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平成29年(2017年)2月28日更新

第67回東京都情報公開・個人情報保護審議会

 平成29年1月12日(木曜)
東京都庁第二本庁舎10階 207・208会議室

午前10時00分 開会

○宇賀会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第67回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたします。
本日は、5名の委員に出席していただいておりますので、審議会規則第4条の規定により本会議は有効に成立しております。
なお、委員の交代がございまして、平成28年5月31日をもちまして高野委員が退任され、平成28年6月1日付けで、新たに西尾委員にご就任いただきました。
西尾委員、どうぞよろしくお願いいたします。
○西尾委員 よろしくお願いいたします。
○宇賀会長 また、本日は生活文化局の桃原次長にご出席いただいております。ここで、桃原次長にご挨拶をいただきます。
○桃原次長 生活文化局次長、桃原でございます。本来でございましたら、局長の中嶋からご挨拶申し上げるべきところではございますけれども、外せない所用がございますので、私のほうから一言ご挨拶を申し上げます。
日ごろから都の情報公開、個人情報保護制度に格別のご理解、ご協力を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。本日、宇賀会長初め、皆様にはご多用にもかかわらずご出席をいただき、まことにありがとうございます。
まず、平成28年6月1日付けで、新たに西尾委員が就任をされました。今後の審議のお力添え、どうぞよろしくお願い申し上げます。また、5月31日をもちましてご退任されました前任の高野委員には、この場をおかりいたしまして、これまでのご尽力に感謝の意を表したいと存じます。
さて、都の情報公開・個人情報保護制度につきましては昨年度、行政不服審査法の改正、また、マイナンバー制度の新設に対応した条例整備を行いました。審議会委員の先生方の皆様には、内容につきまして詳細にご議論いただきまして、改めて御礼を申し上げます。
昨年8月の小池知事の就任以降、都政改革本部が発足いたしまして、様々な分野における改革が推し進められております。中でも、特に「情報公開は東京大改革の一丁目1番地」というふうに知事が申しておりまして、都民ファーストの視点から都政の透明性向上、都民の利便性を高めるための取組を進めておりまして、現行の情報公開制度につきましても見直すべきというような判断に至ったものでございます。
そこで本日、都の情報公開の新たな取組につきまして、知事からこの審議会に諮問させていただき、委員の皆様方から、様々な見地から忌憚のないご意見を賜り、今日の時代に合った制度の見直しを進めるためのご審議をいただきたく、お願いを申し上げます。
何とぞ、引き続き都の情報公開・個人情報保護制度へのお力添えをいただきますことをお願い申し上げまして、簡単ですが私の挨拶とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○宇賀会長 ありがとうございました。
続きまして、事務局から職員の人事異動に関する報告があるとのことですので、よろしくお願いします。
○浜田部長 都政情報担当部長の浜田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
平成28年度事務局職員に人事異動がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
情報公開課長の田中でございます。
○田中課長 田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○浜田部長 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○宇賀会長 それでは、議事に入ります。
初めに審議事項1の、情報公開の新たな取組についてです。事務局から説明をお願いします。
○浜田部長 本件につきましては、知事から諮問がございます。本来なら生活文化局長から諮問文をお渡しするところですが、本日は生活文化局次長の桃原より、宇賀会長へお渡しさせていただきます。
○桃原次長
東京都情報公開条例第39条の規定に基づき、下記の事項について諮問する。
平成29年1月12日 東京都知事 小池百合子
情報公開の新たな取組について
1 公文書開示における手数料の見直しについて
2 ICTを活用した公文書データの提供について
3 積極的な行政情報の公表について

よろしくお願いいたします。

(諮問文手交)

○宇賀会長 それでは、続きまして、諮問の趣旨等について、事務局から説明をお願いします。
○浜田部長 着席のまま失礼させていただきます。
それでは、ただいまの諮問文の次のページをご覧ください。ここに諮問の趣旨と、諮問事項を記載してございますので、読み上げさせていただきます。

諮問の趣旨

 都は、都民ファーストの都政の実現に向けた改革を行うため、平成28年9月1日に都政改革本部を発足させ、「都政の透明化・見える化」の推進策を検討し、積極的な情報公開を進めているところである。
情報公開制度は、開かれた都政を推進していく上でなくてはならない仕組みとして発展してきたものであり、都民が知ろうとする都の保有する情報を迅速かつ適切に得られるよう、情報の公開を一層進めていく必要がある。
そこで、東京都情報公開条例の改正を視野に入れ、情報公開の新たな取組に係る以下の項目について諮問するものである。

諮問事項

 情報公開の新たな取組について
1 公文書開示における手数料の見直しについて
都民負担を軽減し、行政情報にアクセスしやすい環境を整えるため、公文書開示における閲覧手数料を廃止し、写しの交付手数料については最低限の実費相当に減額するなど、手数料の見直しが必要である。
2 ICTを活用した公文書データの提供について
ICTが大きく進歩していることから、都民からの請求に対する公文書開示について、これまでの紙中心の対応から電子データによる対応へ移行していくとともに、実質的に公文書開示の無料化の道を開きたい。
そのために、Eメールでの送信やWEBの活用など、ICTを活用して請求のあった公文書を電子データにより無料で提供できる新たな取組が必要である。
3 積極的な行政情報の公表について
都自らが積極的に行政情報の公表を進めていく上で、「公文書の管理に関する条例」(仮称)の制定による公文書の適切な管理の推進に併せ、行政情報の電子化やICTの活用を促進し、都民に提供される情報量の増加を図る必要がある。

次に、お手元の資料2をご覧ください。本審議会に諮問するに当たっての考え方と、今後のスケジュールについてご説明をさせていただきます。
本諮問の趣旨は、「ICT活用による情報公開」を推進することで、「実質的に公文書開示を無料化」することにあります。そのために、都民からの請求に対する公文書開示請求を電子データによる無料交付へと移行するとともに、紙による交付の場合は、最低限の実費負担を求めていくよう見直したいというものでございます。
「新たな情報公開の仕組み」をご覧ください。具体的な取組ですが、まず1にあります「新たな公文書開示の仕組みの創設」でございます。
閲覧手数料の廃止と、紙による写しの交付手数料を最低限に減額、具体的に言うと、現行のモノクロ1枚20円を10円に減額、カラー1枚100円を20円に減額したいと存じます。
ICTを活用し、開示請求のありました公文書データを請求者へEメールで送信したり、WEBを活用して提供するなど、電子データにより無料で提供できるようにしたいと存じます。
次に、2「都自らが進める積極的な行政情報の公表」でございます。現在、都では「公文書の管理に関する条例」(仮称)でございますが、これの制定のための検討に入っております。今後はこの条例の制定による公文書の適切な管理の推進に併せて、行政情報の電子化やICT活用を促進し、都民に提供される情報量を拡大させてまいりたく存じます。
右の「効果」の欄でございますが、これらの取組によりまして、公文書の電子化が促進され、ペーパーレス化を実現すること。都民負担を軽減し、都民の利便性と行政情報へのアクセシビリティを向上させること。電子サービスで都民へ提供される情報量の増加を促進すること、といった効果を狙ってまいります。
今後のスケジュールでございますが、これらを含めた情報公開の新たな取組につきまして、3月に開催予定の次回の審議会におきまして答申をいただき、パブリックコメントを実施した後に、来年度の早い時期に条例改正を実施したく存じます。
諮問の趣旨と諮問事項の説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○宇賀会長 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。また、条例改正を視野に入れてということでございますけれども、この諮問事項にこだわらずに、幅広い見地からご意見等をお願いできればと思います。いかがでしょうか。
どうぞ。
