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令和4年(2022年)7月27日更新

第78回東京都情報公開・個人情報保護審議会

令和4年5月30日(月曜日)10時00分~11時02分
東京都庁第一本庁舎42階 特別会議室B(オンライン開催)

午前10時00分 開会

1 開会
○新美会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第78回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたしたいと思います。
本日は、7名の委員と2名の臨時委員の皆様にご出席していただいております。審議会規則第4条規定によりまして、本会議は有効に成立しております。
それでは、事務局から、会議の参加に当たっての注意点について説明いただけるということですので、よろしくお願いします。
○事務局 はい。オンライン会議参加に当たりましての注意点を申し上げます。
画面が映らないですとか音声が聞こえないといった問題が発生した場合には、一旦、会議から退室していただきまして、再度入室を試みていただければと存じます。再度入室いただいても改善されないといった場合がございましたら、事前にお送りいたしましたメールに記載しております情報公開課の電話番号へご連絡をいただければと存じます。
次に、ご発言の際には、画面の挙手ボタンを押していただきましてお知らせください。会長のご指名を受けてから、お名前をおっしゃった上でご発言いただきますよう、お願いいたします。
以上でございます。

2 総務局長あいさつ
○新美会長 はい。ありがとうございます。
本日は、総務局の村松局長にご出席いただいております。ここで、村松局長からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○村松総務局長 はい。総務局長の村松でございます。東京都情報公開・個人情報保護審議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
委員の皆様におかれましては、ご多用にもかかわらず、審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。新型コロナウイルス感染症対策のため、引き続きオンラインによる開催としておりますことを、ご理解のほど、よろしくお願いを申し上げます。
昨年度までは生活文化局長がご挨拶させていただいておりましたけれども、このたび、東京都では組織改正がございまして、審議会の事務局を務めます情報公開課が、今年度から総務局の所管となりました。総務局は、庁内の総合調整機能を果たしております。今後も、引き続き各部署と連携して、情報公開や個人情報保護をはじめとする各種の課題に取り組んでまいります。
さて、令和5年4月に地方公共団体におきましても施行される、新たな個人情報保護法に対応するため、課題の洗い出しや対応の考え方などを、個人情報保護法対応部会において、活発にご議論をいただいております。本日は、部会にてこれまでご議論をいただきました内容につきまして、ご報告をさせていただきます
また、これまでご議論いただいておりました開示請求における権利濫用につきましては、
この4月に開示請求における権利濫用についてのガイドラインを制定いたしました。都といたしましては、引き続き、情報公開制度及び個人情報保護制度を適切に運用し、都政に対する都民の信頼を高めるよう努めてまいりたいと考えております。
結びになりますけれども、新美会長をはじめ委員の皆様の多大なご尽力に、改めまして感謝申し上げますとともに、今後も一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますけれども、私の挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 村松局長、どうもありがとうございました。
それでは、村松局長は、公務の都合によりここで退席されますので、ご了解いただきたいと思います。
(村松局長、公務のため退室)

3 人事異動に関する報告
○新美会長 それでは、次に、事務局から人事異動に関する報告があるということでございますので、よろしくお願いします。
○内山都政情報担当部長 はい。都政情報担当部長、内山です。今年度も引き続きよろしくお願いいたします。
この4月に人事異動がございましたので、異動のありました管理職について紹介させていただきます。
まず、情報公開課長の本間和人です。
○本間情報公開課長 本間でございます。よろしくお願いいたします。
○内山都政情報担当部長 情報公開専門課長の種村潤子です。
○種村情報公開専門課長 種村でございます。よろしくお願いいたします。
○内山都政情報担当部長 以上でございます。引き続きご指導のほど、よろしくお願いいたします。
○新美会長 はい。それでは、こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。

4 報告事項
(1)個人情報保護法対応部会における報告について
○新美会長 それでは、議事に入ります。本日は報告事項3件を予定しております。
まず、報告事項の(1)であります「個人情報保護法対応部会における報告について」でございます。
事務局から、ご説明をよろしくお願いします。
○本間情報公開課長 それでは、個人情報保護法対応部会における報告につきまして、ご説明を申し上げます。
まず、スケジュールにつきまして、前回からの修正部分を中心にご説明いたします。
対応部会といたしましては、今年の1月24日に開催されました審議会、こちらの本会でございますけれども、法改正を踏まえた都としての考え方の案を二つ、ご報告いたしました。その際に、昨年度内に策定される見込みとご説明をいたしました、自治体向けの政令やガイドライン等につきましては、昨年度内には示されないまま、4月1日から、国において改正法が施行されました。
対応部会の皆様方には、国からの情報が少ない中で、4月11日に開催させていただきました対応部会で積極的にご議論をいただきまして、新たに二つの考え方の案をご審議いただいたところでございます。
その後、4月20日以降、国から自治体向けの政令やガイドラインのほか、各種Q&A等の子細な情報が公開されているところでございます。本日の審議会では、こちらを踏まえましてご報告をいたします。
なお、夏以降に、都民等への意見募集、都議会への条例案の提出を経まして、来年4月1日の改正法施行を迎えることとなります。
