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平成30年(2018年)10月3日更新

第187回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成30年9月28日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、寺田委員、野口委員、森委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計12名

1 諮問第595号・596号・610号

諮問件名 【諮問第595号】
「児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第596号】
「児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第610号】
「児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【諮問第595号】
【対象保有個人情報】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要
第○回援助方針会議資料(A提案)

【開示しない部分及びその理由】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要
・諮問・報告年月日
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており開示することによって、開示日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

・相談種別、相談者、相談年月日
・児童相談所の援助方針と援助経過 2行目、3行目、5行目、6行目、7行目及び
8行目
・保護者
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・事例の概要 1行目から9行目まで
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の第三者の情報が含まれており、開示することにより第三者の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・子ども
・審議会諮問の理由 1行目から5行目まで
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の第三者の情報が含まれており、開示することにより第三者の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

第○回援助方針会議資料(A提案)
・会議日
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており開示することによって、開示日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

・相談内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の第三者の情報が含まれており、開示することにより第三者の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・社会診断
・援助指針
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

【諮問第596号】
【対象保有個人情報】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要

【開示しない部分及びその理由】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要
・子どもの心身の状態
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の情報が含まれており、開示することにより、当該未成年の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・子どもの意向
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

【諮問第610号】
【対象保有個人情報】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要(事例番号○○)
第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録

【開示しない部分及びその理由】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要(事例番号○○)
・「諮問・報告年月日」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており開示することによって、開催日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

・「相談種別」欄、「相談者」欄、「相談年月日」欄
・「児童相談所の援助方針と援助経過」欄の一部
・「保護者」欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・「事例の概要」欄の一部
・「子ども」欄
・「審議会諮問の理由」欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人の情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
・日時・場所
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており開示することによって、開催日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

・出席委員氏名
・議事部分 発言委員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関に関する情報であり、委員の氏名は非公開とされており、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当な利益を及ぼすおそれがあり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・議事部分 委員発言
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関の審議に関する情報で、委員の評価、判断の内容を開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当な利益を及ぼすおそれがあり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・議事部分 ○○児童相談所長、職員発言
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人の情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
都の附属機関の審議に関する情報で、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関から提出された理由説明書を確認
・理由説明書の内容を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の16条2号及び6号該当性について、部会長から各委員に対し意見を求めた。

2 諮問第597号

諮問件名 「東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会 議事録」ほか1件
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会 議事録
第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会 議事録

【開示しない部分及びその理由】
・日時、場所
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非開示とされており開示することによって、開催日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

・出席委員氏名
・議事部分発言委員氏名
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
都の附属機関における事務に関する情報で、委員の氏名は原則非公開とされており、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

・議事部分委員発言
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
都の附属機関の審議に関する情報で、委員の評価、判断の内容を開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当な利益を及ぼすおそれがあり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

・議事部分東京都職員発言
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人の情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・実施機関が行った一部開示決定の16条2号及び6号該当性について、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第586号

諮問件名 事件に係る記録資料
実施機関 東京都交通局
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求の内容】
・平成○年○月○日に請求者が○○駅駅員(当時)の○○から暴力行為を受けた事件に係る全ての記録資料(監視カメラ・ビデオ等の映像資料等を含む)

【開示しない理由】
・当該保有個人情報は不存在であるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関から提出された理由説明書を確認
・理由説明書の内容を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・本件請求情報の非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。

4 諮問第590号・591号

諮問件名 【590号】
「里親委託児童の保育所入所に係る事務手続きについて」ほか17件(全部開示)、「里親経過記録票」ほか3件
【591号】
「里親認定・登録に関する書類の送付について」ほか6件(全部開示)、「東京都児童福祉審議会里親認定部会議事録」ほか1件
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【590号】
【対象保有個人情報】
【開示】
・里親委託児童の保育所入所に関る事務手続きについて(依頼)(平成○年○月○日付○○○○第○○号)
・マル児受診券(平成○年○月○日交付第○○号)
・上申書(平成○年○月○日付け)
・嘱託書の回答について(平成○年○月○日付○○○○第○○号)
・措置通知書(平成○年○月○日付○○○○第○○号)
・措置停止通知書(平成○年○月○日付○○○○第○○号)
・措置変更通知書(平成○年○月○日付○○○○第○○号)
・○○、○○様宛手紙(平成○年○月○日付け)
・○○、○○様宛手紙(平成○年○月○日付け)
・○○、○○様宛手紙(平成○年○月○日付け)
・○○様宛手紙(平成○年○月○日付け)
・○○、○○様宛手紙(平成○年○月○日付け)
・相談受付票(平成○年○月○日付け)
・里親委託関係資料(平成○年○月○日付け)
・児童受託書(平成○年○月○日付け)
・○○様からの手紙(平成○年○月○日収受)
・里親選定一覧表(平成○年○月○日付け)
・養子縁組里親委託可能児童名簿(児童氏名 ○○)
【一部開示】
・里親経過記録票(里父氏名 ○○ 里母氏名 ○○)
・指導経過記録票(児童氏名 ○○)
・一時保護等入退所緊急援助方針会議提案兼会議録(平成○年○月○日開催)
・一時保護等入退所緊急援助方針会議提案兼会議録(平成○年○月○日開催)

【開示しない部分及びその理由】
別紙(PDF:138KB)のとおり

【591号】
【対象保有個人情報】
【開示】
・里親認定・登録に関する書類の送付について(平成○年○月○日付け)(写し)
・里親認定通知書(平成○年○月○日付○○○○第○○号)(写し)
・里親登録のお知らせ(平成○年○月○日付け)(写し)
・里親認定・登録事項等に関する届(平成○年○月○日付け)
・里親認定登録申請書(平成○年○月○日付け)(但し、申請者の自宅の間取り図、研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類、申請者及びその同居人の住民票の写し、源泉徴収票を除く)
・請求者に係るご家族の状況 1
・請求者に係るご家族の状況 2
【一部開示】
・里親調査書
・平成○年度第○回(第○回)東京都児童福祉審議会里親認定部会議事録
【開示しない部分及びその理由】
<里親調査書>
・児童相談所(○○)の評価・児童相談所長の意見
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
里親認定に係る事務に関し、評価、判断等の基準が明らかとなり、公正な判断が行えなくなるおそれがある。

<平成○年度第○回(第○回)東京都児童福祉審議会里親認定部会議事録>
・東京都児童福祉審議会里親認定部会における日時、審議件数、発言者氏名及び発言
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号
開示することにより開示請求者以外の個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるおそれ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の16条2号及び6号該当性について、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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