ここから本文です。

令和3年(2021年)12月9日更新

第75回東京都情報公開・個人情報保護審議会

令和3年10月18日(月曜日)10時05分~11時02分
東京都庁第一本庁舎42階北塔 特別会議室B(オンライン開催)

午前10時05分 開会

1 開会
○新美会長 それでは、皆さんおはようございます。定刻を若干過ぎましたけれども、皆さんおそろいでございますので、ただ今から第75回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開催いたします。
本日は6名の委員及び2名の臨時委員の皆様のご出席を頂いております。審議会規則第4条の規定によりまして、本会議は有効に成立しております。
事務局から会議の参加に当たっての注意点について説明があるということでございますので、よろしくお願いします。
○猪俣情報公開課長 それでは、私、情報公開課長・猪俣からオンライン会議の参加に当たっての注意点を申し上げます。
まず画面が映らない、音声が聞こえないなどの問題が発生しました場合は、いったん会議からご退室いただきまして、再入室を試みていただければと思います。また、再入室をしていただきましても改善されない場合につきましては、事前にお送りいたしましたメールに記載しております情報公開課の電話番号へご連絡を頂きたいと思います。
次にご発言の際の注意点でございますが、画面の挙手ボタンを押してお知らせください。会長のご指名を頂いてからお名前をおっしゃった上でご発言くださいますようお願いいたします。
私からのご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございます。
それでは、続きまして事務局から人事異動に関するご報告があるということですので、よろしくお願いいたします。
○内山都政情報担当部長 都政情報担当部長の内山でございます。委員の皆様には大変お忙しい中、本審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび事務局職員に人事異動がございましたので、紹介させていただきます。本年9月17日付けで情報公開担当課長として左右田が着任いたしました。
○左右田情報公開担当課長 9月17日付けで着任をいたしました情報公開担当課長の左右田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○内山都政情報担当部長 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 こちらこそよろしくお願いいたします。

2 報告事項
(1)個人情報保護制度の一元化について
○新美会長 それでは、議事に入ります。本日は3件の報告事項があります。
まず第1の個人情報保護制度の一元化について、事務局からご報告をお願いいたします。
○猪俣情報公開課長 それでは、ご説明させていただきます。資料1をご覧ください。画面にも映し出されているかと思いますけれども、本日はご審議いただくということではなく、ご報告という形を取らせていただいておりますが、都の今の現状の制度について簡単にご説明させていただきます。
内容につきましては、かなり細かい部分がございますので、もしご不明な点やご質問等ございましたら、改めて当課にご連絡いただきましたらお答えさせていただいたり、そういうご対応もさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また、具体的な内容の検討につきましては、この審議会の終了後、個人情報保護法改正対応部会におきまして部会の委員の皆様で審議していただくという形になっておりますので、部会の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、資料に沿ってご説明をさせていただきます。
まず都における個人情報の取扱いでございますけれども、5つございまして、個人情報の定義、それから事務登録簿と審議会等の関係、いわゆる機微情報と言われるもの等の取扱い、非開示情報等につきまして、そして最後に個人情報保護法改正対応部会、こちらは想定スケジュールを含めて全体スケジュールのご説明をさせていただきたいと考えております。
この内容を扱っているというのは、主に法との関係性の中でいろいろ議論し、審議していただく必要性があるというものを特に焦点を当ててご説明させていただくということでご理解いただければと思っております。
それでは、まず1番から進めさせていただきます。まず1番、個人情報の定義等でございますが、個人情報の定義規定に関しまして、都においてはどのように今なっているかということでございますけれども、まず他の情報との照合の関係で、完全照合性を採用となっております。完全照合性という言葉を使っておりますが、容易照合性ということに対する言葉という認識でございまして、容易照合性というのは特定の個人を容易に照合できる場合をいいます。ですので、簡単に言いますと個人を容易に照合できる、あるいは困難を致すというものもございますが、容易なものに限るという考え方でいきますと、範囲は狭くなりますけれども、困難なもの、容易なものも含めて、個人情報の特定に至るという照合を取っておりますので、完全照合性というのを都においては採用させていただいております。
