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令和3年(2021年)6月4日更新

第73回東京都情報公開・個人情報保護審議会

令和3年1月15日(金曜日)10時04分~11時28分
東京都庁第一本庁舎42階北塔 特別会議室B

午前10時04分 開会

1 開会
○新美会長 それでは皆さん、おはようございます。私の声は聞こえておりますでしょうか。
皆さん、おはようございます。新美でございます。定刻を少し過ぎましたけれども、ただ今から第73回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたしたいと存じます。
本日は、まだつながっていない先生が1名いますが、おいおい参加されるということで、私を含めまして9名の委員にご出席いただいております。従いまして、審議会規則第4条の規定によりまして、本会議は有効に成立しておるところでございます。
なお、●本委員と西尾委員につきましては、所用のため、11時ごろ退出されるというご連絡をいただいております。
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

2 生活文化局長挨拶
○新美会長 それではまずは、本日は生活文化局の野間局長にご出席をいただいておりますので、ここで野間局長からご挨拶をいただきたいと存じます。それでは、どうぞよろしくお願いします。
○野間生活文化局長 生活文化局長の野間でございます。東京都情報公開・個人情報保護審議会の開会に当たり、ご挨拶を申し上げたいと思います。
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、この審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。緊急事態宣言下であり、新型コロナウイルス感染症対策のために、この審議会は初めてオンライン会議による開催とさせていただきました。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
さて、個人情報保護制度につきましては、コロナ禍においてその重要性が一層認識されており、社会全体のデジタル化推進の方向性ですとか、官民を超えたデータ利活用の活発化、また国境を超えたデータ流通の増加といった状況に適切に対応するため、個人情報保護法の改正をはじめ、制度の見直しに関する検討が進められてございます。このことにつきましては、本日の報告事項の中で、現在の動向を説明させていただきたいと思います。
また、東京都の情報公開制度におきましては、開示請求によらない積極的な情報公開を進めるために、ICTを活用した情報提供、公表の取組を行っているところでございます。令和元年7月に運用を開始いたしました公文書情報公開システムにつきまして、前回ご報告したところから更に件数が増えまして、ダウンロード数が月10万件を超えるペースとなってございます。今後も登録情報を充実させるなど、都民のニーズにお応えできるように努めてまいりたいと思います。
昨年1月から1年、新型コロナ感染症によりまして、人と人との接触が制約されるという一方で、デジタル技術の活用の必要性が強く認識されるなど、我々を取り巻く環境が大きく変化しております。こうした中にあっても、情報公開制度及び個人情報保護制度を適切に運用することによりまして、都政に対する都民の信頼を高めていかなければならないと考えてございます。委員の皆様におかれましては、さまざまな見地から貴重なご意見をいただきますとともに、一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようにお願い申し上げたいと思います。
簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 どうもありがとうございました。なお、野間局長は業務の都合によりまして、ここで退席されますので、どうもありがとうございました。

3 報告事項
(1)個人情報保護制度を巡る最近の動向について
○新美会長 それでは、報告事項に入りたいと思います。
お手元の議事次第、なかなか見づらいかもしれません。それをご覧いただくと、報告事項が7件ございますが、本日の進行の順序といたしましては、報告事項の(1)の「個人情報保護制度を巡る最近の動向について」と、それからもう1点、「権利濫用答申について」、この2点について、続けてご報告いただきまして、その後、皆様方のご意見を賜ります。そのご意見を賜った後に、(3)以下の運用状況等についてのご報告を続けて進めたいと思いますので、進行の仕方をご了解いただけたらと思います。
それでは、まず報告事項の(1)といたしまして、個人情報保護制度を巡る最近の動向について、事務局からご報告をお願いします。それでは、お願いします。
○猪俣情報公開課長 それでは、お手元の資料1をご覧いただきたいと思います。
本日は、資料の確認は時間の関係から、割愛させていただきますので、もし不備な点等ございましたら、挙手いただければご対応させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは資料の1ですが、こちらにつきましては、今般、我が国の個人情報保護制度が大きく見直されることになり、国において方向性がまとめられております。昨年12月に個人情報保護制度の見直しに関する最終報告が発表されております。ご覧いただいている資料は、そちらの概要版でございます。
まずお手元の資料の1ページ、見直しに至った経緯でございます。3点ございまして、1点目が、デジタル業務改革への対応、2点目として、後半にございますように、データ利活用活発化への対応、そして3点目として、やはり文末にございますが、国際的な制度調和を図る必要性の向上、この3点が主な背景となってございます。
続きまして、2ページをご覧いただきたいと思います。こちらは見直しの全体像でございます。現在の制度では、個人情報を保有する主体によって適用されるルールが異なっております。左下の「現行」というところをご覧いただきたいと思います。こちらの「対象」のところにございますように、国の行政機関には行政機関個人情報保護法、独立行政法人には独法個人情報保護法、民間事業者には個人情報保護法がそれぞれ適用され、その所管も、その上にございますように、総務省、個人情報保護委員会と分かれております。一番右にございますように、地方公共団体につきましては、それぞれ条例を制定して、運用しているところでございます。
見直し後は、この3つの法律を1本の法律に統合し、右側にございますように、地方公共団体についても、統合後の法律について共通ルールを規定、そして全体の監督を個人情報保護委員会に一元化するという形が打ち出されております。
新法における具体的な規定ぶりはまだ分かっておりませんが、図のとおり、これまでばらばらだった個人情報の定義が統一され、行政機関や地方公共団体などの公的部門は、現行の行政機関個人情報保護法をベースとした規律で統一され、民間部門は現在の個人情報保護法をベースとした規律が置かれると、そういうイメージでございます。
なお、この最終報告が検討されたタスクフォースでございますが、一昨年の12月に3つの法律の統合を目的として設置され、三法一元化が検討されておりましたが、昨年8月の中間整理の辺りから、地方の個人情報保護制度の法による一元化も検討項目に加わったという経緯がございます。
そのため、中間整理における全体像におきましては、地方公共団体は入っておりませんでしたが、最終報告では、お手元のご覧のとおり、地方公共団体も含めての全体像が示されたところでございます。
少々飛びまして、8ページをご覧いただきたいと思います。こちらは、地方公共団体の制度の改正の方向性についてでございます。共通ルールが法律で規定される結果、右側の改正の方向性にございますように、個人情報保護制度の有権解釈権が国に帰属することとなり、国が策定するガイドラインに沿った対応が求められることとなります。
