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平成31年(2019年)3月5日更新

第195回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成31年2月27日(水曜日)
出席者:樋渡会長、浅田委員、神橋委員、塩入委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第624号

諮問件名 非木造計算書の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【請求の内容】
私の所有している〇〇区○○に所在する家屋の非木造計算書

【対象保有個人情報】
非木造計算書
所有者:〇〇
所在地:〇〇

【非開示部分】
基準年度、適用基準、構造、用途、単位当たり再建築費評点数、合計再建築費評点数、建築年月日、床面積、延床面積、部分別及び評点項目、標準評点数、使用量又は割合、平均標準評点数、補正項目、補正係数、単位当たり評点数、計算単位、再建築費評点数

【根拠規定】
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号

【非開示理由】
当該事項は、家屋に係る評価額の算出に至るまでの課税庁における内部の検討過程資料であり、適正な価格決定を行うために検討又は協議を要するものである。
これらの情報が開示されることにより、家屋に係る評価額の計算に関する未成熟な情報が確定した情報であると誤解され、不当に都民又は行政内部に混乱を生じさせるおそれがあるため非開示とした。

審議区分 新規案件説明、内容審議
審議内容 ・事務局から新規案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第634号

諮問件名 「○○の対応について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【請求の内容】
私の所有する○○区○○に所在する家屋の評価内容に関する自宅での説明についての資料

【対象保有個人情報】
○○の対応について

【根拠規定】
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号

【非開示部分及び非開示理由】
対応記録は、実施機関が都税の評価・課税事務のために組織的に作成している情報共有のための記録である。
そこに記載される内容は、一般的に納税者が納税に関する相談及び交渉した際の情報、経過等であり、担当職員の異動等に伴って評価の経緯等を踏まえたうえで、継続的に納税者交渉を行っていく必要があるため、対応記録の記載については、正確かつ詳細に記録することが求められる。
請求に係る保有個人情報の中には、行政内部の評価、判断等に関する事項及び主観に基づく情報が記載されており、開示することによりその判断の過程が明らかとなるおそれがある。
その結果、担当職員が納税者の意向等を考慮して、記録内容を極端に省略した記録を作成するなど、記録に消極的になることが考えられ、対応記録が形骸化することにより、納税者対応について適切な判断が行われなくなるなど、課税事務の適正な運営に支障が生じるおそれがある。
したがって、条例第16条第6号に該当し、非開示である。

審議区分 新規案件説明、内容審議
審議内容 ・事務局から新規案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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