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平成30年(2018年)10月12日更新

第126回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成30年9月18日(火曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、寳金委員、山田委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計6名

1 諮問第621号

諮問件名 「事件相談受理票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<保有個人情報の内容>
事件相談受理票
(警視庁○○警察署 受理年月日 平成29年○月○日 受理番号 ○号)

<非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 上記以外の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
相談業務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 意見書代読、内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認した。
・意見書の内容を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第625号

諮問件名 「○○被疑事件の被害者による○○被疑事件の発生と○○処分の決定について」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<保有個人情報の内容>
1 ○○被疑事件の被害者による○○被疑事件の発生と○○処分の決定について
(平成28年○月○日付け、警視庁○○警察署)
2 「○○様へ」と題する書面
(平成28年○月○日付け、上部に決裁欄のあるもの)

<非開示理由>
1 ○○被疑事件の被害者による○○被疑事件の発生と○○処分の決定について
(平成28年○月○日付け、警視庁○○警察署)
(1) 警察職員の氏名及び印影
○○検察庁職員の氏名
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2) 警察職員の年齢
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
(3) 「6状況」(1) の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
犯罪の事実認定、捜査状況等に関する情報であって、開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
事実調査に関する事務における、作成者等関係者による、評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、調査内容の記載が形骸化することになり、正確な事実の把握を困難にするなど、当該処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(4) 「6状況」(2) の1行目から5行目の非開示とした部分及び(4) 4行目から8行目(警察職員の氏名を除く。)
「6状況」(5) の11行目から15行目の非開示とした部分及び「7証拠品の措置」
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
犯罪の事実認定、捜査状況等に関する情報であって、開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
事実調査に関する事務における、作成者等関係者による、評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、調査内容の記載が形骸化することになり、正確な事実の把握を困難にするなど、当該処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(5) 「6状況」(3) の11行目から12行目の非開示とした部分及び「9捜査の経過」(3) の12行目の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
事実調査に関する事務における、作成者等関係者による、評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、調査内容の記載が形骸化することになり、正確な事実の把握を困難にするなど、当該処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(6) 「8○○被疑事件の立件化」(○○検察庁職員の氏名、部屋番号及び内線電話を除く。)
「9捜査の経過」(2) の11行目から16行目の非開示とした部分及び「10○○処分の決定と内容証明郵便の送達」の1行目から7行目の非開示とした部分(警察職員の氏名、○○検察庁職員の氏名、部屋番号及び内線番号を除く。)
「11今後の措置」の1行目の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
開示することにより、捜査の方針、内容等が明らかとなるほか、○○検察庁との信頼関係を損ない、今後の適正な捜査ができなくなるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(7) 「8○○被疑事件の立件化」及び「9捜査の経過」(2) 11行目から16行目中の○○検察庁の部屋番号及び内線番号
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
開示することにより、関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなど、○○検察庁内部における指示・連絡等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、○○検察庁と当庁間における必要な指示・連絡等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2 「○○様へ」と題する書面
(平成28年○月○日付け、上部に決裁欄のあるもの)
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 新規案件説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの概要説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第626号

諮問件名 「広聴(苦情以外)処理票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<保有個人情報の内容>
広聴(苦情以外)処理票
(受理番号○号、平成28年○月○日受理)

<非開示理由>
1 非開示とした警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 「処理結果」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号】
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における広聴等処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規案件説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの概要説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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