といたしまして、直近の状況を調査した結果をまとめさせていただきました。
    まず1番でございます。死者の個人情報に対する開示請求についてでございます。認めている又は限定的に認めていると回答いただいた団体が42道府県・18政令市でございます。対しまして、認めていないというご回答が4道府県・2政令市という状況でございまして、ほとんどの団体で限定的な場合を含めまして認めているという状況でございます。
    続きまして2でございますが、こちらはその開示請求を認めている根拠でございます。まず、条例自体に規定を設けているという団体が7道府県・4政令市でございます。条例ではなく取扱要綱、運用基準等において開示請求を認めているという団体が35道府県・9政令市でございます。先ほどご紹介しましたように、東京都もこの区分に入るということでございます。それから明文の規定なしというご回答が少々ございまして、5政令市でご回答いただいております。
    1枚おめくりいただきますと、5ページでございますが、資料1-3としまして、各団体の取扱状況を一覧にしたものをおつけしてございます。条例に規定を設けている団体としましては、例えば5ページの表側のナンバー3から5あたりですが、岩手県や宮城県のような内容で条例上に対象者の範囲を規定しているというような形でございます。一方、要綱や運用基準等で規定しているという回答の団体につきましては、例えば同じく5ページのナンバー1、北海道の欄にございますように、規定としてその対象者の範囲を1から3のような形で設けているというところ、東京都と同じような形で設けているというような団体が多くございました。
    続きまして、資料1-2に戻らせていただきまして、3番でございます。情報提供に関する調査でございます。まず、情報提供の事例があるかないかという内容でございますが、指針等を定めて情報提供を行っている事例があるとご回答いただきましたのが21道府県・9政令市、指針等は定めていないが情報提供の事例があるというご回答が7道府県・2政令市でございます。重複のご回答もありますので、合わせまして何らかの形で情報提供の事例があるというご回答をいただきましたのが27道府県・11政令市という状況でございまして、対しまして把握していないという回答も含めて情報提供の事例なしというご回答が19道府県・9政令市でございます。
    4番、情報提供事例の内容、こちらが事例ありというご回答をいただいた団体の具体的な内容でございます。複数の団体でご回答いただきましたのが上の4つでございまして、公立病院における診療情報の提供、国民健康保険等に係る診療情報明細書等の情報提供、それから消防の救急活動記録票の情報提供、兵籍簿等の情報提供といったところが挙げられております。このうち、公立病院における診療情報の提供、救急活動記録票の情報提供、兵籍簿等の情報提供につきましては、東京都のほうでも事例がございましたので、そちらで概要をご紹介させていただきます。その他、その下にございますように、土地境界承諾書等の情報提供ほかの事例をご回答いただいた団体もございました。
    続きまして、少々飛びますが、資料15ページをご覧ください。資料1-4でございます。こちらは、東京都における死者の個人情報の取扱事例でございます。一部ではございますが、ご紹介させていただきます。
    まず1としまして、開示請求等の事例でございます。3つほど掲げさせていただきました。まず一つ目としましては、都立病院における診療情報の開示請求でございまして、請求に係る個人情報としましては、カルテ、検査データ、画像等の診療情報でございます。請求者は、死亡した未成年者の父又は母でございまして、請求に対しては開示又は一部開示ということで決定しております。こちらは先ほどご紹介いたしました未成年で死亡した自分の子に関する情報という請求要件に該当しているものでございます。取扱件数としましては、例年2、3件程度という内容でございます。
    続きまして(2)でございます。都の霊園に関する請求でございまして、こちらは都の霊園の墓所の現在の名義人、甲がその墓所を承継した際に、もともとの使用者乙、これが死者でございまして、甲及び請求者の父でもございます。その死者である乙が自分の名義で都に提出した指定書、これは墓所を承継する際に祭祀を承継する者である旨の書面を提出しなくてはならないということになっておりまして、そういった書類を東京都に提出していたということですが、その書面を請求しているという内容でございます。請求者は、その死者の名義人ではない方の子でございます。この請求に対しまして、先ほどご紹介した請求要件のいずれにも該当しないということで、却下という決定となっております。
    続きまして(3)でございます。用地買収の関係でございます。請求に係る個人情報としましては、過去に東京都と死者との間で締結されました土地売買契約の内容でございます。請求者は、遺産分割協議が整う前の相続人でございます。決定としましては、遺産分割協議が成立していないので相続人からの請求には応じられないという旨をご説明し、請求に至らなかったという内容でございます。
    開示請求等の事例については以上でございまして、続きまして16ページをご覧ください。2としまして、死者の個人情報に関する情報提供の事例でございます。
    まず一つ目は、都立病院における診療情報の提供でございます。こちらは、根拠として「都立病院における診療情報の提供に関する指針」というものを策定しておりまして、これに基づいた取扱いとしております。提供情報の範囲としましては、診療録(カルテ)、看護記録、処方内容、検査記録等でございます。提供対象者は、死者に関してはここに掲げております2点でございまして、一つ目は未成年で死亡した患者の親権者、それから二つ目としまして、遺族との信頼関係確保の観点から診療情報を提供することが必要と認めた遺族(配偶者、子及び父母)又はそれに準ずる者でございます。提供方法は、閲覧及び口頭説明を原則とするという内容が、指針に定められております。取扱件数は、例年30件から60件程度となっております。
    続きまして二つ目でございますが、東京消防庁における救急活動に関わる個人情報の提供でございまして、こちらは、根拠としては、救急部長通知に基づくものでございます。提供情報の範囲としましては、救急活動記録票の記載内容でございまして、提供対象者は、未成年で死亡した子の親権者、死者の配偶者及び血族一親等でございます。提供方法としましては口頭を原則としております。取扱件数は、こちらも例年15件から30件程度という話でございます。
