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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第43回議事録)

第43回東京都情報公開・個人情報保護審議会議事録

平成22年2月18日(木曜日)
東京都庁第一本庁舎25階 108・109会議室

10時27分開会

  • 高橋参事(都政情報担当)
    まだ定刻前ではございますけれども、委員の皆様全員お揃いですので、始めさせていただきます。未明からの雪の中、足元の悪いところありがとうございます。
    それでは、会長、よろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    今、高橋参事からございましたようなことで、出席予定の委員全員、今日は出席ということで、ありがとうございます。
    ただいまから東京都情報公開・個人情報保護審議会を開催させていただきます。
    本日の議題ですが、報告事項がお手元の資料の審議会次第のように5つあります。その後、審議事項が予定されております。また、その他というのもございますが、この順に沿って進めていきたいと思います。
    まず、報告事項の(1)ですが、保有個人情報を取り扱う事務の開始についてということで、高橋係長から説明お願いいたします。
  • 高橋個人情報係長
    それでは、保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合の届け出についてご報告いたします。資料1をご覧ください。
    東京都情報公開条例及び個人情報保護条例におきまして、制度運営について審議会は意見を述べることができるとされ、東京都情報公開・個人情報保護審議会規則第1条の2第1項により、実施機関が保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合は意見を述べることができるとされております。これに関しましては毎月1回、月末に開始予定の事務の届け出を取りまとめて委員の皆様にお送りし、ご確認いただいているところでございます。
    今回ご報告いたしますのは、平成21年9月から平成22年1月までの保有個人情報取扱事務の開始の届け出があった事務についてでございます。9月から1月までに29件の届け出がございました。このうち、12月の届け出1件について、藤原先生から意見が付されました。
    2の意見が付されたものの表をご覧ください。福祉保健局生活福祉部西多摩福祉事務所で、住宅手当緊急特別措置事業でございます。西多摩福祉事務所では、個人情報を収集する項目が多かったため「等」とまとめましたが、「等」とまとめるのではなく具体的に列挙すべきというご指摘を先生からいただき、それを実施機関のほうに伝えましたところ、結果欄にございますように「離職状況、住宅喪失状況、入居住宅状況、就職先状況、顔写真」と修正されました。以上の修正については委員の皆様には別途ご連絡をいたしましたところでございます。
    そのほか、意見が付されたものではございませんが、9月届け出の1件につき藤原先生から実施機関に安全管理に特に留意するよう付言をいただきました。
    資料1を1枚おめくりいただきまして、9月分、裏面になります。2番でございます。東京都では不適正取引を行う悪質事業者に対して厳しい行政処分をしておりますが、それにご協力いただいた消費者を事業者からの迷惑行為から守るため、当該消費者の住所、氏名、連絡先の情報を取得するものでございます。所管の取引指導課には十分安全管理に留意するよう伝えました。
    それ以外の事務で収集する個人情報について、委員の皆様からは特に付すべき意見はない旨ご回答いただいております。
    以上、保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合の届け出についてご報告いたしました。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、ご質問、ご意見をお出しください。
    はい、どうぞ。中村委員。
  • 中村委員
    私もこの件について電話で問い合わせをいたしました。つまり個人情報を集める対象者が1件について3種類あり、そして、どういう情報を集めるかとなると全部重なった形で書かれていて、後の資料をよく見ればわかるのですけれども、私も一瞬、あれ、どういうことなのかな、離職者なのに何で職業書かなきゃいけないのかなとか迷った点でした。それで、変更したというのは、表でいえば下の……
  • 高橋個人情報係長
    そうですね。最後のところの欄外のところにその他で具体的に項目を書くところということで、2番の表の備考欄表記というところ、表の下のところです。備考欄の表記で変更前、変更後とございますけれども、ここのところで、最後のところの「等」となっている部分を直しましたので、全部読みますと「就職や住宅喪失状況の時期並びに顔写真等」というところが「離職状況、住宅喪失状況、入居(予定)住宅状況、就職先状況、顔写真」ということで列挙するようにいたしました。
  • 中村委員
    そこの対象者で、あの場合は3つカテゴリーが全部入っていますけれども、あれは幾つ重なっても1項目として書かれるということになるわけですね。つまり一つ一つに対してどういう個人情報を集めているのかというのは、後ろの資料を見ないとちょっとわかりにくかったのですけれど。
  • 高橋個人情報係長
    中村委員からご指摘いただいた事務でございますが、受給者、受給者と同居する家族及び住宅提供事業者というふうに収集する対象者の範囲が3種類でございますけれども、それぞれについて別個に収集項目をお示しするのではなくてすべてひっくるめております。例えば氏名欄にチェックが入っておりますと受給者と同居する家族と住宅提供者の場合も全部含まれるという形で、個別にはなっておりません。
  • 堀部会長
    今後、できるだけわかりやすく説明していただくとよろしいと思います。ありがとうございました。
    この審議会で意見を述べることになっており、こういう形で「等」について意見が付されまして、それが具体的な項目に上がってきたということは大変よかったと思います。ありがとうございました。
    ほかに何かありますでしょうか。特にないようですので、次に、報告事項の(2)、個人情報保護制度の運用状況につきまして、高橋係長から説明をお願いいたします。
  • 高橋個人情報係長
    それでは、個人情報保護制度の本年度のこれまでの運用状況をご報告いたします。資料2をご覧ください。
    個人情報保護条例では、個人情報の本人外収集、目的外利用・提供等を原則禁止としており、これらがあった場合は保有個人情報取扱事務要綱に基づき情報公開課に報告することとなっております。
    1の本人外収集の件数は、保有個人情報取扱事務について、個人情報の本人外収集の届け出がない場合に、条例第4条第3項の規定に基づき、本人以外から収集した件数でございます。1は本人の同意があるものでございますが、これは都営バスのICカード乗車券の過収受金に係る返金事務に係るものでございます。7号の1件は、教育庁でございますけれども、給与の一時差止め処分等を遺族に説明するために、東京都教育委員会が区の教育委員会に遺族の連絡先を収集したものでございます。
    2は条例第10条2項の目的外収集に係るものでございます。1号は本人の同意があるものでございます。具体的には労災給付に関して労働基準監督署に提出した診療記録や救急記録、自立支援医療費認定に関して給付を行う区市町村に提出した認定者の個人情報、自己破産の申し立てに際し必要な育英資金等の未返済額などでございます。2号は法令等に定めるもので、税務調査に係るものが大半でございます。税務調査の中で特に多いのは、国税徴収法に基づき主税局が東京国税局に対して行った自動車税及び自動車取得税の情報でございます。税務関係以外では、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会、民事執行法に基づく不動産競売物件調査などがございます。4号「生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき」及び5号「学術研究または統計の作成のため」に該当する事例はございません。6号は、国、地方公共団体等に提供する場合でございますが、事例といたしましては、財務局が地価調査に係る情報を土地評価資料として建設局、交通局、水道局等に提供したもの、障害年金、重度身体障害者雇用助成や療育手帳交付のために福祉保健局が社会保険事務所、職業安定所等に提供したもの、アスベストが含まれるビルの解体工事について、労働者の健康管理の観点から都市整備局が労働基準監督署に提供したもの等でございます。
