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平成29年(2017年)10月4日更新

第177回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成29年9月25日(月曜日)

1 諮問第576号

諮問件名 「東京都人事委員会議事録」外2件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都人事委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由 (請求の内容)
開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求における人事委員会事務局が当該審査手続きの際に使用・作成した全ての資料

(対象保有個人情報)
(1) 東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、報告第○号に係る部分
(2) 不利益処分についての審査請求に係る審査の委任及び審査方針について
(平成○年(不)第○号事件。平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。)
(3) 東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分

(非開示部分及び非開示理由)
(1)(3)
1)条例16条5号該当
議案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、委員間の率直な意見交換に支障が生ずるおそれがあり、ひいては、人事委員会の意思決定における中立性が害されるおそれがあること。
2)条例16条6号該当
係属中の審査請求事案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、裁決までの間に双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること。
(2)
1)条例16条5号該当
審査請求事案の審査において、審査の委任、争点の整理、証人等の取調べの要否等は、人事委員会の職権において決定される。かかる情報が開示されることは、審査手続のあり方と矛盾し、人事委員会の適正な権限行使を阻害し、ひいては審査の公平及び中立が害されるおそれがあること。
2)条例16条6号該当
係属中の審査請求事案の進行に係る人事委員会の判断を開示することは、裁決までの間に双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること。
審議区分 実施機関理由説明
審議内容 ・実施機関から16条5号及び6号該当性について、説明があった。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第571号・第572号

諮問件名 【諮問第571号】
「防犯ビデオの映像資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
【諮問第572号】
「職員に対する処分について」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 【諮問第571号】非開示決定(不存在)
【諮問第572号】一部開示決定
非開示理由 (請求の内容)
請求者が平成○年○月○日付で都から受けた処分について、処分者である都が処分内容の決定の際に使用・作成した全ての資料(防犯ビデオの映像資料等を含む)

【諮問第571号】
(非開示理由)
実施機関では請求に係る保有個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しないため

【諮問第572号】
(対象保有個人情報)
・「職員に対する処分について」(平成○年○月○日付○総人人第○○号)
・「職員に対する処分について(答申)」(平成○年○月○日付)
・「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」(平成○年○月○日付○総人人第○○号)
・「事故監察について(報告)」(平成○年○月○日付○総監第○○号)
・「服務監察について」(平成○年○月○日付○○第○○号)

(非開示部分及び非開示理由)
・「職員に対する処分について」処分案、「職員に対する処分について(答申)」答申案及び「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」諮問案のうち、事故の概要、弁明の機会、過去の都における行政処分歴、司法処分・警察の対応等(開示請求者から聴取した情報を除く)及び本件処分の考え方を記載している部分
<条例16条2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
<条例16条6号>
事故の概要、事実関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・「職員に対する処分について(答申)」答申案のうち、処分
<条例16条6号>
懲戒分限審査委員会からの答申の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、都が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」諮問案のうち、処分
<条例16条6号>
懲戒分限審査委員会への諮問の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、都が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・「事故監察について(報告)」措置意見概要及び行政処分措置意見書のうち、監察員の意見
<条例16条6号>
監察員の意見が開示されると、関係者等に無用な誤解を生じさせることになる事態をおそれ、監察員がその意見を率直かつ具体的に記載することをためらうようになり、その結果、監察事務の適正な遂行に支障を及ぼし、ひいては公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・「事故監察について(報告)」措置意見概要及び行政処分措置意見書のうち、事故の概要、事故者の弁明、司法処分・警察の対応等(開示請求者から聴取した情報を除く)及び措置意見についての考え方
<条例16条2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
<条例16条6号>
事故の概要等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・「事故監察について(報告)」行政処分措置意見書の付属資料のうち、開示請求者以外から取得した情報
<条例16条2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
<条例16条6号>
行政処分措置意見書の付属資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・「服務監察について」事故報告書のうち、事件の概要、参考事項、局長の意見及び添付資料の一覧
<条例16条2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
<条例16条6号>
事件の概要、参考事項等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・「服務監察について」事故報告書の添付資料のうち、開示請求者以外から取得した情報
<条例16条2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
<条例16条6号>
事故報告書の添付資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 新規案件説明
審議内容 ・新たな諮問案件について事務局から概要を説明した。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第565号
諮問第562号・563号・566号・567号・569号・570号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 (請求の内容)
・【諮問第565号】平成27年○月○日の○○児童相談所職員:○○と○○との面談に係る記録全て
・【諮問第562号】平成28年○月○日、○○児童相談所による上記開示請求者宅への家庭訪問の記録全て
・【諮問第563号】平成28年○月○日、○○児童相談所による上記開示請求者宅への家庭訪問の記録全て
・【諮問第566号】平成27年○月○日の○○児童相談所職員:○○へ先日の心理面談の問題点指摘と抗議のため○○が電話連絡を行った、その記録全て
・【諮問第567号】平成28年○月○日、○○児童相談所職員:○○と○○との電話に係る記録全て
・【諮問第569号】平成28年○月○日に○○児童相談所職員:○○・○○・○○による家庭訪問が実施された。同件の会話内容、その他同件に係る記録全て
・【諮問第570号】平成28年○月○日に○○児童相談所職員:○○と○○は電話連絡を行った。同件の会話内容、その他同件に係る記録全て

(対象保有個人情報)
・【諮問第565号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、面接日時平成27年○月○日の記録に限る。
・【諮問第562号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、面接日時平成28年○月○日の記録に限る。
・【諮問第563号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、面接日時平成28年○月○日の記録に限る。
・【諮問第566号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、平成27年○月○日の記録に限る。
・【諮問第567号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、平成28年○月○日午後○時○分の記録に限る。
・【諮問第569号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、平成28年○月○日の記録に限る。
・【諮問第570号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、平成28年○月○日午後○時の記録に限る。

(非開示部分及び非開示理由)
・【諮問第565号】
・「相談主訴」、「要旨」欄の一部、「詳細」欄の一部:条例16条6号
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
・「詳細」欄の一部:条例16条2号
開示請求者以外の個人を識別することができるものであるため。
・「詳細」欄の一部:条例16条8号
未成年の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示されると、当該未成年の利益に反すると認められる情報が含まれるため。

・【諮問第562号・第563号・第566号・第567号・第569号・第570号】
・「相談主訴」、「要旨」欄の一部、「詳細」欄の一部:条例16条6号
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
・「詳細」(○との話)【諮問第562号の一部】:条例16条2号及び6号
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。
また、児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第556号

諮問件名 「○○対策検討委員会議事録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(病院経営本部)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 (請求の内容)
○○病院における○○の○○対策検討委員会議事録

(対象保有個人情報)
○○病院における○○の○○対策検討委員会議事録

(非開示部分及び非開示理由)
○○対策委員会相談内容及び関係機関連絡内容
(条例16条6号に該当)
開示することにより、診断及び治療に関する業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、6号に該当することから、非開示とする。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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