今年1月24日の審議会でご報告をいたしました非開示情報の考え方、次のページですね。それから、代理請求の考え方につきまして、ご参考ですけれども、表示させていただいているところでございます。
続きまして、今回ご報告させていただきます考え方の案のうちの一つ目でございます。審議会の意見手続の考え方につきまして、背景等も踏まえてご説明いたします。
現行の東京都の条例では、スライドの一番上のボックスになりますけれども、こちらにございますように、審議会におきましては、Aのパターンとして諮問を受けてご審議いただきます手続と、Bといたしまして、諮問手続を経ずに意見を述べていただく手続の、2種類の手続がございます。
このうち後者、Bの、諮問を経ずに意見を述べていただくという手続に該当するものといたしましては、真ん中のボックスにございますように、4種類のケースを具体的に規則で規定しているところでございます。
第1号といたしましては、毎月、皆様方にご意見をいただいております、新規に保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合のご意見。第2号といたしまして、条例に基づく域内事業者への勧告を行う場合のご意見について定めておりまして、3号以下は、法律事項や、その他の事項となっているところでございます。
こちらの手続につきましては、一番下の箱、ボックスにございます通達におきましては、ご意見をいただくための事務手続として、審議会に意見を聞くものとすると規定をしておりますけれども、国の説明によりますと、これらの手続は、審議会の自発的な意見表明として整理する必要があるとされているところでございます。
次のページに参りまして、いずれの手続も、先月末に公表されました国のQ&Aによりますと、保有個人情報取扱事務の開始時のご意見手続につきましては、審議会の意見を尊重することを義務として定めるような規定にはできないという旨が示されておりまして、事業所への勧告については、そもそも、法は地方公共団体に対して、そういった権限を付与していないと。国の委員会からの委任がない限りは、行うことができないということが確認されたところでございます。
次のページに行きまして、また、これらをもう一つの主要な意見手続といたしまして、東京都では、本審議会の部会といたしまして、新美会長に部会長をお願いしております「住民基本台帳ネットワーク部会」を、神橋部会長に部会長をお願いしております「特定個人情報保護評価部会」を設置してございますけれども、これらは個人情報保護法ではない法令に基づく手続であるため、特段の支障はないというふうに国から聞いているところでございます。
ちなみに特定個人情報保護条例に関しましても、先月末の国のQ&Aで新たに示されましたけれども、法律と重複する規定につきましては廃止する必要があるとされましたので、こちらについても、今年度中に条例上の手当てを行う必要があるといったところでございます。
続きまして、10ページ目でございまして、こういったご議論や経緯を踏まえまして、審議会意見手続の考え方といたしまして、ご覧いただいております小括案をご報告させていただきます。
審議会への諮問、意見聴取等の関連につきましては、現行等の審議会の意見聴取手続は諮問に基づかない、自発的な調査、審議、意見陳述に当たることとするといったところでございます。
保有個人情報の取扱事務の新規の届出に関しましては、新たに行うこととなります個人情報ファイル簿と併用するか等について、引き続き検討していく必要がございます。
また、事業者の関連でいきますと、事業者が取り扱います個人情報に関する独自の規定の盛り込みは許容されないといったところでございまして、また、都と出資団体等の関係で独自の規定を設けることも、基本的には許容されないということと、現行の都の条例が及ぶ団体につきましても、この今年4月から部分的に新たな規律に移行していくといった状況になりますので、今の条例が適用されている間に適切な指導を行って、来年4月の本格実施に向けた準備を進めていく必要があるといったところでございます。
また、特定個人情報保護評価につきましては、特定個人情報保護評価に係る審議会の部会への諮問は妨げられていないと、先ほど申しましたとおり、問題ないということと、また、特定個人情報の開示制度の在り方につきましても、引き続き法施行後の体制を議論していくといったところでございます。
少し長くなってしまいましたけれども、まず、2までの項目につきましてご報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 はい。どうもありがとうございました。それでは、これまでのご説明の内容につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、よろしくご発言いただきたいと思います。
挙手ボタンで合図をしていただけたらと思います。よろしいでしょうか。特にご発言、ご希望の方はいらっしゃらないようですが。
(「なし」という声あり)
○新美会長 はい。それでは、また後でありましたら、ご発言いただくということにしまして、それでは引き続きご説明をよろしくお願いいたします。
○本間情報公開課長 はい。引き続きまして、ご説明いたします。
12ページですね。こちら、お示ししているところをご覧いただきたいと思います。3番の政令・条例事項等の考え方につきまして、ご報告いたします。
現在の東京都の条例におきましては、ご本人以外の開示請求者といたしまして、法定代理人のみを規定して、さらに本人の権利利益の保護の観点から、法定代理人でありましても、本人の利益に反することが明確である場合には、通達にございますように、当該法定代理人の開示請求権を認めない運用をしているところでございます。
また、新たに入ってまいります任意代理人につきましては、条例上何ら規定がございませんので、開示請求者には現状なり得ない制度というふうになっているところでございます。
この背景といたしましては、欄外にございます令和2年度の年報から抜粋いたしました東京都に対する保有個人情報の開示請求の上位5位の表を、こちらの一番下の(3)と書いてございますけれども、こちらの表をご覧いただきますと、こちらの表にありますとおり、主に警視庁の生活安全相談関係ですとか、110番の処理関係、また福祉保健局の児童相談関係の業務で全体の50%を占めているという状況が見ていただけるというふうに思っております。
親族ですとか家族といった間柄でも、本人との利益が相反する場合ですとか、なりすましのリスクといったことが考えられますことから、ご説明いたしましたような制度で運用をしているといったところでございます。