    次に、3でございます。3は条例に基づき保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定を行った件数でございます。決定件数は12月末で781件で、前年同期の839件に比べて58件減少しております。内容を見ますと、病院経営本部で約100件減少している一方、警視庁は約50件増えております。病院経営本部で100件ほど減少している理由でございますけれども、1つは、従来都立病院でございました豊島病院が公社化したために、実施機関ではなくなったということ、それから去年、一昨年と血液製剤の薬害問題に関してカルテ開示をする方が多かったのですけれども、この問題が鎮静化してきたことが挙げられるということでございました。訂正請求はございません。利用停止請求は1件ございまして、警視庁の110番簿に関するものでございますが、利用非停止決定がされました。
    4は個人情報の取り扱いについて、東京都情報公開課、都民の声課、東京都消費生活総合センターが受けた相談の件数でございます。相談件数は1月末で974件と、昨年同期1,026件より52件、5.1%少なくなっています。相談受付機関別に見ると、情報公開課への相談がマイナス118件、13.6%と大きく減少しているのに対し、東京都消費生活相談センターへの相談が65件増えております。情報公開課で大きく件数が減っているのを相談者別に見ますと、事業者が65件減、行政機関が44件減となっており、消費者からの相談は概ね横ばいでございます。一方、消費生活センターで受けた個人情報の相談件数が増えているのは、確認しましたところ、特段の理由は思い当たらないということでございますけれども、消費生活センターで受けた消費生活相談件数自体が全体として非常に大きく増えておりまして、これについては昨年度から今年度にかけまして消費者庁の開設に伴って、消費者センターに関する報道等も随分増えたために、認知度が上がり、潜在的な消費者被害が顕在化して相談件数が増えている面もあるのではないかなと思います。
    次に、1枚おめくりいただいて資料3、保有個人情報に係る事故(平成21年度)をご覧ください。今年度は既に16件の事故が起きております。都立学校に係るものが12件、それ以外は療育医療センター、消防庁、職業能力開発校、生活文化スポーツ局スポーツ振興部がそれぞれ1件となっております。8番の療育医療センターでございますけれども、私物USBを自転車に入れて乗っていたところ、後ろから来てかばんごとひったくられたもので、パスワード等の保護措置はとられていなかったということでございます。職業能力開発校は公費購入した認証つきUSBメモリの紛失で、これはパスワード設定がされていたということでございます。スポーツ振興部の件は、委託業者が宛名ラベルを誤って作成したため、再度ラベルを印刷しましたけれども、最初のラベルの上からラベルを張ってしまい、その際に違う人のラベルを張ったものがあったということで事故になったものでございます。12件と事故が多かった都立学校につきましては、この後、教育委員会からのご報告がございますので、私からの説明は省略させていただきます。
    報告は以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、ご質問、ご意見お出しください。いかがでしょうか。
    ただいま高橋係長の報告の中にありました、特に保有個人情報に係る事項で、学校関係が多いということも出てまいりました。そこで、報告事項の(3)としまして、都立学校における個人情報安全管理についてということで、きょうは教育庁総務部教育情報課情報化推進担当の木村副参事においでいただいております。それでは、木村副参事から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    ただいまご紹介いただきました教育庁総務部情報化推進担当の副参事をしております木村と申します。よろしくお願いいたします。
    本来ならば総務課長がご報告させていただくところでございますが、本日は私のほうから都立学校における個人情報安全管理についてご報告させていただきたいと思います。
    また、この後所用がございまして、ご報告が終わりましたら退席させていただきます。よろしくお願いいたします。
    本審議会におきましては、平成18年9月第32回審議会及び平成19年5月第34回審議会において、都立学校における取り組み状況についてお話しさせていただいたところでございます。本日はその後の状況と今後の取り組みについてお話しさせていただきたいと存じます。
    まず、資料4-1を開けていただければと思います。よろしくお願いします。
    この4-1の個人情報セキュリティ対策についての左側をごらんください。まず、これまでの取り組みでございますが、平成19年12月に都立学校情報セキュリティ対策基準及び個人情報の安全管理に関するモデル基準を制定し、個人情報の外部への持ち出しのルール化など、個人情報を適正に管理するための整備を図りました。
    次に、各職層を対象に、情報セキュリティ、個人情報保護の悉皆研修を行いまして、平成20年度は3,220名が受講いたしました。本年度につきましては規模を拡大いたしまして、5,000人を超える対象に対してセキュリティ研修を実施しているところでございます。
    また、学校経営支援センターが、これは都立学校を対象にしまして6センターありまして、各センターが所管の学校を取りまとめているところでございますが、各学校の個人情報の管理体制について校長から直接ヒアリング等により現場の指導をしているところでございます。さらに、監査等の確認や関係部による事故を起こした学校への状況確認、改善指導及び年2回の事故防止月間の実施、あとリーフレットというものを配りまして、これは小中学校を含む区、市と都立全校の教職員に対してリーフレット及びチェックリストを配付しまして、一人一人の状況を啓発しているところでございます。教育委員会としましては、このように個人情報の適正管理につきましてはいろいろな取り組みや注意喚起を行っているところでございますが、現場において個人情報の適正管理、意識啓発が未だ徹底されておらず、一部教職員の意識が不足し、依然として個人情報紛失事故が後を絶たない状況でございます。
    平成20年度、21年度の事故の状況でございますが、次ページをおめくりください。資料4-2でございます。平成20、21年度教育庁個人情報に係る事故についてでございます。平成20年度はUSBメモリの紛失による事故が6件、メールアドレスの流出事故が1件ございました。今年度は本日までに生徒指導要録の誤廃棄等が11校、USBメモリの紛失による事故が6校、生徒指導資料の紛失が1校ございます。
    まず、USBメモリ等の紛失でございますが、平成19年度及び平成20年度につきましては、教職員が職務に関する業務を自宅で行おうとして学校から個人情報等をUSBメモリ等で持ち出した際に、置き忘れ、紛失、盗難等の人為的ミスにより事故が発生しておりました。また、平成20年8月に通知によりまして私物USBの職場への持込み使用を全面禁止としたところでございますが、本年度におきましても、私物USBの校内への持込み、個人情報の無断保存や不要となった過去の成績情報を削除していなかったこと、USBメモリにパスワード等漏えい防止措置がとられていなかったこと、離席時にUSBメモリを施錠できる場所に保管していなかったことなどにより多くの事故が発生しております。このことは、生徒、保護者、卒業生のみならず都民からの都立学校への信頼を著しく損ねるものと認識しております。
    このような状況を踏まえまして、教育委員会は、平成21年10月13日から11月11日まで都立学校全校の個人情報、情報資産管理状況に係る学校訪問を管理職により行いました。課題のあった学校につきましては改善指導を行っているところでございます。
    生徒指導要録の誤廃棄につきましては、平成21年3月末、都立学校から3年分の生徒指導要録の所在が不明になっているとの報告があり、教育委員会は当時の関係者から聞き取り等の調査を行った結果、誤って廃棄されたと認定いたしました。この事故を受けまして、全都立学校に指導要録の保管状況の調査を実施したところ、ほかに5校で誤廃棄または紛失していることが判明しました。更に再確認をしたところ、3校で指導要録の一部を紛失している事が判明しました。その後、10月、11月にそれぞれ1校で生徒指導要録の一部を紛失していることが判明いたしました。
