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令和2年(2020年)4月2日更新

第72回東京都情報公開・個人情報保護審議会

令和2年2月6日(木曜日)13時56分~14時54分
東京都庁第一本庁舎42階北塔 特別会議室D

午後1時56分 開会

○新美会長 皆様、こんにちは。定刻よりも前でございますが、出席の委員は全員お集まりということでございますので、ただいまから、第72回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたします。
本日は、私を含めまして6名の委員に御出席いただいておりますので、審議会規則第4条の規定によりまして、本会議は定足数を満たし、有効に成立しております。
早速、始めたいと存じます。
本日は、生活文化局の浜局長に御出席いただいております。ここに、浜局長から御挨拶を賜りたいと思います。
よろしくお願いします。
○浜局長 浜でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
会議の冒頭に少しお時間をいただきまして、御挨拶を申し上げたいと存じます。
本日は、お忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。おかげさまで、東京都の情報公開制度につきましては、御存じのように、時代の変化に合わせまして、ICTを活用した情報提供を現在積極的に進めています。
平成29年10月からは、電子データで公文書情報を受け取れる「公文書情報提供サービス」を開始しております。また、昨年の7月からは開示や情報提供依頼をすることなく、御自分で検索をして公文書情報を取得していただける「公文書情報公開システム」の運用を始めております。
こちらはわずか半年余りで36万件を超える利用がございまして、大変高い需要があるということでございますので、今後も登録情報を充実していくなど、都民の皆様の期待に応えていきたいと考えております。
それから、7月に開催いたしました審議会で御報告いたしました「東京都公文書の管理に管理する条例」の改正と、それに合わせた情報公開条例の改正では、昨年の3月の都議会定例会で成立いたしまして、後世に残すべく重要な公文書を「歴史公文書等」と定義づけまして、利用請求制度も新たにつくりましたために、今後、公文書館における保存文書につきましても、都民の皆様からの情報提供のニーズに応えられる制度が整ったところでございます。現在、4月に予定されております新公文書館の移転オープンに向けまして準備を進めているところでございます。
一方、個人情報保護制度につきましては、個人情報保護法の見直しに向けた検討と相まって、地方公共団体の個人情報保護制度のあり方について関心が高まってきております。このことにつきましては、後ほど、本日の報告事項の中で現在の動向を事務局から説明をさせていただく予定としております。
今年はいよいよ夏に東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。東京、そして日本に、国内外問わず海外からも大きな注目が集まりますので、都政に対しても大きな関心を持っていただけるということで、都民の皆様、それから都民以外の皆様にも都政への理解や関心を深めていただく大きなチャンスでございます。様々な情報を積極的に発信して、東京の魅力を感じ取っていただけるように努めてまいりたいと思います。
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、大変恐縮ではございますが、引き続き情報公開・個人情報保護制度の円滑な運用に向けまして、御支援、御協力を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○新美会長 浜局長、どうもありがとうございました。
なお、浜局長は業務の御都合によりまして、ここで退席されるということでございます。どうもありがとうございました。
○浜局長 申しわけありません。どうぞよろしくお願いいたします。
(浜局長退室)
○新美会長 それでは、お手元の議事次第に従って進行してまいりたいと思います。
まずは、報告事項でございます。(1)の「個人情報保護制度を巡る最近の動向について」、事務局から御報告をよろしくお願いします。
○倉田課長 情報公開課長の倉田でございます。
資料1をご覧ください。「個人情報保護制度を巡る最近の動向について」でございます。
現在、国におきまして個人情報保護法の3年ごとの見直しが進められております。この検討を進める中で、経済団体等を中心に官民を通じた個人情報保護の取り扱いの円滑化を求める意見が寄せられました。こうした動きを踏まえまして、個人情報保護委員会は資料の項目にございます「地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」を設置し、地方公共団体における個人情報保護制度の中長期的なあり方について検討することとなりました。
検討内容といたしましては、現在、地方公共団体ごとに条例で定めている個人情報保護制度の法による一元化を含めた規律のあり方、いわゆる2000個問題と言われているものと、法による一元化の方向性を踏まえた個人情報保護制度に係る国と地方の役割分担のあり方についてでございます。
構成員は、東京都、神奈川県、山梨県等7つの自治体と、全国知事会、全国市長会、全国町村会の地方三団体でございます。
これまでの審議経過についてですが、昨年12月2日に第1回の懇談会を開催し、懇談会で検討する論点等について事務局より説明がありました。先週1月29日には第2回の懇談会を開催し、東京都、神奈川県、山梨県から、条例の運用実態等について報告をいたしました。
ちなみに、その際に使用した資料を参考資料2に御用意してございます。