次に個人識別符号なんですけれども、個人識別符号といいますと規定なしとなっておりますが、個人識別符号というのは身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号又はカード等の書類に記載された対象者ごとに割り振られる符号、こういったものを指しますが、こういったものに関する規定は特に置いていないという現状でございます。
それから3つ目、死者に関する情報の取扱いでございますが、死者に関する情報の取扱いは対象外としております。ですので、括弧にございますように生存している個人に関する情報のみが規制対象となってございます。よく財産の相続の関係などで、要はお亡くなりになられた親御さんに関する情報が欲しいとか、そういう請求などを受けることもございますが、お亡くなりになられた方の情報は対象外としておりますので、これにつきましては例えば請求をされるご本人の情報に絡めて請求を頂いたりとか、そういう形で対応させていただいているという現状でございます。
次に要配慮個人情報、こちらは規定がございません。要配慮個人情報ですが、簡単に言いますと、本人に不利益が生じないよう、特に配慮を要する個人情報ということになると思いますが、こういった関する規定も現在はございません。米印で一定の情報の収集制限規定があるということで、思想、信教及び信条、社会的差別の原因となる個人情報、こういった例示がございますが、この後収集制限の話を別のページでご説明させていただきますけれども、要配慮個人情報としての規定はないという状況になってございます。
それから非識別加工情報、これはその名のごとく個人として識別されないように、個人情報を加工して作成する情報ですけれども、これについても特段規定はございません。この情報については、特に利活用に関係しまして必要となるという形になりますが、現状はないという状況になってございます。
それから点線枠でございますが、個人情報の保有状況を記録した公表帳簿というのがございまして、現状において個人情報取扱事務届出というのを都においては採用しています。この個人情報取扱事務登録簿方式でございますが、収集制限情報の有無等を記載して、情報公開課に届け出まして、ホームページで公表するということですので、個人情報を取り扱う事務を開始する場合につきましては、当課に届出が出されますと、ホームページで公表して、広く都民の方に周知していると。簡単に言いますと、どういう個人情報が取り扱われて、どういう目的でどういう事務に利用されているのかというのが分かるようになってございます。
また、皆様のところにも御意見をお伺いするということで、ご負担をお掛けしていると思いますけれども、2つ目の中点にございますように、情報公開・個人情報保護審議会から新規届出に関し意見を聴取ということですので、届出が出された場合につきましては、その都度それについてご意見を聴取いただきまして、その後、意見がございました場合は、所管にお伝えして、適正な事務の執行をしてもらうという形を取ってございます。
現在、届出事務の総数ですけれども、ちょっと古くて申し訳ないんですが、令和2年3月31日末時点で4,436件という件数になってございます。
米印のところは具体的な引用の部分を書いていますので省略いたします。
続きまして2番に移らせていただきます。2番の事務登録簿と審議会との関係でございますが、まず外部提供の手続等に関する規定ということで、原則論でいきますと目的外利用、提供を禁止しているということでございます。要は今申し上げました届出にあるような目的に即した個人情報の利用以外に、目的外で利用提供するというのは原則禁止という規定となってございます。ただ、あくまで目的を基準とした制限ですので、外部提供を制限してはいけないという規定ではございません。
そこで、この次に例外規定というのがあるんですが、どういう場合そういうものが認められるのかということになりますけれども、例えば本人の同意、それから法令等で定めがある場合、それから個人の生命、身体又は財産の安全を守る場合、こういった例外事項に該当する場合につきましては、目的外利用提供というのが認められているという状況でございます。
また、手続に関しましては、主務課が提供の可否を判断となってございますが、米印にございますように、第三者機関の関与規定はないということで、情報公開課への届出、当課への報告規定のみあるという状況でございます。自治体によりましては、提供の可否の判断を第三者機関、いわゆる本審議会のような機関できちんと審議するということを取っている自治体もございますけれども、東京都におきましては提供の可否判断は主務課で行っているという状況でございます。当課でもちろん相談等がございましたら、即した対応もさせていただいております。
次に第三者機関でございますが、個人情報保護審査会と情報公開・個人情報保護審議会を記載させていただいております。これ以外には第三者機関としては情報公開審査会もございますけれども、今回の個人情報保護の観点で言いますと、そちらは関係性がございませんので、この2つを挙げさせていただいているという状況でございます。
個人情報保護審査会でございますが、役割といたしましては非開示決定等の審査請求について、実施機関の諮問を受けて審議するという形でございまして、構成員としては委員12名、全3部会となっておりますので、委員の方12名を4名ずつ各部会に属していただきまして、それぞれのお立場で審議していただくという形を取ってございます。
こちらですが、米印にございますように原則非公開、年10回程度開催ということで、非公開にさせていただき、基本的に8月と3月は開催いたしませんので、年10回、毎月3部会開いているという現状でございます。