次のページに参りまして、こうした背景から、東京都では、これまで任意代理人につきましては、そもそも開示請求者として想定していなかった上に、法定代理人であっても、ご本人の使者としての請求手続として想定しておりますため、具体的には、未成年者であっても、15歳以上の思慮分別年齢にある場合の法定代理人による開示請求は、未成年者ご本人に書面をお送りするなどしまして、その開示請求が本当にご本人の意思に沿ったものであるかということを確認する運用をしてまいりました。
ところが、国によりますと、法定代理人につきましては、代理行為に本人の同意は要しないため、本人の意思と独立をして開示請求することができるとされましたため、東京都の運用方法は、開示請求権について、法に定めのない制限を課すものというふうに、こちらの下のベージュのボックスのところにございますけれども、そういったところで趣旨に反するとされているところでございます。
また、東京都が、未成年の法定代理人から請求の際に行っているような、確認書による本人確認の、本人の意思確認手続につきましては、任意代理人であれば問題ないとされる等の解釈が示されておりまして、基本的には、スライド右に表示してございますような委任状によりまして、任意代理人に開示請求が代理されていることを確認すれば足りるとされているところでございます。
次のページへ行きまして、専門部会では、この代理請求につきまして、他の関連する、子細な論点についてもご審議をいただきまして、政令・条例事項等の考え方といたしまして、こちら表示してございますような小括案をご報告させていただく次第でございます。
また、この本人確認書類の関係ですけれども、本人確認書類、具体的にはどういったもので行うかといったことにつきましては、ガイドラインの事項とされておりますため、国の動向を注視しまして、調整を行ってまいります。
また、なりすましですとか、本人の意に沿わない請求を防ぐために、標準様式を基に、現行の都の規則の改正等により、従前の事務が維持されるように、例規を整備してまいりたいと考えているところでございます。
また、個人情報ファイル簿関連でございますけれども、新たに整備いたします個人情報ファイル簿につきましては、作成及び公表のいずれの手続につきましても、法の施行後、遅滞なく整備することとされておりますため、万全に準備を進めてまいりたいと考えております。
一方、保有個人情報の取扱事務の届出と、都の作業の重複も想定されますため、こちらに関連する現行の審議会の意見聴取手続の在り方とも併せて検討してまいりたいといったところでございます。
また、不開示情報関連でございますけれども、法定代理人との利益相反につきまして、今までは、開示請求の時点での却下と、処分の時点での非開示決定ということで、事前と事後の両面で対応してきたところでございますけれども、そういった趣旨を重視しまして、今後も個人の権利侵害が起こることのないように、国と調整をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上、長くなりましたが、ご報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 はい。どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見、どうぞ、ご発言、ご希望の方はどうぞ、挙手ボタンにて教えていただきたいと思います。
それでは、神橋さん、どうぞ、ご発言をお願いします。
○神橋会長代理 はい。どうも、ご報告ありがとうございました。前半の部分と後半の部分、両方ありましたけど、前半の部分について、発言をさせていただきたいと思います。
特定個人情報の審議会意見手続等ということで、パワポの9ページになりますかね。これについてですけども、現行は、私、特定個人情報保護評価部会の部会長を務めておりまして、特定個人情報の保護に関する条例というものに、今、触れておるわけでございますけれども、このおまとめいただいた図で、大体、今後どういうふうに進んでいくかということが分かるわけですけれども、今後の条例化に当たって、この特定個人情報保護に関する条例だけではなくて、ほかにも及ぶかもしれませんけれども。
結局、国の法律と重複する部分については廃止する必要があるという、そういうことのようですけども、ちょっと少し懸念されますのは、条例の一覧性と申しますか、条例全体の見やすさといいますか、そういうものが都民に分かりやすい形で示せるかどうかということでございます。一連のやっぱり流れで、こう来ているものでございますので、その辺が立法技術的と申しますか、今後の条例改正に当たって、少し注意する必要があるのではないかということでございます。
私からは以上です。
○新美会長 ありがとうございます。特に、最後におっしゃった点は、非常に重要だと思います。やっぱり条例と国とでは、やっぱり立場は違います。都民に対する分かりやすさという意味での扱いというのは非常に重要な視点ですので、ちょっとこれはまた、国との間で折衝をちゃんとしていただいたほうがいいのではないかと思います。今の神橋さんのご発言、大変意味を含んだ、大変重要なものだと思います。
ほかにご発言ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
●本さん、どうぞ、ご発言をお願いします。
○●本臨時委員 すみません。それでは、私からも2点、質問させていただきます。
前半の説明で、2の2)というスライドがあったかと思うのですけれども、「審議会意見手続 現行と今後」ということですけれども、この上の段の、知事と東京都情報公開・個人情報保護審議会と図で示されておりまして、その右側に赤字で令和5年度以降となっておりますが、ここの部分では、もう審議会は今後関わることがなくなるという理解でよろしかったでしょうかということが一つと、それから、下のほうですが、強制力を伴う形での事実確認や是正勧告を行うことができませんということですので、こちらのほうも、今後、情報公開・個人情報保護審議会が行政指導をすることはできなくなるという理解になるのか、要するに指導・監督面では一切関与しないということになるのかという2点でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 はい。それでは、今の点、事務局のほうからお答えいただけたらと思います。よろしくお願いします。
○平松課長代理 はい。事務局の平松です。こちらの声、届いておりますでしょうか。
○新美会長 はい。届いております。
○平松課長代理 はい。では、今、●本先生からいただいた2点のご質問について、お答えしたいと思います。
