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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第40回議事録)

第40回東京都情報公開・個人情報保護審議会議事録

平成21年3月13日(金曜日)
東京都庁第一庁舎42階 特別会議室C・D

10時00分開会

  • 萩原参事(都政情報担当)
    定刻になりましたので、第40回東京都情報公開個人情報保護審議会を開会します。本日は大変お忙しい中、早朝から審議会にご出席をいただきありがとうございます。本日は本年度4回目の審議会ですが、恒例の新規開始事務の審議の他に、災害時要援護者名簿の区市町村からの提供についてなどを議題として予定しています。この関係で、本日は東京消防庁と総務局総合防災部からご出席をいただいていますので、ご紹介申し上げます。東京消防庁防災部の生田参事でいらっしゃいます。
  • 生田防災部参事兼防災課長
    おはようございます。よろしくお願いします。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    同じく、東京消防庁の松川生活安全課長です。
  • 松川生活安全課長
    松川です。よろしくお願いします。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    同じく、東京消防庁の小森防災福祉係長です。
  • 小森防災福祉係長
    小森です。よろしくお願いします。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    総務局総合防災部の上村係長です。
  • 上村消防係長
    上村でございます。よろしくお願いします。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    なお、ご報告ですが、前回の審議会でご審議いただきましたストリートビューについて、2月の審議会の最後に堀部会長から、委員の皆様の意見をグーグル社に持ち帰り、社内で検討し、可能であれば3月の審議会で回答をいただきたいとグーグル社に要請されましたので、事務局として交渉をしてまいりました。グーグル社も社内で対応策を検討しているようですが、本日には対応策を示せない。お時間を頂戴したいということでしたので、会長とご相談の上、本日は議題としておりませんので、ご了解いただければと存じます。それでは、以下の進行を堀部会長に、どうぞよろしくお願いします。
  • 堀部会長
    おはようございます。今日の議事日程は、お手元の会議の次第にありますように、大きく審議事項と報告事項とに分かれています。ただ今、萩原参事からご説明のありましたストリートビューにつきましては、事務局でグーグル社と話し合いをしていただいていますが、本日までには間に合わないということだそうですので、次回以降どのようにするかをまた事務局と相談して進めていきたいと思います。こういうグローバルカンパニーの場合、他のグローバルカンパニーの方ともよく議論をしますが、グーグル社の場合にはアメリカの本社と話し合いをしないと、恐らく日本だけでは決められないということがあるようでして、他のグローバルカンパニーも大体そうなのです。その本社がどうするかということで日本の対応が変わってくるところもありまして、そういうことで時間がかかるということは理解できるところでもあります。今日できれば、どのように今後対応されるのか、回答といいますか、何か説明いただけるかと思っていましたが、そういうことで今日はこの問題については、ただ今の萩原参事の報告で済ませていただきたいと思います。ご了承いただきたいと思います。
    それでは審議事項ですが、「保有個人情報を取り扱う事務の開始について」です。新規開始事務について、北原課長からまず説明をお願いします。
  • 北原情報公開課長
    それでは実施機関が新規に開始する保有個人情報を取り扱う事務につきまして、ご報告申し上げます。お手元にあります資料の右上に資料1-1と記載されているページをお開きください。今回は新規分が19件です。前回の審議が昨年の11月25日でしたので、それ以降に開始された事務を中心として、新年度開始予定の事務を含めて載せています。10枚ほどめくりますと右上のところに資料1-2と記載されているページ以降には、届出が遅れました事務13件を遡及分として載せています。今回のご報告では事務の目的や、収集する対象者の範囲等から届出を四つに区分しています。時間も限られていますので、届出事項の概要を説明した後、幾つかの届出につきまして詳しく説明をさせていただきます。
    一つ目はイベントや講習会、研修の参加者の個人情報、アンケート集計の際に個人情報を収集するものです。今回の届出では、新規分3件、遡及分5件の計8件ありました。資料1-1の目次でいいますと、新規の1から新規の3までと、資料1-2の目次の遡及1から遡及5までです。これらの個人情報はイベントなどに限り利用するものであり、応募者等に関して基本的事項の他、職業・学歴等の社会生活情報を収集するものです。
    二つ目は都の施策事業のうち、助成支援の際、あるいは奨学金を貸与する際に個人情報を収集するものです。今回の届出では新規分3件と遡及分2件の計5件ありました。資料1-1の目次でいいますと新規の4から新規の6、資料1-2の目次でいいますと、遡及6から遡及7です。これらの中には基本的事項あるいは家族状況、職業、公的扶助等の社会生活情報の他に、健康状態、病歴といったセンシティブな情報である心身の状況を収集するものがあります。
    三つ目は都の施策事業のうち、実態調査、申請等の際に個人情報を収集するものです。今回の届出では新規分7件、遡及分1件、計8件ありました。資料1-1の目次で申し上げますと、新規7から新規の13までと、資料1-2の目次でいいますと遡及8です。これらの中には基本的事項の他、職業、学歴、財産などの社会生活状況を収集するものもあります。
    四つ目は都の施策事業を運営する際に、協力していただく関係者の個人情報を収集するものです。今回の届出では新規6件、遡及分5件、計11件ありました。資料1-1の目次でいいますと新規14から新規19までです。新規1-2の目次でいいますと、遡及の9から遡及の13までです。これらの中には基本的事項の他、職業、学歴、財産などの社会生活状況を収集するものもあります。
    それでは幾つかの届出につきまして、少し詳しく説明します。資料の右下に番号を振っていますので、それをもとに資料をおめくりください。
    まず四つに区分した一つ目のイベント・講習会への参加者、アンケートから個人情報を収集する事務です。資料では新規の1から新規の3までと、遡及分でいいますと遡及1から遡及5までになります。これらの事務は本人からの申込等によりまして、基本的事項の他に、職業、学歴、資格といった情報を収集するもので、その他にセンシティブな情報を収集する事務はありませんので、詳しい説明は割愛させていただきます。
    次に、二つ目の助成支援事業の際、あるいは奨学金を貸与する際に個人情報を収集する事務です。資料では新規の4から新規の6までと、遡及分は遡及6から遡及7です。これらの中には基本的事項や職業、職歴、その他に家族状況、納税状況、健康状態、病歴といったセンシティブな情報を収集するものがあります。
    一つ紹介しますと、新規の5ですが、これは東京都医師奨学金事務です。東京都医師奨学金制度は将来東京都内の医療機関に勤務し、小児医療、周産期医療、へき地医療を担う医師として東京都内の地域医療に貢献しようとする医学部の学生に対して奨学金を貸与する制度です。奨学金貸与者と連帯保証人の個人情報を収集します。本人の健康状況あるいは家庭の経済状況を正確に把握する必要がありますので、収集項目が非常に多くなっています。
    次に、三つ目の都の施策事業のうち、実態調査、申請、研修等におきまして、関係者の個人情報を収集する事務です。資料でいいますと、新規の7から新規の13までと、遡及分の遡及8です。これらの中には基本的事項や職業・学歴等の他、家族状況や、経済状況等に関する情報を収集するものもあります。少し紹介しますと新規の7ですが、私債権にかかる調査事務ということです。これは東京都債権管理条例の中に、知事および公営企業の管理者は、回収不能な私債権を放棄することができるという規定があります。その放棄の要件を満たしているのか否かの検討・調整を行うために、財務局が他の実施機関との協議の際に、財産、収入、納税状況といった支払能力に関する債務者情報を収集して記録します。