本体の資料にお戻りいただきまして、資料1の裏面、2ページ目でございます。いわゆる2000個問題と呼ばれる課題についてでございます。右側の図を御参照ください。個人情報保護法は、個人情報の保護に関し、国や地方公共団体の採るべき施策について定めるほか、民間事業者等が個人情報を取り扱うに当たり守るべきルールを具体的に定めています。
一方で、国が取り扱う個人情報については行政機関保有個人情報保護法が、独立行政法人が取り扱う個人情報については独立行政法人保有個人情報保護法がルールを定めているほか、約1,800の自治体にはそれぞれ独自の条例があり、個人情報保護のルールが異なっております。
例えば保護すべき個人情報に死者を含むのか、含まないのかといった定義の問題や、個人情報を利用・提供する際の要件や手続の問題、非識別加工情報の規定の有無、さらには条例における審議会の位置づけなど、様々な課題が浮き彫りとなっております。
これら保有主体ごとに個人情報に関するルールが異なっているために、個人データの利活用が妨げられているという指摘があることから、法による一元化を求める声が上がっております。
しかし、この懇談会につきましては、具体的にいつまでに意見を取りまとめるといったゴール地点が定まっていないことや、先ほど述べたような様々な課題があることから、東京都としては今後とも国における議論の動向を注視していきたいと考えております。
資料1の説明は以上でございます。
○新美会長 どうもありがとうございました。
ただいまの御報告につきまして、御質問あるいはコメントがございましたらよろしくお願いします。
石井委員、お願いします。
○石井委員 御報告、ありがとうございました。
2000個問題は個人情報保護の分野の専門家の先生方の中では非常に有名な論点ですけれども、構成員となられている地方公共団体の皆様、それ以外の地方公共団体の皆様も含めて、それから地方三団体も含めて、法による一元化を行うことについて前向きな姿勢であるのか、むしろ課題が多いというような意見が多かったのか、そのあたりについてお伺いできればと思います。
○倉田課長 まずは、この懇談会を通じまして、実際に地方公共団体のほうで条例をどのように運用しているか、現在はそういった情報収集の場でございまして、まだ東京都、神奈川県、山梨県の3団体からしか意見の聴取がなされていない状況でございます。
今後、残りの4つの地方公共団体をはじめ、地方三団体等も通じて条例の運用実態をヒアリングした後に、意見交換を通じて方向性が検討されるものと思っております。
○新美会長 よろしいでしょうか。
○石井委員 はい。
○新美会長 では、大宅委員。
○大宅委員 いわゆると言われても全然わからなかったのですけれども、2000個って、さっき1,800の自治体とおっしゃいましたね。あとの200はどこですか。
○倉田課長 いわゆる2000個問題と申しますのは、約1,800の自治体がそれぞればらばらに持っているということと、国の行政機関、独立行政法人、それぞれ異なるルールが適用されるということで、足すと正確には2,000ではないのですけれども、2,000ぐらいの異なったルールが運用されているということで、いわゆる2,000個問題と称されています。
○大宅委員 ありがとうございます。
○新美会長 ほかに御質問はございますか。
私もちょっと聞きたいのですが、利用が妨げられているというのは、どういうふうに妨げられているのか。単に面倒だというだけなのか、それこそ商売に支障があるような状況なのか、それは出てきているのでしょうか。
○倉田課長 経済団体からの意見を見ますと、例えば産業の発展とか、医療・福祉分野における個人情報の利活用に際して、自治体ごと、あるいは団体ごとに利活用のルールが異なっているものですから、ルールを統一してそれを収集することができない、あるいは活用することができない。そのような支障が生じているという内容でございます。
○新美会長 そうすると、逆の要求があったら経済団体は統一化するのですかね。例えば、携帯電話だって契約社ごとに同じことを違った言葉で言っているから、一緒にしろと言われたらそれに応じますというような姿勢は経済団体にはあるのでしょうか。同じような問題があるのですよね。
○倉田課長 こちらの懇談会につきましては、民間団体、経済団体が入っていないものですから、その辺の意見は直接伺っていません。
○新美会長 わかりました。単なる面倒だったら、それぞれのフォームの問題で済むわけですが、どんな妨げがあるのかというのはやはりきちっと精査したほうがいいのかなと思って伺いました。
○神橋会長代理 12月2日の第1回会議で、論点を検討するという話であったと思うのですけれども、今、運用実態を洗っているという状況だということですので、論点というのは運用実態の中からまた出てくるのかなと思うのですが、第1回で論点を検討したというのは、ざっくりどういうようなレベル感の議論がなされたのでしょうか。
○倉田課長 第1回の懇談会では大まかな方向だけが示されまして、ここに記してございます検討内容1)の法による一元化を踏まえた今後のあり方、それから、国と地方の役割分担等について今後検討していきたいというような報告がなされました。
○神橋会長代理 ということは、まだ論点の具体化には至っていないということですか。
○倉田課長 はい。具体的な論点についてはまだ検討段階です。
○神橋会長代理 わかりました。
○新美会長 ほかに。
では、石井委員。
○石井委員 何度もすみません。
2000個問題を解消するための法による一元化というのが一つの方向性としてあるわけですけれども、法律のレベルでも官民一体の法制度をつくるべきだという議論もあるわけでして、そうなると、一つの法律で個人情報保護制度を全て賄っていくというのが将来的な流れになってくるのかなと思っていますけれども、優先順位というか、そのあたりの肌感覚のようなものというのは何か出てきましたでしょうか。