1点目ですけども、この図で言います審議会の皆様に対する個人情報保護の事務の取扱いについてお諮りをすることの関わりなんですけども、今の事務登録簿につきましては、そもそも法律上の存在ではないものになりますので、事務登録簿そのものを何かしらの形で令和5年度以降にお諮りするとなりますと、先ほど申し上げたようなかなり厳しい規制の中、していただく。つまり、諮問と捉えられないような形でのご意見をいただくことになろうかとは思うんですけども。
ここで、今後、お諮りすべきものが、現行の事務登録簿なのか、それとも新しく、国でつくるとされているファイル簿なのかにも、関係してくるところがあるかなというふうに思いまして、つきましては、この図で言うと2)番ですが何を情報提供させていただき、どういったご意見をいただき、そのレベル感も含めてというのは、こちらで、ぜひ検討していただけたらなというふうに思っておる次第でございます。
あと、2点目の強制力を伴う形での指導勧告の件につきましては、基本的な理解としましては、個人情報保護委員会が一手に国内の事業者に関する指導権限を有しているという前提で、そこから委任があった場合、指導権限の、指導というか監視、監督という表現に法律上はなっておりますけども、都知事に対する委任があった場合は、都知事もそれを行使できるという認識をしております。なので、委任がない限りは行使できないということで、あと、法令上決められた監視・監督権限以外の権限は、ある意味、この国内の事業者に対するものにはないというような理解をしております。
以上です。
○新美会長 はい。●本さん、よろしいでしょうか。
○●本臨時委員 はい。ありがとうございました。
○新美会長 はい。
ほかにご発言をご希望の方はいらっしゃいますでしょうか。
今の2番目の点ですけど、委任があれば大丈夫だということで、委任は個別委任ですか、包括委任ですか、その辺はどう考えていらっしゃるのですか。
○平松課長代理 はい。ご質問をいただきまして、ありがとうございます。かつて主務大臣制を採っていたときは、包括的に、まず自治体の前に各省庁に個人情報保護の事業者の指導の権限があって、それが各個別の業法で都知事に委任されている場合はできました。なので最初からといいますか、デフォルトの段階から包括的に委任されていた時代がかつてあったと。それが、一つ前の改正の時期から、事業所管大臣制に変わりまして、基本的にはPPCから各省庁の大臣にまず一旦委任行為があり、その委任された行為がさらに委任があるというときに関して、指導といいますか、権限が下りてくるという認識をしていますので、以前よりは包括的な委任関係はなくなってしまったのかなというふうに思います。
細かくは二つほど委任の条文がありまして、今申し上げたのは代表的なほうなんですけども、以前よりは包括的な委任ではなくなってしまったという印象を受けています。
○新美会長 はい。ありがとうございます。
それでは、続きまして、石井さん、どうぞご発言をお願いします。その後、小幡さん、よろしくお願いします。
まずは、石井さん、お願いします。
○石井委員 はい。ありがとうございます。今の●本先生のご質問と少し関係しますけれども、審議会への諮問、意見聴取等の手続の関連で、今後の審議会への意見聴取を、そこが自発的なものに変わっていくという流れになる中で、自発的に意見を聴取したものをどう東京都として受け止めていただくことができるのかというところが、その扱いのところで難しいところが出てくるかなと思っていまして。例えば、審議会の先生方から意見を任意で得たとしても、個人情報保護委員会の解釈にそぐわなければ、それは採用できないということになるわけですし、個人情報保護委員会の意見に沿うているのであれば、問合せをかけるまでもなく、個人情報保護委員会の解釈に即してくださいということになってくると思うという中で、意見聴取手続を受ける意義が恐らく問われることになるのかなと思っていますと。
審議会、これまで長い歴史もあるということで、その間も一定の役割を果たしてきたという位置づけになるんでしょうけれども、恐らく法の趣旨としては、個別の個人情報の取扱いについて問合せをかけないようにしなさいという趣旨だと思いますので、その在り方を検討するといったときに、意見聴取を残して意味があるかというところが、多分、課題になるかなと思いますということです。
もちろん意見をこちらから申し上げるということに関しては、お役に立てるようでしたらとは思いますが、その辺ちょっと、今後ご検討いただく際、さらにご検討いただく必要が出てくるかなというふうには思っているということですね。
それから、もう一点確認ですけれども、政令・条例事項等の考え方で、現状その懸念が解消されているのは、本人確認書類の辺りですかね。ほかはまだ、いろいろ調整中のところが残っているという理解でよろしいですか。こちらは確認になります。ありがとうございます。
○新美会長 では、お願いします。
○平松課長代理 はい。ご質問いただきまして、ありがとうございます。
まず1点目のご質問の、先生たちに引き続き同じような手続で意見を求める際の意義等につきましては、国が示した趣旨も十分承知しておりまして、基本的には有権解釈はPPCにあるので、そちらに問い合わせてほしい。逆を言うと、ほかの有識者会議体には、あまり問い合わせてほしくないといったメッセージが漏れ伝わってくるところではあるんですけども、一つ、実務をしている立場で思いますのは、有権解釈というのをどう捉えるかという論点は、法令上の正しい考え方という意味ではまさにそうなんだと思うんですけど、実際の事案への当てはめの仕方とその頻度というのは、随分、様相が違うなと思っておりました。
一方で、もちろんデータ流通、利活用の妨げになるようなことは、今回の趣旨に反するというのも、もちろん同時に承知しているわけなんですけども、正しい考えが、例えばPPCに問い合わせても、2か月、3か月先となってしまっては、逆に目の前にある実務が詰んでしまうということもあるので、正しい回答を引き出すという意味での有権解釈をPPCが一元的に握っているという件と、実際毎日、日々起こる事案への当てはめの当否といいますか、妥当性といいますか。ちょっとこう違う営みなのかなという認識をしておりますので、今までそれが、審議会への意見聴取で、二つとも同時にそれが満たされていたわけですけども、そこは随分違う行為なのかなというところに、一つ、意義的なことも検討する余地があるのかなというふうに、事務局としてはまず思っているというのが1点目です。
