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令和4年(2022年)12月8日更新

第79回東京都情報公開・個人情報保護審議会

令和4年8月8日(月曜日)14時01分~14時51分
東京都庁第一本庁舎42階 特別会議室C(オンライン開催)

午後2時01分 開会

1 開会
○新美会長 それでは、皆さん、こんにちは。お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。
定刻が参りましたので、ただいまから第79回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開催したいと思います。
本日は、石井委員と新保委員から欠席のご連絡いただいていておりますが、6名の委員、それから2名の臨時委員のご出席をいただいておりますので、審議会規則第4条の規定によりまして、本会議は有効に成立しております。
それでは、事務局から、会議の参加に当たっての注意点についてご説明があるということですので、よろしくお願いします。
○本間情報公開課長 事務局の情報公開課長、本間でございます。よろしくお願いいたします。
オンライン会議参加に当たりましての注意点を申し上げます。
画面が映らないですとか、音声が聞こえないなどの問題が発生した場合には、一旦、会議から退室していただきまして、再度入室を試みていただければと存じます。再入室をしても改善されない場合は、事前にお送りしましたメールに記載しております情報公開課の電話番号へご連絡をお願いいたします。
続いて、委員の皆様方がご発言いただく際には、画面の挙手ボタンを押してお知らせください。会長のご指名を受けてから、お名前をおっしゃった上でご発言いただきますよう、お願いいたします。
以上でございます。

2 総務局長あいさつ
○新美会長 はい。ありがとうございます。
会議が始まります前に、本日は、総務局、野間局長にご出席いただいております。ここで、局長からご挨拶をいただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いします。
○野間総務局長 総務局長の野間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の東京都情報公開・個人情報保護審議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
委員の皆様におかれましては、ご多用中にもかかわらず、審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。なお、新型コロナウイルス感染症がまだはやっておりますので、対策のために、このような会議の開催形式としておりますことをご理解いただければと思います。
私、7月に人事異動で総務局長に着任いたしまして、以前、生活文化局でもこの審議会に出席させていただいた、また再びということになりますので、重ねてよろしくお願い申し上げたいと思います。
さて、国におきまして、新たな個人情報保護法が成立いたしまして、都といたしましても、課題の洗い出しですとか、対応の考え方などを検討してまいっております。委員の皆様には、これまで都として対応する際の留意点ですとか、課題解決に関するご意見を頂戴しております。それを踏まえまして、本日、審議会では法改正への対応の方向性につきましてお示ししたいと考えてございます。引き続きご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
また、本日は7月28日に発表いたしました情報公開制度及び個人情報保護制度の開示請求などの運用状況につきましても併せてご報告させていただきます。
東京都といたしましては、引き続き情報公開制度、それから個人情報保護制度を適切に運用いたしまして、都政に対する都民の信頼を高めるよう努めてまいりたいと考えてございます。
新美会長をはじめ委員の皆様の多大なご尽力に、改めまして感謝申し上げますとともに、今後も一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。
簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。本日は、お忙しいところ、申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○新美会長 どうもありがとうございました。
なお、公務の都合によりまして、野間局長におかれましては、ここでご退席ということでございます。どうも野間局長、ありがとうございました。
○野間総務局長 よろしくお願いいたします。失礼いたします。

(野間局長、公務のため退室)

3 審議事項
○新美会長 それでは、審議に入りたいと思います。本日は審議事項1件と報告事項2件が予定されております。
まずは審議事項であります個人情報保護等制度の課題等についてということで、事務局からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○本間情報公開課長 はい。それでは、資料の1、個人情報保護等制度の課題等についてにつきましてご説明いたします。今、スライドで表示しているところでございます。
