ここから本文です。

令和4年(2022年)5月18日更新

第77回東京都情報公開・個人情報保護審議会

令和4年3月15日(火曜日)10時30分~11時22分
東京都庁第一本庁舎42階 特別会議室B(オンライン開催)

午前10時30分 開会

1 開会
○新美会長 定刻になりましたので、ただ今から第77回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたします。音声は届いておりますでしょうか。つながったり、つながらなかったりしているような感じですが、よろしいでしょうか。
それでは、本日は6名の委員、それから2名の臨時委員の皆様にご出席いただいておりますので、審議会規則第4条の規定により、本会議は成立しております。事務局から、会議の参加に当たってのご注意が説明されると思いますので、よろしくお願いいたします。
○猪俣情報公開課長 それではご説明させていただきます。情報公開課長の猪俣でございます。本日はお忙しい中ご出席をいただきまして、ありがとうございます。
まず、オンライン会議のご参加に当たっての注意点を申し上げます。
画面が映らない、音声が聞こえないなどの問題が発生した場合につきましては、いったん会議からご退出いただき、再入室を試みていただければと存じます。再入室をしても改善されない場合は、事前にお送りしておりますメールに記載の情報公開課の電話番号へご連絡をお願いいたします。
次に、ご発言の際は、画面の挙手ボタンを押してお知らせください。新美会長のご指名を受けてから、お名前をおっしゃった上でご発言をいただきますようお願いいたします。
以上でございます。
聞こえていらっしゃいますか。大丈夫でしょうか。
○新美会長 はい。分かりました。

2 審議事項
(1)権利濫用について
○新美会長 それでは早速議事に入りたいと存じます。
本日は、審議事項1件、報告事項3件が予定されております。
まず、審議事項といたしまして、権利濫用についてでございます。これは事務局からまずは説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○左右田情報公開担当課長 それでは開示請求における権利濫用についてのガイドライン案に関する意見募集の結果についてご説明いたします。
前回の審議会におきまして、ガイドライン案についてご審議いただきましたが、その後1月31日から3月1日までの間、意見公募を実施いたしました結果、9件の意見がメールと封書で寄せられました。
寄せられた全ての意見の内容と、それらの意見に対する東京都の考えにつきましては、事前に先生方にお送りしたとおりでございますが、今後、意見募集の結果としまして、東京都のホームページ上に公表を予定してございます。本日この場では、意見が細かくございましたので、時間の都合もございますこと、また9件の意見の中には趣旨が同じようなものもございましたので、本日は主な意見とそれに対する東京都の考え方の要旨につきまして、このご覧の資料をもちましてご説明申し上げたいと思います。
資料を見て説明しますが、始めに主なご意見の上から4点目まででございます。「開示請求の権利濫用って国民の知る権利ですよね? それを濫用なんて横暴だ」、「極端事例をあげて開示請求の間口を不当に狭めようとしている」、「開示請求が悪であるとの印象操作を行っている」、「ガイドラインを定める必要があるか判然としない」などといった理由で、ガイドラインを定める必要はないといった意見となっております。
これらの意見についての東京都の考え方でございますが、「本ガイドラインは、情報公開審査会の答申において権利の濫用であると解された開示請求事例を踏まえて、著しく不適正な開示請求があった場合の実施期間における取扱いについて明確にし、条例に基づく公文書開示制度の適正な運用を推進するために策定するものです。本ガイドライン策定後の運用に当たっては、開示請求権の行使を妨げることのないよう十分に注意してまいります」と、ガイドラインの策定目的や、運用上配意する旨の総論的な考え方を記載させていただきました。
次のご意見でございます。「権利濫用事例の根本的原因は、都からの情報提供が不十分であるためであり、それらの問題解決を優先すべき」、「公文書を特定するために必要な事項を記載することが困難である場合が多いので、請求事例として「~の一切」といった表現を記載することは不適切」といったご意見につきましては、「別紙の請求事例は、情報公開審査会答申での権利の濫用と解された実際の事例を列挙したものとなりますが、開示請求においては、必要な公文書が特定されるよう条例に基づいて適切に対応してまいります」と、考え方を記載しております。
続きましてのご意見です。「権利濫用とする前にスマートフォン等で開示請求できるようIT化を進めてほしい」とのご意見につきましては、これまでも情報提供、公表の拡充などに取り組んでまいりましたが、今後も利便性の向上に努めてまいりますという考え方を記載しております。