    それから三つ目の例としまして、都が保管する旧陸軍軍人等の兵籍資料の提供でございます。こちらの根拠としましては、「兵籍資料の提供に関する事務取扱基準」というものを定めておりまして、この基準に基づく取扱いとしております。提供情報の範囲としましては、陸軍兵籍、陸軍の戦時名簿、本籍地名簿、戦没者原簿といったような軍歴に関する兵籍資料の内容となっております。提供対象者は、遺族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、それから未成年者又は成年被後見人の法定代理人等となっております。提供方法は、原則は資料の閲覧でございまして、写しの交付については個別判断というような内容が規定されております。こちらも例年10件から20件程度の情報提供の件数がございます。
    それから(4)でございます。身体障害者手帳交付状況証明書の発行でございます。こちらは根拠となります指針等の定めは特にないものでございますが、障害者本人が死亡した場合に障害者手帳を返却することとなっていることから、遺族年金等の関係で死者が障害者であったことを証明する必要があるとき等に、必要性を判断し、実施機関が遺族に提供しているというものでございます。提供情報の範囲としましては、手帳の所持者の氏名、生年月日等々、それから障害等級及び障害名などでございます。提供の対象は配偶者及び子ということで、取扱件数としては例年数件程度というような状況でございました。
    雑駁ではございますが、都及び他団体における取扱状況の報告としましては以上でございます。本日ご紹介しましたような事例等も参考にしまして、次回以降、情報提供における基本的考え方の骨子案につきましてご提案させていただき、引き続きご審議いただければと考えております。
    長くなりましたが、事務局からの説明は以上でございます。
  • 宇賀会長
    事務局から、死者の個人情報の開示請求について、これまでの東京都における取扱いと、前回までの審議会の審議で決まった今後の方針に関してご説明がありました。ただいまのご説明につきまして何かご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。
  • 中村委員
    理解が足りないと思うのですけれども、これまで都では極めて限定的に実施されてきたけれども、その運用において何かこれだけでは足りないトラブルなりあるいは問題なりが、実施機関に任されているわけですから、そういうところで齟齬があったのかどうか伺いたいのと、それからわりと件数として多い都立病院の場合もそうですが、救急活動の記録というのは審査会などをやったときもいろいろ問題になったものを含んでいるわけなので、こういう情報提供の範囲、記録票の記載内容とだけ書いてあり、これを運用していく上で実施機関の方で非常に難しい問題も生じたのか、何か具体的にそういうことがこの再検討するベースとしてあったのかどうか伺いたいと思います。
  • 吉野個人情報担当係長
    資料1-1で前回はご説明させていただいたところでございますが、まず先ほど手引の方でご紹介させていただきましたのは開示請求における取扱い、開示請求という制度における死者の個人情報の取扱いに関する考え方ということでございまして、請求要件が先ほどご紹介しましたように非常に厳格なものになっておりますので、請求をいただいても、その請求要件に合致しないことから開示請求が認められなかったというような事例もあるというようにお聞きしております。また、先ほどご紹介した平成9年の検討報告書においても、「個別の事情により遺族等に開示することが適当であると判断される場合には、条例の手続によることができなくとも可能な限り情報提供に努める」ことが必要だとされておりますので、実施機関が独自の基準を設けて対応しているというような状況もあるという中で、東京都としましては条例の改正の要否というところも含めて、前回ご審議いただいたというところでございますが、先ほどご紹介しましたように、条例では生存する個人という限定になっておりますので、条例を改正するということになってしまいますと、条例の根幹にかかわる問題になってくるというところから、条例の改正ではなく、条例による開示請求ということではなく情報提供というやり方で、情報公開の一層の推進ということで柔軟な対応をしていければよいのではないかということで、その情報提供の方でのやり方をご提案させていただいたところでございます。その情報提供のやり方につきましては、実施機関それぞれが独自の考え方でということではなく、こちらで一定のモデル的なものをお示しさせていただいて、それを参考に各実施機関でご検討いただきたいと考えたものでございます。
  • 宇賀会長
    中村委員、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。
  • 中村委員
    つまり、「各実施機関が判断の参考とできるような」と書いてございますね。そして「一定の」とある以上、つまり各実施機関に判断が任されてきたわけで、それをやはりもっと精密なものにしていかなければならないわけですか。
  • 高橋情報公開課長
    まさに中村委員ご指摘のとおり、これまでも審査会委員を長く務めていらしたのでよくご存じですが、救急活動記録票等につきましては、しばしば審査会でも議論になっております。平成25年3月に発表された答申でも、救急活動記録票についての議論がございました。そういう中で審査会としても議論を深めていたところなんですが、やはりこの際、実施機関が判断する際の基準を東京都全体として作っていって、実施機関が判断する際の参考資料としていきたいということから、今回議案を出させていただいたということでございます。
  • 高野個人情報係長
    特別トラブルというような大きな問題というのは聞いておりません。ただ、開示請求として受付ができるかできないかという部分に関して実施機関がどうなんだということでこちらに聞いてくるというような事例はよくあります。あと、この資料にもございますとおり、外部からやはり少し範囲を広げてもらえないかというようなご要望をいただいたということも含めて、今回、ご審議をいただいているという状況でございました。