こちらの資料の説明の後、事務局の素案でございますけれども、国が示したものを基にしました条文のイメージを参考としてご紹介させていただきたいと存じます。
次に参ります。これまで新美会長をはじめ個人情報保護法対応部会の皆様方には積極的なご議論をいただきまして、こちらの審議会のほうに、ご覧いただいております四つの基本的な考え方をご報告いただいたところです。非開示情報、代理請求、審議会の意見手続、政令・条例事項等でございます。
次に参りまして、こちらのこの基本的な考え方は、直近に開催されました5月30日の審議会で、三つ目と四つ目につきましてご報告させていただいたところ、この会の前後で国のほうから新たな情報提供ですとか、Q&Aの更新等が行われたところでございます。こちら踏まえまして、部会から報告いただきましたそれぞれの考え方に横断する論点につきまして、事務局のほうで整理をいたしましたので、本日の審議会でご審議いただければと思ってございます。
次のページでございます。事務局で整理した論点につきましては、アルファベットで表記してございます。下の赤の点線で囲ったところでございますが、Aといたしまして、開示請求の代行に関する論点、次のページに行きまして、こちらもAの論点でございます。
続きまして、6ページ目、上のほうの緑の点線の囲みでございますけれども、Bといたしまして、ファイル簿と事務登録簿との競合、Cといたしまして、下の黄色の点線の枠囲みでございますけれども、特定個人情報保護条例に関する論点がございまして、こうした三つの横断的な論点を、次のページへ行きまして、7ページまでの四つの基本的な考え方とともに図示しているところでございます。
次のページに行きまして、8ページ目です。それで、まず最初に、Aといたしまして、「任意代理人」の開示請求代行についてご説明させていただきます。
次に参ります。こちらは「任意代理人」の開示請求に関する法令上の条文を比較してございます。一番上のベージュのボックスのところが民間事業者に関するもので、中ほど、水色の模様の囲みのところが国の行政機関、下のほうの緑色のところが東京都の条文でございます。
今回の法改正は、もともと「任意代理人」による開示請求が可能となっております民間事業者の規定に近づけるため、国においても認められておりませんでした代理請求を水色ボックス内の下線部のように改正されたものでございます。東京都には来年4月からこのルールが適用されますけれども、現行の条例では、緑のボックスにありますように、法定代理人であっても、請求権を認めない場合がある。そして任意代理人の開示請求も認めていないというルールによりまして、なりすましですとか、本人の意に沿わない開示請求を防いできたところでございます。
次に参りまして、これへの対処といたしまして、特定個人情報に関する都におけるルールを参考に対策を打とうというふうに考えているところでございます。今回の法改正より前に平成27年度にマイナンバー法が施行されまして、マイナンバー付きの個人情報、特定個人情報ですけれども、こちらにつきましては、官民、国・地方問わず、「任意代理人」による開示請求を認めるというルールが全国的に運用されました。こちらは聞くところによりますと、あくまで社会保障ですとか、税分野であることを踏まえた特例的な措置であり、高齢者等の情報弱者への対策の趣旨等もあったようでございますけれども、都におきましては、この場合におきましても、なりすましですとか、本人の意に沿わない開示請求を防ぐために利益相反がある場合の開示請求を制限してきたといったところでございます。
次に参りまして、こうした特定個人情報の分野で準備しておりました運用上の工夫を今回の法改正でも生かそうというふうに考えているところでございます。
具体的には3)にありますように、都における特定個人情報につきまして、これまで開示請求書や委任状などの様式を工夫することによりまして、慎重に本人の意思を確認してまいりました。ここにつきましては、4)、5)に記載してございますように、確認書や委任状等は各自治体の規則で定めることとなっていることを受けまして、これまでの実務の積み重ねを生かしつつ、窓口での毅然とした態度を徹底して未然に事故を防いでまいりたいというふうに考えているところでございます。
次へ参ります。ちなみにこちらが開示請求の委任状に関する比較でございまして、左側の緑の枠囲みのところが都における特定個人情報、右側のブルーの囲みのところが、国におきます一般の個人情報に関するものでございます。左側の都の様式につきましては、必ず本人に自署していただいたりですとか、本人に開示を請求する事項の記載を求めるという運用をしております。それに今回は、今回の改正で新たに行われる手続でございます実印の押印と印鑑登録証明書の添付といったことを求めまして、都の実務と国の新たな手続を併せまして本人確認の厳格性を担保していきたいというふうに考えているところでございます。
次へ参ります。次はBの個人情報ファイル簿と事務届出についてご説明をいたします。