次に、「誹謗中傷等の明らかな犯罪行為を「権利濫用」のカテゴリとして論じることが不当である」とのご意見につきましては、「誹謗中傷等の行為につきましては、開示請求時等において他の行為と併せて行われている状況があるため、実際の事例として挙げたものです」という考え方を記載しております。
「権利の濫用が見られる請求者に対して、退出を指示できるか」といったご意見につきましては、「権利の濫用に当たるか否かについては、慎重に判断する必要があるので、追加せず原案のとおりにします」という考え方を記載しております。
最後のご意見でございますが、類型の「1」「2」「3」について、表示が分かりにくいので、「類型1」「類型2」「類型3」と修正してくださいとのご意見につきましては、「御意見のとおり修正します」と、それぞれ東京都の考え方を記載しております。
続いての資料に移ります。資料1-2でございます。
以上のご意見を踏まえまして、事務局で改めて内容についてガイドラインの案を検討いたしましたが、ガイドラインの案につきましては、前回の審議会でお示ししたものから大きな修正は必要ないと事務局では考えておりますので、本日はこの案につきまして審議会としてご了承をいただきたいと存じます。このガイドラインにつきましては、内部の決裁を終えた後に、本年の4月から運用開始を考えております。
ガイドラインに関する意見募集の結果についての説明は以上でございます。どうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。
○新美会長 ご説明ありがとうございました。ただ今の説明について、ご質問・ご意見等ございましたら、チャット欄で合図していただきたく存じます。よろしくお願いします。特に、パブコメ返しの点について何か。
○神橋委員 神橋でございます。ご説明ありがとうございました。この案で妥当かと存じますけれども、意見募集の結果が、今日、報告されました。権利濫用が却下となり得るということは、審査会の答申が出ているところでありまして、このガイドラインというのは、そのことを前提として、実施機関における取扱いを定めて、ある程度明確化するという趣旨だと理解しております。一部には、都民の開示請求権を侵害するのではないかという懸念の向きもございますけれども、このガイドラインという形を取った趣旨というのは、都民や開示請求者を第一義的な名宛て人としているわけではなくて、あくまで実施機関における取扱いを定めるという趣旨だと理解しています。したがいまして、今後、このガイドラインの中にもありますけれども、開示請求権の行使を妨げることがないように注意する必要があるということは当然であり、できるだけこういう示された懸念に対して、丁寧に答えていくようにしていただきたいと思います。
以上です。
○新美会長 ありがとうございます。ほかにご意見・ご質問ございましたらどうぞよろしくお願いします。
○細川委員 細川でございます。今の神橋先生のご意見とほぼ一緒なんですけれども、運用上も重々注意をするということも当然のことながら、これを例えばプレス発表などをする場合においても、その辺りの懸念が起きないように、できるだけ分かりやすくご説明をするという方向で発表をして実施していただきたいと思います。
以上でございます。
○新美会長 ありがとうございます。ほかにご意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
今、お二方から、中身そのものについては了解できるけれども、くれぐれも取扱い等、あるいは発表の仕方において慎重な対応が必要だということであったかと思います。ほかに何かご意見ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
今、お二方のご意見でほぼ集約されていると了解させていただきます。どうもありがとうございました。

3 報告事項
(1)存否応答拒否について
○新美会長 それでは、次に報告事項に移りたいと存じます。まず報告事項の第1番目としまして、存否応答拒否について、事務局からご説明をお願いします。
○左右田情報公開担当課長 それでは、引き続き存否応答拒否についてご説明をいたします。
資料の2、存否応答拒否の一覧表をご覧ください。
存否応答拒否につきましては、条例上、開示請求に対して、対象となる公文書や保有個人情報が存在するか否かを答えるだけで非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書ですとか、保有個人情報の存否、あるなしを明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができ、存否応答拒否をした場合は、東京都情報公開・個人情報保護審議会へ報告することとされています。
前回報告をさせていただきまして以降の令和3年の1月から令和4年3月7日までに存否応答拒否としたものは、情報公開で44件、個人情報で14件ございました。1件1件説明をいたしますと時間もかかってしまいますので、同じような請求につきましては、代表的な請求を例に挙げまして、まとめて報告をさせていただきたいと存じます。