余談ですけれども、これ以外に総会を年1回程度開かせていただいているということになりますので、審査会としては大体年10回の3部会と、あと総会1部会ということですので、大体平均的に言いますと年間31回開かれているという形になります。
それから情報公開・個人情報保護審議会ですが、もちろん本日開催していますこちらの審議会でございますけれども、こちらの役割は個人情報保護制度に関する重要な事項を審議又は制度運営に意見を頂くという形ですので、それが基本でございますが、先ほどご説明しましたように審議の届出事務に関する意見聴取等も含ませていただいているという状況でございます。
委員構成につきましては、委員の方8名と臨時委員の方2名ということで、臨時委員の方につきましては、特定個人情報保護制度の評価部会に属していただいております委員の方が臨時委員という形になってございますので、10名の方で構成されているということになります。
こちらは原則公開でございまして、本日も公開という形を取らせていただいておりますけれども、年1~2回程度開催というのが平均的でございます。ただ、今年度のように検討事項がございまして、審議をかなり綿密にさせていただくような場合は、年5~6回開かせていただいているというような年度もございました。
こちらの第三者機関につきましては、特に審査会につきましては、現在開示、非開示判断等の審査請求を受けた場合、いわゆる審査庁と言われるところに審査請求が出ますと、そちらから当課に「審査会に諮問してください」という諮問が来まして、審査会で内容についてご審議を頂くと。答申という形で審査庁にお返しすると。妥当であるとか、あるいは決定が妥当でない場合の認容、あるいは一部認容といった請求者の方の請求内容が認められるということもございますけれども、こういった判断をしていただき、審査庁に答申としてお返しするという形を取っております。現行のこの状況の審査会について、今回法の中で行政不服審査法、いわゆる審査請求を受けて不服審査を行う審査会がございますが、そちらとのすみ分けができるのかどうかということで、新しい法の中で存置できるのかというのが1つの議論としてなっております。これについては、法の内容といたしまして読み切れるのかどうかという点でなかなか難しいのかなと思いまして、かなり国にも照会させていただいたんですが、国の見解としては存置できると、今までどおり審査会を分けますよという見解を頂いておりますけれども、具体的に何の根拠を持って存置できるかというところは、引き続ききちんと整理をしていかなければいけないかなと思います。こういった第三者機関についても非常に重要な事項でございますので、ちょっと挙げさせていただいているという状況でございます。
続きまして3番に移ります。先ほど申し上げましたように、いわゆる機微情報を後ほど届出のところでまたご説明させていただきますということで、収集制限情報にどういったものがあるかというところでございます。
定義につきましては、今までの説明と重複するかもしれませんけれども、実施機関は保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、東京都規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならないということで、以下の様式のような届出があるということでございます。
取扱いについては、この条例の規定に基づいて保有個人情報を取り扱う事務の開始、変更又は廃止の届出は、保有個人情報取扱事務届出書(別記様式)により行うものとするとなっております。この様式がございまして、この様式中の一部抜粋が下の点線枠にございますが、ここの収集制限事項に該当しております。先ほど簡単にご説明いたしましたが、どういったものを収集制限するかということについては、思想、信教、信条、社会的差別の原因となる個人情報などがございまして、収集理由といたしては法令、その他ということで、ここに収集制限事項がございます。こういったものもどういう形で制限していくかというところも、定義との関係性はもちろんございますけれども、非常に重要になってくるというところで、現状としてはこういう制限事項を設けてございます。
非開示情報につきましてご説明いたします。非開示情報については、情報公開制度の運用の一体性というところが非常に重要でございまして、その下の枠、情報公開制度・個人情報保護制度でほぼ同内容の非開示情報を規定、解釈もほぼ同様ということで、運用上混乱がないように、また適正な運用をしていくという形になります。
ただ、個人情報保護条例の中で個人情報保護の観点で特性のあるものについては、一部情報公開制度の中にはないというものがございます。それが下に示してある枠内でございますけれども、今現在、情報公開条例、個人情報保護条例において非開示情報といたしまして、法令秘情報、個人に関する情報、事業活動情報、犯罪の予防・捜査等情報、審議、検討又は協議に関する情報、行政運営情報、任意提供情報、特定個人情報、死者の個人番号、こういったものがございます。
星印のものにつきましては、下にございますように平成27年の改正時に新たに新設されたものということです。特定個人情報につきましては、このときに制度が始まりましたので、当方の特定個人の個人情報の条例などもこのときに条例が新設されたという状況でございます。