  • 宇賀会長
    中村委員、いかがでしょうか。よろしいですか。ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
    それでは、次回はこれまでの審議経過を踏まえまして、事務局から情報提供に関する基本的考え方の素案についてご説明をお願いしたいと思います。

4報告事項

(1)社会保障・税番号制度の現状について

  • 宇賀会長
    それでは報告事項に移ります。本日は大きく3点のご報告がございます。まず、(1)の社会保障・税番号制度の現状について、事務局からご報告をお願いいたします。
  • 高橋情報公開課長
    資料2-1、マイナンバー、社会保障・税番号制度の資料のほうをご覧くださいませ。前回の7月の審議会の際は、まだ法が成立してから間もないということもありまして、この制度の概要についてご説明させていただきまして、庁内では検討会議やプロジェクトチームが立ち上がった旨ご報告をさせていただいたところでございます。今回は、この制度につきまして、内閣官房で作成しました資料を元に、30ページとちょっと多いのですが、ご説明させていただきたいと思っています。
    先ほどの会長のご挨拶、そして私どもの局長からの挨拶にもございましたとおり、私どもこのマイナンバー制度は、東京都の制度に大変大きな影響を与えるものだと思っております。どのような影響があるかといいますと、私ども個人情報保護制度を所管する立場から申しますと、大きく2つ。1つは、既存の都の個人情報保護制度、マイナンバーが入ることによって大きく取り扱いを異ならなきゃいけないこと。もう1つは、特定個人情報保護評価という新しい制度が義務付けられたこと。この2つの大きな影響がありまして、それへの対応が課題となっているわけでございます。本来は、本審議会でもっと具体的にご審議をいただく予定ではあったんですが、実は国の政省令・指針・規則の作成が遅れておりまして、本日は制度の概要のご説明と都への影響を中心にご説明させていただこうかと思っております。
    では、おめくりいただきまして20ページです。
    マイナンバー制度、これは通称でございまして、正式には社会保障・税番号制度というのですが、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行う、そういう社会基盤、インフラであるというものでございます。これによりまして、効果のところにありますとおり、給付と負担の公平化を図る、そして行政事務の効率化を図る、それによって国民の利便性が向上するだろうという効果が期待されておりまして、より公平・公正な社会が実現できるのではないかということから導入されたものでございます。
    21ページにご覧になりますとおり、絵になってますが、現在では住民、行政、両者にとっていろいろな負担、伝票処理をされるとかデータを照合しなきゃいけないなど、さまざまな負担があるんですが、これがおめくりいただきまして裏にありますとおり、番号制度導入によりまして、いろんな団体でもう個人情報を持っているわけですけど、それが同一人の情報であるということの確認ができる、照会・提供を行うことが可能となる。それによって申請者の方々は提出する書類の簡素化が図られるだろうというものでございます。
    23ページにありますとおり、これがマイナンバーの利用範囲でございます。何でも使っていいというわけではございません。3つの分野に限られております。社会保障、税、そして災害対策。社会保障は年金、労働、福祉、医療関係となっておりまして、右側に別表第1となっておりますとおり、法律の別表にこれが限定列挙されています。ポジティブリストという形で、利用していいものが厳格に定められているわけです。それ以外にも、一番下のところにありますとおり、こちらの分野に類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務、これに利用できるということですので、こういうことからも条例制定が必要となるというものでございます。この分野については、施行後3年で見直しとはなっておりますが、今現在は限られた分野でマイナンバーが利用できるわけです。
    おめくりいただきまして24ページ、マイナンバーの利用例という形で、具体的にどんなときに使うのかと申しますと、ここにありますとおり、例えば国民年金保険料とか児童扶養手当とかの申請を行うときに、所得証明書であるとか住民票とかの添付を省略することができるというのが利用例1として挙がっています。次のページにも、所得情報をより正確かつ効率的に把握できるようになるということで、今現在はいろんなデータがございますけど、やはり番号ではなく氏名・住所などで名寄せをしていることもございますので、正確な効率的な名寄せが困難な状況にございますが、マイナンバーをキーとして名寄せが効率的に可能となるというものでございます。
    26ページが、こちらで誕生から学生時代から就職から結婚、子育て、退職に至るまで、いろんな場面で利用されるというイメージ図でございます。
    27ページに、じゃ個人番号、マイナンバーの特徴になります。まずは悉皆性ということで、全員に付番します。その上で唯一無二性、オンリーワンのナンバーであるということ。3つ目が見える番号ということです。現在も住民番号、皆さんついているんですけど、ほとんどの方ご存じないと思います。これが見える番号という形で現れてくるわけです。そして、こちら、基本4情報と関連づけられている、新たな番号として付番する仕組みとなっております。住基ナンバーから新しく生成される、そういう4つの特徴があるところでございます。
    28ページのほうへ移ります。この番号なんですが、実は個人番号と法人番号、両方ございます。いわゆるマイナンバーと言われているのは個人番号のほうでございまして、こちらは市町村長のほうから発行される、所管は総務省ということになっております。ちなみに、法人番号のほうが国税庁長官、所管は国税庁で発行することになっておりまして、マイナンバーと一番違うのは、基本的に下から3行目にありますとおり、官民問わずさまざまな用途で利活用ができる、オープンで誰でも使えるというものでございます。ここが大きく違うところでございます。