    このような事故は、学校教育法施行規則で作成と保存期間が定められている重要な公簿であります生徒指導要録を誤廃棄または紛失する重大な事故であり、都民の都立学校への信頼を著しく損ねるものでございます。事故の調査を通しまして、都立学校における指導要録の管理体制や文書保存の管理方法に課題があることが明らかになりました。教育委員会は、校長連絡会等で課題を指摘し、平成21年4月30日付で全都立学校に対して幼児・児童・生徒指導要録の管理の適正化についての通知を発出するとともに、都立学校指導要録等紛失事故再発防止検討委員会を設置し、事故の原因や再発防止に向けた管理体制の構築について検討し、報告書にまとめました。現在は、この報告書にまとめられた改善策を各都立学校において確実に実施し、指導要録の適正な管理を図っているところでございます。
    以上が平成20年、21年度教育庁個人情報に係る事故についての概要でございます。
    また、1枚もとに戻しまして、資料4-1のほうに戻っていただければと思います。
    このような事故の状況でございますので、教育庁では都立学校教員に本年度、TAIMSの個人端末1万3,800台を配備しております。これは12月から配備を始めまして今年度末までに配備がすべて完了する予定でございます。このような状況を踏まえ、今後の取組の方向でございますが、現在までの規定の整備などソフト面の対応策が主でございましたが、今後はソフト、ハード両面から対策を実施し、組織的なチェック体制も強化してまいります。
    今後の具体的対策でございますが、資料の右側をご覧ください。大きく3点がございます。
    第1点目でございますが、事故が繰り返される現状やTAIMS端末の教員1人1台体制を踏まえ、今年度中に教育庁セキュリティポリシーを全面改定しまして、ソフト、ハード両面の対策を規定上もきちんと制定する予定でございます。
    第2点目でございます。ハード面の対策でございます。USBを使用しなくても仕事ができる環境の整備を図ります。個人情報は今までUSBによる保存を認めておりましたが、USBはデータの移動のみに限定し、原則としてセキュリティを確保したサーバーで保管するようにいたしました。また、成績情報につきましても局のサーバーで一元管理し、各自の端末やUSBに保存できない仮想シンクライアント方式というものを導入いたしまして、これを現在構築しております。4月1日から本格稼働が始まる予定でございます。
    USBの紛失対策につきましては、各職場10本程度の登録されたUSBのみを接続可能とし、私物のUSBは、TAIMSという業務用の端末でございますが、それに一切接続できないという、技術的にそういう仕様にしております。また、あわせて登録USBに保存する際にはデータを強制的に暗号化するということで、暗号化しないものは一切外には持ち出せないというような仕様にしております。
    不正ログイン対策では、保健室の養護の先生や図書室の司書などに対して単独配備される端末については静脈認証装置を導入しまして、第三者が不正にログインできないようにしております。また、全端末対象にパスワードの定期的変更を行っております。
    3点目でございます。ソフト面でございますが、規定等の整備のほかに、現場の事故発生時等の具体的な行動、対策を示した情報セキュリティ個人情報保護対策マニュアルを、先ほどお話ししましたセキュリティポリシーの改定とあわせまして、今年度中に配付する予定でございます。また、情報セキュリティ委員会におきましては対策状況の監査等のチェック体制を強化いたします。研修の充実は、従前から行っているところでございますが、より一層の充実を図っていく予定でございます。服務規律につきましても、処分量定の見直しを行いまして、服務規律のより一層の徹底を図る予定でございます。更に、区市町村教育委員会に対しても都の教育委員会のハード対策の情報提供を行うとともに、情報セキュリティの内容についても啓発を行う予定でございます。
    このような具体的な対策を実施いたしまして、事故防止に今後も努めてまいりたいというように考えております。
    簡単ではございますが、以上で教育庁の都立学校における個人情報安全管理につきましてのご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ただ今の報告につきましてご質問、ご意見お出しください。
    はい、どうぞ。
  • 高橋会長代理
    余りよく理解できないところもあってお聞きしたいのですけれども、これはUSBメモリを使わなくても仕事ができるようにする、しかし、USBメモリを使うことを禁止するわけではないという理解でよろしいですか。使う場合にはちゃんと暗号化して安全にするのだというように理解してよろしいですか。
    というのは、USBメモリを使うというのは、恐らく家で仕事をしたいということだったのだろうと思うんですね。家に持って帰らなくて学校でやれるようにしましたよ、しかし、やっぱり家に持って帰って仕事したいという場合には、それは禁止するわけじゃない、という趣旨なのか。それとも、USBメモリを使わなくても家からアクセスできるようなことを考えられたのか、そこら辺がちょっとよくわからなかったものですからお聞きしたいのですけれども。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    まず、今までUSBメモリを使っていたというのは、学校におけるパソコンの台数が非常に少なかったと。やはり先生方としましては生徒の情報を管理しなければいけないと。少ないパソコンで管理するためにはどうしてもUSBメモリを持たざるを得なかったというような環境があります。それで、まず先生方に1人1台のパソコンを配備することによって、USBメモリに個人情報を保管しなくても済むような環境をつくってあげると、それが1点目でございます。
    なおかつ、サーバーとかネットワークハードディスク等を、学校として、組織として、個人情報を管理できる環境を構築しまして、その中で個人が個人情報を持つのではなくて、組織として持てるような環境をつくりますというのが2点目でございます。
    TAIMSという業務端末でございますが、今回教育庁で入れた端末については基本的に外部記憶媒体を一切受け付けないという仕様にしておりますので、USB等についても認識できなくしております。ただ、それですと、例えば進路の説明会に外に持っていかなければならない情報があるとか、そういうことが一切できなくなってしまいますと業務に非常に支障を来しますので、そのために、登録されたUSB、一応各学校に10本から20本の間で登録USBというのを配置しまして、それは校長先生がきちんと管理をすると。そういう業務上必要なものについては貸し出しをしますよというようにしております。
    個人情報でございますが、原則として持ち出しを禁止しております。ただ、自宅に持って帰る業務につきましては、個人情報、いわゆる成績処理ではなくて、教材をつくるとかそういうものについては、それまで禁止すると業務が全くできなくなってしまいますので、その分については許可しますと。ただし、個人情報である成績情報については一切外部に保存できないような仕組みをつくりまして、その中でしか仕事ができないと、持ち込むことも持ち出すこともできない仕組みをつくるということが成績情報の仮想シンクライアントという方式でございます。そのことによって、生徒の個人情報が漏れないような仕組みをつくるとともに、先生方がきちんと仕事ができる環境をあわせて行っていきたいというように考えております。ご質問、よろしいでしょうか。
  • 高橋会長代理
    そうすると、生徒の個人情報を扱うような仕事はもう学校でしかやってはいけないということですね。そういう理解でよろしいですね。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    はい。
  • 高橋会長代理