○藤原会長代理 藤原です。新たな情報公開の仕組みを構築するということですけれども、情報公開はまさしく民主制の基盤でもありますし、地方公共団体から展開してきたものでもありますから、方針は大いに結構ではないかと思います。
1の(2)のICT活用ということも、種々の技術的問題があろうかと思いますけれども、そこを点検していただければ、情報公開制度が登場した頃とは情報化社会の高度化の程度が全く違いますので、これも結構なことであろうかと思います。
関連して、2点気づいたことを申し上げます。1つは、閲覧手数料の廃止というのは、ある意味で都におけるパラダイムの転換であると考えます。市民団体等からあまり評判はよくなかったけれども、しかしながら他方で、住民票でさえ数百円のお金を取ると、一通300円とか。すべての行政事務にはコストはかかっているわけで、コストがかかっているから、1つの制度だけその理由を問わない利用について全て無料にすることのプラスマイナスを考えて、都はそういう政策をとっていたんだと思います。しかしながら、そのパラダイムを転換して、とにかく民主主義のコストであるということで無料にしてみようという試みは結構であろうと思います。
ただ、一丁目1番地が情報公開なのですけれども、たしか施策の中には税の有効な活用というか、税の使い方のこともありましたので、そのバランスは、考える必要がいずれ出てくるかもしれませんので、そこのところはきちんと我々もウォッチしますし、事務局としてもウォッチしていただきたいなと思います。
それが1つで、2つ目は、オープンデータ政策とも関わりますけれども、積極的な情報公開についてです。情報提供、情報公表も東京都が前回情報公開条例を改正したときに、ほかの自治体に先駆けてやった施策の一つです。しかし、その後、最近の大阪府等の施策を見るように、これをもっと積極的に進めようという自治体は確かに出てまいりました。その際、外国ではイギリスがそうだったと思うのですけれども、例えばオープンデータまで考えて積極的に行政情報を公表するなら、例えば機械で誰でも読み取れるように電子データのファイル形式まで射程に置いて、東京都内でも、都庁内でもデータのフォーマットのばらつきがないように、そういったところまで射程に入れて使いやすい仕組みというのを考えていただければよろしいかなと思います。
最初に考えたことは以上のようなことです。ありがとうございました。
○宇賀会長 どうもありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。
はい、どうぞ。
○谷茂岡委員 私たちは一応、閲覧手数料というんですか、無料になることは大変ありがたいことなんですけれども、ただ1つ、何でもかんでも閲覧を誰でもしていいということのないように、その点はやはりきちっと今までどおりの手続というんでしょうか、あるいは閲覧の利用の内容というんでしょうか、それはきちっと、決められることは決めて、条件も付けながら、きちんとした閲覧をさせてほしいと。ただむやみに閲覧、全部していいよ、無料でということになると、ちょっと危険も感じるものですから、やはりきちっとした情報を流すには、きちっと相手の目的を聞いてから、ぜひさせていただきたいと思っておりますので、その点、今までどおりで結構ですけれども、気を付けてやっていただければありがたいと思います。
○宇賀会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。
○西尾委員 よろしいですか。
○宇賀会長 はい、どうぞ。
○西尾委員 全般的に諮問に当たっての考え方、このような形でいいのかなと思っておりますけれども、まず第一点の、閲覧手数料、今、谷茂岡委員からお話のあったとおり、これは閲覧については開かれていくということの意味でいえば、無料という形の線でいいのかと思っていますし、諸外国で、これは宇賀先生のご専門だと思いますけれども、いろんな面でいえば、やはり閲覧については無料の方向が非常に強いのかなというふうに思っています。
それから、もう一点の写しの交付とか、それについては経費がかかる問題ですし、税金とは違った形で個人の負担ということは実費に含めて、必要な形になるのかなと。この辺は私はここに書いている考え方の中ではいいのかなと思っています。
それから、公文書の開示情報等々につきましても、やはりどういう文書が出てくるかまだ分からない恐怖がありますので、精査できないんですけれども、それの開示のところの分がはっきりしてくる、その辺の区別をきちっとした上での全ての情報公開というようなところはあってしかるべきかなと思っております。
また、ICTの活用、これは今の時代の流れからいいますと、ICTという形を当然ながら進めていかなきゃいけないと思っております。ただ、心配するのはEメール等々を一般の都民の方から受け取ってまた返すということになってきますと、セキュリティの問題が非常に厳しいところになってくるのかなと。かなりのセキュリティを組まない限り、またいろんな問題が逆に言えば出てきてしまうというようなところもありますので、ICTを活用する際にはそのセキュリティをきちっとした上でやっていただければというようなところがあります。
先ほど藤原委員がおっしゃった電子データのフォーマットの形式をきちっとした形でやるという、これは私も大賛成で、やはり見る側にとって同じような形式で見ていくというのは大事かなと思っています。個々のものが全てばらばらになってくると非常に見にくいというような、情報としても非常に取り扱いにくいというようなところになってまいりますので、その辺のフォーマットの統一といったものはぜひともICTを活用する上ではやっていただければと思っております。
それから、都が自ら行う積極的な情報公開というのは当然ながら進めていただきたいと思っていますので、先ほど申し上げたとおり、やはり公開・公表できる部分がどういう点になるのか、その辺は、私も今回初めて参加させてもらっていますけれども、それをきちっとして見ていくということが大事かなと思っています。
以上です。
○宇賀会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。
はい、どうぞ。
○中村委員 今回の様々な検討事項の1つで、まずはこれは仕組みの再考なわけですね。一口で情報公開と言ったときのレベルアップへの突破口といいますか。都の場合はその閲覧手数料その他が使いやすさに対して1つの問題になっているという評価がずっとありました。それで今、藤原先生がおっしゃられたように、まさにパラダイムの転換ということだと思いますけれども、その背景は、まさに税の負担の公平性、つまり、もう少し具体的に言いますと、都には際立っている大量請求、また濫用問題ですね。それの当該部局などへの非常な負担、そこをどうするかというのは、他の自治体もそうでしたが、長いこと懸案になってきているはずなわけです。今、公開性のさらなる向上に対して目が向いておりますが、これまでの理由となっていた負担その他、そこはどう変化してきているのか、もう少し具体的に伺いたいと思います。
○宇賀会長 ありがとうございました。
どうぞ。
○浜田部長 ただいま様々なご意見を頂戴して、ありがとうございます。
請求を受けて開示するということのもう一点に、請求が多いものについては積極的に自ら公表をしていくと。都民の方、あるいは事業者の方からの請求が多いものについては、請求を待つことなく公表していく。これは先ほど藤原委員からお話がございましたオープンデータの問題もございますし、それ以外のオープンデータとならないようなものもあるかもしれませんけれども、例えば、後ほど報告事項で説明があろうかと思いますけれども、委員の皆様ご承知のとおり、開示請求の半分は工事設計書というような状況になっております。これについては、主な目的は恐らく営利目的、商業目的ということではありますけれども、現在、都庁の四つの局でCD-ROM化をして、無料でコピーをしてもらうというような取組を進めていたりとか、今後こういうのも拡大していくということで、これは何人かの委員からお話がございましたコストの問題、一々と言うと言葉がよくないかもしれませんけれども、開示請求で開示決定をするということではなくて、どうぞ用意していますのでコピーしてくださいというようなことで、逆に行政コストを軽減させるような取組も行っております。
また、使いやすさということで、行政がどこまで負担するべきなのかと。これは議論があるところかもしれませんけれども、情報公開を進めて都政の透明化を進めていくということは、いわゆる情報公開のコストになりますけれども、これはある程度は行政自らが負担していくべきであろうと。ここのコストを誰が負担するかということで、今回は電子的な公表については行政側がコストを負担すると。ただ、紙でお渡しするものについては、コピー代もかかりますので、こういうものについては最低限の負担を求めていくというような整理をさせていただいております。
課題はほかにもあろうかと思いますけれども、委員の皆様のご意見とか、その後の都民の意見も反映して、よりよい仕組みを作っていきたいと事務局としては考えております。
○宇賀会長 ありがとうございました。
私は青島幸男知事の時代に、都の情報公開条例の全部改正の審議に参加しました。私はそのとき小委員会の委員長をしておりましたけれども、小委員会で藤原先生ともご一緒に、その全部改正された情報公開条例で特に積極的な情報提供を重視していこうということで議論しました。このときに全部改正された情報公開条例は、ほかの自治体の情報公開条例と比べましても能動的な情報提供をかなり重視した規定を入れています。