    マイナンバーのほうに戻ります。29ページです。個人番号カードというものが申請された者には交付されることになります。こちらには基本4情報、氏名、住所、生年月日、性別に、マイナンバーが裏面に載った上で本人の写真が載り、そしてICチップがつきます。このICチップに今も使われております公的個人認証等が入る予定でございます。
    30ページに、住基台帳カードとの違いという形で書いておりますけど、住基台帳カードはご存じのとおり写真をつける、つけないがご本人の選択性になっています。そうではなくて、個人番号カードは顔写真を必ずつける、身分証明書としても使えるような形になるというものでございます。一番右側に通知カードというものがあるんですが、実際、個人番号カードを発行する前に、全国民のところに通知カードというものが郵送で送付される、これが平成27年10月以降となっておりますけど、この通知を受けまして実際の区市町村の窓口に行きまして個人番号カードが発行される、そういう仕組みになるようでございます。この個人番号カードと住基カードの関係ですが、31ページにありますとおり、28年1月からマイナンバーの利用開始になるんですが、そこで一応カードとしては切り替えが、今使っている住基カードはもちろん、私も持っていますけど、利用はできるんですけど、新しい個人番号カードが発行されるとその後失効するというような仕組みになる、切り替わっていくという形になります。
    32ページです。この個人番号カード、こちらにはICチップがついておりますけど、こちらには基本的に先ほど申し上げました基本4情報、氏名、住所、生年月日、性別に、マイナンバーと写真、そして公的個人認証は載るんですが、そこに例えば具体的な税の情報であるとか年金だとか、そういう情報が載るわけではない。プライバシー性の高い個人情報は記録されないという仕組みになるようでございます。
    33ページです。ここが私どものほうに大変影響があるところでございます。安心・安全の確保。番号制度につきましては、やはり番号、個人情報が漏洩するのではないかとか、なりすましがあるんじゃないかとか、国家が一元的に情報を管理するのではないか、またはプライバシー権を侵害するのではないかとか、いろいろな不安があるかと思います。一番右側にありますとおり、住基ネットにつきまして、最高裁の合憲判決が平成20年にあります。大変有名なものでございますが、こちらに6つの条件が書かれております。1つは、やはりみだりに個人情報が公表されないこと。2つ目が、個人情報を一元的に管理する主体が存在しないこと。3つ目が、法令の根拠で、目的の範囲内で行われるということ。4つ目が、やはり情報が容易に漏洩するような仕組み、そういうリスクがないこと。5つ目が、刑罰をもって禁止されるということ。6つ目が、第三者機関を設置することという6つの条件を、これをクリアにするような形で今回、制度設計がされているわけです。大きく2つの制度設計がございます。1つは制度上の保護措置、2つ目がシステム上の安全措置。制度上の保護措置としましては、利用範囲・情報連携の範囲を法律で規定しまして目的外利用を禁止しているだとか、先ほどちょっと申し上げました特定個人情報保護評価という新たな制度を導入する。そして後ほどまた説明しますが、特定個人情報保護委員会という第三者機関をつくりまして監視・監督する。そして罰則を強化する。さまざまな制度上の保護措置を講ずるわけです。また、システム上の安全措置としましても、アクセス制御や暗号化という形で、いろいろな形で安全措置も図っていくということになっております。
    34ページ、ご覧ください。よく誤解されるところなんですが、マイナンバーによりまして全国民のデータが一括で集約された巨大なデータベースができるわけではなく、一元管理の方法を取るものではなく、分散管理、今でもいろんな個人情報は分散で管理をされているんですが、分散管理という形で、1カ所に集中をするものではないというものでございます。
    35ページ、何か大変わかりづらい図だなというふうに思いますけど、情報連携のイメージということで、ここはネットワーク上をマイナンバーそのものが載っかってやりとりされるというわけではなく、符号という別の記号みたいなものがネットワーク上をやりとりすることによってセキュリティーを高めようという考え方でございます。
    36ページ、マイ・ポータルという形で、いろんなアクセスログとかも含めたものが自分のところからインターネットで見れるような仕組みを国のほうでは考えているようでございます。
    37ページです。特定個人情報保護委員会、これが堀部政男前会長が着任された委員会でございますが、今年の1月1日に設置されました。こちらのほう、委員長に堀部先生が、委員6名となりますけど、今現在は2名で計3名の合議体として設立されているところでございます。独立して職権を行使する3条委員会として、国会同意人事という形で大変独立性の高い権限を持った組織でして、将来的にはプライバシーコミッショナルの役割も期待されているのかなと思っているところでございます。こちらの委員会のほうは、一番下に地方公共団体がございますとおり、私どものほうにも指導、助言、監督、命令等も含めた監視・監督をしていただくとか、また個人に対する苦情・あっせんや、内閣総理大臣に対する意見具申などの権限を持っているということでございます。
    38ページをご覧ください。特定個人情報保護評価という大変聞きなれない言葉が出てきました。特定個人情報という言葉自体がここで初めて出てきたんですが、マイナンバーを含む個人情報を特定個人情報と呼ぶわけでございます。この特定個人情報保護評価とは何かといいますと、私ども地方公共団体も、マイナンバーを含む個人情報のファイルを保有する前に、利用するときには保有する前に特定個人情報保護評価というものを実施する、これが法律で義務づけられたわけでございます。この特定個人情報保護評価というのは、海外で行われていますプライバシー影響評価、PIAと呼ばれていますが、これに相当するものでございまして、この特定個人情報、マイナンバーを含む情報を保有することでどんなリスクがあるのか、そのリスクをどのようにして軽減・緩和するのか、それを実際システムや事業を行っている主管課が自分たちで評価し評価書を作成し、そして公表し、パブリックコメントも含めて皆さんに見ていただいて、最終的には国の委員会のほうに提出する、そういう仕組みでございます。
    このマイナンバーを使う仕組みにつきましては、事前に厳しい評価をした上で使うという仕組みになってございます。
