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平成31年(2019年)1月8日更新

第190回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成30年12月25日(火曜日)
出席者:吉戒部会長、寺田委員、野口委員、森委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計12名

1 諮問第604~609号、618号

諮問件名 【諮問第604号】
「児童票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第605号】
「児童票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第606号】
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第607号】
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第608号】
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第609号】
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第618号】
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【諮問第604号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○、○○、○○及び○○の児童票

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴の一部
【援助・措置】欄の受理決定日
児童票(5)【所見要旨】欄
児童票(6)【検査所見】欄
【所見要旨】欄
児童票(7)【一時保護歴】欄の一部
【一時保護理由】欄
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択理由
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴の一部
【児童及び保護者等の状況】欄
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日、援助内容
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択の理由
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談経路】欄
【相談内容】欄の主たる虐待者、虐待内容
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択の理由
児童票(5)【所見要旨】欄
児童票(6)【所見要旨】欄
児童票(7)【一時保護理由】欄
【保護所援助方針】欄
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴の一部、主たる虐待者、虐待内容
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日、援助内容
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択の理由
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
児童票(2)(その1)【児童及び保護者等の状況】欄の一部
児童票(3)【その他生育状況】欄の一部
・受付番号○○
児童票(1)【備考】欄の一部
児童票(2)(その2)【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
児童票(3)【その他生育状況】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
児童票(5)【所見詳細】欄
児童票(6)【所見詳細】欄
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴
【児童及び保護者等の状況】欄
児童票(5)【所見詳細】欄
児童票(6)【理学的所見・神経学的所見・検査所見】欄
【所見詳細】欄の一部
児童票(7)【所見要旨】欄
【所見詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

・受付番号○○
児童票(2)(その2)【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため。

【諮問第605号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○の児童票

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴の一部、主たる虐待者、虐待内容
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択の理由、短期的課題と援助方法、中長期的課題と援助方法
児童票(7)【一時保護理由】欄
【保護所援助方針】欄
【所見要旨】欄
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択理由
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
児童票(2)(その1)【児童及び保護者等の状況】欄の一部
児童票(3)【その他生育状況】欄の一部
児童票(5)【所見要旨】欄
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴
【児童及び保護者等の状況】欄の一部
【児童相談所の意見】欄
児童票(2)(その2)【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
児童票(7)【所見詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

・受付番号○○
児童票(2)(その2)【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
児童票(5)【所見詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

【諮問第606号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○及び○○の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所とのやり取りの記述に限る。

【開示しない部分及びその理由】
受付番号○○
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

【諮問第607号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○及び○○の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所とのやり取りの記述に限る。

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄、【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄、【要旨】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄、【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄、【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 別記(児童票(6))【所見要旨】欄
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
・受付番号○○
平成○年○月○日午前○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部、【詳細】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部、【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 別記(児童票(6))
【理学的所見・神経学的所見・検査所見】欄、【所見詳細】欄の一部
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
・受付番号○○
平成○年○月○日午前○時 【要旨】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【要旨】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

【諮問第608号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所とのやり取りの記述に限る。

【開示しない部分及びその理由】
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午前○時 【相談主訴】欄、【要旨】欄の一部、【詳細】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【相談主訴】欄、【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午前○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄、【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

【諮問第609号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○、○○及び○○の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所とのやり取りの記述に限る。

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【要旨】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部、【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

【諮問第618号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○及び○○の指導経過記録票。ただし、平成○年○月○日以降の請求者と児童相談所とのやり取りの記述に限る。

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部、【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部、【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 意見書代読、内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認
・意見書の内容を踏まえ、部会長から各委員に意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第601号

諮問件名 「一時保護決定通知書」の開示決定及び「児童票」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 開示決定、一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
[開示]
・一時保護決定通知書(平成○年○月○日付○○○第○○号)
[一部開示]
・児童票(○)(○○)(受付番号○○)
・指導経過記録票(受付番号○○)
・一時保護連絡票(平成○年○月○日付)

【開示しない部分及びその理由】
児童票(○)(○○)(受付番号○○)
・相談内容 2行目から8行目まで
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(受付番号○○)
・H○.○.○ ○○:○○
【詳細】2行目から4行目まで
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

一時保護連絡票(平成○年○月○日付)
・相談・保護理由
1行目、2行目及び4行目から10行目まで
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 意見書代読、内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認
・意見書の内容を踏まえ、部会長から各委員に意見を求めた。
・実施機関が行った開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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