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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第51回議事録)

第51回東京都情報公開・個人情報保護審議会議事録

平成23年7月27日(水曜)
東京都庁第一庁舎42階 特別会議室B

9時58分開会

  • 堀部会長
    それでは、出席予定の委員がお集まりですので、ただいまから東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会させていただきます。藤原委員は所用により欠席との連絡をいただいております。
    まず初めに、事務局から報告がありますので、お願いいたします。
  • 梅田都政情報担当部長
    それでは、前回5月の審議会の後に事務局職員に人事異動がございましたので、ご紹介させていただきたいと思います。情報公開担当課長の加藤が転出しまして、後任として副島が7月1日付けでこちらに着任いたしました。ご紹介いたします。
  • 副島情報公開担当課長
    7月1日付けで着任いたしました副島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    人事異動の件については以上です。
    引き続きまして、事務局から提案事項ということで説明をしていただきますので、引き続き梅田部長、お願いいたします。
  • 梅田都政情報担当部長
    それでは、事務局からご説明させていただきます。
    東京都の情報公開制度における運用上の諸問題につきまして、平成22年2月に開催されました第43回の審議会から検討をしていただきまして、営利目的請求の急増、あるいは権利濫用的請求に対する対応等、4つの課題に対しまして皆様方に8回にわたり活発にご議論を重ねていただきました。各委員の皆様には貴重なご意見をいただきまして、改めて課題が浮き彫りになるとともに、解決に当たっての多様な視点あるいは論点があることをご教示いただきました。委員の皆様にはこの場をお借りいたしまして改めて御礼申し上げたいと思います。
    前回の5月20日の審議会におきまして、総括審議、まとめといたしまして、これまでの審議会で出されましたさまざまなご意見あるいは議論の内容につきまして、網羅的にまとめた資料をお示ししまして、委員の皆様に確認させていただき、更に再確認を踏まえてご議論をいただいたところでございます。
    本日の審議会におきましては、何らかの形としてこちらをまとめていく意向でございましたが、ご承知のとおり国の情報公開法の改正案が4月22日に閣議決定され国会に提出という形になりましたが、改正法案の動向につきましては未だ不透明な状況にございます。国の情報公開法の改正案には、権利濫用等、今回委員の皆様方にご議論いただきました問題が提案されている一方で、不開示の見なし決定等の新たな考え方など、今回運用上の課題としてはご議論いただいていなかった考え方も法案の改正の中には含まれております。また、法案の具体的な手続あるいは詳細については政令にゆだねられているという状況ですので、詳細はわからないという状況にもございまして、情報が未だ十分な状態ではございません。
    事務局としましては、国の情報公開法が改正されるかどうかの動向、あるいはそれに対する東京都の対応につきましては、慎重に検討していく必要があると考えております。そこで、事務局からのご提案でございますけれども、報告書の取りまとめにつきましては一旦保留とさせていただきまして、今後は必要に応じて審議会を随時開催させていただき、適切な時期を踏まえまして今後の方向性をお示ししていきたいと考えております。
    事務局からは以上でございます。
  • 堀部会長
    ただいま梅田部長からご説明がありましたように、国の情報公開法の改正法案が4月22日に閣議決定されて、国会に提出されているところですが、審議状況も今のところはっきりしませんし、その法案の内容についても、それが明らかになってから、その一部については申し上げましたけれども、どういう方向にいくのか、今のところはっきりしないところがあります。そういう中で、東京都としましても、国の動きでどうするかということもある程度考えながら対応しなければならないというところもあります。そういうことで、この段階でまとめてということではなくて、国の流れはどうなっていくのか、それを一方ではにらみながら、東京都としても対応して検討していく必要があるというふうに思います。
    ということで、この段階での取りまとめということではなくて、必要に応じて引き続きご検討いただくというほうがよろしいのではないかということで提案していただいたところです。ただいまの梅田部長の説明につきまして、ご質問、ご意見などお出しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
    ここでも政府の透明化検討チームの案などは何回か説明をしていただきました。それが法案になったのをみますとその検討も必要だと思います。権利濫用のところなども明確に条文化したというところもあったりして、ここではそこをどうするかということもありました。それを参考にしてどうするかというところまでまだ議論をしていませんので、そういうこともありまして、少し法案の行方を見ながら対応をしていってはどうかというところであります。実際に東京都のほうが国よりも情報公開の制度化は先行して、1984年ですけれども、その後1995年、96年と、国の行政改革委員会の行政情報公開部会でいろいろ案が出てきまして、それに応じてそれまでの自治体も国の動きに合わせて対応して、東京都も当時それに対応する懇談会ができて、そこでいろいろ議論し、今の条例になっているというところもあります。国の法律がどのようになっていくのかというのは、非常に影響も大きいところもありまして、現段階ではそういうことでいかがでしょうかということですが、よろしいですか。