    次に新規の8と新規の9ですが、東京都指定登録機関の指定、役員の選任、及び認可の事務です。これらは建築士法に基づきまして、指定する機関に二級建築士や建築士事務所の登録事務を行わせたり、二級建築士、建築士事務所等の名簿の閲覧事務を行わせたりする事務に関する届出です。それぞれの登録機関の指定等に際しまして、役員の情報を登録機関から収集します。この登録機関の指定に伴いまして、今まで都市整備局の建設業課が行っていました当該事務につきましては、平成20年12月1日から指定登録機関が行うことになりました。
    新規の10ですが、これは特定任期付職員の採用選考事務です。労働委員会事務局では、一層の迅速あるいは適格な不当労働行為の審査の推進を目指すために、弁護士を特定任期付職員、これは常勤で任期を定めた一般職の職員ですが、この特定任期付職員を法務担当副参事として採用するために、平成20年12月から1月まで募集しました。その際に年齢や実務経験、司法修習を終えていることなどの受験資格、これらを確認するために基本的事項や家族状況等の社会生活情報などを収集しました。通常は職員の人事管理に関する事務につきましては、条例の5条2項に基づきまして、届出を不要としていますが、本件は、採用前の情報収集としての届出です。労働委員会としては、特定任期付職員の採用は初めてなので、このたび届出をしていただきました。
    最後になりますが、都の施策事務事業の運営に協力していただくために、関係者から個人情報を収集するものです。資料では新規の14から新規の19までと、遡及の9から遡及の13までとなっています。二つほど紹介します。新規の15です。これはフィルムコミッション設立促進のための講演会に関する事務です。新規の15と遡及の10から遡及の12。これは都内での映画撮影の活性化を図るための事業にかかる事務です。この中のフィルムコミッションは、映画などの撮影場所の誘致や撮影を支援する機関で映画撮影を誘致することで、地域の活性化、文化振興、観光振興の効果をあげています。新規15は、このフィルムコミッションの設立を促進するための講演会を開催するにあたりまして、講師となる映画プロデューサー等の個人情報を収集しております。また遡及の10の円滑なロケーション撮影を推進する協議会に関する事務ですが、都内での円滑なロケ撮影を推進する協議会を開催するにあたりまして、協議会を構成する映画、テレビ番組製作会社やフィルムコミッション、観光関連団体などの委員の個人情報を収集します。
    それから新規の19ですが、窓口、徴収事務の企画指導に関する事務です。これは平成21年、本年4月から多摩地区の25市町につきましては、水道料金の窓口事務と徴収事務が各市町から東京都に移管されることに伴いまして、新規届出事務として出されています。なおこれらの事務を既に東京都が行っています23区につきましては、届出が既に出されています。
    以上、新規に対する保有個人情報を取り扱う事務の届出についてご説明しました。今回報告させていただきました個人情報取扱事務につきましては、条例4条2号により、収集の制限がなされています思想、信教及び信条に関する個人情報ならびに社会的差別の原因となる個人情報、これらを収集する事務はありませんでした。ご審議のほど、よろしくお願いします。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ただ今の北原課長の説明につきまして、ご質問・ご意見をお出しください。いかがでしょうか。これは個人情報の観点からの質問ではないのですが、新規の10で先ほど労働委員会事務局で弁護士を任期付きの職員として採用するということでしたが、ロースクールにかかわった立場からすると、こういう形でいろいろな所で弁護士の活躍する場ができるということは大変喜ばしいことだと思うのですが、何人くらい採用して、何年くらいの任期のものなのでしょうか。
  • 北原情報公開課長
    任期でございますが、任期は特定任期付職員ということで、最大5年までですが、原則は2年ということになっております。
  • 堀部会長
    人数はどれくらいなのですか。
  • 北原情報公開課長
    今回は1名です。応募は何人かあったようですが、採用は1名ということです。
  • 堀部会長
    そうすると、給与はどの辺のところに位置付けられるのですか。この問題ではないのですが、ロースクールの卒業生などと会って話をしていると、活躍する場というのは必要なのですが、どういうものかなと思いまして。
  • 北原情報公開課長
    給料表が一般とは別にありまして、それに従い、経験などを加算して格付けをするということです。副参事として採用するので、原則は課長級ということです。
  • 堀部会長
    わかりました。いかがでしょうか。それでは中村委員。
  • 中村委員
    つまらないことですけれども、遡及部分で開始年月日が平成17年とか平成18年とか随分古いものがあって、いずれも外部委託のケースなので、これなどは当該者はすでに過去になっているようなものだと思います。外部委託の場合の個人情報の届出の考え方、うまく届いていなかったのでしょうか。もう2、3年経っているというのは。
  • 北原情報公開課長
    そうですね。外部委託先の新規届出に関してはあまりてうまく機能していなかったということで、今回、当該局において改めて見直したら届け出ていなかったというものです。
  • 中村委員
    委託事業というのはわりとそういうことになりがちなものですか。
  • 北原情報公開課長
    そうですね。どうしても。
  • 堀部会長
    今日の説明でも新規と遡及と分けていただきましたので、特に以前のもので、まだ届出をしていなかったものが非常に明確になりました。必ずしも気がついていなくて、届け出ていないというものは今までもあるようで、こういったことで遡っても届出ていただくとなりましたので、こういう形で遡って届け出るように言っていただけるとよろしいかと思います。
  • 秋元委員
    新規19ですが、基本事項のところで、水道の使用者のチェックということで、国籍もチェックされるのは意外に思ったのですが。
  • 堀部会長
    新規19で国籍チェックがあるということですね。
  • 北原情報公開課長
    国籍もチェックすることになっているということです。その理由は、確認して後ほど報告させていただきます。
  • 堀部会長
    他にどうでしょうか。これは審議事項ですが、こういう形で届出につきまして報告をしていただき、意見を述べて、こういうことでということであれば、こういう形で報告したいと思いますがよろしいでしょうか。今のような若干後で調べていただくこともありますが、全体としてはそういうことで進めていただければと思います。
  • 北原情報公開課長
    そのように報告させていただきます。
  • 堀部会長
    それでは他にいかがでしょうか。課長の方から。
  • 北原情報公開課長
    事務局の方から、遡及分に関しまして届出事務の審議の方法につきまして、提案をさせていただきたいことがありますので、よろしいでしょうか。東京都情報公開条例及び個人情報保護条例におきまして、制度運営について審議会は意見を述べることができるとされており、ただ今、ご審議いただきました届出事務につきましては、審議会規則の中で、実施機関が保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合は、意見を述べることができるとされていますので、開催される審議会ごとにご審議をいただいております。しかしながら審議会の開催頻度は年3回ですので、審議いただく前に事務が開始されているということが多く、事後的な審議が多くなってしまっているのが現状です。そこで委員の皆さまには、ご負担をおかけすることになるかと思いますが、来年度からは毎月1回、月末に開始予定の事務の届出をとりまとめて委員の方々にお送りしまして、ご意見を伺うようにして参りたいと思っています。その段階で委員の皆さまからご意見がありましたら、事務局から担当の部局等に連絡をしまして、収集事項の内容につきまして再検討させるということをしてまいりたいと考えています。このような改善を行うことによりまして、個人情報を取り扱う事務を開始する場合は、事前に審議会に意見を伺うという、こういった庁内のルールをより一層徹底することになると考えています。さらに、現在遡及扱いとしております届出を減少させる効果が見込まれると考えています。このような改善を図りまして、審議会の場ではご意見を伺わないということではなく、審議会ごとに開催までにお送りした届出事務の概要と委員の皆さま方からの意見を取りまとめて審議会で報告したいと考えています。このような形で来年度から改善していくということにつきまして、ご了承をいただければと考えます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ただ今、北原課長から事務局の提案について説明がありました。いかがでしょうか。毎月となると事務局の方も大変かと思いますし、委員の方もそれを見て意見を述べる。出たものについてはまとめて会議の場で報告していただくということですが、何かご意見をどうぞ。