これに反しまして個人情報保護条例で法定代理人との利益相反情報と同一世帯に属する者の特定個人情報というのは、個人情報保護条例上の独自の規定となっております。この扱いをどうするかという問題が出てくるわけなんですけれども、まず、右側に行きまして法定代理人による請求です。現在未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、当該開示請求が本人の利益に反することが明確である場合はこの限りではないということで、利益がご本人の利益に反することが明確である場合は、請求することができないという形になってございます。
こちらにつきましては、新しい法では、法定代理人だけではなく、任意代理人についても請求が認められるというつくりになってございますので、今後新しい法の下で運用を行っていく上では、いわゆる委任状を持ってこられた場合、そういう方も請求が可能であるという形になります。
現在のところ、請求できる対象の方がどういう方か特定されておりませんので、広く任意代理の方が対象になると思われています。その辺りはまた国から示される可能性がございますけれども、現状といたしましては法定代理人に加えて、今後任意代理人についても請求等をお認めするという形になろうかと思います。
それから、同一世帯に属する者の特定個人情報、これは開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められる情報。ロにございます、こちらがポイントになりますが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人が2人以上いる場合であって、法定代理人の1人による開示請求がなされたときに、開示することが他の法定代理人の利益に反すると認められる情報となってございます。こういった情報が個人情報特有の条例上の規定となっています。
この扱いにつきましては、1つは例えば情報公開条例上の規定の中で読み切れるのかどうかというところ、そういったものを探りながら、規定をどうしていくかという検討が必要かと思っております。基本的に法の規定に則して考えたときに、ある程度自治体の裁量が認められる範囲の1つとして、情報公開条例との整合の図れる部分については認められる可能性が高いと認識しておりますので、この整合を図ることによって都独自の非開示情報なども運用していけるかなと思っております。
非開示情報については以上でございます。
最後、話が変わりますけれども、今後の部会等も含めた想定スケジュールのご説明でございます。今申し上げましたような点につきましては、部会でご審議いただき、どのような対応をしていくかというご意見を頂戴した上で、私どもとしても条例に反映していくという形になろうかと思います。そういった審議の必要なものにつきまして対応部会でご審議いただくということでの今後のスケジュールという認識でございます。
まず第1回は7月20日に開催させていただきまして、こちらでご説明しています資料につきましてもご提示させていただいて、現状をご説明し、またご審議いただいたような状況になってございます。
8月4日に国が、令和4年、来年、国施行に係る政令等案の公表、それからパブリックコメントを開始し、都としましては対応部会でのご議論、7月20日のご議論を踏まえまして、意見提出など国との調整を進めております。国に質問させていただいて、回答いただいているものもございますが、検討中のため頂けていないものなどもございますので、今後も引き続き国にいろいろご教授いただくような形で質問等させていただきたいと思っております。
本日先ほど申し上げましたように、本審議会の終了後、第2回の対応部会を開催していただいています。内容といたしましては、今申し上げましたような非開示情報等、こういったものについてのご意見を賜りたいと思っております。
それから12月ごろに第3回を開催させていただきまして、個人情報保護の開示制度等の諸課題について、改めてつぶしていくという形で考えさせていただいております。
それから令和4年に入りまして、国では令和5年から地方施行に係る政令等の公表、意見募集を開始する、パブコメを開始するということで、この辺りも対応部会での議論等を踏まえて、引き続き国との調整を進めていくという形になります。
2月ごろ、第4回の対応部会である程度、例えば非開示情報とご審議いただいた内容についての今後の条例等への反映のための中間整理したものの案をここで検討させていただくという形になります。
実は国から自治体向けのガイドラインというのが示される予定になっているのですが、先般示された予定では令和4年4月までということになりましたので、この段階でガイドラインが出てくるということが想定しにくくなりました。もう少し早く出るのではないかと言われていましたが、その期限が後ろに倒れまして、恐らく2月ごろですとその案が示されているのではないかと思っております。そういったものを参考にしながら、中間整理案をつくっていくということを考えております。
5月ごろ、中間整理案に基づいてご審議していただいた内容を第5回の対応部会で中間整理という形で示していただき、それについて審議会の本会で報告するという形を考えてございます。
来春につきましては、国で改正法の施行で国独法等を含むとなってございますが、地方公共団体に関しましては今回、改正法が今年の5月に交付されているんですけれども、地方公共団体に関しましては2年以内の施行期日を定める日となってございますので、令和5年の5月までに施行期日が示されます。
一方、国の行政機関に関しましては、1年以内という形になっていますので、来春ごろ、5月までには法施行がされますので、都としては国の施行状況を見まして、さらに1年後の地方公共団体の施行に向けて引き続き調整していくという形になろうかと思います。
