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令和3年(2021年)7月19日更新

第74回東京都情報公開・個人情報保護審議会

令和3年5月31日(月曜日)15時31分~16時22分
東京都庁第一本庁舎42階北塔 特別会議室B(オンライン開催)

午後3時31分 開会

1 開会
○内山都政情報担当部長 それでは定刻になりましたので、ただ今から第74回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたします。
私は、本審議会の事務局を担当しております生活文化局都政情報担当部長の内山でございます。本日はこの後、会長が選出されるまでの間、進行を務めさせていただきます。なお、オンライン会議でございますので、着席にて失礼いたします。
まず、会議のご参加に当たっての注意点を申し上げます。画面が映らない、音声が聞こえないなどの問題が発生した場合は、いったん会議から退出していただき、再入室を試みていただければと存じます。再入室をしても改善されない場合は、事前にお送りしたメールに記載しております情報公開課の電話番号へご連絡をお願いいたします。
次に、ご発言の際は、画面の挙手ボタンを押してお知らせください。会長又は進行役の指名を受けてから、お名前をおっしゃった上でご発言くださいますようお願いいたします。また、ハウリング防止のため、発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
それでははじめに、本日ご出席いただきました委員の皆様をご紹介いたします。
なお、ごあいさつは後ほど新任の委員の方からいただくこととしております。この場はご紹介にとどめさせていただきます。
まず、中央大学国際情報学部教授をされております石井夏生利委員でございます。
続いて、上智大学大学院法学研究科教授をされております小幡純子委員でございます。
続いて、立教大学法学部教授をされております神橋一彦委員でございます。
続いて、東京商工会議所常務理事をされております小林治彦委員でございます。
続いて、慶應義塾大学総合政策学部教授をされております新保史生委員でございます。
○新保委員 よろしくお願いいたします。
○内山都政情報担当部長 続いて、臨時委員で、中央大学法学部教授をされております●本広孝委員でございます。
○●本委員 よろしくお願いいたします。
※「●」=徳の字の心の上に一が入る
○内山都政情報担当部長 よろしくお願いします。続いて、明治大学名誉教授で、弁護士をされております新美育文委員でございます。
○新美委員 新美でございます。よろしくお願いします。
○内山都政情報担当部長 続いて、日本労働組合総連合会東京都連合会副会長をされております西川明男委員でございます。
○西川委員 西川です。よろしくお願いいたします。
○内山都政情報担当部長 続いて、ジャーナリストとしてご活躍されております細川珠生委員でございます。
○細川委員 細川でございます。よろしくお願いいたします。
○内山都政情報担当部長 続いて、臨時委員で、弁護士をされております宮内宏委員でございます。
○宮内委員 宮内でございます。よろしくお願いいたします。
○内山都政情報担当部長 本日は、ただ今ご紹介いたしましたとおり、石井委員が、若干入室が遅れておりますけれども、その他の委員、臨時委員の皆様にご出席いただいておりまして、審議会規則第4条の規定により、本会議は有効に成立しております。
すみません、石井先生がお見えになりました。改めてご紹介させていただきます。中央大学国際情報学部教授をされております石井夏生利委員でございます。
○石井委員 よろしくお願いいたします。すみません、遅れました。申し訳ございません。

2 生活文化局長挨拶
○内山都政情報担当部長 それではここで、野間生活文化局長からごあいさつを申し上げます。局長、よろしくお願いします。
○野間生活文化局長 生活文化局長の野間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。東京都情報公開・個人情報保護審議会の開会に当たりまして、ごあいさつを申し上げたいと思います。
委員の皆様方におかれましては、ご多用にもかかわらず、この審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。今年度から新たにお二方の委員にご就任いただくこととなりました。ご多忙中のところ、お引き受けくださいましたことに厚く御礼を申し上げます。また、昨年度から引き続きご就任いただきました委員の皆様にも改めて御礼を申し上げますとともに、今後ともご指導のほど、よろしくお願いしたいと思います。
さて、新型コロナウイルス感染症につきましては、緊急事態宣言が延長されてございまして、都民の皆様にご負担をお掛けしているところでございます。そうした中にあって、この審議会の運営につきましても、前回に続きオンライン会議による開催とさせていただいたところでございます。引き続き、状況に応じた運営をしてまいりますので、ご協力のほどお願いをいたしたいと思っております。