    わかりました。私はよく実態わからないので間接的に聞いたことで思っていたのですけれども、先生は非常に忙しくて夜遅くまで仕事せざるを得ない。だから、家にどうしても持って帰りたくなるのだと。だからUSBを使って持って帰って事故なんか起こるのだというように聞いたものですから。学校に端末が少なくてそういうふうになっているというのはちょっと知らなかったので、その点よくわかりました。しかし、本当にそういう個人情報を扱うようなものは学校だけでできるのか、そこら辺はどうなんでしょうかね。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    今回の事故も含めまして、基本的に成績情報の事故が非常に多いというふうに認識しております。少なくとも成績情報については学校でしっかりとつけてほしいと。ただ、先生方も仕事が非常に大変なのは、当然私どもも存じております。その中では、成績をつけるほかに教材を作成して生徒に教育効果を上げるための事前の準備とかそういうものについてまで持ち帰っちゃいけないというようには考えておりません。そういうものは、本来ならば学校で行って解決すればよろしいのですが、それでもなおかつできないものについては自宅に持ち帰って教材作成することは致し方ないと認識しておりますので、そういう部分については持ち帰ることはいいというようにしております。
  • 堀部会長
    ほかにいかがですか。
    岡部委員。
  • 岡部委員
    質問させていただきますが、資料3で、今、事故の状況を報告いただきました。いわゆる民間の金融関係の漏えい事件の対象者数から比べたらかなり少ないわけなのですが、また実際に経済活動を生徒さん達は、行っているわけじゃありませんから。ですが、何か被害というのはあるのですか、こういう個人情報が漏えいした場合ですね。その後の被害状況はここに書いていませんけど。なかったということですか。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    今現在のところそれによる被害は承知しておりません。
  • 岡部委員
    わかりました。
  • 堀部会長
    藤原委員。
  • 藤原委員
    少し教えてください。事実関係ですけれども、この資料3にあります12件の事故は、このUSBについては、例えば暗号化、パスワード処理はまずされていなかったということでしょうか。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    すべてがされてないわけではなくて、暗号化処理をしている事例もありますし、暗号化の認証つきのUSBにもかかわらず暗号化しないままに保存してしまったという事例もあります。ですので、内容によって、事故の内容によって若干異なります。あと、本来的に私物のUSBメモリの持ち込みは一切禁止しているところでございますが、私物USBメモリによる事故も若干発生しておりますので、その分について先生方の認識がまだ甘いという部分がありますので、そこのところについてはより一層の指導が必要だというふうに考えております。
  • 藤原委員
    いや、質問は具体的に数字で、この中で何件されていて、何件されていなかったかということを教えていただきたいということです。もし今わからなければ後でももちろん結構でございます。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    5件が認証機能の未設定及び認証機能なしで紛失しております。
  • 藤原委員
    そうすると、あとはされていたということですか。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    はい。
  • 藤原委員
    あと、事実関係なのですけれども、事故は全部報告されているのですか。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    はい、全てしております。
  • 藤原委員
    その場合、事故という場合に、先ほど岡部委員から民間というお話が出たのですけれども、パソコンを1人1台持っていてメールは使えるわけなのですか。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    はい、使えます。
  • 藤原委員
    学校にはファクスもありますよね。であるとすると、普通の民間ですと、あるいは我が国の政府機関の場合でもそうなのですけれども、USBメモリ等の紛失事故、それからメールを打つときにBccとCcを間違うという事故、それからファクスを誤送信するという事故、それから携帯を紛失するという事故、こういう古典的なのがほとんどなのですけれども、学校においてはUSBしかどうも報告されていないというのは、USBしか、そこに対策が集中しているので問題になってないのか、通常のほかの箇所でならば起こっている今私が申し上げたような類型は起こってないのか、報告されていないのかということなのですけど、私は起こってないというのはおかしいと思うのですが。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    いわゆるネットワークに通じた、インターネットに通じた機能というのは、今まで学校に組織として設置しておりませんでした。ですので、特定の部署、例えば進路のところでメールでやりとりとかそういうものはあったのですが、全先生方にメールの機能を配備したのは今回が初めてでございます。少なくともそういう関係で事故を起こした、もしくは事故になっていったという事例は私どもでつかんでおりませんので、起きていないというふうに認識しております。ただ、今後そういうファクス及びメール等を使っての事故が起きる可能性は依然としてありますので、その点につきましては規定、規則で定めるとともに、事故を起こさないような研修等をしっかりとやっていく所存でございます。
  • 藤原委員
    はい、わかりました。成績関係の個人情報が大変センシティブだというのはわかるのですけれども、小中高、学校の場合、生徒の住所氏名ぐらいでも結構危ないといえば危ないときもありますので、ご質問をしたわけです。その点はよくわかりました。
    あと、もう技術的対策等はなされているので余り申し上げても仕方がないとは思うのですけれども、結局、成績情報は使わないということなので、恐らく答案だとか素点だとかという話も全て扱ってはならないとまでの厳しいものではないわけですよね。そういうことは多分学校の先生は「全て学校で」というのはちょっとできないのかなと思ったのですが。
  • 木村副参事(情報化推進担当)
    原則として、いわゆる紙情報で生徒の点数をつけるというのも、原則は学校なのですけど、どうしても駄目な場合は校長に申告して、この部分について自宅で行わなければならないという形の許可を得る形になっております。それ以外の、素点の情報等については成績管理サーバー内に格納して、素点からいわゆる5、4、3、2、1という通知表の情報までを一体としてサーバー内で管理するような形を今推し進めているところでございます。
  • 藤原委員
    伺いましたのは恐らくそうだろうと思いましたので、紙ベースの情報の紛失も多分、これも民間で起こっていることなので、学校で起こらないということでもないと思うので、やはり気をつける必要があるのではないかと思ったことと、ここに大変お金を使って技術的対策をしているのですけれども、情報の適正管理と意識啓発が徹底されていないということも書いてらっしゃいます。何故徹底しなければならないかと言えば、我が国の学校での成績のデータであるとか家族関係のデータというのは、多分ほかの国と比べても相当センシティブだと思います、我が国の特徴として。学校は多分そういうデータを扱っていて、漏えい事故は子供や親御さんの権利利益侵害につながるのだと、だから管理しなきゃいけないのだという、そこのところの周知徹底をしていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。委員のほうから出ました意見は、いずれも非常に重要な指摘かと思います。学校関係の個人情報漏えい事故というのはこれまでも非常に多くて、先ほど木村副参事からもありましたように、以前にも当審議会で報告していただき、また何回も当審議会としても意見を出していたところであります。今後、今日のお話で、ハード面、ソフト面で従来と異なる対策を講じてきているということですので、この結果がどのように出てくるのか、いつになるかわかりませんが、しかるべきときに当審議会に報告していただければというふうに思います。
