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平成29年(2017年)2月4日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第57回概要)

情報公開・個人情報保護審議会(議事録)

第57回東京都情報公開・個人情報保護審議会

平成26年7月3日(木曜)
東京都庁第一本庁舎33階 特別会議室S6

午前10時00分 開会

1 開会

  • 宇賀会長
    それでは、ただいまから第57回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたします。
    本日は、7名の委員の方全員にご出席いただいておりますので、審議会規則第4条の規定により、本会議は有効に成立しております。
    本日は、生活文化局長の小林局長にご出席いただいております。
    ここで小林局長にご挨拶をいただきます。
  • 小林生活文化局長
    どうもおはようございます。生活文化局長の小林でございます。東京都情報公開・個人情報保護審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。
    宇賀会長を初め委員の皆様には、本当にご多用中にもかかわらず、本日の審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
    また、併せまして日ごろより東京都の情報公開・個人情報保護制度に格別のご理解とご協力をいただいております。この場を借りまして、厚く御礼申し上げる次第でございます。
    さて、委員の皆様ご存じのとおり、国民一人一人に番号をつけ社会保障情報や納税記録を管理する仕組みを構築する番号制度、いわゆるマイナンバー制度は、来年10月の個人番号の通知を皮切りに順次制度の実施が予定されております。
    その一環といたしまして、行政機関には個人番号を含む個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報保護評価を実施するとともに、第三者機関でその評価を点検することなどが、法令等で義務付けされました。
    東京都におきましては、特定個人情報保護評価の実施に向けて具体的な検討を行っておりますが、併せまして都が行った評価を点検する第三者機関の設置について、今から個人保護条例に位置付けるための準備を進めていくことが必要であると考えております。
    そのため、本日は条例に規定する当審議会の所掌事項につきまして、これまでの情報公開制度等に加えて、新たに特定個人情報保護評価に関することを追加する旨の条例改正につきまして、ご審議をいただきたいと存じます。
    また、このほかにもマイナンバー制度では、個人番号を含む個人情報の取扱いにつきましてプライバシー侵害を防止する観点から、一般の個人情報より厳格な利用制限等の措置を定めております。このような課題への対応も極めて重要であると考えております。
    今後、本審議会におきまして、この点についても条例での対応など検討をお願いすることになりますが、都といたしましても着実に準備を進め、マイナンバー制度の円滑な実施に向けて適切に対応していきたいと考えております。
    今後とも東京都の情報公開・個人情報保護制度へのご理解とご協力を賜りますことをお願いいたしまして、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
  • 宇賀会長
    ありがとうございました。この後小林局長は、公務のご都合により退席されます。
    それでは続きまして、事務局から委員の交代と職員の人事異動について、併せてご報告をお願いします。
  • 佐藤都政情報担当部長
    改めましておはようございます。都政情報担当部長の佐藤でございます。
    本日は非常にお忙しい中、本審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、委員の皆様におかれましては、日ごろより東京都の情報公開・個人情報保護につきまして、多大なるご支援、ご協力、そして専門的なお立場からのご審議をいただきまして、誠にありがとうございます。改めて厚く御礼申し上げます。
    今、会長からございました委員の交代につきまして、恐縮でございますが、着席にてご紹介させていただきます。
    まず、相馬真琴委員が日本労働組合総連合会東京都連合会副会長をご退任されましたことに伴いまして、本年3月31日をもちまして、当審議会の委員を退任されました。これにより、新たに日本労働組合総連合会東京都連合会副会長の五月女様に委員へのご就任をお願いいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
    続きまして、秋元洋子委員が東京都地域婦人団体連盟事務局長をご退任されましたことに伴いまして、本年5月31日をもちまして当審議会の委員をご退任されました。これによりまして、新たに東京都地域婦人団体連盟会長の谷茂岡様に委員へのご就任をお願いいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
    続きまして、事務局職員に人事異動がございましたので、紹介させていただきます。生活文化局広報広聴部長の藤井でございます。
    情報公開課情報公開担当係長の左右田でございます。
    情報公開担当係長の佐藤でございます。
    特定個人情報保護評価担当係長の富山でございます。
    以上、事務局の紹介でございました。どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。
  • 宇賀会長
    それではここで新任の委員の方々に一言ご挨拶をお願いいたします。まず、五月女委員、お願いいたします。
  • 五月女委員
    ただいまご紹介いただきました連合東京の副会長、出身は情報労連出身でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 宇賀会長
    それでは谷茂岡委員、お願いいたします。
  • 谷茂岡委員
    おはようございます。初めてなのでよく分かりませんけれども、地元の個人情報の、区の方の委員をやっておりますので、東京都とどう違うかなということに興味を持ちながら伺いました。よろしくお願いいたします。