○倉田課長 個人情報保護法が最初できた時点では、地方公共団体につきましては条例それぞれ個人情報を保護すべきという規定がございました。それがこの段階で法による一元化という検討事項が出てきたわけですけれども、運用実態をヒアリングしていく中で、条例によって様々な違いが出てきているということが実態として浮き彫りになってまいりましたので、それをどういう方向性で一元化していくのか、あるいは、ミニマムな規定にしていくのか、そういったことも含めてこれから懇談会の検討事項に入っていくのかと思います。
○新美会長 よろしいでしょうか。
○石井委員 はい。
○新美会長 どうもありがとうございました。
ほかに、御質問、御意見、コメントがございましたら。
特にないようでしたら、次の報告に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
それでは、次に(2)の「平成30年度東京都の情報公開の運用状況について」、事務局から御報告、よろしくお願いします。
○木村課長代理 私、情報公開課情報公開担当の木村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、お手元の資料2「平成30年度東京都の情報公開制度の運用状況について」をご覧ください。
運用状況の【ポイント】という部分をご覧いただきたいと思います。このポイントの1つ目、公文書開示請求についてでございますが、平成30年度の開示決定等の件数は1万1374件でございました。過去最高を記録いたしました前年度より484件(4.1%)減少しております。
この減少につきましてですが、例年、開示決定等の件数がトップであります工事設計書に係る決定が前年度より1,290件減少したことが、全体を減少させる主な要因であると捉えております。
この工事設計書に係る決定が減少していることについてでございますが、平成29年10月に開始いたしました公文書情報提供サービスによる情報提供、また、都民情報ルームでの工事設計書のCD配架による情報提供の効果が主な要因であると考えております。
それでは、運用状況のポイントの2つ目でございます。今申し上げました公文書情報提供サービスによる情報提供でございます。このサービスは、局長の挨拶でも申し上げましたが、インターネット上の電子申請による情報提供依頼を受けまして、該当する公文書情報を電子データで無料で送信するというサービスでございます。
平成30年度につきましては、1,411件受付をいたしまして、文書不存在による依頼取り下げ等を除き1,020件、電子データにより情報提供をさせていただきました。
このサービスでございますが、開示請求の手続を採ることなく情報を入手できるサービスでございますので、今後も利用が増加するのではないかと考えております。
次に、裏のページをご覧ください。一番上の表でございますが、先ほど御説明いたしました開示決定等につきまして、決定件数の多いものの内訳でございます。上位5位で全体の開示決定等件数の約半数を占めておりますが、工事設計書や配水管工事関係書類の請求や、新規に開設届を出しました病院・診療所に関する書類の請求など、事業者の方々からの請求がほとんどとなっております。
この傾向は、2番の公文書情報提供サービスによる情報提供についても同様でございます。
それでは、中ほど、「3 不服申立て件数及び情報公開審査会の運営状況」をご覧ください。平成30年度につきましては、123件の不服申立てがございました。これに対しまして、新規諮問は118件、答申が47件という内訳になっております。
ここで、不服申立て件数と新規諮問件数が一致していないことについてでございますが、不服申立てから諮問までの間に実施機関が審査庁に対して弁明書を提出するなどの手続があることにより、数カ月のタイムラグが発生するためでございます。
続きまして、「4 情報の公表・提供の状況」をご覧ください。これは、各局が保有する情報を公表・提供した件数でございます。この公表情報でございますが、法令等に基づき公表することが義務づけられている情報でございます。また、提供情報につきましては、窓口等において都民の皆様からの依頼に応じて提供した情報でございます。平成30年度につきましては、公表が1,140件、提供が9,693件、合わせまして1万833件ございました。
情報公開制度の運用状況の御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございます。
それでは、ただいまの御報告について、御質問、御意見がございましたら御発言をよろしくお願いします。
○宮内委員 単なるコメントですけれども、東京都の情報公開制度は原則2週間で出てくるということで、大変早いということで評判が良いということだけ伝えておきます。国に出すと1カ月以上かかるのですね。
弁護士会で司法修習生を受け入れて研修をやっているのですけれども、期間が1カ月なのです。最初のときに請求して、最後の日にもう一回設定しているのですけれども、そこまでに出てくるのは実は東京都だけなのですね。なので、東京都の公開制度には非常に感謝していまして、単なるコメントですけれども、迅速かつ正確な開示をこれからも続けていっていただきたいと思っております。
以上です。
○新美会長 コメント、ありがとうございます。
ほかにございますか。どうぞ。
○德本委員 公文書情報提供サービスの運用のあり方についてですけれども、電子申請で情報提供依頼を受けて無料提供するという形になっているということですけれども、提供する際の決定の形式というのですか、これは事実行為として情報提供をする。通常、条例に基づく開示決定の場合は行政処分という形になるわけですが、そういう形ではないという理解でよろしいのでしょうか。
○木村課長代理 そうでございます。