本日の会議では、会長及び会長代理の選任、住民基本台帳ネットワーク部会及び特定個人情報保護評価部会の構成委員のご指名をいただくほか、前回ご提案がありました2つの専門部会を設置していただく予定となってございます。
1つ目は、個人情報保護法改正に伴う制度運用についてでございます。今通常国会におきまして、個人情報保護法等の3本の法律を1本に統合する法律が成立いたしました。都におきましても、この法に則した対応が求められることとなりますことから、今後の制度の運用等についてご意見を頂戴いたしたく存じます。
2つ目は、権利濫用に関する取扱基準の策定についてでございます。情報公開制度は開かれた都政運営を実現していく上で、なくてはならない仕組みでございまして、正当な開示請求には真摯に対応することは当然でございます。しかし一方で、権利濫用と考えられる請求については、適切に対応することで制度の健全な運用が図られますことから、この取扱基準の策定等について、委員の皆様のご指導を賜りたく、お願い申し上げたいと思います。
結びになりますが、新美先生をはじめ、委員の皆様のこれまでのお力添えに改めて感謝申し上げますとともに、今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、私のあいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
○内山都政情報担当部長 ありがとうございました。恐れ入りますが、野間局長は業務の都合により、ここで退席させていただきます。
○野間生活文化局長 こちらで失礼いたします。本日はよろしくお願いいたします。

3 審議事項
(1)会長の選任、会長代理の指名について
○内山都政情報担当部長 それでは、審議事項1、会長の選任に入ります。審議会の会長は、審議会規則第3条第1項において、委員の互選により選任いただくこととなっております。委員の皆様、いかがいたしましょうか。
神橋委員、お願いいたします。
○神橋委員 神橋でございます。前期に引き続きまして、新美委員にお願いしてはいかがかとご提案いたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
○内山都政情報担当部長 新美委員にということでご推薦いただきました。皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、会長には新美委員にご就任いただくこととなりました。これ以降の議事進行は、新美会長にお願いしたいと存じます。また、新美会長から一言ごあいさつをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○新美会長 新美でございます。会長にご選任いただきまして、ありがとうございます。真摯に努めてまいりたいと思いますので、何とぞご協力よろしくお願いいたします。
先ほど、野間局長からごあいさつの中でありまして、個人情報保護法が大改正を受けました。また、国の政府としてはデジタル庁がスタートするということで、情報に対する社会の関心が非常に高まっておるところでございます。いずれにしましても、情報の利活用について、節度と透明性というものが強く求められているところでございます。その意味では、当審議会の重要性というのは、ますます高まってきているというふうに思います。何とぞ委員の皆様方の積極的なご発言、あるいはご協力を賜りまして、この審議会の任務を全うしてまいりたいと思いますので、よろしくご協力をお願いいたします。以上をもちまして、私のあいさつということにさせていただきます。
それでは、私のあいさつは以上にしまして、議事に入ります前に、委員の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。本年度から新たに小林委員と細川委員が本審議会に加わりました。先ほど事務局から出席委員の紹介がありましたが、改めまして新任の委員の方々からそれぞれ一言頂戴したいと思います。まずは小林委員から一言いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
○小林委員 4月1日付で東京商工会議所の常務理事に就任いたしました小林でございます。不慣れでございますので、皆様のご支援ご協力のほどを何とぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
○新美会長 どうもありがとうございました。それでは続きまして、細川委員、よろしくお願いします。
○細川委員 ジャーナリストの細川珠生でございます。まだこの情報公開や個人情報の保護に関しては勉強途中でございますが、これまでの経験を踏まえつつ、私も私なりの貢献ができるように努力をしてまいりたいと思いますので、皆様どうぞご指導よろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