2 審議事項

(1)特定個人情報保護評価の実施に伴う情報公開・個人情報保護審議会における所掌事項の追加について

  • 宇賀会長
    ありがとうございました。それでは議事に入ります。まず1の「特定個人情報保護評価の実施に伴う情報公開・個人情報保護審議会における所掌事項の追加について」、事務局から説明をお願いします。
  • 高橋情報公開課長
    それでは説明させていただきます。
    これまで番号制度、マイナンバー制度につきましては、2回の審議会にわたりまして、概要についてご説明させていただいたところでございます。
    先ほど、冒頭、局長のほうからもご挨拶がありましたとおり、いよいよ都としての取り組みを開始していかなければなりません。具体的には、マイナンバー制度における評価制度、こちらについてご審議いただくわけです。
    それでは、資料1の「特定個人情報保護評価制度の実施に伴う情報公開・個人情報保護審議会における所掌事項の追加について」をご覧くださいませ。
    こちら、1ページ目の本文と3ページ目にあります関係条文、こちらを両方参照しますので、よろしければクリップを外して、並べてご覧いただきますと分かりやすいかと思います。
    まず1ページの「1、特定個人情報保護評価について」です。
    平成25年5月に公布されましたこの番号法、この個人番号を含む個人情報のことを特定個人情報という名前をつけているのですが、こちらでは行政機関がマイナンバー、個人番号を利用する前に、リスク分析を行います特定個人情報保護評価、これを実施することを義務付けております。
    こちらはマイナンバーを利用する前に事前に評価する、そこがポイントになります。こちら、3ページ目に関係条文をつけさせていただきました。番号法の抜粋でございます。
    番号法の26条では、特定個人情報保護評価の実施が定められております。下線の引いたところでございます。その下の27条では、特定個人情報を保有する前に評価書を作成しまして、国民の意見を求める、いわゆるパブリックコメントを行うこととされております。この評価書というのには何を記載するかと申しますと、その3ページの27条のところに項目がありますが、例えば特定個人情報の量であるとか、取扱いの状況であるとか保護措置など、そのようなことを記載することとなっております。
    1ページ目にお戻りくださいませ。
    2の第三者点検でございます。特定個人情報保護評価に関する規則というものがありまして、そちらでは地方公共団体において、特定個人情報保護評価を行った場合に、個人情報の保護に関する学識経験のある者で構成される合議制の機関等に聴く第三者点検が規定されております。この規則は、長らく当審議会の会長を務められました堀部政男先生が委員長を務めております国の特定個人情報保護委員会が定めた規則となっております。
    4ページ目にその規則の抜粋をつけております。規則の7条では、個人情報の保護に関する学識経験を有する者が意見を聴くものということで定めているところでございます。
    そして5ページ目に、特定個人情報保護評価指針というものがございます。これも委員会で定めたものですが、こちらで第三者点検の方法が、原則として条例等に基づき、地方公共団体が設置する個人情報保護審議会等による点検を受けるとなっているところでございます。
    それを受けまして、また1ページ目にお戻りくださいませ。
    1ページ目の「3、審議会の所掌事項と第三者点検」というところで、この第三者点検につきましては、東京都情報公開条例34条に規定されております第三者点検の実施に当たって所掌事項の追加を行うことが適当であると考えているところでございます。
    参考までに4にありますとおり、住民基本台帳法改正時の対応についてご説明させていただきます。
    平成11年の住民基本台帳法の改正に伴いまして、平成14年8月に住民基本台帳ネットワーク、通称住基ネットの稼働が開始しました。
    これに合わせて、この住基に係る本人確認情報の保護に関する審議については、当審議会に所掌事項を追加する旨の条例改正を行わせていただいたところでございます。
    平成14年2月に開催いたしました当審議会におきまして、条例改正案のご審議をいただきまして、同年の8月に条例改正を行い、住民基本台帳ネットワーク部会を設置したという経緯がございます。これと同じような形で、今回も条例改正をしていくべきと考えているところでございます。
    5ページ目に情報公開条例34条の抜粋をつけております。
    情報公開条例34条には、当審議会の所掌事項が記載されており、第1項で情報公開制度について、第2項で個人情報保護制度について、そして、第3項で住民基本台帳法関係、こちらを審議することが定められているわけです。
    番号法関係につきましても、同様な形で条文を追加することになろうかと思っているところでございます。
    1ページ目にお戻りくださいませ。
    一番重要なポイントとなる「5、条例改正の方向性」でございます。この特定個人情報保護評価に関する第三者点検につきましても、新たな制度に基づく事務であること、その内容が個人情報保護及び情報システムに関する専門的な知見が求められること、また、限られた期間内に多数の点検、評価事務を行う必要があることなどから、専門調査員を構成員に含む特定個人情報保護評価部会、これは仮称でございますが、これを当審議会に設置しまして、迅速かつ効率的な審議を行うべきではないかと考えております。
    次のページにあります国のスケジュールによりますと、平成27年、来年10月にはもうマインバーの通知が始まります。そして、1年半後になります平成28年1月にはマイナンバーの利用開始が予定されております。冒頭でご説明しましたとおり、この特定個人情報保護評価は、マイナンバーを利用する前に行う必要があるわけです。こちらの国のスケジュールから見まして、都のさまざまな事務でもこのマイナンバーを利用することになるので、この事務に関する特定個人情報保護評価、そしてそれに対する第三者点検は、今年度中に開始する必要があることから、年内に条例改正を行いまして、第4四半期に部会を設置することが望ましいと考えております。
    ここまで、今回のご審議いただきます条例改正の内容、審議会における所掌事項の追加について、ご説明させていただきました。
    この番号法なのですが、とても難しいというか、大変複雑な内容の法律となっております。我々も日々、宇賀会長が書かれました番号法の逐条解説を見ながら、一生懸命勉強しているところでございますが、既存の東京都の個人情報保護条例、こちらと異なる点がございます。そちらにつきまして、簡単にご説明させていただきます。
    資料の2、7ページをご覧くださいませ。
    7ページ目にございます番号法と条例の相違点という形で書かせていただきました。まず1にありますとおり、番号法の個人情報保護法制における位置付けでございます。
    ご存じのとおり、個人情報保護法、国の行政機関個人情報保護法、そして各自治体に個人情報保護条例がございます。番号法はそれぞれの法律・条例の特別法という位置付けになっております。また、この番号法においてはこれまでの個人情報保護法制にはない個人番号とか、特定個人情報、特定個人情報保護評価という新しい概念、定義を創設しております。
    また、番号法における個人番号、マイナンバー及びマイナンバーを含む個人情報である特定個人情報の取扱い、これはプラバシー侵害を防止する観点からも一般の個人情報に厳格な利用制限等の措置を定めており、通常の個人情報とは取扱いが異なる形になっております。
    では、具体的にどのような点が違うかということで2にありますとおり、番号法と東京都の個人情報保護条例の相違点とその対応が必要になる主な内容として、たくさんあるのですが、5つだけ挙げさせていただきました。
    (1)としましては、まず、先ほど来申し上げています特定個人情報、個人番号を含む個人情報について、特定個人情報という形で、新たな概念が定義付けされました。
    (2)にありますとおり、特定個人情報には、目的外利用が原則禁止とされております。現行と同様に事務を取り扱うためには、個別に事務ごとに条例で明示する必要があるわけです。
    また、(3)にございますとおり、番号法では特定個人情報を外部提供できる場合について限定列挙しております。それ以外は禁止という形をとっているわけです。
    (4)にありますとおり、特定個人情報につきましては、やはり同じように開示請求が認められることになるのですが、都条例では認めていない任意代理人による開示請求が認められております。現行の都条例では、ご本人と法定代理人のみとなっております。同じ個人情報につきましても、マイナンバーが入っているかどうかで開示請求者が異なってしまう、そういう形になっているわけです。
    (5)にございますとおり、この特定個人情報保護評価という新たな制度が導入されましたので、東京都においても、それについて規定等を整備する必要がございます。
    このようにさまざまな点で現行の都条例と異なる部分がありますので、今後、都条例の改正又は新たな条例の制定も含めまして、当審議会で次回以降ご審議いただきたいと思っております。
    参考までに席上のほうに、このマイナンバーにつきまして国の概要資料が、6月でバージョンアップされておりましたので、配付させていただいております。こちら、特段、個別に説明する予定はございませんが、ぜひお持ち帰りいただきましてご覧いただけたらと思っております。
    大変雑駁ですが、説明については以上でございます。
  • 宇賀会長
    ただいまのご説明につきまして、何かご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。
  • 高橋委員
    よろしいですか。
    都条例との違いの2点目はどういう点が違うんだろう。都条例でも、条例で今まで明示することになっていたのではないですか。
  • 高橋情報公開課長
    目的外利用につきましては、条件が定められておりまして、その範囲内では、例えば本人が同意しているとか、法律で定められているとか、可能となっておりました。番号法の方では、それも含めまして原則禁止という大変厳しい取扱いになっているわけです。
  • 高橋委員
    分かりました。もう一つちょっと私、勉強していないので非常に初歩的なことを聞くのですけれども、これは法律で決められていて、自治体に、仕事の性格としては国からの委任という形になるのですか。委任による法定受託事務ですか。
  • 宇賀会長
    個人番号の付番とか、そういう部分は法定受託事務ですけれども、そういう一部を除いては自治事務です。
  • 高橋委員
    そうすると、それに伴って何となく法律を執行すればいいんじゃないか、条例が法律と矛盾しているわけではないので、と思ったのですが、そうでもなくて矛盾するところがあるという趣旨ですか。
  • 高橋情報公開課長
    ご存じのとおり、各自治体の個人情報保護条例は、自治体ごとで定めておりますので、いろいろな規定があります。ですので、番号法そのもので一括で条例に適用されるわけでなくて、各自治体の条例の方を見直したり改正したりする必要が生じてくるわけです。
  • 高橋委員
    分かりました。
  • 宇賀会長
    ほかいかがでしょうか。特によろしいでしょうか。
    それでは、ただいま事務局からご説明のありました番号法に基づく特定個人情報保護評価の第三者点検につきまして、東京都情報公開・個人情報保護審議会の所掌事務にこれを追加し、部会を設置して審議等を行うという東京都情報公開条例第34条の改正に係る意見具申の提案につきましては、提案どおり意見具申を行うということでよろしいでしょうか。
    (「異議なし」の声あり)
  • 宇賀会長
    ありがとうございました。それでは本件につきまして、本審議会として意見具申を行うことと決定いたしました。

