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平成29年(2017年)2月4日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第58回概要)

情報公開・個人情報保護審議会(議事録)

第58回東京都情報公開・個人情報保護審議会

平成26年10月10日(金曜)
東京都庁第一本庁舎25階 112・113会議室

午前10時00分 開会

  • 宇賀会長
    それでは、定刻になりましたので、ただいまから第58回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたします。
    本日は7名の委員の方全員にご出席いただいておりますので、審議会規則第4条の規定により、本会議は有効に成立しております。
    本日は生活文化局長の小林局長にご出席をいただいております。
    ここで、小林局長にご挨拶をいただきます。
  • 小林生活文化局長
    皆さん、おはようございます。生活文化局長の小林でございます。東京都情報公開・個人情報保護審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
    宇賀会長はじめ委員の皆様には、ご多用中にもかかわらず本日の審議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
    また、併せまして、日ごろから都の情報公開・個人情報保護制度に格別のご理解とご協力を賜っております。この場を借りまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。
    国民一人ひとりのマイナンバーの通知まであと約1年ということになっております。そして、その通知を受けて、実際に利用されるのは再来年の1月、28年の1月ということになっておりますけれども、残された準備期間が非常にわずかになっているということでございます。
    このマイナンバー制度は、ご承知のとおり、国民それぞれの固有の番号を利用いたしまして、別々の行政機関が保有する個人の情報につなげるという、新たな社会インフラと言っていいかもしれませんが、行政の効率性を高めたり、あるいは、国民の利便性の向上といったものに期待されてはおりますけれども、個人情報保護制度を所管とする私どもといたしましては、個人に関する情報の取扱いについて、より一層のきちんとした対応が不可欠でありまして、そのような立場からこの制度の適切な運用を図るため、都として新たな対応策を定めていく必要があると考えております。
    番号法では、地方公共団体に対しまして、国に準じてマイナンバーを含む個人情報であります特定個人情報の保護を適切に行うことを義務付けております。さらに、プライバシー侵害を未然に防ぐために、この特定個人情報の取扱いにつきましては、東京都の条例で定めております個人情報よりも厳しい制限を求めているところでございます。こうしたことに対応するために、東京都といたしましては、まず前回のこの審議会でご承認いただきました特定個人情報保護評価における第三者点検につきまして、審議会の審議事項に追加する旨の条例改正案を、今年の第4回の都議会に提案するということで、今、準備を進めております。
    そして、本日は、先ほど申し上げましたように、マイナンバー制度と既存の個人情報保護制度とは情報の取扱いが異なっておりますことから、都として具体的な対応を検討するために、本審議会にマイナンバー制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護制度のあり方について、諮問をすることとした次第でございます。
    本審議会におきまして、この点につきまして、制度運用における混乱を防止して、都政の適切な運営を確保するという視点から、新たな条例の制定や既存条例の改正など、条例整備のあり方も含めてご検討をお願いしたいと思います。ご多用のところ、大変恐縮ではございますけれども、年度内には一定の方向性をお示しいただければと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
    今後とも引き続き、東京都の情報公開・個人情報保護制度のご理解とご協力を賜りますことを、改めてお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
  • 宇賀会長
    それでは、議事に入ります。
    初めに、今日の審議事項の1番目の社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護のあり方についてです。
    こちらは、当審議会に対しまして知事から諮問がございます。小林局長から諮問をお受けいたします。
  • 小林生活文化局長
    (諮問文朗読)
    東京都情報公開条例第34条の規定に基づき、下記の事項について諮問する。
    平成26年10月10日。東京都知事 舛添要一。

    社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護のあり方について
    どうぞよろしくお願いいたします。
    (諮問文 手交)
  • 宇賀会長
    それでは、続きまして、諮問の趣旨について、事務局から説明をお願いいたします。
  • 佐藤都政情報担当部長
    それでは、これから諮問文を皆様に配付させていただきます。
    ただいまお配りいたしました諮問文の裏面をご覧ください。こちらに諮問の趣旨を記載してございますので、読み上げさせていただきます。
    諮問の趣旨
    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が、平成25年5月31日に公布され、我が国において社会保障・税番号制度の導入が決定された。
    本制度は、複数の行政機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税番号制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤であるとされる。
    本制度の導入により、異なる機関の間や業務間の連携が行われることで、より正確な情報を得ることが可能となり、国民の申請手続における利便性が向上する等のメリットが存する一方で、特定の個人に関する情報が集積・集約されることによるプライバシー侵害を未然に防ぐため、同法は、地方公共団体に対して、国に準じて個人番号を含む個人情報である特定個人情報の保護措置を講ずることについて義務付けている。
    こうしたことを踏まえ、今後、都において、特定個人情報の適切な保護を図っていくため、「社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護のあり方について」諮問するものである。
    諮問の趣旨は以上でございます。
  • 宇賀会長
    それでは、ここで小林局長は公務の都合により退席されます。
    それでは、ただいまから審議に入ります。
    諮問の趣旨は先ほどのとおりですが、審議に当たり、社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護のあり方について、事務局より概要の説明をお願いいたします。
  • 高橋情報公開課長
    それでは、諮問事項について概要を説明させていただきます。
    まず、資料1をご覧くださいませ。今回の諮問の趣旨につきまして、私どもでA3、2枚でまとめたものをご用意させていただいております。資料1「社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護のあり方について」という資料でございます。
    まず、1としまして、社会保障・税番号制度と東京都の既存の個人情報保護制度が異なるという旨、局長からもありましたが、その相違点についてまとめさせていただきました。
    「(1)番号制度のポイント」、4つ挙げてみました。
    まずは一人一人に唯一無二の「個人番号」を付番しまして、その番号を「鍵」として、「キー」という形になっていますけれども、複数の行政機関に存在する個人の情報を連携させるという新しい社会基盤です。これは、「社会保障」・「税」・「災害対策」という3つの分野でのみ個人番号を利用できるとなっております。こちらは番号法の9条でその事務が定められているところでございます。
    3)にまいりまして、「個人番号」とか個人番号を含む個人情報を「特定個人情報」と位置付けているんですが、これにつきましては、一般の個人情報よりも手厚い保護措置を要求しています。具体的には、個人番号につきましては、法で利用が認められているものを除き、何人も提供を求めることが禁止されております。
    また、特定個人情報保護評価、前回もご説明させていただきましたが、個人情報ファイルを保有しようとする行政機関や地方公共団体の長が自ら評価を実施することが定められているところでございます。
    そして、番号法は、その法律の中で、地方公共団体におきましても法の趣旨に沿った条例の整備等「必要な措置を講ずる」ことが規定されています。実際にきちんと対応することが求められているわけです。
    このポイントを踏まえまして、「(2)東京都の個人情報保護制度との主な相違点」を表で整理してみました。
    まず、制度の目的でございます。番号制度は、「行政運営の効率化」、「国民の利便性の向上」、そして、これによる「公平・公正な社会の実現」が目的となっております。
    その一方、東京都の個人情報保護制度は、「都政の適正な運営」と「個人の権利利益の保護」、どちらかというとベクトルが逆に向いているような形でして、サービス向上とか利便性向上という番号制度と、目的がかなり違う形になっているところでございます。
    2)にありますとおり、番号制度では様々な定義が作られております。「個人番号」とか、その個人番号を含む個人情報などの「特定個人情報」とか、新たな制度である「特定個人情報保護評価」制度、これはこれまで既存の制度にはなかったことでございます。こちらについて新たな定義や概念が新設されました。
    3)です。大きな違いがございまして、番号制度は目的外利用について大変厳しく扱っております。これは法9条で定めているんですが、番号制度のほうでは、生命身体の保護のために必要がある場合、しかもプラスなんですね、「選択」ではなくて、その必要性がある場合で、しかも本人の同意がある、もしくは本人の同意が困難な場合に、その場合だけは目的外利用ができる。つまり、ほとんど目的外利用ができないと考えた方がよろしいかと思います。
    イメージ的にどんな事例だろうと思うんですけれども、人事不省になって緊急入院して、過去のカルテとかも含めて情報を見なければいけないような事態がない限りは、目的外利用は認めないという形に番号制度はなっております。
    東京都の個人情報保護条例、ご存じだと思いますが、条例10条で定めておりまして、本人が同意する場合、あとは、生命・身体で必要かつやむを得ないという場合には目的外利用はOKです。あとは、法律で定めがあるとき、例えば、刑事訴訟法とか弁護士法という法律に、捜査とか裁判に必要だからパスポート情報を提供するというような形で、法律できちんと定められていれば目的外利用もできます。