その3つ目ですが、一方で、特に必要な場合に限り、条例で独自の保護措置を規定することも認められる方向でございますが、この場合は個人情報保護委員会の届け出が求められることとなります。これに関しまして、本編の最終報告において、地方公共団体の条例に基づく事務処理が違法又は著しく適正を欠く場合、国は地方自治法等に基づき、助言・勧告を通じて是正を促す他、是正の要求を行うこと等ができるとされております。
続きまして次のページ、9ページでございます。こちらは地方公共団体の制度の改正についてでございます。左下の概要でございますが、こちらの1)条例上の実施機関全てが法に移行することになりますが、このうち病院、診療所、大学だけは一部を除いて民間部門の規律が適用されます。これ以外は、現在の行政機関個人情報保護法と同じ規律が適用されることとなります。
改正の結果として生じる主な変更点ですが、右側の一番上の6)匿名加工情報の提供制度が導入されることとなります。こちらは、民間事業者からの提案に応じて、保有個人情報を匿名化して、匿名化情報を作成して提供するという、データ利活用のための制度でございまして、広義のオープンデータ施策であると捉えられております。
平成29年5月に3法に導入され、技術的助言により地方公共団体への導入も促されたのですが、ニーズが不明であるなどの理由から、ほとんどの地方公共団体が二の足を踏んでおりまして、現在でも制度の導入に至ったのは11件だけという状況になっております。都におきましても導入を見合わせていることとなっております。
今回の制度の見直しにより、定期的な提案募集が法定される見込みでございますが、経過措置として、当分の間、都道府県及び指定都市について適用し、他の団体は任意とされてございます。
続きまして左側、前後いたしますが、4)個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられる点でございます。1,000人以上の個人情報で構成されるデータベースにつきましては、所定の様式において、利用目的、記録項目、収集方法などの項目を明示し、公表するものとなってございます。先ほどの6)で申し上げました匿名加工情報の提案募集は、このファイル簿によって行うこととなります。毎月、先生方にお届けしてご意見をいただいております個人情報取扱事務届け出と類似した制度でありまして、当該届け出制度については、引き続き作成することも可と整理されているため、都としてどのように対応するかを検討する必要がございます。
続きましてその下、5)開示請求等について主要な部分は、法定される結果、恐らく非開示情報も法によって統一化が図られるものと考えられております。そのため、国にはない都条例の規定の取り扱いにつきましては、今後、検討を要するものと考えてございます。
最後に8)以上の結果として、現条例はいったん廃止した上で、新法の施行条例を設定する必要が生じるとの説明を受けているところでございますが、施行期日につきましては、このような準備に十分配慮して決定することとされております。
9ページの説明は以上となります。
続きまして、最後13ページ、14ページについてご説明させていただきます。一番最後のページをご覧ください。13ページ、検討のスケジュールということでございますが、こちらは今後のスケジュールも含めて示されております。当該最終報告につきましては、12月26日から本日1月15日までの間、パブリックコメントが募集されております。そして、来週開会予定の通常国会に法案が提出され、会期中に可決されますと、遅くとも6月には新法が公布されるということが見込まれてございます。都といたしましても、法施行条例の制定、条例における独自措置等についての検討が求められることとなります。
最後、裏面14ページをご覧ください。最後に検討スキームについてです。最終報告は、個人情報保護法制度の一元化を検討するために、左の上にございます、内閣官房に組織されたタスクフォースにおいて策定されております。具体的には、右側の有識者検討会において11回に及ぶ会合の結果、まとめられたものでございまして、こちらには、その右下に委員の皆様のご氏名がございますが、石井先生が参加されてございます。
簡単ではございますが、以上、資料1についてのご説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 どうもありがとうございました。それでは、ただ今のご報告につきまして、ご紹介にありましたように、この検討会、有識者等による個人情報保護制度の見直しに関する検討会に、本委員会の石井委員が参加されていたということでございますので、この報告につきまして、石井委員からご発言、コメントが頂けたらと存じます。
どうぞ、石井さん、よろしくお願いします。
○石井委員 はい、ありがとうございます。個人情報保護制度の見直しに関する検討会のご説明がありましたように、夏ごろから、地方公共団体の個人情報保護制度についても一元化を図るべきではないかということで、議論が始まりました。9ページに説明がありますような形で、基本的には行政機関個人情報保護法に近い規律を設ける、一部を除いて、行政機関個人情報保護法に近い規律を設けることになっております。独自の法措置を規定することができるようにはなっておりますけれども、基本的には国の法律に沿った形で、統一的に運用していく、自治体にも統一的に運用していただくというのが基本的な方針となっております。
この点に関しましては、私からは、本日2点ほど申し上げたいと思います。
まず1点目が、匿名加工情報の適用制度の導入に関してです。こちらの制度を、地方公共団体を対象とする新法に入れることについては、私自身は慎重な意見を申し上げてきたところではありますが、新しい法制度の中には入ることになりました。
その関係で、先ほど事務局からご説明がありましたように、個人情報ファイル簿の作成・公表が必要になります。ただ、東京都を含め数多くの自治体においては、個人情報取扱事務登録簿といったものを作成し、また公表してきたという経緯がありますし、現状の個人情報取扱事務の届け出件数は、東京都において4,500件ぐらいでしょうか、数多くの届け出がなされてきているということです。
そこで、今まで取り組んでこられた仕組みをうまく活用できないかというように考えております。東京都のこれまでの届け出様式を活用していくということで、無駄なコストができるだけ生じないようにという方向性が望ましいのではないかと考えています。
2点目ですが、個人情報ファイル簿を新しく作らなければならなくなったときに、一から作っていく作業と、これまでの届け出に修正を加えるという作業を、比較した上で、東京都にかかる事務的な負担やコストを考えた上で、検討していただくのがよろしいのではないかと考えております。以上です。
○新美会長 ありがとうございました。この最終報告について、今事務局からと、それから石井先生からのコメントの両方がありました。取りあえずご質問等がございましたら、委員の皆様からのご発言をお願いしたいと思います。どうぞ、ご質問がございましたら、お願いします。いかがでしょうか。既に皆様方、この辺の情報は入手済みということだと思いますが、何か確認したいというような点がございましたら、どうぞよろしくお願いします。
○小幡委員 よろしいでしょうか。
○新美会長 はい、小幡さん、どうぞ。
○小幡委員 よろしくお願いします。この法律ができますと、結局、東京都としても新たにまた条例を改正するというか、作り直す必要性が出てくるということになりますね、という確認と、その際に、よく条例では、上乗せ、横出しというように、条例のつくりとしてどのぐらい自由度があるかという話になると思うのですが、そういうことも含めて、これからガイドラインが出るようですが、どこまで、そのガイドラインに厳格に縛られるのかとか、その辺りはこれから検討ということになりましょうか、というお伺いです。
○新美会長 ありがとうございます。それでは、ただ今の点について、事務局からお答えがありましたらお願いします。
○猪俣情報公開課長 ありがとうございます。課長の猪俣でございます。今、小幡先生からお話しいただいた件につきましては、国の法案というのをまだ見ておりませんので、詳しい内容が分かっておりませんけれども、基本的に、条例が今後どうなるか等につきましても、法案等を拝見した段階で、検討が開始されるという形になろうかと思います。
