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令和元年(2019年)5月21日更新

第132回 東京都個人情報保護審査会 第三部会議事概要

開催日:平成31年4月22日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計8名

1 個人情報保護審査会 諮問第660号

諮問件名 「平成23年○月○日に駅員(当時)から暴力行為を受けた事件に○○署が対応したことに関する全ての個人情報」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
処分内容 却下処分
却下理由 <却下理由>
【東京都個人情報の保護に関する条例第13条第1項第2号】
東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)では、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求する場合、開示請求者は、実施機関に対して、条例第13条第1項各号に規定する事項を明らかにして、その事項を記載した保有個人情報開示請求書を提出しなければならない旨定めている。
提出された保有個人情報開示請求書の「請求に係る保有個人情報の内容」欄の記載では、保有個人情報を特定することが困難であり、条例第13条第1項第2号に規定する「開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項」を具備していないため、本件保有個人情報開示請求書の補正を求めたが、これに応じなかったことから、本件開示請求を却下した。
審議区分 意見書代読、内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認。
・意見書の内容を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った却下処分の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第675号

諮問件名 「告訴・告発事件相談簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <保有個人情報の内容>
告訴・告発事件相談簿
(警視庁○○警察署 受理年月日 平成28年○月○日 受理番号 ○号 相談処理結果を含む)

<非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 上記以外の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、告訴・告発相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第684号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <保有個人情報の内容>
110番処理簿
(○○警察署、平成30年○月○日、整理番号○○○○○)

<非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 「通報場所」、【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに【処理てん末状況】欄のうち「当事者」欄の非開示とした部分及び「通報者」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
3 【処理てん末状況】欄のうち「結果」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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