で、もう一点目のスライドの、先ほどの本人確認書類以外の懸念事項につきましては、クリアランスになっているかどうかというのと、これ以上もう回答が出てこないだろうなというのは、ちょっと微妙に違うのかなというふうに思っているんですけども、その本人確認書類については、追加的に書類を求められることができるかどうかについては、まだ不明瞭だという認識です。国が政令で示した本人確認書類があれば足りますよとは言われているんですけど、それでは足りないということが許されるのかについてはあまり、まだ詳しい状況、情報が出ていないという不明瞭さが、一つ目の段落には残っていると。
真ん中の段落については、今申し上げたように、個人情報ファイル簿をお諮りすることになるのかならないのかという話が未消化だというのと、一番下の三つ目の段落の部分については、これ以上あまり、法令上は動きがないので、実務的にどうやって工夫するかという感じになっているんだと認識をしております。
ちょっと拙いコメントですが、以上でございます。
○新美会長 はい。ありがとうございます。
それじゃ、小幡さん、どうぞご発言をお願いします。
○小幡委員 はい。ありがとうございます。各委員の先生方のご意見と私も同じなのですが、改めて今回の法改正が、従来やっていた東京都のほうの個人情報保護制度を大きく変えるものだなということが、強く印象として残ったところですが、一つ確認でお伺いしたいのですが、今、東京都の個人情報保護条例が手元にないのですが、結局、強制力を伴う勧告はできない。今後は、全部、個人情報保護委員会がやることになるということは分かるのですが。
そこに条例上の指導というのがありますが、それは、東京都として、今後も続けられると、そういう理解でよろしいですか。その指導というのは、強制力を伴う勧告ではない。勧告というのも、一応指導ですけれども、その辺り、言葉の確認をしたいのですが、よろしいでしょうか。
○新美会長 はい。それじゃ、どうぞ、事務局のほうからお答えください。
○平松課長代理 はい。ご質問いただきまして、ありがとうございます。この点につきましては、国の開催した説明会等で、いろいろ質問を1年以上してきたところなんですけども、恐らく、いろんな形の指導権限が地方に現にあるということで、総論的に答えてくれたものが、この、今、画面に表示されています右下の回答だというふうに思っています。で、私たちも問題意識としましては、今まで別に自治体の条例に書いてあったような指導権限も、必ずしもこの強制力を伴うものではなくて、言わば勧告の後の事実上の都民への情報提供という形で、事業者の名称を公表する行為とかも別に、強制権限でなく、都民への情報提供という認識もしていましたし、東京都の条例は、国とちょっと違うのが、苦情が端緒になっていると。都民から苦情があった場合に、苦情の処理をするに当たって、説明を求めたりしていたという立てつけだったわけなんですけども、国は必ずしもそうではなく、一般的な指導権限がありますという前提になっていたりするんですね。
これに関するQ&Aは、そういう意味では、個別具体的なQ&Aにはなっておりませんで、これぐらいしか今のところはないという状況で、恐らく趣旨からしますと、これはあと、特に明文化されていませんが、説明会等で聞いている話ですと、基本的に国の共通的なルールで運用していただくというふうに言われておるので、長くなってしまいましたが、条例上の指導権限も基本的にはない、ないといいますか、認められないというふうに認識しています。
なので、複雑になりますが、今も強制権があるとは思っていないというのと、強制権をどう捉えるかという点で、罰則もあるので、そういう回答になるかと思います。
以上です。
○新美会長 はい。小幡さん、よろしいでしょうか。
○小幡委員 行政指導というのは、基本的には本当は強制力はないので、それはそもそもできないということは多分ないと思うのですね、ただ、それを、条例上に明文で書くかとか、そういう話はあるかと思いますけれども。これを、公表、というか情報提供にしても、公表がついているとすれば、事実上の強制力と言われる可能性はあると思うのですが、公表も何もない場合は、もう本当の行政指導なので、単なる行政指導であればそれもできないということは、多分ないのではないかというのが私の理解です。
○新美会長 はい。私も、今、小幡さんの話を伺っていて、なるほどなと思いましたけども、何ができるか、何ができないかということは、多分、今後も争いになると思いますけれども、基本的には、しちゃいけないということを法令で定めるならば、それを個人情報保護法で書いておいてくれというぐらい要求してもいいと思いますけどね。自治体として何をしちゃいけないなんていうことを言う以上は、限界を示すというのが法律の役割だと思いますので、それが書いていないなり、何をやってもいいということでもいいんじゃないかと思うのですけど、これは、今後、もう少し詰めていくことになるかと思います。
小幡さん、よろしいでしょうか。
○小幡委員 はい。
○新美会長 はい。
ほかに、石井さん、まだ追加があるということでございますか。
○石井委員 すみません。1点、ちょっと、確認させていただきたいことがありまして。
先ほどご回答いただきました審議会の役割のところですけれども、有権解釈で法の意味・内容の理解は、個人情報保護委員会が統一的に示すということを前提に、個別の事案においては、事案ベースのほうが、よりその具体的な項目について、審議会が何かしら意見を述べる形は許容されるとなったときに、結果的にそれが個人情報保護委員会の解釈にそぐわない扱いになったというときには、何か責任の所在って、どういうふうになるのかなと思います。
我々、諮問を受けてといいますか、任意で発言する立場ですので、責任というわけじゃないんでしょうけれども、やや法律違反の問題が仮に出てきたときの対応といいますかね、何か注意義務があったのか、なかったのか。ちょっとその辺りが、すみません、ちょっと細かい点ですけど気になりましたという、そもそも感想ですけど。
以上です。
○新美会長 はい。確かに、今後は出てきそうな問題ですので、懸念ということで意見を賜っておきたいと思います。
ほかに、ご発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
○神橋会長代理 神橋です。
○新美会長 神橋さん、どうぞよろしくお願いします。
○神橋会長代理 すみません。もう一点だけ、ちょっと発言させてください。
パワーポイントの14ページでございますけども、この5)の不開示情報関連で、法定代理人との利益相反についてということで、東京都の一定の今までの取扱いというのがございまして、この趣旨を重視し、今後も個人の権利侵害が起きないよう国と調整するという考え方が示されております。