これ以降、例えばパブリックコメント、あるいは都議会定例会への条例案の提出、それから可決後の国への届け出、要綱、手引等の作成、庁内周知ということでございまして、条例案に関しましては個人情報保護委員会への届け出が定められておりますので、そういった手続なども必要ということになっております。
令和5年春に、都としましては改正法の施行に伴って、条例の改正、あるいは施行条例をつくって施行させるなど、そういった何らかの施行手続を終えた形を取って、具体的に運用していくということが期限となってございます。
これに先立ちまして、条例の改正等につきましては、令和4年の第3定例会、大体10月上旬に通常ですと質疑がされますので、大体夏場ぐらいにある程度条例案を固めていかなければいけないということで、このスケジュールで私ども進めております。場合によっては第4定例会、12月に審議される日程に遅らせるという形になるかもしれませんが、第3定例会を目途に事務を進めさせていただくということで考えさせていただいております。
雑ぱくでございますが、スケジュールに関しては以上でございます。
以上、今のご説明だけでご理解いただくのはなかなか難しい点もあろうかと思いますけれども、また冒頭に申し上げましたように、何かご不明な点等ございましたら、ご連絡いただけましたら、改めてご説明させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございます。それでは、ただ今報告いただいた内容につきまして、ご質問、ご意見等ございましたらお願いします。発言ご希望の方は挙手ボタンを押してご合図いただければ指名させていただきます。どうぞよろしくお願いします。それじゃ、新保さん、どうぞよろしくお願いします。
○新保委員 詳細については、個人情報保護対応部会で今後検討がなされると思いますけれども、東京都の個人情報保護条例において、やはり特色がある、特に今までの取組において、他の条例とは異なる特色がある点として、今後もその点は重視していただきたいという点について、1点だけ意見を述べさせていただきたいと思います。
国の定める不開示情報、条例では非開示情報となっているところについての範囲の問題もありますけれども、特に非開示に当たらない情報であっても開示することについて考慮、検討が必要な情報というものがあります。
従来、非開示情報については範囲が法令、条例で明記されているわけでありますけれども、具体的には法定代理人との利益相反に関する部分について、未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められる情報については、東京都の条例では開示しない場合があるという非常に特色がある規定ですが、これは非常に重要な規定だと思っておりまして、具体例として、親から児童虐待を受けている子供が例えば読書などをしていて、その関連資料の記録が親に開示された場合には、より深刻な児童虐待を受ける可能性もあるといったようなことが想定されると思います。これが今後国の法令では法定代理人だけでなくて、任意代理人による開示も可能となるということになります。利益相反についてはこれまで国の法令では特に考えてこなかった規定ですけれども、条例では非開示情報とは別に利益相反として開示をしない情報として手続を定めてきたわけです。
こういったところについては、東京都の独自の取組というよりも、今後やはりこの部分はかなり情報の開示と利益相反の関係で重要な論点になる部分だと思います。こういった点について個人情報保護対応部会では今後の方向について詳細に検討していただきたい。
○新美会長 どうもありがとうございます。非常に重要な点についてのコメントを頂きました。なかなかこういったDVとか児童虐待に関わるような個人情報というのは、国の中であまり保持されていないので、自治体固有の、しかも非常に重要な論点となると思いますので、今のコメントは非常に重要なものとして記憶にとどめておきたいと思います。
他にご発言ご希望の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、第1の報告については以上とさせていただきます。

(2)令和2年度東京都の情報公開制度の運用状況について
○新美会長 続きまして、第2番目の令和2年度東京都の情報公開制度の運用状況について、事務局からご報告をお願いいたします。
○猪俣情報公開課長 ご意見頂きまして、ありがとうございました。
続きまして、資料2につきましてご説明させていただきます。資料2と資料3につきましては、それぞれ情報公開制度、個人情報保護制度、こちらの運用についての年報と言われる状況報告になってございます。
資料2、まず昨年度の情報公開制度の運用状況でございます。こちらは、今年の7月末に報道発表等もさせていただき、現在ホームページ上でも公表させていただいている内容でございます。
内容でございますが、四角枠にポイント等ございますけれども、少々見にくいかもしれません。公文書開示請求につきましては、開示決定等の件数が8,479件ということで、前年度より1,577件減少しているという状況でございます。後ほど折れ線グラフを見ながらご説明させていただきますけれども、都としましても積極的に情報の公表を進めてきた関係で皆減しておりまして、さらに昨年度につきましてはもしかしますとコロナ禍による来庁等の自粛等をお願いした結果も反映されてのこの結果かなと思っております。