    また、第2項第6号にありますとおり、同一機関内で利用する範囲、事務に必要な限度で利用し、相当な理由があるとき、これは利用することができます。例えば、保健所さんで持っている患者さんの情報も含めて障害部さんで使う。これは同一実施機関ですから、利用することができるわけです。そういうような形できちんと定められており、目的外利用ができるんですが、番号制度の方はそれがほとんど認められていないという大変厳しいものになっております。
    4)です。外部提供の制限。これは番号法の19条で定めておりますが、番号法におきましては、限定する法令等に基づき番号法そのもので定めているという場合においては、もちろん外部提供することは可能です。これは19条の別表2で119の事務が定められていますが、これについては利用することが可能です。また、地方公共団体が条例で定めるとき、あとは、特定個人情報保護評価委員会という国の委員会の規則で定める場合、これはいいんです。ただし、それ以外は全部ダメという形になっています。
    では、今の東京都の条例の場合どうなっているかと。個人情報を利用するためにやっていますので、目的の範囲内ではオーケーでございます。仮に目的の範囲外だったとしても、こちらにありますとおり、本人の同意がある場合はOKでございます。あとは、法令の定めがあるとき、例えば、税務調査などは国税徴収法で定めておりまして、地方税と国税、東京都以外の情報提供になりますけれども、そういう外部提供も可能だと。例えば、ハローワークで障害者雇用の推進をやっておりますよね。そういう障害者の雇用の情報をハローワークが入手したいというなら、法律がきちんと定めていますので、これは外部提供可能です。そのように法律で定めている場合であれば目的外でも利用できるという形になっております。
    あとは、他の実施機関につきましても、事務に必要な範囲で、又は相当な理由があるときには認められる。いろいろあるかと思いますが、例えば、診療所情報も個人情報が一部入っているんですけれども、多摩の保健所がその情報を持っていて、多摩のいろいろな市役所が使いたいという場合には、事務に必要ですし、相当な理由もございますので、外部提供することができます。それに対して、番号法の方は大変厳しい、限られたものしかできないという形になっているわけです。
    ここまでは、番号制度がいかに厳しいかという話になります。
    おめくりいただきまして、2枚目です。今度は逆にこちらから見るとちょっとゆるい部分もございます。
    まず、5)として再委託があります。番号法は再委託を認めております。東京都の個人情報保護条例そのものには書いてないんですが、知事通達で再委託は原則禁止という形になっております。この辺はむしろ番号制度の方が、ゆるいと言っては失礼ですね、広く認めている形になります。
    それから、6)、開示請求ができる者。ご存じかと思いますが、東京都の個人情報保護条例では、本人と法定代理人しか認めておりません。番号制度法では、任意代理人も認めることができるという形になって、開示請求者を幅広くとらえている形になります。
    7)が特定個人情報保護評価。こういう新しい制度がございまして、事前にリスク分析し、リスクを軽減させるために、適切な措置を講ずる仕組みを制度的に導入する。特定個人情報保護評価、海外では制度的にあるんですけれども、日本で法律で定められたのはこの法律が初めてでございます。
    細かいところはまた後ほど説明させていただきますが、このように主なものだけも7つの違いがございます。
    こういう違いを踏まえまして、2の検討の方向性、あくまで案でございます。
    「(1)、条例等の整備の方向性」としまして、現状と問題点、1)にありますとおり、番号制度と既存の個人情報保護制度は趣旨・目的そのものから大きく異なっております。番号法は、国の個人情報保護法の特別法という位置付けです。個人情報保護法が一般法だとすると、その中で個人番号、マイナンバーに絡むところだけを扱う特別法という性質を有しております。
    仮に、私ども都の条例を改正するだけでこれに対応するとしますと、1つの条例の中に別々の2つの制度が併存する形になります。例えば、普通の個人情報については、「外部提供の場合はこれこれは認めます」と言いながら、その後、「特定個人情報の場合は全部ダメです」みたいな形で、条文一つ一つが倍になっていく、大変分かりづらいものになってしまうのではないかと思っております。ですので、新たな条例等の検討が必要ではないか。また、合わせて既存の個人情報の条例も改正が必要だと思っております。
    国の方は番号法で一括して、個人情報保護法等を読み替えの規定で対応できるようになっています。ただ、国は、条例については各自治体で判断しろということになっております。と申しますのは、国の言い訳を聞くわけではないんですが、個人情報保護条例というのは、国よりも東京都及び地方自治体の方が先行してできた関係もありまして、1800自治体それぞれ条例がバラバラということもあり、一括して変更とか、一括してモデル条例を作るというわけにはいかないという事情がございます。ですので、各自治体ごとに判断した上で、条例改正又は条例制定の検討が必要ということになるわけです。
    右側にいきまして、検討の視点のほうに移らせていただきます。3点挙げました。
    まず1つ目は都民の権利利益の保護を的確に実施すべきだろうと。番号法はもともと難しい上に、個人情報保護法も大変難しいんですか、これをごちゃごちゃと改正だけでやっていきますと、分かりづらいものになってしまう。都民の権利利益をきちんと保護するためにどうするべきか、何をやるべきかということを、的確に実施できるような条例、制度にするべきだと思っております。
    2)にありますとおり、都民にとっても分かりやすい制度を作っていかなければいけない。番号法はなかなか分かりにくい作りのところがございますけれども、分かりやすい制度にしていかなければいけない。
    3)にありますとおり、制度運用、職員が運用する際に混乱を防止して、都政の適正な運用を確保しなければいけない。複雑になりますと、運用する職員もどう扱っていいか分からなくなってしまいます。そういう意味でも、この辺はきちっと分かりやすい制度にしていかなければいけないと思っています。
    この3つの視点からご検討いただければと思っているところでございます。
    「(2)条例整備に向けた主な論点と検討の方向性」でございます。5つ挙げさせていただきました。
    まず、1)で定義です。番号法の規定に伴って新しくできたものについては、必要な定義の整備を行っていかなければいけない。その際には、制度運用の実情に合わせた形できちっと作っていきたいと思っております。
    また、2)が一番大きいところだと思いますが、先ほどご説明したとおり、特定個人情報についての収集・利用・提供が大変厳しいものになっています。厳格な制限が課せられておりますが、それを守らないと違法になってしまいますので、どう取り扱うか、範囲が明確になるように規定を整備していかなければなりません。
    3)、先ほどご説明しました再委託でございます。都条例では再委託については規定していませんので、新条例で再委託を認める旨の規定が必要なのではないかと思っているところでございます。
    4)、開示請求です。これにつきましては、特定個人情報については、任意代理人を認めるとなっておりますので、それを認める形で。ただし、都条例では任意代理人を認めていないので、それと違いをつけるような形で整備していく必要があると思っております。
    5)、新しい評価制度についても新条例において明確化しまして、制度として整備し、運用していきたいと考えているところでございます。
    資料1についての説明は以上でございますが、今後ご審議いただくに当たって、様々な背景、制度、法律も必要かと思いますので、ちょっと長くなってしまいますが、参考資料のご説明をさせていただければと思います。今回は、大量の資料を付けさせていただきました。
    参考資料1でございますが、国の社会保障改革室・番号室が作りました広報資料が一番簡潔にまとまっている資料かと思います。
    まず最初に制度の概要から説明させていただきます。
    おめくりいただきまして1ページ目でございます。まず、マイナンバー制度の目的が掲げられています。今まで情報を照合したり、転記したり、入力したりするに当たって、時間や労力がかかっておりました。これがマイナンバーを利用することによって、複数の業務間で作業の重複などの無駄が削減されるという形で、行政の効率化が期待されるところでございます。
    右側にありますとおり、同時に国民の利便性の向上。今まで申請のたびにそれぞれの役所に添付書類を付けていた。その添付書類の削減なども含めて、手続が簡素化されて負担が軽減される。また、行政機関が持っている自分の情報を確認できたり、お知らせを受け取ったりすることができる、このようなことが期待されて、結果として公平・公正な社会の実現を目指すことが目的となっております。
    2ページ目にありますとおり、ちょうど1年後、平成27年10月にはマイナンバーが通知されます。皆様の元に区市町村から通知カードが送られてきまして、申請して入手するという形になるわけです。
    3ページ目にお移りください。28年1月からは、いよいよ利用が開始するということになっています。先ほど申し上げましたとおり、利用につきましては、社会保障・税・災害分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えないことになっております。具体的な手続は、年金とか雇用、税金関係などに使われるわけです。
    一番下の※のところにございますとおり、この3分野で、地方公共団体が条例で定める事務についても利用できるとなっています。条例で定めれば、独自利用も可能という形になっています。
    4ページ目、マイナンバーは具体的にどんな場面で使うかということです。例えば、児童手当を受けている方は、毎年現況届を出すんですけれども、その代わりにマイナンバーを区市町村に提供する。または、厚生年金の請求の際に年金事務所に提示する。あと、一番使われることが多いのは、証券会社や保険会社の法定調書などを税務署に提出する際や源泉徴収票に記載しますので、確定申告なども含めて使われることになります。
    ページを飛ばしまして、6ページ目にございますとおり、マイナンバーは無闇に他人に提供してはいけないことになっております。こちらについても、一番下にありますとおり、不当に提供した場合には処罰の対象という形で、厳しい罰則も定められているところでございます。
    7ページ目でございます。マイナンバーのカードができます。これは本人確認のための身分証明書として使いますし、それ以外のサービスにも利用できることになっております。平成27年10月以降に通知がきて、皆様が通知を受けた後、区市町村の窓口に申請しますと、このカードが交付されるという仕組みになっています。カード交付は28年1月以降という形になっています。
    左側のイメージ図にありますとおり、このカードには顔写真が付きます。ちなみに、住基カードとの違いは、住基カードは顔写真の有無は自分で選択できたんですけれども、マイナンバーカードは写真が付くことが原則となっています。また、その中にはICチップが入っていまして、e-Taxや電子申請に使います電子証明書、公的個人認証と言われていますが、これが付いております。
    また、条例で定めれば、東京都というよりも市区町村の方が影響があるのですが、図書館利用とか印鑑登録書とか、今でもいろいろなサービスをやっておりますが、そちらも利用することができるという形になっております。
