【対象保有個人情報】
被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書
被措置児童等虐待通告緊急受理会議録(平成○年○月○日)
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録1)
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録2)
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録3)
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録4)
被措置児童等虐待対応 調査結果報告(平成○年○月)2)
第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
被措置児童等虐待の状況報告(No.○○)
【開示しない部分及びその理由】
被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書
・「施設等電話番号」欄
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
都が行う事務に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
被措置児童等虐待通告緊急受理会議録
・「会議内容」欄の一部
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
被措置児童等虐待通告に対して行われる会議の内容に係る情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録1)
・2頁下部及び3頁上部
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録2)
・調査内容
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程または基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録3)
・調査内容
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
平成○年度 被措置児童等虐待調査記録4)
・調査内容
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
被措置児童等虐待対応 調査結果報告(平成○年○月)2)
・「加害職・性別、勤続年数」欄、「調査結果」欄のうち、本児からの聴取以外
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
・「発生の状況」欄、「調査結果」欄上部、「判断」欄、「判断理由」欄
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「指導・助言内容及び対応状況」欄
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務及び指導等の措置に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準等が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「被害児童対応」欄
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準等が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
被措置児童等虐待の状況報告
・「児福審報告年月日」欄
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
都の附属機関における事務に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「2 通告内容及び子供の状態」欄1行目及び24行目
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・同欄(1行目及び24行目は除く。)
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「3 虐待(疑い)者について」欄
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であり特定の開示請求者以外の個人を識別することができるものであるため
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
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