  • 藤原委員
    私は良いことだと思います。条例の中で審議会はとても重い位置を占めているとよくいわれるのですが、講演等でよく申し上げるのは、審議会には開催頻度の問題があるということです。本日のような遡及の問題が起こる。審議会の中には、一つは市民参加の機能があって、今のご意見のように国籍はどうですかとかいろいろな意見が出てくるというのものと、もう一つはきちんとチェックをするという機能があるのですが、行政の事務は日々流れていますから、多分1年に3回とか4回では間に合わないと思うので、それは実質的にするために、合理的に運用するというのは大変良いことではないかと思います。お互いに大変になりますが、こちらが気をつけてチェックをしていればよいということですので、システムとしては良いと思います。賛成です。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。他にいかがでしょうか。では、秋元委員。
  • 秋元委員
    私も本当にその方が良いのではないかと思います。今のようなことも、実は資料が参りましたのが前日で、今日の前に少し質問しておけば、この場で質問しなくてもよいかなということもありますので、ぜひそうしていただければありがたいのです。いただいてから何日ぐらいでお返事をすればよいのかが気になりました。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    本日、来年度からの改善につきまして、ご了承いただきましたら、ご意見をどのような形で頂戴するのかというようなこと、また、いつの段階でお送りするのかという具体的な実施方法については、十分検討して参りたいと考えております。前日にお送りして翌日にということのないように、1週間程度、委員の方々にしっかり見ていただける期間を設定するようにいたして参ります。
  • 堀部会長
    事務局で考えているのは、紙の形で送付するのですか。他のところでは、インターネットでアドレスを持っているので、そこに送っていただいてということをしているところもあります。個人情報が具体的に入っているわけではなくて、項目だけですので、セキュリティの問題があるかもしれませんけれども、インターネットでの方法も考えていただいてもよいのかなと思いますが、いかがでしょうか。
  • 北原情報公開課長
    わかりました。具体的な方法に関しましては、便利な方法を使いたいと思いますので、検討いたします。
  • 藤原委員
    一つ教えていただきたいのですが、遡及13の「代執行映像記録」ですけれども、代執行は我が国ではなかなか、その部分が弱くて、各自治体でノウハウの蓄積がないといって、前から注目されているところですけれども、これをおやりになって、遡及的に届出が出たというのは、登場人物の顔が映ってしまうので、やはり届出をしておこうということでしょうか。内部研修用ではあるけれどもという話なのでしょうか。
  • 北原情報公開課長
    個人顔等はモザイクで処理をしておりますのでよいのですが、映像自体を持っておりますので、それを届け出ておこうということです。
  • 藤原委員
    そうですか。研修のときにはモザイクを掛けているのですけれども、マスターを持っているから届けておこうということにしたということですか。
  • 北原情報公開課長
    そうです。
  • 藤原委員
    わかりました。大変貴重な資料だと思います。
  • 堀部会長
    それでは、ただ今の提案につきまして、賛成であるというご意見をいただきましたので、先ほど言ったような方法も含めてご検討いただきたいと思います。迅速に対応するには、そういうことがよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。
  • 北原情報公開課長
    わかりました。
  • 堀部会長
    次に、報告事項に入らせていただきます。報告事項の1が「災害時要援護者情報の区市町村からの提供について」で、先ほど萩原参事からご紹介がありましたように、本日は東京消防庁から来ていただいております。お忙しいところ、おいでいただきましてありがとうございました。それでは、生田参事からご説明をお願いいたします。
  • 生田防災部参事兼防災課長
    はじめに、本日は本審議会の貴重な時間をいただきまして、東京消防庁の取組についてご説明できるということで、心から感謝申し上げます。
    後半の資料の中にA3の資料を3枚綴じ込んでおりますけれども、その前に資料2と右側にあります「災害時要援護者情報の区市町村からの提供について」というA4の縦の資料です。まず、今回、区市町村に対しまして、災害時要援護者情報の提供をお願いする趣旨でございますけれども、火災時における消防活動は、人命救助を最優先として実施いたしております。火災現場に到着した消防隊は、火災が短時間で延焼拡大するため、文字通り1分1秒でも早く延焼している建物内に進入して、人命検索や救助活動を実施する必要があります。特に高齢者など、自力で脱出や避難が困難な方々には、火災発生時に逃げ遅れる可能性が非常に高いことから、このような方々に関する情報を事前に入手しておきまして、消防活動に反映させることによりまして、1人でも多くの方を救助するというものであります。今回の情報収集につきましては、東京都個人情報の保護に関する条例第4条第3項第7号の規定に基づき実施するものであります。2以下の内容につきましては、事務を直接担当しております松川生活安全課長から説明させます。
  • 松川生活安全課長
    よろしくお願いいたします。それでは、2の「対象者」でございますけれども、自力での避難が困難であるとして区市町村から情報提供を受ける者、具体的には高齢者、要介護者、身体障害者のうち一定の基準を満たす者、いわゆる災害時要援護者でございます。一定の基準とは一人暮らしや高齢者のみの世帯、障害の種別などといった内容でございます。
    次に3です。「提供される個人情報の内容」でございますが、保有個人情報取扱事務届出事項の保有個人情報の記録項目に従い説明をいたしますと、「住所、氏名、生年月日、性別、健康状態、病歴、身体の特徴、家族状況、公的扶助」の9項目となります。この資料には、公的扶助の右に「等」という文字がございますが、提供を求める項目がこの9項目のみでございますので、恐れ入りますがこの「等」は削除をお願いしたいと思います。この9項目のうち「住所、氏名、生年月日、性別」の4項目につきましては、119番通報を受信した時点で、火元建物あるいは周辺建物に災害時要援護者がいるかどうかは救助活動をするためには欠かすことのできない必要な情報でございます。また、健康状態、病歴、身体の特徴、公的扶助につきましては、要介護者または身体障害者、さらに家族状況につきましては一人暮らしがそれぞれ該当いたします。いずれも逃げ遅れの可能性が極めて高い状況にある方でございます。特に身体障害者につきましては、身体障害者福祉法施行規則で定めます障害種別のうち肢体不自由で、下肢・体幹・移動機能に障害がある者。さらには視覚障害者、聴覚障害者でございます。これらの障害者は自力での避難行動や火災の発生を察知することが困難であるため、逃げ遅れる可能性が極めて高い方々でございます。
    次に4の提供された情報の「使用方法」でございます。提供されました災害時要援護者情報は東京消防庁の総合情報処理システムに登録いたします。火災等の災害時におきまして、千代田区大手町の本部庁舎の災害救急情報センターと各消防署にある署隊本部が、システムの端末画面を参照しながら、現場で活動する消防隊に対し、災害時要援護者情報を提供することになります。従いまして、保有個人情報の処理形態は、電磁的記録となります。また、提供されました災害時要援護者情報は東京消防庁以外の者が使用することはなく、経常的な目的外利用はありません。システムへの登録作業につきましては、外部委託は一切行わず、全て東京消防庁の職員が行うものでございます。