    それと、今、藤原委員が指摘されたところは、民間ですと、東京都の場合には東京都の個人情報保護に関する条例で対応するわけですが、民間は個人情報の保護に関する法律で、各主務大臣のところで、個人情報の保護に関する基本方針でそういうものを明らかにするようにというところから、各主務大臣に報告を行っていますが、かなりの件数が民間では報告されています。場合によるとファクス1件間違えて送ったのまで報告してもらっているというところもあります。余りにも件数が多いので、各主務官庁としても、今度は認定個人情報保護団体というのを個人情報保護法に基づいて認定しておりますので、その認定個人情報保護団体に報告してもらって、まとめて後で各主務大臣に報告していただくというような仕組みもとったりしております。もちろん重大なものについてはすぐに各主務大臣に報告して対応するということもしておりますので、民間の取り扱いかなり厳しくなっていますし、実際にいろいろな事故が起こっていることもまた事実ですので、そのあたりも参考にしていただけるとよろしいかと思います。
    よろしいでしょうか。それでは、木村副参事ありがとうございました。
    それでは、次に入らせていただきます。次は報告事項の(4)で存否応答拒否事案についてということで、草場係長からお願いいたします。
  • 草場情報公開担当係長
    それでは、ご報告をさせていただきます。
    存否応答拒否についてでございます。審査会に報告されました各報告書につきましては、その都度委員の先生方のお手元に郵送させていただいておりますので、本日は一覧表で報告をさせていただきたいと思います。お手元の資料5、存否応答拒否一覧表をご覧ください。
    報告年月日順に作成いたしました。いずれも情報公開条例に基づくものでございます。全部で7件でございます。それでは、一覧表に基づきながら個別にご報告をさせていただきたいと思います。
    1番は産業労働局の案件でございます。これは特定個人や特定事業者に関する情報の請求でございますので、これを答えてしまいますと特定個人が特定事業者とのトラブルで東京都労働相談情報センター八王子事務所に相談したということが明らかになってしまい、条例7条2号の個人情報と3号の事業活動情報を開示することとなること、それと今後の相談業務に支障が生ずるおそれがあるということで、条例6号に該当するとして存否応答拒否をした事例でございます。
    2番につきましては警視庁の案件でございます。これは特定個人を名指ししての出勤に関する請求でございますので、これを答えてしまいますと特定個人が特定の所属に勤務しているか否かという条例7条2号の個人情報を開示するとして存否応答拒否をしたものでございます。
    3番につきましても警視庁の案件でございますが、これは警戒警備活動に関する情報に関する請求でございますので、これを答えてしまいますと条例7条4号の捜査情報等を開示する結果になるとともに、今後の警戒警備活動に支障を生ずるおそれがあるということで、同条の6号もあわせて該当するといたしまして存否応答拒否をしたものでございます。
    4番につきましては福祉保健局の案件でございます。これは特定個人に関する請求ですので、これを答えてしまいますと特定の個人が特定の医療法人の社員であること、また出資持分者であるという条例7条2号の個人情報を開示する結果となりますことから、存否応答拒否をしております。
    次に、5番、6番でございますが、これは下水道局の案件でございます。これは特定の個人宅の水漏れに関する請求でございまして、これを答えてしまいますと特定の個人宅が水漏れしているか否かということを明らかにしてしまうことから、個人情報を開示するということで存否応答拒否をしております。
    最後に7番は生活文化スポーツ局の案件でございます。これは特定の学校法人に対して出した補助金の減額と返還に関する請求でございますが、これを答えてしまいますと減額ですとか返還という学校法人が不名誉なことを受けたことが明らかとなりますことから、条例7条3号の事業活動情報に該当するといたしまして、存否応答拒否した事例でございます。
    報告につきましては以上でございます。
  • 堀部会長
    はい、ありがとうございました。質問、意見あればお出しください。
    はい、どうぞ。
  • 藤原委員
    7番ですけれども、東京都は補助金の減額とか返還はどこかでオープンにされるということは、そういうシステムはとっておられないのですか。
  • 草場情報公開担当係長
    監査で引っかかってしまうと、どこの学校が減額されたということはわかるのですけれども、この情報公開制度に乗せて請求が来た場合には……
  • 藤原委員
    いえいえ、情報公開制度じゃなくて補助金、学校法人に対する教育、例えば文科省とかあるいは科研費でも減額したり返還させたというのはよくホームページに載ったりすることがあるのですけれども、都でもどこから幾ら返してもらいましたとかいうのは、どこかを見ればわかるというシステムにはなってないのかという質問です。
  • 草場情報公開担当係長
    すみません、後ほど調べておきます。
  • 藤原委員
    いや、どこかを見ればわかるのであれば、競争上の利益をそぐという話にはならない。正当な利益を害さないですよね。どこかを見ればそれがわかるのであれば。1番から6番まではそのとおりだと思ったんですけれども、7番はひょっとして補助金を返せとか減額するぞというのが、ある程度のことやったのだろうから、その事実であるとか、ここの学校についてはこのぐらい返還させたという補助金の使い道ですので、それはどこかの予算の関係であるとか執行の関係とか、どこか監査の関係とかですね、一覧表等で出たり、あるいはそういう事実を公表するというシステムがどこかで働いているとすると、存否をしてまで頑張る話ではなくなるという、そういう意味です。もしそういうシステムが一切なくて監査にかからなければわからないというのでしたら、おっしゃるとおりだろうとは思いますけど。
  • 草場情報公開担当係長
    恐らく公表はしてないとは思いますが、確認しておきます。
  • 堀部会長
    確認してください。
    はい、高橋委員。
  • 高橋会長代理
    2番なのですけど、私もよくわからない、公務員についての個人情報がどこからどこまでかということなのですけどね。例えば、ここで書いてある出勤簿ですよね。公務員が出勤するなら当然のことで、個人情報として隠すべきことではないんじゃないかなと。しかし、公務員だからといって、例えば給料幾らとか、個人情報として秘匿してもらいたいこともあるだろう。どういう方針で区別しているのか、条例上どんな整理になったのか全然記憶にないんですけれども。簡単でよろしいですけど、どんなふうに考えて判断されているのか。
  • 草場情報公開担当係長
    実はこの2番の案件に関しましては、今、東京都情報公開審査会に諮問されており、審議しているところでございます。公務員の氏名に関しましては、東京都情報公開条例7条2号のただし書ハで職務に関する情報に関しましては開示しているのですけれども、東京都のつくりといたしましては、職務情報に含まれる氏名をハで判断するのではなく、ただし書のイで判断をして、イに該当する場合には開示、該当しなければ非開示という判断をとっております。一般に、例えば私がここに出勤した記録ということであれば、東京都に勤務している私は職員録ですとか名札をつけて歩いているという、慣行として公にしているということですので開示になりますけれども、例えば警察官、非管理職員の警察官については、警視庁では今公表されておりません。管理職以上の定期人事異動に関しましてはプレス発表しておりますので、慣行として公にしているのですが、管理職でない非管理職員の氏名についてはどこでも公にしていないという理由から、これをただし書イに該当しないので個人情報に該当するとして存否を行った案件でございます。
  • 高橋参事(都政情報担当)
    一言で申し上げますと、一般の行政職の公務員であれば、この出勤記録はオープンになります。ただし、警察職員の場合はその職務の特性等から、東京都も含めて、他の道府県全て基本的にはオープンにしておりません。それに対して、今、審査請求が上がっているという状況でございます。
  • 藤原委員
    ただ、今の点は条例のつくり方の話で、括弧書きできちんと抜いてある自治体もありますよね。
  • 草場情報公開担当係長
    28団体あります。
  • 藤原委員
    東京都の条例は括弧書きで抜いてある条例上のつくり方ではないですよね。
  • 草場情報公開担当係長
    ただし書イで判断することとなっております。
  • 藤原委員
    そうですよね。
  • 高橋参事(都政情報担当)
    したがいまして、それぞれの自治体で規定の仕方が、今、藤原委員のご発言のとおり違うということで、ただ結果としては同じ取扱いになっているということでございます。
  • 堀部会長