次に参りまして、前回、ご説明させていただきましたとおり、毎月ご意見を頂戴しております保有個人情報取扱事務の届出をはじめまして、審議会の意見は、国のQ&Aによりまして、来年度以降は、その意見を尊重することを義務として定めるような規定を設けることはできないというふうにされているところでございます。つきましては、現在のような建てつけの事務届出に関する手続を存置するということは難しい状況ではございますけれども、新たに国が追加いたしました事務対応ガイドによりますと、届出で記載しているような個人情報の利用目的につきましては、開示請求等の場面で必要になるため、少なくとも内部的に整理して、文書化しておくことが必要だというふうにされたところでございます。
次へ参りまして、これを受けまして、これまでは総論としてのセキュリティ確保の趣旨から必要とされた事務単位の帳簿につきましては、今後は各論としての自己情報コントロール権の要請から、必要とされた帳簿として位置づけをし直すことで、データベース単位の帳簿との役割分担を整理していきたいというふうに考えているところでございます。
そういたしますことで、1)に記載してございます懸念がありますような類似手続の作業の重複につきまして、改めて両制度の有用な性質を整理いたしまして、今後の対応といたしましては、4)にありますように、現行の事務届出は、引き続き、皆様方、先生方に情報提供させていただきまして、また、純増する作業につきましては、両制度の帳簿の互換性を整えた上で、ICTの活用等によります業務の標準化と処理の自動化によりまして、一体化、省力化を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
次へ参りまして、最後にCの特定個人情報保護条例につきましてご説明させていただきます。
次へ参ります。前回、ご説明させていただきましたとおり、特定個人情報に関する規定につきましては、神橋会長代理に部会長をお願いしております特定個人情報保護評価部会は、現行どおり存置が可能と。そして、マイナンバー法は、新個人情報保護法と重複する規定については、廃止する必要があるという旨のQ&Aが発出されているところでございます。
次へ行きまして、前回の審議会におきまして、都における特定個人情報保護条例の制定当時の議論の参照についてご意見を賜りまして、制度稼働期における都民の不安の払拭や、法と重複する事項も独自規定と一体となって条文化することによりまして、都民への分かりやすさ、一読性を企図したこと等との整合性についてご議論をいただいたところでございます。
ご指摘いただいた事項につきましては、今、ご覧いただいております平成27年にいただきました審議会の答申からもうかがえるところでございますけれども、この当時の問題意識を令和4年、現在の都民の視点に立ちまして、事務局において整理を試みました。
こうして見ますと、個人情報の定義が異なる点は令和3年改正で解消されましたり、また、非開示情報につきましても、当時は差異がありましたけれども、この答申を受けて情報公開条例を整備し、その整備された情報公開条例と整合を図る規定は許容されるといったことですとか、また、「任意代理人」につきましては、既にご説明いたしましたとおり、一般法としての個人情報保護法に盛り込まれたりですとか、状況が変化しているといったところがうかがえるところでございます。
次へ参りまして、こうした点を意識いたしまして、2)にございますように、現在、国においてパブリックコメントを行っております特定個人情報のガイドラインの改正案におきましても、重複する条例の規定は廃止ということがうたわれたことなどを受けまして、法体系の変化を踏まえた新たな都民視点での分かりやすさに即して、整理が必要と考えているところでございます。
5番に記載しておりますように、都民の視点での不安の払拭ですとか、分かりやすさといった点では、ルールの定まり方ということもさることながら、どのような事務で一定規模のマイナンバーが取得され、保管・利用されて、そのセキュリティは問題ないのかといったことが重要でありまして、その運用につきまして審議いただいております特定個人情報保護評価については、引き続きお願いしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
こういった諸条件の下での分かりやすさを追求して、安心・安全な特定個人情報の取扱いを実現してまいりたいというふうに考えているところでございます。
それでは、次へスライドを替えまして、先ほど、冒頭にご案内させていただきました条文のイメージを踏まえた見直しの素案でございますけれども、こちらは4月の末に事務対応ガイドとして公開されたものを基にいたしまして、これまでいただいたご議論を踏まえまして、事務局においてカスタマイズした素案を作成してございます。全8条の法施行条例の素案となってございます。
次のページへ参りまして、1条や2条は趣旨、用語の規定でございます。要配慮個人情報につきましては、規定する場合、国では3条を予定しているようでございますけれども、これまでの審議会でのご議論を踏まえまして、当面は規定を設けない案としてございます。
次へ参りまして、こちらは条文の比較を記載してございます。民間事業者と行政機関でその取扱いが異なっているというところでございまして、次のページに行きますと、要配慮個人情報は、ファイル簿に掲載するという影響を考慮いたしまして、このような方針を取ろうというふうに考えているところでございます。