それでは議事に入ります。審議事項(1)の2点目、会長代理の指名についてでございます。審議会規則第3条第3項の規定に基づきまして、会長の私が指名させていただきますが、神橋委員に前回に続いて引き続き会長代理をお願いしたいと思います。
皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ご異議があれば、挙手マークをしていただきたいと思いますが。ないようでございますので、異議がないということで扱わせていただきます。神橋委員、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、会長代理は神橋委員にお願いしたいと、そのように思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。

(2)部会の部会長・構成委員の指名について
それでは、続きまして審議事項2、部会の部会長・構成委員の指名についてでございます。部会の委員は、情報公開条例第39条第10項の規定に基づき、審議会の委員の中から指名し、また審議会規則第7条の規定に基づき、専門調査員を置くことができることになっております。
まずは住民基本台帳ネットワーク部会についてでございますが、今期につきましては石井委員、新保委員、そして私、新美に加えまして、専門委員として東京工業大学小尾高史准教授で進めてまいりたいと考えておりますが、皆様、いかがでしょうか。ご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。各段のご発言、異議なしと承っておきます。それではありがとうございます。
また、審議会規則第6条第1項の規定によりますと、部会の部会長は会長が指名することとなっております。この際、私、新美が部会長を務めたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうもご了解いただいたものとして進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。
続きまして、特定個人情報保護評価部会についてでございます。今期につきましては、神橋委員、●本委員、宮内委員で進めていきたいと考えておりますが、皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。
それでは審議会規則第6条第1項の規定によりまして、部会の部会長は会長が指名することとなっており、私といたしましては、神橋委員に部会長をお願いしたいと思っております。いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。ご了解いただきまして、ありがとうございます。
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

(3)専門部会の設置、部会長・構成委員の指名について
○新美会長 続きまして、審議事項3、専門部会の設置、部会長・構成委員の指名についてでございます。お手元にございます資料1をご覧になってください。
前回の審議会におきまして、審議会規則第5条第1項の規定に基づき、専門部会を設置することについて決定をいただいたところでもあります。同条第2項の規定によりまして、専門部会は会長が指名する委員をもって組織することとされております。また、専門部会の部会長は、審議会規則第6条第1項の規定に基づく部会の部会長と同様に、会長が指名することとしたいというふうに思っております。いかがでしょうか。ご了解いただけましたでしょうか。それではどうもありがとうございます。
では、まず個人情報保護法改正に伴う制度の運用について審議するために設置する専門部会を「個人情報保護法対応部会」という名称の下で、石井委員、新保委員、そして私、新美に加えまして、専門調査員として森亮二弁護士で進めてまいりたいと考えておりますが、皆様、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。部会長につきましては、私、新美が務めたいと考えておりますが、いかがでしょうか。ご了承いただいたということで扱わせていただきます。ありがとうございます。それではよろしくお願いします。
続きまして、開示請求における権利濫用に関する基準の策定について審議するために設置する専門部会を「権利濫用基準検討部会」と称しまして、神橋委員、小幡委員に加えまして、専門調査員として、●本委員、安藤広人弁護士で進めていきたいと考えておりますが、皆様、いかがでございましょうか。ご異議がないということでございますので、ご承認いただいたということにさせていただきます。ありがとうございます。
