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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第42回議事録)

第42回東京都情報公開・個人情報保護審議会議事録

平成21年10月6日(火曜日)
東京都庁第一庁舎42階 特別会議室B

10時00分開会

  • 堀部会長
    おはようございます。
    出席予定の委員の皆様お集まりですので、ただいまから東京都情報公開・個人情報保護審議会を開催させていただきます。
    本日は、相馬委員、藤原委員が欠席との連絡を受けております。
    まず初めに、事務局から人事異動について報告をお願いいたします。北原課長お願いいたします。
  • 北原情報公開課長
    前回5月の審議会の後、事務局職員に人事異動がございましたのでご報告いたします。
    新しく異動してまいりました都政情報担当参事の高橋博でございます。
  • 高橋参事(都政情報担当)
    7月16日付で着任をいたしました。前任者同様よろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    よろしくお願いいたします。
  • 北原情報公開課長
    以上でございます。
  • 堀部会長
    それでは、本日の議事に入りたいと思います。
    お手元の議事次第にありますように、今日は報告事項6件を予定しております。
    まず、最初の報告事項ですが、「グーグル社のストリートビューについて」であります。これにつきましては、昨年の11月25日にまずここで議論していただきまして、今年に入りまして2月3日にグーグル社からも来ていただいて意見交換をしまして、その後も議論を続けております。5月に総務省の研究会にここで議論したこと、残された課題を出しまして、総務省でも議論していただくということで、総務省の報告が8月25日にまとまりました。そのあたりの経過も踏まえまして、まず北原課長から説明をお願いいたします。
  • 北原情報公開課長
    それでは、グーグル社のストリートビューにつきましてご報告いたします。着席のままで説明させていただきます。
    お手元にございます資料1をご覧ください。両面綴りのA4の説明資料が2枚、その後に5月と9月に発表されたグーグル社の報道資料をつけてございます。
    資料1の最初のページをご覧ください。これまでの経緯でございます。
    ストリートビューが日本で供用開始されたのが昨年の8月5日でございましたが、8月末になりましてテレビや新聞等で取り上げられたことから、東京都にも相談・苦情等が寄せられるようになりました。
    そこで、11月25日の第38回審議会でこのストリートビューを議題として取り上げました。委員の先生方にご審議していただきました。この審議会の審議内容を踏まえまして、審議会事務局では、グーグル社との交渉を開始いたしまして、本年2月3日の審議会では、グーグル社の日本法人幹部社員にお越しいただきまして、委員の皆様と意見交換を行っております。
    その後も事務局ではグーグル社との交渉を続けましたが、全国の自治体議会等からグーグル社に対しまして多くの意見書が寄せられたことなどもございましたので、グーグル社では、5月13日にストリートビューに関する日本独自の改善策を発表しました。
    具体的には、撮影カメラの高さの引き下げと再撮影の実施、相談受付体制の充実、本人からの申し出による表札のぼかし対応などでございます。
    一方、国におきましても、ストリートビューに関する取組が始まりました。4月の初めに総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課に、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」を立ち上げ、この研究会でグーグル社を含むインターネット地図情報事業者のサービスについて検討することとなりました。
    研究会では、電気通信事業分野に係る個人情報ガイドラインの見直しについても検討することとなっております。
    このような状況の中で、5月25日の第41回審議会では、それまでに審議会で議論してきました課題のうち、グーグル社がいまだ改善策をとらないままでいた課題について整理し、残された課題につきまして総務省の研究会で議論を深めてもらうことといたしました。6月4日に総務省に要請書を送付いたしました。
    総務省の研究会では、6月21日に検討結果を第一次提言案として取りまとめ、これに対する意見募集、パブリックコメントを行いました。
    これを受けまして、委員の皆様のご意見を伺った上で、7月28日に、情報公開課長名でパブリックコメントを総務省に送付いたしております。
    その後、総務省の研究会は、全国から寄せられました意見を検討しまして、8月25日に第一次提言の最終案を発表し、この提言に基づきまして、総務省は、8月27日にグーグル社に対しまして、ストリートビューについての要請を行っております。
    この要請を受けまして、グーグル社は、9月4日に2回目のストリートビューについての改善策を発表しております。
    これまでの経緯につきましては以上のとおりでございます。
    次に、委員の皆様にご意見を伺いましてまとめました研究会第一次提言に対する東京都の意見と総務省の見解についてでございます。ただいまのページの裏側になります。東京都の意見を表の左側に、それに対する総務省の見解を右側に並べ、対比してございます。
    3項目のうちの1つ目は、グーグル社が電気通信事業の個人情報保護に関するガイドライン上の電気通信事業者に該当するため、ガイドラインに従う必要があることが明確にされたことを評価する意見でございます。
    この点に関する総務省の見解は、説明は特にございません。
    2つ目は、ストリートビューに個人情報保護法の適用があるかどうかの法的判断でございます。
    提言では、インターネット地図情報サービス事業者は、公開に際して個人の識別ができないように画像にぼかしを入れ、削除の要請にも応じていること、仮に個人が識別できて、個人情報に該当するものがあるとしても、その画像情報と住所や氏名等の個人情報とを結びつける情報を事業者が保有していなければ個人データであるとは言えず、個人情報取扱事業者とはならないとしています。
    この点につきまして、東京都は、再度ストリートビューのサービスについて個人情報保護法の適用があるかどうかの判断を求めましたが、総務省の見解は、提言は特定の事業者やサービスについて、その適法性について判断するものではないとしております。
    3つ目の、ストリートビューに対する総務省の指導についての意見でございます。自治体への情報提供、公道からの撮影の徹底、ぼかしの徹底につきまして、グーグル社に助言・指導することを求めたことに対しまして、総務省の見解は、自治体への情報提供は望ましい取組であること。公道からの撮影の徹底、ぼかしの徹底は、プライバシー・肖像権保護の見地から適切に行わるべきであること、電気通信事業者に該当する場合にガイドラインの遵守を求めることは当然であることとしております。
    次に、総務省の見解を踏まえて発表されました研究会の第一次提言の概要でございます。ここでは、法的判断と具体的提言の2つにまとめられております。
    最初の法的判断でございますが、ただいまご説明申し上げたとおり、総務省は、グーグル社を含むインターネット地図情報提供サービスを提供する事業者は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者には当たらないが、電気通信事業における個人情報保護ガイドライン上の電気通信事業者には該当し、当該ガイドラインの遵守が求められるとしております。
    このガイドラインの規定は、個人情報保護のほか、通信の秘密の保持をあわせ持っているため、具体的な内容は個人情報保護法で求められているものよりも厳しい面もございます。例えば個人情報保護法では義務づけられていないプライバシーポリシーの公表はガイドラインでは義務づけられております。
    また、プライバシー・肖像権に関する違法性につきましては、事業者が撮影態様や画像処理に配慮することにより、プライバシー侵害のおそれのあるケースは大幅に限定されるなど、インターネット地図情報提供サービスを一律に停止するべき重大な問題があるとはいえないとしております。
    次に、具体的提言でございますが、事業者の取組と国による取組の2つを取り上げております。
    事業者に対しては、撮影前や公開前の地域住民や自治体関係者への事前の情報提供が重要であるとしております。
    次に、サービス公開後の対応の充実につきましては、インターネットを利用しない方でも利用できるような容易な削除手続きのほか、違法な二次利用の防止策を求めております。この二次利用の防止策は、具体的には事前に公開画像の悪用に対する注意喚起を行うことや、二次利用に対する警告、速やかな削除対応や技術的な措置など、電気通信事業者として取り得る対応策を幅広く検討することを求めております。