○德本委員 あらかじめ見られる情報がネットで開示されていて、そこに載っている情報に関してはもう非開示情報はないということで、それを見て開示請求して、それを受け取る、そういう流れになるのですか。
○木村課長代理 このサービスですけれども、東京都のホームページ等、東京都のインターネットに載っている場合は、そちらの情報をご覧くださいということで、このサービスには対象外とさせていただいております。あくまでも、そのようなもののないもので、なるべく迅速にお出しできるものはお出ししようということです。
○德本委員 そうしますと、情報の選別は事務局の方が行った上で提供するという形ですか。
○木村課長代理 はい。そうなっております。
○新美会長 情報を収集するときから振り分けられるような仕組みをつくっていますか。これは公表になりますよとか、提供制度に行きますよという振り分けはできているということでよろしいでしょうか。
○木村課長代理 実際なのですけれども、都民等の皆様から御要望がございまして、それでインターネットですとか、他の手段にある場合は御案内をさせていただいております。ちゃんとしっかりどこを見ればありますので、そちらをご覧くださいというように御案内はさせていただいておりますので、そこの段階で振り分けといいますか。
○新美会長 私が聞いたのは、開示してほしいということではなくて、情報を提出するほうが、これはもう何の手続もなく公表されますよとか、あるいは行政処分で初めて提供できますということは、情報の提供者側であらかじめ振り分けられるとわかるのでしょうか。
○木村課長代理 それはわかりまして、請求した方にもコメントをお渡ししております。
○新美会長 ありがとうございます。
ほかに御質問、コメントがございましたら、よろしくお願いします。どうぞ。
○石井委員 お答えいただける範囲で結構なのですけれども、情報公開審査会で不服申立てがあった件で、具体的に条例のどういう条項についての解釈用の論点が出てきているのかとか、可能な範囲で結構ですけれども、どういう事案でどういう解釈上の課題が出ているかというのを教えていただければ。
○木村課長代理 条例の7条2号、個人情報に該当するということで非開示としていましたところ、それは開示すべきだ、もう既に公になっているのと同等の情報だというような御主張ですとか、あとやはり論点になりますのが行政運営上で非開示とさせていただいた点、事業者様の事業活動情報ということで非開示とさせていただきました点、条例を言いますと、事業活動情報3号、行政運営情報6号というところの論点が多いように捉えております。
○石井委員 個人情報がやはり一番多い。そのほかに法人とか行政運営のものがあるという。
○木村課長代理 個人情報はどの文書にもほとんど存在するという意味で多いのですけれども、判断的にはお名前ですということで、そんなに論点にはならないと認識しております。
○石井委員 わかりました。ありがとうございました。
○新美会長 ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、どうもありがとうございました。
続きまして、(3)の「平成30年度東京都の個人情報保護制度の運用状況について」、事務局から御報告をお願いします。
○池崎課長代理 情報公開課、池崎から報告申し上げます。
それでは、お手元の資料3「平成30年度東京都の個人情報保護制度の運用状況について」をご覧ください。
上の囲みの中にポイントを記載してございます。まず、1点目でございます。保有個人情報の開示・訂正・利用停止等の決定件数は、平成29年度の2,703件に対しまして、平成30年度は2,901件でございまして、前年度と比べて198件、増加率にして7.3%増加いたしました。下のグラフも併せてご覧いただければと存じますが、決定件数は年々増加している状況にございます。
続きまして、囲みの中のポイントの2点目でございます。開示請求に対する開示決定等の件数は2,895件で、実施機関別では、警視総監における決定件数が平成29年度の1,462件に対しまして平成30年度は1,646件でございまして、184件の増加でございました。
内容別の決定状況を見ますと、生活安全相談関係843件、全体に占める割合としては29.1%、診療情報関係が471件、割合にして16.3%、110番処理関係363件、割合が12.5%、これらが上位となってございます。
囲みの下、1の「(1)保有個人情報を取り扱う事務の届出状況」でございます。新たに個人情報を取り扱う事務を開始する際などに、その事務の内容とか収集する個人情報の項目を届け出ることになってございます。平成30年度の新規事務の届出は162件でございまして、年度末時点での全体の届出総数は4,386件でございました。
その下、「(2)開示・訂正・利用停止請求の処理状況」についてでございます。表の左側、開示請求につきましては、総数については先ほど御説明のとおりでございまして、内訳といたしましては一部開示決定が1,771件と最も多くなってございます。
表の真ん中に「訂正」という欄がございますが、こちらは開示を受けた自身の個人情報の記載に誤りがある場合に訂正の請求ができるというものでございます。平成30年度は総数で6件の決定がございました。
続きまして、一番右の列に「利用停止」という欄がございます。開示を受けた自身の個人情報に関しまして、条例に違反して収集されていた場合とか、条例に違反した利用のされ方がなされた場合などに利用停止を請求できるというものでございますが、こちらにつきましては平成30年度の実績がございませんでした。
それでは、裏面をご覧ください。上の表は、開示決定等の内容別の上位5位でございます。先ほど御報告いたしました生活安全相談関係や診療情報のほかに、4位に児童相談関係が入っております。これは主に児童相談所が保有する記録を求めるものでございます。