特に、恐らく情報公開条例の中では東京都が初めてだと思うんですけれども、反復して開示請求があった情報については、開示請求を待って受動的に開示するのではなくて、能動的に情報提供するという努力義務規定をこのとき入れたんですね。これは1996年にアメリカで連邦の情報自由法が改正されまして、電子的情報自由法というふうに一般に言われていますけれども、この中で繰り返し開示請求があった情報については、インターネットで公表することを義務付ける規定をこのとき入れていたわけです。それを参考にして東京都は、全部改正されました情報公開条例の中にそういう努力義務規定を入れています。
それによって、どういう効果があるかというと、もちろんその請求者にとっては一々開示請求の手続をとらなくてもネットで情報を見られるということで、非常に負担が軽減されて迅速に情報にアクセスできるというメリットがありますし、行政側にとっても、一々開示請求に対応する負担がなくなってくるので、情報公開に対応するコストが非常に軽減されます。実はアメリカが電子的情報自由法でそういう方式をとった大きな背景は、非常に大量の開示請求が出てきて、未処理案件があまりにもたまってしまったことがあります。それをどうやって解消するかという対応策の一つとして、できる限り能動的に情報提供していきましょうという方針をとったわけです。
先ほどありましたように、東京都は一部、非常に開示請求の多いものについて、もうCD-ROMで提供するということをやっていますけれども、それはもっとこれからも進めていく必要があるんではないかなと思います。
それから、藤原委員からもオープンデータの話がありましたけれども、今オープンデータ政策が先進国だけでなくて、東アジア諸国でも非常に急速に進んでいます。昨年の11月に東アジア行政法学会が台湾で開かれたんですけれども、そのときのテーマの一つもオープンデータだったんですね。このオープンデータは単に透明性を向上させるとか、あるいは説明責任を確保するために行政が持っている情報を国民に知らせればいいというだけではなくて、国民の側で提供された情報を利用して、そしてそれによって公共サービスを改善させていくとか、あるいは新産業を興していくとか、その利用面、活用面に重点があるわけです。昨年12月の初めに、官民データ活用推進基本法が成立しましたけれども、ここでもオープンデータが重視されています。
情報の活用という面を考えると、これは単に情報を出せばいいというわけではなくて、その情報を受け取った者が利用しやすいようなデータのフォーマットであることが大切になります。例えばPDFで出されても活用しにくいわけですよね。今、最も一番いい形式というのがLOD、リンクト・オープン・データと言われているものですけれども、ティム・バーナーズ=リーの5つ星でいうと、5段階目がそのLODと言われているものです。ですから、なるべく活用しやすいようなデータの形式で公開するということが1つありますし、それから、その活用という面を考えてみますと、その受け取った情報のライセンスの問題があるわけですよね。日本は国や自治体も、その国や自治体の著作物に著作権が発生するシステムになっていますので、それとの関係でそれを活用しやすいような、そういうライセンス形式ですね。国のほうは今、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと互換性のある、そういうライセンスを標準とすることになっていますけれども、そういうところも併せて考えていく必要があるんじゃないかなと思います。
ほか、いかがでしょうか。
事務局から何か追加でご発言ございますでしょうか。
○浜田部長 ただいま会長からもお話ありましたとおり、18年前に現行の情報公開条例が制定されたということで、このときは1年間にわたり全体会、小委員会含めて30回以上にわたってご審議いただいて、当時としてはすばらしい情報公開条例が制定されたと私どもは認識しております。
特にその中でもお話のありました、情報公開の総合的な推進という条項を設けられたことは、大変すばらしいことだと思っております。
ただ、お恥ずかしい話ではございますけれども、工事設計書については、そういう公表は進んでいますけれども、まだまだ不十分なところも残っていると、そういうことで今回知事もそういう問題意識を持ったのではないかと思っております。
現行条例が制定後、特にICT化に代表されるように、社会環境が変化してきたということで、現行の条例全般を見て、俯瞰して、ほかに変えるべき、見直すべきところがあるのかないのか、あるとすればどういうところがあるのか。あるいは他の自治体の先進的な取組を見たときに、東京都はこういうところを変えたほうがいいんではないかというようなことについても併せて、幅広くご意見を賜れればと思っております。
○宇賀会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。特にご質問とかご意見ございませんでしょうか。
それでは、この情報公開の新たな取組につきましては、本日いただきましたご意見等を踏まえまして、次回の審議会までに答申案をまとめたいと思います。
なお、答申案の作成に当たりましては、改めて各委員からご意見をお伺いした上で取りまとめさせていただくこととして、その内容につきましては会長の私と、藤原会長代理にご一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは次に、東京都情報公開条例及び東京都個人情報の保護に関する条例の運用上の課題について、事務局から説明をお願いします。
○浜田部長 それでは、ご説明いたします。
条例の運用上の課題につきましては、昨年度に情報公開条例18条が規定します他制度との調整につきまして問題提起をさせていただきました。貴重なご意見を多数頂戴いたしました。特に、訴訟記録を開示請求の対象外とすることにつきましては、様々な課題を詳細にご議論いただいたところでございます。また、審査会からもご意見をいただき、審議会にご報告をしたところでございます。
都では現在、情報公開をより一層推進するための検討を進めておりますことから、従来開示請求で対応してきた訴訟記録等を対象公文書としている運用につきましては、当面見直しを行わないこととしたく存じます。
説明は以上でございます。
○宇賀会長 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。
○藤原会長代理 条例全体の見直しのスケジュールもありますし、訴訟記録の問題についてはまさしく当面は現行の運用でいくというのはそれで結構かと思います。
ただしそれは当面でありまして、やはり個人情報と絡んでくる分野は大きいので、引き続き東京都としてよりよい運用、あるいは片方で個人情報を守るために何をすべきかということは、この審議会等でも引き続いて考えていっていただきたいし、我々も考えていきたいと思います。
○宇賀会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。
どうぞ。
○中村委員 今、藤原先生がおっしゃられたことの方向として、やはり喫緊の個人情報からの訴訟記録問題というのは、その議論すべき意味はやはり変わらないと思いますので、様々な案件が押し寄せてはきているとは思いますけれども、その部分をぜひ引き続き検討事項にしていただければと思います。
○浜田部長 はい、訴訟記録、判決書等につきましては今回、対象公文書からは除外しないという取扱いにいたしたいと思いますけれども、当然今、委員ご指摘のとおり、個人情報等、特に機微な情報もございますので、これについては保護をしていくというのは当然のことだと思っております。
開示請求を受け、審査請求になっている案件もありますけれども、特に審査請求が出たものにつきましては、当然個人情報は保護する前提で、個別に事務局も見ますし、審査会の先生方にも十分ご議論いただいた上で判断していく形で、個人情報の保護を図っていきたいと思っております。
ただ、情報公開の裁判、訴訟での判断が分かれているのも現実ですので、そういう状況も見ながら対応をしていきたいと考えております。
○宇賀会長 はい、ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。
○西尾委員 今の訴訟記録等々につきましては、これは基本的にはデータはもう公表されていると、例えば裁判所等々で。それを東京都の情報公開の中では、それは個人情報の関係で出していかないという意味で受け取ってよろしいんですか。
○浜田部長 はい。この裁判が公開されているから公表されているんだと、これは民訴法の91条だったかと思いますけれども、この判断が具体的な情報公開の訴訟の場合に、民訴法でこういうふうに規定されているのでオープンにするべきだという判決と、いや、そうじゃないんだという判決が分かれているというのが実情でございます。ただ、当事者は事件番号を提示すれば記録を見られるわけですけれども、だからといって東京都は、事件番号を公開していいんだという立場には立っておりません。そこはやはり、例えば病院の医療過誤とか、いろいろな機微な情報を扱う訴訟もありますので、個人が特定されないような形で公開をしているというのが実態でございます。