    また、サービス全般に関する周知の徹底を挙げまして、利用目的やプライバシーポリシーの公表、オプトアウトに必要な事項の公表など、ガイドラインの遵守を求めているほか、サービス内容、削除依頼先、プライバシー等への配慮措置の内容、削除要請への対応実施など、サービスに関する情報の周知を求めております。
    国の取組につきましては、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの遵守の指導・助言を求めております。
    この研究会の提言を受けまして総務省は、8月27日にグーグル社への要請を行いましたが、これを受けましてグーグル社は、9月4日に改善策を発表しております。
    これらの一連の動きを取りまとめたものが、「東京都及び総務省の要望事項とグーグル社の対応」でございます。
    左側が審議会での議論を踏まえた東京都の要望事項、真ん中が研究会の第一次提言を受けました総務省の要望事項、右側がこれらの要望事項に対しまして、5月と9月にグーグル社が発表しました改善策でございます。グーグル社の具体的な改善策につきましては、5月と9月にグーグル社が報道発表したものを次のページ以降につけてございます。
    まず、撮影カメラの高さでございますが、グーグル社はカメラ位置を40センチ下げました。また、次の項目で、今後このカメラ位置で撮影するだけでなく、既に公開されている地域も再撮影するとしております。
    商業地、観光地など公開が望ましい地域と住居専用地域との線引きにつきましては、5月の改善策発表時にグーグル社では対応できないことを表明しております。総務省の研究会でも、住宅地について一律にサービスの停止を求めることは妥当ではないとしております。
    自治体への事前通知につきましては、都道府県及び政令指定都市を中心に情報の提供を行うとしておりまして、撮影対象地域は都道府県のブロック別にグーグル社のホームページに掲載されます。都内で現在撮影を行っているのは、区部東部及び区部西部ということでございます。
    削除受付体制の充実につきましては、5月に削除対応の専用ダイヤルを設けまして、携帯電話からの要請もできるようになりましたが、さらに受付体制の充実、例えばわかりやすいプライバシー侵害に対する申し出の仕組みなどを図っております。
    また、個人を識別できる画像のぼかしにつきましては、5月にナンバープレートのぼかしを実施するとともに、個別の要請で表札のぼかしを行うとしていましたが、さらに、ナンバープレートなどのぼかしが不十分であれば、個別要請に応じ、また機械的なぼかしの能力向上による不鮮明化などを充実することとしております。
    個人情報の取扱いに関する指針を定めたいわゆるプライバシーポリシーの表明につきましては、9月4日にグーグル社のホームページに公表されました。
    公道からの撮影の徹底につきましては、9月の報道資料に、一般に立ち入れる場所からの撮影を心がけるとしておりまして、撮影車の運転手に対する指導・教育を徹底していくとのことでございます。
    最後にございます総務省が要望事項として挙げた違法な二次利用抑止のための措置としましては、ホームページ上に悪質な二次利用者への注意喚起や警告を掲載します。また、ほかのサイトに掲載された個人情報の削除方法の掲載のほか、削除等の対応がされない場合の訴訟提起あるいは当該サイトがグーグル検索で抽出されないようにすることを検討するとしております。
    以上のように、東京都と国で判断が分かれました商業地域と住居専用地域の線引きを除きまして、グーグル社としてはストリートビューに関する課題に対しましてはそれなりの対応を図っているといえるのではないかと考えます。
    ストリートビューに関する一連の動きをご報告いたしましたが、5月25日の審議会以降、東京都に寄せられたストリートビューに関する相談・苦情は、6月に3件、9月に2件、合計5件で、沈静化している状況であるといえると思います。
    今回、グーグル社は大幅な改善策を打ち出したところでございますが、今後はグーグル社が発表した改善策をどのように実行していくか、これを注視していきたいと考えております。
    最後になりますが、先日グーグル社の日本法人の幹部社員が来庁しまして、「本年2月の審議会で削除した画像は保管していない」と発言したことは、発言者の誤解で、認識不足だったことをおわびしたいと、改めて謝罪がございました。
    以上で報告を終わります。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。これまでの流れを大変よくまとめていただいております。
    この問題については、これまでも各委員にそれぞれご発言をいただいていますので、また今日もそうしたいと思いますが、今の北原課長の説明につきまして何か質問などあればまずしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。中村委員どうぞ。
  • 中村委員
    今おっしゃられた5件ですが、どのような内容のものだったのでしょうか。
  • 高橋個人情報係長
    5件のケースでございますけれども、1件は、自分の家が写っているのでどうしたらいいのかという相談で、それについてはグーグル社の連絡先をご紹介いたしました。
    その他は、ストリートビューを規制するために条例をつくらないのか、あるいは迷惑防止条例が改正されないのかというものが1件ずつございました。残りの2件は、自分の県は、今まで写ってなかったのだけれども、一体いつ開始されるのかという質問が1件と、グーグル社が当県に来て、開始されるという説明を受けたけれども、一体苦情に対してどういうふうに対応したらいいのか教えてくださいという、以上で5件でございます。
  • 堀部会長
    ほかにいかがですか。岡部委員。
  • 岡部委員
    ただいま報告を受けまして、東京都、国の審議会でグーグル社に対しての都民の意向を大変うまく反映していただいて、是正していただいたなと思っております。
    1つ質問なんですが、ちょっと不勉強なところがございまして、二次利用ということが出てきております。違法とか悪質な二次利用に対しては当然グーグル社としても注意喚起あるいは削除ができるようにしているということなんですが、これは例えば、ああいう地図を、事業活動の目的に活用しているような事例があるのかなと思うのですが、あるいは個人的に何か悪質な利用をしているのかと思うのですが、補足説明していただけますか。
  • 高橋個人情報係長
    二次利用の具体的な事例ということでございますけれども、まず事業活動に使われている例としましては、1つは観光地などで、これはもう積極的にグーグル社のほうに、うちを撮ってくださいということで、通常ですと私有地内に入りませんけれども、特定の観光地の中に入って施設自体の中をストリートビューで見られるようにするというのがございます。
    それから不動産業などでは、対象物件の周辺の状況を、駅からこの道で行きましてこういう感じでという形で、周りの環境を見ることができるということで、これは具体的に実際に随分使われているようでございます。
    それから、私立学校などですと、学校周辺の状況を見られるというのもあるかと思います。
    それから、悪質な二次利用でございますけれども、例えば話題になった特定の個人の家を自分のブログ上に張り出して、集中攻撃を受けるような標的としてその家を出すというようなものですとか、あとは問題になりましたけれども、同和地区を写して、これがそうであるということをブログ上で出すというような非常に悪質なものがございまして、人権侵害の問題が起きているということでございます。
  • 岡部委員
    わかりました。例えば事業者が悪意がなく利用していたけれども、結果的にはご迷惑をかけている。そういうときはグーグル社の方から注意を、いわゆる削除するようにというような指示がいくのでしょうか。
  • 高橋個人情報係長
    グーグル社のホームページの方では、まずそこのサイトの方に直接要請するというやり方を、具体的にこのようにサイト管理者に申し出してくださいというやり方がわかるように出してありますし、グーグル社に申し出ればグーグル社の方から直接要請というのも対応することにしております。
  • 岡部委員
    ありがとうございました。
  • 堀部会長
    秋元委員どうぞ。
  • 秋元委員
    私も今回東京都とここの審議会でいろいろ話もされて、東京都からコメントなどを出して、それに対して総務省もそれなりに回答してくださっているということで、よかったなと思っております。
    ただ1つ、まだちょっと気になりますのは、グーグル社さんもいろいろ改善をなさってきてくださっているのだろうと思うのですが、使える方は結構それで情報がわかったりしてよろしいのですが、実際使えない者にとっては、例えば撮影が事前にホームページに発表されたり、各自治体のほうにもその情報が提供されるということなんですが、その情報が実際現場の住民のところにどういうふうに届いてくるのかなという、その辺の情報がもう少しきちんと伝わるように、何か手立てをしておいていただけると、いろいろな面で自分で守れるのではないのかなというのをちょっと感じております。