それと、この法定代理人との利益相反につきましては、個人情報の開示請求において、非開示決定等によって対応してきたということなんですけれども、これも存否応答拒否も含めて対応してきたというふうに思います。で、各種の答申などにおきましても、理由づけまでを含めて非常に慎重に、これは利益侵害が起きないように対応してきたという経緯が、恐らく今まで、実務上あったんだろうというふうに思います。したがいまして、これは非常に深刻な問題を含んでおりますので、当審議会としても、この問題については重要な関心を持っておるということを何らかの形で確認をしていただければというふうに思います。
以上です。
○新美会長 はい。ありがとうございます。非常に大事な点についてのご指摘だと思いますので、これは、今後の議論のときに、常に利益相反行為についての慎重な対応というのは考慮しなければいけないという、そういうコメントだというふうに扱わさせていただきます。
個人的な私の意見を申し上げますと、本当にこういう個人情報保護、あるいはプライバシーが代理に親しむ行為なのかどうかというものを、アメリカなんかでは真剣に議論されておりますので、ちょっと今度の個人情報保護委員会の考え方は、その辺の議論が非常に甘いなという印象を持っておりますので、その辺は個人の権利を侵害しないような形の実務処理を、今後慎重に考えていく必要があるのかなと思っております。
どうも、神橋さん、ありがとうございます。
ほかに、ご発言ございませんでしょうか。
それじゃ、宮内さん、どうぞよろしくお願いします。
○宮内臨時委員 ありがとうございます。宮内です。
私が聞き落としたのかもしれませんけども、新しい個人情報保護法の78条1項1号のところで、「開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報」については非開示にできる、という条文になっているんですけど、これでわざわざ開示請求者というのが、代理人によって開示請求をする場合においては、代理人じゃなくて本人のことを言うと書いてあるんですよね。だから、本人の生命、健康、生活又は財産が、開示によって害されるおそれがある場合には開示しないと。それと、この不開示情報で、利益相反の関係って、どういうふうになっているんだと。何となく、これ、利益相反がこれに当たるんじゃないかというような感じもするんですが、この辺りいかがでしょうか。
○新美会長 この点について、事務局、従来どういう扱いをすることになるのか、あるいは今後どうなるのか、ご説明をお願いします。
○平松課長代理 はい。ありがとうございます。宮内先生、ご質問いただきまして、ありがとうございます。
この点につきましては、行個法というか新しい個人情報保護法、今おっしゃっていただいた条文は、行個法時代からもあった条文という認識をしておりまして、国の行政機関においては、そういった利益相反的な開示請求については、この請求書を受け付けた後の非開示決定で対応してきたというふうに認識しております。
東京都の、これをさらに明文的に具体化した利益相反ということになると、例えば、他人や法定代理人間によるときの利益相反とか、細かく条文を設けて、まさに行個法と同じように請求書を受け付けた、非開示決定として対応してきた実務があります。
それと加えて、冒頭、ご説明があまり十分じゃなくて恐縮だったんですけども、開示請求を、言わば受け付ける段階で、本当の本人の意思かどうかというのを確認する実務が、従来といいますか、今もありまして、それが例えば、法定代理人の場合の未成年であった場合は、ご本人の意思と沿っているかどうかという意思確認だったりするんですが、この点が、従来の行個法の運用でもあまりなかったものというふうに認識しておりまして、東京都では、事後だけではなくて事前の、そのリスクヘッジも今まではあったという前提に立ちまして、この5番目のような文章でご審議をいただいていたというようなところでございます。
以上です。
○新美会長 はい。ありがとうございます。よろしいでしょうか。
○宮内臨時委員 大体おっしゃることは分かったんですけど、この、そうすると、今、表示されている一番下の行というのに関しては、今後、要するに法律の定めに従って、やはりその利益相反が生じないような、そういうことを実施していこうということだというふうに理解してよろしいんでしょうか。例えば、このままだと、今、出てきている開示請求のものだって、その、何とかを害するおそれがあることを払拭できないので確認書を出せということができるだろうかとか、その辺りどうなのかという、こういうところは調整していこうというような趣旨だと考えてよろしいですか。
○新美会長 はい。事務局のほうから、どうぞ、その辺、確認ということですが。
○平松課長代理 すみません。スライドを一つ戻っていただきまして、例えば、今、国から4月28日に示されましたQ&Aによります左下の文書なんですけども、ちょっとこれ、説明に際して文をはしょってしまっているんですけども、公表されている本文を見ますと、一律に求めることが禁止されていたりと、そういった書きぶりになっているんですね。ちょっとこの、「一律に」というのがどこまで、どういう意味で「一律に」と書かれているのかというのは、若干不明瞭なところがあるんですけども、東京都の今の実務は、上の白地にあるような字面なので、まさに、こういうことができるというふうな感じだったんですけども、お申し出のときはできるという規定なんですけど、一律にそういうことはできません、みたいなことが書かれているんですね。
で、その一律にというのがどこまでなのかというのは、気にはなっているので、その辺の解釈について、国とちょっと調整をしていこうと思っています。
その上の法定代理人についても、こういう論理展開で示されてしまっているので、ちょっとこれをどうするかというと、ちょっと頭をひねらなきゃいけないところなんですけど、今みたいなところがあるんで、そういうのをよすがに、確認を国と詰めていきたいというふうに思っております。
○新美会長 はい。よろしいでしょうか、今の点。
○宮内臨時委員 はい。どうもありがとうございました。
○新美会長 ありがとうございました。
ほかに、ご発言をご希望の方はいらっしゃいませんでしょうか。よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 それでは、報告事項(1)については、以上にさせていただきます。

(2)存否応答拒否について
○新美会長 続きまして、報告事項(2)の存否応答拒否について、事務局からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○左右田情報公開担当課長 はい。情報公開担当課長の左右田でございます。それでは、存否応答拒否についてご説明をいたします。資料2になります。