    それでは、そういうことで、必要に応じて今後また対応させていただくというふうにしたいと思います。
    そういうことで、ご理解いただいたということで、きょうの報告事項に入らせていただきます。お手元の議事次第にもありますように、報告事項としまして3つ予定しております。まず第1は平成22年度情報公開制度の運用状況について、第2に平成22年度個人情報保護制度の運用状況について、第3に存否応答拒否についてということであります。それでは、まず最初の平成22年度情報公開制度の運用状況についてということで、斉藤情報公開係長から説明をお願いいたします。
  • 斉藤情報公開係長
    それでは、情報公開制度の運用状況について、ご説明させていただきます。資料ですが、2枚おめくりいただきまして、資料1をご覧ください。
    資料1は平成22年度東京都の情報公開制度の運用状況をまとめたものでございまして、平成22年7月25日、今週の月曜日にプレス発表したものでございます。資料1と右肩に書いてあるこの1枚目、両面コピーになっておりますけれども、こちらが概要版になっております。資料1を1枚めくっていただきますと、2枚目以降が情報公開制度の運用状況の年報の報告書の本体になっております。
    それでは、概要版を中心にご説明をさせていただきます。まず、概要版の1頁目の上のほう、四角くくくった中の囲まれている部分でございますが、こちらに記載されておりますように、平成22年度の特徴としましては、開示等の決定数は過去最高でした昨年度に比べまして45.5%伸びまして、件数にいたしますと3,327件増と、前年度よりも更に大きく増えてございます。そのうちの内容別決定件数では、工事設計書の開示請求が大きく増加したことが挙げられております。
    その下、1としまして、開示請求の処理状況について、ご説明します。平成22年度は開示等の決定件数が1万638件になっております。内訳を見ますと、その右にずれていきますと、開示としては7,681件、一部開示が2,389件、非開示が47件と、不存在が521件となっております。
    開示等の決定件数のうち、開示決定及び一部開示決定の占める割合としましては94.7%ということになっておりまして、かなりの確率で開示という処理をさせていただいております。
    その下にまいりまして情報公開制度の開示等決定件数の推移をグラフで示させていただいております。情報公開制度は昭和60年度に制度が始まりまして、最初は100件から200件程度で推移をしておりましたが、だんだん増加いたしまして、平成7年、8年に一度ピークを迎えております。これは、食糧費の関係の請求が増えたことが原因にございます。その後増減を繰り返しまして、平成18年度からは右肩上がりとなっておりまして、平成22年度は、先ほど申し上げたとおり1万638件と、過去最高の件数となっているところです。
    それでは、裏面に移ってください。請求内容別決定件数上位5位を示させていただいております。やはり一番多かった請求内容は、当審議会でも速報値でご紹介させていただきましたが、昨年に引き続き工事設計書の5,891件で、全体の決定件数全体に占める割合としては55.4%になっております。昨年度は、参考までに申し上げますと2,804件なので、昨年度から2倍以上の件数で増加しているという状況になってございます。以下、建築計画概要書関係、食品営業許可台帳、4位としては医療法人関係、5位に診療所・施術所台帳の順になっておりまして、この1位から5位までで全体の約66%を占めております。1位の工事設計書から4位の医療法人関係までにつきましては、21年度、昨年度と同じ内容の順位でございますけれども、昨年度は5位であった法人設立設置届出書につきましては、22年度からは上位10位からも外れておりまして、21年度の年報では9位だった診療所・施術所台帳が22年度は5位に入ってきているという状況になっております。法人の設立につきましては、設立の申請自体がかなり減っているということを伺っております。
    次に、開示請求者の内訳でございますが、東京都の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体からの請求が一番多くなっておりまして、上から2段目のところなんですけれども、件数としましては6,783件のご請求で、全体に占める割合は63.8%ということになっております。
    この全体に占める割合は、平成20年度では45.2%、21年度では58.2%ということで、徐々に増えておりまして、22年度も増えているという状況でして、やはり先ほどご説明しました内容別決定件数の上位5位の内容と併せて見ましても、やはり営利目的と考えられる請求の割合が一段と高まっているということが、平成22年度の特徴として挙げられます。
    その下にまいりまして、2の不服申立て件数及び情報公開審査会の処理状況について、ご説明します。平成22年度の不服申立て件数は67件と、前年度より29件増えております。審査会につきましては、総会を1回、それから3つの部会の運営状況を合わせますと合計で31回開催しておりまして、その開催におかれまして答申は33件出されております。67件の増ということですが、これは単純に不服申立ての件数が22年度かなり増えたということで、特別何か動機づけがあったわけではないのですけれども、急激に増加の傾向にあるということになっております。