  • 堀部会長
    そうですか。ではご質問というよりもご意見だと思いますので、それでは秋元委員から今の続きをお願いします。今のことはわかりましたが、ほかに北原課長の説明を伺って、あるいはこれまでのここの議論を踏まえてどんなふうに感じておられるか、もう少しご意見を伺えれば。
  • 秋元委員
    その辺のところは随分総務省も、最初のころとは考えが少しわかってきていただいているというか、そこら辺のところは大変よろしかったのじゃないのかなというふうに思っております。
  • 堀部会長
    それでよろしいですか。
    それでは中村委員いかがでしょうか。
  • 中村委員
    そのグーグル社が出した9月最後の対応、悪質な二次利用というところですね。やはりこれはどんなものであれ、固く禁じているのは当然なので、グーグルがこういう警告を出したからといって起こるものは起こると思うのです。お控えいただきますようと言っても悪質なケースが発生した際の対応については、何か掲載したのでご参照くださいとなっておりますし、そういうケースについては本人から申告をしてもらえる仕組みを用意しますということですけれども、これは具体的にはどういうものなんでしょうか、その対応とか申告いただける仕組みというのは。先ほどの二次利用というものの後半、特定個人に対する問題、しかもそれが発生してからであるとか、本人がわからないうちにいろんなところでいろんなことが起きているという、事後の犯罪的な問題ということに対する対応というのは、グーグルの責任になるのか、その他の問題になるのか、その辺を教えていただきたい。
  • 高橋個人情報係長
    この報道資料だけではわからないところがありましたので、先日グーグル社が来たときにその点も確認いたしました。基本的には、本人が問題になると気がついたときにグーグル社に連絡する。連絡の仕方はパソコンなり電話なりということで、電話で申し出ることもできるのですけれども、あくまでもそれは本人からの申し出があったということが原則で、グーグル社が公開前に事前にチェックをするということは、基本的にはやらないということでございます。本人から削除の申し出があった場合には、グーグル社のストリートビューから速やかに削除しますし、サイトのほうには削除するように依頼はするということでございますけれども、事前に全部画像を見て、これは問題だということでグーグル社のほうで個別に判断するということは基本的にはしていないという説明でございました。
  • 中村委員
    結局、やはりそこまでの想像力を働かせれば、もう最初から削除を要請するというのが守りの姿勢になるのでしょうか。
  • 堀部会長
    全般的に中村委員はいかがでしょうか。
  • 中村委員
    ここまで大分議論を重ねた結果で、最初にいろいろグーグルの体制の難しさというのを聞いてきた者としては、相当対応が進んではきたと思います。ですから後は、秋元委員も懸念なさっておられるように、実際にネット使用に習熟している者でないところで問題が起きるかという懸念ですね。それが難しいところだろうとは思います。
  • 堀部会長
    そうですね。
    岡部委員、何かご感想がありましたら。
  • 岡部委員
    最初に申し上げたとおりで、審議会としての機能が、100%とはいえないかもしれませんが、果たされたなと、会長、皆さんのご努力に敬意を表する次第でございます。
  • 堀部会長
    高橋委員いかがでしょうか。
  • 高橋会長代理
    私もいろいろ議論してきた結果、ある程度のところまで改善が進んで、よかったなと思っています。現段階ではこのあたりで、後は今後どういうふうに運用されていくかということを見て、またいろいろ問題が出てくるでしょうから、その都度議論して改善を考えていくということかなと思っています。
    まあ対応というか、総務省やその研究会の対応、考え方に必ずしも納得はしているわけじゃないのです。例えば個人情報保護法の対象でないというふうに研究会が言う必要があったのかどうかという点、そこら辺はぼかしておいたほうがいいのではないかなという感じは持ちました。しかし、恐らくガイドラインのほうできちっとやってもらうということで、妥協的な立場をとられたのかなというふうに受けとめました。
    いずれにせよ、個人情報とかプライバシーを守るのは本人だ、自分自身でやっていく以外にないという時代がますます来ているのかなと思い、同時に都のほうでも啓発活動が一層重要になるのじゃないかなと感じました。
    雑駁な感想ですけれども、以上です。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    この問題については、先ほど触れましたし、また資料1の1ページ目にこれまでの経緯をまとめていただいております。先ほど私の記憶にある限りで申し上げまして、ここに載っていましたが、一つひとつに沿って申し上げたわけではありませんけれども、今、東京都の当審議会でこの問題を取り上げたことが非常に大きな問題提起になったところであります。特に今年の2月3日にグーグル社と直接意見交換したということは、メディア関係者もなかなかグーグル社を直接取材できないという状況があるようで、この場で、公開の場で議論しましたので、ここで取材をし、またグーグル社の考え方を聞く場でもあった面もあります。もちろん個別の取材に応じていると伺っていますが、その対応が必ずしもほかの日本の企業に比べるとスムーズにいってないようにも、記者の方たちと時々議論するものですから、そういう印象を受けております。
    総務省に東京都の審議会として要望を出しましたが、実は私は総務省のほうのここの4月9日のところに出ています「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の座長も務めています。この研究会が始まる前から、ここは「諸問題」というふうになっておりますようにいろいろな問題を取り上げていこうということで、グーグルのストリートビューだけでもないのですが、そこでインターネット地図情報サービスというような言い方で一般化しまして、ほかの社のものも含めて検討の対象にしていきました。
    そういう中で、特に総務省の場合には、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインがあります。これはもともと1991年に策定して、そのときにも、座長としてかかわったのですが、それから98年に改正をしまして、現在のものは2003年の個人情報の保護に関する法律に基づくものです。これはかなり大幅に改正といいますか、新たなものと言ってもいいと思うのですが、そこで電気通信事業者の範囲も非常に広くとるものですから、グーグルの行っている事業も電気通信事業ということでガイドライン上は位置づけられる、そういうこともありまして、総務省としてはこの問題を取り上げていこうということにもなっていました。
    当審議会で5月25日に議論もしまして、残された課題を整理していただきまして、それを出しました。私はまたそれを受ける立場でもあったわけですが、そこでワーキンググループをつくって検討しました。この全体の会議が非常に人数が多いので、頻繁に集まることができません。幾つか課題を設定して議論をしていますので、その1つの課題としてワーキングで議論をして、そこでもいろいろな意見を出していただいて、それをもとにまとめていきました。それを6月22日に、ここで第一次提言といいますのは、この研究会として幾つかの課題を当面半年ぐらいたったところでまず提言していこうということで、それの第一次提言でありまして、このグーグルのストリートビューばかりじゃなくて、違法音楽配信対策なども含めて、あるいは個人情報保護に関するガイドラインそのものなどについても検討して、6月22日に第一次提言案を公表しました。
    それに対するパブコメを求めましたところ、東京都としても出そうということで、委員の皆様方にも照会して意見書を出しまして、それも先ほどまとめていただいたようなところでありますが、それを踏まえて総務省の研究会としてパブコメに対応する形で6月22日のものを、特に重要なポイントを修正、追加しまして、8月25日にまとめました。
    そのときにも、何らかの対応をしてほしいと総務省の研究会としても出しまして、この経緯ですと8月27日のところに、「総務省、提言を受けてグーグル社に改善を要請」ということをしたわけです。
    それを受けてグーグル社とすると、9月4日に第二次の改善策、第一次はここにもありますが5月13日、これは東京都の当審議会の議論を踏まえて第一次の改善策を出していまして、その後9月4日に第二次の改善策を出したということになりましたことは先ほどの北原課長の説明からおわかりのとおりです。