    また、このカードの中にはICチップがあるんですが、この中には氏名・住所、個人番号などは載っていますけれども、機微な個人情報が記録されないという仕組みになっているところでございます。
    8ページ目でございます。マイナンバー制度の中ではマイ・ポータルという仕組みができるようでございます。これは、左上にありますとおり、自分の個人情報がどこに提供されたかというのを確認できる、アクセスログが確認できるような仕組みができるということです。2つ目は、左側の2個目ですが、行政などからいろいろなお知らせがくる、プッシュ型の広報サービスも可能になる。右側にありますとおり、行政機関が持っている個人情報をインターネット等で自己情報の開示ができるようになる。また、右下にありますとおり、行政機関への手続を一度で済ませるワンストップサービスも可能になるのではないかと、国は説明しております。ただ、これにつきましては、詳細は検討中ということで、全然情報が流れてこないのですが、国ではマイ・ポータル、情報提供等記録開示システムは、29年1月から開始する予定となっているようでございます。
    9ページは、ちょうど1年前になりましたので、国でもいろいろな広報活動を強化しているところでございます。ホームページも充実してきましたし、ツィッターを作ったり、ここにありますロゴマークも作られたようでございまして、コールセンターも10月から稼働している状況でございます。
    マイナンバーについての広報資料の説明は以上です。
    続きまして、参考資料2、もう少し詳しい資料で補充をさせていただきたいと思います。参考資料2は、番号制度の概要資料でございます。これも10月になって更新版が出ましたので、新しいもので説明させていただきます。
    重なっているところは端折りますが、おめくりいただきまして、2ページ目、番号制度の仕組みでございます。
    3段階ありまして、1)として番号を付ける、付番ですね。こちらにつきまして、最新の基本4情報に加えて、新たな個人番号を付番する仕組みでございます。
    それを、2)にあります情報連携、複数の行政機関等におけるものを紐付けしまして、それぞれを活用する仕組みになっております。もちろん個人情報の種別とか事務については法律できちんと明確化されておりまして、この情報連携に当たっては、通常のインターネットではなく、情報提供ネットワークシステムという新たに構築される専用ネットワークで利用することが義務付けられている仕組みでございます。
    そして、3)にありますとおり、本人確認につきましては、先ほど申し上げましたマイナンバーカードにICチップと基本4情報と顔写真が付いた形で、単に番号だけではなく、このカードも含めて本人を確認するという仕組みになっております。
    5ページ目でございます。マイナンバー制度は、個人番号の方が有名になっておりますけれども、個人番号と法人番号と2種類ございます。個人番号は、通称マイナンバーと呼ばれていますけれども、区市町村長から通知されるという形になっております。また、会社に付く法人番号の方は、国税庁長官から通知されるという仕組みでございます。マイナンバーは大変厳しい制限がありますが、法人番号につきましては、官民問わず様々な用途で、使っていくことが可能という仕組みになっているようでございます。
    16ページにありますとおり、番号制度における安心・安全の確保ということでございます。住基ネットのときも、マイナンバーにつきましても、国会でも随分慎重に審議されたわけですが、番号制度に対する国民の懸念はいろいろあるかと思います。例えば、マイナンバーで名寄せが行われて、集積・集約された個人情報が外部に漏洩するのではないかとか、あとは、アメリカや韓国などで報道されています成りすまし、それによって被害が出るのではないかと。または、国によって一元管理されてしまうのではないか、いろいろな懸念があろうかと思います。
    これについて、国では法律で、制度面とシステム面における2つの保護措置をとっております。制度面におきましては、1)としまして、法律に定めたもの以外は利用禁止という形で、先ほど申し上げました大変厳しい制限をかけております。その上で、国に特定個人情報保護委員会という第三者機関を作りまして、そちらで監視・監督するという新たな仕組みを作っているわけです。また、特定個人情報保護評価という新たな制度を導入してリスクを防ごうとしているわけです。また、罰則も強化しております。最後には、先ほどご説明しましたマイ・ポータルで自分の情報を確認できることによって、自己情報をコントロールできるようにする。こういうような形で制度面における保護措置を行っているわけです。
    また、システム面におきましても、国にマイナンバーをキーとした巨大なデータベースができるわけではなく、一元的に管理するわけではなく、今も国や東京都や区市町村で、それぞれのところで分散・管理して、それぞれでIDを持っているわけですけれども、それと同じように分散管理のままで、ただやりとりするときだけは符号という形で、番号そのものではなく、キーを用いてやりとりすることによって情報連携をするという仕組みになっております。
    また、アクセス制御という形で、アクセスできる人の制限管理を実施しますし、通信についても暗号化していく、このようなシステム面での保護措置を行っていこうとしているわけです。
    その補充説明が17ページにございます。個人情報の管理につきましては、「一元管理」するものではなく、今までも各行政機関で保有していた個人情報を「分散管理」のまま、情報提供ネットワークシステムという新しいネットワークの中で、キーを基にしてやりとりができるようにしようという仕組みでございます。
    19ページです。前回もご説明させていただきました評価についてでございます。特定個人情報保護評価というのは、リスクを事前に分析し、リスクを軽減するため、適切な措置を講ずることを宣言するという仕組みでございます。これが法そのものと評価に関する規則、指針等で定められております。
    評価の実施主体のところにございますとおり、ここに地方公共団体も含まれております。このような評価制度を導入することによって、制度面での保護措置も高めていこうという仕組みでございます。
    20ページにございますとおり、罰則の強化がされております。例えば、理由なく外部提供したりする場合につきましては、番号法では4年以下の懲役又は200万円以下の罰金、しかも併科という形です。既存の行政機関個人情報保護法、ちなみに、行政機関個人情報保護法と東京都の条例は一緒なんですけれども、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっているということで、倍になるぐらい厳しくなっているんです。ほかのものも含めまして、この番号法については罰則も強化されているという形になっております。
    21ページ目でございます。この実施に向けてあと1年なんですけれども、残された期間の中で準備が進められているところでございます。大変遅れておりまして、例えば、下から2つ目の利用等に関する別表一に関する主務省令というのは、法律9条で定められた利用する事務について、どこの事務が使うのかと、その主務省令が出たのがつい先月という状況です。また、一番下の別表二と書いてありますのは、提供できるところはどこか、提供できる事務はどこかということを具体的に定める主務省令なんですけれども、これは近日中にパブコメ開始ということで、どこの事務が使うか分かっていないというように、大変遅れている状況にございます。そうは言っても、個人情報保護的にはどんどん準備を進めていかなければいけないので、こちらの審議会でご議論いただきたいと思っているところでございます。
    ページを飛ばしまして、25ページでございますが、こちらがロードマップでございます。ただいま平成26年中ごろでございますが、いろいろなものが遅れてはおりますものの、27年10月にはマイナンバーの通知が開始、28年1月からはマイナンバーカードの交付、そして、順次事務が利用されていく予定となっております。
    29年のところをご覧いただきますと、先ほど申し上げました情報提供ネットワークシステムとか、マイ・ポータルが運用を開始するらしく、2017年(平成29年)7月からは情報提供ネットワークを介して、国と地方公共団体の連携が開始される。ですので、ここまでいろいろなシステムの改修もやっていかなければいけないという仕組みになっているものでございます。
    参考資料2については以上とさせていただきます。
    引き続きまして、参考資料3でございます。特定個人情報保護委員会のパンフレットを参考までに付けさせていただきました。
    おめくりいただきますと、私どもの審議会会長を長年務めていただきました堀部政男先生が委員会の委員長として載っております。右下にありますとおり、現在、3名の委員の下で特定個人情報保護委員会が設置されております。
    ページが大変小さいので見づらいと思いますが、左下の組織理念のところにありますとおり、これは法に基づいて設置された合議制の独立した第三者機関という形になっています。こちらは評価について担当するとともに、特定個人情報について監視・監督、指導・助言、検査などを行う強い権限を持っている組織でございます。
    9ページ、10ページをご覧ください。
    マイナンバーについては、厳しい保護措置が義務付けられております。住民も、下のバッテンのところにありますように、マイナンバーをみだりに他人に渡してはいけないということが定められています。
    また、本人確認をするときには、番号を伝えるだけではなく、個人番号カードなどの本人確認書類の提示が必要という形になっております。
    また、右側にあります行政機関にいろいろな遵守すべき事項がございます。マイナンバーは法律で定められた事務でしか利用することができない、目的外利用は禁止ですとか、他の機関に提供する場合も法令で定められた事務に限りますと、他人に提供する場合も法令で定められたものだけですとか、事前に評価が義務付けられていますよとか、やりとりするときは必ず、インターネットではなく、情報提供ネットワークシステムを利用するとか、それがダメだったら厳しい罰則がありますというような形で説明がされております。
    委員会の助言・監督又はガイドラインを作っておりますので、我々としてもそちらの指示に従って進めていくと、そういうような組織でございます。
    続きまして、参考資料4に移らせていただきます。参考資料4は番号法そのものです。「これをお持ち帰りいただいてご覧ください」と言っても、なかなかご覧にならないと思いますので、軽くめくるだけでも一緒におつき合いいただければと思います。
    参考資料4、番号法です。まず、第一章、総則ということで、おめくりいただきまして、3ページの二条に新しい制度の定義がございます。個人番号とか特定個人情報というものについての定義が定められております。
    おめくりいただきまして9ページです。第五条、地方公共団体の責務という形で、地方公共団体は、必要な措置を講ずることが法律で定めてあるわけです。
    10ページには、第二章として個人番号についての説明が付いております。
    13ページの第九条、利用範囲ということで、第九条で定めるものだけ使えるという形になっています。第九条は、別表第一という形でずらずら、後ほどご覧になっていただきますけれども、こちらにあるものだけ使える。