(2)個人情報保護制度に関する運用上の課題について(死者の個人情報の提供に関する基本的考え方)

れでは続きまして、2の「個人情報保護制度に関する運用上の課題について(死者の個人情報の提供に関する基本的考え方)」について、事務局から説明をお願いいたします。

  • 吉野個人情報担当係長
    それではご説明させていただきます。
    死者の個人情報の取扱いにつきましては、昨年、平成25年7月の審議会でご提案させていただきまして、これまで2度にわたりご審議いただいてきたところでございます。
    本日は、これまでのご審議等を踏まえまして、情報提供に関する基本的考え方の案を提示させていただくということになっておりましたので、こちらについてご説明させていただきたいと思います。
    それでは資料3をご覧ください。9ページでございます。
    死者の個人情報の提供に関する基本的考え方でございます。
    まず1といたしまして、作成・検討の趣旨でございます。こちらはこれまでご説明させていただいた内容でございますが、改めてそれをまとめて記載しております。読ませていただきます。
    東京都個人情報保護条例においては、個人情報とは「生存する個人に関する情報」であると規定し、「死者の個人情報」は原則として開示請求の対象とならない。
    この点については、平成9年3月に東京都個人情報保護委員会が取りまとめた「死者の個人情報に係る開示請求の取扱いに関する報告書」に基づき、請求者が死者である被相続人から相続した財産に関する情報など、請求者自身の個人情報でもあると考えられる情報及び社会通念上、請求者自身の個人情報とみなし得るほど請求者と密接な関係がある情報に限り、限定的に請求を認める運用を行っている。
    一方で、個別の事情によっては、条例上の開示請求は認められなくても、死者の個人情報を遺族等に開示することが適当であると考えられる場合が存すると解され、そのような場合には、上記報告書においても、可能な限り情報提供に努めることが必要であるとされていることから、死者の個人情報を提供するに当たっての基本的考え方について、検討を行うものである、としております。
    続きまして2でございますが、情報提供における基本的考え方でございます。こちらでは一つ目として目的、それから二つ目としてその情報提供の対象者、誰に対してという部分、それから3点目として提供情報、どのような内容を、4点目として提供方法、どのような形で行っていくか、5点目として提供の手続といったものを大枠の考え方としてお示ししてございます。
    まず(1)の目的でございますが、こちら、各実施機関によりましてその所管、所掌する事務事業が多岐にわたっておりますが、その所管する事務事業に係る死者の個人情報の提供依頼があった場合において、死者の個人情報の適正な取扱い及び遺族等の権利利益の保護に十分配慮しつつ、適切な情報提供に努めることにより、当該事務事業の円滑な運営を推進するものであるとしております。
    また、情報提供に当たりましては、死者の個人情報が不適正に取り扱われることにより、死者本人やその遺族等の権利利益が侵害されることのないよう、十分な措置を講ずることが必要であるという形で記載してございます。
    続きまして(2)でございます。情報提供を求めることができる者の範囲につきまして、記載してございます。提供を求めることができる者の範囲としましては、その死者の遺族である配偶者、子、父母、相続人及びこれらに準ずる者としてございます。実際に情報提供を行う場合の対象の方の具体的な範囲につきましては、先ほどお話ししましたように、実施機関の事務事業が多岐にわたっておりますので、当該事務事業の性質、内容ですとか、その情報提供のそもそもの目的といったものを踏まえて、必要な範囲を慎重に判断するものとするという形としております。
    続きまして、おめくりいただきまして10ページでございます。(3)提供する情報の範囲でございます。
    こちらにつきましては、個々の事務事業の内容及び情報提供の目的に沿って、一定の範囲を定めることが必要であるとさせていただきました。ここで想定される事例として、二つほど例示として記載してございます。
    1点目としましては、遺産分割協議が整う前の推定相続人から相続に関する情報の提供依頼があった場合の当該情報でございます。それからもう一つ挙げさせていただきましたが、遺族等からの死者の生前の相談内容に関する情報の提供の依頼があった場合の当該情報といったものが、具体的な例示としては考えられるかと思います。
    続きまして(4)でございます。情報提供の方法でございますが、こちらにつきましては、口頭説明、閲覧及び写しの交付が考えられるところでございます。
    続きまして(5)でございます。情報提供の手続でございますが、こちらには条例と書いてありますが、個人情報保護条例に基づく開示請求の手続に準じまして、情報提供申出書等の書面によるお申し出をいただき、申出者の本人確認を行い、情報提供通知書等の書面による通知といった手続によることが望ましいとさせていただいております。
    特に、本人確認につきましては、死者の個人情報が不適正に提供されることのないよう、当該提供の申出者が情報提供の対象となる方であるかどうか、遺族等であるかといったことについて、戸籍謄本等による確認を確実に行うことが必要であるという形とさせていただきました。
    続きまして11ページでございます。こちらは、今回、参考という形でつけさせていただきましたが、情報提供のモデル要領の素案でございます。
    最終的には各実施機関、各局に対しましても、このようなモデル要領の形でお示しできればというように考えているところでございますが、今回は素案ということでこういうイメージのものというぐらいの受けとめ方をしていただけるとありがたいと思います。内容につきましては、さらに検討していく予定でございます。
    モデル要領に今、記載しております内容としましては、目的、提供情報の範囲、対象者といったところが1、2、3で、先ほどご説明したような内容を規定するという形となっております。
    続きまして、4番で情報提供の手続ということで、先ほど申し上げました書面による手続なり、本人確認なりといったところを記載させていただいております。
    続きまして、おめくりいただきまして12ページのところでございますが、5で情報提供しないことができる場合ということで、個人情報保護条例の16条各号に非開示情報というものが定められておりますが、そういった非開示、開示することが適当でないという情報が含まれている場合は、当該情報を提供しないといったような規定を載せさせていただいております。
    また、6のところで情報提供の方法ということで、先ほどお話ししました内容を記載しているというような形のモデル要領の素案となっております。
    簡単でございますが、基本的考え方につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。
  • 宇賀会長
    それではただいまの説明につきまして、何かご質問やご意見等がございましたらお願いいたします。
  • 藤原委員
    ご説明ありがとうございました。この方向で基本的に進めていただければいいと思います。
    特にこの要領素案の方ですが、これは、○○事業における○○情報の提供という書き方ということは、各部局でそれぞれお作りになるということですよね。
  • 吉野個人情報担当係長
    はい。最終的には。
  • 藤原委員
    ですから、その部局で事務事業の性質にふさわしく運用するということなんでしょうが、所管である皆さん方の方から、準ずるであるとか、どんな情報というのはできるだけ丁寧に教えてあげていただきたいというのと、それとこの素案の○○情報と書くというのは、どういうイメージなんですか。
    死者の個人情報であることは事実ですよね。○○事業における次の○○情報、この○○というのはどういうイメージですか。
  • 吉野個人情報担当係長
    これは、参考にさせていただいたのが、例えば医療機関でカルテの開示などを行っているような場合に、医療情報といったような形で、当該事務事業の中の特定の情報という縛りを少しその目的に合わせてかけていただいた方がいいのかなということで、○○事業と○○情報というのをダブルで記載させていただいているところです。
  • 藤原委員
    医療であればカルテと書くとかそういう対応関係を書くということですか。
  • 吉野個人情報担当係長
    そういったことでございます。分かりにくくて申し訳ございません。
  • 藤原委員
    ありがとうございました。
  • 宇賀会長
    ほかいかがでしょうか。
    特によろしいでしょうか。
    それでは、次回は、今回事務局からご説明のありました基本的考え方に基づき、最終案について審議することといたします。