    次に5でございます。以上1~4の点につきまして、現在、災害時要援護者情報を保有する区市町村との間で協議を行っております。個人情報取扱事務の届出につきましては、今後区市町村と協議が整い、実際に情報提供を受ける段階になりましたら、所要の手続きを行わせていただきたいと存じます。
    続きまして、具体的な内容についてご説明させていただきます。資料の2枚目A3のカラー刷りの資料をご覧いただきたいと思います。最初に資料左側のグラフをご覧ください。近年、都の消防を取り巻く状況は火災による死者に占める高齢者の割合が増加しており、今後高齢化の進行に伴いましてこの割合が引き続き増加することが危惧されております。資料2は平成19年中までの状況でございますが、平成20年中の東京消防庁管内における住宅火災による死者数は、この折れ線グラフの中段のところでございますが、昨年平成20年中は98人。このうち高齢者は60人という数字になっています。高齢者など自力による避難が困難な災害時要援護者にとりましては、大規模な震災や風水害に限らず、このように平時に発生した火災におきましても、生命・身体が危険にさらされ、迅速な救助が必要となります。資料の中央をご覧ください。火災で亡くなられた高齢者の生活実態を調べてみますと、実に半数を超える方が一人暮らしや近所付き合いがないという孤独な状況にあったという結果がでております。参考といたしまして、その下に記載しました都内高齢者の生活実態調査における割合と比較しますと、一人暮らしなどの高齢者が火災の犠牲となる可能性がいかに高いかがおわかりいただけると思います。本来消防隊員は消防法に基づき、火災現場におきまして関係者に対して、人命救助に必要な情報を求めることができますが、現実はただ今ご説明しましたように、一人暮らしや近所付き合いの希薄化といった高齢者など災害時要援護者が抱える生活実態を反映いたしまして、火災現場での情報収集は困難を極める状況になっています。このような状況にありまして、消防隊が火災などの災害から要援護者を迅速に救助するためには、事前の情報把握が極めて重要であり、災害時要援護者の情報を保有する区市町村の協力が必要不可欠でございます。
    ここで資料3をご覧いただきたいと思います。「東京都において市町村が行う消防事務の仕組み」という資料でございます。すでにご承知のこととは存じますが、消防は本来市町村が行う事務でございます。しかし、特別区の区域におきましては、都で行うことが法律で定められております。また、多摩地区では、東久留米市と稲城市を除く28市町村が東京都に消防事務を委託しております。個人情報保護制度の観点から申し上げますと、市町村の福祉部門などが保有する災害時要援護者情報を、消防の救助活動に活用しようとする場合、通常は同じ自治体の中での目的外利用となりますが、東京都内におきましては、独自に消防本部を設置する東久留米市と稲城市を除き、各区市町村から都に対する外部提供という扱いとなります。
    恐れ入りますが、また資料1にお戻りいただきたいと思います。資料の一番下になりますが、都といたしましては災害時要援護者情報について、区市町村から提供を受け、その情報を災害時の救助活動に活用することは、明らかに要援護者本人の利益になるものと考えております。本日は特にこの点につきまして、委員の皆さまからご意見を頂戴したいと存じます。現在、区市町村との間で、情報提供に向けた協議を行っております。今後、区市町村は私どもとの協議を踏まえ、それぞれの個人情報保護審査会への諮問を予定しております。本日皆さまからいただきました意見につきましては、各区市町村に対し情報提供をしたいと考えております。
    次に区市町村から提供されました災害時要援護者情報の活用方法と情報管理につきまして、防災福祉係長の小森からご説明をいたします。
  • 小森防災福祉係長
    それでは引き続き、「情報の活用方法と情報管理」について資料の2を使って説明させていただきます。A3カラー版の資料2をご覧ください。先ほどからご説明させていただいております通り、私ども東京消防庁では、区市町村から高齢者など自力で避難することが困難な方、こういった災害時要援護者に関する情報をあらかじめ提供いただくことによりまして、主に平時の住宅火災において、119番通報を受信した時点で、当該災害時要援護者を救助するため必要に応じて部隊を増強するなどして、迅速な救助活動に活用するものでございます。具体的には、情報を東京消防庁の総合情報処理システムという専用のシステムに登録することによりまして、災害時に現場で活動する消防隊に情報支援を行う仕組みになっております。この登録作業については、各消防署で行います。それでは、具体的に火災発生それから通報、そして消防活動まで順を追って説明させていただきたいと思います。このA3の資料のイラストの部分、左の方から順番に番号に従ってご説明させていただきます。まず、家が燃えている絵がございます。火事だということで火災発生を発見した方、または近隣の方などが119番の通報を電話でするわけですけれども、この119番通報をいたしますと、東京消防庁の災害救急情報センターに繋がります。この通報を受けた災害救急情報センターでは、通報を受信いたしますと指令台というものがございまして、その指令台に119番通報を受信した段階で、通報場所付近の地図が表示されるようになっております。このときにあらかじめ、消防署で災害時要援護者情報の登録がされておりますと、この指令員の目の前にある指令台に地図が表示されるのですけれども、その表示の中にこちらの四角にございますようにハートマークが表示されるような仕組みができております。この地図の中の火に丸が書いてありますが、ここが通報場所になります。その同じ建物の中のハートマークやその近隣にハートマークがございますけれども、ここが事前に登録された災害時要援護者の情報、「災害時要援護者がここにいます」というマークになります。登録されておりますと、このようなマークが出ますので、出場する消防隊に出場指令の段階で存在を教えることができるわけです。具体的には資料左側の出場指令下の吹き出しのように、「○○区出火報○○区○○町1-3-5住宅出火」という形で流しますけれども、それに付加する情報としまして、「指令番地及び東側建物に災害時要援護者情報あり」という形での指令がされます。この指令は無線を通しまして消防署に伝えられます。この無線を聞いた消防隊は、同じような画面が消防署にもございまして、画面上で確認するとともに、指令の中でも災害時要援護者がいるということが指令の時点でわかるわけです。出場する消防隊は火災現場に向かうそのときから、現場には災害時要援護者の方がいる。つまり、火災から逃げ遅れる可能性が非常に高い方がいるということを心に留めまして出場することができます。また、その時点で消防隊は出場いたしますけれども、消防署に消防署隊本部がございます。消防署隊本部の画面では、さらにハートマーク以上に詳しい、資料では電話の下に網がかかっていますけれども、災害時要援護者の詳細情報を消防署で見ることができます。氏名・年齢・性別と先ほどご提供いただきたい情報ということで申し上げましたけれども、このようなものが登録されていると、消防署ではこれを参照することができます。出場した消防隊に対して、この詳細情報を有線電話で情報提供いたします。これによりまして、災害時要援護者がいるということプラスαで、どこにいるとか名前などが消防隊に伝えられますので、到着と同時にこの災害時要援護者を早期に救助するといった消防活動体制が確立されるというシステムになっております。そうしますと、現場到着後直ちに救助救護活動に着手して、早期に無事に災害時要援護者の方が救出できる非常に迅速なシステムが構築できます。
    これに対しまして、この情報がなかった場合は、指令番地をいただきますとそのまま、先ほどの出場指令の中で、住所と住宅出火ということだけが伝えられますので、消防隊は到着した段階で、近隣の方や火元の建物の方々から聞き込みをいたしまして、逃げ遅れの情報を取るわけです。それについては先ほどご説明しましたように、最近火災によって亡くなられる方の多くが一人暮らしの方であるとか、近隣とのお付き合いがない方が多いということで、この聞き込みをする時間が非常に長時間に及び、救助に手間取ってしまうというような弊害があります。そのようなことをなくすために、情報のあらかじめの提供をお願いしているところでございます。活動については以上でございます。