    続きまして、その下にまいりまして、3の情報公表・提供の状況についてですが、公表件数が727件、提供件数が6,118件となっております。平成21年度からは234件の増加ということで、やはり若干ではございますが、公表の兆候が見受けられます。
    概要版につきましては、説明は以上でございます。
    続きまして、情報公開の運用状況の本編、若干補足でございますが、追加でご説明させていただきます。本編の3頁をお開きください。こちらは実施機関及び局別の開示請求処理状況についてまとめたものです。表3でございますが、平成22年度に処理件数が一番多かった局が建設局ということになっておりまして、合計をご覧いただきますと、建設局では2,131件で、全体の約20%を占めております。続きまして、都市整備局が1,297件で12.19%、続いて福祉保健局が全体の10.91%ということになっております。この3つの実施機関だけ合わせましても全体の約4割を超している状況でございます。
    それから、もう一点、12頁をお開きください。こちらは当審議会の運営状況でございます。運営につきましては、表10になりますが、平成22年度は2カ月ごとで合計6回開催させていただきました。改めて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。
    審議会の報告につきましては以上になります。簡単ではございますが、以上報告を終わらせていただきます。
  • 堀部会長
    ただいまの報告につきまして、何か質問等お出しください。
  • 中村委員
    この審議会に投げかけられた問題で、ここでも顕著に出てきている、例の工事設計書と建築計画概要書、この増加なんですが、あえて事務局に伺いたいのは、ビジネスの世界でなぜこのように極端にこの年度ではね上がってきたか、増加したかということですけれども。つまり、こういう大量請求の出方として、これは東京都という自治体の特徴であるのかどうかということもありますし、なぜ前々年度ではなくて、前年度でこのようになるのかという、このカーブ、大量請求問題となるビジネスの世界では何が起こっているのか、この理由がわからないんです。
  • 堀部会長
    岡部委員にお答えいただくというよりも、私の一つの見方に触れます。アメリカは1966年に情報自由法をつくりました。1967年に施行したのですが、アメリカの状況と非常によく似ているというふうに私は見ています。といいますのは、アメリカの場合でも、ビジネスによる請求というのが大部分を占めていまして、一般の市民とかあるいはメディアによるものというのは率とすると非常に低い。
  • 中村委員
    米国の場合を先生おっしゃられますが、なぜ前年度、この1年間か、という。
  • 堀部会長
    というのは、この情報公開制度というのがビジネスにとっても利用できるものであるという認識が広まってきたということだと思うのです。アメリカでも最初はむしろそういう民主主義の問題として論じていたところもあるんですけれども、ビジネスの請求が非常に増えてきたのでそれをどうするかというのは随分議論になりました。
  • 中村委員
    それはそんなに急激なカーブの中であらわれたものでしょうか。アメリカは……。
  • 堀部会長
    日本のようにこういうふうにきちんと統計をとっていない場合もあり、省庁によってまちまちなので、今まで見たのでは余りはっきりしないところもありますけれども、それはどこかの時点でかなり上がってきたというふうに見ていいのではないでしょうか。情報公開というのは確かに市民参加とか国民参加とか、そういうことで論じられてきましたけれども、こういう制度の中で公的な機関が持っている情報を出してもらうということが権利として請求できるようになったわけですから、それを利用して、ビジネスに生かせるものは生かしていこうという使い方も情報公開制度の中であり得る、そのものとしてとらえてきているというところがあるわけです。増えるというのは、それは気がついてきたということだと思うんです。
    事務局何か説明がありますか。
  • 中村委員
    それがなぜ工事設計書なのか。
  • 梅田都政情報担当部長
    先日実は電子関係の会議がありました。そのとき調べましたところ、インターネットによる請求が増えているのは確かでございまして、業者さんの中で一度登録しますとネットの請求が簡単だということがわかって、ネットの請求が総数として増えているというのは、たまたま私が参加した会議が電子関係の会議だったものですから、そこは一つ気づきました。
  • 斉藤情報公開係長
    契約の、最低制限価格というのがあるんですけれども、これに抵触をしてしまうと入札が失格ということで契約行為が結べないという、企業にとってはかなりリスクを負うことになりますので、その最低制限価格に抵触しないような形で、仕様書の積算の内訳を精度を高めたものにしたいという要望が企業からはあるようでして、似たような規模の工事あるいは入札についての工事の契約書ですとか、仕様書ですとか、内訳の工事関係の請求が増えているというのは伺っております。
  • 中村委員
    つまりインターネット請求というのを始めましたから、そういうことが大きな引き金になっているかもしれない。