    そして、14ページの冒頭にありますけれども、社会保障・税・防災に関するもので条例に定めるものについてはできるという形になっております。
    おめくりいただきまして、18ページは第三章で、個人番号カード、マイナンバーカードについて説明が付いております。
    21ページは、特定個人情報の提供という形で、これも重要なところでございます。十九条にありますとおり、次に書いてあるいずれかのもの以外は特定個人情報の提供をしてはいけない、外部提供の制限について書いてあります。
    22ページの七にありますとおり、別表第二に定めている、たくさんの事務を定めているんですけれども、それ以外は個人情報の外部提供は禁止という形になっているわけでございます。
    しばらくおめくりいただきまして、29ページには、特定個人情報の保護という形で、評価についての説明がされております。
    33ページ、二十九条でございます。先ほどもちょっとご説明させていただいたんですけれども、国の行政機関の個人情報保護法等につきましては、番号法で読み替え規定が入っております。ですので、国は読み替えがあるので法律改正をしなくて済むんですけれども、条例は適用されませんので、これと同じような形の制度を作っていかなければいけないという形になっています。
    例えば、34ページの十二条二項で、国の行政機関の個人情報保護法も法定代理人しか認めていないんですけれども、番号法に読み替えますと、本人の委任による代理人も認めるという形になっているわけでございます。
    53ページへいきますと、特定個人情報保護委員会について法で定められているわけでございます。
    63ページには、法人番号についての説明があります。法人番号は法で定めているんですが、その細かいことはまだ決まっていないようでございます。
    79ページまで飛んでください。先ほどから繰り返し申し上げています九条で利用する事務を定めていますが、別表一が79ページからずっとつながっているわけです。たくさんの事務がありますが、例えば、厚生労働大臣は健康保険法に基づきます健康保険に関する事務で主務省令で定めるものは、この別表一で利用できるとなっております。つい先月出てきたんですけれども、主務省令で、6,000もの事務が定められました。そういう形で、マイナンバーを使える事務が定められるわけです。
    ずっといきまして、106ページからの別表二、これは十九条の外部提供です。外部提供できる事務について定めておりまして、同じように、厚生労働大臣は健康保険法に基づく健康保険、そして、主務省令で定めるものについては外部提供できるという形で、誰が情報提供できるのかというものが定められております。
    別表一の事務は98、別表二は、最後までご覧になりますと、120の事務が定められて、具体的な事務によるともっとたくさんの数が定められるという形になっております。
    参考資料4については以上でございます。
    最後でございますので、もう少しおつき合いいただければと思います。
    以上のものにつきまして、条文を見るだけでは分かりづらいと思いますので、比較表を作ってみました。参考資料5でございます。番号法、国の行政機関個人情報保護法、東京都の個人情報保護条例、この3つの違いを簡単にまとめたものでございます。
    まず、第2条の定義でございます。個人情報につきまして、行政機関個人情報保護法と東京都の条例は同じで、他の情報と照合できるものについて個人情報としています。備考のところにありますとおり、番号法では地方自治体はなぜか個人情報保護法の定義が適用されるということになっておりまして、「容易に」照合できるものという形になっておりますので、既存の条例と違う定義が入ってしまうわけです。従来の個人情報とは異なる考え方や範囲が適用されるということで、まず個人情報という一番の源ですら定義が異なるという状況にあるわけです。
    また、第2条の5ですが、個人番号につきまして、備考にありますとおり、死者の個人番号についても安全管理措置が生ずるということになっております。東京都の条例におきましては、国の行政機関個人情報保護法も同じなんですけれども、「死者の情報」は個人情報に含まれないというにもかかわらず、番号法では含まれるということで、ここでまたアンマッチが生じているということでございます。
    2ページ目でございます。第2条の8では特定個人情報という新たな定義が定められております。
    そして、9条に、先ほど申し上げました目的外利用につきましては、条例と異なる大変厳しいものとなっております。
    3ページにまいりまして、第10条では再委託について定めています。条例では定めてないという状況にございます。
    10条で定めた再委託については、11条でも委託先の監督を行わなければならないことが定められています。
    19条は提供の制限についてです。先ほどご説明しましたとおり、番号法では大変厳しい外部提供制限がかけられております。
    20条は収集等の制限についてです。番号法については収集についても厳しい制限が定められております。
    23条は新しいもので、行政機関個人情報保護法でもうちの条例でもないものでございます。簡単に言うと、アクセスログの記録をつけなければいけない、そして、作成・保管を義務付けるという新しいものが出てきているわけでございます。これも何らかの形で対応が必要だと思っています。
    8ページ目まで進みまして、27条、特定個人情報保護評価、これも全く新しい制度でございます。これについても、既存の制度ではございませんので、何らかの対応が必要になるという形になっています。
    12ページが29条ですね。国の方ではここでいろいろな読み替えをやっておりますけれども、東京都では条例には読み替え規定はありませんので、対応が必要という形になっております。
    31条までいきまして、こういう形で番号法で定められたものについても対応が必要という形になっているところでございます。
    大変長くなって恐縮ですが、資料の説明は以上でございます。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまの説明につきまして、何かご質問やご意見等がありましたら、お願いいたします。
    どうぞ。
  • 藤原委員
    どうもご説明ありがとうございました。結論から申し上げると、私も新しく番号条例のようなものを作ったほうがいいんじゃないかと考えております。理由は3つぐらいありますので、申し上げます。
    今のご説明にありましたように、この番号法はかなり分かりにくい法律だと思います。特に読み替え規定でありますとか、別表方式ですね、さらに主務省令まで読まないと分からないという、法技術的なことはありますけれども、それを除いても、例えば使われる言葉が、「行政機関等」であるとか、「地方公共団体の機関」とか、「地方公共団体の長その他の執行機関など」というように、地方自治法等に精通している人でもかなり丁寧に読んでいかないと、紛らわしくして間違える可能性のある、そういう文言が相当多く使われているわけですね。ですから、職員の方々にも、何より住民にも分かりにくいと、そういう法律であるというのが第1です。
    第2に、番号法の骨子というのは、要するに個人情報にマイナンバー、つまり個人番号、行政の使う番号が付くと、これまでの個人情報という概念が特定個人情報という概念に化けまして、特定個人情報という概念に化けると、自治体が特定個人情報という概念が含まれている、それを内容とする事務を処理するときに相当神経を使って処理しなければならないと。かなり取扱いに神経を使うことになるということです。それが一番の大きな問題だと思うんですね。これが2番目です。
    それから、3番目に、委員の方々もご存じの類似の制度として住基ネットがあると思うのですけれども、これは法律で制度全体がきちんと規定されていて、個人情報保護制度とは明確にすみ分けはなされているということですね。
    こういうことを併せ考えますと、番号制度については、何よりも都民にとって分かりやすくなければならないし、職員にとっても都民にとっても使い勝手のいいものでなければなりませんので、これまである個人情報保護条例とは別に新たに番号条例のようなものを作って整理しておくことが大切だと考えるわけです。そうすることで、先ほどの最後の参考資料5で掲げていただいたような相当多くの問題があるというところも解決ができるし、東京都としてほかの自治体に先駆けてきちんとしたモデルを示すというのは大いに意義があるのではないかと思います。私としては新たな条例を、番号条例のようなものを制定したほうがいいんじゃないかと考えております。
    以上です。
  • 宇賀会長
    ありがとうございました。
    ほか、いかがでしょうか。
    今、ご指摘ありましたように、住民基本台帳ネットワークの場合と比較しますと、そこでも住民票コードがあるわけですけれども、これは民間では流通しないんですね。専用回線の中で国と自治体の機関だけで流通しており、いわば見えない番号であるわけです。ところが、個人番号、マイナンバーのほうは民民官で流通する、そしてまたデータマッチングに使われるということで、都民に対する影響は住民票コードと比べても非常に大きいと思うんですね。
    そういう面からも、都民にとって分かりやすい形で条例化するということが重要だと思いますので、私も、今、藤原委員おっしゃられたように、新たに条例を制定するということに賛成ですけれども、先ほど事務局が参考資料5で説明された番号法と現行の個人情報保護条例との相違点、課題などについて、より具体的な事例なども挙げて、もう少し事務局から補足説明をいただけますでしょうか。
  • 高橋情報公開課長
    それでは、参考資料5につきまして、先ほど時間が短くて申し訳なかったんですけれども、新たな条例を作るとしたらこういう項目を入れなければいけないんだという形で、もうちょっと具体的にご説明させていただければと思います。参考資料5をご覧くださいませ。
    まず、第2条の定義でございます。個人情報の定義が番号法と既存の条例で違うというのは大変大きい課題だと私どもは認識しております。他の情報と照合できないかどうかと。通常「容易性」という形になっているんですが、なぜ個人情報保護法は容易に照合できる形になっているのかと申しますと、これは民間に適用される法律ですので、容易に照合できるという形で民間企業の負担が軽くなるような形で法律が制定されています。
    ただ、行政機関はもっと細かいセンシティブな情報もたくさん持っていますので、より厳しい制限をかけようということで、個人情報の範囲を、簡単に照合できるたけではなくて、行政内で持っているもので照合できる場合にはきちんと管理するという形で、容易に照合できるものよりももっと厳しく広げて個人情報を管理しようという仕組みになっております。
    このまま放っておきますと、番号法が適用されますので、容易に照合できる、容易性が適用されますと、今までの個人情報の範囲よりも、条例上もっと狭くなってしまう。もともと厳しく管理していたものがゆるくなってしまうという形で。今、どちらかというと国の個人情報保護法はもっと厳しく取り扱うべきではないかというような改正の方向性にある中で、むしろ逆行してしまうような形になっているんですね。番号法が「容易性」を認めているからといって、私どもの制度の方を容易に照合できるものに直すというわけにはいかないと思っておりますので、一番最初の部分からこの定義からきちんと整理していかなければいけないなと思っているところでございます。