続きまして、表の下、「2 特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)」の表をご覧ください。平成30年度にマイナンバーを含む個人情報を取り扱う事務の新規届出数は、新規2件でございました。年度末の届出事務の総数は157件でございました。
続きまして(2)、マイナンバーを含む特定個人情報の開示・訂正・利用停止の請求についてでございますが、平成30年度は実績がございませんでした。
続きまして、「3 不服申立て件数及び個人情報保護審査会の運営状況」についてでございます。平成30ほどの不服申立ては、開示請求に関するものが103件、訂正請求に関するものが1件でございました。その右の列でございますが、個人情報保護審査会への新規の諮問件数は81件でございました。年度中に審査会が行った答申の件数は37件でございますが、複数の諮問案件をまとめて答申を出したというケースもございますので、諮問の件数で数えますと括弧内の数字、41件となります。
最後に、「4 相談の受付状況」についてでございます。平成30年度は、315件の個人情報に関する相談がございまして、前年度の461件よりも146件の減少でございました。ここ数年で見ましても、少ない数字でございました。これはマイナンバー制度の導入とか、個人情報保護法の大幅改正など、一連の制度改選の影響が落ちついたことが反映されたのではないかと、現場の感覚でございますけれども、そのように考えてございます。
以上でございます。
○新美会長 御説明ありがとうございます。
それでは、ただいまの御報告につきまして質問、コメントがございましたら、御発言をよろしくお願いします。
特にございませんか。どうぞ。
○德本委員 最後の相談の中身ですけれども、これはどういった内容になってくるのでしょうか。
○池崎課長代理 先生方のお手元に参考資料という資料集を用意してございまして、こちらはインデックスをつけていないのでわかりづらくて申しわけないのですが、参考資料4というところに、昨年お出ししました年次報告書そのものを御用意させていただいております。
30ページに「個人情報保護に関する相談の受付状況」ということで、2ページにわたりまして内訳等を公表させていただいておりまして、相談をいただいている方がどういう方なのかというところから始まりまして様々にございますが、相談事項の内容といたしましては、31ページの「相談事項別の相談割合」というところをご覧いただければと思います。昨年度の傾向といたしましては、自分が同意した覚えがないのに第三者に提供されているとか、そういったものが多い傾向でございました。
○德本委員 ありがとうございます。
○新美会長 ほかに御質問、コメントはございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、どうもありがとうございました。
続きまして、4番目の報告事項であります「存否応答拒否について」、事務局から御説明をよろしくお願いします。
○村田課長代理 情報公開課の村田でございます。
資料4の「存否応答拒否一覧表」をご覧ください。まず、存否応答拒否についてでございますが、条例には、開示請求に対し当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非開示情報を開示することになるときは、実施機関は当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができると規定されております。そして、存否応答拒否をした場合は、東京都情報公開・個人情報保護審議会へ報告することとされております。
それで、今回、報告する案件につきましては、情報公開条例に基づく存否応答拒否が75件、個人情報保護条例に基づく存否応答拒否が9件の合計84件となります。
初めに、情報公開条例に基づき存否応答拒否とした案件について御報告させていただきますが、件数がかなり多くなっておりますので、非開示情報ごとに御報告させていただきたいと思います。
まず、条例7条2号の個人情報に関するものについて御報告いたします。最初のページの2番の案件をご覧いただけますでしょうか。本件の開示請求は、マスコミと教育委員会がやりとりをした文書一式でございますが、特定の学校と特定の個人とのやりとりを含むとされておりますので、特定の個人が学校とやりとりを行ったことを前提としまして、それに関する文書の開示を求めるものでございます。
そのため、この請求に係る公文書の存否を答えることは、特定の個人が特定の学校とやりとりを行ったという事実の有無を明らかにすることとなりますので、この存否情報が個人に関する情報に該当するとしまして、存否応答拒否といたしました。
次に、5番の案件をご覧ください。こちらにつきましても、特定の個人を指定しておりますので、この請求に係る公文書の存否を答えることは、特定の個人に関して学校と教育委員会とでやりとりを行ったという事実の有無を明らかにすることとなりますので、存否応答拒否といたしました。
このように、公文書の存否を答えることで個人に関する情報が明らかとなる開示請求につきましては、条例7条2号に規定する非開示情報を開示することとなるため、存否応答拒否としております。
続きまして、条例7条3号の事業活動情報に関するものについて御報告いたします。同じページの1番の案件をご覧ください。本件の開示請求は、特定の法人を指定し、その法人が都税を滞納したことを前提としまして、滞納整理に関する記録の開示を求めるものでございます。
そのため、この請求に係る公文書の存否を答えることは、特定の法人が都税を滞納したという事実の有無を明らかにすることとなりますので、この存否情報が特定の法人の競争上または事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれると認める情報に該当するとしまして、存否応答拒否といたしました。