  • 斉藤情報公開係長
    そうですね。機会としてはかなり請求の機会が広がっているので、一度請求するとそれがノウハウとして身につくので、企業の方も簡易に請求されてくるということはあります。
  • 堀部会長
    今、医療機関の廃止がみられ、医療機関にいろいろ品物を納めたりしているところからすると、どこが開設したかというのは非常に重要な情報で、恐らくこの数字はそういうことで医療法人関係の、これは財務諸表もここには入っていますけれども、いろいろ名簿などを探して、そこにいろいろな機器もあるでしょうし、薬品もあるし、ビジネスチャンスというふうに受けとめているとみられます。公的機関の情報というのは非常に重要な意味を持つということだと思います。
  • 中村委員
    ですから、条例の改正などで懇談会をやったときに、なかなか想像が及ばなかったのは、こういうビジネスの世界の変化という物のとらえ方だったのかもしれません。そうすると、これからもどこにどういうものが潜んでいるかわからないということがありますね。
  • 堀部会長
    わからないですね。そこをうまく気がついた人がいろいろな形で請求してくる。東京都で、情報公開条例をつくる前に懇談会がありまして、そこでアメリカに行ったことがあります。それ以外でも事業者や事業者団体の方ともアメリカで懇談してきていますけれども、そのときに言っていたのは、日本の企業がアメリカ政府が持っている情報に対して情報公開請求しているというのです。それは日本の企業は知らないだろうけれども、エージェントといいますか、弁護士とか、そういうプロの人たちがコンサルタントになっていますから、そういう人たちはこの制度を使って情報を取って、その企業に提供しています。一番請求が多いのは日本企業ではないか、こういうふうに事業者団体で言っていました。そのように公的機関が持っているところの情報を、競争関係にありますから、ほかから取るというよりは公的機関にあるものを請求しています。数字がよく出てくるのは食品医薬品局でありまして、ここはよく統計を今まで出してきたのですが、90何%かは企業関係の請求であるというような状況があります。特に医薬品の場合などになりますと、それぞれのところが自分のところでノウハウを持っているわけですから、それは競争関係にあるところには出しませんので、そうなると食品医薬品局が持っている情報が一番確かなわけです。それを請求するということがあるわけです。
    ということで、いろいろなことを申し上げましたけれども、そういうのがあるのではないか。確かにインターネットというのはひとつ大きい要因だと思います。
    ほかにいかがでしょうか。
  • 高橋会長代理
    今のことに関連して、私も中村委員がお考えになったようなことに興味を持ってお聞きしたいなと思ったんですけれども、今年度は工事関係、これが30%以上伸びているわけですね。インターネットとか、そういうことが可能だということを知って伸びてきたということももちろんあるだろうと思いますけれども、もしかしたら今年度特有の何か事情があるかもしれない。それを知りたいということが恐らく中村委員のお感じになったことだろうと思うんですけれども、来年ひょっとして元に戻ってしまえば今年度何かあったかもしれないということで、ますます興味が出てくると思うんです。事務局で、そういった点、もしわかれば、わかる限りでそういう数字の非常に大きな動きがあったようなときは、何が原因なのか、少し調べてみていただければと思いました。
    以上です。
  • 堀部会長
    いかがですか。北原課長、お願いします。
  • 北原情報公開課長
    件数なんですけれども、4月、5月、6月の統計をとってみますと、去年の同じ月に比べまして数はちょっと増えております。ですから、この傾向が続けば一万何件、それ以上になる可能性はあるんですけれども、ただ、後半になるとどうかというのはまだ不透明でありますけれども、若干増えていることは確かです。4月から今までです。
  • 岡部委員
    私もその事情について、詳しくはわかりませんが、急速な伸びに驚きました。当然私どもといたしましても、何度かヒアリングしておりますけれども、差し支えない範囲で業界に対しても、どういうメリットなり、利用価値があって動いているのかどうか、できればヒアリングしてみたいと思います。そういう印象を持った次第です。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。
    それでは、次に報告事項の2としまして、平成22年度東京都個人情報保護制度の運用状況について、これは土居個人情報係長から説明をお願いします。
  • 土居個人情報係長
    それでは、ご報告いたします。資料2をご覧ください。個人情報保護制度の運用状況につきましても、概要版と、それから本編を時々参考にしながらご報告させていただきたいと考えております。
    個人情報保護制度の運用状況につきましても、情報公開と同じく7月25日にプレス発表をさせていただいております。まず、概要版の1番といたしまして、保有個人情報を取り扱う事務の届出状況でございますが、平成23年3月31日現在の届出総数は3,657件でございました。実施機関別に見ますと福祉保健局が最も多く863件、続きまして都市整備局が345件、産業労働局が329件となっております。こちらの届出事務につきましては、先生方にも個票の形でお送りをさせていただいてご確認をお願いしているところでございますが、その個票と同じ形で東京都のホームページの上でも公開しておりまして、どなたにでもご覧いただけるようにということになってございます。
