トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 議事概要 > 第174回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要(平成29年6月29日)
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平成29年(2017年)8月31日更新
開催日:平成29年6月29日(木曜日)
諮問件名 | 「○○対策検討委員会議事録」の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | (請求の内容) ○○病院における○○の○○対策検討委員会議事録 (対象保有個人情報) ○○病院における○○の○○対策検討委員会議事録 (非開示部分及び非開示理由) ○○対策委員会相談内容及び関係機関連絡内容 (条例第16条第6号に該当) 開示することにより、診断及び治療に関する業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、第6号に該当することから、非開示とする。 |
審議区分 | 実施機関説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、実施機関が条例16条6号該当性について説明 ・実施機関からの理由説明を踏まえ、部会長から各委員に対して意見を求めた。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | (請求の内容) ・【諮問第565号】平成27年○月○日の○○児童相談所職員:○○と○○との面談に係る記録全て ・【諮問第562号】平成28年○月○日、○○児童相談所による上記開示請求者宅への家庭訪問の記録全て ・【諮問第563号】平成28年○月○日、○○児童相談所による上記開示請求者宅への家庭訪問の記録全て ・【諮問第566号】平成27年○月○日の○○児童相談所職員:○○へ先日の心理面談の問題点指摘と抗議のため○○が電話連絡を行った、その記録全て ・【諮問第567号】平成28年○月○日、○○児童相談所職員:○○と○○との電話に係る記録全て ・【諮問第569号】平成28年○月○日に○○児童相談所職員:○○・○○・○○による家庭訪問が実施された。同件の会話内容、その他同件に係る記録全て ・【諮問第570号】平成28年○月○日に○○児童相談所職員:○○と○○は電話連絡を行った。同件の会話内容、その他同件に係る記録全て (対象保有個人情報) ・【諮問第565号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、面接日時平成27年○月○日の記録に限る。 ・【諮問第562号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、面接日時平成28年○月○日の記録に限る。 ・【諮問第563号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、面接日時平成28年○月○日の記録に限る。 ・【諮問第566号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、平成27年○月○日の記録に限る。 ・【諮問第567号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、平成28年○月○日午後○時○分の記録に限る。 ・【諮問第569号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、平成28年○月○日の記録に限る。 ・【諮問第570号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、平成28年○月○日午後○時の記録に限る。 (非開示部分及び非開示理由) ・【諮問第565号】 ・「相談主訴」、「要旨」欄の一部、「詳細」欄の一部:条例16条6号 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。 ・「詳細」欄の一部:条例16条2号 開示請求者以外の個人を識別することができるものであるため。 ・「詳細」欄の一部:条例16条8号 未成年の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示されると、当該未成年の利益に反すると認められる情報が含まれるため。 ・【諮問第562号・第563号・第566号・第567号・第569号・第570号】 ・「相談主訴」、「要旨」欄の一部、「詳細」欄の一部:条例16条6号 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。 ・「詳細」(○との話)【諮問第562号の一部】:条例16条2号及び6号 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。 また、児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。 |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要説明を行った。 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「東京都総務局総務部法務課が作成した平成28年○月○日付文書の根拠等」の開示請求却下決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
実施機関 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 却下 |
却下理由 | (請求の内容) 東京都総務局総務部法務課審査庁ラインが作成した平成28年○月○日付文書には「審査会の諮問案件とはされていません」との記載があるがその根拠、並びにその扱いをした理由及びその事実を真正に証明できるもの(電磁的記録を含む)。 (却下理由) 請求内容は、東京都個人情報の保護に関する条例第2条に定義する保有個人情報ではなく、第12条第1項に規定する「自己を本人とする保有個人情報」に当たらないため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った却下決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「保護日誌」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | (請求の内容) 平成○年○月○日から平成○年○月○日までの間、○○一時保護所に入所した○○の全記録 (対象保有個人情報) ・保護日誌(対象日は請求期間内の複数日) ・動向記録(対象日は請求期間内の複数日) (非開示部分及び非開示理由) <保護日誌> ・夜(夜勤帯)の就床欄の一部 ・(日勤帯)の個別対応欄の一部 ・(日勤帯)の午後欄の一部 ・夜(夜勤帯)の自由遊び欄の一部 ・夜(夜勤帯)欄の一部 ・朝(夜勤明け)の起床欄の一部 当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示 ・「保護理由」欄 ・「心理」欄の午後の一部 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号により非開示 ・(日勤帯)の午前欄の一部 ・朝(夜勤明け)の朝食欄の一部 ・(日勤帯)の昼食欄の一部 ・夜(夜勤帯)の就床欄の一部 ・夜(夜勤帯)の自由遊び欄の一部 ・(日勤帯)の午後欄の一部 ・(日勤帯)のおやつの欄の一部 ・夜(夜勤帯)の夕食欄の一部 児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号により非開示 ・夜(夜勤帯)の就床欄の一部 ・朝(夜勤明け)の個別日課欄の一部 ・(日勤帯)の入浴欄の一部 ・夜(夜勤帯)の自由遊び欄の一部 ・(日勤帯)の午後欄の一部 ・(日勤帯)の午前欄の一部 ・朝(夜勤明け)の起床欄の一部 ・朝(夜勤明け)の静養欄の一部 ・夜(夜勤帯)欄の一部 当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示又は児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号により非開示 <動向記録> ・「関与児童」欄の一部 当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示 ・様式名の一部 ・「件名」欄 ・「内容 状況 職員の立ち位置」欄 ・「今後の対応」欄 ・「個別生活の場所」欄 児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号により非開示 ・「内容 状況 職員の立ち位置」欄 当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示又は児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号により非開示 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
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