    第2条の5号には死者の個人番号の話が載っております。個人情報に「死者の情報」を入れるかどうか、私どもの条例や国の行政機関個人情報保護法では「死者の情報」は個人情報に含まれていません。でも、番号法では死者の個人番号も、必要な措置を講じ安全管理義務を生じるという形で12条に定めているところでございます。この辺をどうするのか。今までと取扱いが大きく変わるところでございます。
    2ページ目にまいりまして、第2条の8、特定個人情報、これも大きな問題だと思っております。備考のところにございますとおり、特定個人情報を個人番号をその内容に含む個人情報とは定めているんですけれども、具体的な範囲が明確になっていない。国の委員会の方で明確にすると聞いていたんですけれども、今段階では何も出ておりません。
    具体的に言いますと、例えば確定申告とか課税証明などがありますが、これは収入とか名前とかいろいろ付いていますので、個人情報の塊でございます。そこにマイナンバーが付きました。そうすると、その証明書全体が特定個人情報になるのか、それとも、マイナンバーと基本4情報だけが特定個人情報なのか。この範囲の違いによってその取扱いが全く変わってくるわけです。
    もしそれが全部特定個人情報だとなりますと、先ほど言いました目的外利用とか外部提供などの厳しい制限がかかってくる。この特定個人情報の範囲を大きくするか小さくするかで、運用も全然変わってくると。ここはまた根本的なところなんですけれども、まだはっきりしたことは分かっていない。だからこそ、何らかの形できちんと定めていかなければいけないのではないかなと、私どもは思っているところでございます。
    9条につきまして、繰り返しになりますけれども、目的外利用につきましては、極めて厳格な制限がありますので、それに対応するような形できちんと定めていく必要があるだろうと。
    3ページ目にまいりまして、10条、再委託です。やはり法律で定めていますので、再委託を認めると。東京都の既存の条例は、施行通達で「再委託は原則禁止。しかし、十分管理できるように、それの保護措置が契約書等に明記されている場合にはできる」という形に定めておりますので、この辺の整合性をちゃんととれるような形で見直していかなければいけないと思っているところでございます。
    この再委託については、11条にありますとおり、委託先の監督という形で監督義務が生じます。委託して、再委託して、また再委託というのはシステム業界でたくさんあると思いますけれども、安全管理義務、監督する義務が最後までずっとつながっていくわけです。これにつきましてきちんと明記して、適切な監督が行えるようにしていかなければいけない。
    4ページ目、19条は外部提供の話です。備考をご覧いただきますと、外部提供は大変厳しい制限がかかっております。そうすると、備考の2)にありますとおり、他の実施機関については外部提供ですので、条例に定めなければいけないんですね。他の実施機関というのは、国と東京都なら他の行政機関だからしょうがないと思うんですけれども、例えば知事部局が教育庁と、これは他の実施機関ですね、そこと情報をやりとりするときは何らかの定めが必要なんです。そうじゃないと違法になってしまう。つまり、今まで普通に行っていた仕事ができなくなってしまう可能性がここで生じてしまう。ですので、何らかの形で定めていく必要性があるということでございます。
    6ページ目の23条の情報提供等の記録。情報提供ネットワークシステムに接続されたものについては、当該記録をアクセスログという形で保存しなければいけない。備考欄にありますとおり、それが義務付けられたと。そうなりますと、今まで行政ではセキュリティとかいろいろな意味から、ネットワークにつながないで、パソコン単体でスタンドアローンで処理している事務がたくさんございます。そういうものについても情報提供の対象となる事務になりますと、システム的に情報提供ネットワークに接続可能として、しかもアクセスログも作成・保管しなければいけないという新しい仕事ができてしまうのではないかと。そういうことになっているところでございます。
    8ページ目は特定個人情報保護評価についてでございます。これまで行われていない新しい制度でして、各自治体はどうやってこれをやるのかと悩ましく思っているところでございます。このやり方についても、自治体にとっていろいろなやり方があるかと思いますので、これも定めていく必要があると思っております。
    12ページにいきまして、先ほど申し上げました29条です。いろいろな読み替え規定をやっていますけれども、特に私どもとして影響があるのは、任意代理人を番号法では認めている、これについての対応が必要だという形になっております。
    また、30条は先ほど申し上げた情報提供等の記録、つまりアクセスログについてもこの取扱いが定められております。このアクセスログは、個人情報とも特定個人情報とも異なる取扱いをすることが30条で定められています。アクセスログについては、目的外利用は一切認められないとか、次のページの6.の備考欄にありますとおり、利用停止は一切認められないとか。そのようにまた違う、新しい概念というか、新しい取扱いが必要となります。
    このような既存の個人情報条例だけでは対応できない様々な課題について、先生方のご指摘にあったように何らかの形で対応するための条例という形にしていければと思っているところでございます。
    説明は以上でございます。
  • 宇賀会長
    ただいまの事務局の説明に対しまして、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。
    中村委員、どうぞ。
  • 中村委員
    割と分かりやすい表として資料1の○、×がついているので拝見しますと、1つは、開示請求という問題です。私が長年審査会のほうでやっていたときには非常に厳格であったと思うんです。個人情報保護ということで、本人又は法定代理人という枠がしっかり運用されていたと思うんですけれども、国の方で「任意代理人」という言葉が出てまいりまして。
    先ほどから今回のマイナンバーは「厳格な取扱い」であるとか、「厳格な規制」という言葉が飛び交っているんですが、急にここで「任意」という表現が出て、一体これはどういうことを言っているのか。代理人というのは具体的にはどういう人間を指しているのか。
    そして、それを利用する側としては、どのように使ったらいいか、知らしめられるのか。つまり、本人が自分でやることが非常に困難な場合に選ぶというか、それを代理する人間であるのに、どうしてそれが「任意」という表現になり、しかも、手数料のかかる、利用する側にはまた負担のかかるようなことが出てくるのか、その辺のことをご説明いただければと思います。
  • 高橋情報公開課長
    日頃、開示請求等の事務をやっていますと、私どもは、法定代理人の場合には、中村委員ご存じのとおり、例えば戸籍抄本とか登記簿証明というかなり厳格にきちんと確認したときしか法定代理人ですら認めていない状況にございます。それは、成りすましによる個人情報の漏洩を防ぐためということで、厳格に運用させていただいています。
    番号法の方で何故任意代理人を認めたかということになりますと、2つありまして、1つは、インターネットにアクセスできない、デジタルデバイドの問題です。マイ・ポータルという情報提供の仕組みができるらしいんですけれども、それが自分で見れないような方々だったとしても、誰かが任意代理でやってあげることによって、自己の個人情報について本人が監視できる、それによって不正を抑止できる仕組みを作ろうという考えにあるようでございます。これが1つ目、デジタルデバイド対策です。
    もう1つは、社会保障とか税の分野になりますと、社会保険労務士さんとか税理士さんとか代わりに申請される方々、それを業となさっている方々がたくさんいらっしゃいます。専門職の代理人に委任することができれば、例えば確定申告なども含めて、専門職による任意代理人のニーズが大きい。
    この2つの観点から任意代理人を認めたようでございます。
    ただ、私どもも、中村委員ご指摘のような心配、懸念を持っておりまして、番号法が任意代理人を認めたから、都条例も任意代理人を認めようとは思っておりませんので、この辺をどうすみ分けしていかなければいけないかなということで、今後、先生方のご意見をいただきながら、何とか対応していきたいなと思っているところでございます。
  • 中村委員
    それに関して、今、いろいろ関係するような専門職が多い。出口は厳しくする、罰則も厳しくした、罰金も2倍に上げたとか、そういうふうに言いますけれども、入り口が広がっていくわけですよね。そうすると、漏洩防止の強化とか言いますけれども、今でもいろいろな形で個人情報は流れています。そうすると、こう言っては何ですけれども、税理士、保険士その他、これからどんどん個人情報に関わる職業の人たちが増え、任意代理人になれるということですか。
  • 高橋情報公開課長
    番号法の世界では、そのように法律で定められております。
  • 中村委員
    何となく矛盾するような感じがしますね。
  • 高橋情報公開課長
    私どもも、この法律が公布されたときからその辺の問題点につきまして、様々な形で国にも要望を出してきたんですけれども、法律としてこういうふうに定まってしまったということもありまして。
    あとは、今後、先生方にご相談させていただきながら、例えば新しい条例のほうで、任意代理人に開示請求を認めるとしても、それについては極めて厳格にするとか。成りすましとか、個人情報の漏洩につながることがないように考えていかなければいけないと問題意識を持っているところでございます。
  • 宇賀会長
    ほか、いかがでしょうか。
    はい、どうぞ。
  • 高橋会長代理
    立法ということをやったことがないので、全く素人的な感覚でお聞きするんですけれども、別の条例を作ったほうがいいというご判断ですよね。確かにそうなのかなとは思うんだけれども、その理由として挙げられたところですね、そもそも国が挙げている新しい概念は内容がはっきりしていないというようなことがありますけれども、これは新しい条例を作ってもなくなる話ではないですね。とにかく国の方でしっかり早くやってくれなければしょうがないんですね。別の条例にしたほうがいいかどうかということの根拠にどうしてなるのかというのが分かりませんでした。
    それから、住民にとってどちらが分かりやすいかというと、そう簡単に言えないのではないか。つまり、別条例になれば、住民としても両方分からないとこれは分からないですね、もちろん事務をやる方もそうですけれども。事務をやる方は日常的にそれに接せられますから、どこがどう違うというのは頭に入るかもしれませんけれども、住民から見ると、両方条例を見てどこがどう違っているかというのを考えてくれというのでは、かえって分かりづらい。特定個人情報というのが特別法的な立場にあるんならば、個人情報保護法の中で、こういうものについては違いますよということを書いてもらったほうが、多少全体の量が増えるかもしれないけれども、分かりやすいのではないかという感じもするんですよね。
    ですから、スタンスとして、そもそも目的が違うんだというと、「じゃ、国と同じ目的で作るんですか」という疑問も出てきますけれども、仮に個人情報の保護という観点でマイナンバー制も都としては採り入れて考えるんだと。つまり、個人情報保護という観点から統一的に取り入れて条例改正をやるんだ、あるいは、制定をやるんだということであれば、大変な作業になるかもしれないけれども、個人情報保護条例の改正ということで頑張ったほうが分かりやすいのかなという感じもするんですよね。特に特別の条例を作ることに反対の意見があるわけではないんですけれども、ご説明いただいた理由からはその理由がはっきり分からなかったということです。