始めに情報公開でございます。44件のうち、情報公開の1番、7番、9番から14番、16番から23番、28番、30番から32番、35番、36番、41番、43番、44番、この全部で25件ございますが、この請求につきましては、いずれも請求内容の中に特定の個人名が記載されております。いわゆる名指しの請求と呼ばれるものとなっておりますが、これの存否を明らかにすることによりまして、条例7条2号の個人情報を開示することを主な理由としまして、存否応答拒否としたものでございます。
数が多いので、1番を例に挙げて説明させていただきますと、1番は特定の個人名○○と伏せ字にしてございますが、特定の個人名を記載して、この者が特定の期間に特定の警察署に相談した内容というのを求める請求となっております。この存否を答えることによりまして、誰々が相談をしたかという個人情報が開示になります。また、相談者との信頼関係に基づきます、相談業務、この業務に支障が及ぶことから、条例7条6号の行政運営情報を開示するとして、存否応答拒否としたものでございます。
25件あると説明しましたが、1番のように、条例7条2号以外の非開示情報に該当する開示請求につきましては、7条6号の行政運営情報ですとか、7条4号の公共安全情報、これも理由に併記をしてございます。
続きます。2番、3番、26番、34番、38番、これはいずれも警視庁が担当局となっているものでございますが、捜査手法などの条例7条4号の犯罪の予防、捜査等情報に関するものでございます。
2番を例に挙げさせていただきます。この2番の請求に対しまして存否を答えることにより、警察が法律に基づき事件の捜査のために情報の閲覧等を求めたという事実ですとか、捜査の状況が明らかとなるなど、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、存否応答拒否としたものでございます。
その他の開示請求も、これに答えるだけで、捜査手法ですとか警備情報といった公共安全情報を開示することとなるとしまして、存否応答拒否としております。
続きます。4番、24番、29番、37番、これはいずれも条例7条3号の事業活動情報と条例7条6号の行政運営情報に関するものでございます。
4番を例に挙げさせていただきます。いじめ防止対策推進法に基づきまして、いじめにより学校に在籍する児童等の生命・身体等に重大な被害が生じた疑いがあるときは、学校は都知事に報告をすることとされておりますが、特定の私立学校におきまして、その報告についての存否を明らかにすることにより、その学校の評価に直結する情報が明らかになり、当該学校の事業運営上の地位が損なわれるとして事業活動情報に、また当該学校が都知事に対する報告を今後躊躇してしまうなど、いじめの防止に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすとして、行政運営情報にも該当するとして、存否応答拒否とした事案でございます。
続きます。5番と33番でございますが、これは条例7条2号の個人情報に関するものでございます。5番をご覧いただきますと、これは特定訴訟についての特定の事件番号が記載されているもので、訴訟当事者が特定されてしまいます。今、画面には出てございませんが、33番につきましても、特定の住所と地番が記載されてございますので、土地の所有者が特定されて、それぞれその存否を答えることによりまして、公にされていない個人情報が開示されるとしまして、存否応答拒否としたものでございます。
続きまして、6番と15番、さらに42番、こちらはいずれも条例7条2号の個人情報及び条例7条6号の行政運営情報に関するものでございます。
6番の請求についてでございます。この請求に対しまして存否を答えることによりまして、特定の個人がハラスメントをしたですとか、ハラスメントを受けたという個人情報が明らかになるほか、ハラスメントの相談をした者からの信頼を失うなど、相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとしまして、存否応答拒否としたものでございます。
また、15番と42番も、それぞれ事務に支障が及ぶといった判断をしております。
次に8番でございます。この8番につきましても、存否を答えることによりまして、特定の法人と特定の審査会とのやりとりの有無が明らかとなりまして、今後、情報提供ですとか意見交換を行うことが困難になるなど、事務事業の適性な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとしまして、条例7条6号の行政運営情報を開示するものとして、存否応答拒否としたものでございます。
3ページに飛ばさせていただきます。
