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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第53回議事録)

第53回東京都情報公開・個人情報保護審議会議事録

平成24年7月24日(火曜)
東京都庁第一本庁舎42階北塔 特別会議室C・D

午前10時01分 開会

  • 堀部会長
    出席予定の委員がお集まりですので、ただいまから東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会させていただきます。
    まず、事務局から、本日の定足数と委員の交代について報告をお願いいたします。
  • 梅田都政情報担当部長
    皆様おはようございます。都政情報担当部長の梅田でございます。
    本日は大変お忙しい中、審議会にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。
    本日は、中村委員がご欠席との連絡を事前にいただいております。本日6名の委員の皆様方にご出席をいただいておりますので、審議会規則第4条の規定により、本審議会は有効に成立しております。
    また、このたび委員の交代がございましたので、ご紹介させていただきます。岡部委員が平成24年3月31日をもちまして委員を退任されました。これに伴いまして、新たに東京商工会議所常務理事の高野委員にご就任をいただきました。高野委員の委嘱状につきましては、略式でございますが、お手元に置かせていただいております。どうぞよろしくお願いします。
    それでは、高野委員から一言ごあいさつをいただきたいと思います。
  • 高野委員
    高野でございます。前任の岡部という者の後任で、本審議会の委員に就任させていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
  • 堀部会長
    よろしくお願いします。
  • 梅田都政情報担当部長
    よろしくお願いします。
    続きまして、事務局の職員も人事異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
    個人情報係長がかわりまして、個人情報係長の高野係長です。
  • 高野個人情報係長
    高野です。よろしくお願いいたします。
  • 梅田都政情報担当部長
    それから、情報公開担当係長がかわりました。情報公開担当係長の藁谷係長です。
  • 藁谷情報公開担当係長
    藁谷と申します。よろしくお願いいたします。
  • 梅田都政情報担当部長
    同じく情報公開担当係長の木村担当係長です。
  • 木村情報公開担当係長
    木村と申します。よろしくお願いいたします。
  • 梅田都政情報担当部長
    同じく情報公開担当係長の種村担当係長です。
  • 種村情報公開担当係長
    種村と申します。よろしくお願いいたします。
  • 梅田都政情報担当部長
    どうぞよろしくお願いいたします。
    また、この7月に幹部の人事異動がございました。生活文化局広報広聴部長として横山が新しく着任いたしましたので、横山からごあいさつを申し上げます。
  • 横山広報広聴部長
    おはようございます。このたび広報広聴部長になりました横山と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
    委員の皆様には日ごろより審議会の運営に多大なるご尽力をいただきまして、まことにありがとうございます。
    情報公開制度でございますが、住民への説明責任と公正で透明な行政運営に欠かせない制度ということで定着をしてきてございまして、開かれた都政を推進していくために、その重要性がますます高まっていると認識をしてございます。都では、都政情報の積極的な提供にも努めているところでございまして、ホームページですとか、最近のメディアでありますツイッター等、こういったものを通じまして、時代に即応した情報の提供に努めてきてございます。また、個人情報保護につきましても、都民や事業者の皆様からの相談に的確に応じて、積極的に制度の普及活動を行ってきているところでございます。
    現在、国におきまして、情報公開法の改正案ですとか、マイナンバー法案といったものが取りざたをされてございますけれども、この動向はまだ不透明でございます。しかしながら、情報公開制度と個人情報保護制度につきましては、時代の要請に合わせて適切な見直しを図り、適切な運営を図っていくということが大事だというふうに考えてございます。東京都といたしましては、こうした観点から、これからも必要な見直し、必要な運用の改善等を図っていく所存でございます。
    今後とも審議会の委員の皆様からのご意見をいただきながら、これらの行政運営に生かしてまいりたいというふうに考えてございますので、引き続きのご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
  • 梅田都政情報担当部長
    横山はこの後、所用がございますので、ここで退席させていただきます。
    事務局からのご紹介は以上でございます。
  • 横山広報広聴部長
    それでは、失礼をいたします。
    (横山広報広聴部長 退室)
  • 堀部会長
    どうもありがとうございました。
  • 梅田都政情報担当部長
    それでは、堀部会長に議事進行をお願いします。
  • 堀部会長
    では、議事に入らせていただきます。
    本日は、お手元の次第にありますように、報告事項5件を予定しております。
    まずはじめに、住民基本台帳ネットワーク部会の報告につきまして、木元課長からお願いいたします。
  • 木元振興調整担当課長
    委員の皆様におかれましては、日ごろから大変お世話になってございます。総務局行政部振興調整担当課長の木元と申します。
    私のほうからは、住民基本台帳ネットワークの現況についてご報告させていただきます。