    以上です。
  • 高橋情報公開課長
    いろいろな考え方があるかと思います。実は法が成立したときから、委員のおっしゃるとおり国の方できちんといろいろなことを定めてほしいということを繰り返し要望し、意見も言い、個人情報委員会にも何回も話をしに行ってそれを求めております、ここはまず国の方できちんと定めるべきだと。
    ただ、結果として今に至るまで、マイナンバーが実際に通知されるまで1年になった状態でも、そういう部分が全然定められておらず、何を問い合わせしても、地方自治体で条例で定めるべきだというご意見をいただいているところでございます。そういう中で、各地方自治体それぞれ自分たちの条例に合った形で、また、実務に合った形できちんと対応していかなければいけない。そのために、このように先生方のご意見をいただいて、その準備を進めていきたいと思っているところでございます。
    2つ目ですけれども、特定個人情報につきましては、取り扱うところは限定されております。つまり、法律そのものを読んでも、特定個人情報を使う部署も限られておりますので、それをきちんと明確にした上で厳しく厳格に取り扱うことが必要なのかと。国の方で法律または条例、規則等できちんと定めてほしいと繰り返しお願いしてきたんですけれども、そうなっていない状況で、このままでは東京都としてもどうしようもないということから、きちんと制度運用を図るために何らかの制度設計が必要だと考えているところでございます。
  • 宇賀会長
    ほかにいかがでしょうか。
  • 谷茂岡委員
    すみません、素人でよく分からないんですけれども、こういうお話を聞くと、マイナンバーができたときにどうしようかとみんな心配しております。それで、このナンバーが悪用されないように、個人情報を守ることが大切だということでおやりになっていらっしゃるのはよく分かるんですけれども、一般の方にもそういうふうにやっているということを、発効する前にもっと国民に知らせていかなければいけない点が一つ。
    それから、もしも亡くなった場合、死亡した人のナンバーはどうなるんですか。永久的にそのナンバーはあるのか、抹消になるのか、その点はどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
  • 高橋情報公開課長
    はい。2点ございます。
    まず、1点目、マイナンバー制度については、国の方も広報活動が最近やっと強化されたような状況で、もうちょっと何とかしていかなければいけないなと、我々も認識しているところでございます。これからあと1年に向けて、いろいろな形で広報活動をやっていかなければいけないかな。
    ただ、繰り返しになりますけれども、制度設計の遅れが、主務省令一つも出てこない状態で、私どもとしても動きづらいところがございます。新しい制度ができましたところで、広報活動も含めて取り組んでいきたいなと思っております。
    2点目、死者の個人番号につきましては、確かその番号はずっと付番されたままで、他の人が代わって使うものではないと聞いております。12桁の番号ですので、当分大丈夫だと伺っているところでございます。
  • 宇賀会長
    ほか、いかがでしょうか。
    先ほど個人情報保護条例を改正して特定個人情報に関する規定も盛り込むべきなのか、あるいは、別途、特定個人情報保護のための条例を制定するべきかということで、高橋先生のほうから別条例にすることの意義についてまだ十分説明できていないのではないかというご指摘をいただきましたけれども、事務局でその点について補足的にご説明できることはありますでしょうか。
  • 高野個人情報係長
    新しい条例につきましては、今後、先生方のご意見をいただきながら作っていくことになるかと思うのですが、先ほどの法律の関係で言いますと、既存の法律に対して特別法という位置付けで番号法が出来上がっていると。同様に、東京都の場合も個人情報保護条例の特別条例という意味合いで番号条例を作って、番号条例の中で既存の個人情報保護条例をずらずら読まなければならないような形ではなく、番号条例を読めば基本的には個人番号を含む特定個人情報の取扱いについての概ねが分かるという形で条例を整備していく。そういう形をとれば、こちらも読んでこちらも読まなければつながりが分からないというものではなくて、少なくとも個人番号を含む特定個人情報の取扱いは、番号条例の中に基本的にはほとんど入っていますよと。
    個人情報保護条例というのは、従来と同じく個人情報全般についての基本条例なんですよと、その位置付けとして制度を設計していくほうが、1個1個の条項の中に、「ただし、個人番号を含む特定個人情報については、これこれこれ」というような形で、上に書いてある内容と全く反する内容とか、全く違うものが出てくるという条例は、私は個人的には読みにくいと考えております。
    その意味でいきますと、先生方のご意見をいただきながら、制度の設計に当たって、どちらがいいのかということも改めてご議論いただくことにはなろうかと思いますけれども、感覚的に言いますと、こちらを読めば番号については基本的なことは分かるんだというような形で条例を整備していったほうがよいのではないかと考えているところでございます。
  • 高橋情報公開課長
    追加になりますが、冒頭、藤原委員からお話ありましたように、番号法は本当に分かりづらい法律でして、素直に読んでも一体何をどう規制されているのか、何をしていいのかというのがよく分からない法律になっていると、正直言って思っています。制度というのは、専門家じゃなくても、読んだら何していいのか、何をしたら悪いのかというのがきちんと分かるものにする。それが都民のためにも、また職員のためにも必要なのかと思っているところでございます。
  • 高野個人情報係長
    すみません、追加なんですが。事務局から冒頭で説明しましたとおり、一番大きな問題として個人情報の定義の違いというものがございます。番号法に基づく地方公共団体に適用される個人情報の定義というのが、法律の中で決まっていて、容易に照合できる範囲と決まっている関係から、もし個人情報保護条例を改正する場合に、それと全く同じ形にすれば、既存の個人情報の範囲よりも狭まってしまう範囲の個人情報が対象となるということで、従来、個人情報として取り扱っていたものが個人情報として取り扱われないということにもなりかねない。
    地方自治体の立場としては制度の後退になるような定義はとりづらい。そうすると、既存の容易照合性ではない、完全照合性の定義そのものを用いた場合には、法律との関係で上載せとか横出しというような条例の考え方になるということで、この点についても非常に難しい問題が出てくるかなと思います。ですので、個人番号を含む特定個人情報に対して適用される意味での個人情報の範囲という意味で、番号条例で取り扱う個人情報の範囲を定めたほうが、制度としては分かりやすいのかなという部分も非常に大きな問題だと認識しております。
    以上です。
  • 宇賀会長
    ほか、いかがでしょうか。
    高橋先生がご指摘になった住民の側から見たときの分かりやすさというのは非常に重要な視点だと思うんですよね。仮に条例を分けた場合、番号条例のほうが個人情報条例の特例の部分だけを定めていて、そうでない部分は個人情報条例のほうを見なければならないということになると、住民からすると両方見ないと全体像がつかめないということで、非常に分かりにくくなってしまうと思うんですね。
    ですから、分けるのであれば、番号条例のほうで、特例の部分だけではなくて、特定個人情報に関してはこれだけを見れば分かるというような形にしないと、高橋先生ご指摘のような両方見ないといけないという分かりにくさと言いますか、住民側から見た分かりにくさの問題が出てくるのかなと思います。
    あと、住民側から見たときに、開示請求をして、そこに特定個人情報が含まれていると、別な条例での開示請求になるというときに、「これは特定個人情報が含まれていますから、こちらの条例で開示請求し直してください」ということになりますと、住民にとって二度手間になるということもありますので、そういうときには、「これはこちらの条例の開示請求とみなして、手続をやり直さなくてもいいですよ」という形にするとか、そういうふうな形で住民にとって不便にならないような制度設計が重要かなと思います。
    ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
    それでは、この点につきましては、今日はこの程度にしたいと思います。
    続きまして、審議事項の2番目、個人情報保護制度に関する運用上の課題、死者の個人情報の提供に関する基本的考え方について、事務局から説明をお願いします。
  • 吉野個人情報担当係長
    それでは、ご説明させていただきます。審議会の資料2、3ページをご覧ください。
    死者の個人情報の取扱いについてでございますが、前回7月の審議会で、事務局から死者の個人情報の提供に関する基本的考え方の案をご提示させていただきました。前回は、原案につきまして基本的にご了承いただきましたので、今回はその基本的考え方の最終案という形で、3ページから4ページにご提示させていただいているとともに、5ページ以降に、庁内各局に対して示しますモデル要領の案をお付けしておりますので、こちらにつきましてご審議、ご意見をいただきまして、死者の個人情報に関する基本的考え方の取りまとめとさせていただきたいと考えております。
    それでは、説明に入らせていただきます。
    まず、3ページの基本的考え方でございます。こちらは、前回お示ししたものの繰り返しになる部分もあろうかと思いますが、最終の案でございますので、ご説明、読み上げさせていただきます。ご確認いただければと思います。
    まず、1の趣旨でございます。
    東京都個人情報の保護に関する条例においては、個人情報とは「生存する個人に関する情報」であると規定している。このため、「死者の個人情報」は、原則として個人情報保護条例に基づく開示請求の対象とならない。
    この点については、平成9年3月に東京都個人情報保護委員会が取りまとめた「死者の個人情報に係る開示請求の取扱いに関する報告書」に基づき、請求者が死者である被相続人から相続した財産に関する情報など、請求者自身の個人情報でもあると考えられる情報及び社会通念上、請求者自身の個人情報とみなし得るほど請求者と密接な関係がある情報に限り、限定的に請求を認める運用を行っている。
    一方で、個別の事情によっては、個人情報保護条例上の開示請求は認められなくても、死者の個人情報を遺族等に開示することが適当であると考えられる場合が存すると解される。そのような場合には、上記報告書においても、可能な限り情報提供に努めることが必要であるとされていることから、「死者の個人情報」を提供するに当たっての基本的考え方について、本審議会において検討を行い、この度取りまとめたものである。
    2で情報提供における基本的考え方を記載しております。
    (1)目的でございます。
    所管する事務事業に係る「死者の個人情報」の提供依頼があった場合において、「死者の個人情報」の適正な取扱い及び遺族等の権利利益の保護に十分配慮しつつ、適切な情報提供に努めることにより、当該事務事業の円滑な運営を推進するものである。