上乗せ、横出しにつきましては、ある程度現状の条例と法との乖離(かいり)というのが出てくると思いますので、その違いにつきましても、どの程度認められるかという点につきましては、今後の検討と。
それから最後、ガイドラインのお話がございましたが、こちらにつきましても、どのように検討体制が組まれてガイドラインが作られていくのかとか、そういった点もまだ不透明になっておりますので、申し訳ございませんが、今後の動向を注視して、適切に対応していくということが現段階でのお答えになろうかと思っております。ありがとうございます。
○新美会長 どうもありがとうございます。小幡さん、よろしいでしょうか。
○小幡委員 はい、分かりました。要するにまだ骨格の段階なので、これからということで、了解です。
○新美会長 どうもありがとうございます。他にどうぞご質問、ご意見がございましたら。よろしいでしょうか。ちょっと私も個人的に心配なんですが、これは、全体に自治体に見直しを迫るということは、かなり事務量が膨大になりますけども、予算なんかの補助とか、そういった財政措置は何か提案があるんでしょうか。
○猪俣情報公開課長 課長の猪俣でございます。お答えさせていただきます。現段階では特段、措置等はされておりません。というか、聞いておりませんので。今後、内容を踏まえて、東京都としても、例えば国提案などを通じて、予算措置の要望を上げたりなど、そういったことに取り組んでいくということになろうかと思いますので、現段階では特段、これについての予算措置等という話は聞いておりません。
○新美会長 ありがとうございます。大変な作業になることが予測はされますので、その辺を踏まえながらしっかりと対応準備を整えていっていただきたいと思います。
(2)権利濫用答申について
それじゃ、この報告1について、また後ほどご議論いただきますので、取りあえず質問というのはそれくらいにして。報告事項2の権利濫用答申についてお諮りします。まず事務局からご報告をよろしくお願いします。
○丸屋情報公開担当課長 情報公開担当課長の丸屋と申します。お声が届いておりますでしょうか。本日は貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
私からは、この場をお借りしまして、昨年3月に東京都情報公開及び個人情報保護審査会から、情報公開関係で4件、個人情報保護関係で1件、合計5件の権利濫用に関する答申が公表されましたので、この件に関しまして、審査会における審査状況と、制度運用上の課題等について答申の基となった事案の概要を説明しながら、ご報告させていただきたいと思います。
まず初めに、東京都情報公開・個人情報保護審査会の審査状況についてご報告させていただきます。資料2の「権利濫用答申について」をお開きください。上段の表をご覧いただくと、この表は、過去5年間の審査会での審査状況を表したものとなっております。令和元年度における審査請求の新規諮問数の推移ですけれども、一番左の平成27年度の96件に対しまして、一番右側の棒グラフの令和元年度、こちらは269件となっております。おおよそ2.8倍の増加となっております。答申した件数ですけれども、平成27年度は66件で、令和元年度になりますと227件となっておりまして、3.5倍の増となっております。
審査会では、この増加傾向を踏まえまして、審査の効率化に努めていただいているところですけども、新規諮問件数が増加している要因の一つに、開示請求と審査請求を頻回に繰り返したり、公文書を大量に請求したりする審査請求人からの請求が増大したことが考えられております。これらの者からの審査請求ですけども、表の右側の諮問数増加の要因というところに記載しておりますけれども、平成30年度は新規諮問数の67%、令和元年度は新規諮問数の57%と、半数以上を占めている状況でございます。
このような審査請求に対しまして、冒頭で報告させていただきましたように、昨年3月に、情報公開・個人情報を合わせ諮問件数156件について、情報公開で4件、個人情報で1件、合計5件について、権利濫用であるとの答申を審査会から公表されております。
ここで権利濫用に関する答申5件について、簡単ではありますが、答申の事例概要について説明させていただきたいと思います。
資料2の2ページ目をご覧ください。資料2の2ページ目、権利濫用答申の概要ですけれども、資料左上の情報公開の事案1と、資料下の個人情報の事案4は、同種の事案になりますので、事案4については割愛させていただきます。それでは、事案1について説明します。
審査請求人は、平成28年度から平成30年度にかけて、情報公開で30件の開示請求を行い、そのうち17件の諮問案件について、審査会で権利濫用であるとの判断がなされております。なお、この審査請求人は、同時期に個人情報保護条例に基づく開示請求も合計127件行っております。この者の開示請求の理由ですけれども、審査請求人の意に沿わない都職員等の対応に関して納得がいかず、どうしてこのような対応になったのかの説明を要求する開示請求を多数行うようになったということでございます。
請求の状況ですけれども、開示請求書に持論や私見等が記載されているため、対象公文書の特定が困難であったり、また請求件名の補正に応じなかったりしております。また、対象となる公文書がおよそ不存在であることが明らかであるにもかかわらず、あえて開示請求を行っておりました。
この者の特異な言動、対応等についてですけれども、対応した職員に対して、「ごみくず公務員」などと誹謗(ひぼう)中傷したり、決定通知書が送付されても内容を確認せず、職員に投げつけて返すなどといった状況がございました。
続きまして、事案2について説明させていただきます。資料の真ん中にあります事案2は、実施機関が教育委員会と知事とに分かれておりますので、2件の答申となっておりますけども、関連した同一内容の事案になりますので、併せて説明させていただきます。
審査請求人は29年度から令和元年度にかけて、情報公開で合計466件の開示請求を行い、計49件について審査請求を行っております。そのうち47件の諮問について権利濫用であるとの判断がなされております。
この者の開示請求の理由ですけれども、審査請求人は、都立高校の改修工事における委託業者の対応に不満を持ち、その後、保護者説明会の中止を求めて強く反発したものの聞き入れてもらえず、説明会が開催されることに端を発して、開示請求を繰り返すようになったということでございます。
請求時の状況ですけれども、職員の説明に対して、「~の理由・根拠」「~の一切」といった包括的な開示請求を行う。また多数回、極めて大量の公文書を請求したりしております。
特異な言動、対応等についてですけれども、執務室に無断で立ち入り、職員を観察したり、閉庁時間後の22時まで居座ったり、また対象公文書約2万2,000件のうち、91%について閲覧をしない。また「身辺調査をしてやった」、「酔ってホームを歩かないほうがよい」などと脅迫的な言動を行っております。
続きまして、事案3について説明をします。資料右側の事案3についてですけれども、審査請求人は平成28年度から平成30年度にかけて、情報公開で合計116件の開示請求を行い、計55件について審査請求を行っております。そのうち50件の諮問案件について権利濫用であるとの判断がされております。
請求の理由ですけれども、審査請求人は、特定のNPO法人の活動は子どもの不登校を助長しており、このようなNPO法人を都が認証することは問題である旨申し立てましたが、問題がないとの職員の説明に納得がいかず、多数回の開示請求を行うようになったということでございます。
請求の状況ですけれども、開示請求書に公文書の特定に不必要な意見、主張等、種々雑多な事項を混在させて記載したり、開示請求書の補正を求めても、補正とは認められない、職員への不満など、意見や主張等を記載したりしておりました。
特異な言動、対応等でございますが、自身の要望に対する職員の説明や対応に納得がいかないと連鎖的に開示請求を繰り返す。また、自身の情報開示について、個人情報保護条例であれば開示できると案内しても聞き入れず、拒否したりしておりました。こういった状況がございました。
以上が権利濫用答申の事案の概要となります。