    39ページのほうです。罰則も強化されました。右側のほうに個人情報保護法や行政機関個人情報保護法の前例が載ってますけど、私どものほうの条例も大体行政機関、個人情報保護法と似ているんですが、大体、この番号法による罰則ですが、倍ぐらい厳しくなっているような形でなっております。もちろん公務員には直罰があるという形になっております。
    40ページ、ロードマップでございます。昨年5月に法律が成立しました。そして政省令の整備が進んでおりまして、今年の1月には特定個人情報保護委員会も設置されたわけです。マイナンバーは、来年の10月には通知がスタートします。そして28年1月には順次マイナンバーの利用が開始される、そういうスケジュールになっているところでございます。ですので、この限られた、極めてもう残された時間は短いところであるんですが、この限られた時間の中で私どもとしても先ほど申し上げました特定個人情報保護評価の制度が、システムを使う前に事前に評価しなきゃいけませんので、その評価を進めていかなければいけない、そういう流れになっているところでございます。ただ、冒頭申し上げましたとおり、なかなか国のほうの政省令等の整備が遅れているということもありまして、私どもも大変焦っているような状況でございます。
    41ページ、国のほうでもさまざまな広報を予定されているようでございます。
    42ページに移ります。実はこのマイナンバーなんですが、民間企業に関係する規定もございます。具体的には43ページにありますとおり、社会保障の税分野におきましては民間でも使うことになります。具体的には43ページの真ん中辺にありますとおり、健康保険、雇用保険、年金、こういう場合、従業員としてのマイナンバー、こちらを記載することになりますし、給与所得の源泉徴収票、こういうところにこのマイナンバーが使われるという形になるわけです。
    その次のページにいろいろな利用例が載っておりますが、ということも含めましていろんな場面で、ほとんどの方に影響してくるマイナンバー、かなり重い制度だというふうに認識しているところでございます。
    45ページにありますとおり、このマイナンバー、名前はいろいろつけてありますけど、主要諸国にはやはり番号制度という形がありまして、多くの国、民間利用等も含めまして、いろいろな形で利用されているという表でございます。
    46ページ、今現在も、いろんな番号が利用されております。基礎年金番号ですとか住民票コードですとかパスポート、旅券番号等ございます。それら今まで別々のものだったのが、今度はマイナンバーという形でつなげることができるようになるというものでございます。
    47ページにございますとおり、今の身分証明書でございますけど、実は全員が使う身分証明書というものは必ずしもあまりなかったと。運転免許証というのはもちろん運転をする方だけのものでございますし、住民基本台帳カードなんかは顔写真がないということで身分証明書として使いづらかったり、そもそも普及率が5%ということもありまして、そうじゃなく、やはり手軽に携帯が可能で常時使えるような身分証明書としてマイナンバーのカードが期待されるところでございます。
    そのような中で、これは内閣官房の資料なんですけど、私どものところに関係してきます特定個人情報保護評価について、もう少しだけ追加の資料を用意させていただきました。それが49ページでございます。先ほどの資料となりますけど、特定個人情報保護評価。先日、藤原先生が、特定個人情報保護評価って難しいんですけど、環境アセスの個人情報保護版だとおっしゃってまして、多分大変わかりやすい表現かなというふうに思いました。新しい制度、マイナンバーを使うような仕組みを導入する前にアセスメントしまして、それが大丈夫かというのを確認する。これが我が国では初めて導入される新しい制度、法制化されたというものになります。下に、評価の対象ということで、一応全部ではなくて、例えば紙ファイルは対象外であるとか1,000人未満は対象外とかいろいろ書いてあるんですけど、東京都の場合は大変取り扱いの人数も多いので、ほとんどが評価の対象になるだろうというふうに私どもは考えているところでございます。
    50ページにございます、再来年度にはもうマイナンバーの利用がスタートするということもございまして、新年度にはこの評価の準備を進めていかないといけない。そして評価を具体的に進めていく、その準備を進めるところでございます。まず事前の段階としては、どういうものが、システム、事業が対象になるのか。そしてどういうスケジュール、大変多くのシステムが対象となりますので、スケジュールを検討していく。その上で具体的な評価、しきい値評価、重点項目評価、全項目評価という、だんだん厳しくなってくる評価があるんですけど、それまでどれが適用するかというのを考えていく。その上で、第三者機関がチェックするというものが法で定められていまして、この第三者でチェックするというところで、この個人情報の審議会等にご相談させていただきながらチェックを進めていって、この制度をきちんと運用していきたいと思っております。こちらのほう、冒頭申し上げましたとおり、既存の東京都の個人情報保護制度との関係、そしてこの新しい特定個人情報保護評価制度の導入ということもございまして、条例改正も含め、今後、来年度以降、ご審議いただきながら着実に準備を進めていきたいと思っているところでございます。
    大変長くなりましたが、説明は以上でございます。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまのご説明につきまして、御質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。

(2)工事設計書の情報提供について

  • 宇賀会長
    それでは次に2つ目の工事設計書の情報提供について、事務局からご報告をお願いいたします。
  • 真田情報公開係長
    それでは報告事項2、工事設計書の情報提供についてご報告申し上げます。51ページの資料3-1、「情報提供の拡大について」をご覧ください。