  • 堀部会長
    どうぞ、座ってご説明ください。
  • 木元振興調整担当課長
    はい。座って説明させていただきます。
    それでは、恐れ入りますが、資料の1をごらんいただきたいと思います。
    初めに、項番1、都における本人確認情報の利用または提供件数でございます。ここでは直近3カ年の実績数字を、法令に基づく利用・提供と条例に基づく利用・提供に分けて掲載しております。
    上から順にご説明いたします。
    まず、表の一番上ですが、国の行政機関等への提供件数でございます。平成23年度は3,880万件余りの提供がございましたが、このうち3,628万件余りが日本年金機構に対する提供となっております。平成22年度と比較いたしますと、2,206万件ほど増加しております。これは平成23年7月から日本年金機構におきまして住所変更届の届出省略に伴います住基ネットの照会が開始されたことによるものでございます。
    次に、他の地方公共団体への提供件数ですが、平成23年度は7,293件となっております。平成22年度と比較して3,700件ほど増加しておりますが、これは平成23年4月に東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙が実施されまして、都内区市町村での公職選挙法に基づく利用が一時的に増加したことによるものでございます。なお、平成21年度におきましても、7月に東京都議会議員選挙が実施され、都内区市町村への提供件数が増加しております。
    3つ目の、都の本人確認情報利用件数でございますが、平成23年度の利用は60万2,000件余りとなっております。このうち、およそ57万6,000件がパスポート関係の件数となっております。また、都の条例事務利用または提供件数でございますが、平成23年度につきましては13万件余りとなっております。このうち都税の賦課徴収関係の事務で約7万件、下水道の料金徴収事務で約5万件となっておりまして、2つの事務で、条例による利用・提供件数のほとんどを占めております。これらは平成22年度と比較いたしましてやや減少しているものの、大きな変動は生じていないと言えると思います。
    以上、平成23年度の都における利用または提供件数の合計は約3,954万件となっております。
    資料を1枚おめくりいただきたいと思います。項番の2、都内自治体における住基カードの交付枚数についてでございます。
    平成23年度には約17万枚を交付いたしまして、累計交付枚数は約96万6,000枚となっております。これは平成23年3月31日現在の住民基本台帳上の東京都の人口を用いて人口比としてお示しいたしますと、約7.6%となります。ごらんいただきますとおり、交付枚数は、平成22年度と比較してやや減少しているものの、大きな変動は生じていないといった状況でございます。
    都内自治体における住基カードの交付枚数については以上でございます。
    最後に、項番の3、住基ネットに関連した最近の動きについてご報告いたします。
    まず、不接続団体となっておりました国立市の状況でございます。こちらでは平成14年12月の住基ネット切断以降、現在に至るまでの経過をまとめておりまして、点線以降が今回新たにご報告する内容でございます。
    住基ネットの再接続を公約に掲げまして、平成23年5月に就任した佐藤新市長のもと、国立市は、住基ネット再接続に向けた準備を進め、23年12月20日に国立市議会で情報セキュリティの確保を目的とした住基ネットに係る個人情報保護条例案が可決されました。その後、市民グループによる住民投票条例制定請求に基づいて、住基ネット接続の賛否を問う住民投票条例案が議会にかけられましたが、平成24年1月26日に否決され、同年2月1日に住基ネットの再稼働に至っております。再稼働後は大きなトラブルもなく、順調に運用されていると国立市のほうからは聞いてございます。
    なお、国立市に返還命令が出されておりました住民訴訟に関しては、佐藤新市長就任後に控訴を取り下げておりまして、現在、国立市が前市長に損害賠償請求を提訴しているといった状況でございます。
    資料を1枚おめくりください。
    次に、住民基本台帳法の一部改正についてでございます。
    平成21年7月に改正され、外国人住民を住基法の適用対象とする改正住基法が先日、7月9日に施行されました。住民票に新たに登録される外国人は、全国で約200万人、都内で約40万人程度と推定されております。都内の区市町村では特段大きな支障はなく、制度移行がなされているといった状況でございます。
    なお、外国人住民に対する住基カードの発行や本人確認情報の利用等の住基ネット関連規定については、区市町村の負担を軽減・分散するために、1年おくれの平成25年7月8日から適用となってございます。
    次に、都道府県サーバの集約についてでございます。
    住基ネット推進協議会におきまして、職員の運用負担の軽減と運用経費の削減を目的といたしまして、都道府県サーバを1カ所に集約し、運用・管理することを検討してまいりました。平成24年6月の協議会でサーバの集約実施が決定されております。集約後、サーバの運用主体は現在検討中となっておりまして、設置場所とともに、今後選定していくといった予定になっております。
    職員のログイン認証やアクセスログの管理等は、現行どおり、各都道府県の端末から実施いたしまして、機器の運用・管理については、法令等で定めるセキュリティ基準に基づき、集約後、サーバの運用事業者が実施する予定でございます。
    なお、集約後のサーバは、平成26年1月に稼働予定となっております。
    最後になりますが、操作者認証方式の変更についてです。平成24年2月の住基ネット推進協議会におきまして、セキュリティの向上を目的に、現在ICカードで行っております職員のログイン認証を静脈認証に変更することとなりました。業務アプリケーションの改修後に各自治体で平成26年5月までに認証を切りかえることとなっておりますが、東京都においては平成26年2月をめどとして切りかえを行っていく予定となってございます。
