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平成29年(2017年)7月13日更新

第113回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成29年6月27日(火曜日)

1 諮問第557号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<保有個人情報の内容>
110番処理簿
(○○警察署、平成28年○月○日、整理番号○○○○○)

<開示しない部分及びその理由>
1 警察職員の「氏名」及び「印影」
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 『処理てん末状況』の「人定」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分 実施機関説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、実施機関が一部開示決定の妥当性について説明
・実施機関からの理由説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第558号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <保有個人情報の内容>
110番処理簿
(○○警察署、平成27年○月○日、整理番号○○○○○)

<開示しない部分及びその理由>
1 警察職員の「氏名」及び「印影」
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 「通報場所」、「事件内容及び犯人人相等」、「訴出人等」、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに「処理てん末状況」の「状況」欄及び「人定」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
110番通報は通報者等との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の警視庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された諮問の取下書を確認
・審査会に対し、事務局から諮問取下げ報告を行った。

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