なお、部会長につきましては、神橋委員にお願いしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。異義がないということで、了承いただいたということで扱わせていただきます。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

4 報告事項
(1)個人情報保護制度の一元化について
○新美会長 それでは、報告事項に移りたいと思います。本日は3件の報告事項がございます。まず、個人情報保護制度の一元化についてでございますが、事務局から報告をお願いいたします。
○猪俣情報公開課長 それでは、ご報告させていただきます。一元化につきましてのご報告の前に、資料1から簡単にご説明だけさせていただきたいと思います。少々お待ちください。
今、新美会長からお話をしていただきまして、委員のご承認をいただきましたが、頭にございますように、今回、2つの専門部会を設置させていただくということで、(1)に個人情報保護法対応部会ということで、こちらにつきましては、こちらに記載がございますように、今年、今月になりますけれども、12日に個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本に統合する法律が、参議院で可決されまして、成立いたしました。19日に公布されてございます。今後、この法に則した対応が求められますことから、今後の制度の運用等について、ご意見を頂戴するという必要がございますので、こうした部会を設置させていただきました。委員の皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。
また(2)でございますが、権利濫用基準検討部会、こちらにつきましては、情報公開制度における全体に対する深刻なリスク要因ということで、権利濫用については正当な開示請求という観点、一つ基準が必要ではなかろうかというところで、真に濫用的な請求に対しては、昨年の3月30日に出させていただきました審査会の答申などの判断を踏まえて、適切に決定を行うことが有益であることから、取扱基準の策定を行うということとし、それに対します意見を頂戴するということで、こちらにつきましても、委員の皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。
下の部会の構成につきましては、今、新美会長からお話しされたとおりでございますので、省略させていただきまして、3番のスケジュール案でございますが、次の資料に入らせていただきます。
個人情報保護法対応部会でございますが、一番上に国の動きとして、ただ今ご説明しましたように、5月19日に改正法、3法一元化と申しますが、こちらが新しい法律として公布されまして、おそらく年内に地方自治体向けのガイドライン、条例などが提示される予定というふうに聞いてございます。
施行につきましては、後ほどもお伝えございますが、地方自治体関係については2年以内ということになってございますので、おそらく、令和5年の4月あたりで、現在、東京都でも個人情報の保護に関する条例、それから特定個人情報保護に関する条例、そういった条例につきまして、どのように改正、廃止等を考えていくのかというところの条例施行をさせていかなければいけないというふうに考えてございます。
これにつきましては、審議会におかれましては、上から、国、都議会の下のところでございますけれども、今年度、個人情報保護法対応部会は部会として3回、そして審議会の本会としては4回開催する予定でございます。
また、来年度も引き続き検討をお願いしたいというふうに思ってございます。その下につきましては、庁内調整等のお話でございますので、省略をさせていただきたく思います。
続きまして、資料の3に移らせていただきます。もう一つの権利濫用基準検討部会のスケジュールでございます。こちらにつきましては、部会を2回、審議会の本会につきましては3回を予定させていただいております。こちらは12月、今年中に取扱基準を制定いたしまして、1月からその基準に基づいて運用していくと、そのようにスケジュール感としては考えてございます。
なお、審議会の本会の3回につきましては、先ほどご説明いたしました個人情報保護法の対応部会に伴う審議会と重なっておりますので、審議会は年間としては4回ですけれども、こちらの検討としての審議会での関係する部分は3回という形になります。よろしくお願いいたします。
それでは、続きまして個人情報保護法の一元化の関係、制度の一元化についてご説明申し上げます。資料の4でございますが、新しく今回委員にご就任になられました方もいらっしゃいますので、改めましてこの制度の一元化の背景、概要、そして都への影響などにつきまして、ご説明をさせていただきます。
