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平成29年(2017年)8月10日更新

第176回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成29年5月31日(水曜日)

1 諮問第547・548・549号

諮問件名 【547号】
「平成28年○月○日付「保有個人情報開示請求に係る開示請求書の補正について」の○ページ上から○行目にある「文書名をお示しすることはできません。」とされた文書等の開示請求却下決定に対する審査請求
【548号】
預金口座振替解約通知書の一部開示請求決定に対する審査請求
【549号】
都営住宅使用料等の支払方法に係る都営住宅管理総合システムデータの開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 【547号】
却下決定
【548号】
一部開示決定
【549号】
開示決定
却下・非開示理由等 【547号】
<請求の内容>
平成28年○月○日付「保有個人情報開示請求に係る開示請求書の補正について」の○ページ上から○行目にある「文書名をお示しすることはできません。」とされた文書等
<却下理由>
東京都個人情報の保護に関する条例に基づく保有個人情報の開示請求の対象外であるため。
【548号】
<請求の内容>
預金口座振替解約通知書
<対象保有個人情報>
預金口座振替解約通知書
<非開示部分>
銀行公印の印影
<非開示理由>
印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条4号)
【549号】
<請求の内容>
都営住宅使用料等の支払方法に係る都営住宅管理総合システムデータ
<対象保有個人情報>
都営住宅使用料等の支払方法に係る都営住宅管理総合システムデータ
審議区分 新規案件説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った却下決定、一部開示決定及び開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第554号

諮問件名 非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書ほか1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <請求の内容>
非常勤教員継続不可(2年目更新)に関する理由について
<対象保有個人情報>
(1)非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書〔区市町村立学校用〕
(2)平成27年度再任用・非常勤教員(新規・切替)採用候補者選考 判定資料
<非開示部分及び理由>
(1)
・「被推薦者」のうち性格欄
開示されることにより、所属長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。【条例第16条第6号に該当】

・「推薦評定」のうち以下の部分
評定、総合評定、職務に対する適性、適任と思う職務、適任と思う職場、推薦の有無、特記事項
・「教育委員会記入欄」のうち以下の部分
推薦の有無、特記事項
開示されることにより、所属長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。
【条例第16条第6号に該当】
(2)
・表中本人に係る部分のうち左から
12列目及び13列目
50列目から56列目まで
75列目及び76列目
開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため。【条例第16条第6号に該当】
審議区分 内容審議
審議内容 ・「非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書」について、実施機関の決定における非開示部分のうち、「被推薦者」性格欄等の条例16条6号該当性について、会長から各委員に意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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