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令和5年(2023年)4月3日更新
公文書の開示を請求してから文書が開示されるまでの流れは、以下のようになっています。
決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服を申し立てることができます。
(東京都知事宛てに請求した場合の決定に対する不服申立ては、東京都総務局法務課に対して行うこととなります。)
また、行政事件訴訟法に基づき、東京都を被告として、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
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