まず1番、背景でございますが、昨今デジタル業務改革推進ということで、国が個人情報の取扱いを一元的に監督する体制を確立していくという点。そして、官民や地域の枠を超えたデータ利活用の活発化。データ利活用していく上で、今大体1,800程度、地方自治体がございますが、それぞれの条例で運用していく部分につきまして、それぞれの条例に基づいたデータの利活用という観点から、これを一元化することで利活用しやすくなるというところのメリットというのがあるというところで、こうした観点もございます。
また3番目として、厳格化する海外の個人情報保護制度への対応ということで、これはEU一般データ保護規則というふうにいわれておりますが、国際的に個人情報保護の観点というのは非常に重要視されておりまして、国の管理の下、きちんと厳格化した個人情報保護を行っていくという形が必要という点から、こうした制度の一元化が図られるということになってございます。
続きまして概要でございますが、こちらは、簡単にご説明いたしますと、国のほうで管理、それと監督を行っていくという観点ですので、(2)にございますような共通ルールを法で規定していく点や、3番目にございますように、個人情報保護委員会に監督権限を一元化すると、こうした形となってございます。
続きまして3番目で、一元化による都への主な影響でございますが、今申し上げましたように、(1)新たな国の関与ということで、監督体制が確立いたしますので、アの、都は国の定める「ガイドライン」に沿った事務処理に移行するという点、それからイにございますように、国の「勧告」による関与というところが可能になるという部分がございましたり、それから、条例で独自の保護措置の規定も可能なんですけれども、国に対する届け出の義務が課されて、国の側からしますと、「勧告」等により地方公共団体への、自治体への関与が可能、こういった点の関与の度合いというのが非常に高まるというところがございます。
それから(2)でございますが、匿名加工情報制度の導入ということで、こちらはデータの利活用と非常に密接なんですけれども、匿名化した保有個人情報を民間事業者に提供するデータ利活用のための制度ということで、広義のオープンデータ施策であるというふうに捉えておりまして、平成29年5月にこの統合前の3法に導入されておりまして、技術的助言により地方公共団体へも導入が促されているということです。
個人情報ファイル簿、こうしたファイル簿を定期的な提案募集が法定される見込みとなっておりまして、このファイル簿の作成・公表を含め、提案募集事務の制度所管に関し、検討・調整が必要ということで、このファイル簿に基づいて、一種の目録的なものでございますが、これにより利活用についての提案募集を求めると。そのためにはファイル簿をきちんと整備していかなければいけないというところが、地方自治体のほうにも求められますので、これにつきましては、この対応というのは非常に業務的にも大きな影響になるであろうというふうに考えられています。
また、(3)のその他で、病院、診療所、大学には、民間部門の規律が適用されることになるということで、病院、大学等については、民間と同じような適用を受けるという観点から、こうしたものの地方独法化ということへの、こうした今までの条例の関与と違った、法の中での影響というのが含まれていくのではないかというふうにいわれています。
こうしたものが、背景、概要、都への影響でございます。
続きまして、観点の最後になりますけれども、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要というところで、こちらは内閣官房の法案提出の際の資料でございますが、繰り返しになりますけれども、19日に3法を一元化した法律は法案としては成立しているんですけれども、この点につきまして、報告については資料等がほとんど示されておりませんので、法案として国のほうから示された資料として一つご紹介いたします。
内容としましては、趣旨、概要等は先ほどからご説明している点と重なりますけれども、概要の1つ目にございます個人情報保護制度の見直しということで、これが法の改正内容となってございまして、今申し上げたような背景など、こういったものが記載され、1)から4)の一番下のところに、施行日については公布から1年以内で、地方自治体関係は公布から2年以内ということで、先ほどのスケジュールに関しますような令和5年の4月頃、法がおそらく施行されるであろうというところで考えておりますので、それに合わせて都としても対応していかなければいけないということが負託としてございます。
簡単ではございますが、資料1から資料5についてご説明させていただきました。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございました。それではただ今の説明につきまして、ご質問等、ご発言のご希望がございましたら、合図をしていただきたいと思います。それでは合図があり次第、ご指名させていただきます。どうぞよろしくお願いします。ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、大変大きな変化が表れるということでございますので、冒頭私も申し上げましたけれども、これに対してきちんと対応していくことが非常に重要ですので、よろしくご協力をお願いいたします。