続いて、今説明させていただいた答申について、審査会の判断について説明させていただきます。申し訳ございません。資料2の1ページへお戻りください。
資料2の左下の「審査請求に対する審査会の判断」をご覧ください。審査会では、事案1から4に関するこれらの開示請求について、答申の中で、○の1つ目ですけれども、具体的な開示請求が権利の濫用に当たるかは、開示請求の目的、態様、都の業務への支障、都民の被る不利益等を勘案し、社会通念上相当な範囲を超えるものであるか否かを個別に判断することとなる。
2つ目として、条例には権利濫用に関する明文の規定はないが、著しく不適正な請求は、権利の濫用の一般法理で対処することができる。この一般法理で対処するという文言は、東京都情報公開条例の施行についての通達に規定されております。
3つ目として、開示請求権は最大限尊重されるべきであるが、審査請求人からの請求は、条例に基づく制度の趣旨目的を逸脱したものといえるといった意見がなされまして、事前のような審査請求人らによる開示請求は、権利の濫用として却下すべきであるとの判断が出されております。
次に、権利の濫用と認められた審査請求人らの対応等から、制度運用上の課題が見えてまいりましたので、この件について説明をさせていただきます。
資料2の右下の「制度運用上の課題と対応」をご覧ください。事例のような開示請求、多数回請求や大量請求等が連続して行われたことにより、担当局における開示判断や審査会への諮問手続が遅延したり、他の開示請求者の審議に影響を及ぼしたりしております。
また、これらの開示請求が行われることにより、職員は多大な事務処理を行わなければならなくなり、通常業務が停滞し、行政サービスの低下を招くなど、都民一般に不利益が生じ、ひいては住民全体の情報開示制度への信頼を揺るがすおそれが生じかねないといった課題が浮き彫りになってまいりました。
事務局といたしましても、事例のような開示請求などの行為は、制度全体に対する深刻なリスク要因と受け止めて、正当な開示請求者には真摯(しんし)に対応しつつ、真に濫用的な請求に対しては、答申の判断を踏まえ、適切に対応し、開示決定等を行うことが必要であると考えております。
また、昨年の9月の28日に開催されました情報公開・個人情報保護審査会の総会におきまして、会長をはじめ各委員の先生方から権利濫用の今後の運用についてご意見をいただいておりますので、ここでご紹介させていただきたいと思います。
審査会の総会の意見として、事例のような権利濫用と思慮される開示請求は今後も予想されることから、権利濫用について、条文に明文の規定がないのであれば、審査基準、又はガイドラインといったものを示し、今後の権利濫用の判断について、適正に運用していったほうがよいのではないかとの趣旨のご意見をいただいております。
権利濫用についての報告については以上となりますけれども、今後の審議会におきまして、権利濫用に関する他府県の運用状況、権利濫用に関する判例等についてご報告させていただきまして、その後、権利濫用に関するガイドライン等の作成方針等についてご審議をいただければと思っております。引き続きご指導をよろしくお願いいたします。私からの報告は以上です。
○新美会長 どうもありがとうございました。なかなか悩ましい事例も含めてご報告をいただいたところです。それでは、ただ今のご報告につきまして、ご質問がございましたらどうぞご発言をお願いします。新保さん、よろしくお願いします。
○新保委員 権利濫用の件について、意見があります。2つの点から意見を述べさせていただきたいと思います。一つは、今回のこの事例のように、いわゆる行政対象暴力に該当するような、極めて悪質なこういった行政事務の業務妨害に当たるような行為といったようなものが、非常にいろいろな観点で、いずれの自治体においても非常に多くの問題になっているという状況がありますけれども、いってみれば、このように制度を悪用した何らかの行為ではなく、そもそもその要求そのものが行政対象暴力に該当するような悪質な要求については、情報公開制度の事務ではなく、実務上どのように、例えば不退去罪の適用であるとか、例えばこういう、かなり誹謗中傷についても厳しい誹謗中傷があったり、最近は、窓口で誹謗中傷をするということが問題になっているだけでなく、SNSで公開をする、ツイッターで誹謗中傷をする、さらにSNSで公開するぞということを脅迫の内容と、脅迫というか、そういう誹謗中傷であるとか、脅迫の内容とするような事案もかなり多いわけでありますけれども、いってみれば実務上、そういったかなり不退去とか誹謗中傷であるとか、犯罪に近いような事例についての実務上の対処はどのようにされているのか、又はされてきたのかというのが1点です。
2点目は、権利濫用のこのガイドラインについて、従来から行政対象暴力であるとか、業務妨害もあるかと思いますけれども、これも、もう一つ、いずれの自治体も同様の問題を抱えているということかと思いますので、こういったガイドラインについて、例えば東京都だけがこの問題について何か対処が必要というわけではありませんので、こういった自治体相互における情報共有なども踏まえてガイドラインを策定するのか、それとも東京都が先陣を切ってガイドラインを策定するのか、これはどのような方針なのか、以上2点であります。
○新美会長 どうもありがとうございました。コメントだと思いますけれども、事務局からお答えがあったらどうぞ。
○平松課長代理(情報公開担当) すみません、情報公開課長代理をしております平松と申します。今回、答申に当たりまして、事務的な取りまとめ等をさせていただいた次第です。1点目につきましては、実はこの今紹介しました特定請求人ですけれども、執務室で大声を出すなどの行為が見られました場合は、東京都庁舎内でございますので、警備員を呼ぶなどして、あと場合によっては庁舎内の管理規定に基づいて退去命令を促すなどの対応を取ってはおりました。今おっしゃっていただいたように、行政対象暴力としての組織的な対応というのも、事務的には検討はしていたこともありましたが、その前に答申を発出することによりまして、今となってはいったん沈静化したという状況があったと捉えておりますので、必要があれば組織的な対応は今後も図っていく必要があると思っております。
2点目のガイドラインにつきましては、各自治体で既に、東京都が特に今回ご紹介させていただいた事例ですけれども、他の自治体でも先行して権利濫用というふうに請求権を一定以上制限するレギュレーションを作っている団体等がございます。そのレギュレーションもさまざまございまして、審査基準であったり、内部基準であったりというのでいろいろございますので、そういったものを参考にしながら、東京都としての独自のガイドラインを作っていくということになるんではないかと考えておりますが、今後もご審議のほどをお願いしたいと考えておる次第です。
○新美会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
ただ今大宅さんが電話によって会議に参加されたというご連絡がきましたが、大宅先生、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、ただ今の答申について、他にご質問等がございましたら、どうぞよろしくお願いします。
○宮内委員 宮内ですけど。
○新美会長 宮内さん、どうぞよろしくお願いします。
○宮内委員 情報提供という形なんですけれども、こういった権利濫用につきまして、今、裁判手続のIT化のほうでも結構議論されています。厚生審議会、厚生審で、民事裁判手続のIT化の議論が進んでいますけれども、その中で、例えば訴訟の提起ですね。こういうものが現実的に簡単にできるようになると、濫用的な訴訟が多くなるんじゃないかということが結構議論されていて、まだどういうふうに対処するかというのが決まったわけじゃないんですけれども、一つの方法として、デポジット、保証金を積んでもらう、こういう方法で、大量の訴訟というのを防止するという方法も考えられておりますので、そちらの状況なんかも踏まえて今後検討されるといいかと思います。
○新美会長 ありがとうございます。他にご質問、ご意見がございましたら。
○神橋委員 よろしいですか。