    私からの報告は以上でございます。
  • 堀部会長
    ただいまの報告につきまして、ご質問、ご意見をお出しいただきたいと思います。いかがでしょうか。
    その2にあります都内自治体における住基カードの交付枚数は率では7.6%ということでしたが、その下にあります全国についてはパーセントで言うとどのくらいになっていますか。
  • 木元振興調整担当課長
    人口比で5.1%です。
  • 堀部会長
    5.1%ですか。
    そうすると前に4%台だったのが5%台にようやく乗ったというところですね。
    特にご質問ないようですので、報告事項の1は以上で終わらせていただきます。
    続きまして報告事項の2ですが、平成23年度東京都の情報公開制度の運用状況につきまして、横山情報公開係長から説明をお願いします。
  • 横山情報公開係長
    それでは、ご説明します。
    まず、資料のご説明に入る前に、改めてでございますが、この年報の位置づけについて補足させていただきます。
    まず、情報公開条例第37条及び個人情報保護条例第32条に、実施状況の公表という定めがございます。この定めには、毎年1回、各実施機関の公文書の開示状況について取りまとめて公表するということが記載されておりまして、これに基づきまして、毎年この7月ごろに公表しているというものでございます。これからご説明いたします23年度版につきましては、先週の金曜日、7月20日にプレス発表を行っておりまして、東京都のホームページのほうにも掲載されております。もし、お戻りの際にごらんいただければ幸いです。ご参考までに申し上げます。
    それでは、情報公開制度の運用状況につきまして、ご説明いたします。
    それでは、資料2をご覧ください。資料2は、2種類の資料をお配りしております。まず、A4判1枚でインデックス資料2というものをつけたもの、資料のヘッドのところにオリンピックの招致ロゴが入っておりまして、右肩に24年7月20日、生活文化局と書かれた、これはプレス発表用の資料でございますが、こちら側の年報の概要版となります。もう一種類が、ホチキスどめをしておりまして、全部で14ページの薄い冊子になります。「東京都の情報公開」と表紙で記載されております、こちらが本編という位置づけにしております。
    それでは、概要版を中心にご説明いたしまして、部分的に本編のほうを参照していきたいと思います。概要版をご覧ください。
    タイトルのところ、「平成23年度東京都の情報公開制度の運用状況について」ということで、その下の四角枠のところですが、ここの中に23年度の特色を記載しております。2段落目から読みますが、開示等の決定件数は1万1,635件で、前年度と比べて997件、9.4%増加しています。請求内容別決定件数では、工事設計書が全体の58.4%、建築計画概要書関係5%が上位となっているという状況にございます。圧倒的に工事設計書が占めている状況ですけれども、こちらの件数等につきましては、後ほどご説明をさせていただきます。
    その下にまいりまして、1、開示請求の処理状況でございますが、23年度開示等決定件数は1万1,635件、先ほど申し上げたところですけれども、その右へまいりまして、開示決定が8,771件、これは全部開示しているという件数でございますが、こちらは22年度と比べまして1,090件の増加となっております。これに対しまして、一部開示決定は2,317件で、22年度までを見ますと72件の減少となっています。それから、全部非開示、非開示決定が49件ということで、こちらは22年度に比べますと2件増加しておりますが、不存在等の決定については498件ということで、22年度と比較しますと23件の減少となっております。
    こうした実績から考えますと、情報公開制度もかなり都民や事業者の方に浸透してきて、利活用されてきていることは言えると思います。また、こうした状況を踏まえて各局の実施機関も情報の開示に努めている傾向が出てきているのではないかと考えております。
    それでは、その下まいりまして、開示等決定件数の棒グラフ、ごらんいただきたいと思いますが、こちらは情報公開条例が施行されました昭和61年以降の開示決定件数を棒で示しております。ごらんいただくとおり、平成20年度から非常に高くなってきておりまして、19年度を基準としますと、23年度1万1,635件ですと、約2.3倍という増加になっております。この増加の要因としましては、先ほど申し上げた工事設計書によるものでございます。
    それでは、本編の2ページのほうをお開きください。
    冊子になってございます2ページのほうをごらんいただきますと、表2となっておりまして、請求内容別決定状況の上位10位を示してございます。
    1番目は工事設計書になっておりまして、件数6,790件、決定件数全体に占める割合が58.4%と、2位の建築計画概要書関係586件ということで、2位を引き離して突出した1位となっております。所管局も、財務局、都市整備局、建設局、港湾、水道、下水道ということで、ほとんどこの局が占めているという状況でございます。ご参考までに、昨年度の状況を申し上げますと、21年度は2,804件、22年度は5,891件、それぞれ全体に占める割合も、21年度では38.4%、22年度では55.4%、そして23年度では58.4%ということで、かなりの増加となっております。
    さらに、今の本編の右側、3ページ、こちらをご覧ください。こちらは(2)としまして、実施機関及び局別の開示請求処理状況ということで、局別の実績を示しております。件数が多い順としては、やはり建設局、水道局、都市整備局と記載してございます。
    その表の中でご覧いただき、これは表頭、右から3項目めに合計という欄がありますが、こちらを軸に見ていただき、1番目に多いのが建設局で2,407件、これは小計欄から上3つ目のところが、建設局になってございます。それから、その下ずっと一番下の合計欄からまた上に7つほど上がっていただきますと、水道局がございまして、1,639件。それから、また知事部局、また上の表に戻っていただいて、都市整備局が1,438件ということで、この上位3局で開示請求の割合としては46%という位置づけになっています。その後、第4位は下水道局、それから5位に福祉保健局が続く形となっておりますけれども、上位4位までが工事設計書の開示請求が多い局が占めているという現状でございます。