(2)情報公開制度における権利の濫用について
それでは、続きまして報告事項の第2の情報公開制度における権利の濫用について、事務局から報告をいただきます。それではどうぞよろしくお願いします。
○丸屋情報公開担当課長 情報公開担当課長の丸屋と申します。本日は貴重なお時間をいただきまして、本当にありがとうございます。私からはこの場をお借りしまして、情報公開制度における権利の濫用について、ご報告させていただきます。
まず、はじめに前回までの審議経過について簡単におさらいさせていただきたいと思います。本年の1月15日に行われました前回の審議会におきまして、昨年3月に東京都情報公開審査会から公表されました権利の濫用に関する答申5件の内容と、制度上における現状の問題点について報告させていただきましたところ、先生方から、濫用的開示請求については、制度上における深刻なリスク要因である。また、権利濫用に関する運用については、いきなり条例を改正し、禁止規定を置くのではなく、まず専門部会を設置して、取扱基準等を策定し、今後の開示手続について適正に運用していくことが望ましいといった趣旨のご意見をいただきました。
これに伴いまして、先ほど専門部会を設置していただきまして、ありがとうございます。今後は、取扱基準の内容について専門部会で審議していただくわけですけれども、具体的には、どのような請求が権利濫用的開示請求に当たるのか、また、請求があった場合の実施機関における具体的な対応要領などを盛り込んだ、権利濫用に特化した取扱基準を策定できればと考えております。
それでは配付資料について簡単に説明させていただきます。その後、権利濫用の基準策定に関するご意見を先生方から頂戴できればと思っております。
それでは資料6の1ページ目、1、権利の濫用に関する他県の規定状況をご覧ください。こちらの資料は、権利濫用に関する規定状況について、東京都と他県の状況について示したものとなります。1)の分類は、条例に「権利濫用」の禁止規定を明記し、既に運用している県で、千葉県、山梨県など5県ございます。2)の分類は、条例に「適正な請求及び使用」に関する規定を置き、取扱基準等を定め、権利濫用を拒否している県で、埼玉、神奈川県など12県ございます。3)の分類は、条例に「適正な請求及び使用」に関する規定のみを置いている県で、東京都を含め、京都、福岡など17県ございます。
現在、東京都は、資料下段左側にありますように、条例4条で適正な請求及び使用についての定めを置き、施行通達で、「著しく不適正な請求及び使用については、権利濫用の一般法理により対処する」と規定して運用しておりますが、今後は取扱基準の規定により、2)の分類で運用していくことを想定しております。
続きまして、資料2ページ目をご覧ください。権利濫用事例の類型と具体例になっております。こちらの資料については、主に昨年3月に東京都情報公開審査会で公表されました権利濫用に関する答申から事務局で請求内容や対応等について精査し、具体的な請求例から大きく4つの分類に類型化し、整理させていただいたものとなっております。
1)の類型は、「請求者の言動、請求の内容、方法等から、開示請求の目的が真に公文書の開示を求めるものではない、もしくは公文書の開示を受ける意思がないと明らかに認められるもの」というもので、具体的な請求例として、対応した職員に対し、長時間にわたり自分の処遇について不平不満や苦情を述べたり、職員の取った個別の対応について執拗(しつよう)に説明を求めたりする、「開示請求が目的ではない」などとの言動がある、などでございます。
2)の類型は、「開示請求の手続等において不適正な行為が繰り返されるもの」というもので、具体的な請求例として、対応した職員に対し、「バカ」「ボケ」等の悪態をつき怒鳴りつける。開示請求に係る公文書の件名又は内容に「~の理由・根拠」、「~の一切」と記載するなど、対象公文書の特定が十分とはいえない不明確又は包括的な請求を繰り返す、などでございます。
3)の類型は、「実施機関の事務を混乱又は停滞させる開示請求等が繰り返されるもの」というもので、具体的な請求例として、以前の開示請求と同一の対象公文書が特定され、もしくは対象公文書が不存在であることが実施機関の説明により明らかであるにもかかわらず、社会通念上相当とは認められない間隔・頻度で開示請求を繰り返すといった例が挙げられます。
4)の類型は、「開示請求に係る公文書が著しく大量であるもの」というもので、具体的には、平成28年から令和元年までの間に、合計466件の開示請求、約7万枚を超える対象公文書のほとんどが未閲覧、などといったものでございます。大量請求については、条例12条3項で、いわゆる特例延長が規定されておりますので、こちらとの兼ね合いも今後検討していかなければならないところですが、事務局といたしましては、権利濫用に当たるか否かの判断基準の一つとして、この4類型の内容について、専門部会で審議していただき、取扱基準に示していければと考えております。
