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平成31年(2019年)2月26日更新

第192回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成31年2月22日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、寺田委員、野口委員、森委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計12名

1 諮問第604~609号、618号

諮問件名 【諮問第604号】
「児童票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第605号】
「児童票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第606号】
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第607号】
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第608号】
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第609号】
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
【諮問第618号】
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【諮問第604号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○、○○、○○及び○○の児童票

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴の一部
【援助・措置】欄の受理決定日
児童票(5)【所見要旨】欄
児童票(6)【検査所見】欄
【所見要旨】欄
児童票(7)【一時保護歴】欄の一部
【一時保護理由】欄
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択理由
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴の一部
【児童及び保護者等の状況】欄
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日、援助内容
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択の理由
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談経路】欄
【相談内容】欄の主たる虐待者、虐待内容
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択の理由
児童票(5)【所見要旨】欄
児童票(6)【所見要旨】欄
児童票(7)【一時保護理由】欄
【保護所援助方針】欄
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴の一部、主たる虐待者、虐待内容
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日、援助内容
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択の理由
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
児童票(2)(その1)【児童及び保護者等の状況】欄の一部
児童票(3)【その他生育状況】欄の一部
・受付番号○○
児童票(1)【備考】欄の一部
児童票(2)(その2)【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
児童票(3)【その他生育状況】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
児童票(5)【所見詳細】欄
児童票(6)【所見詳細】欄
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴
【児童及び保護者等の状況】欄
児童票(5)【所見詳細】欄
児童票(6)【理学的所見・神経学的所見・検査所見】欄
【所見詳細】欄の一部
児童票(7)【所見要旨】欄
【所見詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

・受付番号○○
児童票(2)(その2)【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため。

【諮問第605号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○の児童票

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴の一部、主たる虐待者、虐待内容
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択の理由、短期的課題と援助方法、中長期的課題と援助方法
児童票(7)【一時保護理由】欄
【保護所援助方針】欄
【所見要旨】欄
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日
児童票(4)【援助指針の内容】欄の指針選択理由
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
児童票(2)(その1)【児童及び保護者等の状況】欄の一部
児童票(3)【その他生育状況】欄の一部
児童票(5)【所見要旨】欄
・受付番号○○
児童票(2)(その1)【相談内容】欄の相談主訴
【児童及び保護者等の状況】欄の一部
【児童相談所の意見】欄
児童票(2)(その2)【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
児童票(7)【所見詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

・受付番号○○
児童票(2)(その2)【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
児童票(5)【所見詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

【諮問第606号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○及び○○の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所とのやり取りの記述に限る。

【開示しない部分及びその理由】
受付番号○○
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

【諮問第607号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○及び○○の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所とのやり取りの記述に限る。

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄、【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄、【要旨】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄、【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄、【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 別記(児童票(6))【所見要旨】欄
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
・受付番号○○
平成○年○月○日午前○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部、【詳細】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部、【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 別記(児童票(6))
【理学的所見・神経学的所見・検査所見】欄、【所見詳細】欄の一部
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
・受付番号○○
平成○年○月○日午前○時 【要旨】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【要旨】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

【諮問第608号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所とのやり取りの記述に限る。

【開示しない部分及びその理由】
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午前○時 【相談主訴】欄、【要旨】欄の一部、【詳細】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【相談主訴】欄、【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午前○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄、【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時 【相談主訴】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【相談主訴】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

【諮問第609号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○、○○及び○○の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所とのやり取りの記述に限る。

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【要旨】欄の一部
平成○年○月○日午後○時 【詳細】欄の一部
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午前○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部、【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

【諮問第618号】
【対象保有個人情報】
受付番号○○及び○○の指導経過記録票。ただし、平成○年○月○日以降の請求者と児童相談所とのやり取りの記述に限る。

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部、【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
・受付番号○○
平成○年○月○日午後○時○分 【要旨】欄の一部、【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
平成○年○月○日午後○時○分 【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第611号、613号~615号、631号、632号

諮問件名 【諮問第611号】
「東京都人事委員会議事録」ほか4件の非開示決定に対する審査請求
【諮問第613号】
「請求人が行った説明要求に対して社会的合理性のある回答をしなかったことに関する全ての個人情報」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
【諮問第614号】
「請求人の立証活動が充分に行えないようにしたことに係る全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
【諮問第615号】
「審査員等が処分者に偏向した裁決を行ったことに関係する全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
【諮問第631号】
「請求人が行った説明要求に対して社会的合理性のある回答をしなかったことに関する全ての個人情報」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
【諮問第632号】
「人事委員会事務局職員の請求人に対する傲慢対応に関する全ての個人情報」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都人事委員会
決定内容 【諮問第611号】非開示決定
【諮問第613号~615号、631号、632号】非開示(不存在)
非開示理由

【諮問第611号】
【対象保有個人情報】
(1)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、報告第○号に係る部分
(2)不利益処分についての審査請求に係る審査の委任及び審査方針について(平成○年(不)第○号事件。平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。)
(3)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分
(4)不利益処分についての審査請求について(平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。)
(5)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分