    続いて、「提供された情報の管理について」ご説明いたします。資料2の中の右側の点線の枠の中をご覧ください。区市町村からご提供いただいた個人情報は、管理責任者が施錠可能なロッカーなどに厳重に保管いたします。それとともに災害現場への情報提供が先ほどのシステムに則って迅速に行われますように、順次指定された職員が総合情報処理システムに登録いたします。先ほどから何回かお話しています東京消防庁の総合情報処理システムでございますが、これは複雑多様化する都市型災害などに的確な対応を図るため、防火対象物や災害時要援護者などの情報を登録をすることにより、総合的かつ体系的に一元管理し、システムで管理されたデータを災害発生時や業務の執行に活用することにより、都民の生命・身体・財産等の被害の軽減に反映させるための同庁の専用システムとなっております。システムのセキュリティ上の特徴といたしましては、2番以下でご説明させていただきます。(1)の「システム概要」以下の4項目になります。まず「独立したネットワーク」ということで、インターネット回線など外部回線と接続していない自己完結の独立したネットワークとなっており、これにより、外部へデータが流出することはありません。また、イの「ID管理」でございますが、全職員にIDが付与されておりまして、入力の際には自分のID番号などを入力し、認証チェックが行われた上で登録画面が起動されます。このID管理により誰が何のシステムをいつ使用したのか、一元管理しております。ウの「不正アクセスの監視」でございますが、入力されたデータは東京消防庁の本部庁舎にございますサーバーに格納されますが、ここでは365日24時間体制でサーバー等へのアクセス履歴を取得し解析することによりまして、不正なアクセスを監視、抑制するとともにシステムの正常稼動を見守っております。さらにエの「ファイルの暗号化」ですが、入力されたデータは自動的に暗号化されます。万一外部媒体に出力したとしても、データを認識することができない電子情報漏えい防止に配意したセキュリティ対策の強化が図られております。このようにシステムとして非常に高いセキュリティ対策が取られているとともに、取扱いに関しても東京都個人情報の保護に関する条例を始め、東京消防庁個人情報事務取扱要綱、東京消防庁情報通信規定などの内部規定や「東京消防庁情報セキュリティ実施手順の策定について」などに基づきまして、各消防署におきましても個人情報の安全管理に関する基準等を設け、徹底した情報管理を行っております。冒頭にも申し上げましたが、提供された媒体は管理責任者を指定し、施錠可能なロッカー内で保管し、入力に際しては情報を取扱える職員を指定し、入力の都度管理責任者に申し出るとともに確認を受けております。なお、提供いただく媒体は、基本的には文書によるものといたしまして、コピーなど文書の複写は一切行いません。入力後のデータの原本は消防署で保管させていただき、区市町村と協議の上、更新時に廃棄もしくは返却するなど適正な処理をいたします。また、消防署で入力した登録データは東京消防庁本部庁舎にあるサーバーで一元管理し、消防署の管轄区域内の要援護者情報の詳細は、署隊本部の班長や指定された職員など消防署のごく一部の権限を付与された職員のみが参照できるなど、セキュリティを強化しております。(2)についてまとめてお話させていただきましたが、以上1番2番を通しまして、ハード・ソフトの両面からセキュリティ対策についてご説明させていただきました。
    最後に、当庁ではこのような災害時要援護者情報ばかりではなく、管内の事業所や建物、その所有者や管理者と多岐にわたる情報を管理していることから、常々職員に対しても個人情報保護の重要性、またセキュリティ対策等の遵守に対して指導教育等を行っておりまして、重要な個人情報をその収集の目的のために迅速に適切に活用できるよう日々心がけていることを加えて申し上げさせていただきます。以上でございます。ありがとうございました。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。東京消防庁の災害時要援護者情報のシステムとセキュリティに関して説明をいただきました。ご質問・ご意見をどうぞお話ください。
  • 茂木委員
    この場合は災害ということの範疇が、火事に限定されているのかという質問です。また、地震等の場合にはどのような形になるのか。特に地震等の場合については、警察や自衛隊などの問題も出てきますから、そういうところで管理が非常にしっかりされている部分はあるのですが、そこのところの連携をどうするのかというところは、どうお考えなのかお聞かせいただければと思います。
  • 生田防災部参事兼防災課長
    今お話したのは、平時の火災ということに特化して話をさせていただきましたけれども、当然震災あるいは水災、特に台風。地方では取り残された老人がだいぶ出て亡られたという熊本県の例もありますけれども、そのようなところには活用していきたいと思っております。自衛隊や警察との連携ですけれども、これはその現場に、このような人間がいるという情報は流しますして、災害時にはそのような共有は当然していかなければいけないと思っております。どこまで話すかというのは別の問題だと思いますけれども。ここにいる、いない。おばあさんだ、おじいさんだ、誰々さんだという話は、当然現場では共有していかなければならないと思っております。
  • 藤原委員
    このシステムは地方自治体で大変注目を浴びている分野だと思うのですが、前提の質問を一つしたいのです。これは都に対する本部を持っていない区市町村からの第三者提供になるわけですね。そうすると、そこに「当該区市町村と協議」と書いておられますけれども、そこで決めてもらわないと駄目なわけですよね。その場合、全部調べたことはないのですけれど、都の区市町村の個人情報保護条例は大体都に準じて書いてあると考えればよろしいのですか。バリアになるような条例があるのかということ。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    審議会の了承が第三者提供には必要とされている条例もございます。
  • 藤原委員
    審議会の了承さえあれば大丈夫な条例が全てということですか。
  • 上村消防係長
    今回の協議に当たりまして、23区の全ての条例を当たりまして、基本的には、ほぼ審議会ないしは保護審査会の諮問して了承を受けた後、提供いただけるという条例の規定になっています。ですから、そういった手続きを踏まえないと、ご提供いただけないという作りがほとんどです。
  • 藤原委員
    条例上審議会が関与する形になっているのですね。
  • 上村消防係長
    そういった条例のつくりが多いです。
  • 藤原委員
    ただ、東京都と一緒であれば、今改めて見直していたのですが、10条の2項で読んでしまうことができるわけですよね。ただ、区の条例の場合は、「条例レベルで審議会を関与させる」という書き方になっている。それはもう事前に包括的な同意を認める。例えば中央区は包括的に事前に認めているのではないかと思いましたが、ほとんど大体そういうものだと思えばよろしいでしょうか。
  • 上村消防係長
    「事前一括承認」といわれているもので、確かにおっしゃったように中央区については、そういった中で今それに該当するだろうということで具体的な作業、協議を進めさせていただいています。その他の区におきましては、具体的にその「事前一括承認」という話は今受けていませんので、今回新規で協議をさせていただいて、区については新規として諮問をかけるという予定です。
  • 藤原委員
    そうですか。協議の時には、この資料に書いてあるように、明らかに要援護者本人の利益になるということですし、大体どこの自治体の条例でも、読める部分があるのではないかと思うので、そこのところを注意していただければと思いました。
  • 上村消防係長
    ほとんどの条例で、「緊急かつやむを得ないと認められるとき」という条文があるのですが、実際に事が起こったときにという条件になりますので、事前提供というのは、諮問をかけないと駄目だという条例です。
  • 藤原委員
    そちらが多いということなのですね。わかりました。
  • 茂木委員
    この提供される個人情報の内容が、かなり時々刻々変化すると思うのですが、この辺は区市町村のところでの補足というのは、恐らく区市町村の問題だということではあるのですが、この変化への対応というのは、どのようにお考えでしょうか。
  • 松川生活安全課長
    今、各区市町村との協議の中では1年更新でお願いしたいと協議を進めています。高齢者の方ですので、お亡くなりになる方もいらっしゃいますので、その頻度は一応1年くらいを目安に協議を進めています。
  • 堀部会長