    2番目といたしまして、開示・訂正・利用停止請求の処理状況でございますが、平成22年度は1,318件でございました。一昨年度から比べまして233件、21.5%の増加となってございます。下のグラフをご覧いただきますと、平成17年、18年度に大きく増えてございます。18年度は新たに職員の情報を開示請求することができるようになったため増えております。それから、18年度につきましては警視庁が実施機関に新しく加わりましたため、その分が増加しているということでございます。
    警視庁への請求の増加傾向というのは今でも続いておりまして、お手数ではございますけれども、本編の6頁になりますが、実施機関別の処理状況が出てございます。そちらをご覧いただけますでしょうか。こちらの表の下から5番目に警視総監という欄がございますけれども、こちらは、432件ということで、実施機関の中で最多、32.98%を占めてございます。続きまして福祉保健局が355件、病院経営本部が258件と続いております。昨年93件ございました教育委員会につきましては、教育職員の方がご自身の成績情報について開示請求をなさるということが減少いたしましたために51件と大幅減少いたしております。警視庁で件数が増えている理由といたしましては、警察に相談いたしました記録を、離婚の訴訟ですとか、DV防止法の保護命令の申立てなどの資料にすることが一般に定着しつつあるということで、開示請求をなさる方が増えているということがございます。
    それから、もう一つ昨年度の大きな特徴といたしまして、特定の個人の方が大量請求を繰り返すという傾向がございます。昨年度は10件以上の開示請求をなさった方が数名いらっしゃるんですけれども、その方の分だけで125件ということで、全体の9.5%を占めております。
    恐れ入りますが概要版にもう一度お戻りください。こうした請求に対しまして、全部開示と一部開示を合わせますと1,155件、88%が開示されております。一方不存在等が147件となっております。平成19年度以前は概ね50件程度でございましたが、平成20年度から急増しております。中身を見ますと、ある特定の請求者が当初から存在しないということが明白である資料ですとか、請求権のない資料を開示請求するケースが多くなっていると思われます。それから、訂正請求が6件、利用停止請求が2件ございました。訂正請求につきましては、職員の情報につきますものが1件、診療情報に関しますものが1件、児童票に関しますものが4件で、いずれも実施機関では訂正決定を行っております。利用停止請求は児童票に関するものが2件で、これは利用非停止となってございます。
    裏面にお移りください。開示請求の内容別の決定件数を上位5位まで挙げたものでございます。一番多いのが診療情報関係でございまして258件となっておりますが、これはご自身のカルテの開示請求でございます。これは毎年一番多くて、概ね全体の2割から3割を占めるという結果になっております。2番目と3番目が警視庁の関係で、先ほど申し上げました110番処理関係と生活安全関係でございます。4番目が身体障害者手帳関係でございまして、これは障害者等級等の判定基準でございまして、この判定基準につきましては各種の補助金等を申請する資料に添付する必要があるということで請求されているようでございます。
    次に、3番の不服申立て件数及び個人情報保護審査会の運営状況でございますが、不服申立て件数は平成22年度は55件で、21年度に比べまして32件増加してございますけれども、この32件の増加要因につきましても特定の個人数名によります不服申立てが合計で30件ということで、その分が増えているということでございます。個人情報保護審査会は31回開催されまして、21件の答申が出されております。また、22年度に新規に諮問された案件は40件でございまして、23年の3月31日現在において審議中の案件は12件でございました。
    4番目の相談受付状況でございますが、個人情報保護に関する相談件数は990件で、21年度に比べまして302件、23.3%減少いたしました。ご相談の中身を見ますと、個人情報保護法が全面施行されました平成17年当時と比べますと、いわゆる過剰反応というようなご相談は減ってきているというように感じます。と同時に、事業者からの個人情報の取扱いについての質問が増えまして、少しずつ事業者の間にも個人情報の適切な取扱いについての意識が高まってきているのではないかと思われます。
    最後になりますが、都民・消費者からの苦情の対象分野でございますけれども、平成22年度は情報通信分野が最も多く59件でございました。内容といたしましては、不当架空請求ですとか、ウエブ掲示板のトラブルなどでございます。次の金融・信用情報でございますけれども、これはサラ金や保険の勧誘などでございます。保険や融資の申込みをした方が審査ではねられまして、その後に詳細な情報を記入した申込書を返却してもらえないといったような相談でございます。3番目の不動産関係では、マンション投資のしつこい勧誘に関するものですとか、金融・信用情報と同様に不動産の売買、入居で申込みをしたけれども、融資の審査ではねられて契約ができなくなったという際に申込書を返していただけないというようなトラブルのご相談でございます。4番目の医療・福祉関係につきましては、カルテの開示ですとか、病院における個人情報の取扱いについての苦情というものでございます。