25番をご覧ください。25番は条例7条3号の事業活動情報に関するものでございます。特定の有料老人ホームを指定した請求でございまして、この老人ホームで特定の日に発生しました転倒事故に関する報告書を求める請求でございます。公文書の存否を答えることで、当該老人ホームの評価に直結する情報が明らかとなり、当該法人の事業運営上の地位が損なわれるとして、条例7条3号の事業活動情報を開示することとなるので、存否応答拒否としたものでございます。
次に27番と39番、40番、これはいずれも主税局が担当局となっているものでございますが、条例7条2号の個人情報と条例7条6号の行政運営情報に関するものでございます。いずれも同じような請求でございまして、特定の土地の所有者に係る租税の納付に関する情報を求めるものであり、その存否を答えるだけで個人情報を開示し、また納税者と実施期間との信頼関係が損なわれ、都税徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとしまして、行政運営情報を開示することとなるので、存否応答拒否としたものでございます。
情報公開は以上、全部で44件でございます。
続きまして、個人情報の14件に移らせていただきます。
1番でございます。1番は、未成年者の法定代理人による、当該未成年者が特定の期間に特定の警察署に取り扱われた際の内容を求めるものでございます。この存否を答えることにより、当該未成年者ですとか、ほかの法定代理人の利益に反すると認められる情報でございます、条例16条8号の利益相反情報を開示するとして、存否応答拒否としたものでございます。
続きます。2番と6番でございますが、いずれも児童相談所の関係の開示請求でございます。該当する非開示情報はいずれも異なっておりますが、存否を答えることによりまして、児童が児童相談所にいるかどうか、いたかどうかといった、開示請求者以外の個人に関する情報ですとか、児童相談所の相談援助方針などが明らかとなり、相談援助業務に支障が生じるおそれがあるとしまして、存否応答拒否としたものでございます。
3番と4番と7番と9番、これは警視庁の案件でございますが、いずれも特定の個人が捜査などの対象となっているか、警護の対象となっているかどうかといった、条例16条4号の公共安全情報を開示するとして、存否応答拒否としたものでございます。
続きます。5番と8番でございます。これはいずれも慣行として公にされていない警察職員の個人名を特定した請求でございまして、存否を答えることによりまして、開示請求者以外の個人に関する情報や、公共安全情報を開示するとして、存否応答拒否としたものでございます。
最後に10番から14番でございます。これらはいずれも請求者自身が撮影されました防犯カメラなどの映像を求めるものでございます。特定の期間の請求でございますので、その期間の映像があるかどうか、これを答えることによりまして、その映像ですとかカメラの運用状況といいました、条例16条4号の公共安全情報を開示するとしまして、存否応答拒否としたものでございます。
以上、説明が長くなって申し訳ございません。報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございます。それでは、存否応答拒否事例についてのご説明をいただきましたが、これらについてご質問・ご意見ございましたらご発言をお願いいたします。どうぞ合図をしてください。
それでは出た順で、石井さんからまずご発言をお願いします。
○石井委員 私が一番で大丈夫ですか。
○新美会長 神橋さんがついたけれども、また消えちゃったようなので、石井さんから。
○石井委員 すみません。先に失礼いたします。
ご説明ありがとうございました。情報公開条例と個人情報保護条例をそれぞれご説明いただきましたけれども、やっぱり情報公開条例のほうが存否応答拒否が圧倒的に多いとなっていて、その中で、特に個人情報が含まれる場合は、情報公開条例に基づくと存否応答拒否ですよということは、ケースとしても多いのかなという印象を抱いていますけれども。存否応答拒否というのは、完全なるゼロ回答になってしまうというところがあるかと、性質上そういうところがあるかと思いますので、しかも存否応答拒否とはどういう制度なのかということを案外知らない方も多いのではないかという印象を抱いていると考えると、請求者に対して、こういう場合は駄目なんですよということをどういう形で伝えておられるのか、あるいは伝え方で何か工夫されている点があるか、あるいは何も説明していないのか、その辺りについて少し請求者に対する透明性と言いますか、存否応答拒否になり得るケース、あるいは不開示になり得るケースというのはどういうケースかというのを、どういう形で分かりやすく伝えているかについて教えていただければと思いました。お願いします。
○新美会長 今の件について、事務局からお答えをよろしくお願いします。
○左右田情報公開担当課長 事務局からお答えさせていただきます。
まず、情報の件数が多いということにつきましては、例年、年報等で件数を出しておりますが、やはり情報公開の件数が多くて、個人よりも多いという件数になっております。これにつきましては、個人情報ですと、窓口に来て、実際、身分確認等をしないといけないということもございますが、情報公開の場合ですと、郵送等の開示も受け付けることができますので、こういったことが多くなっているのかなということは言えるかと思います。