    他にいかがでしょうか。この災害時要援護者情報につきましては、2005年4月1日に個人情報保護が全面施行されて、過剰反応ということで、なかなか情報が出てこないため、問題になっているところでもあります。先ほどご説明がありましたように、消防は市町村の事務ですが、東京都の場合には、ご説明のように23区と他の市町村も入って、東京消防庁でこの事務を行っています。同じ市町村の中ですので、その中での情報の利用ということを、どのようにしているか、そこまではわかりませんが、それぞれの市町村単位で対応できます。ところが東京消防庁とこの対象になります基礎自治体との間では、それぞれの自治体の個人情報保護条例に基づいて、東京消防庁にどのようにして提供するかということが問題になりまして、この資料1の下に出ているようなことで、審議会に諮問をするということになります。藤原委員からの質問に対して消防係長から説明がありましたが、それぞれの条例を調べていただいているということですが、審議会に諮問をし、審議会で審議をして、提供することは行い得るようになっています。そうなりますと、各地方自治体に対して、このシステムの趣旨を十分説明して審議会にかける際も、趣旨を踏まえて審議していただくことが必要になると思います。他の自治体などでそういう審議会にかかわっていますが、説明が不十分ですと、これでよいのかという話になってきますので、ぜひその辺りは、当然のことながら丁寧に説明されると思いますが、各区市町村に説明をしていただくとよろしいかと思います。今の委員の質問で年1回ということですが、年1回よりも頻繁にできればその方がよいと思いまして、それは自治体によりますが、審議会の意見を聞いて提供できるので、類型化しているのがあるのです。その類型に入りますと、一度審議をして、もちろん後でまた問題があれば審議し直すことになりますが、類型化しますとその類型に基づいて提供できるというようなやり方をしているところもあります。道府県で見るとかなりそういう形で類型化して、その類型に入れば、第三者提供ができるというやり方をしているのもあります。
  • 藤原委員
    今のは多分先ほどのご回答の通り、東京都では中央区がそうですが、他は違うのかもしれません。私が質問したかったのは、ご高齢の介護とかという話ではなくて、介護認定の見直しが確か6か月ではなかったですか。1年ではなくて、要介護認定の有効期間は原則6か月だったと思うのですね。そうであるならば確かに1年が現実的なのかもしれませんが、セキュリティがしっかりしているし、外部委託もしないということですし、かなりきちんとしたシステムなので、緊急性を考えれば介護認定が6か月であれば6か月。現実にはかなり難しいのかもしれませんが、ご高齢の方の症状は結構早く変わるので、1年よりも6か月の方が良いのかなという気がしたのです。ただ、それは6か月という私の記憶が正しければという前提ですが。
  • 上村消防係長
    更新の期間ですけれども、今、区と協議している中では、私どもは最低年1回更新させていただきたいというお願いをしています。区によっては現行でいわゆる手上げ方式の名簿提供を3か月ごとに更新している区もありますので、今後区との協議の中で、できるだけリアルタイムでいただけるような協議をお願いしていきたいと思っています。
  • 藤原委員
    その次の質問は、それを進めていくとオンラインはどうかという議論があるという話なのですが、そちらの方はどこもまだオンラインで提供しますというところは出てこないということですか。
  • 上村消防係長
    はい、ございません。
  • 堀部会長
    オンラインになりますと審議会にかけて、結論によってできるかどうか出てまいります。いずれにしても、できるだけリアルタイムとはいかないまでも、それぞれの区市町村で、条例は若干違うので、全部はわかりませんが、一般的には何らかの形で提供する方法があります。そういうことで理解していただくとよろしいかと思います。
  • 高橋会長代理
    手続き的には区市町村が情報提供するような場合、審議会で決められていることがわかりましたが、本人との関係がどうなるのかということが気になるのです。本人はそういうことに使われていることを知らないで提供したわけで、その後消防庁の方に提供した。これはそういうことをしましたという連絡がいくのか、いかないのか。これは、区の条例を全部調べないとわからないのかもしれませんが、その点が気になったのです。原則的には本人からの情報収集であって、その例外になっているわけですね。例外を使うことは法的に可能だということはわかったのですが、使った場合、本人との関係をどうするのかがわかりましたら教えていただきたいと思います。
  • 上村消防係長
    条例上の規定は、大体の区において、いわゆる審議会、審査会の諮問でオーケーという答申をいただければ、本人同意がなくても提供できる条例のつくりになっています。ただし、区との協議の中で、非常にセンシティブな情報も扱うことになりますので、区としてはこういった取組について、何らかの形で区民に対して、説明の機会なり、お知らせをしたいと考えている区もあります。
  • 堀部会長
    秋元委員、どうぞ。
  • 秋元委員
    確かにこういう情報等は、消防庁は素晴らしいセキュリティでやるというのはよいのですが、区市町村のところで、一番末端のところの情報を提供する側、情報を集める側は多分民生委員や町会、自治会などが集めた情報をいただくようになると思うのですけれども、その辺は先ほど高橋委員がおっしゃっているような、本人同意とその辺の関係のところが、どのような関係になりますか。
  • 上村消防係長
    今回提供をお願いしている情報については、いわゆる行政情報ということで、区市町村が通常の業務の中で使用している情報を提供いただきたいということです。いわゆる民生委員が個別に訪問して収集する情報ではなくて、行政機関が日々の業務で使っている情報を提供していただきたいということで、協議をお願いしています。
  • 秋元委員
    わかりました。
  • 堀部会長
    それでは本日は東京消防庁で災害時要援護者情報を区市町村から提供していただくにあたって、こういうことであるとご説明いただきました。お聞きしていまして、後期高齢者ではないのですが、高齢者からすると、こういうシステムを構築していただいて、安心して暮らせるような社会が実現するとよいと思います。お聞きしながら思ったのは、これは災害時ですが、何かこれを救急車の出動にも利用できないのかなという感じをもちました。実際に特定の番地から電話をしたときに、ここは確かに要援護者がいるということで、救急車の出動に利用していただけると、よりスムーズにこうした要援護者の救助も可能になるのかなという印象をもちました。これは今回の問題ではないのですが、そういう印象を受けたことを申し上げておきたいと思ったところです。こういうシステムは大変重要なシステムですが、先ほど小森係長から説明がありましたセキュリティの方をきちんとやっていくということですけれども、情報が漏れたりしますと、今度この情報をもとにいわゆる災害弱者をねらったいろいろな詐欺等も出てまいります。きちんとセキュリティの方は、既にこの説明でわかりますが、そういうこともあることも各担当者が十分に意識していただくとよろしいかと思います。こうしたシステムは大変重要で、東京都の特徴的なものですので、PRなどもしていただくとよろしいかなと思いました。
    ということで、本日はお忙しいところおいでいただきまして、ご説明いただきありがとうございました。それとともに思いましたのは、こういう個人情報の取扱いについての届出をするにあたって、他のシステムでもこの審議会、公開の場で審議しますので、東京都としては、こういうシステムを構築しようとしているとか、構築したのはこういうものだということについて、今日のような形で報告していただけますと、いろいろ議論ができるのではないかと思います。事務局の方にはそういう点もお願いしておきたいと思います。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    来年度、よく考えていきたいと思います。
  • 堀部会長
    どうもありがとうございました。次の報告事項に移ります。2の「個人情報の安全管理の強化について」ということで、福田係長から説明していただきます。
  • 福田個人情報担当係長
    それでは、個人情報の安全管理について報告をさせていただきます。個人情報の安全管理につきましては、職場の点検や職員への研修等の実施により、職員に対する意識啓発を図るとともに、昨年7月には多くの事故の原因となっている私物のUSBメモリの持ち込み使用の禁止を行ったところです。しかし、その後もUSBメモリの事故が発生したことを踏まえ、本年1月に「事故の再発防止及びUSBメモリの使用に当たっての留意事項について」通知を行いました。