次のページへ参りまして、番号が繰り上がりまして、都の第3条は、登録簿の規定でございまして、先ほど、ご説明いたしましたとおり、ファイル簿と併用して事務登録簿を存置いたしますので、現行の条例の規定に相当する条文案としているところでございます。
次でございます。続きまして、4条は、不開示情報に関する規定でございますが、こちらも先ほどご説明いたしましたとおり、平成27年当時に整備された情報公開条例の非開示情報と整合を図れるものが、ここに記載しているとおりでございます。
なお、都では、これまで「非開示」という言葉を用いてきたところでございますけれども、少なくとも個人情報は法律に従いまして「不開示」となりますため、都民からの分かりやすさ等も踏まえまして、用語の統一も視野に検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
続きまして、5条です。こちらは手数料でございまして、国では受付手数料がございますけれども、都ではこれを徴しておりませんのと、開示の実施に当たりまして、都では実費相当額のみを徴しておりますので、それを新条例でも規定するものでございます。
続きまして、6条の開示請求の方法は、都の実務に即して様式をカスタマイズできる規定を設けます。
なお、続くイメージ条文に開示決定の期限について法に反しない限りでの規定イメージがございますけれども、その点を少しご説明させていただきます。
都では、現行は原則14日で、延長した場合に開示請求日の翌日を起算日といたしまして、最大60日でございますけれども、国では原則30日で、31日目から記載して30日延長できるというため、最大60日は変わらないところでございます。国の説明を踏まえますと、ここに掲げられたイメージ条文は、前半の原則30日と後半の延長の30日をそれぞれ短縮する場合に設けるものというふうに理解しているところでございます。
次へ参りまして、こちらは国と都の規定を比較してございます。最大60日の条文の構造が異なっているといったところでございまして、次のページで図解をしてございます。
このことを踏まえまして、都では法定のルールを遵守しながら、現行の標準処理期間14日を維持することで、国の機関ですとか、他の自治体からの事案の移送も円滑に対応していくことができるように制度の調和を図りたいというふうに考えているところでございます。
次でございます。訂正や利用停止の請求も同じ考え方でございますので、法に即した運用を行うため、特段規定をいたしません。
次でございます。7条の匿名加工情報につきましては、政令額を標準政令手続料と解しまして、国と同一額として制度的調和を図ってまいります。
続きまして、最後の8条でございますが、こちらは審査会につきまして、国が特に必要であると示したものを諮問事項として示しているところでございます。
最後のページ、14ページ以下は施行に必要な附則となっておりまして、旧条例の廃止ですとか、経過措置等を盛り込んだ内容となってございます。
少々長くなってしまいましたが、説明としては以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○新美会長 はい。説明、どうもありがとうございます。それでは、ただいまいただいた説明につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、ご発言をお願いします。
発言に当たりましては、挙手ボタンでご合図いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。いかがでしょうか。
●本さん、どうぞご発言をお願いします。
○●本臨時委員 よろしくお願いいたします。
審議会の答申に関する尊重義務を削除するという、維持できないというご説明があったかと思いますけれども、それを規定しないことによって、運用面で実際に何か変わってくるところというのはあるんでしょうか。
○新美会長 この点、事務局はいかがでしょうか。国のほうは何と言っているのかということを含めてご案内いただけたらと思います。
○平松課長代理 事務局です。ご説明いたします。
今、国からいただいているQ&Aは、このページに書いてあるとおりとなってございまして、基本的に審議会のうち、ここにあります部会のほうについては、特にそういった制限はないというふうに認識しておるんですけども、ご質問いただいたのは、今やっていただいているような情報公開・個人情報保護審議会の答申だと思っております。先ほどの条文例でもお示しさせていただきました、国からは具体的に三つ掲げられておりましたので、その点につきましては、特に必要なこととして引き続き諮問させていただきたいというふうに思っていますのと、当方の場合は、情報公開・個人情報保護審議会という形を取らせていただいておりますので、情報公開に関する諮問、答申を引き続き現行どおりと思っておりますので、国はこういう回答になっているんですけども、情報公開・個人情報保護審議会の情報公開に関する部分は、引き続き諮問、答申ができまして、個人情報部分につきましても、国から特に必要があるとされた条例で定めます最後の3項目について諮問させていただく、そして冒頭でご説明させていただいた、毎月やっていただいているご意見の聴取につきましては、情報提供は引き続きいたしまして、必要があればご意見をいただいて、改善もしていきたいなというふうに思っておりますので、こういう整理であれば、現行の業務との大きな差異はないのではないかというふうに、今のところは考えておるとご理解いただければと思います。
