ここから本文です。

平成29年(2017年)7月13日更新

第112回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成29年6月5日(月曜日)

1 諮問第557号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<保有個人情報の内容>
110番処理簿
(○○警察署、平成28年○月○日、整理番号○○○○○)

<開示しない部分及びその理由>
1 警察職員の「氏名」及び「印影」
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 『処理てん末状況』の「人定」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第558号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <保有個人情報の内容>
110番処理簿
(○○警察署、平成27年○月○日、整理番号○○○○○)

<開示しない部分及びその理由>
1 警察職員の「氏名」及び「印影」
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 「通報場所」、「事件内容及び犯人人相等」、「訴出人等」、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに「処理てん末状況」の「状況」欄及び「人定」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
110番通報は通報者等との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の警視庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・本件請求文書の一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第550号

諮問件名 「係(小隊)用切符交付簿」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<保有個人情報の内容>
係(小隊)用切符交付簿(平成25年 警視庁第○方面交通機動隊第○中隊第○小隊)のうち、切符番号○○○○○○○○に係る部分

<開示しない部分及びその理由>
警察職員の「氏名」、「印影」
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第551号

諮問件名 「平成25年○月○日を違反日とする速度30未満の取締りに係る一切の文書のうち、訴訟に関する書類」の開示請求却下決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 却下決定
非開示理由 <保有個人情報の内容>
平成25年○月○日を違反日とする速度30未満の取締りに係る一切の文書
免許証番号○○○○○○○○○○○○
警視庁管内
のうち、訴訟に関する書類
<却下の理由>
本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った却下決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第552号

諮問件名 「交通反則切符用行政処分原票」の開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 開示決定
保有個人情報の内容 <保有個人情報の内容>
交通反則切符用行政処分原票
(切符番号○○○○○○○○のもの)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.