    それでは資料3-1をお開きいただけますでしょうか。USBメモリにつきましては、小型で非常に多くの情報を扱えるということで、大変利便性の高いものであると同時に、紛失のリスクが非常に高く、多くの事故の原因となっていました。この1月にもUSBメモリを持ち出して、自宅で作業をしたことにより、インターネット上に情報が流出してしまうという事故が起きまして、その後ただちに本通知を行ったものです。この事故の再発防止の通知の内容ですが、まず一つ目としては以前から個人情報の持ち出しは原則禁止、業務上やむを得ず持ち出す場合には上司の許可を得るということになっていますが、そのことを改めて周知徹底いたしました。
    二つ目としては4点ありますが、まず一つ目、私物のパソコン等を過去に職場で使用していた場合と自宅に持ち帰って作業をしたことがある倍伊については、当然個人情報を削除するようにしているのですが、再度自宅のパソコンを調べて、情報が完全に消去されていることを確認するようにということを通知しています。
    二つ目としては外部記録媒体、USBメモリに限らず、小さな外部の記録媒体というのは非常にリスクが高いものですので、保存する際にファイルの暗号化や認証機能の有効化を確実に実施してほしいということを再度通知しました。
    三つ目は学会の発表や研究等に使う場合、個人情報を匿名化するようにということで、これも以前から言っていることですが、再度徹底を図りました。
    四つ目ですが、出張等で自宅にやむを得ず持ち帰って、翌日の出張に使うような場合、業務に関係のない自宅等のパソコンには外部記録媒体の接続をしないようにということで、通知を行いました。
    続きまして資料3-2、次のページをご覧いただけますでしょうか。こちらがUSBメモリの使用について通知を行ったものです。内容ですが、昨年7月に行った私物のUSBメモリの持ち込み使用禁止について、再度徹底されたいという通知を行っています。
    二つ目として業務上の必要性や使用実態を精査し、保有数を限定するようにということを通知しました。
    三つ目として認証機能ですが、USBメモリは基本的に認証機能を付けたものにするように通知し、認証機能のないもの、不要なものについてはすべて物理的に破壊する方法で廃棄するように通知しました。
    四つ目としては、USBメモリを業務上やむを得ず持ち出す場合、業務終了後に必ず情報を消去するということを通知しました。1月の通知の後2月に入りましても、このことを担保するための調査を行っていまして、認証機能付きのUSBメモリ以外の廃棄調査等も行っています。
    どうぞよろしくお願いします。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。質問・意見をお出しください。都庁の中でUSBメモリを一切使えないパソコンを使用している所もあるのでしょうか。
  • 福田個人情報担当係長
    はい。そういうことが有効ではないかという意見が出ることもありますけれども、把握している限りでは現在、物理的にUSBメモリを一切使えなくするという方法は取っていません。
  • 堀部会長
    そういう方法を取っている自治体もあると聞いたこともあるものですから、今後の検討課題かなと思いました。よろしいですか。それではできるだけこういうことを頻繁に周知徹底していただくとよろしいかと思います。
    それでは次に、報告事項の3で、「個人情報保護制度の運用状況について」ということで、高橋係長からご説明をお願いします。
  • 高橋個人情報係長
    それでは個人情報保護制度の運用状況について、昨年11月の審議会で報告したもの以降のものを中心に報告させていただきたいと思います。11月から12月の第3四半期になります。
    1番は本人外収集ということで、先ほどご審議いただきました保有個人情報取り扱い事務の届出に本人外収集の届出がない場合に、条例第4条3項の規定に基づき、本人以外から収集したものです。これまで該当例がございませんでしたが、10月から12月に4,292件と入っています。これは都バスと都電ですが、ICカードのパスモとスイカなどで、過徴収ということがありまして、それに対して返金の申出をした方の情報を、パスモを運営しています運営団体から交通局が収集したものです。
    次に2番目、目的外利用提供ですが、第1号は本人同意があるものです。10月から12月につきましては、例年、該当事例が多く見られますが、労災給付に対しまして、労働基準監督署に提出した診療記録や救急記録、それから自立支援医療認定に対して給付を行う区市町村に対して提出した、障害者や知的障害者等の認定に関するの個人情報などです。次に、2号法令等に定めのあるものですが、税務調査に係るものが大半となっています。その他には刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会、民事執行法に基づく不動産競売物件調査などです。4号及び5号については報告はなされていません。6号ですが、これも例年、該当例が多いものでございます。財務局が地価調査に係る土地評価資料を持っていますが、その情報を用地買収に使用するために、建設局・交通局・水道局等が収集する場合、あるいは障害年金、重度心身障害者雇用助成金や療養手帳交付のために、福祉保健局が社会保険事務所、職業安定所等に個人情報を提供した場合などです。
    3番目は開示、訂正、利用停止の件数ですが、12月末で、開示等につきましては、831件となり、去年の12月末が659件ですので、おおむね3割近く増加しています。ただ、この中身を見ますと、特定の局で増えているというわけではなく、福祉局、病院経営本部、消防庁、警視庁など、もともと開示請求が多い所が増えていまして、全般的に増えているということです。それから、訂正請求と利用停止請求については、10月の訂正請求は、財務局に対しまして保有地の売払に関する交渉記録に関するもので、非訂正決定されています。12月には10月と同じ方が他の文書に対して訂正請求したもの1件と、生活文化スポーツ局の相談窓口での相談記録の訂正について1人の方が2件請求されまして合計3件となっています。いずれも非訂正決定されました。また12月の利用停止請求ですが、これは教育庁で、自分の処分に関する文書に関して利用停止の請求がありましたが、こちらも非利用停止決定をされています。
    4番目は個人情報についての相談ですが、12月末までで1,026件ということで、昨年の同じ時期に比べまして16%ほど少なくなっています。6月までは大体去年並みでしたが、それ以降少ない状態が続いています。中身を見ますと、都民からの相談が減っていまして、事業者等からの相談は同じような状況です。相談内容としては同意のない提供ですとか開示されない、漏えい・紛失ではないかなどということで、内容の傾向は大体例年と同じようになっています。最後に個人情報の事故ですが、ただ今福田から報告申し上げましたように、事故が多くなっていまして、ほぼ毎月のように事故が続いています。11月に2件、12月に3件で第3四半期だけでも合計で5件ありましたが、このうちの3件は都立学校での外部記録媒体の紛失ということです。そのうち2件がUSBメモリに個人情報をコピーして持ち出したものの紛失となっています。このような事態を受けまして、先ほどご説明申し上げたように、セキュリティの確保のために、USBメモリに関してかなり厳しい対策をとって事故防止に努めているところです。
    手短かですが、ご報告を以上とさせていただきます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、ご質問・ご意見がありましたらお出しください。よろしいですか。それでは次に進みます。報告事項の4で存否応答拒否事案につきまして、草場係長から説明をお願いします。
  • 草場情報公開担当係長
    それでは、存否応答拒否案件について報告をさせていただきます。資料5の存否応答拒否の一覧表をご覧ください。前回の審議会以降報告件数は5件となります。報告年月日順に一覧表を作成させていただきました。条例別に見ますと、個人情報保護条例に関するものが1件。情報公開条例に関するものが4件です。実施機関別にしますと、警視庁が2件、主税局が1件、教育庁が2件でした。それでは一覧表に基づきまして個別にご報告します。
    1番につきましては警視庁の個人情報保護に関する請求で、請求内容が「200●年●月●日から当日に至るまでに公安二課が収集した私に関する情報」という、特定個人の捜査に関する請求ですので、これを答えてしまいますと、特定個人が警察の情報収集の対象になっているか否かということが明らかとなってしまい、犯罪の予防捜査・取締り等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがあることから、条例16条の4号に該当するとして、また警察の業務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがありますことから、同16条の6号に該当するとして、存否応答拒否をしたものです。