    警察職員は非管理職の場合には別の扱いになっているというところですね。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
    それでは、次に報告事項の(5)になりますが、住民基本台帳ネットワークシステムの現況について、鈴木副参事からお願いいたします。
  • 鈴木副参事(振興調整担当)
    総務局行政部の鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
    この審議会の開催の前に、住基ネット部会を開催させていただきました。本日はその住基ネット部会でご報告いたしました住民基本台帳ネットワークシステムの現況についてご説明をいたします。
    住基ネット部会の委員の先生方におかれましては、重ねてのご説明になりますけれども、ご容赦いただきたいと思います。
    恐れ入ります、お手元の資料の6をごらんください。
    まず1番目、都における本人確認情報の利用または提供件数でございます。こちら直近の3カ年の実績について記載をさせていただいております。1つ目の都の本人確認情報利用件数でございますが、平成20年度の実績としては68万件ほどになっております。このうちのほとんど、およそ56万件がパスポートの関係でございます。
    それから、次に条例事務利用件数でございますが、平成20年度は8万6,000件、このうちのほとんど、およそ8万4,000件が都税の賦課徴収の関係でございます。なお、この条例につきましては平成19年10月から施行いたしております。
    それから、その下、うち区市町村への提供件数でございます。こちらは現在区市町村において利用してございますのは青梅市のみになってございます。平成20年11月から利用開始しております。116件になってございます。
    それから、その下、参考ですけれども、国の行政機関等に対します本人確認情報の提供件数でございます。平成20年度は1億件を超えまして1億1,000万件ほどになっております。このうちのおよそ7,600万件が社会保険庁の年金関係の事務でございます。
    続きまして、2番目でございます。都内自治体における住基カードの交付枚数でございます。こちら、直近の平成22年1月までの累計の交付枚数、それから年度ごとの交付枚数について記載してございます。22年1月までの累計で申し上げますと、57万3,000件になってございます。単年度ごとの交付枚数でごらんいただきますと、平成19年度に件数が大幅にふえております。こちらはe-TAX、所得税の電子申告の関係で利用が増加しておるところでございます。
    恐れ入ります、次のページ、裏のページをごらんいただきまして3番目、住基ネットに関連した最近の動きでございます。都内で現在住基ネットに接続していない団体が1団体、国立市でございます。こちらにつきまして、昨年の2月、総務大臣から都知事あてに是正の要求をするようにという指示がございました。その指示を受けまして東京都は即座に国立市長に対して是正の要求をいたしました。それが昨年の2月16日でございます。地方自治法の規定ですと、その後、この是正の要求に不服であれば国地方係争処理委員会に審査の申し出をするという手続があるんですが、それを国立市はしないまま申し立て期間が経過をして、そのまま今日に至っているという状況でございます。
    こうした状況を踏まえまして、2つ目の○の「国・地方間の係争処理のあり方に関する研究会」でございますけれども、このような違法状態が継続したまま解決されない状態になっておるということを踏まえまして、総務省で検討会が行われ、昨年の12月に報告書が取りまとめられております。骨子を簡単に申し上げますと、このような事態に至った場合に国から訴えを提起できる仕組みを整備していった場合にどのような方策が考えられるかということで、いわゆる違法確認型と義務づけ型の2つの類型について提案がなされております。なお、実際の運用に当たりましては、地方自治を尊重する観点に十分配慮すべきという指摘もなされてございます。
    それから、3つ目の○ですが、住民基本台帳法の一部改正でございます。こちら、昨年の7月、改正する法律が成立公布されたところでございます。内容につきましては主に2点ございまして、1つ目は外国人住民を住民基本台帳の適用対象に加えるということ、それからもう一つは、住民基本台帳カードにつきまして、他の区市町村に引っ越しをした際にも引き続き引っ越し先で利用することができるように改正するものでございます。1つ目の外国人住民を住民基本台帳適用対象に加えるというところでございますが、日本人と同様に住民票の発行を行えるようにいたします。同時にさまざまな住民サービスの提供の基礎としていくというところでございます。それから、次の住民基本台帳カードですけれども、これは、現在引っ越しをして転出いたしますと住民基本台帳カードはもとの市町村に返納する義務があるわけですけれども、それを引き続き転入地の市町村に持っていって継続利用することを可能にするということでございます。この法改正につきまして、現在、全国の地方自治体において準備の作業をしておりまして、およそ3年後に施行の予定で進めております。現時点で施行日は具体的にはまだ未定でございます。
    私からは以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。いかがでしょうか。
    特にご発言が無いようですので、報告事項の(5)は以上で終わらせていただきます。
    この報告事項(5)までが本日の報告事項になっていますので、以上で報告は終わったことにさせていただきまして、次に審議事項に入らせていただきます。
    審議事項は現行の情報公開制度における運用上の諸問題についてということであります。既に各委員にはご意見を伺ったりもしておりますが、これにつきまして、まず高橋参事から説明をお願いいたします。
  • 高橋参事(都政情報担当)
    それでは、まず私のほうから本日の審議事項につきまして、趣旨と申しますか、提案理由をご説明させていただきます。
    昨年10月に開催されました前回の審議会におきまして、事務局より平成20年度の情報公開制度の運用状況についてご報告をさせていただいたところでございますけれども、その際、営利目的請求の急増という問題について、堀部会長より、後日審議会の場で改めて議論したいというお話がございました。一方、現行条例は、ご承知かもしれませんが、平成12年1月1日に施行されておりまして、昨年末でちょうど10年を経過したというところでございます。この間には権利濫用的請求、あるいは情報技術の進歩への対応とか、さらに開示手数料の問題など、制度創設時やあるいは現行条例を施行した際には余り想定されていなかった新たな問題も出てきております。従いまして、事務局といたしましては、この機会に営利目的請求の急増と併せて、これらの様々な問題につきましても、一つ一つ少し時間をかけて問題の検証やその対応、対策などにつきまして今後継続してご審議をいただきまして、現行の情報公開制度の課題の把握、あるいは今後の運用改善に反映させていければという意図で、本日の審議事項を設定させていただいたという次第でございます。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    はい、ありがとうございました。
    ただ今、特に営利目的の請求の増加について、改めて議論したいということを伺いました。現行条例は施行後10年ということになりますが、お手元の「情報公開事務の手引」の4ページを見ていただきますと、現行条例のもとになっている条例は昭和59年、1984年に制定され、翌年の1985年、昭和60年に施行されています。私は、最初の条例の制定にも関わりましたが、その最初の条例の施行からしますと25年、4分の1世紀が過ぎております。その間、情報公開制度、国でも地方自治体でもいろいろなところで制度ができ、また運用も行われている中で、様々な問題が出てきています。その1つの例が営利目的と思われる請求が増えてきているというところでありまして、これはほかの自治体でも同じような問題を抱えていまして、どう対応するのかということで議論をしております。そういうことで、他の問題も併せまして今後継続して議論していくということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、そういうことで進めさせていただきます。
    それでは、この資料につきまして北原課長から説明をお願いいたします。
  • 北原情報公開課長
    それでは、現行の情報公開制度における運用上の諸問題につきまして、お手元の資料7に沿ってご説明させていただきます。