    情報提供に当たっては、「死者の個人情報」が不適正に取り扱われることにより、死者本人やその遺族等の権利利益が侵害されることのないよう、十分な措置を講ずることが必要である。
    としております。
    (2)情報提供を求めることができる者の範囲でございます。
    死者の遺族である配偶者、子、父母、相続人及びこれらに準ずる者とする。
    情報提供を行う者の具体的な範囲については、当該事務事業の性質・内容及び情報提供の目的を踏まえて、必要な範囲を慎重に判断するものとする。
    としております。
    (3)提供する情報の範囲でございます。
    個々の事務事業の内容及び情報提供の目的に沿って、一定の範囲を定めることが必要である。
    こちらで想定される事例として2つ掲げております。
    遺産分割協議が整う前の推定相続人からの相続に関する情報の提供又は遺族等からの死者の生前の相談内容に関する情報の提供を例示として掲げさせていただきました。
    続きまして、(4)情報提供の方法でございます。こちらは、口頭による説明、閲覧及び写しの交付による。
    なお、情報提供を写しの交付により行う場合は、受益者負担の観点から、写しの作成に要した費用について、所管する事務事業に関する条例により徴収することが望ましい。
    と記載させていただきました。
    続きまして、(5)情報提供の手続についてでございます。
    個人情報保護条例に基づく開示請求の手続に準じて、情報提供申出書等の書面による申出、申出者の本人確認、情報提供通知書等の書面による通知等の手続によることが望ましい。
    特に本人確認については、「死者の個人情報」が不適正に提供されることのないよう、当該提供の申出者が情報提供の対象となる者であるか(死者の遺族等であるか)について、戸籍謄本等による確認を確実に行うことが必要である。
    としております。
    1枚おめくりいただきまして、5ページをお開きください。こちらは、ただいまの基本的考え方を踏まえまして、各局で情報提供を行う際に必要と思われる事項を取扱要領という形で定めていただけるよう、モデルとして各局に今後お示ししていきたいと考えているものでございます。こちらも簡単にご説明させていただきます。
    まず、タイトルでございますが、「○○事業における○○情報の提供におけるモデル要領(案)」とさせていただきました。前回、委員からご質問等ございましたが、こちらの記載につきましては、例えば「病院事業における診療情報の提供に関するモデル要領」といった形で、「○○事業」の部分には所管する事業名、また、「○○情報」には当該事業において保有し提供する情報の種別、内容といった形で、各局に通知する際には補足として示していきたいと考えているところでございます。
    内容に入らせていただきます。
    まず、1で目的を定めることとしております。
    この要領は、東京都の○○事業、今申し上げた所管事業でございますが、において死者に関する○○情報、提供する情報でございます、の提供依頼があった場合の取扱いに関し、その基本的事項を定めることにより、適切な情報提供に努め、○○事業の適正かつ円滑な遂行に資することを目的とする。
    続きまして、2、情報提供を求めることができる者。
    こちらは、先ほどの基本的考え方の内容をそのまま記載しております。
    続きまして、3、提供する情報の範囲。
    提供する情報の範囲は、当該死者に関して東京都が作成又は取得した○○とする、ということで、この○○に提供情報の種類、内容等を記載していただくということにしております。
    続きまして、4、情報提供の手続でございます。
    情報提供の手続は、次のとおりとする。
    (1)申出者は、別に定める様式1「○○情報提供申出書」を局長宛て提出する。
    少々飛びまして、7ページの様式1で情報提供申出書を定めておりますが、こちらは東京都の個人情報開示請求の際の様式に準じた内容を盛り込んだ様式となっております。
    5ページにお戻りください。情報提供手続の(2)としまして、申出者が申出の際に提示する書類を記載しております。
    1点目としましては、申出者の氏名及び住所又は居所が確認できるものということで、そこに記載しておりますアからエの運転免許証以下の書類をご提示又はご提出いただくこと。
    2点目として、死者との関係が確認できる書類として、戸籍謄本その他の書類を提出又は提示するということを記載させていただいております。
    (3)で、申出書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に提供の可否について決定すること、また、申出者に対して様式2の「通知書」によりそれを通知すること、それから、決定の期間につきまして、期間内に決定することが難しい場合は、30日を限度として期間を延長することができること等を、開示請求の際の手続に準じた形で盛り込んでおります。
    ここで出てまいりました様式2「情報提供取扱通知書」は、8ページに添付しております。こちらも、先ほどお話ししました様式1と同様に、開示請求、開示・非開示決定通知書に準じた内容を盛り込んだ様式としております。
    モデル要領にお戻りいただきまして、6ページに移らせていただきます。手続の(4)でございます。情報提供は、その「提供取扱通知書」により指定する日時及び場所において行うこと、それから、提供する際には、申出の際と同様に本人確認の書類等を提出又は提示することが必要であることを、開示請求の際の手続に準じて定めさせていただいております。
    それから、5番目、情報提供しないことができる場合としまして、(1)で提出の申出があった情報に、個人情報保護条例の16条各号に定める非開示情報に該当する情報が含まれている場合は、提供しないという規定、それ以外に、提供が不適切であると認める相当な理由がある場合には、情報提供を行わないことができるという旨の規定を定めております。
    続きまして、6として、情報提供の方法でございます。
    こちらは、先ほどの基本的考え方に沿って、口頭説明、閲覧又は写しの交付を定めております。
    それから、7番、情報提供に必要な費用の徴収でございます。
    口頭説明と閲覧については無料、写しを交付する場合の作成に要した費用につきましては、○○条例、これは所管する事務事業に関する条例名として補足させていただきますが、その条例に基づいて手数料を徴収するという規定を設けております。
    最後になりますが、8番、事務の執行につきましては、その事業を所管する局部課において行う旨の規定を設けているところでございます。
    雑駁でございますが、説明としては以上でございます。よろしくお願いいたします。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいま説明につきまして、ご質問やご意見等がありましたら、お願いします。
    いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。
    それでは、個人情報保護制度に関する運用上の課題、死者の個人情報の提供に関する基本的考え方については、こういう方向で了承するということでよろしいでしょうか。
    どうもありがとうございます。
  • 吉野個人情報担当係長
    ありがとうございます。
  • 宇賀会長
    それでは、次に報告事項に移ります。
    本日は2点の報告がございます。まず、1番目、存否応答拒否について、事務局から報告をお願いいたします。
  • 左右田情報公開担当係長
    それでは、ご報告いたします。資料3、存否応答拒否一覧表をご覧ください。9ページでございます。なお、10ページ目には、存否応答拒否に関する条文の一覧も付けてございますので、適宜ご覧ください。
    まず、前回の審議会以降報告がありました存否応答拒否の件数でございますが、情報公開が8件、個人情報保護に関するものが1件の合わせて9件ございました。
    実施機関別の件数でございますが、政策企画局が1件、生活文化局が1件、福祉保健局が1件、教育委員会が1件、警視庁が3件、東京消防庁2件となっております。
    それでは、個別の案件につきまして、順番に説明させていただきます。
    まず1番でございます。件名でございますが、都費負担教員○○、括弧内は省略いたします、の服務状況(懲戒処分及び分限処分に限る)に関する記録でございます。
    本件開示請求は、特定の個人についての服務状況の記録を求めるものとなっております。
    本件の存否を明らかにすることは、特定個人の懲戒処分あるいは分限処分の有無を答えることと同様のこととなります。また、教育委員会が行います教員の処分に関する情報であることから、今後同種の事故が発生した場合に関係者からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがございます。
    よって、本件存否を答えることは、条例7条2号の個人情報及び同6号の行政運営情報の各非開示情報を開示することとなりますので、存否応答拒否とした事例でございます。
    続きまして、2番と4番と7番は、同じ非開示理由となっておりますので、併せてご説明申し上げます。
    まず2番です。○○警察署所属○○課職員○○係長及び○○巡査部長の入庁からの賞罰を含む職務経歴書又は所属の履歴。
    4番、(1)○○警察署○○職員の職務経歴が分かる文書。(2)、(3)は省略させていただきます。
    7番、○○区○○警察署所属の○○、○○の警察署内の職歴でございます。
    本件開示請求は、いずれも特定の個人を名指ししました警察職員の職務経歴等を求めるものであり、本件の存否を明らかにすることは、特定の個人が特定の警察署に所属する警察職員であるか否かという個人情報を開示することとなります。また、その開示の結果、犯罪の予防、捜査、その他の公共の安全の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められますので、本件存否を答えることは、条例7号2号及び同4号、犯罪の予防、捜査等情報でございますが、各非開示情報を開示することになるとしまして、存否応答拒否とした事案でございます。
    続きまして、3番でございます。別紙のとおり○○区の○○獣医科に対し行政指導ができない事例等についての、司法の越権行為に関する報告や国に対する要望要請で、知事室が保有する文書でございます。
    本件は、特定の動物病院を名指しした開示請求であり、開示請求書の別紙には、「同病院が不適切な処置をしているため、東京都に行政指導を要請したが、当該病院の顧問弁護士の妨害のため行政指導ができない」等の記載がございました。
    本件の存否を明らかにすることは、特定の動物病院に対する行政指導の有無について答えることとなります。また、その結果、当該動物病院の事業運営上の地位が損なわれると認められるほか、行政指導に対する事業者からの協力が今後得られなくなるなど、今後の行政指導に係る事務に支障が生じるおそれがございます。
    よって、本件存否を答えることは、条例7条3号の事業活動情報及び同6号が規定する非開示情報を開示することになるとしまして、存否応答拒否としたものでございます。
    5番でございます。東京消防庁○○消防署副士長○○の平成○年○月○日の自死に関する東京消防庁が行った全ての調査書類の全文の写しでございます。