    グーグルのストリートビューは世界各国、かなりの国で今サービスを開始していまして、それぞれの国でそれぞれの議論があります。これもここで何回か申し上げていますが、グーグルは一方ではグローバルカンパニーとして世界共通のものという考え方が非常に強いのですけれども、日本は日本という文化もあるし、そういうところの状況、ローカルルール、それからローカルコンテンツなどという言い方をしましたが、そうしたものを踏まえるべきではないか。また日本は日本で個人情報保護法ばかりでなくいろいろな問題との関係で議論になります。そういうローカルルールに従っていくべきではないかということができまして、グーグルの日本法人の今回の対応というのは、世界でもこれまでのポリシーとは異なるものになったわけであります。
    今後グーグルはどうしていくのか、グローバルカンパニーとして世界共通で行くというグーグルのポリシーは変更されたと見ておりまして、それぞれの国の事情に応じてサービスを開始する、こういうことになっていくのではないかと思います。グーグルの中でも日本の対応は非常に大きな注目を集めていると聞いております。
    それも、東京都で実際に都内の地方自治体の議会からの要請、それから都民の相談等を踏まえてここまでの議論をしてきまして、こういう形で対応を要請し、グーグルも一定の対応をしました。ここでも出ましたように、まだ必ずしも対応し切ってないではないかという側面もあろうかと思いますので、さらに今後この種のサービスでいろいろな問題が出てくるかと思います。そういう点につきましては引き続き当審議会としても関心を持って議論を続けていきたいというふうに思います。
    この件につきましては、何回もここで議論をしていただき、またそれが国際的にも大変重要な意味を持っているということでありますので、そのあたりをぜひ認識していきたいと思います。
    また、国内でもこの問題について、ほかの自治体でもいろいろ関心を持っているところがありまして、個別には東京都の対応、それから総務省の対応について問い合わせを受けたりもしておりまして、ほかでも今後どのように対応していくのか、そこまではわかりませんが、非常に大きな関心を呼んでいる問題でもあります。
    何回かここで議論をしていただき、こういう形にまとめられたことを大変うれしく思います。また事務局がそれぞれの場面でグーグル社ともいろいろ話し合いをしていただきまして、先ほども北原課長からありましたように、削除した情報は保管してないということをここで2月3日に言っていましたけれども、それは認識の誤りであったということを率直に認めているということでもありまして、そうしたことで事務局の対応につきましては改めて謝意を表したいと思います。
    それでは、この件につきましては以上にさせていただきまして、次の報告事項に入らせていただきます。
    2が「消費者安全法に基づく消費者庁への情報提供について」でございます。
    ご存じのように9月1日に消費者庁が発足いたしました。その関係でいろいろ自治体との情報の関係でどうするのかというようなこともありますので、そこでこれにつきましては生活文化スポーツ局消費生活部の大野調査担当課長から報告をしていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。どうぞ座ったままご説明ください。
  • 大野調査担当課長
    消費生活部調査担当の大野と申します。よろしくお願いいたします。
    それでは、お手元の資料2、横書きでございますが、これをちょっとごらんをいただきながら、私のほうから簡単にご報告申し上げたいと存じます。
    ただいま会長のほうからお話がございましたとおり、本年9月1日付をもちまして、国のほうで消費者庁、それから消費者委員会が発足をしてございます。そしてあわせまして消費者安全法という法律が施行されまして、この法律に基づきまして、私ども東京都を初めとする地方自治体等の責務等、それから新しい仕組みも発足したところでございます。
    簡単に消費者庁の機能等についてご説明を申し上げます。
    左上にございますように、消費者行政というのは大変幅が広うございまして、事業者が製造する物品、商品あるいはさまざまなサービス、そしてまた事業者というのも営利を目的としている事業者、生産者に限らず、私ども地方自治体を初め、NPO法人等も含まれるわけでございますが、そういった幅広い消費者情報、なかんずく消費者被害に関する情報を一元的に集約し、調査・分析をしていく。そしてまた国の中におきまして、従来の縦割りの行政を消費者視点で改めまして、消費者行政の司令塔として各省庁に対して勧告をしていくといったような機能を持っております。
    あわせまして、消費者行政に関するさまざまな法律を所管しておりまして、またあわせて、例えば消費者被害に関して各省庁が所管する法令で監視、指導する必要がある場合には、各省庁へ措置要求をしていく。そしてまた、そういった法律のない分野、いわゆるすき間事案につきましては、この消費者安全法に基づく対応をしていくといったような仕組みになってございます。
    具体的な仕組み、とりわけ地方自治体の責務・役割でございますが、その下の箱にございますとおり、消費者事故等の発生に関する情報の通知義務というものがこの9月から仕組みとして導入されたところでございます。
    国の行政機関の長、それから都道府県知事、市町村長並びに国民生活センターの長は、消費者事故等の発生があった、そしてそういった情報を得たときには国のほうに情報を通知していくということでございます。
    情報を通知していくその情報の中身でございますけれども、大きく2つないしは3つに分かれるわけでございますが、1つは重大事故等でございまして、これは商品、サービスを使用している、利用している際に発生した死亡事故でございますとか、治療期間に30日以上を要する負傷・疾病、あるいは一酸化炭素中毒、あるいはそれらのおそれのある事案、そして事態が発生した場合には、直ちに国に対して情報を通知するということでございます。
    それから次に、そうした重大な事故ほどではないけれども、治療に1日以上を要するような負傷・疾病、あるいはそういったおそれのある事案につきましては、速やかに国のほうに通知していく。それからもう1つ、そういった危害・危険ではなくて、いわゆる財産被害でございまして、不当な表示あるいは虚偽の広告といったようなもので、いわゆる悪質な事業にだまされて財産的な被害を被った、そういった事態があった場合につきましては、これらに関する情報につきましても国のほうに通知をしていくというふうなことでございます。
    それから、これらの通知の仕組みについてでございますが、既に何らかほかの法律によってそういった仕組みがあるものについては、この消費者安全法による適用は除外されているということになってございます。
    以上が情報の通知義務でございますが、そのほかに、右側にございますように、都道府県知事に対する資料の提供要求等が国からなされてくる、それから逆に都道府県知事による国に対する要請につきましても規定がございます。
    そしてまた、こういった消費者安全法に基づくすき間事案の指導・監督等につきまして、場合によっては都道府県知事に権限を委任をしていくというふうなことも定められているところでございます。
    なお、今回、本年の9月1日からちょうど1カ月ちょっとたったところでございますけれども、大きな仕組みといたしましては、ただいま申し上げました消費者事故等の情報の通知についてでございますが、大きな情報のソースといたしましては、私ども各局それぞれ幅広く業務を所管してございますけれども、その中で探知をいたしましたいわゆる消費者事故に関するものがすべて該当してくるわけでございますが、中でも、私どももそうでございますが、各自治体に消費生活センターがございます。こういったところに寄せられます一般の都民、消費者からの相談情報の中にこういった消費者事故に関する情報があれば、それをやはり通知していくということになるわけでございます。
    なお、国におきましては、消費者庁のホームページで、こういった通知された情報の中から、被害の拡大するおそれのある情報につきましてホームページで公表しているところでございます。
    以上が、大変雑駁でございますけれども、大きな仕組みでございまして、恐れ入りますが裏面をお開きいただきたいと存じます。こういった消費者庁及び消費者安全法の仕組みを踏まえまして、簡単に東京都の対応につきましてご説明申し上げたいと存じます。
    今回、国のほうは消費者庁ということで一元的な組織を設けまして消費者行政を進めていくということでございますが、東京都の場合にはこれまでも消費者行政につきまして、私が所属いたしますところの生活文化スポーツ局消費生活部というところがございますが、ここがいわば都庁版の消費者庁といったような役割をかねてから果たしているところでございまして、一元的に私どもで行政を推進しているところでございます。
    なおまた、昨年でございますが、東京都といたしまして消費生活基本計画を昨年改定をいたしまして、全庁挙げて消費者行政について推進していく体制を新たにまた積極的に設けたところでございます。
    そういった中で、今回の消費者庁及び消費者安全法につきましては、こういった国の制度を一層活用いたしまして、都民の安全・安心をさらに確保していくということを基本的な考え方として持っているところでございます。中でも、先ほどご紹介いたしました都内の消費者事故等の情報につきましては、私どもといたしましても一元的に集約・分析をし、必要に応じて都民の方に発信していくということでございます。