○●本臨時委員 ありがとうございました。
○新美会長 ●本さん、よろしいでしょうか。
○●本臨時委員 はい。結構でございます。ありがとうございました。
○新美会長 ほかにご発言、ご希望の方は、どうぞよろしくお願いします。
宮内さん、どうぞご発言お願いいたします。
○宮内臨時委員 宮内でございます。
今回のこの答申そのものではなくて、今後のことについてご質問したいんですけど、こういった開示請求を、今、これは紙でやることを前提に立っているような書き方に現在なっているんですが、今後、これは例えばマイナンバーカード等を用いたオンラインということも当然考えていかなければならないと思うんですが、それはそれでできそうなんですが、代理のところというのはどうなるのかなという、その辺りの電子化に関する検討というのは、どのぐらい進んでいるかというのを教えていただけますでしょうか。
○平松課長代理 それでは、ご説明いたしたいと思います。ご質問いただきましてありがとうございました。
電子化につきましては、この制度が始まるときに、同じような問題意識をやはり事務局としては持ちまして、国のほうにも、これは例えば、今、デジタルファーストの時代ですので、原則が電子化、開示請求の手続もなったりするのかについては、1年ぐらい前、法が改正されたときに確認をしたところだったんですけども、当時から、国の説明は変わっていないと思いますけども、基本的にこの分野についてはデジタルファーストというか、オンラインを原則とするようなことは考えていないということと、それを受けまして、東京都でどうするかというときに、電子化で重要なことは局所最適ではなくて全体最適かなというのは思っているところもありますので、全国的にそういう動きで、統一的なプラットフォームでこういうことをやるということであれば、もちろん、これは前向きに検討しなければならないということなんですけども、特に国のほうで動きがなくてという場合においては、おっしゃっていただいたように、マイナポータル等を使って本人確認を行うということもできなくはないと思うんですけども、やはり、東京都は、まず、今までご来庁いただいていたという実務が、今までずっと仕組みとしてはあったものですから、それを尊重しまして、まずはこれでスモールスタート、そして、やはり、気になっていますのはなりすましとか、そういった問題を本当に排除できるかといったところが、まずは正念場かなというふうに思っていまして、まずはアナログの事務のほうで、そういった事故の防止の確立をした後なのかなと、議論としては、その後なのかなと思いまして、まずは今までの仕組みが変わらないように、そして、これを機に、なるべく厳格性を図りつつ、利便を向上していくような取組を続けたいなというふうに思っておるという次第です。
すみません、ちょっと長くなってしまいましたが、説明としては以上です。
○新美会長 はい。ありがとうございます。宮内さん、よろしいでしょうか。
○宮内臨時委員 どうもありがとうございました。
○新美会長 今、非常に大きい問題だというのは、私も、この点、どうなるのか気になっているんですが、ペーパーレスにするということと、それから、権限、オーセンティケーションというのは、どう両立させるのかというのは非常に難しい問題で、先ほど平松さんがおっしゃったように、今後、事務体制全部を整理しながら、考えていかざるを得ない問題だというふうに思います。
小幡さん、どうぞご発言お願いします。
○小幡委員 はい。すみません。先ほど、私、聞き逃してしまったのかもしれないので、確認でお伺いしたいのですが、今回、個人情報保護条例のほうは、国との関係で非常に整理をされてしまうということはよく分かりましたが、特定個人情報保護条例のほうですが、現行の条例との関係で、救済の審査請求があった場合は、個人情報保護条例第6章の規定を準用するというのが、そちらが変わるので、どうなるということだったのか、ちょっと確認をしたいので、お願いします。
○新美会長 この点について事務局のほうからお答えいただけまますでしょうか。
○平松課長代理 はい。質問、ありがとうございました。今、ご質問いただいた点は、もう一つ前に特出しさせていただいた現行規定の左下の表の部分だと認識していまして、特定個人情報の開示請求の不開示に関する救済措置という理解はどうなっているかということだと認識しておるんですけども、これにつきましては、ご指摘いただきましたとおり、個人情報保護条例、現行は第6章の規定を準用するので、個人情報保護審査会にかけるということをやっていたんですけども、国の規定をよく読んだり、ガイドライン等でも示されている考え方を援用しますと、言わば、一般個人情報の中に特定個人情報が包含されるような考え方になっているということになりますので、そういう意味では、引き続き個人情報保護審査会、東京都情報公開審査会ではなくて個人情報保護審査会のほうに、もし特定個人情報の不開示、非開示の審査請求があった場合は諮問させていただくといった段取りになるかと思われます。