    簡単ではございますが、平成22年度の東京都個人情報保護制度の運用状況につきまして、ご報告させていただきました。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    ただいまの報告につきまして、ご質問など、お願いします。
  • 相馬委員
    不服申立て件数と個人情報保護審査会の運営のところなんですけれども、件数に対して審査会が開かれて答申が出されるというふうになるわけですけれども、勉強不足でわからないんですけれども、申立て件数に関して答申が、平成22年度でいえば半分以下の答申しか出されていないということに件数的にはなるわけですけれども、これは答申が出されないものについては扱いとしてどういう扱いになっているんですか。件数と一致をしないということになりますので、そこの部分がよくわからないんですけれども。
    それともう一つは、相談のところで、苦情の対象分野が幾つか出ているわけですけども、情報通信のところが一番苦情として多いということになっている。もう少し詳しく事例がわかるようでしたら教えていただきたいと思います。
  • 堀部会長
    それでは、事務局お願いします。
  • 土居個人情報係長
    まず審査会の関係でございますが、この表がちょっとわかりづらくて申し訳ございません。不服申立ての件数がそのまま右の審査会の回数ですとか答申に連動しているわけではなく、不服申立てが去年52件あったという事実を書いているにすぎません。審査会に諮られたものにつきましては、不服申立てを取りまとめて2、3本を1本にまとめて答申を出す場合もありますが、原則としては答申は必ずお出しするということになってございます。
    それから、苦情の関係ですけれども、申し訳ございません、詳しい中身につきましては手元に今資料がないので、申し訳ございません、詳しいことまでは……
  • 堀部会長
    何かおわかりでしたらお願いします。それでは、また後でということでお願いします。
    審査会につきましては、情報公開と個人情報保護の審査会は一緒ですが、個人情報についていえば13頁にあって、今部会は幾つ設けているのですか。
  • 土居個人情報係長
    情報公開と同様3つの部会です。
  • 堀部会長
    不服申立てがあっても年度をまたがって答申が出るというようなこともありますので、その年度の中ですべて処理するということになっていないものですから、どうしてもそこで違いが出てくる、こういうことではないかと思います。
  • 相馬委員
    あくまでこれは数が提出されているだけであって、一つの不服申立てについては一つの答申というのは出ているという理解でよろしいですか。そういう意味ですね。
  • 土居個人情報係長
    そうでございます。
  • 相馬委員
    数字をまとめたらこういう形になると。
  • 土居個人情報係長
    そうです。
  • 中村委員
    特定個人の請求というのが増えているという話だったですが、量的にはどの程度の、負担といったらいいのか、いわゆる権利濫用に該当するようなものであるのか。それから、不存在が多いということもありますけれども、請求対象が理解できるのか、できにくいのか。そこら辺のことはどうなのでしょうか。
  • 土居個人情報係長
    ある一人の方で、昨年56件請求されている方がいらっしゃいます。その方が不存在についても、不服申立ても出されています。続いて18件の方と17件の方、14件の方、この4名の方だけで全体の約10%になってしまうということでございます。
  • 中村委員
    審理中というふうになるものがありますね。これなどもそれに近いものですか。これはまた別ですか。
  • 土居個人情報係長
    審議中と審理中の違いですが、審議中というのは審査会での審議を行っているもので、審理中は審議は終わっておりまして、処分の決定が出ていないというものでございます。
  • 中村委員
    そういうところまではいっていないんですか。
  • 土居個人情報係長
    こういう方からいただいた不服申立てにつきましても当然審査会で審査はいたしまして、最終的な決定もお出ししております。分け隔てなく取扱いをしております。
  • 堀部会長
    それでは、よろしいでしょうか。
  • 中村委員
    量的なもの、件数はおっしゃられたんですけれども、それを処理していくというか、材料を集めたりするのに、非常に量的に多くて、それが事務負担になるのかどうかというところをお伺いいたします。それはわかりませんか。よく何年にもわたっての全資料とか、そういう件は結構ありますね。そういうものではないんですか。特定請求というのは。
  • 北原情報公開課長
    補足しますと、請求して、まだ開示、非開示の決定が出る前にまた新たな請求をするとか、過去に出したものの開示されたものに関してまた特定の部分を特定して、これに関して請求をするという、そういった、量の問題ではなくて、質のというんですか、そういう請求が多いです。
  • 土居個人情報係長
    先ほどご質問があった通信分野の苦情の事例なんですけれども、大手通信事業者が、紙の電話帳に載っている個人情報を勝手にインターネットに載せてオープンにしているというようなケースや、携帯電話の販売代理店が個人情報を漏えいしているというようなご相談が多いということでございます。
  • 堀部会長
    それを分類すると情報通信ということになるのでしょうね。
  • 相馬委員