3 報告事項

(1)住民基本台帳ネットワーク部会からの報告について

れでは、次に報告事項に移ります。本日は5点の報告がございます。
ず1の「住民基本台帳ネットワーク部会からの報告について」ですが、報告に先立ちまして、私から部会長の選任について申し上げます。
議会規則第6条によれば、部会の部会長は会長が指名することとなっておりますが、これまで審議会の会長が住民基本台帳ネットワーク部会の部会長を務めてきた経緯がございます。
こで、皆様のご了承がいただければ、慣例に従いまして、私が部会長を務めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

  • 宇賀会長
    ご了承ありがとうございます。
    それでは、「住民基本台帳ネットワーク部会からの報告について」、事務局から報告をお願いします。
  • 中島課長
    それでは報告にまいります。
    本日の部会につきましては、報告事項1件でございました。13ページの資料4をご覧ください。
    25年度の住民基本台帳ネットワークシステムの現況についてでございます。資料に沿いましてご報告させていただきます。
    初めに項番1の都における本人確認情報の利用または提供件数でございます。こちらにつきましては、まず国の行政機関等への提供でございます。主なものについてご説明いたします。国の行政機関等への提供件数は4,860万件余りございまして、24年度と比較しても二百数万件ほどの増加となってございます。これは昨年度と同様に日本年金機構における住所変更届の届出省略に伴う照会事務等が、年度を通じて実施されたことによるものでございます。
    特に、約9割がこの年金機構に対する提供の件数となってございました。表の3段目にあります都の利用の件数でございますが、25年度の利用は52万件余りとなっておりまして、24年度からは4万件程度の減少となりました。25年度は円安等の影響によりまして、海外渡航者が前年度比で5.5%ほどの減少となっております。その影響によりましてパスポートの発券数が減少しておりまして、25年度の都の利用の約9割がパスポート関係の事務で占めておりますことから、こういった動きが寄与したものでございます。
    参考としまして、全国における国の行政機関等に対する本人確認情報の提供件数を下にお示ししてございます。こちらの動きも平成25年度の提供件数は5億5,900万件程度となっており、24年度からは増加してございます。この増加要因も先ほど申しました日本年金機構への照会によるものとなってございます。
    次に裏のページになりますが、項番2の都内自治体における住基カードの交付枚数についてでございます。
    25年度には15万8,000枚余りが交付されて累計の交付枚数は127万枚余りとなってございます。また、25年度より外国人への交付が開始され、都では約6,000枚が交付されました。参考としまして、下に全国における住基カードの交付枚数を載せてございます。25年度は89万件余りを交付し、累計の交付枚数は833万枚余りとなってございます。また、外国人への交付は2万5,000枚余りとなっております。
    最後に、項番3の住基ネットに関連した最近の動きについてご報告いたします。
    まず1点目が、住民基本台帳法の一部改正の件でございます。24年度に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されてございます。それに伴い25年7月からは外国人についても住基カードの交付が開始されまして、ネットの利用が可能となってございます。
    2点目としまして、昨年度、住基ネット部会のほうで審議していただきました運用管理規定の見直しでございます。こちらにつきましては、26年1月から東京都の住基ネットサーバの設置場所を、指定情報処理機関の集約センターへ移動してございます。また、26年1月から住基ネット端末の操作者の認証方式を、これまでのICカードと暗証番号によるものから、職員の手のひら静脈認証に変更してございます。
    次に番号制度導入に伴う住民基本台帳法の一部改正についてでございます。
    番号制度では、今後、平成27年10月における個人番号の付番・通知、28年1月における個人番号カードの交付開始、29年1月における情報連携や、マイポータルの提供などが予定されてございます。そのため住民基本台帳法におきましても、本人確認情報として個人番号の記載追加、個人番号カードの交付など順次一部改正が行われることが予定されてございます。
    部会からの報告は以上です。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまの報告につきまして、何かご質問やご意見等がありましたらお願いいたします。
    特によろしいでしょうか。