説明はとしては以上です。
○新美会長 ありがとうございます。小幡さん、よろしいでしょうか。
○小幡委員 そうすると、条例の少し条文が変わるということですか。変わらないのでしょうか。
○平松課長代理 そうですね。一応、条文は、今日はご紹介していないんですけども、別途個人情報保護審査会というものについての設置条例を、国の先ほど示しました事務対応ガイドの後ろのほうに収録されているのがございまして、それを基に今度は個人情報保護審査会の設置に関する条例をつくるように言われておりますので、今日お示ししている確かに資料にはなかったんですけども、別途作成いたしまして、そうしますと、今までどおり、個人情報保護審査会条例で設置しました審査会に特定個人情報の不服案件も諮問させていただくという運びになるかと思われます。
○小幡委員 はい。了解しました。ありがとうございます。
○平松課長代理 ありがとうございます。
○新美会長 どうもありがとうございます。
それでは、ほかにご発言ご希望の方はいらっしゃいませんでしょうか。
神橋さん、どうぞご発言お願いします。
○神橋会長代理 はい。聞こえますでしょうか。
○新美会長 はい、聞こえております。
○神橋会長代理 どうもありがとうございました。特定個人情報の部会長をやっておりますけど、引き続き運用のほうをよろしくお願いしたいと思います。
それで、1点、確認なんですけども、これは10番ですかね、スライドの10番になるかと思いますけども。
○神橋会長代理 標準処理期間のこと、これですね。これで14日間の標準処理期間を維持するというのはよく分かりました。それで、法令上は、「事務処理上の困難その他正当な理由」というふうな条文になっているわけですけど、東京都の条例としては、引き続き、「やむを得ない理由」というような文言でいくということなのか、それとも、ある程度、ここの表現を投影させたような文言になるのか、その辺りはいかがでしょうか。
○平松課長代理 ご質問いただきまして、ありがとうございます。今、先生のほうからご指摘いただきました、画面の下にありますように、東京都の今の条例は、「14or60」ということで、やむを得ないときに「or60」のほうを使うという運用というか条文になっているんですけども、このスライドの上のほうにありますように、国は、おっしゃっていただいたように、「事務処理上の困難その他正当な理由」になりますので、ここも考え方としましては、「プラス30」による最大60に切り替えまして、言ってみれば、最初のほうの30のうち14日を標準処理期間とするような運用にすることで、具体的にはこれは切り下げてしまうと、先ほど、課長の本間からも説明がありましたように、ほかの自治体で切り下がっていないところとか、国の機関等は切り下げないと思うんですけども、類似の機関からの事案処理の移送があったときに、処理し切れない状態になってしまう、物理的に処理できない状態になってしまうといった不都合をなくすためには、基本的には30プラス30の枠組みで、最初の14日で標準処理期間とするという整理が最も重要かなというふうに思いまして、これでというふうに考えておる次第です。
○神橋会長代理 ありがとうございました。確認させていただきました。
○新美会長 どうもありがとうございます。
ほかにご発言ご希望の方はいらっしゃいませんでしょうか。いかがでしょうか。
事務局のほうで、この点について委員の皆様から特にご意見いただきたいというふうなことがございましたら、その点もご指摘いただけたらと思いますが、特に事務局のほうもないでしょうか。
○平松課長代理 すみません。もし可能であれば、今日は、前回の、宿題として認識していた特定個人情報の部分がありましたので、ご異論なかったので、ご了承いただけたものという認識はしていますが、平成27年に、審議会の皆様からいただいた答申を事務局のほうでは、次のページにありますような、考え方の仕切り直しをすることで、個人情報保護条例も先ほど施行条例の附則で紹介いたしましたように、廃止をするような記述になってございましたが、特定個人情報についても同様に廃止をする整理で進められればと思っておる次第ではありますが、もし、ご意見等がありましたら、お寄せいただければと思っております。
○新美会長 この辺の、ある意味で変更がありますということで、コメントをいただけたらということですが、いかがでしょうか、委員の皆様方。格別、この方針、方向でよろしいということであれば、結構ですが。
(「なし」という声あり)
○新美会長 よろしいでしょうか。それでは、今、事務局のほうからご提示いただいた方向でいいのではないかということで、委員の皆様方からはご了承いただいているということで手続を進めていただきたいと思います。
○平松課長代理 ありがとうございます。