    続きまして2番につきましては、主税局の情報公開条例に基づく案件でございます。請求内容は「次の番地の不動産取得税価格の決定に関する文書小平市●● ●●外2名の不動産取得税の金額『不動産取得税賦課決定調査票及び不動産取得税価格・賦課決定調書』」という特定番地、特定個人の不動産取得に関する請求ですので、これを答えてしまいますと、特定の個人情報を開示する結果になってしまいますので、情報公開条例7条2号に該当するといたしまして、またこの情報があるということを言ってしまうと、今後の税務行政に協力が得られなくなるという理由から7条6号に該当するといたしまして、存否応答拒否をしたものでございます。
    続きまして3番につきましては、警視庁の情報公開条例に基づく請求でございます。請求内容は「平成19年4月・12月の東京都●●市●●丁目また●●交差点におけるスピード違反取締の計画書、及び取締後の報告書(図画、電磁的記録を含む)(上記地点を取締りの地点として選んでいる理由が書かれた文書)」という請求で、特定番地におけるスピード違反の取締の有無に関する請求でございます。これを答えてしまいますと、特定の場所における速度違反の取締の有無が明らかとなってしまい、違反行為を誘発もしくは助長、あるいは取締から逃れる行為を容認するということで、7条4号に該当するといたしまして、また、適正な交通取締の遂行に支障を及ぼすことから7条6号に該当するといたしまして、存否応答拒否をしたものでございます。
    最後に4番と5番につきましては、教育委員会の情報公開条例に基づく案件でございますが、請求内容が「元●●の●●が200●年●月に教諭として復職後の●年●月までの(1)旅行命令簿(自宅最寄駅と給料号級を除く)」「(2)研修を受講させられていれば、その内容を示す文書一式」という請求でございまして、特定の個人の復職に関する請求でございますので、これを答えてしまいますと、特定の個人が病気休暇、懲戒処分等、何らかの理由によって休職をしていたという情報を開示する結果となってしまいますので、条例7条2号に該当するといたしまして、また多数の問い合わせが予想されるということで学校運営に支障を及ぼすことが考えられるということで、7条6号に該当するといたしまして、存否応答拒否をしたものでございます。
    各実施機関からの報告書につきましては、一覧表の後ろにそれぞれの番号を振って添付してあります。報告は以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ただ今の報告につきまして質問を受け付けますが。特にないようですので、報告事項の最後。
  • 藤原委員
    やはり一言。今のご説明はよくわかったのですけれども、教育委員会の4番目です。ご説明で復職だ、復職でないという身分事項で、身分に係る非開示情報を開示するためと言っているのがわかったのですけれども、この存否応答拒否の理由だけ見ると、それがわかりますか。特に2番目の問い合わせで事務・事業に支障があるということが存否応答拒否の理由になるのかということと、請求に係る事項が特定の個人に関する情報であり、要するに公にすることが予定されている情報ではないためと。ご説明でよくわかったのですけれども、この理由付記の書き方というのは、理由付記としてはわかりにくいのではないかという気がします。一言だけ。
  • 草場情報公開担当係長
    以後、注意して、指導して参ります。申し訳ございません。
  • 高橋会長代理
    それに関連して。これはなぜこのような公開を求めているかという理由を聞くわけにいかないということがあるとは思いますけれども、本当に復職したかどうかが知りたくてこのような形で書いてきたのか、それとも何か他の目的で公開を求めたのか、目的がわかれば可能な限りで公開できるような場合もあるのかもしれないという気がしたものですから、その辺の窓口指導はどのようにされているのかということなのです。例えば、「復職」というようなことを書いてくると、これは駄目ですと言って書き直してもらうなど、そのような指導はされているのですか。
  • 草場情報公開担当係長
    それは教育委員会に確認いたしましたところ、指導していると聞いております。先方が、どうしてもこの内容でとおっしゃって、このような開示請求となったと聞いております。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。それでは、報告事項の最後になりますが、5の「統計法の改正に伴う東京都個人情報の保護に関する条例及び通達の一部改正について」ということです。高橋係長から説明をお願いします。
  • 高橋個人情報係長
    統計法の改正に伴う東京都個人情報の保護に関する条例及び通達の一部改正についてご説明をいたします。平成19年5月に統計法が全面改正になり、その一部が施行されておりましたけれども、本年度4月1日から全面改正されることに伴いまして、条例も改正する必要がありました。具体的には条例第30条第3項に、統計法及び統計報告調整法という文言が入っており、また、東京都統計調査条例も改正されるため、今回改正させていただきました。
    「改正の概要」でございますが、条例第30条第3項は、個人情報保護条例と統計法及び東京都統計調査条例との関係を定めたものであり、適用除外とされております。この趣旨を維持するために、所要の文言整理をしたのみでございまして、内容的には変更はございません。ただ、統計法で使用される用語の定義が大きく変わったために、一見したところ条文の規定ぶりが変わっておりますが、同じ内容にするために文言整理を行ったものです。条例の施行予定日は、統計法の施行日と併せて平成21年4月1日となっております。通達につきましては、根拠としております統計法の制定日を「平成19年法律第53号」と変えたということでございます。
    非常に簡単ですけれども、以上で説明を終わらせていただきます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、何かご質問・ご意見がございますか。これは統計法が全面的に改正されまして、平成21年4月1日から全面施行になります。それに伴って、東京都個人情報の保護に関する条例及び通達の一部改正が必要になってきたということです。よろしいでしょうか。
    それでは、本日用意しました議事は以上です。何かご発言がありましたら。
  • 北原情報公開課長
    先ほど「保有個人情報取扱事務届出事項」に関しまして、秋元委員からお問い合わせがあった件ですけれども、実施機関に説明を求めまして回答が来ましたので、それについてご説明いたします。
  • 谷口個人情報係主任
    新規19の水道局の「窓口、徴収事務の企画指導に関する事務」につきまして、秋元委員から国籍をなぜ取得しているのかというご意見をいただき、確認させていただきました。水道局によりますと、水道利用契約を打ち切られないまま転出等で所在不明になった場合や何らかの事由で利用料金を支払えなくなったような場合に、水道局から契約者に連絡するために市町村に対して照会いたします。そうしますと、例えば外国人の方の場合は、市長から登録原票記載事項証明書という、いわゆる外国人の住民票のようなものが発行されるということです。水道局としては、国籍を求めているわけではないのですが、その登録原票記載事項証明書に国籍の記録がある関係上、今回の届出には国籍をチェックしているということです。
  • 秋元委員
    ありがとうございました。
  • 堀部会長
    よろしいでしょうか。特にご発言がなければ、事務局から何かありますか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    特にございません。本日は本当に貴重なご意見を賜りましてありがとうございました。
    次回の開催は、新年度になりまして、5月ごろに予定しております。また詳細な日程につきましては調整させていただきたいと思います。ありがとうございました。
  • 堀部会長
    以上をもちまして、本日の審議会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。

11時43分閉会

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