    それから、私どもといたしまして、何度かお話を申し上げましたが、消費者行政というのは大変幅の広いものでございますので、各関係局横断的な取り組み、連携体制を強化いたしまして取り組んでいるところでございます。その下側、次のペーパーに、そういった全体のフローを図示してございますが、左側のほうに、消費者、中には事業者から情報を得るということがございますが、全庁挙げまして、関係局に入りました事故につきましては、重大事故につきましては迅速性・正確性を要することから、そのまま直接消費者庁のほうに伝えていく。それから、そのすぐ下に二重線の矢印がございますけれども、それ以外の消費者事故等につきましては、一たんは私ども消費生活部で集約をいたしまして、私どもでそれらの情報が、同種、類似の被害が拡大するおそれがあるかどうかといったような点を判断いたしまして、消費者庁のほうに情報を通知をしていくといったような仕組みでございます。
    このような形で、消費者庁が発足をしましたけれども、東京都といたしましても、特に消費者事故情報等につきまして、この9月から取組を開始しているところでございます。
    以上、大変雑駁でございますけれども、消費者庁及び消費者安全法並びに関連いたしまして東京都の対策につきまして簡単にご報告を申し上げた次第でございます。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    どうもありがとうございました。
    ただいまの大野課長の説明につきましてご質問をお出しください。どうぞ岡部委員。
  • 岡部委員
    東京都がそれぞれの事故に対しての調査・分析を行うという責務が、これは新しい法律ですか、消費者庁のもとで課されたということなんでしょうか。それとも従来から個別の法では地方自治体にもそういう責務があったのでしょうか。
  • 大野調査担当課長
    基本的に消費者行政というものはいわば自治事務ということで、それぞれの自治体が主体的に責任を持ってやってきたというのが実態でございまして、今回、それぞれいろいろな個別の、例えば生活用製品の安全性等につきましてはそれぞれ当然法律で規定がございますけれども、全体を網をかけるといったようなことで消費者の安全・安心を確保していくというふうな、大きな考え方が示されたのは、この消費者安全法が初めて法的にそういうふうに位置づけられてきたということかと思います。
    東京都といたしましては、先ほど申しました自治事務ということで、従来からも条例を定め、また基本計画も改定しながら推進してきたということでございまして、実態としてはこの法律の施行に合わせて何か新しくというふうなことではなくて、これまでも取り組んできたというふうなところでございます。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。どうぞ高橋委員。
  • 高橋会長代理
    消費者安全法の内容をほとんど知らないものですから教えていただきたいのですが、お話の中で、消費者庁に通知するものの例外として、他の法律で定められている場合ということだったのですけれども、これは例えばどういうものが想定されていて、既にそういう個別の法律で決まっている場合は消費者庁のない段階でつくられた法律だと思いますから、違うところへ届け出るのだろうと思うのですが、消費者庁に情報を集中するということからいうとそれはどういうことになるのだろうかということなんですけれども、従来の届け出るところから自動的に消費者庁のほうへ来るというシステムなのか、それともこれは権限分配で、そういうものは消費者庁からは外すのだという趣旨なんですか。
  • 大野調査担当課長
    ただいまのご質問でございますけれども、具体的には、例えば食中毒に関する情報につきましては、これは従来からも保健所から厚生労働省のほうに上がっていく情報のルートがございます。それを消費者庁が見に行くというふうな格好になってございます。
    今回いろいろな、非常に幅の広い消費者事故情報、これは国の省庁でもいろんなところが関係してくるわけでございますけれども、そういった中で、例えば学校現場で起こったような消費者事故につきましては、従来はそれぞれの自治体ならば自治体の教育委員会あるいは都道府県の教育委員会に報告されていたといったようなところのものが、それを今度は文部科学省が集約をして、今度はそれを消費者庁のほうに通知していく。それから、例えば社会福祉法人につきましては、今度は消費者庁のほうにそれぞれ上げると同時に、厚生労働省のほうにも上げていくということで、今回のこの消費者安全法の情報通知の仕組みの新たな発足に基づきましていろいろな形で情報のルートが整理されつつあるというところでございますが、まだ、例えばこれは非常に幅の広い分野でございますので、警察ですとか消防に入った情報がどういった形で最終的に全体として本当に漏れなくまとめられるかというのは、率直に申しまして制度が走り出しているところでございますので、徐々に整備されていくところにあるようなところもございます。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    1カ月少したっていますけれども、実際に東京都から消費者庁に提供した情報というのはあるのでしょうか。
  • 大野調査担当課長
    9月30日現在までで、私ども8件、消費者庁のほうに通知をしてございます。そのうち重大事故等は1件というふうな形でございます。
  • 堀部会長
    重大事故は1件あるわけですか。
  • 大野調査担当課長
    これはちょっと骨折をしてしまったということで、骨折をすると骨が癒着するまでに1月ちょっとかかってしまうというようなことで、死亡事故ではないということでございます。
  • 堀部会長
    東京都の消費者行政にも少しかかわったことがあります。それは今から35年前の1974年に洗剤訴訟というのが提起されまして、東京都が被告になりました。東京都の法務部から意見書を裁判所に出してほしいということを依頼されました。これは名誉棄損、信用棄損に関する訴訟でして、そういう問題についていろいろ研究したものですから、意見書を書いたことがあります。
    その関係で、70年代の後半から80年代の後半ぐらいまで、東京都の消費生活対策審議会の委員も務めたことがありまして、東京都の消費者行政というのはほかに比べても非常に積極的に進められている状況は存じ上げております。
    そういう点からしますと、今回、消費者庁、それから消費者委員会ができまして、今までとは大分違って国のほうも積極的に取り組むようになりましたが、自治体としての役割も大変大きいわけですので、引き続き都民に対する情報提供等に努めていただくとよろしいのではないかと思います。高橋係長どうぞ。
  • 高橋個人情報係長
    消費者庁の関係でお伝えしたいことがあるのですけれども、従来、個人情報保護法の所管局は内閣府の国民生活局になっていましたが、今回消費者庁発足に伴いまして、個人情報保護法の所管は消費者庁になりました。消費者庁の企画課個人情報保護推進室というところで今度から担当することになりましたということを補足で説明申し上げたいと思います。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    消費者庁に移管した関係で、法律を変えたのですね。つまり内閣府というところを消費者庁に変えるとか、それから2004年の4月2日の閣議決定であります個人情報の保護に関する基本方針の中の内閣府とか国民生活審議会というところも消費者庁、それから消費者委員会というふうに変えています。というようなことで、当審議会の所掌事務の1つであります個人情報保護関係も、国のほうの所掌が変わったというご説明をいただきました。よろしいでしょうか。
    どうもありがとうございました。
    それでは続きまして、報告事項の3「保有個人情報を取り扱う事務の開始について」ということで、これにつきましては高橋係長からお願いいたします。
  • 高橋個人情報係長
    それでは、保有個人情報取扱事務を開始する場合の届出についてご報告いたします。資料3をごらんください。
    前回5月に行われた審議会以降、8月までに保有個人情報を取り扱う事務の開始として届けられたのは、資料3にございますように、5月が12件と多うございますが、その後5件ずつということで、合計27件となっております。
    これらの事務で収集する個人情報について、毎月委員の皆様方に資料をお送りしてご検討いただいておりますが、委員の皆様からは特に付すべき意見はない旨のご回答をいただいております。ただ、付された意見はございませんでしたが、5月にご質問を1件いただきました。
    1枚おめくりいただきまして、6月の上のところでございます。5月の11というところ、東京消防庁予防部防火管理課というところでございますけれども、自衛消防組織設置届出に係る事務でございます。その事務で収集する項目に生年月日がないのに秋元委員が気づかれまして、消防庁に確認したところ、記載が漏れていたことが判明いたしました。委員の皆様には追加項目ということで別途ご連絡いたしまして、それについても付する意見はないということでいただいております。