(2)平成25年度情報公開制度の運用状況について

(3)平成25年度個人情報保護制度の運用状況について

れでは続きまして、2の「平成25年度情報公開制度の運用状況について」、及び3の「平成25年度個人情報保護制度の運用状況について」、事務局から説明をお願いします。

  • 高橋情報公開課長
    ご報告させていただきます。
    資料15ページ、資料5「平成25年度東京都の情報公開制度の運用状況について」をご覧くださいませ。
    改めてでございますが、この資料の位置付けですが、情報公開条例37条、そして個人情報保護条例32条に実施状況の公表というものが定められてございます。これに基づきまして、毎年1回、例年この6月頃に公表しているものでございます。こちらの資料は、6月23日にプレス発表させていただきました。
    15ページは概要版となっておりまして、17ページ以降が情報公開制度運用状況年次報告、通常、年報と呼んでおりますが、年報本体という形になっております。
    まず15ページ、概要版のタイトル下の枠内に記載されておりますとおり、今年度の情報公開制度の特徴としましては、開示の決定件数、こちらが過去最高だった一昨年度からは減少はしておりますが、今年も1万件をオーバーしておりまして、3年で倍増してから高止まりという状況になっております。
    内容別になりますと、工事設計書が例年と変わらず半分を占めております。
    なお、前回の審議会でもご報告させていただきましたとおり、昨年11月から工事設計書、こちらの情報提供の試行を開始いたしました。
    公文書開示請求によらず都民情報ルームで、電子データでこの工事設計書の情報を入手できるという取り組みを開始したところでございまして、昨年度の5カ月間の執行分だけでも情報提供件数が500件を超えておりますので、こちらが開示請求件数の減少に寄与しているものかと思われます。
    続けて、17ページ以降の年報本体も簡単にご説明させていただきます。
    19ページに開示請求の処理状況がございます。平成25年度の開示決定件数は1万1,122件となっております。
    20ページに、局別の開示状況が載っております。一番多かったのは建設局となっておりまして、こちらは5年連続で1位でございます。続けて件数が多い順に、都市整備局、水道局、福祉保健局、下水道局、こちらの5局で全体の7割を占めているような状況にございます。
    次の21ページ、上の方に内容別の決定件数が載っております。今年度も圧倒的に工事設計書が多く、半分を占めている状況でございますが、件数は130件ほど減少しておりますので、先ほどご説明したとおり情報提供の影響が見られるというところでございます。2位は建築計画概要書、3位は食品営業許可台帳となっておりまして、このベスト3は5年連続変わらない状況でございます。
    こちら21ページの下の方に、開示請求者の区分別で見ますと、6割以上が法人関係ということになっておりますので、こちらは上の請求内容とリンクしている状況と思われます。
    やはりこの情報公開、公文書開示請求の特徴としましては、圧倒的に法人関係による営利目的と思われる請求が占めていることです。
    おめくりいただきまして、続いて、情報公開審査会の運営状況、23ページをご覧ください。
    審査会ですが、審議の迅速化や複数の諮問案件の併合審議などに取り組んだ結果、25年度の答申数は75本と、前年度の倍以上の答申を出させていただいたところでございます。
    具体的な件名につきましては24ページ以降に、大変細かいのですが一覧を掲載させていただいております。
    35ページまでおめくりいただきまして、本審議会の運営状況が載っております。昨年度は7月、3月と2回開催させていただきました。
    36ページには情報公表提供の状況につきまして記載されておりまして、前年度に比べて1,000件近く増加している状況となっております。
    以上簡単ですが、情報公開制度の運用状況についてご説明させていただきました。
    続きまして、39ページです。今度は「個人情報保護制度の運用状況について」をご報告させていただきます。
    つくりは同じでして、39ページが概要版となっております。39ページ概要版タイトルの下の枠内に記載されておりますとおり、本年度の特徴といたしましては、決定件数は、前年度と同水準、過去最高だった昨年度からはやや減少はしておりますが、今年も約2,000件と、3年で倍増した数値から高止まりとなっております。
    43ページの本体をご覧ください。
    1、保有個人情報を取り扱う事務の届出状況でございます。こちらは実施機関、各局が保有個人情報を取り扱う事務を開始、変更あるいは廃止しようとするときには届け出ることとなっておりまして、平成25年度末での届出事項の総件数としましては、3,824件となっております。局別の届出件数につきましては、44ページに記載のとおりとなっております。今回、オリンピック・パラリンピック準備局が新たに設置されました。もともとスポーツ振興局という名前だったのですが、その関係で開始事務が多い形になっております。
    47ページ、開示・訂正・利用停止請求の処理状況でございます。平成25年度の決定件数は1,965件となっております。
    48ページには局別の処理状況が載っております。こちらの下の方をご覧いただきますと、警視庁関係が半分以上を占めている状況でございまして、病院経営本部、そして福祉保健局、この上位3局で全体の8割を占めるというような状況になっております。
    個人情報の開示請求の特徴としましては、特定の請求者が繰り返し行う傾向が多いように思われるところでございます。
    続きまして49ページです。内容別の決定状況でございます。1は何といってもカルテ関係が一番多い状況になっておりますが、2位から4位までは生活安全関係ですとか110番処理関係であるとか、警視庁が占めている状況になっております。
    50ページに、個人情報保護審査会の運営状況がございます。先ほど情報公開制度の方でもご説明しましたとおり、審議の促進を図っておりまして、答申数が72本と、前年を大幅に上回る答申を発表させていただきました。
    次に、具体的な件名がたくさん並んでおります。おめくりいただきまして63ページまで進めさせていただきます。
    63ページには、個人情報保護に関する相談の受付状況が載っております。年間で346件となっておりまして、制度普及が年々定着してきたことの影響か、相談件数自体は減少傾向となっているところでございます。
    個人情報保護制度の運用状況について、ご報告は以上でございます。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまのご報告につきまして何かご質問やご意見等がありましたらお願いいたします。
    特によろしいでしょうか。中村委員どうぞ。
  • 中村委員
    不服申立ての件名のリストなんですけれども、一番最初のころは平成22年という、非常に古いものが諮問手続中とか、そういう形になっているということは、本人の問題なのでしょうか。それとも繰り返し請求のケースなのでしょうか。
  • 高橋情報公開課長
    こちらの件名は、私どもの審査会に諮問いただき、議論したものも含めて、また答申発表したものも含めて全て1年間に関わったものにつきまして記載させていただいているところでございます。
    こちら、大変分かりづらいのですが、実は諮問に至らない、異議申立て又は審査請求前の段階の手続中ということで、審査会にかけたくても、まだかかっていないような状況にあるものも今回記載させていただいております。
    実際、諮問手続中となっていますが、近く処理は進む予定になっているところでございます。分かりづらい表記になってしまったのですが。
  • 宇賀会長
    ほかいかがでしょうか。
  • 高橋委員
    この事務の届出の表を見ていて、25年度しかないから、どういうふうに動いているのかよく分からないのだけれども、開始が78で廃止が21だと、これ、毎年毎年増えていくということですか。それともどこかで減っているのですか。
    余計なお世話なんだけれども、事務が増えて大変じゃないかなと思うのですけれども、全体の流れとしてはどうなんでしょうか。やはりどんどん増えているのですか。
  • 高橋情報公開課長
    基本的には、特定の組織がなくなると廃止の届けを出され、新しい組織ができると新規となることが多いかと思います。
    やはり最近、SNSなど、事務事業そのものとしましては、やはり個人情報を取り扱う事務が増えている傾向にあるかと思っております。
  • 高橋委員
    そうすると、開始して最初のあたりはその事務は大変だけれども、2年、3年となると廃止はしていないけれども、現実にはやっていないというようなふうに理解していいのですか。
  • 高橋情報公開課長
    いえ、事業そのものが廃止されたときにも廃止の届をいただくことになっておりますので、基本的には継続、やはり行政ですので事業を継続している限りは、この届出事項として積み重なる形になっております。
  • 高橋委員
    その事務量は大変だというようなことは、あまりないということですか。
  • 高橋情報公開課長
    はい、やはり行政の事務は増えているのかと思いますが、やはりその際には、適切に個人情報の届出をしていただくという形になっております。
  • 藤原委員
    今の点、組織の変更のときも出させるのですか。
  • 高橋情報公開課長
    組織の変更のときも出していただくようにしております。
  • 藤原委員
    単純な組織変更の場合もありますよね。
  • 高橋委員
    そういう場合には廃止するわけですか。組織変更する場合。
  • 藤原委員
    そこはカウントの仕方だから。
  • 高橋情報公開課長
    基本的には廃止を届け出いただきまして、新規の事業として開始という形になっております。ですので、この場合、今回も新たに全ての事業が78個スタートしたというわけではなく、組織改編に伴うものも含まれている形になっております。
  • 高橋委員
    この情報を集めただけというならば、そんなに事務が増えるということはないだろうと思うけれども、多くの場合は情報を集めるということはそれに対応した事務をやっているわけですよね。だからそれがどんどん増えていくと大丈夫なのかなと、ふと思ったものですから、余計なお世話だけれども、お聞きしたのですけれども結構です。
  • 宇賀会長
    ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(4)東京都個人情報保護審査会答申について(個人情報の開示等請求に係る権利濫用についての答申)