    運用上の諸問題につきましては事務局より4点ほど挙げさせていただきました。順次その概要をご説明させていただきますので、今後の審議会におきましてそれぞれの問題につきましてご検証していただきまして、具体的な対応策の必要性の有無、あるいはその内容についてご審議をお願いしたいと思います。
    資料7の本文をご覧ください。
    まず1といたしまして、営利目的請求の急増が挙げられます。
    (1)の都の現状でございますが、2枚おめくりいただきまして別紙1をご覧ください。こちらは現行条例施行後の開示請求者別の決定件数を示したグラフでございます。平成12年度は1)の「都内の区域内に住所を有する者」、すなわち一般都民によります請求が全体の約6割を占めております。2)の「都内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体」、こちらは非営利団体も含まれておりますが、大半がいわゆる事業者でございます。その事業者等による請求が全体の約2割にとどまっておりました。その後、年度により若干の増減がございましたけれども、1)の一般都民からの請求の割合は徐々に低くなっておりまして、代わりに2)の事業者等からの請求の割合が増えております。今年度、平成21年度ですが、21年度の数字は昨年の12月末までのものでございますけれども、特にその傾向が顕著となっておりまして、事業者等からの請求が約6割となっております。
    次に、1枚おめくりいただきまして別紙2をご覧ください。こちらは現行条例施行後の内容別決定件数上位5位の推移を示した表でございます。下の段には参考としまして平成4年度から11年度までの上位3位のものを挙げてございます。上の段の表を見ますと、現行条例の施行当初から食品営業許可申請関係の請求など典型的な営利目的請求と思われるものも見られますが、平成18年度ころまではまだ非営利目的と思われる請求も上位に入っておりました。しかしながら、平成19年度ころから特に工事設計書の請求が目立つようになり、全体に占める割合も非常に高くなってきていることがわかります。平成21年度に入ってからはこの傾向が顕著になっておりまして、工事設計書の請求だけで全体の3割を超える状況となっております。先ほどの別紙1の説明で平成21年度に入り事業者等からの請求が急増していると説明いたしましたけれども、これはこの工事設計書の請求の急増の影響によるものと考えられます。
    下段に参考としてお示しいたしました平成4年度から11年度の上位3位の表をごらんいただきますと、旧条例下におきましては営利目的と思われる請求は現行条例ほど顕著ではなかったということがわかるかと思います。近年におきまして、営利目的で請求されていると思われる割合が大きくなってきておりますが、こうした請求によって取得した文書がどのように使われているかについて、予想される使い方を簡単にご説明させていただきます。
    まず、工事設計書でございますけれども、これは東京都が工事の内容を確定するために作成する幾つかの書類から構成されているものですが、その中にあります工事の予定価格を定めるに当たりまして積算した内訳の金額、これを見まして、今後行われる類似の公共工事に参加する際の参考にしているようでございます。
    次に、建築計画概要書があります。こちらは建築確認申請を行う際に建築主が東京都などに提出するものでありますが、一般的には不動産取引の際の参考とするために使用されているものと考えられます。このほか、全国的には建築主に対する営業を行ったり、あるいは地図などを作成するために大量の開示請求が行われ問題となっているケースもあるように聞いております。
    また、以前から営利目的で請求されていたものとしまして、食品営業許可台帳があります。台帳には東京都が食品営業許可をした飲食店の名称や連絡先等が記載されていることから、これらに対する営業活動を行ったり、あるいは名簿を作成して販売するために使用されているものと思われます。
    また、近年増加の傾向を見せているのが法人設立・設置届出書でございます。都内で新たに法人を設立したり事業所を設置した場合に、都税事務所に提出する書類ですが、やはり新たに設立された法人等の所在地や連絡先等がわかるため、これらへの営業活動を行ったり、名簿を作成して販売するために使用しているものと思われます。
    資料7の1枚目に戻りまして、(2)の営利目的請求の急増に対する他の自治体の対応例を幾つかご紹介させていただきます。
    まず1つ目として、新たに手数料を導入した自治体がございます。横須賀市の例につきましては別紙3をご覧いただきたいと思います。ここには市のホームページを印刷した資料をつけてございますけれども、別紙3の《2 主な改正点》の中の「1 手数料の設定」の箇所で説明がございますように、営利目的請求を視野に入れまして手数料を導入したということがわかると思います。横須賀市では、国と同様に請求時に1件につき300円を公開請求手数料としまして徴収をしております。また、平成21年4月1日に手数料を導入いたしました板橋区の例でございますが、別紙4の1枚目をごらんください。こちらも板橋区のホームページを印刷した資料でございますけれども、一番下の下線を引いてある部分に「公開請求に費用がかかりますか」と書かれてある箇所でございますけれども、平成21年4月の請求分から一部の公文書については請求1件、簿冊で提供のものは1簿冊につき300円の事務手数料がかかるということが記載されています。
    1枚おめくりいただきますと、別添としまして手数料のかかる公文書一覧を付けてございます。板橋区では、営利目的で請求されていると思われる文書につきましては、規則の別表であらかじめ手数料のかかる文書を指定しまして、これらの請求に対しましては事務手数料を徴収するというものでございます。なお、数字に丸のついている文書は届け出のあった事項をあらかじめ区のほうで一覧にまとめて簿冊を作成しておきまして、その簿冊1冊の請求につき300円の手数料を徴収しているということでございます。
    資料7の本文のほうに戻りまして(2)の丸の2つ目に挙げておりますけれども、「他の法令での対応への移行」という対応例がございます。例えば、埼玉県では建築基準法の93条の2に閲覧させなければならないと規定している建築計画概要書につきまして、県が定めた建築基準法施行細則20条に写しを交付することができる旨の規定を設けています。このため、建築計画概要書は埼玉県情報公開条例19条1項の法令等の規定により開示請求に係る公文書が情報公開条例で規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合に該当しまして、情報公開制度の対象外とされることになります。建築計画概要書は全国的にも営利目的の大量請求が問題となっているところでございますが、多くの自治体では写しの交付に際し1枚10円程度の実費負担を求めておりますが、情報公開制度の対象外とすることで、個別に手数料を定めることができることになっておりまして、埼玉県の例などは情報公開制度で手数料を徴収してない自治体にとって、大量の営利目的請求に対する1つの対応策になるのではないかと考えられます。
    更に、商用利用禁止規定の設定という対応策もあります。こちらも横須賀市の例になりますけれども、横須賀市の条例5条2項後段は、公文書の写しを公衆に対し対価を得て提供してはならないと規定しています。ただし、この条項により禁止されるのは写しを加工せずにそのまま販売等した場合のみでありまして、情報を加工したものを販売することは禁止されていないということでございます。
    以上、営利目的請求の急増に対する他の自治体の対応策の例をご紹介いたしました。
    次に、2つ目の問題といたしまして、権利濫用的請求の問題がございます。これは情報公開制度の認知度の高まりにつれて現れてきた問題とも言えますが、資料7の本文に戻りまして2枚目にございます権利濫用的請求をご覧ください。
    東京都の現状でございますけれども、例えば大量の開示請求をしておきながら開示を受けず、手数料を支払わないまま別の請求を行うといった例や、主として主務課の業務の遂行の妨害を目的として繰り返し同種の開示請求を行うなどの例が見られます。この結果、主務課の業務にも支障が生じている場合もございます。
    この問題につきまして、他の自治体の対応策の一部をご紹介いたします。
    まず、条例に直接権利濫用禁止規定を設定している自治体もございます。千葉県のほか山梨県、静岡県でもこのような規定を設けております。最近では平成21年4月1日に三重県が同様の規定を追加しております。