○新美会長 はい、お願いします。
○神橋委員 審査会委員として、過去に多少関わっておりましたので、状況はある程度承知をしておりますけれども、これはやや感想になりますが、この一定の基準なり条例の規定を置くかどうかというのは、なかなか悩ましい問題でして、確かにそうすることによって、法的安定性や、恣意(しい)的な運用の防止を図ることができると同時に、そういう基準を示すことによって、権利濫用に対する抑止効果が期待できると思います。いくら権利濫用の答申を繰り返しても、抑止効果はないのではないかという感じがしているので、その点ではプラスです。
ただ、問題となる事例には多種多様なものがありまして、特に権利濫用の事例というのは、非常に長期にわたり反復継続的に請求が繰り返される事例というのがあります。また、今回は問題になっていないと思うのですけど、情報公開の場合、大量請求の場合は、その判断に当たって請求者を名寄せする必要がある場合もあり、どれくらいが大量なのかというような問題もありうるわけで、そういった意味で、なかなか要件化が難しいという側面もあるように思います。
従いまして、ガイドラインぐらいから始めていくのが穏当かなというような感じも持っておりまして、また、条例ということになると議会に提案する必要がありますので、その辺から始めるのが一つの穏当な筋かなという感想を持っております。
それから、今、ご発言がありましたけれども、権利濫用を判断するに当たっての限度や態様等については、かねがね私も問題意識を持っていたところで、やはり庁舎管理権にかかわる事例や、あるいは場合によっては行政対象暴力に当たる事案ということになりますと、場合によっては警察対応ということも含め、職員の保護という観点が重要だと考えます。これは東京都の人的資源の保護という問題になりますので、そういった観点で、ある程度厳しい対応というのも考えるべきではないかと思っております。以上です。
○新美会長 どうもありがとうございます。他にご質問等ございませんでしょうか。
この問題は、皆さんもそれぞれ了解をしているとともに慎重にというご意見だったと思いますが、権利濫用というのはある意味で伝家の宝刀ですので、最後の最後に抜く刀でございます。その前に裁きができるようなブレークダウンしたガイドラインとか、そういうものができれば、それに越したことはありませんので、その方向に向けて議論を進めるのが大事かと思いますが。
他にご質問がなければ、ここで2つの報告事項1及び2について、お諮りしたいことがございます。よろしいでしょうか。
ただ今の報告事項1及び2につきましては、専門的に審議するということが必要になろうかと思いますので、本審議会に部会を設置すること、またその人選につきましては、次期の委員から選任する準備を進めることとして、4月以降に開催する審議会において決定することを提案したいと存じますが、いかがでございましょうか。どうぞご意見をいただければと思います。
○神橋委員 非常に慎重な検討を要することでございますので、ご提案に賛成でございます。
○新美会長 どうも神橋先生、ありがとうございます。
○小幡委員 よろしいでしょうか。
○新美会長 はい、お願いします。
○小幡委員 小幡ですが、私もガイドライン化ということに向けて慎重に検討していくということに賛成ですが、特に権利濫用のところについては、先ほどの話とも絡みますが、個人情報のほうもあるとすれば、今後、法との関係で、条例改正があるので、なかなか条例の中に組み入れることについては、国の法律との関係の問題も出てくるかもしれないと思っております。どちらかというと、情報公開のほうが多いと思いますが、権利濫用は個人情報のほうも少しあるようですので。そういうことも考慮に入れて、ガイドラインの検討に入っていただければと思います。
○新美会長 はい、ありがとうございます。他にご意見等がございましたら、お願いします。よろしいでしょうか。部会の設置について。
○西尾委員 西尾ですけど。
○新美会長 どうぞよろしくお願いします。
○西尾委員 今、会長がおっしゃったこと、まさに専門的なことって非常に大きな意味があるんですけど、部会等を作っていただいて、そこで十分な検討をやっていただきたいなというのが1点と、権利の濫用というのは、先ほどおっしゃったように、非常に配慮しなきゃいけないことが非常に多いと思いますので、それの部分も慎重にやっていただけないかなと思っています。
ただ、今回頂いた中の資料で、主な権利の濫用の要点と書いてあるんですけど、いろんな権利の濫用の要点というのは、個々の案件によって違うと思いますんで、この辺は、ある程度の審査会の判断の部分も、ある程度交えた形で進めていっていただきたいなと思います。私から以上です。
これからちょっと席を外しますけど、またよろしくお願いします。
○新美会長 どうもご意見ありがとうございます。他にご意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは今、皆様からご意見をいただきましたが、設置することに賛成される方が多数であったと思いますので、提案いたしましたとおり、部会を設置し、その人選は4月以降に行うこととしたいと思います。どうもご審議ありがとうございました。
(3)令和元年度 東京都の情報公開制度の運用状況について
それでは続きまして、報告事項3の令和元年度 東京都の情報公開制度の運用状況について、事務局からご報告いたします。よろしくお願いします。
○猪俣情報公開課長 大宅先生、情報公開課長の猪俣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは私から資料に基づいて進行させていただきます。報告事項の3以降につきましては、毎年定例的にご報告をさせていただいている内容でございまして、報告案件の3番目と4番目について、続けてご説明をさせていただきます。
まず3番目の「情報公開制度の運用状況について」でございますが、お手元の資料3をご覧ください。こちらは昨年9月に公表いたしました年次報告書の概要版となってございます。ポイントといたしましては、四角い枠囲みの部分となりまして、ポイントの1点目、公文書開示請求については、開示決定等の件数が、令和元年度1万56件、前年度より1,318件減少しております。決定内容別では、工事設計書が一番多くなっておりまして、この傾向はずっと変わらないんですが、件数は前年度より1,580件ほど減少しております。
この1ページの下の部分の折れ線グラフのとおり、開示決定等の件数は、平成29年度をピークに減少傾向にございまして、今年度も現時点では前年度を下回るペースとなってございます。開示決定等の件数が減少していることにつきましては、ポイントの1つ目の下の米印にございますように、公文書情報提供サービスによる情報提供の増加や、公文書情報公開システムを令和元年7月に導入したことなど、開示請求によらない情報提供・公表が推進されたことによる効果が主な要因ではないかと考えております。
続きまして、ポイントの2点目、公文書情報提供サービスについてでございます。このサービスは平成29年10月から開始されておりまして、インターネット上の電子申請による情報提供依頼を受けて、該当する公文書情報を電子データで無料提供するものとなってございます。2番目にございますように、情報提供依頼の受付件数は1,750件となっておりまして、この処理件数は1,558件となってございます。受け付け件数は、前年度1,411件より300件以上増加しており、処理件数も前年度の1,138件より400件以上増加しているという状況でございます。開示請求と比べまして簡便な方法、かつ無料で行政情報が入手しやすいということがございまして、年々件数が増加しているという傾向にございます。
提供内容別といたしましては、先ほど申し上げたものと同じとなりますが、工事設計書が一番多いという状況でございます。
続きまして、ポイントの3点目でございますが、公文書情報公開システムについてでございます。こちら、このサービスは令和元年7月から開始しておりまして、実施機関が開示請求や情報提供依頼が多い公文書情報をあらかじめデータベースに登録しておく。データベースに登録しておくことによりまして、都民等が随時データベースを検索して、欲しい情報を無料で即時にダウンロードすることができると、そういうシステムでございます。