れでは続きまして、4の「東京都個人情報保護審査会答申について(個人情報の開示等請求に係る権利濫用についての答申)」について、事務局から報告をお願いします。

  • 高野個人情報係長
    それでは、6月23日に発表させていただきました東京都個人情報保護審査会答申について、ご報告させていただきます。
    67ページ、資料7をご覧ください。
    当日発表いたしました3件のうち、答申第364号及び365号についてご報告させていただきます。
    これらの答申は、個人情報保護条例に基づく諮問案件の答申といたしましては、都道府県で初めて請求者の権利濫用について判断したものでございます。
    6局に係ります43件の不服申立てに基づく諮問について、異議申立て32件と審査請求11件それぞれに対し、一括して答申を行ったものです。
    なお、異議申立ても審査請求も基本的な内容は同一であるため、資料には、69ページ以降、異議申立ての答申のみ添付させていただいております。
    これらの答申について、請求内容と実施機関の決定につきましては、78ページ以下の別表をご覧ください。その別表にございますとおり、左側から項番、諮問番号、請求内容がございますけれども、こちらに記載されておりますのが、請求者が請求した内容でございます。
    また、決定日、決定内容、主務課とございますが、そちらに非開示等の決定の内容がございまして、さらに請求された個人情報がどのような内容のものであるか、実施機関がどのような理由によってその決定をしたか等々について、別表で記載させていただいております。参考に順次ご覧いただきたいと思います。
    それでは69ページ、答申の本文にお戻りいただきたいと思います。
    答申の1番、審査会の結論といたしましては、別表に掲げる本件開示請求1から32については、権利の濫用として本来却下すべきものであるが、不存在を理由として非開示とした決定は、いずれも取り消すべきものとは認められない、というものでございます。
    本件に係る開示請求についての内容ですが、71ページ以降をご覧ください。
    71ページにウとして「異議申立人に係る開示請求等の経過について」という記載がございますので、順次それ以降をご覧いただきたいと思います。ご説明させていただきます。
    本件に係る開示請求者は、平成22年度から都の複数の局に対して、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく開示請求を多数行ってきておりまして、その数は25年度までで762件にも及んでおります。それが71ページの(ア)に記載されております。
    審査会は、次に述べるような請求者の開示請求等について、制度の趣旨目的を明らかに逸脱しているものと認めて、権利の濫用と判断したところでございます。
    その内容につきましては、そちらの71ページの(ア)以降でございます。
    まず、1番目といたしまして、同一の人物が4年間に762件もの大量の請求を繰り返し行っているということでございます。これは(ア)の内容でございます。
    また、2番目といたしまして、請求内容が条例上の個人情報に該当しないものなど、実施機関に保有個人情報として存在しないことが明らかな情報を多数請求していることでございます。これが(イ)に記載されております。
    また、3点目といたしまして、本来は個別の事務事業における相談等により解決すべき滞納や未払いといった問題についてまで、個人情報保護制度の趣旨に反して開示請求を行っているということでございます。これも同様に(イ)の後段に記載されているものでございます。
    4点目といたしまして、開示請求時と不服申立て時における請求内容が明らかに異なったものに変遷してしまっているというようなものがあるということでございます。これも(イ)の最後の段落に記載されております。
    5点目といたしまして、請求内容がはっきりしないような場合に、実施機関が請求内容の補正を求めても拒否するという事例が多数あるということでございます。これが72ページの(ウ)の内容でございます。
    また、開示請求に対して一部開示決定を行った情報について、閲覧を行わないという事例が142件にも及んでいるというものでございます。これにつきましては74ページから75ページの(キ)に記載されている内容のものでございまして、75ページの上段の「審査会が調査したところ、」以降にその内容が書かれております。
    それから、7点目といたしまして、特定の職員に対する誹謗や中傷と解される開示請求を複数行っているということでございます。これにつきましては、74ページの(オ)に記載されております。
    また、訂正請求において条例上、請求者の義務となっている訂正を求める内容に事実の誤りがあることを証明する書類を提出することについて、請求者はこれを提出しないなど、形式要件に不備がある訂正請求を複数行っているというようなことでございます。これが74ページの(カ)でございます。
    それから一番大きなポイントが73ページの(エ)以降に記載されておりますが、本件開示請求者が請求する内容については、そもそも条例上の個人情報とは解されないようなものであるか、または仮に個人情報と解されるようなものであったとしても、明らかに実施機関に保有個人情報として存在しないというようなことを前提として、それでも開示請求を行うというようなものが多数あるということでございます。このような事実につきまして、審査会は75ページ、エの(イ)でございますが、そちらにございますように、個人情報保護条例における保有個人情報の開示請求等の権利は、個人の権利利益を保護する観点から最大限尊重されるべきものであるが、その権利は無制限ではなく、都政の適正な運営を図るという条例の趣旨目的に沿って、適正に行使されなければならないことは明らかである。したがって、外形上は権利の行使のように見えるが、具体的事案に即してみると、条例によって設けられた制度の趣旨目的から明らかに逸脱していると解される場合については、正当な権利の行使、制度の利用として是認することができないものであり、権利の濫用と解すべきものである、ということで、本件各請求は、全体としてこのような濫用に当たるというようにご判断いただいたというものでございます。
    ご報告は以上でございます。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまのご報告につきまして、ご質問やご意見等がございましたらお伺いいたします。いかがでしょうか。
  • 高橋委員
    これは、今後は権利濫用で却下するよというメッセージということですか。
  • 高橋情報公開課長
    こちらにつきましては、同一人物が類似の請求をした場合には、同様の一連の請求として権利濫用として却下することができるという形になっております。
  • 高橋委員
    これは審査会の結論としては別にそんなことを言う必要、全然ないわけですよね。でもわざわざそれを入れてもらったというのは、今後、権利濫用を使っていきますよというメッセージを残しておきたいという趣旨かなということなんです。
  • 高橋情報公開課長
    なかなかはっきり書きづらいところがありますが、審査会は基本的には異議申立て等を受けた場合に、開示・非開示の判断をするところなのですが、今回、こういう形で大きく一つの判断をされた、考え方を整理したという形になっております。
  • 宇賀会長
    中村委員、どうぞ。
  • 中村委員
    今回、初めて権利濫用の問題について、審査会の姿勢が見えるような答申が出たというのは、画期的なことであろうと思います。ただ、これを見てもびっくりするほどの同一人物による件数、その他について承知はしていましたけれども、ここまでになっていると思わなかった。今後は、権利濫用の判断といいますか、そういうこともそれぞれの実施機関で検討していくことになると思いますけれども、ある意味で適正化の力になるのかどうか。これが6月23日に出されて、その後はどうだったのでしょうか。
  • 高橋情報公開課長
    まだ出したばかりということもございまして、もちろん各自治体からのお問い合わせは来ていますけれども、この請求者から特段の動きがある状況ではございません。
    この辺につきましては70ページにございますとおり、審査会でも大変慎重な議論を繰り返しまして、トータルで11回の審議、そして最後は総会という形で、各部会でなくて、総会として答申を出すという、やはり審査会全体の意思の下でこの答申を出させていただいたというものでございます。
    慎重な審議を重ねた上で、今回一つの考え方を整理させていただきました。
  • 宇賀会長
    ほかいかがでしょうか。どうぞ。
  • 中村委員
    これに準じたような他の濫用のケースというのもまだあるのでしょうか。つまり濫用であるなど、非常に事務方の負担が大きいという問題を軽減していく点ではどうなのでしょうか。
  • 高橋情報公開課長
    なかなか難しいところだと思うのですが、やはりこれに類似するような、請求件数であるとか対応であるとかいうものがあった場合には、やはり同じように権利濫用として判断していただくことになるのかと思っています。
    その一方で、安易に権利濫用を使うことも請求権を制限してしまうことになりますので、それにつきましても、きちんと慎重に判断し、そしてそれぞれにつきましても異議申立てがあった際には審査会でも判断するという形を考えているところでございます。
  • 宇賀会長
    ほかいかがでしょうか。
  • 藤原委員
    さっきの高橋会長代理のご質問ですけれども、多分メッセージとしては非常に微妙ですけれども、「するぞ」というより「できるよ」というニュアンスではないでしょうか。似てはいるのですけれども。
    今まで非常に躊躇していたけれども、できるんだというところに軸足があるメッセージ、別に「するぞ」と積極的に呼びかけているというところまではないのかなという感じもします。説明の難しいニュアンスではあろうかと思います。
  • 高橋情報公開課長
    一般論として、他自治体などのお話などを聞きますと、それで成果があったというところと、全然成果がなかったという話と両方お伺いするところでございます。これからやはり私どもとしても、適切に制度として対応していくことになるのかと思っております。
  • 宇賀会長
    ほかいかがでしょうか。
  • 高橋委員
    非常に審査会のほうでも苦労されたと思うんですけれども、結論のところで、別表に掲げる本件開示請求1から32については、というと、1から32全体として見ると、ということなんだろうと思うんだけれども、ただ、読み方によっては1から32それぞれが濫用みたいなふうにも読めるから、そうすると1が出た段階でこれから濫用で却下しますよという読み方も可能だとすると、ちょっとどうなのかなという感じも受けるのですけれども。
  • 高橋情報公開課長
    審査会の形式としましては、やはり異議申立てが出て、諮問されたものについて判断するというのが、まず原則としてございます。
    ただこの場合は先ほど説明がありましたとおり、これまでの請求全体をもって、これら一連の請求をもって権利濫用と認めるという特殊な形になっております。
    個別に1件あったから権利濫用と言うよりも、一連の請求をもって権利濫用と判断するという考え方でございます。
  • 高橋委員
    そうだろうと思いますけれども、そうすると事務の方としては今後、一つだけ出てきた段階では判断できないわけで、同時にいっぱい出てくれば、まとめてこれは権利濫用だという判断ができるかもしれないけれども、数日おきに幾つか出てくると、まとめてというわけにいかなくて、一つ一つについて判断していかなければいけない。そうすると、なかなか権利濫用って使いにくいかなという気もしたのですけれども、どんな感じなんでしょうか。
  • 高橋情報公開課長
    冒頭に申し上げましたとおり、同じ請求者から類似の請求があった場合には、この一連の請求の流れという形で判断することになるかと思っております。
  • 中村委員
    繰り返しになるかもしれませんけれども、確かに濫用に至るまでの時間は、必要と言ったらおかしいけれども、それを濫用と見定めるまでには、やはり時間はかかるし負担はかかりますよね。だから幾ら同一人物が例えば10件繰り返したから、その先に予想は立つかもしれないけれども、そこでこれが歯止めになるとはちょっとまだ難しいかもしれないですね。ただやはり条例の改正をどうするかとか、そういう議論をするよりは、こういう一つの考え方をお示しになったということは大変なことだったと思います。
  • 藤原委員
    今の中村委員のご質問に関わりますけれども、これ、一括答申ですけれども、答申の数は別表についている数だけ、それとも……
  • 高橋情報公開課長
    こちら、異議申立てにつきまして32、審査請求についても11ありまして、43件の不服申立て、諮問に対して答申を出したという形になっております。
  • 藤原委員
    件数は1件、だけど対象は……そうか。審査請求と異議申立て1件ずつで2件ということですか。
  • 高橋情報公開課長
    答申としては異議申立てと審査請求、2件です。
  • 宇賀会長
    ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(5)存否応答拒否について

