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平成30年(2018年)6月12日更新

第123回 東京都個人情報保護審査会 第三部会議事概要

開催日:平成30年5月21日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、寳金委員、山田委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計8名

1 個人情報保護審査会 諮問第616号

諮問件名 「請求者が逮捕された事件について請求者の氏名以外の個人情報を含んだ事件の概要を公表した全ての情報・資料」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下
却下理由 本件開示請求に係る個人情報の内容については、行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。
審議区分 新規案件説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの概要説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第617号

諮問件名 「審査会の審査状況」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<保有個人情報の内容>
開示請求等の争訟に係る書類(○○部○○課、○○部○○課及び○○部○○課が保有しているもの)

<非開示理由>
1 開示請求等の争訟に係る書類(○○部○○課及び、○○部○○課が保有しているもの)
(1) 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2) 警察電話の内線番号
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号】
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2 開示請求等の争訟に係る書類(○○部○○課が保有しているもの)
(1) 警察職員の印影
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2) 警察電話の内線番号
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号】
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規案件説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの概要説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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