○新美会長 ほかにご発言ご希望の方がいらっしゃいましたら、どうぞご合図ください。よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 まだ時間はありますけども、とりあえず、個人情報保護等の制度の課題については、今、ご意見賜りましたように、おおむねこの方向で、事務局の進めてきた作業の方向で進めてもよろしいということで、今回は方向をご確認いただけたということで進めてまいりたいと思います。どうもありがとうございました。
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

4 報告事項
(1)令和3年度 東京都の情報公開制度の運用状況について
(2)令和3年度 東京都の個人情報保護制度の運用状況について
○新美会長 それでは、続きまして、報告事項に入りたいと思います。
まず、報告事項の(1)が「令和3年度 東京都の情報公開制度の運用状況について」、それから、報告事項の(2)が「令和3年度 東京都の個人情報保護制度の運用状況について」でございます。
併せて事務局から、ご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○種村情報公開専門課長 それでは、報告させていただきます。資料2、資料3を続けて報告いたします。
まず、資料2ですが、令和3年度の情報公開制度の運用状況についての年次報告でありまして、7月28日に報道発表し、現在、ホームページでも公表しております。
枠囲みの中にポイントとして3点記載しております。
まず、公文書開示請求について、開示決定等の件数は、令和3年度8,879件、前年度より400件、4.7%増加したところでございます。
公文書開示請求に対する決定については、この後、説明いたします公文書情報提供サービス等による情報公表を都として積極的に進めてきたこともございまして、ここ数年減少しております。令和3年度は前年度よりも増加しておりますが、今のところ、減少傾向に変化が生じたかどうかについては、まだ分析できない状況かと考えております。
内容別では、工事設計書が全体の4分の1程度を占める状況は前年度と変わってございません。また、新型コロナウイルス関連が448件で、内容別の3位となっております。
昨年度の審議会で委員の皆様から、オリンピック・パラリンピック関係についても都民からの関心があるのではないかという指摘をいただいたところでございますが、オリ・パラ関係につきましても、100件を超える決定がなされております。
ポイントの2点目、公文書情報提供サービスでございますが、簡便に行政情報が入手できる方法として、インターネット上の電子申請による情報提供依頼を受けて、該当する公文書情報を電子データで無料提供するサービスで、平成29年度に開始しております。
情報提供依頼を受けて処理した件数が2,802件で、前年度よりも890件、46.5%の増加となっております。
内容別では開示請求と同様に工事設計書が多数を占めておりまして、6割を超える状況でございます。
ポイントの3点目、公文書情報公開システムでございますが、開示請求や情報提供依頼が多い公文書情報をあらかじめデータベースに登録することで、都民等が随時データベースを検索し、無料で即時にダウンロードできるサービスということで、令和元年度に開始しております。令和3年度のダウンロード数は170万件を超えておりまして、ほぼ前年度並みとなっております。
内容については工事設計書が9割以上を占めております。
続いて、枠囲みの下に参りまして、1、公文書開示請求の処理状況の(1)開示決定等の件数でございます。この表にございますように、決定区別の件数では開示決定が半数以上を占めておりまして、一部開示決定と合わせて8割以上となっております。
その下のグラフでございますが、開示決定等の件数を青の折れ線、公文書情報提供依頼サービスの処理件数を赤の折れ線、また、公文書情報公開システムのダウンロード数を緑色の棒グラフでお示ししております。開示請求によらずに情報を得ることができる二つのサービスを開始した後、開示決定等は減少の傾向にございます。
次のページに参りまして、(2)の表は、開示決定等の内容別の決定状況、上位5件でありまして、先ほどご説明したとおり、工事設計書が1位となっております。
続いて2でございますが、公文書情報提供サービスによる情報提供の処理状況でありまして、令和3年度の受付件数は3,320件、処理件数合計は2,802件、このうち全部提供したものが大半を占めております。一番右の列の依頼取下げといいますのは、情報提供依頼の要件を満たさなかったものや、別途、公文書情報公開システムから取得できるなどの理由で取り下げられたものとなっております。
(2)の表は、情報提供の内容別の上位5件でありまして、工事設計書が1位となっております。
続いて、3として情報公開審査会の運営状況でございます。令和3年度審査会への新規諮問は88件、交付した答申は38件でございました。複数の諮問をまとめて1件の答申とする場合がございますので、括弧内に記載のとおり、140件の諮問を答申としていただいたものでございます。右の列に審査会開催回数がございまして、31回、このうち1回は総会として開催したものでございます。
次に、資料3をご覧いただければと思いますけれども、こちらは令和3年度の個人情報保護制度の運用状況についての年次報告でございます。