    それでは、概要版にお戻りいただきたいと思います。裏面をご覧いただきまして、上から2つ目の表、黒ポツで開示請求者の区分と請求件数とその割合を示した表をご覧ください。
    この表の見方でございますが、上から4項目めまでは、都に住所を有する方ですとか、事業所を有する法人、都の区域内に勤務する方等、都に何らかの関連がある方の請求の項目になっております。また、一番下の項目、実施機関が保有している公文書の開示を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人となっておりますが、具体的に申し上げますと、ほぼ他県の方の請求がこの項目に該当してきます。
    件数と割合で見ますと、都にかかわりのある方からの請求、つまり上から4項目を足し上げた数字でございますが、1万787件で約97.2%、ほぼ、都にかかわりのある方からの請求になっておりまして、他県等からの請求は848件で、7.3%という割合になってございます。
    その下の表にまいりまして、不服申立て件数及び情報公開審査会の運営状況でございますが、平成23年度は68件の不服申立て件数がございまして、22年度の67件とほぼ変わらない件数でございますが、答申件数は23年度は53件ということで、22年度と比べますと20件の増加となっております。
    こうした背景と考えられるものは、不服申立ての案件の内容が類似していたということもございますが、担当者がかなり実績を積んできてキャリアも上がってきたということで、複数案件受け持つことができて、効率的に答申を出せたと、運営が図れたのではないかと認識をしております。
    それから最後、一番下の情報公表・提供の状況でございますが、こちらは注釈にもございますように、開示請求によることなく、法令等に基づき義務的に情報を公表するもの、「情報提供」とは、都民からの請求を待つことなく、都が自主的に情報を公にするということで、よりこういった積極的な情報提供は望ましい形だと認識しております。
    今年の件数は、公表件数が809件で、こちらには記載してございませんが、平成22年度ですと727件でしたので、82件の増加。提供件数も、23年度は6,938件で、22年度よりも820件の増加と。合計ですと、23年度は7,747件でございますが、22年度から比べますと902件の増加で、より公表や提供が進んでいると理解をしております。
    情報公開制度の運用につきましては以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、質問などお出しください。
  • 高橋委員
    よろしいですか。
  • 堀部会長
    どうぞ。
  • 高橋委員
    今の報告にはなかったんですが、この文書を見ていて、後ろのほうの運営状況で、答申で、原処分妥当というのと一部認容というのが答申内容として後ろにありますね。一部認容というのが幾つかあるんですが、これは審査会と見方が違ったということなんだろうと思うんですが、一つ一つ個別の事案で類型化できないということはあるかもしれませんけども、可能ならば簡単に、どういう点で考え方の違いがあったのかということを教えていただけるとありがたいですが。
  • 横山情報公開係長
    今のご質問ですが、本文の表8の不服申立ての答申内容のところで一部認容というところ、ここの見方の違いというところのご説明をということですが、申し訳ありません、個別に今ご説明は、できかねますが…。
  • 高橋委員
    事務局の判断と審査会の判断が違ったということになろうと思うんですよね。どういう点で考え方の違いが出たのかというのをある程度類型的に理解することができれば、わかりやすくなるかなと思ったものですから、お聞きしました。
  • 横山情報公開係長
    何らかの形で、違いというところ、つまり、事務局側の認識と審査会の委員の皆様との認識のずれというところは、確認していく必要があると思いますので、今後、事務局の総括する意味でも、類型立ててはいきたいと思います。
  • 堀部会長
    はい。大変だと思いますけれども、少し検討してみていただきたいと思います。類型化が可能なのかどうか、ちょっとわかりませんですが……、個別の事案でそれぞれの違いがあるかどうか……
  • 高橋委員
    個別事案で、そんな類型分けできるかどうかわかんないですけども、可能ならば、ということで。
  • 横山情報公開係長
    例えば非開示の条項で、そこはある程度分類できるかというふうには思うのですけども。
  • 堀部会長
    梅田部長、いかがですか。
  • 梅田都政情報担当部長
    6号の関係、6号の行政運営情報とこちら側は判断したものが、審査会の先生におかれましては、そこは、実施機関としては行政運営情報というふうに判断して非開示にしている部分であっても、審査会としては、審査会の委員の皆様からは、そこまで当たらないのではないかと言われているものがあったかと思います。それが一つ一つ分掌が違いますので、なかなか類型化してお示しするのがどの程度できるかどうかわかりませんけれども、今後、審議会のほうでも、もう少し具体的にわかるような資料については考えてみたいと思います。
  • 堀部会長
    北原課長、どうぞ。
  • 北原情報公開課長
    補足ですけれども、条例の7条の2号とか3号ですね、個人情報とか法人等の情報、これは一度審査会にかかって開示となると、それが積み重なって、判断は開示になるということになります。これは審査会の委員の先生たちとその判断については相違がないと思うんです。一方、先ほど部長も言いましたが7条の5号とか6号ですね、行政側の裁量が入るところです。文言にもよりますが、「おそれがある」というような文言が入っている場合、そこの解釈がちょっと違ってきているのかなと考えます。そこが審査会の結論と実施機関の判断の違いが出てくるのではないか、その結果一部開示というようなことになるのではないかと考えております。7条の5号及び6号が情報公開では一部認容というような結論になるような感じがしております。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。