    1、情報公開制度の現況ですが、権利濫用的請求の増加とともに、事業活動情報の請求の急増が大きな問題となっております。当資料52ページのグラフが示しておりますとおり、平成19年度ごろより工事設計書を初め事業活動情報の請求が急増いたしました。当審議会におきましても、平成22年5月に開催された第44回審議会と同年8月に開催されました第45回審議会で、連続して現行の情報公開制度における運用上の諸問題について、営利目的請求の急増についてご審議いただきました。その際いただいた、「営利目的請求を禁止すべきではないが何らかの対応の必要がある」というご意見を踏まえまして、関係各局で適切な対応策について検討を重ねてまいりました。その結果、昨年、平成25年11月より建設局さんが都庁第一庁舎3階の都民情報ルームにおきまして工事設計書のデータをCD-Rに入れて貸し出し、閲覧、複写させることにより情報提供するという試行が開始されております。ちなみに、資料3-1、2、工事設計書の情報提供の試行にございますように、平成24年度建設局における工事設計書開示決定件数は1,984件あり、本来業務に重大な支障を来す状況にありました。CD-Rによる情報提供の具体的な内容等につきましては、53ページ、資料3-2、建設局が作成された、情報提供開始のためのチラシをご覧ください。また、55ページ、資料3-3に、3、情報提供の流れを記載してございます。平成25年11月1日以降に締結した契約の工事設計書の内容をCD-Rに複写し情報提供している工事のリストを建設局のホームページに掲載いたします。資料3-3の1、情報提供の概要に掲載しておりますように、情報提供の実績は平成26年2月末では117件に上り、順調に利用件数が伸びております。と同時に、表からもご覧いただけますように、情報公開の請求件数も昨年度同時期と比較するとほぼ同様の件数でございます。建設局の分析によりますと、情報提供場所が都民情報ルームに限られているため、多摩等遠隔地にあり人手の少ない零細な業者は、都庁に来るよりも近くの建設事務所に開示請求をしたり、郵送による開示を希望することが多いこと、また、こうした零細な業者さんは大きな図面を印刷するプリンターや外に持ち出せるCDドライブつきパソコンがないといった問題もございます。さらに工事設計書情報の需要が情報提供の利用の伸びを上回っており、ホームページに工事のリストを掲載したことにより潜在的な需要を掘り起こしてしまったのではないかという見方もございます。いずれにせよ試行が始まったばかりでございますので、今後の工事設計書情報提供の利用実績の推移を見て、またご報告したいと存じます。
    今回のご報告は以上でございます。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問やご意見等がございましたらお願いいたします。
  • 高野委員
    高野ですが、質問なんですけど、近年、これグラフを見ても工事設計書の開示請求決定が大変多いんですけど、これ主な理由は何でしょうか。急に件数が多くなっている、主な理由は。
  • 真田情報公開係長
    工事設計書の開示請求によりまして、資料の3-2、53ページからご覧いただけますように、次の入札のときに役立つような情報が手に入るということが業者さんの間に流布されまして、工事設計書に対する開示請求が増えたというふうに伺っております。
  • 高橋情報公開課長
    追加でご説明しますと、東京都だけではなく全国的にやはり同じような傾向でございまして、ここ数年になりまして、こういう利用の仕方があちこちで増えてきた状況であります。
  • 宇賀会長
    ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(3)存否応答拒否について

  • 宇賀会長
    それでは次の3、存否応答拒否について、事務局からご報告をお願いいたします。
  • 藁谷情報公開担当係長
    それでは、前回の審議会以降の存否応答拒否事案についてご報告をさせていただきます。お手元にございます資料の4をお開きください。
    まず、存否応答拒否の報告件数でございますが、情報公開が16件、個人情報が3件の、合わせて19件でございます。実施機関別の件数といたしましては、総務局1件、主税局2件、都市整備局3件、福祉保健局4件、建設局3件、教育委員会1件、警視庁5件でございます。
    それでは、個別の案件について、情報公開から順番にご説明をさせていただきます。
    まず1番でございます。請求件名は、平成25年5月24日に○○市より提出された「障害者支援施設○○(特定施設)における障害者虐待に係るアンケート結果について」でございます。本件の存否を答えることにより明らかとなるのは、特定施設法人に対する虐待に関する事実確認の実施の有無でございます。行政が行います虐待に関する事実確認は、慎重かつ守秘義務に配慮して行われ、その過程は公にしないこととなっています。したがいまして、本件存否を明らかにすることにより、行政の虐待に関する事実確認の対応を困難にし、関係者等からの信頼が損なわれるなど、障害者虐待防止に関する業務に支障を及ぼすおそれがあります。また、本件存否を明らかにすることで、特定施設法人において虐待が行われていることを推測させることとなり、その結果、特定施設法人の事業活動上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められます。よって、本件存否を明らかにすることは、条例7条3号及び6号で規定する非開示情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否をいたしました。
    続きまして2番でございます。請求件名は、(仮称)○○市○○計画に関し平成25年7月16日付で○○(特定団体)ほかが提出した紛争調整申出書及び陳情書(図面及び住民への説明文を除く。)でございます。本件存否を答えることにより明らかとなるのは、特定団体が紛争調整申出書や陳情書などの文書を提出したか否かの事実であり、特定団体が紛争調整申出書などを提出したか否かは特定団体の事業活動上の内部管理に関する情報となります。また、紛争調整申出書などが提出されている事実が明らかになることは、同時に当該建築物の建築主である法人の事業活動上の地位が損なわれると認められます。さらに、紛争調整申出書等の文書の提出の有無は公表していないことから、今後、関係者等が文書の提出を躊躇するなど、適正な建築行政の運営に支障を及ぼすおそれがあると認められます。よって、本件存否を明らかにすることは、条例7条3号及び6号の非開示情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否をいたしました。