内容別の決定状況を見ますと、工事設計書というのが全体の4分の1を占めておりまして、医療法人関係、消防用設備設置届、点検結果書など続きますが、大体毎年工事設計書が一番多いという傾向は変わりません。工事設計関係の書類につきまして、いわゆる事業者の方がそれを見て、契約に結び付けたいといった、入札などに関わっていく上で必要な資料ということでの請求と見ています。
それから公文書情報提供サービスということで、これは1つ目のところの中点にございますように、簡便に行政情報が入手できる方法として、インターネット上の電子申請による情報提供依頼を受けて、該当する公文書情報を電子データで無料提供するサービスということで、開示請求によらない形で情報を得る場合に使っていただく、そういうサービスでございますけれども、ただいわゆる行政処分という形ではございませんので、あくまで情報提供の一環という形になります。
こちら受け付け件数も2,258件で、処理件数としてはこのうち1,912件、いわゆる2,000件近くを処理させていただいております。
こちらも内容別で見ますと工事設計書が約半分ということになっております。
それから3つ目の公文書情報公開システムですけれども、こちらは開示請求や情報提供依頼が多い公文書情報をあらかじめデータベースで登録することで、都民等が随時データベースを検索し、無料で即時にダウンロードできるサービスということでございます。先ほどから出ております工事設計書について。ある程度期間が経過した段階でこういうシステムに載せているという状況で、請求によらないで無料でダウンロードできます。
令和2年度は179万件ということで、非常に多くのダウンロードがなされています。9割以上はやはり工事設計書に関するものでございまして、どのサービス等においても見受けられるという形になってございます。
米印にございますが、開示決定の件数が減少したことについては、先ほど申し上げましたように公文書情報提供サービス、これは平成29年10月開始、この提供の増加や情報公開システム、これは令和元年7月の開始などによりまして、公文書開示請求によらない情報提供、公表等による効果が主な要因と考えられます。
先ほど申し上げましたように、コロナ禍における来庁自粛等の影響も若干あったかなと思っております。
次に、具体的なご説明になりますけれども、開示決定につきましては、件数が先ほど申し上げましたように昨年度8,479件ございまして、約半数ぐらいは開示ですが、一部開示、非開示、不存在というのがこのようになってございます。
下に折れ線グラフがございまして、具体的な件数の推移ですけれども、折れ線グラフの青が開示決定の件数なのですが、システム上のサービス等も始めた関係で皆減しているという状況かなと思っております。
今年度から赤い折れ線グラフと、それから緑の棒グラフを加えさせていただいたんですけれども、これは公文書情報提供サービスが折れ線グラフ、公文書情報公開システムのダウンロード数が棒グラフという形になってございます。
ただ、公文書情報公開システムのダウンロード数、これは無料でダウンロードできるものですけれども、これは先ほど申し上げたように令和元年の7月に開始しておりますので、令和元年度は年度の途中で9カ月程度の実績なので、1年間という数字ではございませんが、それを考えましても180万件という非常に多くのダウンロードが行われているということになります。繰り返しになりますが、こういったサービスを開始したことによって、開示請求が減っているという傾向にあるというのが読み取れるのかなと思っております。
続きまして、次のページに行きます。裏面でございますが、開示決定については工事設計書以下こういった形になっています。
それから、情報提供のサービスにつきましても、2番にございますようにこういった形になっています。全部提供、一部提供、場合によっては黒塗りなどして非開示でお出ししたりという場合ももちろんございます。
それから、提供内容については、先ほど申し上げたように工事設計書が一番、その下は以下のとおりとなってございます。
それから3番の情報公開審査会の運営状況ですが、先ほど1番目の報告事項のときにご説明いたしましたが、開催回数一番右端にございますけれども、開催回数で言うと3部会で年10回ずつの30回、さらに総会1回ということで、令和元年度の31回というのが平均的な開催回数です。令和2年度に関しましては、コロナ禍の影響がございまして、年度当初開催ができませんで、書面による審議なども見据えて、規定改正等を行っていた関係もございまして、その分通常開催しない8月に開催させていただいたりしましたが、結果的には回数的には少ないという結果でございます。
新規諮問に関しましても、恐らくこれもコロナ禍の影響が非常に大きいと思いますが、当課に審査会への諮問を依頼された件数としては、元年度に比べて半分以下という状況になってございます。
答申数は逆に件数としては増えておりますが、括弧内が諮問された件数に関しましての数値なんですけれども、例えば同じ請求人の方から同趣旨の請求があった場合は、併合して1件として審査するということで、何件かの諮問件数を1つの答申にまとめて1件としてお出しするという形を取っております。令和元年度は148件の諮問件数で答申33件、これはいわゆる大量請求などを行われた方がいらっしゃいまして、特定請求という言い方をしましたが、そういったものについて併合して審議をしました関係で、答申件数としては1件であるんですけれども、複数件まとめてやっている関係で、諮問件数としては148件処理したという状況です。令和2年度に関しては同じような、そういった特異な事情等がございませんでしたので、平均的なペースで進ませていただいたということですが、答申件数としては元年度よりは多く審査会の皆様には処理していただいたという状況になってございます。