次に、3番の案件をご覧ください。本件の開示請求も特定の法人を指定し、その法人に対する告訴状の提出や事情聴取が行われたことを前提としまして、事情聴取に関する記録の開示を求めるものでございます。この請求に係る公文書の存否を答えることは、特定の法人に対する告訴状の提出や事情聴取が行われたという事実の有無を明らかにすることとなりますので、存否応答拒否といたしました。
なお、本件につきましては、条例7条6号に規定する非開示情報にも該当するとしております。
このように、公文書の存否を答えることで、法人等の競争上または事業上の地位、その他社会的な地位が損なわれると認められる情報が明らかとなる開示請求につきましては、条例7条3号に規定する非開示情報を開示することとなるため、存否応答拒否としております。
次に、条例7条4号の犯罪の予防、捜査などの情報に関するものについて御報告いたします。次のページの7番の案件をご覧いただけますでしょうか。本件の開示請求は、特定の事案につきまして、警察が事件として検察官へ送致したことを前提に、事件の送致した日時や内容がわかる文書の開示を求めるものでございます。
そのため、この請求に係る公文書の存否を答えることは、特定の事案を警察が事件として検察官へ送致したという事実の有無を明らかにすることとなりますので、この存否情報が犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報と認めて、存否応答拒否といたしました。
なお、本件は条例7条2号に規定する非開示情報にも該当するとしております。
このように、公文書の存否を答えることで、犯罪の予防、捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき、相当の理由がある情報が明らかとなる開示請求につきましては、条例7条4号に規定する非開示情報を開示することとなるとして、存否応答拒否としております。
次に、条例7条6号の行政運営情報に関するものについて御報告いたします。9番の案件をご覧ください。本件の開示請求は、特定の日付にハラスメント相談があったことを前提に、これに関する一連の文書の開示を求めるものでございます。
この請求に係る公文書の存否を答えることは、特定の日付にハラスメント相談があったという事実の有無を明らかにすることとなりますので、秘密の保持を前提としたハラスメント相談に対する相談者の信頼を失うなど、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがございます。
そのため、この存否情報がハラスメント相談の事務、または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報に該当するとしまして、存否応答拒否といたしました。
なお、本件につきましては、条例7条2号に規定します非開示情報にも該当するとしております。
このように、公文書の存否を答えることで東京都や国等が行う事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が明らかとなる開示請求につきましては、条例7条6号に規定する非開示情報を開示することとなるとして、存否応答拒否としております。
続いて、14ページをご覧いただけますでしょうか。ここからが個人情報保護条例に基づき、存否応答拒否とした案件でございます。基本的な考え方は同じでございまして、開示請求に対しまして保有個人情報の存否を答えることで、開示請求者以外の個人に関する情報を明らかにするものは条例16条2号で、法人等の競争上または事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を明らかにするものは条例16条3号で、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報を明らかにするものは条例16条4号で、東京都や国等が行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を明らかにするものは条例16条6号で、法定代理人による開示請求の場合、開示することが未成年者等の利益に反すると認められる情報を明らかにするものにつきましては条例16条8号で規定する非開示情報を開示することとなるとしまして、存否応答拒否としております。
報告は以上でございます。
○新美会長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの報告につきまして、御質問あるいはコメントがございましたらよろしくお願いします。
○宮内委員 大変丁寧な御説明、どうもありがとうございました。
表の書き方のことだけ1点ですけれども、非開示情報の条文がどこにあるかというのを書くときに、公文書のほうですと条例7条6号の場合にはイ、ロ、ハとありますよね。それも書いておいたほうが、後でこれに当たるのはどれだろう、当たる事案を見たいとか、そういうことを皆さんが思うときに便利かなと思っているのですね。6号はイ、ロ、ハ、二それぞれ別々のこういうおそれがあるときに非開示になっていまよすね。間違っていると言っていないのですけれども、この表の中で6号までしか書いていなくて、イ、ロ、ハ、ニが書いてないから書いておいたほうがいいかなと、それだけのことを申し上げている次第です。後で皆さんがお使いになるときも便利かなと思う次第です。
○新美会長 よろしいでしょうか。では、今後、そのように方向で御検討いただきたいと思います。
ほかに御質問、御意見がございましたら。
では、石井さん、お願いします。
○石井委員 御説明、ありがとうございました。
まず1点目が、存否応答拒否ってやや特殊な制度と認識していましたけれども、思ったより多いかなという印象があるのですけれども、例年こんな感じなのですか。
○倉田課長 私のほうからお答え申し上げたいと思います。