  • 藤原委員
    1点だけ。
  • 堀部会長
    はい、どうぞ、藤原委員。
  • 藤原委員
    一つ教えていただきたいのですけど、今の話は多分、一部開示のところの部分開示を若干広げた事例が多いということだと思うのですけれども、私の質問は、東京都では一部開示決定等について、とにかく異議申立てをするという人はいないのかということです。不服申立ての数がそんなに多くないということは、とにかく少しでも黒く塗られたら、すぐに不服を申し立てるという熱心な請求者はいないという理解でよろしいんですか、東京都には。
  • 北原情報公開課長
    いや、そうでもないですけれど。
  • 藤原委員
    いや、それにしては件数が若干少ないなと思いましたので。
  • 梅田都政情報担当部長
    この後、個人情報のほうで昨年度からそういう方が出てきていますので、そちらのほうでは出てくるのですが、情報公開ではまだ……いらっしゃるのですけれど、件数として反映されるところまではまだ至っていないという状況です。
  • 藤原委員
    わかりました。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。
    それでは、特にないようですので、続きまして、報告事項の3で、東京都の個人情報保護制度の運用状況について、それでは高野個人情報係長から説明お願いいたします。
  • 高野個人情報係長
    ご説明させていただきます。
    資料3をごらんください。
    先ほどの情報公開と同じように、資料の3の、まず1枚目につきましては概要、そして2枚目以降が本編という構成になっておりますので、よろしくお願いいたします。
    それでは、概要を中心に、必要に応じまして本編とあわせて、ご説明をさせていただきたいと思います。
    平成23年度個人情報保護制度の運用状況についてですが、まず総括的に申し上げますと、開示等の決定件数が1,732件で、前年度と比べまして414件、非常に多くの数、上昇しました。請求内容別決定件数で見ますと、診療情報関係が270件、110番処理関係236件及び生活安全相談関係201件が上位となっているところでございますが、内容につきましては個別にまた後ほどご説明をさせていただきます。
    項目の1番目といたしまして、保有個人情報を取り扱う事務の届出状況でございます。本編は1ページからになりますので、あわせてごらんいただければと思います。
    個人情報保護条例におきましては、第5条によりまして、実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務を開始、変更あるいは廃止しようとするときは知事に届け出ることとされております。こちらにございます数字は、平成23年度に届出があったものの件数、それから一番右側にございます3,727件というのは、これまで届出をされている総数が表記されております。
    平成23年度につきましては、開始70件、変更66件、廃止5件の届出がございました。この開始の70件のうち、事業として新規に届け出たというものは48件でございまして、22件は、組織改正に伴って開始と廃止が届け出られたというものでございます。組織改正というのは、事務事業そのものは引き続き行うのですが、組織の名称が変更になったりした場合のことでございます。そういった場合には、変更前の名称の事業につきまして廃止届、新たな組織名称になって事務を引き継ぐ場合のほうを開始届ということで、事務の内容は同一ということになります。これが23年度70件のうち22件あったということでございます。
    以降、本編につきましては、開始届のうち、その処理形態の状況をお示ししているもの、それから3ページ目につきましては、保有個人情報の主な収集先についての表、そして4ページ目につきましては、保有個人情報の目的外利用と提供の状況を開始届で記載されているものでございます。
    続きまして、概要にお戻りいただきたいと思いますが、項目の2番目といたしまして、開示・訂正・利用停止請求の処理状況についてご説明をさせていただきます。本編につきましては、5ページ以降になります。
    開始・訂正・利用停止請求の処理状況でございますが、平成23年度、総数として1,732件で、平成22年度1,318件に比較しまして414件増加しておりまして、これはここ10年で最大の増加となっております。これにつきましては、特定の2名の方が非常に多い請求件数となっておりまして、この特定の2名の方で396件、およそ400件弱、全体の23%を占める請求ということになっております。また、その右側にございます開示、一部開示、非開示、不存在等の内訳の部分で、不存在等の数字が323件と、平成22年度147件に比べまして176件増加しておりますが、これも不存在等の323件のうち、同一の特定の2名の方で180件の不存在となっておりまして、全体の55%強がその特定の2名の方で不存在等の決定になっているという状況でございます。ここから見えることは、実際に行政文書として存在しないことが明らかなものを請求されているというような状況が見えてくると思います。
    その下にございます棒グラフは、開示等の決定件数を経年で比較するために表示させていただいているもので、ご覧のとおり、平成22年度から平成23年度に比べまして急激に棒グラフが伸びているという状況でございますが、一応先ほどの414件のうち400件弱が特定の2名の方ということですので、その400件を除きますと、ほぼ平成22年度と同一ぐらいの件数になるのかなというところでございます。
    本編につきましては、6ページに、これが局別の開始請求に対する処理状況を記載させていただいておりまして、その中ではやはり福祉保健局、それから病院経営本部、警視総監、この辺が非常に多い数字となっていることがおわかりいただけるかと思います。