【開示しない部分及びその理由】
(1)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、報告第○号に係る部分
1)条例第16条第5号該当
議案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、委員間の率直な意見交換に支障が生ずるおそれがあり、ひいては、人事委員会の意思決定における中立性が害されるおそれがあること
2)条例第16条第6号該当
審査請求事案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること
(2)不利益処分についての審査請求に係る審査の委任及び審査方針について(平成○年(不)第○号事件。平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。)
1)条例第16条第5号該当
審査請求事案の審査において、審査の委任、争点の整理、証人等の取調べの要否等は、人事委員会の職権において決定される。かかる情報が開示されることは、審査手続のあり方と矛盾し、人事委員会の適正な権限行使を阻害し、ひいては審査の公平及び中立が害されるおそれがあること
2)条例第16条第6号該当
審査請求事案の進行に係る人事委員会の判断を開示することは、双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること
(3)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分
1)条例第16条第5号該当
議案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、委員間の率直な意見交換に支障が生ずるおそれがあり、ひいては、人事委員会の意思決定における中立性が害されるおそれがあること
2)条例第16条第6号該当
審査請求事案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること
(4)不利益処分についての審査請求について(平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。)
1)条例第16条第5号該当
審査請求事案の裁決案を決定するに当たっての審議に関する情報であって、これを開示することは、人事委員会における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるものであること
2)条例第16条第6号該当
審査請求事案の裁決案を決定するに当たっての手法及び人事委員会の判断等を開示することは、双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害され、公平審査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること
(5)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分
1)条例第16条第5号該当
議案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、委員間の率直な意見交換に支障が生ずるおそれがあり、ひいては、人事委員会の意思決定における中立性が害されるおそれがあること
2)条例第16条第6号該当
審査請求事案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること

【諮問第613号】
【請求の内容】
(1)開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、審査手続き停止に係る疑義について請求人が平成○年○月○日に人事委員会を訪問して行った説明要求に対して、人事委員会事務局の審査補助員等が社会的合理性のある回答をしなかったことに関する全ての個人情報
(2)前記の合理的な説明がなかったことに請求者が怒ったことに対して、人事委員会が逆切れして、請求者が所属している○○に告げ口することにより圧力をかけた職権乱用行為に関する全ての個人情報

【開示しない理由】
開示請求者が平成○年○月○日に人事委員会を訪問し、説明要求を行った事実はなく、請求に係る保有個人情報は存在しない。

【諮問第614号】
【請求の内容】
・開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、身内組織である○○の犯罪行為を隠ぺいするために、都人事委員会事務局が処分者(都人事部)側に加担して防犯ビデオの検証を回避したことにより、請求人の立証活動が充分に行えないようにしたことに係る全ての個人情報

【開示しない理由】
請求に係る保有個人情報については、作成及び取得しておらず、存在しない。

【諮問第615号】
【請求の内容】
・開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、処分者側にとって不都合な事実(軽微な事件であった本件を報道機関へ公表したという人権侵害行為や○ヵ月も後に発生した事件と同時に処分したという職権乱用行為等)に係る妥当性の検討を回避することにより、審査員等が処分者に偏向したイカサマ裁決を行ったことに関係する全ての個人情報

【開示しない理由】
請求に係る保有個人情報については、作成及び取得しておらず、存在しない。

【諮問第631号】
【請求の内容】
(1)開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、審査手続き停止に係る疑義について請求人が平成○年○月○日に人事委員会を訪問して行った説明要求に対して、人事委員会事務局の審査補助員等が社会的合理性のある回答をしなかったことに関する全ての個人情報
(2)前記の合理的な説明がなかったことに請求者が怒ったことに対して、人事委員会が逆切れして、請求者が所属している○○に告げ口することにより圧力をかけた職権濫用行為に関する全ての個人情報
【開示しない理由】
・平成○年○月○日に開示請求者が都人事委員会事務局に訪問して行った説明に対して、人事委員会事務局職員が誠実に対応・回答した事実以外に上記(請求に係る保有個人情報の内容)に記載されている事実はない。
・開示請求者が審査請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、対応・回答したことについての保有個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しない。

【諮問第632号】
【請求の内容】
・開示請求者が審査請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、平成○年○月○日付裁決書の送付状記載の裁決取消しの訴訟の件について、訴状での被告(都人事委員会)情報の記載の仕方を平成○年○月下旬○月○日頃に請求者が都人事委員会(事務局)に質問した時の、対応した人事委員会事務局職員の請求人に対する傲慢対応(「送付状」記載の通りという質問の趣旨に沿わない回答を延々と繰り返し、挙句の果てにネームプレートを隠した馬鹿職員(管理職と推察される)が、「送付状の記載で分からないのは、お前(審査請求人)が馬鹿だからだ」という内容の発言等により、請求人を侮辱し続けた)に関する全ての個人情報(上記請求人を侮辱した馬鹿職員の氏名に関する情報を含む)

【開示しない理由】
・平成○年○月下旬(○月○日頃)に開示請求者が都人事委員会事務局に訪問し、人事委員会事務局職員が対応した事実以外に上記(請求に係る保有個人情報の内容)に記載されている事実はない。
・開示請求者が審査請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、対応したことについての保有個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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