また、個人の存否応答拒否になるような場合ということでございますが、先ほどの44件の情報公開のうちの、一番多いのは、個人名を記載しての開示請求というのが確かに一番多くございました。郵送ですとか、窓口で来た場合につきましては、やはり情報公開ですと誰でも、どなたが請求されても同じような決定をしなければなりませんので、例えば中には自分の名前を書いてきたりする場合もございます。こういった場合につきましては、どなたにも同じ決定をしますので、個人情報を書いてしまいますと存否応答拒否になりますよというのは、いずれの窓口においても、一応できる限り丁寧に説明をしているところでございます。それでもなお請求を維持されるということになりますと、どうしてもこの存否応答拒否という決定をしなければいけないということでございますので、若干このような説明をしてもなお請求を維持される場合には、このように決定件数としては多くなっているというような状況がございます。引き続き、請求受付時ですとか、この際には、丁寧な説明を続けてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○新美会長 ありがとうございました。それでは、続きまして、徳本さん、どうぞご発言をお願いいたします。
○徳本委員 ありがとうございます。徳本でございます。
ただ今の石井委員の質問とも少し関連するかもしれないのですが、この存否応答拒否に際しての処分における理由の提示の在り方、程度ですよね、あと窓口でご説明いただけるということでしたけれども、例えばこの資料である非開示情報の該当事由ですね、ここまではさすがに説明しないということなのかということですよね。これが1点でございます。
もう一つが、児童相談所のケースで、2号と6号で存否応答拒否にした理由が分かれているケースがありましたけれども、これは実施機関において、いずれの要素が強いかということを判断した結果ということなんでしょうかね。両方あり得るような気がしておりますが、その点確認させていただければと思いました。
以上です。よろしくお願いします。
○新美会長 ありがとうございます。2点について、事務局からお答えお願いします。
○左右田情報公開担当課長 始めに1点目の非開示条項等の説明につきましてでございます。先ほども石井先生のご質問に対してご説明させていただきましたが、例えば個人情報の名指しの請求などをしたいといった場合につきましては、これは個人情報に該当しますので、情報公開では7条の2号に該当しますので、これは存否応答拒否になりますよというのは全員に説明できるかなと思います。また、実際に請求が維持されまして、決定を通知する際、東京都では非開示決定通知書によって通知をしているところでございますけれども、そこにおきまして、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を運用する理由というのを記載する項がございます。そこにつきましては、情報公開でいきますと、情報公開条例の10条に基づいて、公文書の存否を明らかにしないで非開示にするとした上で、条例の何条何号に該当するといった理由付記もして通知をして、できるだけ丁寧に説明をしているところでございます。
1点目の質問については以上でございます。
2点目でございます。児童相談所の関係の開示請求でございます。個人情報のところの2番と6番であったと思いますが、これはおっしゃるとおり、関係する非開示条項が異なるといったところで、なぜ違うかというのが、これは開示請求者が法定代理人かどうかということで、理由が異なっているところでございます。6番につきましては、未成年者の法定代理人からの請求でございましたので、個人情報というのは非開示の条項では挙げないで、あくまでも行政運営情報のみで非開示としました。反対に、2番につきましては、これは法定代理人からの請求ではございませんでしたので、あくまでも第三者の個人情報ということで、条例の16条2号の個人情報で存否応答拒否とした事案ということでございます。これは開示請求者の属性によって、非開示条項が分かれたという決定になってございますので、ご了解いただければと思います。
以上です。
○新美会長 ありがとうございました。徳本さん、よろしいでしょうか。
○徳本委員 はい、結構でございます。ありがとうございます。
○新美会長 それでは、続きまして、宮内さん、どうぞご発言をお願いします。
○宮内委員 宮内でございます。ありがとうございます。
情報公開の5番を表示していただけますか。