○藤原会長代理 よろしいですか。
○宇賀会長 はい。
○藤原会長代理 西尾委員の今のご質問ですけれども、先ほど部長が言われたように、事案によって異なるというところがあります。最初に問題になったのは四国でなのですけれども、カルテが問題となりました。医療関係の情報を集めようと、積極的に収集しようとする方が出てきたのですけれども、そこに何が書いてあるかというと、非常に機微な個人情報が書いてあるわけですよね。ですから国の審査会なんかも、民事訴訟法で訴訟記録を閲覧できるという制度と、情報公開という制度はそもそも別の制度であり、それぞれの利益、何を守っているかを考えるべきという立場なのですけれども、これが裁判所の判断がちょっと分かれているところもあって、議論があります。東京都としても、これからもう少し考えていかなきゃいけないのではないかという、そういうふうに思っているところです。
○西尾委員 分かりました。
○宇賀会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。
どうぞ。
○谷茂岡委員 都としてもこの個人情報を守ることは大切なことで、やはりそれでも漏れることもありますので、そういうことのないように、ぜひ気を付けていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
○宇賀会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、この件につきましては藤原委員や中村委員からもご指摘がありましたように、個人情報という面に十分留意した運用をしていただくということを前提として、当面この開示請求で対応してきた訴訟記録等を、このまま対象公文書として運用するという事務局の提案をご了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、次に報告事項に移ります。
まず1の住民基本台帳ネットワーク部会からの報告について、事務局から報告をお願いします。
○山本課長 総務局行政部振興調整担当課長の山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。座って失礼いたします。
本審議会の前に開催されました本日の部会の内容につきまして、ご報告申し上げます。資料3をご覧いただきたいと思います。本日の部会は審議事項が2件と報告事項が1件でございました。まず資料3-1でございますが、「住民基本台帳ネットワーク部会運営要綱の制定について」という資料をご覧いただければと思います。こちらは部会での審議事項ということになってございます。
この要綱制定の背景でございますけれども、2番にございますが、都におきましては、小池知事の掲げます都民ファースト、情報公開、税金の有効活用の視点から昨年9月に設置されました都政改革本部におきまして、各局の事務事業の自律改革を進めており、当部会の運用につきましても、これらの原則に基づき、見直しを検討してきたところでございます。
資料の項番4をご覧いただければと存じますが、これまでは住民基本台帳法及び東京都情報公開条例に基づきまして部会の運営を行ってきたところでございます。まず見直しの結果でございますけれども、会議の実施の方法につきましては、現行どおり非公開としております。その一番大きな理由としましては「理由」欄の一番上にございますけれども、当部会におきましては住民基本台帳法に定める本人確認情報の電子計算機処理等に関する機密事項を扱うことから、現行どおり非公開ということで考えております。
一方、会議録でございますが、これまでは非公開という形でございましたけれども、こちらは先ほどの見直しの背景にもございますとおり、原則全文公表といたしまして、できるものは公開していくという考え方で見直しております。ただし、住民基本台帳法に定める秘密保持義務が課せられている事項について非公開ということで、こちらは機密事項がもし部会の中で議論されれば、その部分は削除して、支障がない範囲で東京都ホームページで公表していくということでございます。
また、先ほど部会の中でご議論いただきまして、資料には住民基本台帳法に定める機密事項と限定的に書いているところですが、こちらに加えまして、東京都情報公開条例上の非開示情報、例えば個人名、個人情報ですとか企業名ですとか、そういったものにつきましても公表になじまないというものについては削除した上で、東京都ホームページ等で会議録を公表していくということといたしました。
この会議録の公表に併せ、部会の詳細な運用方法につきまして明文化するために、運営要綱を制定することといたしたものでございます。こちらの審議事項につきましては、先ほどの部会にてご承認をいただき、本日の部会から適用することで決定したところでございます。
続きまして資料3-2、「東京都住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の改正について」をご覧いただければと存じます。こちらも審議事項ということになってございます。こちらは、1の改正理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、いわゆる番号整備法の施行に伴います住民基本台帳の改正によりまして、所要の規程整備等を行うものでございます。
具体の内容は2をご覧いただければと存じますが、法律の一部改正に伴いまして、指定情報処理機関が廃止されまして、地方公共団体情報システム機構が国の機関等への本人確認情報提供事務を行うこととなりましたことから文言整理を行うほか、2つ下にございますが、法令の条ずれに伴う修正を管理規程上も行うというものでございます。また、上から2段目のところの拠点管理者の指定でございますが、こちらは今、都庁の本庁利用課を規程の中で限定列挙しているところでございますけれども、都庁内におきましては今後住基ネットの利用、申請部署が増える状況を見越しまして、その下位規程でございます総務局長が定める実施要領におきまして、課の名前を定めるものとするものでございます。こちらにつきましても、先ほどの部会でご承認をいただきました。本規程に係る今後の予定ですが、一番下のところになりますけれども、庁内セキュリティ会議に来月審議をかけまして、今年度末までに規程等を改正し、施行日は本年4月1日を予定しているところでございます。
続きまして資料3-3、「住民基本台帳ネットワークシステムの現況」をご覧いただければと存じます。こちらにつきましては、部会の報告事項という内容となってございます。
まず1でございますけれども、都における本人確認情報の利用または提供件数につきましては、ここ直近3か年の実績をそれぞれ区分ごとに掲載をしているところでございます。主な増減要因をご説明させていただきますと、ご案内のとおり、マイナンバー制度が導入をされまして、この表の一番上の「国の行政機関等への提供」欄につきましては、26から27年度、約半減しておりますが、こちらにつきましては平成27年10月以降、国の行政機関等に対する本人確認情報の提供主体が東京都から地方公共団体情報システム機構に変わったことによるもので、約半年の期間、機構に提供主体が変わったということで、半分近くに減少しているものでございます。一方、同じく法令事務の他の地方公共団体の提供につきましてでございますが、こちらはマイナンバー制度移行に係る準備行為に伴いまして、情報提供件数が増加をしているというものでございます。
また、その下ですけれども、法令事務における都の利用、もしくは条例事務における都の利用または提供につきまして、こちらそれぞれ3倍、2倍近く増加しております。こちらもマイナンバー制度移行に係る準備行為としまして、これはほとんどが地方税、都税の賦課徴収、調査等に関する事務が大部分を占めてございますが、こちらが事業所管課で保有する個人情報にマイナンバーを突合するという作業を行いますが、その際に住基ネットワークを利用する、いわゆる初期突合などによります増加ということになっております。こちらは28年度以降も本人確認情報の確認等を行っていくということになりますので、相当数の規模で今後も推移すると考えられます。
続きまして、ページをおめくりいただきまして2番でございます。個人番号カードの交付状況についてでございます。こちらもご案内のとおり、平成27年12月末に交付終了しました住基カードにかわりまして、昨年、平成28年1月から交付が開始されたマイナンバーカードのデータとなってございます。ご覧いただきたい欄はB欄でございますが、個人番号カードの申請受付数、平成28年12月末現在でございますが、都内におきましては約176万枚ということでございます。こちらが平成28年1月1日現在の住民基本台帳上の東京都人口を用いて人口比でお示ししますと、全人口の13.1%ということになっておりまして、全国における申請率10.3%を上回っている状況でございます。
続きまして3、住基ネットに関連した最近の動きというところでございます。マイナンバー制度の施行に伴いまして、マイナンバー利用事務においては都民から提出されたマイナンバーの真正性確認、利用部署で保有する情報とマイナンバーの初期突合等を行う必要がございまして、この際、住基ネットを利用することから、新たな利用申請が増えております。