れでは続きまして、5の「存否応答拒否について」、事務局から報告をお願いします。

  • 左右田情報公開担当係長
    それでは報告いたします。資料は8になります。ページで89ページになりますが、お開きください。
    まず存否応答拒否についてでございますが、情報公開、個人情報保護制度ともに開示請求に対しましては、当該開示請求に係る公文書、あるいは保有個人情報、これの存否、ある・なしを明らかにした上で、開示請求等をすべきであるところですが、その例外としまして、公文書の存否、これを明らかにしないで開示請求を拒否することができるという規定でございます。
    例えば特定個人の病歴の情報ですとか、犯罪の内偵捜査に関する情報など、文書あるいは保有個人情報のあり・なしを答えることによって、非開示とすべき情報の保護利益が害されるようになる場合をいう規定でございます。
    存否応答拒否につきましては、開示請求に対する応答の例外ということでございますので、存否応答拒否をする場合にはその妥当性を適切に判断する必要があるということで、事前に情報公開課のほうに照会するとともに、本審議会に対しましても事後に報告するということになってございますので、毎回、審議会のたびに報告させていただいているところでございます。
    それでは資料8に沿って、1件1件、ご説明申し上げます。なお、伏せ字となっているところがございまして、若干読みづらい点がありますが、ご了承いただけますようお願いいたします。
    まず1番です。4件ございますが、1件目だけお読みいたします。
    東京都知事の、文書番号は省略いたします、によって、株式会社Aに対して行われた調査に関連した、有限会社B、B社の役員(甲氏を含むが、同氏に限らない。)、B社の従業員、または、これら役員もしくは従業員の家族が提出した文書、及び、これらの者がした申立て、申込みもしくは相談または、これらの経過の内容が記載された文書、ほか3件の請求でございます。
    この請求に対しまして存否、これを答えることによって明らかとなりますのは、特定の事業者に対しまして、特定の個人が行いました調査ですとか相談、これの事実の有無、あるいは特定の事業者に対しまして東京都が行いました調査等の事実の有無でございます。
    これを明らかにしますと、個人の権利利益を害するおそれですとか、事業者の競争上、または事業運営上の地位が損なわれる、そのほか東京都が行う、本件は宅地建物業法に基づく指導監督業務に関する請求でございますが、こういった業務に関しまして正確な事実の把握を困難にするおそれ、もしくは違法もしくは不当な行為を容易にし、その発見を困難にするおそれがある。こういったおそれがございますので、存否を答えることによって条例7条2号、3号及び6号が規定する非開示情報を開示することになるとして、存否応答拒否とした事案でございます。
    続いて2番でございます。水道局の案件でございますが、「中央区」、以下省略します、「先から同区」、同じく省略しまして、「先の間他2か所配水小管布設替工事」の工事代金債権の債権譲渡に関する書類でございます。本件開示請求は、特定の法人を名指ししたものではございませんが、東京都の入札サービスですとか、水道局のホームページ等から工事の受注者が特定されるため、特定の法人を名指しした請求と同様と考えられることができます。
    本件存否を答えることによって明らかとなりますのは、特定法人間におけます債権譲渡の事実ですとか、債権譲渡に伴います譲受人から譲渡人への融資等の有無でございます。これらの情報につきましては法人の事業活動上の内部管理に属する情報ということでございまして、本件存否を答えることは条例7条3号が規定します非開示情報を開示することになるとしまして、存否応答拒否とした事案でございます。
    続きましては3番です。昭和60年、61年度の○○区○○小学校○年○組における服務事故並びに○○区教育委員会からの報告に関する文書でございます。本件は、年度ですとか小学校名、クラスを特定しました開示請求であります。本件存否を明らかにすることによりまして、特定の個人が識別されるですとか、もし識別できないとしても、当該小学校の教員、生徒など関係者個人の権利利益を害するおそれがございます。
    よって本件存否を答えることは条例7条2号が規定します非開示情報を開示することになるとしまして、存否応答拒否とした事案でございます。
    4番につきましても3番と似た内容でございますが、○○区○○中学校において平成21年に発生した同中の教諭によるわいせつ事件に関する経緯及び対応・処分についての情報でございます。こちらも年度、中学校名、事案名を特定しました教員の処分について求める開示請求でございます。
    同じく本件の存否を明らかにすることによりまして、特定の個人が識別され、あるいは識別できないとしても中学校の教員・生徒など関係者個人の権利利益を害するおそれがあります。そのほか本件につきましては、教育委員会が行います教員の処分に関する情報ということでございまして、関係者からの事情聴取によります適切な情報収集が今後困難となってしまうということで、人事管理に関する事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるとしまして、条例7条2号及び6号が規定します非開示情報を開示するということで、存否応答拒否とした事案でございます。
    続きまして5番でございます。
    一般財団法人A、これは法人名でございます、介護老人保健施設○○の設立にあたり、法人内での業務上横領が発覚し、Aが東京都に、業務上横領の原因及び経過等を提出している。その一連のAから東京都に提出した文書を請求します、といった内容でございます。
    本件開示請求につきましては、特定の一般財団法人内におけます業務上横領事案に関しまして、当該法人が東京都に提出した事案の原因や経過等、これの文書を請求するものでございます。
    この存否を明らかにすることによりまして、当該法人内におけます業務上横領の事実の有無を明らかにすることとなり、その結果、当該法人の信用の低下を招き、事業運営上の地位が損なわれると認められますので、条例7条3号が規定します非開示情報を開示するとして存否応答拒否とした事案でございます。
    続きまして6番、7番はほぼ同じ内容となっておりますが、6番だけ読み上げいたしますと、○○市立○○中学校教諭の○○、これは個人名を特定しております、○○先生に関わる教員免許が発行されていることが分かるものでございます。
    本件開示請求につきましては、これは他府県にあります市立の中学校の教員に関して教員免許の発行の有無、これを求めているものでございます。
    この存否を明らかにすることにつきましては、特定個人の教員免許の有無を明らかにすることになりますので、条例7条2号が規定します非開示情報を開示することになるとしまして存否応答拒否としたものでございます。7番は保健体育という特定科目を追加しているところが違うところでございます。
    以上、情報公開につきましての存否応答拒否は7件となっております。
    ページを1ページおめくりください。90ページ、残り3件が個人情報に関する存否応答拒否でございます。
    まず8番ですが、「私の非常勤教員採用選考にあたって校長が提出した書類一式(本人が提出したものは除く)」のうち「推薦しない理由書」でございます。本件開示請求は、開示請求者自身の非常勤教員採用選考に関しまして学校長が提出しました書類一式を求めるものでございます。
