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令和2年(2020年)7月22日更新
「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)は、情報化の急速な進展により、個人の権利利益の侵害の危険性が高まったこと、国際的な法制定の動向等を受けて、平成15年5月に公布され、平成17年4月に全面施行されました。
その後、情報通信技術の発展や事業活動のグローバル化等の急速な環境変化により、個人情報保護法が制定された当時は想定されなかったパーソナルデータの利活用が可能となったことを踏まえ、「定義の明確化」「個人情報の適正な活用・流通の確保」「グローバル化への対応」等を目的として、平成27年9月に改正個人情報保護法が公布され、平成29年5月30日に全面施行されました。
平成28年1月1日より、個人情報保護法は個人情報保護委員会が所管し、その適正な取扱いの確保を図るための業務を行っています。
個人情報保護委員会のホームページへはこちらから移動できます。(外部サイトへリンク)
個人情報保護法は、7つの章から構成されています。
第1章から第3章までは、基本理念等を規定しており、公的分野、民間分野を問わず適用されます。
第4章から第7章までは、個人情報取扱事業者等の義務、罰則等を規定しており、民間分野の事業者に適用されます。
個人情報保護法は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該情報が誰の情報であるかを識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより個人が誰であるかを識別することができることとなるものを含む。)」をいいます。
個人情報をデータベース化した場合、そのデータベースを構成する個人情報を、特に「個人データ」といいます。
また、個人データのうち、開示・訂正等の権限を有し、6か月を超えて保有する情報を、特に「保有個人データ」といいます。
改正法に導入された新しい定義
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース化(特定の人を検索できるように体系的に整理すること)してその事業活動に利用している者のことをいいます。
法人に限定されず、営利・非営利の別は問わないため、個人事業主やNPO、自治会等の非営利組織もこれに該当します。
改正前の個人情報保護法では、事業活動に利用している個人情報の件数が5,000人分以下の事業者(小規模取扱事業者)は、個人情報取扱事業者に該当せず、法に定める義務の対象外とされていましたが、法改正により小規模取扱事業者の適用除外が廃止されたため、改正法全面施行後(平成29年5月30日以降)は、小規模取扱事業者も義務を守らなければならなくなりました。
※ 一定の条件とは、次のとおりです。
これまで、各主務大臣が有していた個人情報に関する事業者に対する指導権限等は、個人情報保護委員会に一元化されました。
事業者指導に関するご相談等は、個人情報保護法相談ダイヤル(外部サイトへリンク)をご活用ください。
ただし、例外的に、一部の権限については事務に応じて事業所管大臣に委任されています。
権限の委任を受ける事業所管大臣及び事務の範囲については、個人情報保護委員会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※上記リンク先は、いずれもクリックすると個人情報保護委員会ホームページへ直接ジャンプします。
平成29年5月30日に全面施行された改正個人情報保護法に対応したパンフレット
「個人情報保護制度~知らない間に誤った取扱いをしないために~」(PDF:3,757KB)
を作成しました。
総務局総務部情報公開課(個人情報担当)
東京都庁第一本庁舎13階中央
電話03(5388)3160(ダイヤルイン) 平日 9時から17時まで
※新型コロナウイルス対応のため、現在相談の受付を一時的に休止しております。
お急ぎの場合は、以下の連絡先にお問い合わせください。
個人情報保護法相談ダイヤル(個人情報保護委員会)
電話番号 03-6457-9849
受付時間 9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)
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