具体には次の別紙というところで、平成28年1月のマイナンバー制度施行後に住基ネットを利用申請した事務がこの網かけの部分の28事務、税の関係ですとか福祉の関係が多くなってございますが、新たに28の事務が住基ネットを使うということになってございます。トータルでは現在は62の事務が許可を得て利用しているということになってございます。
前のページにお戻りいただきまして、最近の動きの2つ目、日本年金機構に提示等をする住民票の写しの交付でございますが、日本年金機構におきましては、平成27年5月に起きました年金情報の流出事故を受けまして、マイナンバーの利用開始が延期されておりましたけれども、昨年11月に日本年金機構のマイナンバー利用を了承する政令が閣議決定されましたことから、この1月から順次、日本年金機構におけるマイナンバーの取扱いが開始されているところでございます。これによりまして、年金加入者が年金事務所に相談に出向いた際、以前は年金手帳を持参する必要がありましたが、マイナンバーカードによる手続が可能となっております。
最後に、マイナンバーカード交付の安定化でございますけれども、こちらは平成30年度を目途に健康保険証との一体化も見込まれておりまして、今後マイナンバーカードの申請の増加が見込まれるため、カード交付関連業務の処理能力を増強するということから、都道府県におきまして住基ネット回線の増強等を予定しているところでございます。資料3-3の内容につきましては、報告事項ということで、先ほど部会に報告させていただいたところでございます。
説明は以上でございます。
○宇賀会長 それでは、ただいまのご報告につきまして、ご質問等ございますでしょうか。
○西尾委員 ありがとうございました。住基ネットワークの、根本的には、これはもう今、整備された形であるわけですね。それに今度マイナンバーが乗っかってきて、それでそれを突合していかなきゃいけないということであるので、今後その住基ネットというのはどういう位置付けになるかというと、基本的に一番整理されたものであるというような位置付けの中で進んでいくものなのか、それが全く今度はマイナンバーに変わってきてしまうのか、その辺がちょっと分からないので教えていただければありがたいのですけれども。
○山本課長 あくまでシステム上、先生がおっしゃったとおり住民基本台帳ネットワークのほうに住民基礎情報が入っておりますので、これはずっとこれからも使っていくものということになります。マイナンバーはご案内のとおりこれから税の関係、保険ですとか、年金もありますけれども、マイナンバーを利用するに当たりましては、あくまで本人確認情報の真正性確認のために住基ネットで持っている情報を突合させなければならないので、こちらのセキュリティ等も含めた重要性というのは今後も変わらないということです。
○宇賀会長 どうぞ。
○中村委員 ちょっと状況を伺いたいというだけのものなんですけれども、このカードの交付状況といいますか、先ほど処理能力を上げていくとおっしゃられましたけれども、この東京都の場合の申請率13.1%というのは、どのようにこの数字を理解なさっているのか伺いたい。交付を申請するのをためらう人々も多く、また、それからその処理をする能力も自治体その他で随分違うとかいろいろ言われておりますけれども、東京都においてはこの13.1%というのはどのようにご覧になっていらっしゃるのか、伺いたい。
○山本課長 これは国のほうになるんですけれども、国は実は28年度の段階で全国ベースで3,000万枚で、29年度が3,500万枚ということで、おおむね3割ぐらいの人が交付されるようなところで計画を組んでいるんですが、やはりなかなか、このカードを持っていることのメリットがまだあまり住民の方に伝わっていないという中で、いろいろ広報等も強化しているところなのですが、国の目標まで追い付いていないというのが現状でございます。しかし、今後利用事務が増えてくれば、マイナンバーカード1つでいろいろな手続が迅速かつ効率的に行えるというところで、拡大していくと思っております。
私ども、この13.1%というのは全国を少し上回っているからいいだろうという話ではなくて、やはり国の大きな目標数値もございますので、そちらに区市町村としっかり連携しながら、国の、政府の広報強化などとも連携しながら、交付枚数の増加を図っていきたいと考えているところでございます。
ですので、目標値からまだ大分遅れているというのが現状ということだと思います。
○宇賀会長 よろしいでしょうか。
ほか、いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。
それでは次に、2の東京都の情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況につきまして、事務局から説明をお願いします。
○田中課長 ご報告させていただきます。お手元の資料4をご覧いただきたいと思います。資料4、表題は「平成27年度 東京都の情報公開制度の運用について」という資料になってございます。なお、こちらの資料、次ページ以降に「東京都の情報公開、27年度の東京都情報公開制度運用状況の年次報告書」を添付しておりまして、こちらの報告書を概要としてまとめたものが1枚目の資料となっております。こちらの資料に基づいてご説明をさせていただきます。
まず、平成27年度の情報公開制度の運用状況でございますけれども、一番上の枠内に記載しております「ポイント」でございます。開示決定等の件数は1万441件、こちらは前年度とおおむね同水準ということで、若干、0.8%程度減少しているという結果でした。また、内容別の決定状況を見ますと、1番目が工事設計書、これが5,195件で、全体の49.8%、約半数を占めております。以下、食品営業許可台帳390件、診療所・施術所台帳282件、これらが上位を占めております。また、本冊のほうで後でご確認いただけるかと思いますが、平成26年度以前に開示決定等の件数で第2位に入っておりました建築計画概要書というものがございまして、こちらにつきましてはこれまでも閲覧等は行ってきたのですけれども、このたび転記できるようなメモ様式を閲覧者にサービスとして提供するようになったことで、開示請求が激減いたしまして、その結果、上位10位からの圏外ということになっております。この点は請求の低減を図った事例です。
また、実施機関別では、水道局が平成27年4月から工事設計書の情報提供を開始したことに伴いまして、決定件数が483件減少して1,060件となりました。
次に、中段1番の開示請求の処理状況でございますけれども、平成27年度1万441件の内訳ですが、開示決定をしたものは7,666件、一部開示決定が2,118件、非開示決定が55件、不存在等が602件となっております。
下のグラフをご覧いただきたいと思いますが、こちらは制度開始以降の決定件数の推移です。平成23年度をピークといたしまして、ここ数年は若干ずつ請求件数が減ってきている状況です。
資料4の裏面をご覧いただきたいと思います。先ほどもご説明いたしました開示決定等の内容等の決定状況で上位5位を挙げさせていただいております。1位は工事設計書で、建設局等が開示しているものでございますが、全体で49.8%、5,195件が対象となっております。次が食品営業許可台帳で、全体の3.7%。3位が診療所・施術所台帳で2.7%。4位が消防用設備設置届、点検報告書2.5%。5位が理美容室施設台帳で2.2%と、こうしたもので全体で6割強を占めているという状況でございます。
また、開示請求者の区分別の決定状況でございますけれども、都の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体が全体の62%を占めております。この中には法人等で事業を目的とすると思われるものが多く含まれているのではないかと考えられます。
次に、中段の2番、不服申立件数及び情報公開審査会の運営状況です。こちらは開示決定した内容に不服があった場合には請求者が不服を申し立てることができるという制度で、平成27年度は不服申立件数が79件となっております。これらに対し、東京都情報公開審査会を31回開催いたしまして、ご審議をいただいております。新規諮問として67件、答申は29件となっております。こちらの諮問されたものでも同様の請求者であるとか同内容のものについては併合して審議し答申もまとめるため、答申の数は、少し少なくなります。
次に3番目の情報の公表・提供の状況です。情報公表というものは一番下の※印のところに注書きで書いておりますけれども、法令等に基づき義務的に情報を公にしたもの、こういったものは平成27年度合計580件。それから情報提供という形で、都民から公文書開示請求を待つことなく、自主的に情報を公にしたもの、こちらは8,283件となっておりまして、合計8,863件が平成27年度の実績です。
次に、個人情報の保護制度についてご説明させていただきます。資料5をご覧いただきたいと思います。表題が「平成27年度 東京都の個人情報保護制度の運用状況について」となっておりまして、次のページ以降は「平成27年度 東京都個人情報保護制度運用状況年次報告書」を添付しておりますが、こちらを概要としてまとめたものとなっております。