サービスを開始した令和元年7月から昨年の3月までの約9カ月間、ダウンロード数は68万件を超えておりまして、やはり工事設計書が多くダウンロードされております。今年度は、4月から12月までの9カ月間で、ダウンロード数が120万件を超えているという状況で、さらにダウンロード数が増えているという状況にございます。
最後に裏面、2ページ目になりますが、1点審査会についてのご報告で、下の部分の3番の情報公開審査会の運営状況についてご説明いたします。情報公開の新規諮問は209件、このうち特定の審査請求人、先ほど2番の権利濫用のときもご説明いたしましたが、審査請求人3名で140件。ちなみに平成30年度におきましては、新規諮問が118件のうち、同じ3名で90件という状況にございました。そういった方が多く占めているという状況です。
答申発表につきましては、2番目にございますように、令和元年度は33件、多数の諮問をまとめて答申したものであったため、処理した諮問の件数としてはそちらの括弧内にございますように148件となってございます。
その他の内容につきましては、省略させていただきますとともに、さらに詳しい情報につきましては、参考資料に報告書としてまとめてございますので、ご覧いただければと思っております。
(4)令和元年度 東京都の個人情報保護制度の運用状況について
○猪俣情報公開課長 続きまして、報告事項の4番に入らせていただきます。個人情報保護制度の運用状況についてでございます。同じく四角の枠囲みの部分にポイントがございますので、こちらでご説明させていただきます。
1つ目は個人情報の開示・訂正・利用停止等の決定件数でございますが、平成30年度の2,901件に対しまして、令和元年度が3,349件であり、前年と比べて448件増加しております。この3,349件の内訳でございますが、2つ目の丸にございますように、開示請求の決定件数が3,346件、訂正請求が2件、利用停止請求が1件となってございます。
なお、開示請求3,346件について、決定の下のところ、1の保有個人情報の表をご覧いただくと分かるんですけれども、3,346件について開示決定が904件、(2)のところですね。左から3番目ですが904件、一部開示決定が2,028件、それから全部非開示、非開示が79件、不存在による非開示決定、存否応答拒否、その他など、これが344件という形になってございます。その右側の訂正請求2点については、2件とも非訂正決定という形になってございます。また、その右側の利用停止請求1件につきましては、利用を非停止との決定となってございます。
四角の枠のポイント2つ目で戻らせていただきますが、この決定件数3,346件の内訳、内容別の決定状況でございますが、警視庁の生活安全相談件数が996件と最も多くなっておりまして、以下そちらに記載のとおりとなってございます。また、最後の「また」以下のところですが、実施機関別では、警視総監による決定件数が平成30年の1,646件に対し、令和元年の1,902件と256件の増加となっているところが主だったところでございます。
このポイント欄に記載はございませんが、教育委員会における決定件数が昨年度に対して205件とやはり増加しておりまして、この2つの実施機関における増加が全体件数の増加の要因となってございます。
続きまして、裏面、次のページですが、同じく個人情報保護審査会の運営状況についてご説明させていただきます。3番の表をご覧ください。新規諮問の状況でございますが、開示請求58件、訂正請求に係るものが2件、こちらで計60件となってございます。また、答申件数は28件でございますが、先ほど同様に、諮問案件とまとめて答申いただいておりますので、諮問件数といたしましては79件について処理しているという状況でございます。
簡単ではございますが、説明については以上でございます。
○新美会長 ありがとうございました。それで今、3、4と続けてご報告いただきましたが、何かご質問がございましたら、どうぞよろしくお願いします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(5)存否応答拒否について
○新美会長 それでは、5番目の存否応答拒否についてのご報告を事務局からよろしくお願いします。
○猪俣情報公開課長 それでは、報告事項5の存否応答拒否についてご説明をいたします。お手元の資料5をご覧ください。存否応答拒否の一覧表についてでございます。やや詳細にご説明させていただきまして、時間もだいぶ押しておりますが、ご了承いただきたいと思っております。一覧表の前半が情報公開、一番最後のページが個人情報の順となっております。また、その後に存否応答拒否に係る関係条文の一覧を載せさせていただいております。
今回、情報公開につきましては49件、個人情報については10件という内訳になってございます。存否応答拒否につきましては、その内容でございますが、開示請求に対して、都が開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができると条例上、規定されております。存否応答拒否をした場合は、東京都情報公開・個人情報保護審議会への報告をするということも規定されております。
前回の報告以降の存否応答拒否の事案につきましてご報告いたします。まず、条例7条、通例でいきますと、条例の7条の各号ごとにご説明をさせていただいておりますので、ご報告をさせていただきます。
まず、お手元の表の1ページ目、3番、4番でございます。お手元の情報公開の一覧表のうち、この3番、4番でございますが、本件は平成29年から令和元年までの期間における都内の教員、学校職員等への懲戒処分のうち、報道発表していない案件について、その内容の詳細を求めるものでございます。
東京都教育委員会では、教職員の懲戒処分につきまして、次の2点に当たる場合には公表を控えているということになってございます。1つ目は、懲戒免職の場合にて、公表により、わいせつ行為等の被害者等が特定される可能性があるとき、又は被害者等が事件を公表しないように求めるとき。また2つ目といたしましては、交通事故、ただし飲酒によるもの及びひき逃げを除く、となってございます。
従いまして、本件2件につきましては、開示請求内容である職員に対して行った懲戒処分のうち、公表していない案件が存在しているか否かと開示することで、先ほどの2点に当たる条例7条2号での個人に関する情報で、特定の個人を識別できる、又は特定の個人を識別できなくても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるとして、存否応答拒否とさせていただいております。
続きまして、前後いたしますが、番号の2番、警視庁の案件でございます。本件は、警察署に勤務する特定の職員について、その勤務内容が分かる文書を求めるものでございます。警視庁では、管理職ではない警察職員については、職員録やホームページ等で慣行として公表を公にしていないため、7条2号に当たり、ただし書きのイロハにも当たらないとして、非開示としてございます。
また、併せて本件の開示請求のとおり、これらの警察職員は、捜査や警備、取り締まり等の各種現場において、直接現場に従事しておりますので、警察職員が識別されることとなると、報復等の危険にさらされるおそれが否定できず、併せて4号による非開示の存否もかけてございます。答申におきましても、この判断は認められているところでございます。
なお、同様の判断につきましては、1枚おめくりいただきます16番から18番、23番から25番などもございまして、いずれも特定の管理職でない現場の警察職員に対して、名指し、これら職員に関する文書を請求しているもので、7条2号及び4号により存否応答拒否をしております。
続きまして、1ページ目にお戻りいただいて、5番から15番が港湾局の関係で、こちらは7条3号ですね。企業活動情報に関するものでございます。5番目をご覧いただきたいと思います。
本件は、IR事業、いわゆるカジノの関係になりますが、カジノオペレーターとして特定の法人を指定し、都知事、都職員とその当該法人との面談や意見交換等の記録、メモ、メール等を含む関係文書の過去10年間分を求めるというものでございます。