    また、これでそれぞれの事務の開始年月日をごらんいただきますと、いまだ開始日の遡及がございますけれども、以前に比べると減少してきているのかなというふうに感じております。
    皆様には本当に手数をおかけいたして、毎月新規届出についてご審議いただいているわけでございますけれども、おかげさまで庁内でも毎月、今月届け出るべき事務はないのかということを確認するという中で、個人情報を取り扱う事務を開始する場合には、事前に審議会に意見を伺うという意識が高まりつつあるのではないかなというふうに感じております。
    以上、保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合の届出についてご報告いたします。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    何かご質問などあればお出しください。これはそれぞれ見ていただいて報告をしていただいているものですので、全体としてこういう件数であるということ、それからそれぞれの月ごとの件数、そのほか、一覧表になっていますので、ご覧いただきたいと思います。
    それでは、続きまして、報告事項の4「情報公開制度の運用状況」につきまして、石岡係長からお願いします。
  • 石岡情報公開係長
    それでは、情報公開制度の運用状況についてご説明させていただきます。着席のまま失礼いたします。
    資料4ですけれども、これは平成20年度東京都の情報公開制度の運用状況をまとめ、平成21年7月21日に報道発表をさせていただいたものでございます。
    資料4の最初の1枚は、両面になっておりますが、こちらは概要版となっておりまして、2枚目以降が情報公開制度運用状況年次報告書の本体となっております。
    それでは、概要版を中心にご説明をさせていただきます。
    まず、概要版の1ページ目の上のほうに四角で囲まれている部分がありますが、こちらに記載されておりますように、平成20年度の特徴といたしましては、開示等の決定件数が過去最高であった平成19年度に比べまして17.8%、件数にいたしまして884件と大きく増えたこと、また内容別決定件数を見ますと、法人設立・設置届出書及び医療法人関係の開示決定などが増加したことが挙げられるかと思います。
    それでは、下の1 開示請求の処理状況についてご説明いたします。
    平成20年度開示等決定件数は5,833件になっております。内訳を見ますと、開示が3,196件、一部開示が1,896件、非開示が71件、不存在等が670件となっております。開示決定等の件数のうち、開示決定及び一部開示決定の占める割合は87.3%となっております。
    その下に、情報公開制度の開示等決定件数の推移をグラフで示させていただいております。昭和60年度に制度が始まりまして、最初は100件から200件程度でございましたが、徐々に増加いたしまして、平成7年、平成8年に一度ピークを迎えております。これは食糧費関係の請求が増えたことに原因があります。その後、増減を繰り返しまして、平成20年度は先ほど申しましたとおり5,833件と、過去最高の件数となっているところでございます。
    概要の裏面をごらんください。内容別決定件数の上位5つを示させていただいております。
    一番多かった請求内容は、19年度に引き続き、工事設計書でございまして、1,051件となっておりまして、全体の18.0%でございます。19年度と比較しても、322件、44%の増加と急増しております。以下、建築計画概要書関係、法人設立・設置届出書、食品営業許可台帳、医療法人関係となっておりまして、これらの5つで全体の33.0%を占めております。1位の工事設計書と2位の建築計画概要書関係の順位は19年度と変わりません。4位の食品営業許可台帳も毎年度上位に入っているもので、19年度は3位でございました。先ほどもお話させていただいたとおり、今年度は新たに法人設立・設置届出書が3位に、医療法人関係が5位に入ってきております。これらを見ますと、主として事業者が営利目的で請求する性質の文書の開示請求が上位を占めている傾向がわかると思います。
    次に、開示請求者の内訳でございますが、東京都の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体からの請求が一番多くなっておりまして、2,638件で、全体に占める割合は45.2%となっております。この全体に占める割合は、平成19年度の40.2%と比較いたしましても急激に増えておりまして、先ほどご説明した内容別決定件数の上位5位の内容とあわせて見ましても、やはり近年増加しつつあると言われておりますいわゆる営利目的と考えられる請求の割合が一段と高まっているのが平成20年度の特徴でございます。
    次に、2の不服申立て件数及び情報公開審査会の運営状況についてご説明いたします。
    平成20年度の不服申立て件数は49件です。審査会は、総会1回と3つの部会の運営状況を合わせると31回開催しておりまして、答申は37件出ております。
    続いて、3番の情報公表・提供の状況についてですが、公表件数が509件、提供件数が4,812件となっております。
    概要版の説明は以上です。
    続いて、情報公開の運用状況報告書の本体について説明いたしますが、ただいま概要版のほうで説明させていただきました部分については省略させていただいて、その他の部分について簡単にご説明をさせていただきます。
    まず3ページをお開きください。こちらは実施機関及び局別の開示請求処理状況についてまとめたものでございます。
    表3ですが、平成20年度に開示決定等の件数が一番多かった局は福祉保健局となっていて、全体の15.31%を占めております。続いて都市整備局、建設局となっておりまして、この3つの実施機関だけで全体の4割を超えている状況でございます。
    少し先に進めさせていただきます。11ページをお開きください。
    3番の東京都情報公開・個人情報保護審議会の運営状況についてご説明させていただきます。
    東京都情報公開・個人情報保護審議会については、表10になりますが、平成20年度は7月と11月、2月及び3月、合計4回開催させていただきました。表11には審議会の構成が載っております。
    以上、簡単ではございますが、平成20年度の情報公開制度の運用状況のご報告を終わらせていただきます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    ただいまの説明につきまして質問などお出しください。いかがでしょうか。概要のところでもおわかりいただけますように、平成20年度は5,833件という非常に多くの件数になっています。本年度はいかがでしょうか。半年たちましたけれども、どのくらいの件数になっていますか。大体のところで結構です。
  • 石岡情報公開係長
    やはり去年よりはまた増えているようです。
  • 堀部会長
    今、石岡係長からお話ありました営利目的と思われる請求というのがありまして、場合によると1回の請求で非常に大量の請求になっているということもあります。営利目的による情報公開請求というのはどう扱うかとか、特に大量請求についてどう対応するかとか、そういうことがいろいろな自治体でも議論になっているところでもありまして、昨年度の運用状況などを見ますと、当審議会としてもこれについて何らかの形で議論をするのがよろしいかと思います。どの時点でどうするかはまた事務局と相談してお諮りしたいと思いますが、これはまた、情報公開の目的とは何かとか、営利目的というのは情報公開の本来の目的とは違うのではないか、しかし情報公開という制度をとれば、目的を問わない制度ですので、そういう営利目的というのも、あってもそれを否定するわけにいかないのではないかとか、とはいえ、やはりもともと条例の前文、第1条の目的からしましても、それとは適合しない請求ではないかとか、いろいろなところでいろいろな形で議論のあるところでありますので、この審議会でいつか議論をしてみたいと思います。ということでよろしいでしょうか。
    それでは、報告4は以上で終わらせていただきます。
    次に、報告の5ですが、「個人情報保護制度の運用状況について」ということで、高橋係長からお願いいたします。
  • 高橋個人情報係長
    それでは、平成20年度東京都の個人情報保護制度の運用状況についてご説明いたします。着席のままで失礼いたします。
    資料5の概要版をご覧ください。こちらの個人情報保護制度の運用状況についても、情報公開と同じく本年7月21日に公表いたしております。
    まず1番目が保有個人情報を取り扱う事務の届出状況でございます。毎月先生方にお送りしているものでございますけれども、平成21年度3月31日現在の届出総数は3,462件でございました。これを実施機関別に見ますと、福祉保健局が最も多く800件、次いで都市整備局の316件、産業労働局の300件となっております。これらはすべて毎月皆様にお送りしております事務ごとの個票の形で、そのまま東京都のホームページで公開されておりますので、だれでもご覧いただけるようになっております。