枠囲みの中にポイントとして2点記載しております。保有個人情報の開示・訂正・利用停止等の決定件数は、令和3年度は3,547件、前年度と比べまして659件、22.8%の増加でございます。
保有個人情報につきましては、開示等の決定件数はずっと増加してきておりまして、令和2年度は前年度から500件近く減少いたしましたが、令和3年度は増加に戻った形となっております。
開示請求に対する決定件数は3,515件で、内容別で上位となっているものは生活安全相談関係1,146件、110番処理関係516件、この二つはいずれも実施機関が警視総監でございます。前年度も上位1位と3位でございました。
また、診療情報関係437件につきましても、前年度は2位でございましたので、やはり請求が多いものとなっております。
実施機関別では警視総監が2,243件で、前年度より552件、32.6%の増加となっております。
続いて1、(1)保有個人情報を取り扱う事務の届出情報でございます。実施機関は保有個人情報を取り扱う事務を開始等をするときは、知事に届け出ることとなっておりまして、委員の皆様には開始の際に意見をお聞きしているところでございます。
令和3年度の新規開始は443件、年度末時点での届出事務の総数は4,674件でございます。
次に(2)開示・訂正・利用停止請求の処理状況でございますが、総計欄の3,547件のうち、次の開示計の欄に記載のとおり、開示請求に対する決定が3,515件、決定区分では一部開示が最も多く、開示と合わせて全体の9割ほどとなっております。
折れ線グラフでございますが、開示決定等との件数の推移でございまして、ずっと増加の傾向が続いております。
令和2年度に減少したこと、また令和3年度も増加したとはいえ、やや鈍化したという状況にございましては、保有個人情報の開示請求及び開示の実施においては、対面の本人確認が必要であるということがありまして、コロナ禍で来庁をお控えになる傾向があったということが影響した可能性があるかと考えております。
(3)開示決定等の内容別の決定状況につきましては、先ほどご説明したとおり、生活安全相談関係、110番処理関係が1位、2位となっております。
所管局の欄に記載がある警視庁、病院経営本部、福祉保健局につきましては、実施機関、あるいは局別についても上位1位から3位となっている局でございます。
次に、2、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)についてでございます。この特定個人情報を取り扱う事務につきましても、開始等をするときは知事に届け出ることとなっておりまして、令和3年度末時点での届出事務の総数は172件となっております。
また、開示・訂正・利用停止請求の処理状況については、令和3年度は実績はございませんでした。
次に3、個人情報保護審査会の運営状況でございます。令和3年度、審査会への新規諮問は開示・訂正・利用停止を合わせまして44件、令和3年度に交付した答申は28件、処理した諮問件数は括弧内に記載のとおり、34件でございます。審査会は情報公開と同じ日に開催しておりまして、31回となっております。
最後に4の相談の受付状況でございます。個人情報保護に関する相談を電話等で受け付けておりまして、令和3年度は144件の相談を受けたところでございます。
雑駁でございますが、報告は以上です。よろしくお願いいたします。
○新美会長 はい。ご説明、ありがとうございました。
それでは、ただいまいただいた説明につきまして、ご質問、ご意見等ございましたらご発言いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。例によって挙手ボタンでご合図いただけたらと思います。いかがでしょうか。
格別のご質問、ご意見はなさそうですが、よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 どうもありがとうございました。
本日の議事として予定したものは以上でございますが、委員の皆様から情報共有したほうがいいというようなことなどございましたら、フリーな発言いただけたらと思います。どうぞ、何かございましたらご発言いただきたいと思います。よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 それでは、事務局からは何かございましたら、どうぞご案内いただきたいと思います。
○本間情報公開課長 はい。今後の開催につきましては、現時点では未定でございますので、決まりましたら、また、こちら事務局よりご連絡させていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございます。
それでは、以上をもちまして、本日の審議を終了したいと存じます。次回はまだ具体的な日次等は未定ではございますけれども、次回ご案内いたしましたら、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
長時間にわたってご参加いただきましてありがとうございます。それでは、これにて失礼いたします。

午後2時51分 閉会

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