では、こちらの概要の1枚目からご説明させていただきます。平成27年度の個人情報保護制度の運用状況につきまして、まず「ポイント」でございます。開示・訂正・利用停止等の決定件数は2,094件で、こちらも前年度とおおむね同水準、10%程度増加してございます。このうち、開示決定等の件数は2,093件で、内容別の決定状況を見ると、生活安全相談関係が547件、それから診療情報関係は490件、110番処理関係は264件、こうしたものが上位を占めております。また、この個人情報保護制度の関連で、平成28年1月から特定個人情報保護制度が開始したというトピックがございます。
1番目の保有個人情報につきまして具体的にご説明をさせていただきます。(1)保有個人情報を取り扱う事務の届出状況ということで、実施機関、東京都の各局が個人情報を取り扱う事務を行う場合には、開始、変更あるいは廃止する場合には知事に届け出ることになってございまして、平成27年度末の時点では3,823件となっております。内訳は、開始が138件、変更が38件、廃止が76件となってございます。
次に、(2)開示・訂正・利用停止請求の処理状況ですが、平成27年度は合計2,094件でして、開示等の決定をしたものは2,093件、訂正の請求があったものが1件となっております。下のグラフをご覧いただければと思いますが、決定件数につきまして、右肩上がりで来ておりまして、24年度をピークに、少し下がってきたものが27年度は若干増となりました。
資料の裏面をご覧いただきたいと思います。開示決定等の内容別の決定状況でして、上位5位を挙げております。1位は生活安全相談関係で547件、こちらは警視庁で行っているものです。また、2位は、件数としては近いのですが診療情報関係で、これは病院経営本部ですとか福祉保健局が持っている診療情報、こういったものの本人への開示。それから3番目が110番処理関係で264件、こちらも警視庁のもの。それから4位が都税情報関係で主税局。5位が職員情報関係ということで、主に人事関係のものになっておりますけれども、こちらが71件ということで上位5位を占めております。
次に、先ほども説明させていただきました2番の特定個人情報、こちらはマイナンバーを含む個人情報ということになりますけれども、やはり開示・変更・廃止をするときには届け出ることになっており、平成27年度はトータルで125件となっております。こちらは開始が125件というのが内訳す。まだ制度が始まったばかりですので、開示・訂正・利用停止請求の処理状況としては平成27年度の末時点で、まだ実績はございませんでした。
3番目に、決定に対する不服の申立件数及び個人情報保護審査会の運営状況でございますが、平成27年度は不服申立てについては、開示請求に関するものが34件になっておりまして、個人情報保護審査会は31回開催され、審議をいただきました。ここでは新規諮問が29件、答申が19件となりました。
また、4番目の相談の受付状況ですが、こちらは情報公開課で、各種相談等を受けているものの実績ですが、平成27年度は442件、この内訳としては都民・消費者からのご相談が419件、事業者からが19件、行政機関からが8件ということになっております。これらの詳細内訳については次紙以降の本冊をご参照いただければと存じます。
私からの報告は以上でございます。
○宇賀会長 それでは、ただいまのご報告につきまして、ご質問等がありましたらお願いいたします。
はい、どうぞ。
○中村委員 最初に公文書開示の仕組みの見直しについての中で、私はこの個人情報の大量請求などが頭にありました。個人情報の大量請求というのが今どのような状況になっているのか伺いたいのと、かなり請求の数が多い。そして非開示の内訳を見ても、事務・事業の遂行に支障を及ぼす情報とか、そういうものも多い。その内実はどういうことがあるのかを伺えればと思います。
○田中課長 個人情報の請求につきましては、右肩上がりで請求が増加してきておりまして、特に今ご指摘いただきましたとおり、ある特定の個人の方が各局に対して請求をするというようなケースが散見された時期がございました。そこで、平成26年には具体的にそういった請求のあった事項につきまして、審査会の中でご審議いただいたこともございまして、その際に請求権の濫用に当たる可能性があるのではないかということで、審査会の委員からご指摘いただいたことによりまして、一時的にはその個人の方の請求というのは減少してきたというところではございます。
ただ、請求を制限するというようなことは、特に個人情報に関しては非常に難しいというところがございまして、引き続き複数件をまとめて請求されているというケースは今も散見されているところではございます。
○宇賀会長 よろしいでしょうか。
○西尾委員 まず、情報公開制度の運用の中でお聞きしたい点で、これはお願いしたい点になるんですかね。建設関係の建築計画概要書について、今回東京都で閲覧制度を利用しやすくすることで件数が減ったということが書いてありますけれども、これもやはり工事関係のほうもできない話じゃないかなと思っていますので、それも進めていっていただく。水道局のほうで今、進めておられるという話があったんですけれども、そうしていけば情報公開の中でこの工事関係、今、一番多いんですけれども、それがだんだん減っていくのかなというのが1つの感想であります。
それからもう一点、今度は個人情報の関係のものもございますけれども、概要の裏のページになりますけれども、開示決定等の内容別の決定状況というところで、1番で生活安全相談関係という形になっていますけれども、これは私ちょっと具体的に、あまり詳しく言わなくて構わないんですけれども、どういうところで請求があるのか、それをちょっと教えていただけるとありがたいなと思っていますけれども。
○荒井課長 情報公開担当課長の荒井と申します。先ほどの生活安全相談関係が個人情報の請求で一番多いということですけれども、実施機関としては警視庁でございます。警視庁につきましては、住民から虐待であるとか、DVであるとか、あとはこんな事件に遭ったとか、そういったような被害に関するような相談のほか、事件に関する相談もありますけれども、今回、生活相談につきましては、虐待やDVなど、生活に身近な相談を受けております。そういったものがここで請求が多いということです。聞くところによりますと弁護士さんにとか、そういったもろもろの訴訟において、開示請求した文書を証拠資料として提出するために開示請求をやっていくということが多いということで、やはりこれらの相談簿というものの請求が非常に多くなっているというような現状でございます。
○西尾委員 すると決定件数は非常に、割合的には多いわけですね。
○荒井課長 そうですね、はい。需要が非常に多いというところでございます。
○宇賀会長 ほか、いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
○中村委員 情報公開の今後の進め方について、これから都政改革本部発足で強調されている努力目標では、この非開示判断の理由の透明化ということがあるのですけれども、具体的にどのように考えていらっしゃるのか。つまり件数だけが今報告されていますが、その中から何を読み取ればいいのかというものがあると思うんですね。だから、そうすると今度は具体的に、開示の件数が増えるとか、そういう問題ではなくて、具体的に非開示の判断理由というのをどう表すのかという変化を考えておられるのか、今の段階で伺えるところがあれば教えてください。
○浜田部長 私からお答えさせていただきます。条例7条で定められています非開示情報について、これを変えるというものではございませんが、より厳格化を 図っていくと。個人情報みたいなものは判断が分かりやすいんですけれども、特に5号、6号の意思形成過程の情報とか、事業運営情報みたいなものは、行政の判断が入り込む余地があるものについては、より厳格化を図っていくということで、これは都政改革本部等でも報告はさせていただいたんですが、厳格化を図ります。それから、現行の条例でも非開示箇所と非開示理由をきちんと、情報公開に詳しくない一般の都民の方にも分かりやすく書いてくださいということを周知しております。
さらに、情報公開請求のあった公文書等につきまして、どういう請求があって、全部開示したのか、あるいは一部開示したものはどういうところをどういう理由で非開示にしたのかということを10月分から各局ごとにホームページに掲載をするといった取組を始めてございます。都民から見てもどういう情報がどういう理由で非開示になったのかを透明化するという取組を進めておりますので、こういうことを通じて都民の信頼を得ていきたいと考えております。
○宇賀会長 非開示決定があったときの理由提示については、これは情報公開条例に規定がなくても、非開示決定は行政手続条例上の申請拒否処分ですので、行政手続条例上、理由提示義務があるんですけれども、情報公開条例の全部改正について、藤原委員とご一緒にいろいろと審議をしたときに、やはり情報公開条例の中に理由提示の規定を置いて、かつ、これについては、どの程度の理由を提示すべきかということについての最高裁判所の判決がありましたので、その趣旨を情報公開条例の中に書き込もうということで、特にそういう規定を入れたという点でも、東京都の情報公開条例というのは珍しいタイプなんですよね。ですから、それを運用上しっかりやっていただいて、相手方にその非開示決定の理由が具体的に伝わるような程度の理由を書きなさいと最高裁が一貫して言っており、その趣旨が条例上も明記されていますので、それに沿った運用をしっかりやっていただければと思います。