    概要版で、裏のページになりますが、請求内容別決定件数でございます。本編は7ページになります。表9でございます。概要版には上位5つを記載させていただきました。本編には10位まで記載がございます。
    決定件数の上位5位につきましては、診療情報関係が多くて、これはやはりカルテ等の本人の開示とか、そういったものになりますが、2番目に出てきます110番処理関係、それから3番目に出てきます生活安全相談関係につきましては、近時、若干増えている傾向にございまして、これは離婚やDVの保護命令申立ての資料としてお使いになるというようなケースでございます。それから、4番目に児童相談関係というものが出てくるのですが、これは前年度比で102件の増となります。ただし、この195件の件数のうち、先ほど申し上げました特定の2名のうちの1名の方が主にこの関係の請求をなさるので、その方がこの195件のうち132件を占めております。ということで、児童相談関係は、多くがその方の請求という内容になります。本編の表10につきましては、非開示の理由別の内訳が示されておりますけれども、やはり適用事例が一番多かったのは、開示請求者以外の個人に関する情報がこの個人情報の中に含まれていたというものでございます。
    続きまして、概要版3番目の項目、不服申立て件数及び個人情報保護審査会の運営状況でございます。本編では8ページになります。平成23年度につきましては、不服申立て件数、開示に係るものと訂正に係るもの、利用停止に係るものを全部合計いたしますと154件となるのですが、これは平成22年度55件に比べまして99件の増と、非常に増加が著しいという状況でございますが、この154件のうち、先ほど申しました特定2名の方が134件、87%を占めておりまして、この方々が大半ということになります。これまでの傾向で言いますと、通年でいえば、大体30件から40件ぐらいが平均的な件数だったかなということなので、この145件というのは突出しているという状況でございます。
    続きまして、項目の4番、相談の受付状況について、ご説明をさせていただきます。
    本編は、9ページ以降は不服申立て、諮問及び答申の件名等が記載されている表でございます。本編21ページに相談の受付状況を表記させていただいておりますので、そちらをご覧ください。平成23年度に東京都に寄せられた個人情報保護に関する相談は、全部で1,070件でございました。これは平成22年度990件に比べまして80件の増加でございますが、特に著しく増加したという状況ではございません。
    概要版の表をご覧いただきますと、そちらの右側に都民・消費者、事業者、行政機関と、それぞれ内訳が記載されておりますけれども、都民・消費者からの相談件数が728件と、やはり一番多いというところでございまして、事業者からの相談件数が144件、行政機関から198件となっておりますが、近年、事業者からの相談は若干減少傾向にあるように思います。これは恐らく、推測ではございますけれども、一般的な事業者の間で個人情報保護制度に関する理解がある一定程度進んだ結果、基礎的な相談に関するような件数が減ったのではないかというふうに考えているところでございます。
    また、概要版にございます、その下の表ですが、個人情報保護に関する相談のうち、都民・消費者から苦情というジャンルとしていただいたものに関しての内訳を記載させていただいております。これにつきましては、1番目といたしまして情報通信54件、これはやはり近時、インターネットとか、そういった情報通信の関係で、ご自分がお気づきになられてないうちに、何らかのアンケートとかに答えてしまったりしている結果、自分で予想していなかったダイレクトメールが届くとか迷惑メールが届くとか、そういったことに関しての苦情などが多いという状況でございます。以下、記載のとおり、金融・信用、不動産業、医療・福祉というようになるのですが、近年、医療・福祉関係の苦情は減少傾向にございまして、平成19年度には37件あったものが平成23年度は15件ということで減少しております。これも推測の域を出ませんが、やはり医療や福祉関係の機関は、個人情報保護制度に関して一定程度のきちんとした運用を行っている結果、そういったものに対しての苦情は減少傾向にあるのではないかというように考えているところでございます。
    以上、雑駁ではございますが、事務局からご報告をさせていただきました。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    個人情報保護制度の運用状況ですが、今、請求件数が非常に増えてきているというところで、説明していただきました。そうすると、平成24年度も引き続きということなのですね。
  • 高野個人情報係長
    はい。このままでいきますと、平成23年度の件数を上回る件数になる可能性がございます。
  • 堀部会長
    ああ、そうですか。という状況だそうです。どうぞ。
  • 藤原委員
    それはまだ不服審査の事務に影響を与えるほどではないですか。
  • 高野個人情報係長
    既に影響が出ておりまして、特定の局に偏ってしまいますので、特に児童相談の関係につきましては、福祉保健局、完全にそこが大半でございますので、やはりこちらの審査会でいいますと2部会が非常に多くの件数を処理しなければならないということで、待機件数が非常に多くなっている状況にはございます。
  • 高橋委員
    よろしいですか。
  • 堀部会長
    どうぞ。
  • 高橋委員
    今の件に関連することで、書類を見ていると、情報公開の場合は割合、基本的には23年度のものは決定までいっているのだけど、個人情報のほうは答申がほとんど出てないという感じですよね。それは今の報告に関連するのですか、それとも何かほかの事情で……。あるいはもうちょっと違う聞き方をすると、答申が出るまでに大体どのくらい期間がかかっているのかなということをちょっと思ったのですけれども。
  • 高野個人情報係長