    続きまして3番でございます。請求件名は、所在○○区○○(特定地番)における固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)及びその添付書類である地積測量図です。土地の固定資産税に関しましては、当該土地が道路として使用されている場合には、地方税法の規定により非課税となります。そして、本件開示請求にあります固定資産税・都市計画税非課税申告書は、土地所有者が都税事務所宛てに提出する非課税申告書でございます。そして、地積測量図は非課税申告書の添付書類となります。つまり、本件存否を答えることにより明らかとなるのは、特定地番における土地所有者からの非課税申告の事実の有無であり、それは結果として課税または非課税の取り扱いを推測させることとなります。したがいまして、特定地番における課税または非課税に係る情報は、当該土地所有者の財産に関する情報であり、個人情報に該当し、さらには特定地番における土地の一部または全部を非課税とするための税務情報であることから、公にすることにより納税者である当該土地所有者からの信頼が損なわれ、今後の税務行政に支障を来すおそれがあると認められます。よって、本件存否を明らかにすることは、条例7条3号及び6号の非開示情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否をいたしました。
    次に4番でございます。請求件名は、○○警察署地域課所属の職員○○氏(特定個人)ほか3名の氏名と職歴で、続いて5番も警視庁情報公開を担当している○○(特定個人)の氏名と経歴が分かる行政文書一切でございます。いずれも、本件は特定個人、つまりは警察職員の氏名を名指ししての開示請求でございまして、本件存否を答えることは、公表していない警察職員の氏名である、条例7条2号で規定する個人情報と、条例7条4号で規定する犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否をしたものでございます。
    次に6番でございます。請求件名は、○○(特定個人)に係る区画整理事業の施行に伴う移転資金の貸付けに関する文書のうち、都市整備局市街地整備部管理課への請求に係る部分で、次の7番につきましても同一の請求内容で部署が違う、都市整備局第一区画整理事務所への請求に係る部分となりまして、いずれも同一局内の違う部署に対する開示請求となります。本件は、特定個人を名指ししての開示請求であり、本件存否を答えることにより明らかとなるのは、特定個人が移転貸付けの貸し付けを受けたか否かという事実でございます。これらは個人に関する情報であるとともに、移転貸付けの有無は公にしていないことから、これらが明らかになると行政に対する都民からの信頼が損なわれ、区画整理事業の進展に支障を及ぼすおそれがあると認められます。したがいまして、本件存否を答えることは、条例7条2号及び6号で規定する非開示情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否を行いました。
    続きまして8番でございます。請求件名は、建設局による○○(特定個人)への対応に対する正当性を示す建設局保有の根拠文書全部であり、本件は特定個人を名指ししての開示請求であり、本件存否を答えることは特定個人への対応の有無という、条例7条2号で規定する個人情報を明らかにすることとなるため、実施機関は存否応答拒否を行いました。なお、特定個人への実施機関の個別の対応となりますので、背景事情等の詳細につきましては説明を控えさせていただきます。
    次に9番でございます。請求件名は、平成12年○月○日から平成16年○月○日までの間に、医療安全課(患者の声相談窓口)に相談のあった○○病院(特定病院)にて化学物質過敏症患者の治療拒否が相次いだ件について、患者の治療を行うよう注意・指導した関連文書でございまして、本件における特定病院とは、国立大学法人により設立された病院となりまして、本件存否を答えることにより明らかとなるのは、公表されていない特定病院に対する指導の有無でございます。したがいまして、本件存否を明らかにすることにより、特定病院に対する無用な誤解や中傷を生むなど、国立大学法人により設立された本件特定病院の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例7条6号で規定する非開示情報を開示することとなりまして、実施機関は存否応答拒否を行ったものでございます。
    ページをおめくりいただきまして58ページ、10番でございます。請求件名は、建設局第三建設事務所所属の○○(特定個人)に係わる(1)平成21年4月1日から平成25年12月24日までの病気休暇、病気休職に係わる起案文書及び関係書類一式(2)平成21年4月1日から平成25年12月24日までの勤務軽減に係わる職務に専念する義務の免除等に係わる起案文書及び関係書類一式(総務部職員課が保有するもの)でございまして、次の11番も同一の請求内容で、第三建設事務所庶務課が保有するものとなり、いずれも同一局内の違う部署に対する開示請求となります。本件は特定個人を名指ししての開示請求であり、本件存否を答えることは、特定個人が病気休職あるいは勤務軽減であるか否かという条例7条2号で規定する個人に関する情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否を行いました。
    続きまして12番でございます。請求件名は、○○(特定個人)が2012年○月○日東京都○○区内の自宅で首をつった状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された件で警視庁が自殺を図ったとみて調べた結果についてわかるものでございます。本件は特定個人を名指ししての開示請求となります。本件存否を答えることは、特定個人が自殺したか否かという条例7条2号で規定する個人に関する情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否を行ったものでございます。