    2番目が開示・訂正・利用停止請求の処理状況でございます。平成21年度は1,086件で、前年より86件、8.6%増加しました。
    下のグラフを見ていただきますと、平成17年度、平成18年度と平成20年度が大きく増えております。平成17年度は新たに職員情報を開示請求できることになり、職員情報の請求が164件あったために大幅増となりました。平成18年度は警視庁が新たに開示請求の対象実施機関になったため、警視庁の請求が152件あり、その分が増加しています。しかし、平成20年度についてはこうした制度上の変更はございませんでした。
    それではなぜ大幅増であったかということでございますが、お手数でございますが年報本文の6ページをご覧ください。各局別の件数がございますけれども、一番下の方でございます。これを見ていただきますと、警視総監のところが166件増で、対前年度比3割増ということで大幅増加をしておりますので、これによるものが多かったというふうに考えられます。そのほか、例年多い福祉保健局ですとか、あるいは病院経営本部、教育庁等に関しましては若干減っている傾向でございます。
    警視庁で件数がふえた理由といたしましては、1つは、警察に相談した記録を、離婚訴訟ですとかDV防止法の保護命令の申立てなどの資料にすることが定着しつつあるのではないかと思われます。もう1つは、特定の個人が大量請求を繰り返しているということがございまして、こういったことによって警視総監に対する開示請求が大幅に増えていると考えられます。
    また初めの概要にお戻りいただきたいと思います。
    こうした請求に対しまして、全部開示と一部開示を合わせますと87%が開示されております。一方、不存在が124件と多くなっております。19年度以前は概ね50件程度でありましたけれども、昨年度から急増しています。中身を見ますと、特定の請求者が、当初から存在しないことが明白である資料や請求権のない資料を開示請求するケースが多くなっていると思われます。
    それから、訂正請求が6件、利用停止請求が1件ございました。訂正請求は、都の保有する土地の売り払いに関するものが3件、職員情報に関するものが1件、相談・陳情等に係る交渉記録が2件で、利用停止請求は職員の処分に関するもので、いずれも非訂正、非利用停止となっております。
    1枚おめくりください。開示請求の内容別の決定件数の上位5位までを挙げたものでございます。
    一番多いものが診療情報関係で、自分のカルテの開示請求でございます。これは毎年最も多く、おおむね2割から3割を占めております。2番目と4番目が警視庁関係で、110番を受け付けた際の記録である110番処理関係と、警察に相談に出向いた生活安全相談関係でございます。これらは先ほどご説明したように、訴訟等の資料として定着してきたことと、特定の個人の複数回開示請求により多くなっております。3番目は身体障害者手帳関係で、「愛の手帳」の等級等の判定基準でございます。この判定基準については、各種の補助金等を申請する資料に添付する必要があるということで請求が多くなってございます。
    5番目が職員情報関係で、教職員の方からの自分の業績評価や任用関係の資料の開示請求が多いということでございます。
    次に、3番の不服申立て件数及び個人情報保護審査会の運営状況でございますが、不服申立て件数は、平成20年度は34件で、前年に比べて増加しております。訂正に係るものは、保有する土地の売り払いに関するものが3件、相談記録に関するものが1件、職員情報に関するものが1件でございました。
    4番の相談受付状況でございます。個人情報保護に関する相談件数は1,421件で、前年より179件、11%減少しました。内訳を見ると、都民からの相談が減り、事業者と都庁を含む行政機関からの相談が増加しました。相談の中身を見ましても、個人情報保護法が全面施行された平成17年当時と比べますと、いわゆる過剰反応と言われるような相談は減ってきている感じがいたします。同時に、事業者から個人情報の取扱いについての質問がふ増え、少しずつ事業者の間にも個人情報の適正な取扱いについての意識が高まってきているのではないかと思われます。
    次に、最後の苦情の対象分野でございますけれども、平成19年度は情報通信分野が最も多く、69件でございました。ストリートビューに関するもののほか、不当架空請求、Web掲示板トラブルなどでございます。ちなみに、苦情と問い合わせを含めたストリートビューに関する相談件数は、全体で125件でございました。
    次の不動産業は、不動産業でマンション投資のしつこい勧誘に関するものが多いほか、不動産売買・入居で申し込みをしたけれども、融資等の審査ではねられて契約できなくなった場合の申込書の返却をめぐるものも多く見られます。申込書には家族情報や資産情報、保証人情報など、詳細な情報が書かれているため問題がこじれることが多いようです。3番目は金融・信用情報で、これはサラ金や保険の勧誘などでございます。この場合も不動産業と同じように、保険の申し込みをした方が審査ではねられた後に、詳細な情報を記入した申込書を返却してもらえないという相談がございます。
    5番目の医療・福祉については、カルテ開示や病院の個人情報の取扱いについての苦情となっております。
    以上で年報についての説明は終了いたします。
    また1枚おめくりいただきまして、特記でございますけれども、上半期の個人情報の運用状況について、特に取組が必要な個人情報の事故についてご報告いたします。5-2をご覧ください。
    今年度の事故件数は6件で、いずれも都立学校でございます。この1番目は、保存期間が20年の生徒指導要録の誤廃棄が判明したものでございます。1校でそのようなことが判明したために、教育庁は全都立学校について調査したところ、9校で誤廃棄又は紛失が判明いたしました。保存期間が短い他の文書と一緒に保管していたために、その他の文書と一緒に廃棄されたものと思われるとのことでございました。3番目も、特別支援学校で、ある生徒の資料をまとめたファイルが1冊不明になったものでございます。それ以外の4件は、いずれもUSBメモリの紛失でございます。昨年度、多発するUSBメモリの事故を受け、私物USBメモリの禁止、公費購入のUSBメモリであっても、認証機能がないものは使用禁止といたしました。今年度の事故のあった4件は、いずれも公費購入USBメモリでございますが、個人管理に任されているものが3件ございます。認証機能がないものは使用禁止とされているところでございますが、1件は認証機能がないもので、1件は認証機能があっても実際には利用しておりませんでした。また、校外に持ち出した1件については上司の許可を得ていません。
    以上のような事態を受け、教育庁は本腰を入れて対策強化に動き出しております。まず、2カ年計画の全職員1人1台のパソコン導入については、今年度2月中にすべて配付する予定でございます。導入に当たっては、技術的に個人情報を外部に持ち出せない仕組みを検討しています。次に、全校の個人情報等の管理状況実地調査を実施いたします。現場に出向いて実際に調査するということでございます。また、規程類を整備し、それをわかりやすいマニュアルにするとともに、研修を徹底させるとしています。
    このように、現在対策が検討されている最中であり、最終的に確定していないので、現段階での教育庁からのご報告はできませんでしたが、年度末には教育庁の所管課から審議会へご報告をいただく予定でございます。
    以上で個人情報の取扱い状況についてのご説明を終わります。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    何か質問などあればお願いします。よろしいですか。
    ありがとうございました。運用状況は大分わかりましたし、開示等の決定件数が少しずつはふえているということですね。
    それでは、次に、報告事項の6「存否応答拒否事案」につきまして、草場係長からお願いいたします。
  • 草場情報公開担当係長
    それでは、存否応答拒否案件につきましてご報告をさせていただきます。着席のままで申し訳ございません。
    資料6の存否応答拒否一覧表をご覧ください。報告年月日順に作成をさせていただきました。今回の報告件数は9件で、いずれも情報公開条例に基づくものでございます。
    実施機関別に見ますと、病院経営本部が2件、生活文化スポーツ局が1件、建設局が1件、教育委員会が4件、警視庁が1件でございました。
    それでは個別にご報告をさせていただきます。
    1番と2番につきましては、同一請求人から病院経営本部になされた請求でございますが、特定個人の鑑定や通院歴等に関する請求でございますので、これを答えてしまいますと、特定個人が精神鑑定を受けたことや通院したことが明らかになってしまいますことから、条例7条2号の個人情報を開示する結果になるといたしまして、存否応答拒否をしております。