今回の審査会に付議した案件は、例年に比べて件数的には多いのですけれども、期間が昨年2月から丸々1年ほどと通常の機会よりも比較的長いということが一つございます。
もう一つの要因は、審査請求が最近非常に多くなっているということを先ほど御報告申し上げましたが、審査請求の中身として、例えば個人に関するものとか、あるいは事業運営情報に関して明らかに開示できないものについて開示請求をしてきた場合に、こういった存否応答拒否になるという事案が最近多いように感じております。
○新美会長 よろしいですか。
○石井委員 もう1点よろしいですか。
ケースによっては、自分の情報の開示を求めるときに、情報公開条例と個人情報保護条例、両方を使ってそれぞれ申し立ててくる人がたまにいるのではないかと思いますけれども、そういった事案はどんな処理をされているのか。
○倉田課長 東京都の情報公開条例におきましては、個人情報に関する請求があった場合には、個人情報保護条例を適用し、情報公開条例を適用しないという除外規定がございますので、個人に関する請求があった場合には個人情報保護条例を案内するようにしております。
○新美会長 よろしいでしょうか。
○石井委員 はい。
○新美会長 窓口指導をしていただけるということですね。
○倉田課長 さようでございます。
○新美会長 よろしいでしょうか。ほかにございましたら。
なければ、4番目については以上にします。どうもありがとうございました。
続きまして、5番目の報告であります。「保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出事項(新規開始事項)について」、事務局から御報告をよろしくお願いします。
○池崎課長代理 情報公開課、池崎から御報告申し上げます。
個人情報保護条例第5条または特定個人情報保護条例第16条に基づきまして、各局等が保有個人情報または特定個人情報を取り扱う事務を開始する際に、知事に必要な事項を届け出るというものでございます。
お手元の資料5「保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出件数(新規開始事項)」の資料をご覧ください。横長にしてご覧いただく資料でございます。
まず、「1 保有個人情報取扱事務届出事項」でございます。前々回、昨年2月の審議会で御報告させていただいて以降、平成30年9月から令和元年7月までの間に届け出があったものの件数でございます。合計で113件ございました。
それぞれの事務の内容でございますけれども、先ほど御案内いたしました別途閉じてございます参考資料の中の参考資料5に一覧表として、月ごとにまとめさせていただいたものを御用意させていただいておりますので、内容につきましてはこちらで御確認といいますか、御参照いただければと思います。
続きまして、先ほどの資料5にお戻りいただきたいと存じます。「2 特定個人情報取扱事務届出事項」でございます。こちらにつきましても、同じく平成30年9月から令和元年7月までの間に届出があった件数を記載しておりますが、総数で2件でございました。こちらの事務の内容につきましても、今度は参考資料6に一覧表を御用意いたしておりますので、御参照いただければと存じます。
保有個人情報・特定個人情報、いずれにつきましても、届出事項について審議会の委員の先生方に既に御確認をいただいたところではございますが、御意見をいただいたものは特にございませんでした。
報告は以上でございます。
○新美会長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの報告につきまして、御質問あるいはコメントがございましたらよろしくお願いします。既に意見の聴取をしておりますので、それをまとめたものということでございますが、よろしいでしょうか。
それでは、どうもありがとうございました。
続きまして、報告事項の(6)「特定個人情報保護評価部会からの報告」をよろしく御説明いただきたいと思います。
○八杉課長代理 情報公開課、八杉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、資料6をご覧ください。特定個人情報保護評価部会から、審議状況について御報告いたします。
特定個人情報保護評価部会では、特定個人情報を取り扱う事務について、実施機関が漏えい等のリスクを軽減させるための措置をまとめた特定個人情報保護評価書を評価部会の委員が審議し、委員の意見を答申として公表してございます。
前回審議会を開催した平成31年2月以降、特定個人情報保護評価部会は11回開催してございます。
審議した案件につきましては、1)の「住民基本台帳ネットワークシステムに係る特定個人情報保護評価書(案)」、以下9件でございます。いずれも定期で行う再実施分や、評価書の内容が一部変更となったための再実施分となってございまして、新規で特定個人情報を取り扱うことになった事務はございません。
この9件については、全てリスクを軽減するための適切な措置をおおむね講じていると認められるという審議結果でございます。
特定個人情報保護評価部会からは以上でございます。
○新美会長 御報告、ありがとうございます。
ただいまの御報告につきまして、御質問あるいはコメントがございましたらよろしくお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、どうもありがとうございました。
以上が本日の議事として予定した御報告でございます。全体を通じて委員の皆様から何かございませんでしょうか。どうぞ。
○石井委員 会議資料の電子化というのは検討されているのですか。
○倉田課長 現在、東京都におきましては、できる限り会議資料は電子化して、モニター等を活用して会議運営を行うような方向でございますけれども、本会議におきましてもできる限りペーパーレス化を図ってまいりたいとは思いますが、個人情報等、それからこういった資料は、直近まで収集する資料等もございますので、できる限り省力化を図った上で、先生方にまたお諮りしたいと考えております。