    私、仕事が情報通信をやっていてかかわりがあるものですからちょっと気になってしまって、特に電話帳掲載の関係でいえば、インターネットに載せるインターネットのタウンページとか、正式に契約行為を結んで載せるというのが本来の話なんですけれども、そうなっていないということなんですね。
  • 堀部会長
    それでは、報告事項の3に入らせていただきます。存否応答拒否についてということで、これにつきましては山口情報公開担当係長からお願いいたします。
  • 山口情報公開担当係長
    それでは、存否応答について、報告をさせていただきます。お手元の資料3をご覧いただきたいと思います。こちらに存否応答拒否の一覧表をご用意をさせていただいております。報告年月日順に並べさせていただいておりますので、その順に従ってご報告をさせていただきます。
    本年1月開催の審議会以降、報告件数は非常に多く、今回は39件となります。内訳につきましては、東京都情報公開条例に基づく存否応答拒否案件が34件、個人情報保護条例における存否応答拒否は5件というふうになっております。また、実施機関別に見ますと、警視総監が30件、福祉保健局、生活文化局及び教育委員会がそれぞれ2件、港湾局、都市整備局及び下水道局がそれぞれ1件となっております。
    それでは、詳細につきまして、一覧表に沿ってご報告をさせていただきます。一覧表の1番、これは港湾局の案件でございます。請求内容については記載のとおりでございます。
    なお、参加した企業名のうち事業決定した企業名以外を公にしないという前提条件のもとに実施機関が行った公募につきまして、まだ事業者が決定されていない時期に特定企業を指定してなされた開示請求でございます。これに文書の存否を答えることによりまして、まだ事業者として決定をしていない特定企業が公募への参加の有無、参加しているという事実を開示してしまうこととなりまして、条例7条3号に規定された当該法人の競争上又は事業運営上の地位を損なわれると認め、また本事業につきましても事業予定者として決定するまでは参加事業者を公表しておらず、また事業予定者として決定した事業者名以外は公表していないという事実を踏まえまして、同条6号にも該当するというふうに実施機関が判断をして存否応答拒否した事案でございます。
    それでは、2番目に移ります。2番目は警視庁の案件でございます。請求内容についてはお手元の記載のとおりでございます。実施機関では、警察の捜査活動に関する請求といたしまして、当該文書の存否を応答すること自体が条例7条4号に規定する非開示情報を開示することとなるというふうに実施機関の長が相当と認めた事案でございます。
    3番目でございます。これは都市整備局の案件です。本件文書の存否を答えることで、請求内容の記載がございますが、名指しをされております都の職員が労働組合に従事したという条例7条2号の個人情報を開示することとなるため、存否応答拒否をしたという事例でございます。
    4番目です。警視庁の案件でございます。○○というふうに記載されている、こちらが非開示情報に該当するもようです。これは振り込め詐欺につきまして、実施機関が保有している情報過去3年分を求めている請求の内容のようでございます。当該文書の存否を答えることによりまして実施機関がこの振り込め詐欺につきましてどのような情報を保有しているのかということがつまびらかになり、その結果条例7条4号に規定する今後の捜査に支障を及ぼす恐れがあるとして存否応答拒否をした事案でございます。
    5番目に移ります。これは福祉保健局の案件でございます。当該美容院に対しまして交付されたであろう環境衛生注意指導票というものを求める開示請求でございます。文書の存否を応答することで特定の美容院が行政処分に至らない行政指導を受けたという事実を明らかにしてしまい、7条3号に規定されている、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ、更に同条6号にも該当するとして存否応答拒否をした事案でございます。
    続きまして、6番です。これは生活文化局の案件になります。これは特定の個人の氏名を指定してなされた請求でございます。特定の学校法人の理事に就任したか否かという事例でございまして、当該文書の存否を答えることは7条2号の個人に関する情報を開示することとなるため存否応答拒否をした事案でございます。
    続いて、7番に移ります。これは生活文化局の案件になります。記載にありますとおり○○というのが特定の宗教法人の名前、また立川市以降につきましては、これは特定の所在地を示しております。特定の宗教法人を指定をしまして、宗教法人法25条4項に定められております事務所備付書類の写しを請求した内容でございます。実施機関は、これに答えますと特定の宗教法人の活動状況が明らかとなるため条例7条1号の法令秘情報及び7条3号の事業活動情報に該当するとして存否応答拒否をした事案でございます。
    続きまして、8番に移ります。8番は下水道局の案件でございます。この渋谷区以降の○○、これが特定の所在地を示してなされた開示請求でございます。これが特定の個人の邸宅の住所になるのでございますが、下水道料金の追加徴収等につきまして開示請求がなされております。当該公文書の存否を答えることによりまして、下水道料金の追加徴収等の有無という個人に関する情報を開示してしまうということになりますので、存否応答拒否をした事例でございます。