次に3ページ目、裁判例をご覧ください。この資料は、過去の裁判において、権利の濫用が認められた例と認められなかった例に分類したものとなります。資料左側の権利の濫用が認められた判例を精査しますと、文書の特定や補正に応じない、包括的な大量請求である、職員に対し不当要求を繰り返すなどに加え、開示請求の内容が大量等から、情報公開条例制度の趣旨目的から明らかに逸脱している、もしくは開示請求に応じた場合、実施機関の業務に著しい支障を生じさせるといった場合には、権利の濫用が認められている傾向が見て取れます。
また、右側の権利濫用が認められなかった判例を精査しますと、単に開示に相当な時間を要する、文書の量が多い、請求の目的が営利目的であることのみを非開示理由としておりまして、これだけの理由では、権利の濫用とは認められないとしており、判例の中で権利の濫用というには単に公開された文書を不当違法に使用する意図を有しているとか、業務に著しい支障を来すことを意図して開示請求がなされたものである等、情報公開請求権を濫用したと認めるに足りる特段の事情が認められなければならないとしております。
このような権利濫用が認められなかった判例の趣旨を踏まえまして、今回ご検討いただく取扱基準には、安易に開示請求を却下するような運用は厳に慎まなければならないといった文言を盛り込むなどして、実施機関による権利濫用の恣意(しい)的な運用の防止を図っていければと考えております。
資料の説明は以上となりますが、事務局では今回報告させていただきました内容と先生方のご意見を踏まえまして、専門部会において取扱基準の内容等について検討させていただきたいと考えております。
続きまして、今後のスケジュール及び審議の進め方について、事務局から提案させていただきます。資料3の権利濫用基準検討部会のスケジュールをご覧ください。専門部会については、審議の進行状況にもよりますが、概ね2回の開催を予定しております。具体的な日程については後日、調整をさせていただきたいと思っております。取扱基準については、本年中の策定を計画しておりますので、10月中旬以降に予定しております第76回審議会において、専門部会で策定した取扱基準の最終案について、審議会のご了承をいただき、来年1月から東京都で運用開始できればと見込んでおります。
また、専門部会の審議については、これまでの審議会における先生方のご意見を反映した取扱基準の案や必要な資料を事務局から専門部会に示すなどして、審議を効果的に進めてまいりたいと考えております。
事務局からの報告は以上となります。ここまでの説明につきまして、ご意見やご質問がありましたら、お願いします。以上です。
○新美会長 どうもありがとうございます。それではただ今ありましたように、今の説明につきまして、ご質問、ご意見ございましたら、挙手ボタンにて合図をしていただきたいと思います。神橋先生、どうぞ。
○神橋委員 権利濫用部会の部会長を仰せつかりましたので、1点だけお伺いいたします。今、事務局から丁寧なご説明がありましたが、解釈運用基準を策定している県が12、それから権利濫用規定は置いているものが5県あるということでございましたが、今までの例につきましては、東京都の情報公開審査会での事例と、あと裁判例というのが手掛かりになっていくということでございますが、今この他県の規定の状況で挙がっていた12の県とか5つの県でございますが、そちらでの運用の実態とか、そういったヒアリングはまだされていないんでございましょうか。
何かアクセスのときに、情報等がもう既に入っているということでございましょうか。
○丸屋情報公開担当課長 事務局から回答させていただきます。過去に他県について調査依頼をしまして、まとめたものが既にございます。それに基づいて今回作成した資料となりまして、また今後、検討を進める上で必要であれば、各県に調査依頼をして、最終的な取扱基準の内容等を確認させていただければと思っております。
○新美会長 神橋さん、よろしいでしょうか。
○神橋委員 はい、ありがとうございました。
○新美会長 それでは、その他ご発言の方、ご希望の方、どうぞ。合図をしていただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
○小幡委員 1点よろしいでしょうか。
○新美会長 小幡さん、はい、どうぞよろしくお願いします。
○小幡委員 私もこの部会に入るということなのですが、審査会の実務において、これをはっきりさせるのはとても大事なことだと思っております。1点、念のための確認ですが、情報公開のほうだけではなくて、一応個人情報のほうも併せた形の取扱要綱を作るという理解でよろしいでしょうか。情報公開のほうが、濫用が問題になる事例は多いと思うのですが、一応個人情報のほうもあるかと思いまして、その点だけの確認です。