細かいことで恐縮なんですが、正直言いまして、これが存否応答拒否に当たるのが私には必ずしも理解できていないです。裁判の公開原則というのがまず憲法82条ですから、なども考えますと、こういう事件番号のものが存在するという、そういう事件が存在するということが非開示になるというのは、必ずしもそういう必要があるのかなというのがよく分かりません。この内容の公文書については、条例の7条6号、ここに訴訟に関する事務の情報の非開示理由がありますけれども、それによって非開示になることは全然問題ないと思うんですけれども、なぜこれが存否応答拒否になるのかというのを、もう一度説明していただけますか。
○新美会長 それでは、事務局から回答をお願いします。
○左右田情報公開担当課長 これにつきましては、事件番号を特定した請求ということでございまして、いわゆる民事事件の訴訟記録の閲覧の制度がございます。これで事件番号を特定、通常の方でしたら事件番号が分からないところでございますが、事件番号が特定できますと、訴訟記録の閲覧ということで、その訴訟の当事者なりの個人情報が結果的に明らかになってしまうといった理由で、7条2号に該当する非開示情報として、存否応答拒否としたということで報告を受けているところでございます。
○宮内委員 仮に、事件記録の閲覧ができるきっかけになるというのは分かるんですけれども、事件記録の閲覧自体は、国民の権利として、裁判所に対して行使できるものですよね。その行使を妨げる必要があるのかということを私は聞いているつもりなんですが。これは、事件記録を閲覧させるかどうかは裁判所の判断だと思いますけれども、それができるようになること自体が存否応答拒否の理由だと、まだよく分からないんですけれども、個人情報をそこで示すかどうかは裁判所の判断じゃないんですか。
○左右田情報公開担当課長 実施機関としましては、あくまでも事件番号が分からないとそもそも閲覧ができないということでございまして、その前提としての事件番号の特定ということで、個人情報に該当するのではないかといったことで判断しています。
○宮内委員 すごくつまんないことを言うようですけれども、それは裁判所に聞けば、別に裁判所はそんな事件はないですよと言うだけだと思うんですけれどもね。だから、こういうのは、あくまで事件番号を知りたくて言っているとは到底思えないわけですよ。事件番号について、その番号があるかないかを開示することが非開示情報を開示することになるというのに当たるというのは、そういう判断でやってらっしゃるのかもしれないですけれども、私としてはあまりそこまで非開示にする必要はないんじゃないのかなというが意見でございます。これ以上言うと、押し問答してもしょうがないので、そういう意見もありましたということでお願いします。
○左右田情報公開担当課長 ご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
会長、事務局からの回答は以上でございます。
○新美会長 裁判記録の開示が議論だと思いますけれども、当事者以外に裁判所が開示するというのは、かなり抑制的ですので、今の議論をもう少し慎重に考えておく必要があると思います。その意味では、審査会の判断そのものもあり得る考え方だと思いますので、議論の一つの素材として、今後考えていただければよろしいかと思います。
それでは、ほかにご質問・ご意見ございませんでしょうか。なければ、この報告事項1については以上にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

(2)保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出事項(新規開始事項)について
○新美会長 それでは報告事項の2の保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出事項(新規開始事項)について、事務局からご説明よろしくお願いします。
○猪俣情報公開課長 それでは情報公開課長からご説明させていただきます。
資料3の保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出件数(新規開始事項)をご覧ください。
この届出につきましては、個人情報保護条例の第5条、そして特定個人情報保護条例第16条に基づきまして、各局等が保有個人情報又は特定個人情報を取り扱う事務を開始する際に、知事に必要な事項を届け出ると、そういうものとなってございます。
新規事務の届け出に関しましては、月単位で審議会の委員の皆様に送付させていただきまして、ご確認の上、必要なご意見を頂いております。ありがとうございます。
この資料3でございますが、これまでご確認をいただきました新規事務の届出実績を年度ごとにまとめたものとなってございます。上の表は、保有個人情報に関する届出で、下の表は特定個人情報に関する届出となっておりまして、平成28年度から令和3年度までのものを記載させていただいております。
令和3年度につきましては、まだ年度途中でございますので、下の米印にもございますように、2月分までの件数となっております。これに伴いまして、各年度にそれぞれ括弧内の件数がございますが、こちらは2月末における件数となっておりまして、同時期で比較できるよう、その件数を記載させていただいているということになってございます。