    推薦しない理由書、これの存否を答えることで明らかになりますのは、校長が推薦しなかった、あるいは推薦したという採用選考に係る人事管理上の情報でございます。
    よって本件存否を答えることにつきましては、条例16条6号が規定します非開示情報を開示することになるとして、存否応答拒否とした個人情報の事案でございます。
    続きまして9番です。○○、これは児童名を書いてございます、または○○区○○、以下省略しますが、この地番に居住する児童への児童虐待の通告一式。(ただし、父親からの通告を除く。)といった内容でございます。
    本件につきましては、自分の子供に係る児童虐待の通告一式を求める法定代理人からの開示請求となります。
    本件の存否を明らかにすることによりまして、開示請求者以外のお子さんになりますが、個人であります児童の権利利益を害するおそれがあるとともに、虐待に係る相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあります。また、開示することが当該児童の利益に反するものと認められる内容でございますから、条例16条2号、6号及び8号が規定する非開示情報を開示することとなるとして、存否応答拒否とした事案でございます。
    10番も、若干似ている内容でございますが、平成25年○○支援学校○○分教室での○○(児童名)の状況でございます。
    本件につきましては特定の支援学校におけます自分の子供、お子様の生活状況等を求める法定代理人からの開示請求となっております。9番とほぼ内容は一緒でございますが、支援学校が行います教育事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとしまして、また、開示することが当該児童の権利利益に反するものと認められるものですから、条例16条2号、6号及び8号の非開示情報を開示することとなるとして、存否応答拒否とした事案でございます。
    以上、情報公開が7件、個人情報が3件、合わせまして10件、これが前回の審議会以降に当審議会に報告された存否応答拒否事案でございます。
    以上でございます。
  • 宇賀会長
    それではただいまの報告につきまして、ご質問やご意見等がございましたらお願いします。
  • 高橋委員
    ここに挙げられたものについては、一つも不服申立てはなかったと理解してよろしいですか。
  • 左右田情報公開担当係長
    一部不服申立てがなされているものもございます。
  • 高橋委員
    結論は。
  • 左右田情報公開担当係長
    まだ審議していない状況です。
  • 高橋委員
    これからということですか。
  • 左右田情報公開担当係長
    今後の審議でございます。
  • 高橋委員
    私もよく分からない、この存否応答の制度というのは。抽象的には分かるけれども、個々具体的な事例については、微妙なところもあるというふうに感じるんです。
    つまり、本来公務として公表しなければいけないものまでが、個人保護のようなことで存否応答拒否になっていないだろうかなと、いつもそういう不安を持つんですけれども、恐らく決定自体きちっと考えておやりになったとは思いますけれども、この説明文だけ読んでいると、例えばちょっと気になったものは、4番なんかはもしこれがそういう事件であったら、公立のようなので、そういうのを存否応答ということを言っていいのだろうか。ある程度本人の名誉を守るような形で工夫はする必要は出てくるかもしれないけれども、こういった場合、やはり存否応答拒否ということはいいのかなという感じを受けるんです。非常に抽象的な言い方をすると、そんな懸念を持つものですから、慎重には慎重にこの制度は使っていただきたいと思います。
  • 高橋情報公開課長
    今、ご指摘いただいたとおり、やはり存否応答拒否は、あくまでも情報公開・個人情報保護の開示請求における例外と思っておりますので、我々も適用する際には、事前・事後の相談も含めまして厳しく見ているつもりでございます。
    特にこういうわいせつ事件、この事件があったかどうかもお答えはできないのですが、例えば新聞報道等で処分として公表されているものについては、もちろん公表されている内容で開示するような形になっています。ただ、こういう事件の場合は、むしろ被害者の方の個人情報として守らなければいけないというところはございまして、私ども情報公開制度と個人情報保護制度、両方持っているところとしましては、やはり適切に、また慎重に判断していきたいと思っております。
    委員からのご指摘はまさにもっともだと思いますので、引き続き慎重な運用を進めていきたいと思っております。
  • 宇賀会長
    ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(6)その他

れでは、最後に6の「その他」について、事務局から報告をお願いします。

  • 高野個人情報係長
    それでは、91ページ、資料9をご覧ください。「保有個人情報取扱事務届出事項一覧(新規開始事項)」でございます。
    先ほどの年報にもございましたが、3番の参考の欄をご覧ください。「東京都個人情報保護条例の施行について」という通達の中で、第5条関係、第2 運用3というところで、「保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合は、東京都情報公開・個人情報保護審議会規則に基づき、原則として東京都情報公開・個人情報保護審議会の意見を聞くものとする」とされております。
    また東京都情報公開・個人情報保護審議会の規則によりますと、第1条の2で、「東京都個人情報の保護に関する条例第26条の規定により、審議会が実施機関に意見を述べることができる場合は、次に掲げる場合とする」というものの中で、「実施機関が保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合」とされております。
    このような規定等から、こういった形で保有個人情報取扱事務届出の開始につきましてご報告させていただいているものでございます。
    今回は、平成26年2月から平成26年5月までの受付分といたしまして、合計17件の届出がございました。月ごとの内訳は1に記載のとおりでございます。これらのものにつきましては、事前に各委員にお送りさせていただいておりまして、その内容に対して意見をいただいたものは特にございませんでした。
    ご報告は以上でございます。
  • 宇賀会長
    これにつきまして何かございますでしょうか。特によろしいでしょうか。
    それでは、本日の議事として予定したものは以上ですが、このほか委員の皆様から何かございますでしょうか。
    (「なし」の声あり)
  • 宇賀会長
    それでは、事務局のほうからは何かございますでしょうか。
  • 佐藤都政情報担当部長
    次回の審議会でございますが、おおむね10月頃の開催を予定しておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
    以上でございます。

4 閉会

  • 宇賀会長
    それでは以上をもちまして、本日の審議を終了いたします。長時間どうもありがとうございました。

午前11時26分 閉会

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