また、諮問の取下げについては非常に例外的な話なんですけれども、大量請求などをされた方が諮問を取り下げるというご意向がございまして、通常ですとあまり取下げ件数がここまで多いということはないんですが、55件という非常に多くの取下げもあったという状況にございます。
情報公開制度の運用状況につきましては、以上でございます。

(3)令和2年度東京都の個人情報保護制度の運用状況について
○猪俣情報公開課長 続きまして資料3の東京都の個人情報保護制度の運用状況でございます。
ポイントのところから読みますが、保有個人情報の開示、訂正、利用停止の決定件数、令和元年度の3,349件に対して、令和2年度は2,888件ということで、大体500件弱減少したという状況でございます。
開示請求に対する決定件数は2,876件となっておりまして、内容別で見ると生活安全相談関係、これは警視庁に関するものですけれども、これが大体3分の1程度、それから診療情報関係、例えばカルテとかそういったものになりますけれども、これが15.8%、それから110番処理関係、110番に私が電話した内容について知りたいと、これが380件、13%、こういったものが上位になっています。
実施機関別で見ますと、やはり警視庁が多いという傾向にございます。
下に行きまして、こちら取り扱う事務の届出状況、1の(1)でございますけれども、先ほど報告事項1でもご説明しましたが、新規に個人情報を扱う事務を届け出るということが必要になっていますので、そういった関係で開示としては233件ありました。トータルは4,436件となっているという状況でございます。
(2)は開示請求に対しまして開示、一部開示がどうなるかというところでございますが、これは情報公開制度に比べまして令和2年の開示計のところを見ていただきますと、その内訳、開示784件という形で、一部開示1,799件ということで、一部開示が多くなることになります。個人情報の場合は第三者に関する個人情報が含まれている場合がございまして、非開示事項となりますので、そういった関係でこういう一部開示などが多くなっているという傾向にございます。
折れ線グラフで開示決定等の件数を見ていただきたいのですが、ご覧いただきますように24年度から26年度で若干減っておりますけれども、26年からはずっと皆増傾向、ずっと増えておりまして、令和2年度に関しましてはここ何年間かずっと増えていたのが減少したということでございます。コロナ禍におきまして個人情報の開示請求の場合ですと、基本的に本人確認が必要となりますので、ご来庁いただいてご本人ときちんと確認した上で請求いただき、決定の際、対象情報をお渡しする際も本人確認を行うということで、来庁前提にどうしてもなりますので、来庁自粛をお願いした関係で請求が落ちたというのは割と明らかなのかなと思っております。根拠としてはきちんと統計値で取れているわけではございませんが、そういうことかと思っております。
開示の決定等の内容別は、先ほど申し上げたように生活安全相談関係が3分の1、以下このようになっております。
それから、特定個人情報につきましてですけれども、マイナンバー本体ではなくマイナンバーを含む個人情報が個人情報保護の対象となるわけなんですけれども、こちらについては開始が1件、変更4件、廃止3件、こちらは届け出が必要で、それに応じて適正に行われているかどうかというところを評価するということになっており、現在届出事務の総数としては168件となってございます。
それから特定個人情報に関する開示等ですけれども、昨年度は3件の開示請求がございましたが、令和元年度は0件ということで、ほとんどないに等しい状況となってございます。
それから最後、個人情報保護審査会については、開催回数については情報公開制度と同じでございますので省略いたします。新規諮問につきましては、令和元年度、令和2年度を比較してご覧いただきますと、開示請求の部分で58件から131件ということで、非常に倍以上に増えてございます。これは特定の方がお子さんの児童相談所に関する相談記録のようなものを請求されるんですが、お子さんの分と法定代理人としてのご両親の分を請求するということで、関係する件数が多く、また頻度としても非常に高かったので、その審査請求がなされたものが諮問として上がってきたということで、諮問数の増加につながったということになってございます。これは今後審査会でご審議いただくという形になろうかと思います。
左から3つ目の答申につきましては大体例年ベースですが、令和元年度の79件の括弧内の諮問については、先ほど申し上げたように大量請求なされた方からの審査請求に関しての諮問について答申を出したという関係で、情報公開制度と同じような内容となってございます。
最後4番、相談の受付状況、これは個人情報に関する相談を個別の専用電話などを用いて相談を受け付けたという関係で、件数を出しておりますが、このようになってございます。
雑ぱくでございますが、内容としては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 ご説明ありがとうございます。情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況についてご報告いただきました。これらに関しましてご質問、ご意見、ご発言ご希望の方は挙手ボタンを。神橋さん、よろしくお願いいたします。