ほか、いかがでしょうか。
○藤原会長代理 今のご発言に加えますと、理由付記、理由提示義務でもって個別の案件についてどういった判断をしたというのが分かるようにするということで、都民に対する説明責任というのは、不服申立てのあったものについてはある意味でいえば最終的には答申をもって、その答申を読んでいただければ分かるという話なのですけれども、そこを拡大して、請求の段階から各局単位で丁寧に説明しようという施策を始められたという、そういうふうに理解しておるところですけれども、多分それでよろしいのですよね。
○浜田部長 請求があったものについては、基本的に全て載せるという取組をしております。
○宇賀会長 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは次に、(3)の存否応答拒否について、事務局から報告をお願いいたします。
○青木課長代理 情報公開課の青木です。存否応答拒否についてご報告いたします。
資料は6になります。資料6をご覧ください。「存否応答拒否一覧表」となってございます。存否応答拒否でございますが、条例におきまして、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは実施機関は当該公文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができると規定され、存否応答拒否をした場合は東京都情報公開個人情報保護審議会へ事後報告することとされています。資料6、最後のページは存否応答拒否に係ります関係条文一覧でございますので、参考にご覧ください。
それでは前回、平成28年3月23日に開催された審議会以降に報告がございました存否応答拒否事案につきましてご報告します。情報公開に関する存否応答拒否が21件、個人情報に関する存否応答拒否が9件、合計30件の報告になります。
それでは、順番にご説明いたします。まず、1番でございます。特定の宅地建物取引業者を名指しした請求でございますので、当該文書の存否を明らかにしますと調査、指導の内容、有無が明らかとなり、競争上の地位などが損なわれ、条例7条3号の事業活動情報に該当し、また、条例7条6号の行政運営情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
次に、2番でございます。13番と請求内容中の日付が違うだけで考え方は一緒でございますので、この2番を代表でご報告させていただきます。特定の法人を名指しして公益通報、情報提供への対応記録などを求める請求でございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、公益通報に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとしまして、条例7条6号の行政運営情報のほか、条例7条2号の個人情報、また条例7条3号の事業運営活動に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
3番でございます。特定の個人を名指しして、その者の死体取扱簿を請求するものでございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、条例7条2号の個人情報、また犯罪に起因するものか否かを検討した結果が明らかとなり、条例7条4号の犯罪の予防、捜査等情報、そして条例7条6号の行政運営情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
4番でございます。特定の個人を名指しして、その者の保護取扱簿を請求するものでございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、条例7条2号の個人情報、また、保護取扱事務に支障のおそれがあり、条例7条6号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
5番でございます。特定の個人を名指しして、確約書を請求するものでございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、条例7条2号の個人情報、また、遺失物業務に支障のおそれがあり、条例7条6号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
6番でございます。本件請求は特定の公益通報に係る文書に基づき、東京都の特定の部署が特定の都立高校などに指示した文書、それから収受した文書、これを求めるものでございます。公益通報に係る公文書の存否を明らかにしますと、条例7条2号の個人情報、また、公益通報制度の運用に支障のおそれがあり、条例7条6号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
ページをおめくりください。7番でございます。特定の個人を名指しして、調査内容及び処分等の記録文書を請求するものでございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、条例7条2号の個人情報に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。
8番でございます。この8番から11番、こちらの請求内容はほぼ同じ内容でございますので、8番を代表でご報告させていただきます。本件は特定の文書番号、警告書を指定し、さらに特定個人を名指しした請求でございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、条例7条2号の個人情報に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。
12番でございます。本件開示請求は要人警護に関する請求でございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、要人の範囲等が明らかとなりまして、条例7条4号の犯罪の予防、捜査等情報に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。
13番は先ほどの2番でご報告のとおりでございますので、省略します。
14番でございます。16番と請求内容が似通ってございますので、この14番を代表でご報告させていただきます。請求内容は事件番号を指定した請求でございます。当該開示請求に係る公文書の存否を明らかにしますと、特定の個人または団体が東京都に対して提起した訴訟に係る事件番号が存在するか否かが明らかとなり、民事訴訟法91条1項により、原告氏名等の個人情報が明らかとなるため、条例7条2号の個人情報に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。
15番でございます。本件開示請求は、特定の風俗店舗を名指しし、その店舗に対する行政処分の達書を求めるものでございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、行政処分の内容、有無が明らかとなり、競争上の地位が損なわれ、条例7条3号の事業活動情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
16番は先ほどの14番でご報告のとおりでございますので、省略します。
17番でございます。本件は特定の事業者を名指しした請求でございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、立ち入り検査、行政指導の有無が明らかとなり、地位が損なわれ、条例7条3号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
18番でございます。本件は特定の事業者を名指しした請求でございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、再開発に係る事業者の意思表示の内容等が明らかとなり、条例7条3号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
ページをおめくりください。19番でございます。当該開示請求に係る公文書の存否を明らかにしますと、特定の法人等が公文書の開示について反対意志を表示した事実の有無を明らかにすることとなり、当該法人等の競争上の地位が損なわれると認められるため、条例7条3号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
20番でございます。本件開示請求は、特定の法人を名指しした請求でございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、立ち入り調査等の有無が明らかとなり、地位が損なわれ、条例7条3号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