    ご指摘のとおり、この件数でまだ全然処理が進んでないというのは、特定の2名の方のものが数多く含まれております。一般的な件につきましては、個人情報のほうが情報公開に比べて答申までの時間が長くかかっているというような状況は全くなく、一般的に言いますと、普通に審査会の回数でいえば5回とか、その程度で答申まで処理をしていただいているという状況でございますので、その辺につきましては、一般的な案件として見た場合に特に個人情報のほうが時間がかかっているというようなことはございません。
  • 高橋委員
    ただ、この書類上では、もう半分以上が答申内容のところが空欄になっていますよね。
  • 高野個人情報係長
    はい。
  • 高橋委員
    そこが、公開条例のほうと比較をすると、異常かなと思ったものですから。
  • 高野個人情報係長
    不存在である文書について、片っ端から不服申立てをされた結果、このような形になっているというのが実態でございます。
  • 高橋委員
    わかりました。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。特にほかにご発言なければ、次に移らせていただきます。
    次は、報告事項4の存否応答拒否についてということで、これは藁谷係長からお願いします。
  • 藁谷情報公開担当係長
    それでは、存否応答拒否について、ご報告させていただきます。
    お手元の資料4の存否応答拒否の一覧表をご覧ください。
    存否応答拒否の案件につきましては、前回の審議会報告以降のものとなりまして、今回の報告件数は16件になります。条例別に見ますと、情報公開条例に関するものが6件、個人情報保護条例に関するものが10件となっております。実施機関別ですと、福祉保健局が8件、教育委員会が5件、都市整備局が2件、環境局が1件となっております。なお、一覧表につきましては、条例別、報告年月日順で整理をさせていただいております。
    それでは、情報公開条例における存否応答拒否事案についてご報告を申し上げます。
    なお、個人情報に関しましては、後ほど個人情報係長からご報告させていただきます。
    それでは、資料をご覧ください。
    まず、番号の1番になります。こちらは教育委員会の案件となります。特定の生徒5名を指定して、その両親等の氏名と住所の開示を求めるものです。こちらは名指し請求となりますので、実施機関では、公文書の存否を明らかにした場合、条例7条2号の個人に関する情報を開示することとなるため、存否応答拒否を行いました。
    続きまして、2番でございます。こちらは環境局の案件となりまして、特定の個人が受けた取り調べに係る文書の開示を求めるものでございます。実施機関では、存否を明らかとすることにより、特定の個人が取り調べを受けたか否かを答えることとなり、特定個人が取り調べを受けたという事実の有無が公になることは、個人の権利利益を害するおそれがあるとして、条例2号に該当するとして、存否応答拒否を行いました。
    続きまして、3番でございます。こちらは都市整備局の案件となります。建築主個人名となります―を名指しして、建築基準法9条の規定によるキッチン給気口移設工事に関する文書の開示を求めるものでございます。ここでいう建築基準法9条の規定とは、違反建築物に対する是正指導や連絡調整等ということになりまして、実施機関では、これら存否を答えることにより、特定の建築物に関して、建築基準法9条の規定による何らかの是正指導や連絡調整等の有無を答えることとなり、当該建築主の権利利益を害するおそれがあることから、2号の非開示情報に該当するとして存否応答拒否を行いました。
    続きまして、4番でございます。こちらは教育委員会の案件となります。特定の学校におけるUSB紛失事案に関する処分がわかるすべての文書の開示を求めるものでございます。実施機関が存否を答えることにより、本件に関して特定の職員の処分の有無が明らかとなることから、個人の権利利益を害するおそれがあるとして、2号の非開示情報に該当することから、存否応答拒否を行いました。
    続きまして、5番でございます。こちらは都市整備局の案件となりまして、特定個人あての発送記録の開示を求めるものでございます。実施機関では、名指し請求でございますので、存否を明らかにすることにより個人に関する情報を開示することとなるため、2号の非開示情報に該当するとして、存否応答拒否を行いました。
    続きまして、6番でございます。こちらは福祉保健局の案件となります。東京都動物愛護相談センターが実施する特定の動物取扱業者に関する指導状況の文書の開示を求めるものでございます。存否を答えることにより、特定の動物取扱業者に対する指導が行われたという事実の有無が明らかとなることから、当該事業者の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、3号の非開示情報に該当するとして、存否応答拒否を行いました。
    以上が情報公開の存否応答拒否報告案件でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。それでは、高野個人情報係長。
  • 高野個人情報係長
    引き続きまして、個人情報に係る存否応答拒否につきましてご報告いたします。
    7番目といたしまして、東京都児童相談センターが保有している特定の施設における、お子さんの様子が記録された児童票及び指導経過記録票でございます。請求者がご主人ということですので、そもそも実施機関としては、こういったお子さんに関して相談を受けているとか、どこの施設に入っているとかということも含めて、一切お答えできないということで、存否応答拒否を6号、8号でさせていただいたものでございます。
    次に、8番、平成22年度 請求者本人に係る「教育職員職務実績記録」というものでございます。この8番、9番、それから10番までは、同じ請求者の方の案件になります。これにつきましては、請求者の方が学校の先生で、教育職員職務実績記録というものは、本人にお伝えしているものではないということですので、こういった記録の有無をお答えすることで、実情、それをお知らせするようなことになってしまうということで、存否応答拒否をした事例でございまして、9番はそのうちの3カ年、8番が1カ年について、同じ内容のものについての請求でございます。