まず上の表の保有個人情報についてですが、近年の推移といたしましては、平成28年度から平成30年度の間の届出が100件を超えていましたが、平成31年度と令和2年度は逆に減少したということがございました。今年度に関しましては、再び増加しておりまして、過去5年と比較しても、件数としては多いものとなってございます。
今年度の傾向といたしましては、こちらに記載がなくて申し訳ございませんが、昨年度に引き続きまして、新型コロナウイルス関連の事務が多く見受けられます。例えばコロナ後遺症相談窓口、新型コロナウイルスワクチン優先接種に関する事務、TOKYOワクションといわれるものですが、こちらのアプリの活用、こういったものが挙げられております。また、テレワーク、オンライン会議など、DX関係、デジタルトランスフォーメーション関連の事務も多くなってございます。例えば小規模テレワークコーナー設置促進事業、DXに対応した英語教育の推進事業におけるイベントの実施などが挙げられます。
今ご説明したように、事務別で言いますと、最も多いのがコロナ関連で22件、2番目がDX関連で12件、3番目が東京2020大会、今年度オリンピック・パラリンピックが東京で開催されましたけれども、そちらの関連の例えばレガシーに関するものなどが10件となってございます。
こうした新規の届出に関しまして、委員の皆様からは、委託・再委託を行う事務について、委託先・再委託先における個人情報の取扱いに留意してほしい、機微な個人情報を取り扱う場合の安全管理に留意してほしいなどのご意見を頂いております。
一方、下に表がございます、特定個人情報についてですが、マイナンバー制度が始まりました平成27年度の開始事務は119件あったのですが、その後開始されている事務はほとんどなく、今年度も含めて2年連続で0件となってございます。
簡単でございますが、報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 ご説明ありがとうございます。それでは、ただ今の説明につきまして、ご質問・ご意見ございましたらご発言いただきたいと思います。合図をよろしくお願いします。いかがでございますか。格別のご発言はないということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。格別のご発言はないようでございますので、この報告をご了承いただいたということで、手続を進めさせていただきます。

(3)特定個人情報保護評価部会からの報告について
○新美会長 次に報告事項の3でございます。特定個人情報保護評価部会からの報告についてでございます。事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○猪俣情報公開課長 引き続きご説明させていただきます。
資料4の特定個人情報保護評価部会からの報告をご覧ください。
当審議会の部会でございます、特定個人情報保護評価部会につきましては、番号法28条、情報公開条例39条4項、評価部会設置要綱第3などに基づきまして、特定個人情報を取り扱う事務について漏えい等のリスクを軽減させるための措置をまとめた特定個人情報保護評価書案を、委員であります神橋部会長、徳本委員、宮内委員に点検・ご審議いただき、意見を答申として頂いております。
資料4に記載のものは、前回この審議会が開催されました令和3年1月以降に、特定個人情報保護評価部会評価部会より答申を頂いた案件となってございます。
左側の評価部会欄にございますように、3回持ち回り、総会の部会を開催させていただきまして、右側の評価書名にございますように、ご審議いただいたものとして5件ございます。全て再評価の案件でございまして、教育委員会の案件が3件、福祉保健局の案件が2件となってございます。
5件全ての評価書において、どのような審議結果がなされているかという点につきましては、今回、参考資料としてお送りしていないのですが、画面に一例として、答申の内容について映し出してご説明させていただきます。
こちらは資料4の3番にございます、奨学金に関する事業の評価書でございます。こちらが答申の原本、2枚目が別紙となってございます。見にくいかもしれませんが、第2のところに審議結果というのがございまして、この4行目からいろいろ点検していただいて、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を概ね講じていると認められるということで、5件全てこのような評価として認められております。