○新美会長 それではよろしくお願いします。
○丸屋情報公開担当課長 事務局から回答させていただきます。基本的には情報公開条例に基づいた取扱基準を策定したいと考えておりますが、今おっしゃっていただいたように、個人情報保護条例のほうでも、権利濫用の答申が出ておりますので、取扱基準案の中に、この基準については、個人情報保護条例の取扱いについても準用する、もしくは運用するというような文言を入れさせていただいて、どちらにでも対応できるような内容を作成したいと考えております。
○新美会長 よろしいでしょうか。それでは小幡さんからの質問は以上にしていただいて、次に、他にご質問、ご意見ございましたらどうぞ、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。
権利濫用の問題は非常に微妙なところでもありますので、今ご発言いただいた神橋先生、それから小幡先生にぜひ存分にご議論いただいて、いいものをつくっていただきたいというふうに思います。
それでは、権利濫用制度についての報告は以上にさせていただきます。

(3)令和2年度における例規の改正について
○新美会長 続きまして、報告事項の3番目、令和2年度における例規の改正についてということで、事務局からご報告をお願いいたします。
○猪俣情報公開課長 それでは、報告事項の最後になりますが、資料7をご覧ください。昨年度の例規、規定の改正に関するご報告でございます。7点ほど挙げさせていただいておりますが、多くは組織の名称変更や条例名の変更、あるいは条ずれなどによります規定の改正というところでございますが、1つ2つご案内させていただきますと、4番にございます、改正自治法による内部統制についてというところで、これにつきましては、理由にございますように、昨年4月1日に施行されました「地方自治法等の一部を改正する法律」150条の規定に基づきまして、東京都でも内部統制の基本方針、それから内部統制の推進要綱、こういったものがございまして、その統制の評価項目の一つとして個人情報の適切な管理が位置付けられましたので、それに関して明文化を求めたものについて規定改正を行ったというところでございます。
括弧にございますが、通常、都から事業者に委託する際、個人情報をお渡ししたり、あるいは個人情報を取得したりということがあるんですけれども、以前は紙でそういったもののやりとりが行われるということもございましたが、近年デジタル化に基づきまして、データで執り行われるというところがございますので、そういったものについてきちんと廃棄を確認する、あるいは消去した報告について義務付けるといったものを、簡単にいいますと、明文化したというところでございます。
これは対象として、条例の施行についてという通達を改正いたしました。
それから5番目なんですけれども、非開示箇所のマスキングの方法についてというところで、理由にございますように、公文書、それから保有個人情報等において開示請求がありまして、写しの交付等というのが求められました際、非開示部分については、今まで黒く塗りつぶすということが行われたんですけれども、視認性の向上を図る観点から、黒塗り以外の方法といたしまして、白く塗りまして、枠囲みをし、非開示と表示するという選択肢を増やさせていただいたと。
これは多くというか、もうほぼ全部黒塗りでやってきたと思うのですが、視認性の観点で、対象公文書の塗り方によっては、そういう選択肢も増やしたほうがいいということもございますので、事務取扱要綱の改正をさせていただきました。
その他につきましては、ご説明しましたように、多くは組織名称の変更、あるいは条ずれ等でございますので、省略させていただきたいと思います。以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 ご説明ありがとうございました。それではただ今の説明につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、ご発言をお願いいたします。挙手ボタンで合図をいただきたいと思います。特にございませんでしょうか。
それでは、報告事項(3)については以上にさせていただきたいと思います。

5 閉会
○新美会長 本日議事として予定しておりましたものは以上でございます。全般を通じて、あるいはこの際情報共有しておいたほうがいいというようなことがありましたら、委員の皆様からご紹介していただきたいと思います。何かありましたら、どうぞご発言いただきたいと思います。
事務局からは何かございませんか。
○猪俣情報公開課長 特にございません。
○新美会長 それでは以上をもちまして、本日の審議は終了ということにさせていただきます。長時間にわたりましてご審議いただきまして、大変ありがとうございます。これにて失礼をさせていただきます。どうも失礼します。

午後4時22分 閉会

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