存否応答拒否につきましては、開示請求に対しまして、対象となる公文書や保有個人情報が存在するか否かを答えるだけで、条例が規定します非開示情報を開示することとなるときには、その存否、あるかなしかを明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができるとされておりまして、存否応答拒否をした場合には、当審議会へ報告することとされております。
前回の報告以降でございますが、情報公開が9件、個人情報が5件の、存否応答拒否の報告がございましたので、簡単に報告をさせていただきます。
初めに、情報公開の1番でございます。1番につきましては、日付ですとか事件名、学校名、教員の氏名等を特定しました、教員の逮捕に関する開示請求となってございます。その他書いてございますが、いずれも請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の教職員に係ります逮捕の事実、懲戒処分、服務の事故といった、条例7条が規定します公にされていない個人情報を開示することとなるとして、存否応答拒否とした事案でございます。
2番に移ります。2番は、特定の大使館におけます抗議活動に関する警備の運用方針に関しての警視庁の案件でございますが、この公文書の存否を答えることで、特定の大使館におけます警備対策の範囲、態勢、内容等が明らかになりまして、犯罪の予防、鎮圧、その他公共の安全と秩序の維持といった、条例7条4号の公共安全情報の非開示情報を開示するとしまして、存否応答拒否としたものでございます。
これに関連しまして、5番に移りますが、これも大使館の関係でございます。特定の大使館におけます警戒に関して、特定日以降に、外務省、大使館等々から警視庁に対しまして出された、警備の依頼の文書等を求める開示請求でございます。この存否を答えることによりまして、同じく警備対策の内容等が明らかになるだけでなく、関係機関との信頼関係を損ないまして、大使館警備に係る事務の適正な遂行に支障が及ぶおそれがあるということでございまして、条例7条4号、併せて同6号の非開示情報を開示するとして、存否応答拒否としたものでございます。
3番に戻ります。3番につきましては、地番とその所有者を特定しました開示請求でございます。この公文書の存否を答えることによりまして、固定資産税の納税義務者が地方税法の規定に基づきまして、納税管理人を定めまして申告する義務を果たしているかどうかという、公にされていない個人に関する情報を開示することとなるとして、存否応答拒否とした事案でございます。
4番でございます。こちらは、公文書の存否を答えるだけで、特定の法人間におけます特定の重要文化財、この所有者の変更に係る情報を開示することとなりまして、当該法人の事業運営上の地位等が損なわれると認められますので、条例7条3号の事業活動情報を開示するとして、存否応答拒否としたものでございます。
続きまして、6番でございます。これは警視庁の110番通報の関係でございますが、特定の期間におけます特定の地番、建物を特定した、110番通報に関する開示請求でございまして、この存否を答えることにより、特定の110番通報に関する個人が識別されるほか、通報者、目撃者等から信頼関係を損なうこととなりまして、今後の110番通報に係る事務に支障を及ぼすおそれがあるとしまして、条例7条2号及び同6号の非開示情報を開示するとして、存否応答拒否としたものでございます。
次のページに移ります。7番、8番、9番は、まとめて報告をさせていただきます。いずれも特定の警察署におけます特定の部署、こちらが特定の期間に行いました捜査に関する公文書を求める内容となっております。
いろいろと、7、8、9と専門的な用語の記載がございますが、こちらは、いずれも航空機の乗客につきまして、警察から捜査を目的とした照会をしているかどうかといった内容を求めるものとなっております。この該当する公文書の存否を答えることによりまして、警察の特定の部署におけます捜査の進捗状況等が明らかになります。その結果、犯罪の予防、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。また、8番でございますが、関係機関からの回答につきましても求めていることから、これに答えますと信頼関係が損なわれまして、同じく業務の適正な遂行に支障が及ぶおそれがあるとしまして、条例7条6号の非開示情報にも該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
情報公開につきましては、以上の9件でございます。
続きまして、個人情報の5件でございます。
1番でございます。これは法定代理人によります未成年者である子供に関して、教育相談センター、こちらが保有します個人情報を求めるものでございます。この存否を答えることによりまして、当該未成年者が、このセンターに相談をしたかどうかという事実の有無が明らかになるとしまして、条例16条2号の開示請求者以外の個人に関する情報を開示するとしまして、存否応答拒否とした事案でございます。
続きまして、2番から4番についてまとめてご説明をいたしますが、いずれも複数います未成年者の法定代理人の一人によります開示請求となっております。
2番は、開示請求に係ります未成年者につきまして、児童相談所が虐待の疑いについて調査していることが分かる文書を求めるもの。3番は、開示請求に係ります未成年者につきまして、特定の期間に特定の警察署で取り扱った際の相談記録、保護取扱簿、児童通告書を求めるもの。4番は、開示請求に係る未成年者につきまして、特定の期間に特定の警察署でこの未成年が取り扱われた際の110番処理簿を求めるものとなっております。
先ほど個人情報保護法の関係で説明もございましたが、いずれも、その存否を答えることによりまして、当該未成年者及び他の法定代理人の利益に反することとなるとしまして、条例16条8号の利益相反情報、こちらを開示するとして、存否応答拒否としたものでございます。
最後、5番でございます。これは個人情報の請求でございますが、慣行として公にされていない警察職員の個人名を記載して、特定した請求でございます。この存否を答えることによりまして、開示請求者以外の個人でございます警察職員に関する個人情報でございますとか公共安全情報に関する情報を開示するとしまして、存否応答拒否としたものでございます。