    次に3番につきましては、生活文化スポーツ局の案件で、特定の宗教法人の宗教活動状況に関する請求でございます。これは不活動状態、休眠状態にある宗教法人がわかってしまいますと、この法人を乗っ取ったり、あるいは悪用しようという輩が出てくることが予想されますことから、これを保護するために文化庁のほうから、このような請求があった場合には存否を答えないでほしいという指示を受けているものでございますので、これを条例7条1号の法令秘情報及び条例7条3号の事業活動情報を開示する結果になるといたしまして存否応答拒否をしたものでございます。
    次に4番につきましては、建設局の案件で、特定個人の霊園使用に関する請求でございますので、これを答えてしまいますと、特定個人が同霊園にどれくらいの墓地を所有しているかという情報が明らかになってしまいますので、条例7条2号に該当する個人情報を開示する結果になるといたしまして存否応答拒否をしております。
    次に5番から8番につきましては、教育委員会の案件でございまして、5番は特定個人の身分、懲戒処分ですとか分限処分に関する請求でございますので、これを答えてしまいますと、特定個人が懲戒処分や分限処分を受けたことが明らかになってしまいますことから、条例7条2号に該当するとして存否応答拒否をしております。
    6番、7番、8番につきましては、同一請求人からの請求でございまして、特定個人の復職に関する請求でございますので、これを答えてしまいますと、特定個人が病気休暇あるいは懲戒処分等々、何らかの理由で休職していたという情報が明らかになってしまいますので、条例7条2号に該当するとして、また、当該学校に対する問い合わせが多数寄せられることを懸念いたしまして、7条6号に該当するとして存否応答拒否をしております。
    最後に9番でございますが、これは警視庁の案件で、特定個人の逮捕の報道に関する請求でございます。この逮捕に関する請求を、この請求時点におきまして公知の事実とは認めることはできませんでしたので、これを答えてしまいますと、特定個人が逮捕されたという個人情報を開示する結果になるといたしまして、存否応答拒否をしているものでございます。
    報告は以上でございます。なお、実施機関からの各報告書につきましては、一覧表の番号と同じ番号を付して、一覧表の後に綴ってございます。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    質問いかがでしょうか。
  • 草場情報公開担当係長
    ご意見がないようであればご相談をさせていただきたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。
  • 堀部会長
    そうですか、ではどうぞ。
  • 草場情報公開担当係長
    存否応答拒否の報告の方法についてのご相談なんですけれども、前回の審議会でご了承いただきまして、保有個人情報の取扱事務届出に関する報告を、先生方に対する報告が遅延する関係で毎月やらせていただいているところでございます。それで審議会で先ほど報告をさせていただきましたけれども、一覧に基づいて報告をさせていただいています。
    存否応答拒否につきましても、東京都情報公開事務取扱要綱によりますと、その都度審議会に報告することとなっておりますので、報告が上がってきた月ごとに先生方に郵送させていただきまして、ご意見があればいただいて、審議会の場では今回のこの一覧表のみでご報告をさせていただければなと考えております。
    ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    という相談ですが、いかがでしょうか。
    この審議会は年に3回か4回ですので、その都度毎月、月によってないこともあるかもしれませんが、個人情報取扱いの届出について毎月のように連絡していただいていますので、それとあわせてやっていただいたほうが迅速性という点ではよろしいかと思います。ということでよろしいでしょうか。
    それでは、今後そのように扱わせていただきたいと思います。
  • 草場情報公開担当係長
    ありがとうございます。
    それでは、本日以降の報告につきましては、報告があった月毎にご報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
  • 堀部会長
    以上で本日予定した議事は終わりましたが、何か委員の皆様方からご発言があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ中村委員。
  • 中村委員
    ちょっとつまらないことでお伺いしたいのですけれども、個人情報の事故が全部教育庁で出ておりますね。それで、これは学校のそういう個人情報を扱う事業と言ったらおかしいですけれども、組織としては学校が非常に多いというところもあるかとも思うのですけれども、個人情報のこういう推進をしていく、もう何年も前ですと、教育庁は非常に遅かったようにも思うのですね、そういう管理の取組方というか、そういうのは。そういうのも影響するのかと思うのですけれども、実際にメモリがないことに気づいたって、一体どういうことなのかと素朴に思ってしまうのですけれども、それは紛失なんですか。本当にないというのはどういうことなんですかね。学校でなくなるという、そういう…。
  • 高橋個人情報係長
    本年度の事故の事例でいいますと、いつ使ったかという記憶はあるのだけれども、次、使おうと思ったら所定の場所にないので、びっくりして学校中探したけれども見つからないということで、失くしてしまったらしいと。だから正確にいうと、ここの時点でとかあそこでとか、どのように紛失したかが明確にわからないことが多いのですね。また、自宅に持ち帰った事例につきましては、鞄に入れて自転車で帰ったときに、家に帰り使おうとしたらなかったということなので、どこかで落としたらしいけれども、どのようにしてなくなったかはよくわからないという状況になっています。
  • 中村委員
    普通、物がなくなる、どこか建物の中でなくなる、そういうのは、誰かが持っていってしまうとか、何か一種の盗難ですね。そういう意図的なものではないということなんですか。
  • 高橋個人情報係長
    可能性としてはないことはないので、そのような可能性も含めつつ検討してはいると思います。今年の例ではなくて、去年の例でございますが、学校のパソコンがなくなったということで騒ぎになり、学校の朝礼で生徒に、紛失の件を伝え謝罪したところ、翌日校内で見つかったというような事例も1件ございましたけれども、校内でなくなるというのが多くなっています。
    それは1つには、基本的には公費購入で、きちっと学校の金庫の中に保管する、毎回使い終わったらそこに戻して、使うときにはまたそこから出してくるというのが基本ということでございますけれども、そこのところがやはり徹底されていなくて、USBメモリを先生1人に1本持たせているために、個人管理になってしまい、いつなくなったかもはっきりしないような状況というのも生じていると考えられます。それに関して、まずメモリの本数をもっと減らして、管理しやすくして、きちっと所定の場所に毎回戻っているかどうかを確認するというような体制が必要ということで、今回のマニュアルの整備のときにはそれを明記して、実地調査のときのもきちっとそのように管理されているかどうかを確認すると聞いています。
  • 堀部会長
    教育庁関係はこれまでも非常に多いので、この場でも教育庁から対応策について伺えばという要望もしていますけれども、その後もこういう事故が起こっているというのは大変遺憾であると思います。今後どうするのか、また教育庁のほうに対応を徹底していただくようにお願いします。
  • 高橋個人情報係長
    年度末までに対策を全部確定して、取った対策の報告ということで、こちらの審議会のほうでご報告していただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    ほかにいかがでしょうか。それでは事務局から、何かご発言ございますか。それでは高橋参事お願いします。
  • 高橋参事(都政情報担当)
    本日はご多忙の中、盛りだくさんの報告事項ということで、いろいろご聴取あるいはご意見、ご質問等をいただきましてありがとうございました。
    次回の予定でございます。恐縮ですが、今のところ次回、この時期にということで具体的に予定している時期というのはございません。例年ですと2月か3月ごろというところではございますけれども、いずれにしても皆様方とまた日程調整させていただき、できるだけたくさんの委員の方が出席いただける日を選んで開催をさせていただければというふうに考えてございます。
    どうぞよろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    では次回の日程につきましては調整させていただいて開催したいと思います。
    以上をもちまして本日の審議は終了いたしました。長時間にわたりどうもありがとうございました。

11時38分 閉会

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