    一方、条例には明文規定を置いてはいないものの、要綱あるいは基準等で権利濫用的請求に対する処理基準、これを設けているものもあります。例えば、神奈川県では不適正な大量請求に対する取扱い要綱を定めておりまして、害意ある大量請求あるいは請求対象文書が特定されない大量請求などの情報公開請求を拒否できる場合について規定しております。
    次の問題に移らせていただきます。3つ目の問題といたしまして、開示手数料の問題があります。
    東京都の現状ですけれども、別紙6に東京都情報公開事務取扱要綱の別表を付けております。別紙6にございますけれども、1の閲覧の表の2段目をご覧いただくと、現在東京都におきましては、閲覧の場合の手数料ですけれども、これは一般に閲覧手数料と呼ばれているものでございますけれども、これにつきましては文書であれば1枚につき10円、1件名につき100円を限度として手数料を徴収しております。この他に写しの交付が必要な場合には、その下の「3 写しの交付」の表の2段目にありますように、閲覧の場合の手数料額に加えて、単色刷り文書であれば写し1枚につき20円の手数料を徴収しているところでございます。
    現行の手数料、東京都の手数料につきましては、旧条例の見直しを検討する際の平成9年8月に設置されました「東京都における情報公開制度のあり方に関する懇談会」の検討過程におきまして、別紙7にありますように「閲覧の場合の手数料を廃止すべき」との意見も提出されておりまして、委員の間でも活発な議論が交わされておりました。その結果として、費用の公平な負担を求めるという観点から、手数料を全廃することは困難であるとされましたが、情報公開条例の目的に照らしまして、都民の利用しやすい制度にすべきであるとしまして、金額の引き下げを求める提言が出されております。これを受けまして平成12年1月1日に施行されました現行条例では、閲覧の場合の手数料を1件名当たり200円から1枚10円、100円を限度とするとしまして、手数料の引き下げを行い現在に至っているところでございます。
    (2)の他の自治体の例でございますけれども、現行条例が施行された平成12年1月の時点では、都道府県では都のほかに静岡県と香川県の2県で閲覧の場合の手数料を徴収しておりました。その後、静岡県が平成13年4月にこれを廃止し、写しの交付をする場合のみ文書1枚10円の実費負担を求めるということになりまして、現在では東京都以外の道府県では香川県のみが閲覧の場合の手数料を徴収しております。一方、市町村では情報公開制度の開始当初から手数料を徴収している自治体もありました。その中には一律に手数料を徴収する場合と、営利目的と非営利目的の請求の場合を区別しまして手数料を徴収している場合などがございます。主な自治体の例を別紙8にまとめてございます。さらに近年では、これまで手数料無料としていた自治体の中でも、営利目的の大量請求などに対する1つの対応策としまして、手数料の導入につきまして審議会等で検討している例もございます。先ほどもご説明させていただきましたように、実際に導入に至った自治体もございます。
    最後に、4といたしまして、情報技術の進歩への対応等という問題を挙げさせていただきました。
    都の現状といたしましては、まず現行の情報公開制度が情報技術の進歩に十分に対応し切れていない点が見られます。例えば、現在、文書をスキャナー等で読み取って電子情報化するということが技術的には可能でございますが、都の現在の規定ではこの方法による開示には対応できておりません。また、電子情報の開示請求が今後も増加することが予想される中で、電子情報から非開示情報を取り除く作業が膨大になるという問題、さらには技術的な問題からその作業を外部に委託する場合に、現在の都の規定では非開示情報を取り除く作業のみを委託するために要した費用、これを開示請求者には請求できません。ですから、費用の公平な負担を求めることができないという問題がございます。
    次に、情報技術の進歩への対応につきまして、大阪府の取り組み例をご紹介します。大阪府では、紙媒体の文書をスキャナー等で読み取って作成した電磁的記録をフロッピーディスク等に複写して交付することも可能となっております。また、幾つかの条件はありますが、開示請求者が請求する文書をインターネット上で閲覧してもらうという方法によりまして開示するという新しい情報技術を活用した取組みも行われているようでございます。都内では練馬区でも既に同様の方法による開示を行っているということでございます。システム開発費用等の課題もございますけれども、効率的で迅速な対応が可能となるものとして、今後も導入する自治体が出てくるものではないかと考えております。
    以上、簡単ですけれども、概説的な説明をさせていただきました。以上で説明を終わらせていただきます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ただいま北原課長から説明いただきましたように、現行制度のもとでの運用上の問題等がありまして、これにどう対応するのかということになってまいります。各委員から今日はご発言いただこうかと思っていたのですけれど、時間の関係がありますので、後日改めて出していただくというようなこともあろうかと思います。今日こういう形で論点をまとめましたが、それ以外にこういうこともあるのではないかというのがあればまたぜひお出しいただきたいと思います。
    ということで、今後、これらについて当審議会で審議を進めていきたいと思いますが、事務局と相談しまして一応のスケジュールを立ててみました。それにつきまして北原課長から説明をお願いします。
  • 北原情報公開課長
    今後の大まかなスケジュールでございますけれども、おおむね2か月に1回程度のペースで約1年間かけまして、ただ今ご了承いただきました審議事項、4つの課題と問題点でございますけれども、それを1つずつ審議していただきたいと考えております。具体的なスケジュールにつきましては、委員の皆様に日程調整表を送る際にお示したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
  • 堀部会長
    ということで、少し回数が増えるかと思うのですが、重要な問題ですし、あるいは審議会という場できちんと検討したほうがよろしいかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
    では、審議事項につきましては以上で終わらせていただきまして、その他につきまして高橋参事からお願いいたします。
  • 高橋参事(都政情報担当)
    先日、日本弁護士連合会のほうから当審議会会長あてに、「多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図の検索システムに関する意見書(要望)」というものが提出されております。委員の皆様には、本日資料8としてその写しを配付させていただいております。
    この意見書の内容についてざっとご紹介いたしますと、まず1として、プライバシー侵害のおそれのある行為について是正勧告ができる第三者機関を設置することと。2つ目として、インターネット上の地図の検索システムと連動させ、公表を前提として網羅的に家屋や人物等を撮影する場合は、この第三者機関が事前に調査すること。3つ目としては、こうした第三者機関を設置されるまでの間は、国が設置する消費者委員会あるいは地方自治体が設置する個人情報保護審議会等においてこの問題については対処すること、というような内容でございます。国の関係機関のほか国内33の自治体の審議会等に送付されているということでございます。
    この意見書の取り扱いにつきまして、何かご意見がございましたら、本日は時間もございませんし、後日で結構でございますので、事務局までお寄せいただければと考えます。
    とりあえず私のほうからは以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。当審議会で一昨年から昨年にかけましてインターネット上の地図情報検索につきましてはいろいろ審議してまいりました。それについてさらに要望という形で出てきておりますので、何かご意見ありましたらぜひ事務局のほうにお寄せいただきたいと思います。
    ほかに何かありますでしょうか。特にないようですので、以上をもちまして本日の審議は終了させていただきます。どうも長時間にわたりましてありがとうございました。

12時00分閉会

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