○神橋委員 ありがとうございました。資料の2なんですけれども、開示決定等の内容別の決定状況上位5件というのがございますが、請求の内容で工事設計書以下カテゴリーが立てられて、件数と割合が示されているわけですけれども、請求内容の分類というのは、ずっと毎年度同じようなカテゴリーで分類されているのかということでございます。
と申しますのは、定点評価というか同じ観点から評価するという意味では、もちろんそれが必要なわけですけれども、工事設計書とか医療関係とかあると思うんですが、これよく分からないんですけれども、特殊な要因として恐らく次の令和3年度は、オリンピック・パラリンピック関係とかコロナというのはどう扱うのかよく分かりませんが、要は特殊な問題関心から請求内容というものを都民がどういう形で決定状況があるのかという関心もあるかと思います。
特にオリパラの関係については、オリンピック・パラリンピック準備局という独自の部局も立てておるという関係から、やや特出しの感があるのかなという気がします。
全て分解してしまうと、工事設計書であったり、医療法人関係であったりということになるのかもしれませんけれども、この辺の取扱いはどういうふうに統計上なっているのかということについて質問させていただければと思います。
以上です。
○新美会長 ありがとうございます。インデックスの立て方といいますか、項目の設定の仕方についてのご質問だと思いますが、事務局どうぞお答えよろしくお願いします。
○猪俣情報公開課長 情報公開課長です。ご質問ありがとうございます。
神橋先生おっしゃったように、定点観測ということで、この請求内容の事項については変えないでずっと継続的にやっております。
大変申し訳ありませんが、3年度につきましては、今おっしゃったように、2年度に関しましてもコロナ関係とかというのは当然請求があったわけで、オリンピックに関しましてもあったのですけれども、今年度分の集計がもう始まっておりまして、内容精査は最終的にはできるかもしれませんけれども、既に進めているというのが現状でございます。
どこまでオリンピック、コロナというのが多いのかというところは分かりません。そこは項目としては変わりませんので、傾向として何かつかめるようなものがあれば検討していきたいと思うんですが、既に始まっているところもございまして、今後の課題とさせていただければと思っております。
以上です。
○新美会長 ありがとうございます。神橋さん、よろしいでしょうか。
○神橋委員 どうもありがとうございました。思いつきですけれども、よろしくお願いします。
○新美会長 時期的と申しますか、タイミングの問題で特色があるかないかということは関心としてはあるかもしれませんので、今後可能ならばそういう統計も考えてもいただけたらなというご希望も含まれているということで、事務局取り扱って対応してください。
他にご発言ご希望の方、挙手欄でご合図をお願いします。特にありませんか。
それじゃ、2番、3番の報告については以上にさせていただきます。
それから、その他としまして事務局から報告があるということでございますので、よろしくお願いいたします。
○左右田情報公開担当課長 情報公開担当課長の左右田から報告させていただきます。
情報公開制度におけます権利濫用取扱基準の策定に係る検討状況に関しましては、検討部会におきましてご審議をいただいておりますが、次回の審議会にて報告等をさせていただく予定とさせていただきますので、先生方、どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○新美会長 ありがとうございます。権利濫用取扱基準についての部会の開催についてのご案内ですが、何かこの点について質問、あるいはご発言ございましたら、合図をしていただけたらと思います。よろしいでしょうか。次回また扱うということでございますので、取りあえずアナウンスしていただいたということでございます。

3 閉会
○新美会長 以上、事務局で用意いたしました議題は以上でございますけれども、委員の皆様からこの際情報共有しておいたほうがいいとか、何かございましたらご発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。
それじゃ、事務局からいかがでしょうか。
○猪俣情報公開課長 情報公開課長です。1点だけ事務局からご報告させていただきます。
審議会の今後の開催についてでございますが、年内に1回開催させていただきたいと思っておりまして、恐らく11月下旬から12月辺りで考えさせていただいています。
それから、年度といたしましては年を越しまして恐らく2月ごろに開催させていただく予定かと思っております。
また、日程の確認等につきましては、改めてご連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○新美会長 ありがとうございます。日程調整のほうよろしくお願いいたします。
特に他にないようでしたら、本日はこれをもって終了とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
それでは、以上をもちまして本日の審議を終了したいと存じます。長時間にわたってありがとうございました。失礼をいたします。

午前11時02分 閉会

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.