21番でございます。本件開示請求は、特定の児童を名指しした請求でございますので、当該文書の存否を明らかにしますと、児童相談所に一時保護されたか否かなどの情報が明らかになりますので、条例7条2号の個人情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
次に、個人情報に関する存否応答拒否9件についてご報告させていただきます。それでは順番にご説明いたします。
1番でございます。この1番と6番、これはほとんど同じ内容ですので、1番を代表でご報告させていただきます。法定代理人による開示請求がなされ、開示することが未成年者の利益に反すると認められ、条例16条8号イの利益相反情報に該当し、また、診断治療に関する業務の遂行に支障のおそれがあり、条例16条6号の行政運営情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
2番でございます。本件請求に係ります保有個人情報の有無を答えることによりまして、犯罪の予防や秩序の維持に支障のおそれがあり、条例16条4号に該当し、また庁内管理業務に支障を及ぼすおそれがあるため、条例16条6号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
3番でございます。本件請求に係ります保有個人情報の有無を答えることによりまして、請求者以外の第三者による保健所への相談の有無が明らかとなり、相談事務に支障を及ぼすおそれがあると認められ、条例16条6号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
4番です。本件は開示請求者以外の特定の個人の氏名等を指定した請求でございますので、保有個人情報の有無を答えることによりまして、条例16条2号の個人に関する情報及び4号の犯罪の予防、捜査等情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
5番でございます。本件は開示請求者以外の特定の個人の氏名等を名指しした請求でございますので、保有個人情報の有無を答えることによりまして、条例16条2号の個人に関する情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
6番は先ほどの1番の説明のとおりでございます。
7番でございます。当該開示請求に係ります保有個人情報の有無を答えることによりまして、児童本人または関係者との信頼関係が損なわれ、協力が得られなくなるなど、児童相談所の業務に支障を及ぼすおそれがあり、条例16条6号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
8番でございます。次の9番とは請求内容のうち、括弧内の長男、次男が異なるだけで考え方は一緒でございますので、代表で8番を説明します。家庭内にトラブルがございまして、一方の親権者が警察署に提出された行方不明届出書を不受理とすることを要請する保有個人情報を請求しているものでございます。保有個人情報の有無を答えることによりまして、条例16条8号のロ、利益相反情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
以上、説明が長くなりましたが、合計30件のご報告でございました。以上で説明を終わります。
○宇賀会長 それでは、ただいまの報告につきまして、ご質問等ございましたらお願いします。
特によろしいでしょうか。
それでは、次に(4)の特定個人情報保護評価部会からの報告につきまして、事務局から報告をお願いいたします。
○富山課長代理 情報公開課、富山でございます。評価部会からの報告をさせていただきます。
まず報告に先立ちまして、改めて特定個人情報保護評価について簡単にご説明をさせていただきたいと存じます。この保護評価と申しますのが、マイナンバー制度の一部分でございまして、昨年から都においても番号法の施行に伴いまして様々な事務においてマイナンバーの取扱いを開始しているところでございます。都を含みます地方公共団体がマイナンバーを取り扱うに当たっては、その特定個人情報保護評価の実施が義務付けられております。
評価といいますのは、まずマイナンバーとひも付いている個人情報を特定個人情報と申しまして、この特定個人情報の保有を開始する際、またはその特定個人情報の取扱いに変更を生じるような場合には、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測し、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析いたしまして、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずるという内容を宣言するものございます。これが評価でございます。
具体的に事務レベルまで落とし込みますと、マイナンバーを取り扱う事務の所管課が評価書を作成することで実施するものでございまして、最終的にはその評価書を国の個人情報保護委員会に提出し、公表していくというものでございます。
この国への提出に際しましては、一定規模以上の評価書につきまして、個人情報の保護に関する学識経験者や、情報システムに知見を有する者による第三者点検の実施が義務付けられておりまして、都におきましては平成27年1月に当審議会に特定個人情報保護評価部会を設置いたしまして、以来、延べ21本の評価書をご点検いただきまして、答申を頂戴してきているところでございます。
本日は、前回の審議会でご報告以後に頂戴いたしました5本の答申につきましてご報告をいたします。お手元の資料7が具体的に答申になってございます。点検いただきました5本の評価書につきましては、件名だけを申し上げますと、地方税の賦課事務(情報連携)、小児慢性特定疾病の医療費支給認定に関する事務、続きまして自立支援医療受給者証(精神通院)の交付に関する事務、それから職員以外の法定調書提出事務、これはいわゆる個人番号関係事務でございます。そして最後に、身体障害者手帳の交付に関する事務と、これらの評価書についてご点検をいただきました。
審議結果といたしましては、適切な措置をおおむね講じているという審議結果を頂戴しております。また、主な意見といたしましては、委託先への都としての適正な管理・監督に関すること。それから事務運営上発生いたします外部記録媒体によるデータの授受に関する厳格な管理についてなどのご意見を頂戴いたしております。答申の詳細な内容につきましては、後ほど資料をご確認いただければと存じます。
特定個人情報保護評価部会からのご報告は以上でございます。
○宇賀会長 それでは、ただいまの報告につきましてご質問等がありましたらお願いいたします。
特によろしいでしょうか。
それでは、次に(5)の保有個人情報取扱事務届出事項につきまして、事務局から報告をお願いします。
○日置課長代理 情報公開課の日置と申します。ご報告させていただきます。
資料8をご覧ください。「保有個人情報取扱事務届出事項一覧(新規開始事項)」でございます。個人情報保護条例第5条に基づきまして、各局等が保有個人情報を取り扱う事務を開始する際に、知事に必要な事項を届けるというものでございます。前回の審議会以降、平成28年2月から11月の間に届出があったものでございますが、全部で90件でございました。
1枚おめくりいただきまして、別紙の表に内訳が記載されております。これらの届出の事項に関しましては、当審議会の委員の皆様に既に確認をさせていただきまして、意見が付されたものは特にございませんでした。
ご報告は以上でございます。
○宇賀会長 それでは、ただいまの報告につきましてご質問等がありましたらお願いいたします。
特によろしいでしょうか。
それでは、次に(6)の特定個人情報取扱事務届出事項につきまして、事務局から報告をお願いいたします。
○日置課長代理 引き続き、特定個人情報取扱事務届出事項一覧について報告をさせていただきます。
資料9をご覧ください。こちらも前回の審議会以降、平成28年3月から11月の受付分でございまして、全件で72件となっております。こちらも1枚おめくりいただきますと、内訳がついてございますので、ご確認をいただければと思います。
こちらにつきましても、委員の先生方から意見が付されたものは特にございませんでした。
ご報告は以上でございます。
○宇賀会長 それでは、ただいまの報告につきまして、ご質問等がありましたらお願いいたします。
特によろしいでしょうか。
それでは、本日の報告事項は以上となります。
今日の議題として予定したものは以上でございますけれども、このほか委員の皆様から何かございますでしょうか。
事務局から何かございますでしょうか。
○浜田部長 次回の審議会につきましては、先ほどもご案内申し上げましたが、平成29年3月の開催を予定しております。お忙しいこととは存じますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○宇賀会長 それでは、以上をもちまして本日の審議を終了いたします。
長時間どうもありがとうございました。

午前11時36分 閉会

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