以上、個人情報5件でございます。説明が若干長くなりまして申し訳ございませんが、以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 はい。どうもありがとうございました。
それじゃ、ただいまの説明につきまして、ご質問等のご発言がございましたら、挙手ボタンを押して合図ください。よろしくお願いします。
●本さん、どうぞご発言をお願いします。
○●本臨時委員 ありがとうございます。
じゃあ、1点、ちょっとお伺いしたいのですが、リストの4番目の重要文化財のケースなんですけれども、こちらは法人情報ということで不開示になっているのかなと思いますが、これは、所有者というか、法人なんでしょうけれども、これが分かると、やはりその法人にとって何らかの不都合があるという、そういう判断に基づいているのかということを、ちょっとお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○新美会長 はい。それじゃ、どうぞ、事務局のほうからお答えをお願いいたします。
○左右田情報公開担当課長 はい。事務局のほうから答えさせていただきます。
この重要文化財の登録に関しましては、特に所有者の変更等があったときに、それについて登録して公にするような内容ではないと聞いてございます。いずれも、その値段の多寡もございますが、法人が所有しております財産に関する情報ということでございまして、こちらについて、直ちに不都合となるかというのは、その内容にもよるかと思いますが、今回につきましては、特にその登録も公表されない、財産に関する重要文化財の情報ということでございまして、事業者が保有する財産内部管理情報といたしまして、こちらのほうでは存否応答拒否として判断をしたものでございます。
以上でございます。
○新美会長 はい。ありがとうございます。
●本さん、よろしいでしょうか。
○●本臨時委員 はい。ありがとうございました。
○新美会長 はい。
それでは、ほかにご発言をご希望の方はいらっしゃいませんでしょうか。よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 それでは、報告事項の(2)につきましては、以上とさせていただきます。
(※●本臨時委員 「●」は徳の字の心の上に一が入る)

(3)保有個人情報、特定個人情報取扱事務届出件数、新規開始事項について
○新美会長 それでは、次に報告事項(3)の保有個人情報、特定個人情報取扱事務届出事項、新規開始事項について、事務局からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○本間情報公開課長 はい。情報公開課長、本間でございます。ご報告させていただきます。資料3をご覧ください。「保有個人情報、特定個人情報取扱事務の届出件数、新規開始事項」でございます。
こちらの届出につきましては、個人情報保護条例の第5条、そして特定個人情報保護条例第16条に基づきまして、各局等が、保有個人情報、または特定個人情報を取り扱う事務を開始する際に、知事に必要な事項を届け出るものでございます。
新規事務の届出につきましては、月単位で審議会の委員の皆様方にご送付させていただきまして、意見を頂戴しております。いつもご対応いただきまして、ありがとうございます。
こちら、表示しております資料3は、これまで確認をいただきました新規事務の届出の実績を年度ごとにまとめたものでございます。上の表は、保有個人情報、下の表が特定個人情報に関する届出でございます。なお、令和4年度につきましては、4月分までの件数でございます。
本件につきましては、本年3月にもご報告をしているところでございます。その後、保有個人情報につきましては、3月中に19件、4月に7件、特定個人情報につきましては、4月に1件、届出があったものでございます。
保有個人情報につきましては、企業内の防災対策を推進するリーダーを申請する制度の実施ですとか、マンションの管理に関する計画の認定事務ですとか、島しょ地域における、ICTを活用した教育推進モデル事業の届出などがございました。
また、特定個人情報につきましては、3年ぶりに新規の届出がございまして、こちらは産業労働局の職業転換給付金制度、これは離職者等への給付金制度でございますけれども、におきまして特定個人情報を取り扱うといったことでありましたので、届出があったものでございます。
こうした新規の届出に関しまして、委員の皆様方からは、取得情報が多い事務につきましては管理に留意をしてほしいといったご意見を頂戴しているところでございます。
簡単ですけれども、報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 はい。ご報告ありがとうございました。
それでは、ただいまのご報告につきまして、ご質問、ご意見等、ご発言がございましたら、挙手ボタンで合図をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。特にございませんでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 それでは、どうもありがとうございました。報告事項(3)については、以上とさせていただきます。
本日の議事として、事務局のほうで用意していただいたのは以上でございますが、委員の皆様方から情報共有したほうがいいというようなことがございましたら、ご発言いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今のところは、格段の情報共有すべきものがないということでよろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 それでは、事務局からは何かございますでしょうか。
○本間情報公開課長 はい。本審議会につきましては、次回の開催は7月頃を予定してございます。またご連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 はい、了解いたしました。
それでは、以上をもちまして、本日の審議を終了させていただきます。次回も7月に予定ということでございますので、よろしくご出席いただきますようお願い申し上げます。
それでは、午前中、長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうございました。これにて、閉会ということにしたいと思います。失礼いたします。

午前11時02分 閉会

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