    続きまして13番でございます。請求件名は、当事者○○(特定個人)に関する東京高等裁判所平成○年(○)第○号○○事件の調書(決定)でございます。本件は、訴訟当事者である特定個人を名指ししての開示請求であり、本件存否を答えることは特定個人が訴訟を行っているか否かという、条例7条2号で規定する個人に関する情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否を行いました。
    続きまして14番でございます。請求件名は、東京都立○○学校○○(特定個人)元教諭並びに同教諭が顧問をしていた同校○○部部費に関して調査を行った結果を記した書類でございます。本件は特定個人を名指ししての開示請求であり、本件存否を答えることは、特定個人が部活動の部費に関して何らかの調査を受けたか否かという条例7条2号で規定する個人に関する情報と、実施機関が調査を行ったか否かという事実の有無やその過程が明らかとなり、適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例7条6号で規定する非開示情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否を行ったものでございます。
    続きまして15番でございます。請求件名は、財団法人○○(特定団体)、財団法人○○(特定団体)の固定資産税賦課に関する一件書類でございます。ここでいう固定資産税賦課に関する一件書類とは、減免処分もしくは非課税決定に関する文書であり、これらは本人の申告等の手続を要する文書であるため、本件存否を答えることは特定法人による納税に関する申告等の事実の有無を明らかにすることとなります。特定法人が納税に関する申告を行ったか否かは、当該法人の内部管理に関する情報であり、納税者の任意の意思により行われるもので、納税者及び納税庁のみが知り得る情報であるため、公にすることにより納税者からの信頼が損なわれるなど、賦課調整事務に支障を来すおそれがあります。したがいまして、本件存否を明らかにすることは、条例7条3号及び6号で規定する非開示情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否を行ったものでございます。
    続きまして16番でございます。請求件名は、警視庁○○警察署が実施した平成25年○月○日に東京都○○区○○にて発生した○○(特定個人)の転落死に関する捜査の記録一式(「訴訟に関する書類」を除く。)でございます。本件は、特定個人を名指ししての開示請求であり、本件存否を答えることは、特定個人が転落死したか否かという条例7条2号で規定する個人に関する情報を開示することとなるとして、実施機関は存否応答拒否を行ったものでございます。
    以上、情報公開の存否応答拒否案件につきましては16件となり、続いて個人情報の存否応答拒否案件について高野からご報告させていただきます。
  • 高野個人情報係長
    それではご報告いたします。
    個人情報保護条例に基づく保有個人情報の開示請求について存否応答拒否を行った3件の内容についてご説明をいたします。番号17、18、19です。
    まず、17番及び18番は同一の請求人からのものでございます。内容といたしまして、17番ですが、東京都の児童相談所の職員と○○(請求者の子)が会話又は相談した記録(平成21年から平成25年7月17日まで)、(2)といたしまして、東京都の児童相談所が保有する○○の診断書類(平成21年から平成25年7月17日まで)、17番と18番はそれぞれ同一の請求者のお子さんで、兄弟の分をそれぞれ1件ずつ請求をしたものでございます。本件につきましては、児童相談所に保護された要因が虐待と考えられるところから、当該請求者、虐待を行ったと考えられる請求者からの探索的請求という観点から、条例16条6号に該当するものとして存否応答拒否を行ったものでございます。
    19番でございますが、これは内容といたしまして、2003年、2004年における公安部○○課がテロ対策としてタイ国、イタリア国及び各在日大使館との間に交わした記録にある○○(特定個人)の個人情報という請求でございます。本件につきましては、特定個人に関する捜査等の情報に関しての開示請求ということになりますので、16条4号の犯罪の予防・捜査等情報を開示することになるということで、存否応答拒否を行ったものでございます。
    以上3件でございます。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまの報告につきまして、ご質問やご意見等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。

(4)その他

  • 宇賀会長
    それでは最後に、4のその他について事務局からご報告をお願いいたします。
  • 高野個人情報係長
    ご報告いたします。59ページ、資料の5をご覧ください。保有個人情報取扱事務届出事項一覧(新規開始事項)ということで、3番の参考にございますとおり、施行通達と審議会規則に基づきましてご報告をさせていただいているものでございます。平成25年6月から平成26年2月までの開始分ということで、前回の審議会以降、保有個人情報の取扱事務を開始したものについてのご報告でございます。既にこの開始届につきましては、各委員の皆様のところに郵送で事前にお送りをさせていただきまして、これにつきまして意見がある場合はこちらにいただくということになっておりますが、今回、35件ご送付をさせていただいた中で意見が付されたものは特にございませんでした。資料につきましては、60ページから65ページまでですので、ご覧いただければと思います。
    ご報告につきましては以上でございます。
  • 宇賀会長
    本日の議事として予定したものは以上ですが、このほか、委員の皆様方から何かございますでしょうか。事務局からは何かございますでしょうか。
  • 佐藤都政情報担当部長
    次回の審議会につきましては、おおむね6月または7月の開催を予定しておりますので、委員の皆様におかれましては、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。

5 閉会

  • 宇賀会長
    それでは、以上をもちまして本日の審議を終了いたします。長時間どうもありがとうございました。

午後2時57分閉会

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