    続きまして、9番から34番まで、警視庁の案件ですが、これを一括してご報告をさせていただきたいと思います。9番から34番まで、これに書かれております請求内容の○○、この○○は、すべて異なった企業名を指定をしてなされた開示請求でございます。企業名を指定して株主総会の警備について、警備を行っているか否かがわかる文書という請求内容でございます。また、特定の企業自体が実施機関に対しまして何らかの相談を行っているか否かという内容も求めている請求でございます。実施機関におきましては、当該文書の存否を答えることで、条例7条4号に規定されております犯罪予防、捜査等情報並びに同条6号に規定をしております保秘を前提とする相談業務に支障が及ぶといたしまして、存否応答拒否をした事案でございます。
    以上で、情報公開条例に基づきます存否応答拒否について報告を終わります。
    引き続きまして、個人情報保護条例に基づく存否応答拒否事案の報告を行います。一覧表の35番をご覧ください。これは福祉保健局の案件でございます。特定の学校を通報者といたしまして、特定の個人につきまして虐待があったという通報の有無を開示請求している事案でございます。当該学校から虐待があったということを通報したか否かということを問うている請求でございます。実施機関は当該事案の存否を答えることによりまして児童虐待の防止等に関する法律第7条にいうところの通告した者を明らかにしてしまうことになるので、存否応答拒否をした事例でございます。
    続きまして、番号は前後いたしますが、それぞれ一括してご報告をさせていただきます。まず、36番、あわせまして39番でございます。請求内容については記載のとおり、あなたの推薦しない理由書の有無に関する情報でございます。これは教育委員会の案件でございますが、非常勤職員の採用、不合格にかかわる書類一切という請求がなされております。個人情報保護条例に基づく開示請求に対しまして、実施機関は、非常勤職員採用選考申込書を全部開示、評定票、推薦書兼業績評価書を一部開示としておりますが、推薦書兼業績評価書において、推薦しない場合にのみ推薦しない理由書を作成することとなっていることから、この存否を答えることは条例16条6号に規定をいたします人事管理に関する情報を開示することとなるといたしまして、存否応答拒否をした事案でございます。
    続きまして、37番、38番でございます。これはいずれも実施機関が警視庁になります。37番の○○というのは、これは特定の企業名を差しております。特定の企業名を指定いたしまして、開示請求者に関して何か実施機関に相談をしているか、いないかということを請求してきている事案でございます。存否を応答することによりまして条例16条6号に規定をいたします非開示情報を開示することとなりますので、存否応答拒否をした事案でございます。
    また、38番でございますが、これは一定の期間を指定いたしまして、富坂警察署に自分が相談をした事案に関しまして、相手方となるもう一方の当事者から収集した資料や書類、記録について開示請求をしている事案でございます。
    以上、簡単ではございますが、39件、報告を終わらせていただきます。以上です。
  • 堀部会長
    ただいまの報告につきまして質問等お出しください。
  • 高橋会長代理
    株主総会の件というのは、毎年出てくるような感じを受けるんですけれども、こういうのは公開しないんだということはまだ理解できていないのか、それともこういうことを請求すること自体に何か意味があってやっているのか、どっちなんですか。
  • 山口情報公開担当係長
    これにつきましては、詳細なところは今開示請求の段階では聞いていないところではございますけれども、これは例年ということではございません。今年急に請求が急増している事案でございます。
  • 高橋会長代理
    以前にもこれと同じような株主総会についての警備の状況を開示してくれという請求が報告されたような記憶だったものですから、これは急に出てきたものですか。この年度に。以前にはなかったものですか。
  • 梅田都政情報担当部長
    以前もしかしたら1、2件あったかもしれませんが、今回の件は、同一人が複数の会社の株主総会ということで、これは昨年度から急遽同一人がこのような請求をし始めたものでございます。
  • 高橋会長代理
    わかりました。私の記憶違いかもしれません。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。
    それでは、今日用意しました報告事項は以上であります。では、事務局から今後の予定などにつきまして、お願いします。
  • 梅田都政情報担当部長
    それでは、次回の審議会でございますが、9月の開催ということでご案内をさせていただいたところでございますけれども、審議会の冒頭にご説明申し上げましたように、国の状況等、情勢がわかりませんというところがございますので、次回の開催に当たりましては改めて日程調整をさせていただいて、その上でご連絡をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
  • 堀部会長
    9月26日月曜日の午前という予定でございましたけれども、それはペンディングにさせていただきたい、こういうことであります。
    本日の議事あるいはこれまで議論したことにつきまして何かご発言があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
    それでは、本日予定しました議題は以上ですので、本日は審議を終了させていただきます。

11時11分閉会

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