この下、1番以降、審議結果がございますが、1番から見させていただきますけれども、これは1番、委託の取扱いについてということで、委託先に対する厳格な管理・監督について意見を述べていただいております。また、2番の文書廃棄についても、事務運営上発生する文書の保管や廃棄に関する厳格な管理について、意見を頂いております。今回、5件とも再評価ということで申し上げたのですが、以前にも答申を出していただいているんですけれども、新たな要因として、この3番などは新たなものとして付加されたものでございまして、アクセスログの管理ということで、このシステムにおいて特定個人情報ファイルのアクセスログ及び操作ログを記録し不正アクセスを監視している、今後も妥当な技術推進においてアクセスログの適切な管理・分析を行い、不正アクセスの防止に努めることというのを頂いておりますが、こうした不正アクセスの防止に向けた努力について、新たに答申書に記載させていただいたりということが今回意見として頂いております。
その他については省略させていただきますけれども、こうした答申内容で5件頂戴して、そちらを公表させていただくということも行っております。
簡単ではございますが、ご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 ご説明ありがとうございました。それでは、ただ今特定個人情報保護評価部会からの報告をご説明いただきましたが、何かこれは神橋さんから補足するようなことはございますでしょうか。
○神橋委員 私からは特にございません。よろしくお願いいたします。
○新美会長 宮内さん、いかがでしょうか。
○宮内委員 特に不足することはございませんので、結構です。
○新美会長 それでは、このご報告についてご質問あるいはご意見ございましたらご発言いただきたいと思います。どうぞ合図をしていただけたらと思います。よろしいでしょうか。
それでは、これも格別のコメント、ご質問ございませんので、ご了承いただいたということで手続を進めさせていただきます。

4 閉会
○新美会長 それでは、本日の議事として予定したものは以上でございます。委員の皆様から何か情報共有したほうがいいとか、いろんなことが何かございましたらご紹介いただきたいと思います。ご発言あれば、どうぞ合図をしていただきたいと思います。特にございませんか。
それでは、事務局から何かありますでしょうか。
○猪俣情報公開課長 2点よろしいでしょうか。情報公開担当課長でございますが、2点ほど、今後の日程についてご連絡を申し上げたいと思います。
今年度はこちらが最後になるかと思うんですが、来年度につきましては、4月に個人情報の対応部会を開催していただきたいと思っておりまして、この審議会の本会については5月に開催させていただきたいと思っております。つきましては、日程のご調整についてまたご協力をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
日程に関しては以上でございまして、最後に私どもの部長から一言ご発言させていただければと思いますので、よろしいでしょうか。
○新美会長 はい。どうぞよろしくお願いします。
○内山都政情報担当部長 都政情報担当部長の内山です。委員の皆様、ありがとうございました。
今年度は権利濫用と、それから個人情報保護法の改正対応ということで、2つの部会を設置させていただきまして、活発にご議論をいただきました。権利濫用につきましては、先ほどガイドライン案をご了承いただきました。ありがとうございます。個人情報の関係も、法と条例との相違点などにつきまして、部会でのご議論も通じて、だいぶ論点が明確化できたかなと思っております。こちらは来年度、国から示されますガイドラインも踏まえまして、令和5年春頃に予定されております法の自治体への適用に向けまして、まさに条例の改廃も含めた具体的な動きになってまいりますので、来年度も引き続きよろしくお願いいたします。
また、今度、組織改正がございまして、情報公開の仕事が、現在の生活文化局から総務局に所管が変わります。条例を所管します文書課ですとか、審査請求や訴訟を対応しております法務課というところと近いことになりますので、組織改正のメリットを生かして、引き続き審議会の事務局としてしっかり努めていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○新美会長 ありがとうございました。
以上で本日の審議を終了としたいと存じます。ただ今ありましたように、次年度は個人情報保護法の改正に対応する条例の改正、それから組織も変わるということで、ずいぶんと言いますか、タイトなスケジュールが予想されますので、何とぞよろしくご協力をいただきたいと思います。
今年度の審議会は本日が最終回ということになります。来年度は、今申し上げたように、非常にタイトなスケジュールと言いますか、審議すべき事項が非常に多くなりますし、場合によってはコロナの感染状況も改善されて、集合方式による会合ということも考えられます。何かと皆様にいろいろとご負担、ご面倒をおかけすることになると思いますが、どうぞ来年度もよろしくお願いしたいと思います。
それでは、今日は長時間にわたりまして熱心なご議論ありがとうございました。これにて閉会ということにしたいと思います。これにて失礼をいたします。

午前11時22分 閉会

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.