    そして、10番ですが、これがやはり請求者本人に係る「推薦しない理由書」というものなのですけれども、この「推薦しない理由書」というのは、この方が非常勤の、要するに学校の先生を一たん卒業されて、その後非常勤として再度、先生としてまたお勤めになるというときに、もと勤めていた学校の校長先生が、この方を再度非常勤として、先生として推薦するかしないかという部分に関して、推薦しないと校長先生が判断された方のみにつける文書でございますので、お答えすると、校長先生がどのように判断をしたかということがわかってしまうということで、これにつきましても存否応答拒否という処分をさせていただいているものでございます。
    11番から16番までは、すべて先ほどお知らせいたしました特定の2名の方のうちの1名の方のものでございます。この方は特定の施設等の名称を出して、そこに子供がいるのではないかという意味での探索的な請求も行っておりますし、あとは、お子さんのさまざまな記録を法定代理人の立場で請求をされているということでございますので、実施機関としては、法定代理人としてそういった請求をされることに関しては、利益相反に相当するもの、それからやはり行政運営上として、今後、最終的にはご家庭を再構築していくような形で支援していく上で、今の段階でそういった形のものをお知らせすることは支障があるということで、存否応答拒否を行った事例が11番から16番までの内容になります。
    ご説明としては以上であります。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    ただいまの存否応答拒否につきまして、ご質問やご意見、お出しください。どうぞ。
  • 藤原委員
    この4番の事例は、特定の職員にどうやってつながるということなのですか。
  • 藁谷情報公開担当係長
    ○○学校という特定の学校を指定して、そこのUSB紛失に係る処分がわかるというと、何かしらの、そこの学校のUSB紛失というのはもう公になっているのですが、その職員が処分されたか否かがわかってしまうという部分で、2号による存否応答拒否を行いました。
  • 藤原委員
    報道されているというようなことがあるという話ですか。
  • 藁谷情報公開担当係長
    USB紛失事案については、公表はされております。
  • 高橋委員
    よく分からなかったけれども、この処分は非常に軽い処分で公表すべきものじゃないという趣旨ですか。
  • 藁谷情報公開担当係長
    処分自体は公表されておりません、職員の処分、はい。
  • 高橋委員
    これは公立、公立学校……。
  • 藁谷情報公開担当係長
    公立学校です。
  • 高橋委員
    公立学校の先生の処分というのは非公開、全面的に非公開ということになっているのですか。
  • 藁谷情報公開担当係長
    懲戒処分の基準に基づいて、公表すべき処分と公表しないという案件、切り分けがありまして、そちらの中では公表しないほうに入っております。
  • 高橋委員
    ああ、そうですか。
  • 梅田都政情報担当部長
    お名前まで公表するのは、懲戒免職あるいは社会的影響の多い事件というふうに定められていますので、このようなUSBの場合は、お名前については公表しておりません。
  • 高橋委員
    わかりました。
    ついでに、1番もちょっとよくわからなかったのですが、これはどういうことなんでしょうかね。教育委員会に、どういう学生がいるかということは、これはわかる、公表されていることですよね。その中で例えば氏名、住所なんか黒塗りにするということは可能だろうと思うのですけども、なぜ存否を応答できないのかと思ったものですから。
  • 藁谷情報公開担当係長
    こちらには在学者の個人名が5名ほど書かれておりまして、その者がこの学校に通っているという事実に関しましては公にされておりませんで、個人に関する情報として存否応答拒否を行いました。
  • 高橋委員
    どこにどこの生徒が通っているかというのは住民基本台帳を見ればわかることじゃないですか。
  • 堀部会長
    住民基本台帳の閲覧はできなくなりましたので、わからないのですね。
  • 梅田都政情報担当部長
    わからないと思います。必ずしも、それで近くの公立に行っているとは限りませんので、例えば私立学校等に行っている場合もございます。
  • 高橋委員
    私立の場合はね。
  • 梅田都政情報担当部長
    私立もありますので、ですから、類推とかはできるかもしれませんが、基本的にどこの高校、中学校にだれが通っているかというのは、公表はしていないです。
  • 高橋委員
    住民基本台帳は、閲覧するには理由をつけなきゃいけないということに以前はなっていたのだけど、今は非公開になっているのですか。
  • 堀部会長
    ええ。閲覧は原則非公開です。
  • 高橋委員
    ああ、そう。
  • 堀部会長
    ええ。
    ほかにいかがでしょうか。
    それでは、存否応答拒否につきましては以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
    きょう予定した報告は以上ですが、この際、何かご発言がありましたら、お願いしたいと思います。
    特にないようですが、そうすると、次回等につきましてはどうなりますでしょうか。
  • 梅田都政情報担当部長
    次回の日程等につきましては、また堀部会長のほうとご相談した上で、皆様のほうに連絡させていただきますので、よろしくお願いします。
  • 堀部会長
    よろしいですか、終わりにしたいと思いますが。
    それでは、本日の会議は以上で終わらせていただきます。
    どうもありがとうございました。

午前11時23分 閉会

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