お手元5番から15番までの11件については、それぞれ特定のカジノオペレーターである法人名を掲げて求めているものでございます。本請求の存否は明らかにいたしますと、IR事業について検討中の段階において、東京都と特定の法人が意見交換を行っている関係にあるということについて、その有無が明らかになる、当該法人の競争上の、又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、条例3号に当たり、存否応答拒否をしたものでございます。
また本件では、そもそも本件開示請求内容が、その存否を明らかにすることにより、IR事業に関する進捗状況などについても都民に誤解や不当な混乱を生じさせるおそれ、又は特定のものに不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるため、併せて条例7条5号にも当たるという判断をしております。
さらに事業等の関係者との調整を必要とする事務に関する情報や、関係者から提供を受けた情報でもあるため、公にすることによりこれら関係者との信頼関係が損なわれ、当該事務の今後の適正な進行に支障を及ぼすおそれがあるものとして、7条6号にも相当するものとして存否応答拒否をしております。
なお、条例7条6号につきましては、条文上、その行政運営情報として支障を来たすおそれがある場合について、イからへまでの6項目を掲げておりますが、その他この項目に当たらない場合でも、次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるものと規定しており、6項目以外にも事務事業の性質上について支障がある場合についても非開示を定めてございます。
本件についても、イからヘの6項目ではなく、その他の部分に当たり、IR事業自体に対する支障があるとしているので、お手元の一覧表でも、ただ今申し上げた6号の本文後段に該当するとして、表記させていただいてございます。
なお、お時間の関係もございますので、19番、22番の都市整備局につきましても7条3号を適用させていただいております。
それから、7条4号関係ですけれども、1ページの1番にお戻りいただいて、東京消防庁の関係でございます。こちらは条例7条4号公共の安全等に関する情報に関しての説明をさせていただきます。
本請求は、特定の番地における消防法に基づく危険物設置許可申請の有無や廃止について求めるものでございまして、こちらの当該公文書の存在のあるか否かを答えるだけで、特定の所在地に危険物施設が存在するか否かの情報が明らかとなり、ガソリンスタンド等で所在が公になっている危険物施設の所在地を除き、危険物施設はテロ等の犯罪の標的となるおそれがあるため、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとして、条例7条4号に該当するものとしてございます。
次に、お手元の資料の4ページの35番、こちらについて、捜査情報に関する開示を求めるものでございますが、こちらにつきましては、捜査情報についてそのまま明らかにいたしますと、警察の捜査、情報収集活動等の実態を明らかにすることになり、その結果、犯罪を企図する者等による不法行為を容易にし、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとして、条例7条4号に該当し、存否応答拒否としております。
同様に、捜査情報や要人警戒における情報収集活動等、明らかになるとして存否応答拒否したものとしては36、37、41から45、49などもございます。
最後に、7条6号のニの該当性ですが、17番の警視庁の案件です。2ページになります。こちら、過去の職務上の規定違反、義務違反、非行等、各種内規違反等について懲戒処分だけでなく、訓告注意等も含め、その履歴内容を求めるものございます。これらにつきましても、内部的な人事管理情報に当たり、関係者からの聴取の有無も含め、調査内容等が明らかとなるため、公正かつ円滑な人事管理業務の適正な遂行に支障をきたすおそれがあるとして、7条6号のニ、これは人事管理に係る事務ですが、こちらに該当するといたしまして、存否応答拒否としております。3ページの21番、それから4ページの38番、こういったものも該当してございます。
次に、個人情報の関係に移らせていただきますが、6ページをご覧いただければと思います。
先ほど申し上げましたように、全部で10件ございまして、基本的な考え方は情報公開と同じで、開示請求に対して保有個人情報の存否を答えることで、開示請求者以外の個人に関する情報を明らかにするものは、条例16条2号、法人との競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を明らかにするものは、条例16条3号、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき、相当の理由がある情報を明らかにするものは、条例16条4号、都や国等が行う事務、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を明らかにするものは条例16条6号、法定代理人よる開示請求の場合、開示することが未成年者等の利益に反すると認められる情報を明らかにするものには条例16条8号と、それぞれで非開示情報を規定しております。
お手元の6ページの1、2、3、8につきましては、法定代理人からの請求となってございまして、これらの開示請求に答えることにより、当該開示請求に係る未成年者の利益に反すると認められる場合、条例16条8号(ロ)を理由として、さらに複数いる法定代理人のうちの1人の法定代理人による開示請求であって、この開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、他の法定代理人の利益に反すると認められる場合につきましては、条例16条8号のロを理由としており、両方の利益に反すると認める場合については、お手元の記載のとおり、(イ)、(ロ)を提起させていただいております。
また7番、こちらにつきましては、特定の個人が警察の捜査対象とされているか否かという捜査活動に関する情報を求めているものであり、その存否を答えることは、特定の個人が捜査対象であるか否かを明らかにすることになるなど、当該捜査活動の実態等が明らかとなるため、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められ、条例16条4号に該当し、また本件開示請求は開示請求者以外の特定の個人が警察署に相談を行ったことを前提とする請求であり、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、条例16条2号及び警察が行う相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、6号に該当するとして、存否応答拒否としております。
また、10番につきましては、16条4号に当たる存否応答拒否としております。
以上、長くなり大変申し訳ございませんでしたが、各号に即した形でご説明をさせていただきました。
なお、件数のお話になるんですが、最後、過去3年度の存否応答拒否の件数なんですけども、先ほど申し上げましたように、昨年度は情報公開が49件、個人情報10件、今回公開させていただいた機関についてはなんですけど。年度で見ますと、情報公開が、30年度50件、元年度83件ということで、33件増えておりまして、現在、令和2年度、今年度につきましては、12月現在で31件ですので、昨年度が83件でしたから、恐らく半分ぐらいになるかと思っております。
個人情報につきましては、平成30年度6件、元年度9件、2年度12月末までに8件という形なので、大体例年同じような数で推移しているという状況でございます。
大変長くなりまして、申し訳ございませんでしたが、どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 どうもご報告ありがとうございます。存否応答拒否の事例についてのご報告でしたが、何かご質問がございましたら、どうぞご発言いただきたいと思います。よろしいでしょうか。