    本件開示請求は、特定の個人を名指ししました消防職員の自死に関する東京消防庁による調査書類を求めるものでございます。
    本件の存否を明らかにすることにより、特定の個人が自殺をしたか否かという個人情報を答えることとなるため、存否応答拒否としたものでございます。
    6番です。(1)、平成○年○月○日、東京都(以下、省略いたします)の個人宅に救急車が出動し、同日から翌日にかけまして、東京都の○○病院に救急搬送されたときの救急搬送記録及びそれに関する○○を識別できる情報が記された全ての記録(○○(個人名)の状態を測定した数値等も含む)。
    (2)、救急車に同行した医師がいたとのことで、その医師に状況を聞きたいので、その医師の氏名及び所属といった内容でございます。
    本件開示請求は、特定の日時における特定の個人を名指しした救急搬送記録等を求めるものでございます。
    本件の存否を明らかにすることにより、特定の個人が救急車により特定の病院に搬送されたという個人情報を答えることとなるため、存否応答拒否とした事例でございます。
    8番です。宗教法人○○の平成23年、24年、25年における役員名簿、財産目録、収支計算書、貸借対照表、境内建物及び事業に関する書類でございます。
    本件開示請求は、特定宗教法人が東京都に提出した役員名簿や財産目録等の書類を求めるものです。
    活動していない宗教法人につきましては、当該書類が提出されないところの請求に対しまして、不存在と回答しますと、どの法人が現在不活動状態であるかという情報を明らかにすることとなります。その結果、不活動宗教法人の法人格を買収して悪用する機会を与えることにもなりかねず、不活動法人の解散を推進し、法人格の悪用を防止するという不活動法人対策に支障を及ぼすおそれがございます。
    また、一般に公にされていないこれらの書類を公にしますと、特定の個人が識別されるほか、特定宗教法人の権利を害するおそれがあるとしまして、本件の存否を明らかにすることは、条例7条2号、3号及び6号が規定する非開示情報を開示することになるとしまして、存否応答拒否としたものでございます。
    以上、情報公開の存否応答拒否事案につきましては、8件でございます。
    続いて、個人情報の存否応答拒否1件につきまして、ご報告いたします。
    9番でございます。平成○年○月以降平成○年○月末までに、○○が、以下の○○はそれぞれ病名でございますが、これらの病名を罹患ないし予防接種を受けた事実を、東京都児童相談センター以外の一時保護所を併設する児童相談所が確認した記録及びその根拠となる医学的情報でございます。
    本件は、一時保護所が確認しました自身の子どもの病状等に関する記録等を求める法定代理人からの開示請求となっております。
    本件の存否を明らかにすることにより、児童相談所が行う相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、開示することが当該児童の利益に反するものと認められることから、条例16条6号及び8号、利益相反情報でございますが、という非開示情報を開示することになるとしまして、存否応答拒否としたものでございます。
    以上、9件の報告でございます。よろしくお願いいたします。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまのご報告につきまして、ご質問やご意見がありましたら、お願いします。
  • 高橋会長代理
    2、4、7ですけれども、2には賞罰が入っていますよね。ですから、その点では分かるんですけれども、あとは職務経歴ですね。これは警察官で何か捜査をしているというので、それが明らかになるのは困るという説明と理解したんだけれども、一般的には警察官は公務員ですから、公務員であることを知らせると個人情報だということではないんじゃないかなと思うものですから、どういう状況でこれが応答拒否の対象になるのか、もう少し説明していただけるとありがたいんですけれども。
  • 左右田情報公開担当係長
    ただいまのご質問でございますが、おっしゃるとおり、公務員の氏名につきましては、東京都の職員を例に挙げさせていただきますと、条例7条2号のただし書きのイにおきまして、慣行として公にされているものとしまして、例外として開示ということになっております。
    東京都の職員の場合は、名簿等を置いておりますので、そういったもので慣行として公にしているという括りでございますが、警視庁の職員に関しましてはそういった名簿等は特にございません。ただ、慣行として公にされているものとしまして、管理職以上の警察職員は異動時期等に報道発表していること等もございますので、一部、例外として挙げているものもございますが、その他の職員につきましては、全くそういったものがございません。
    また、国の方も、警察職員に関してはそういった基準を設けまして、原則として非開示という対応をとっておりますので、警視庁もそれにならって、通常は個人情報としても非開示、また、開示することよって捜査等に差し障るものが多数ございますので、4号上の支障もあるということで非開示にしていると聞いております。
  • 高橋会長代理
    警察については、警察に勤めていること自体が原則的には非開示ということですか。
  • 左右田情報公開担当係長
    はい、そのとおりでございます。
  • 高橋会長代理
    その理由は、何か危険があるからとかいうようなことですか。
  • 左右田情報公開担当係長
    はい、今後の捜査等の活動に支障が出るというのが主な内容でございます。
  • 高橋会長代理
    しかし、捜査するときに警察官であるということを隠して捜査するとは限らない、むしろ警察官であることを開示して捜査することのほうが多いんじゃないですかね。
  • 羽生情報公開担当課長
    例えば、管理職以外の、直接、捜査とか取り締まりを行う警察官が識別されてしまうと、本人だけではなくて家族等にも報復、嫌がらせとか、そういう可能性もあるので、名前とかは言うことができないということであります。
    例えば、過去の事例をご紹介させていただきますと、4年ほど前の事件ですけれども、愛知県警の警察官、暴力班捜査の担当の警部さんが捜査していたところ、暴力団からそれを察知されまして、自宅に脅迫電話がありまして、「幼い娘さんがいるけれども、どうなっても知らないぞ」という脅迫等がございました。
    したがいまして、こういう事情を鑑みますと、特定の職員が特定の部署にいるということを教えることはできないということでございます。
  • 高橋会長代理
    だけど、これは存否応答拒否事案なんでしょ。
  • 羽生情報公開担当課長
    はい。ですから、どこどこ警察署の誰々という個人の警察官の経歴が分かる文書というふうな、所属と名前を名指ししておりますので、それのある・なしを答えてしまうと、ここの所属に何々という警察官がいる・いないということを答えてしまうことになりますので、存否応答拒否ということにしております。
  • 高橋会長代理
    そうすると、そういう捜査に携わっているかどうかというようなことは関係なく、一律に警察官であるということで全て存否応答拒否するんだというルールになっているということですね。
  • 羽生情報公開担当課長
    そのとおりでございます。
  • 高橋会長代理
    分かりました。何か変だなと思いますけれども。
  • 宇賀会長
    藤原委員、よろしいですか。
  • 藤原委員
    関連ですけれども、6の(1)というのは、本件はこれでいいと思うんですけれども、これは死亡事故ではない……。仮に死亡事故であると、さっきの情報提供事案に今後は関係するのかなと思ったので、その観点からの質問です。
  • 左右田情報公開担当係長
    6の(1)でございますが、これはこの場では詳細を申し上げることができませんが、この方が亡くなったかどうかということでよろしいでしょうか。
  • 藤原委員
    いえいえ、これが仮に死亡事故だとすると、先ほどご説明のあった情報提供事例に載ってくるのかどうかと、そういう関心の質問です。これについて問題があると言っているのではございません。
  • 高橋情報公開課長
    委員ご指摘のとおり、死者の個人情報の取扱いで、実際使う場面が多いところは消防庁とか病院となります。ですので、もしお亡くなりになった場合には今回の規定も含めまして、参考に運用していくという形になろうかと思います。
  • 宇賀会長
    ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
    それでは、最後に、その他につきまして、事務局から報告をお願いします。
  • 高野個人情報係長
    それでは、ご報告いたします。資料4、保有個人情報取扱事務届出事項一覧(新規開始事項)をご覧ください。
    平成26年6月から同年8月までの受付分といたしましては、既に各委員のお手元にお送りさせていただいております。
    12ページにある3件でございました。環境局2件、教育庁1件でございます。この点につきまして、委員から意見が付されたものはなかったという状況でございます。
    簡単ですが、ご報告は以上でございます。
  • 宇賀会長
    何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
    本日の議事として予定したものは以上でございますが、このほか、委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますでしょうか。
    事務局から何かありますか。
  • 佐藤都政情報担当部長
    それでは、事務局から、本日諮問させていただきました事項に関する審議スケジュールについてお話しさせていただきます。
    今、配付させていただきました審議スケジュールの案をご覧いただきたいと思います。本日、諮問させていただきましたが、次回の審議会は11月21日、金曜日、10時から12時までを第2回目として想定しております。場所は、後日改めてご案内申し上げますが、第一本庁舎の42階北側の特別会議室を想定しております。
    そして、諮問事項の審議の第3回目は12月の下旬を考えております。できましたら、この第3回目で中間のまとめをお取りまとめいただきまして、それについて都民からの意見募集を12月下旬から1月にかけて行いたいと思っております。
    その後、第4回目を2月、できましたら中旬を考えておりまして、都民からの意見募集の結果を踏まえて、最終的にご審議いただきまして、答申として取りまとめていただきたいと考えております。
    その答申を受けて私どもで条例案を策定しまして、来年度、条例案を議会に提出という予定で考えております。
    以上でございます。
  • 宇賀会長
    ただいま事務局からこの諮問事項に関する審議スケジュール案についてご説明がありましたけれども、これにつきまして、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。
    特によろしいでしょうか。
    それでは、以上をもちまして、本日の審議を終了いたします。長時間にわたりましてご審議いただき、どうもありがとうございました。

午前11時56分 閉会

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