○新美会長 ほかに何かコメントはございますでしょうか。あるいは、御発言がございましたら。
冒頭の議題に関連して、全体の統一を図るというのは決して悪いことではないのですけれども、個人情報の扱い、あるいは情報の扱いというのはかなり地域差がございますので、その辺、くれぐれも慎重な検討をいただきたいなと思います。特に東京都は先進的な自治体として発言力もございますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
御説明に来たとき、例えば機微情報の一つにしても、東京と関西とでは全然違いますので、その辺、くれぐれもこの国での議論でしっかりと議論していただければと思います。
○宮内委員 そういう大事な情報、おっしゃるとおりだと思うのですが、実は個人情報の審議会に出てくる情報などは、どうでもいいとは言いませんけれども、もう少し軽いものもあるのですね。例えば公会堂とかそういうところに監視カメラをつけますよね。これは本人の直接の同意を得ずに撮っているので、多くの自治体で審議会にかけたりするわけですけれども、手続が自治体によってばらばらなのです。入れるほうの業者はそれごとにやっているとか、そういうのはやはりあると思うのですね。
ですから、先生が言うような、機微情報は全くおっしゃるとおりだと思うのですけれども、そういったところで何もみんな違うルールにしなくてもいいのではないかというところもあるのではないかというのも感じているところではあるのです。メリハリを持って進めていただくことが必要かなと考えます。
○新美会長 多分これからいろいろな論点が出てくるかと思いますので、是非慎重な御議論をお願いしたいと思います。
ほかに何か皆様方のほうで、この際、皆さんと情報共有したいということがあればお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
石井委員、何かありますか。
○石井委員 今の宮内先生のお話との関係でもあるのですけれども、民間規制が入っているかどうかというのも条例でそれぞれ違っていたりするかなと思いますので、そういうところは統一してもいいかもしれないのですけれども、地域差があるところをやはり条例を残してという、うまい切り分けが果たして何年単位でできるのだろうというのはやや心配といいますか、そういう感じは抱いているところです。
○新美会長 この議論は、実はEUでいろいろな制度をできるだけ統一化しようといったときに大議論があって、こういう地域差といいますか、国ごとの差異があるときには近似化を図りましょうということで妥協したのですね。できるだけ似たようなものにしましょう。一緒である必要はないと。ところが、環境とか全体にわたるものは同じでなければいけない。そういう処理をしたので、多分、全国で一本化しようというときにも、そういう切り分けをちゃんとしたほうがいいのかなと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
どうぞ。
○大宅委員 今、お話にあったように、根っこのところをどこかで誰がちゃんとやってくださっているのでしょうか。細かい、見ても私は関係ないわと思ってしまうのですけれども、つまり、最初のあれがあったときに、個人情報保護なのか、利活用なのか、どっちなのというので、今の状況というのは妙にみんなセンシティブになって、自分たちですごく不自由にしている気がしてしようがないわけです。住所とか家族構成とかを知らせてなかったら、何かあったときに助けてもらえないわけではないですか。あそこのうちにはじいさんとばあさんと夫婦がいて、子供が何人いてというから、1人足りないよといって捜してくれるはずですよね。それを拒否したらどうするかという話をどこかで誰かがしてくださっているのですか。何か締めつければいいみたいになっていて、同窓会の名簿もだめだとか、連絡網もだめだとかね。
○新美会長 個人情報保護法の最初の堀部委員会で議論したときには、大宅先生がおっしゃるような議論をして整理をしたのですけれども、役所の皆さんが言い出すとだんだんと厳しくなって、個人情報保護に一辺倒になっていったのですね。
○大宅委員 七五三の振り袖の案内が来るから嫌だとかいって、そのぐらい来たっていいじゃない。
○新美会長 ですから、そういう議論は本当はある意味で平場の議論をしないとだめだと思うのですけれども。
○大宅委員 何か自分たちで首を絞めている気がしてしようがないです。
○新美会長 おっしゃるとおりだと思います。
○大宅委員 何かそういうところに関わられる方がいらしたら、ぜひよろしくお願いします。
○新美会長 もう私はリタイアしていますけれども、そういうことにもしも関与されるチャンスのある方がいらっしゃいましたら、今、御発言のあったようなことをしっかりと告げられたらいいと思います。
ちょうど私も、この法律ができる前の頃にアメリカのカーメルに行きましたら、あそこはプライバシーが大事なので、住所が指定されていないのですね。
○大宅委員 昔は我々は全部やったし、電話も何々ですと言うのがマナーだったのが、今は「はい」と。
○新美会長 おっしゃるような問題もございますので、是非チャンスがあったら、個人情報の保護によって不便が生ずることもあるということを少し意識した議論をどこかでしなければいけないと思います。
予定していた議論は以上でございます。事務局のほうから何かございましたら、よろしくお願いします。
○倉田課長 特にございません。
○新美会長 それでは、以上をもちまして本日の審議を終了したいと存じます。長時間、熱心な御議論をありがとうございました。

午後2時54分 閉会

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