どうもありがとうございます。それでは、存否応答拒否のご報告を了承いたしました。
(6)保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出事項(新規開始事項)について
○新美会長 続きまして、報告事項6番目でございます。保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出事項につきまして、事務局からご報告をよろしくお願いいたします。
○猪俣情報公開課長 続きまして、報告事項の6、保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出事項についてご説明させていただきます。
お手元の資料6をご覧ください。保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出とは、個人情報保護条例第5条又は特定個人情報保護条例第16条に基づき、各局等が保有個人情報又は特定個人情報を取り扱う事務を開始する際に、知事に必要な事項を届けるというものでございます。
お手元の資料6ですが、前回までの資料を修正させていただいておりまして、過去5年、今年度も含めますと6年分の件数の推移を表としてまとめさせていただいております。この新規事務の届け出に関しましては、月単位で審議会の先生方にご送付申し上げまして、意見聴取をさせていただいているところでございます。
この資料におきましては、これまで確認いただいた新規事務の届出実績を年度ごとにまとめさせていただいておりまして、令和2年度については11月までの集計値となっておりますので、ちょっと不要かもしれませんが、かっこ内のところに各年度の11月末までの件数を入れさせていただいて、今年度を比較できるようにしております。かっこ内ではない概数の件数につきましては、その年度の件数となってございます。
まず上段の表をご覧ください。こちらは保有個人情報取扱事務届出事項の件数で、近年の推移としては、28年度から平成30年度の間の届出が100件を超えておりましたが、平成31年度では80件と減少しております。令和2年度は11月分まで49件の届け出がございまして、前年同期で見ますと44件となっておりますので、比較すると同程度、44件と49件で、同程度の件数といえます。
令和2年度は、傾向といたしまして、新型コロナウイルスに関連した事務が見受けられました。例えば、戦略政策情報推進本部という局のような組織がございますが、そちらで東京版の新型コロナ見守りサービス、こうしたものがございました。こちらは都で管理している図書館等の施設にQRコードを掲示し、そこから任意にメールアドレス等の登録をした方に対し、コロナ感染者の発生情報をお届けするという事務でございます。
その他といたしまして、福祉保健局におきまして、新型コロナウイルス感染症患者に係る宿泊療養事務がございました。これは新型コロナウイルス感染者のうち、軽症の方に対しまして、ビジネスホテル等の宿泊療養施設に入所してもらう事務の運営のため、個人情報を収集するという事務でございます。
これらを含めまして、いずれの届け出事項につきましても、審議会の委員の先生方に既にご確認をいただいているものでございまして、今年度4件のご意見をいただきました。ご意見の内容といたしましては、いずれも個人情報の取り扱いについての管理についての注意喚起をするものでございまして、その都度担当局に展開をさせていただいております。
続きまして、下段の表です。こちらは特定個人情報取扱事務届出でございます。マイナンバー制度が開始した当初の平成27年度、一番左端ですが、こちらは119件ございましたが、その後は新たな届け出はほとんどなく、今年度につきましても、現在のところ、該当なしという形になってございます。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。
○新美会長 ご説明ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、ご質問等、発言がございましたらよろしくお願いします。毎月皆様方にチェックしてもらっているものですが、特にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。
(7)特定個人情報保護評価部会からの報告について
○新美会長 それでは、続きまして報告事項の7、特定個人情報保護評価部会からの報告をよろしくお願いします。
○猪俣情報公開課長 続きまして、報告事項7、特定個人情報保護評価部会からの報告をさせていただきます。お手元の資料7をご覧ください。
当審議会の部会である特定個人情報保護評価部会でございますが、本日ご出席の神橋先生、宮内先生、そして德本先生に、部会でご審議いただいているという状況でございます。
特定個人情報を取り扱う事務につきましては、実施機関が漏えい等のリスクを軽減させるための措置をまとめた特定個人情報保護評価書を、評価部会の委員の皆様が審議し、委員の皆様の意見を答申として公表していると、そういうものでございます。
前回の審議会が昨年の2月に開催され、その際に報告した以後の特定個人情報保護評価部会より頂いた答申について、資料7にまとめさせていただいております。なお、答申の内容につきましては、参考資料の資料7関係のほうに添付させていただいておりますので、詳細はそちらをご覧いただきたいと思います。
今回、その資料7にございますように、評価部会でご審議いただいた評価書につきましては、5件となってございます。主だったところは、ご覧いただくと分かるように、賦課事務、徴収事務といった税務関係、それから身体障害者手帳の交付といった福祉関係という、そういったもので、こちらに限らず対象としては行っております。
詳細につきましては省略させていただきますが、答申といたしまして、その評価書の内容としては5件全て「リスクを軽減するための適切な措置を概ね講じていると認められる」との審議結果をいただいております。
評価書に関しましてはご意見を頂いておりますが、例えば委託先に関する厳格な管理監督についてや、事務運営上発生する文書の保管や廃棄に関する厳格な管理、あるいはセキュリティー面でのお話など、そういった点についてご意見を頂いております。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。
○新美会長 ご説明ありがとうございます。それではただいまの評価部会からの報告にご質問がございましたら、どうぞご発言いただきたいと思います。よろしいでしょうか。
それでは、この7番目の報告もご了承いただいたということで扱いたいと思います。
本日の議事として予定していましたものは以上でございますが、委員の皆様方から情報共有したほうがいいとか何かございましたら、ご発言いただきたいと存じますが、どうぞよろしくお願いします。よろしいでしょうか。

4 閉会
○新美会長 それでは事務局からは何かございませんでしょうか。
○猪俣情報公開課長 本日はオンライン会議をさせていただきまして、非常に不慣れな点もございまして、ご迷惑をお掛けしました点、おわび申し上げます。また、ご協力をいただきまして、何とか進行ができました点、新美会長もご進行をありがとうございました。事務局からは以上でございます。
○新美会長 ありがとうございます。今、事務局からございましたように、ウェブ会議ということで、なかなか慣れないこともございまして、委員の皆様方にはご迷惑を掛けたところがあろうかと思います。何よりも公開ということからいきますと、初めてでございますので、本日はそういうことはやっておりませんが、おいおい慣れていただいて、きちんとした公開というものを進めていけたらと思って、事務局とは相談しながらよろしくお願いしたいということは申し上げてございます。
それでは、長時間にわたりましたが、以上をもちまして、本日の審議を終了したいと思います。どうもありがとうございました。

午前11時28分 閉会

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