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令和元年(2019年)6月3日更新

第194回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和元年5月31日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、野口委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計11名

1 諮問第627号

諮問件名 「面接調査票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(産業労働局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
○○科平成○年○月入校選考に落ちた理由及び成績を記載された書類

【開示しない部分及びその理由】
・「面接調査票」の統一項目、メモ、評価欄及び特記事項
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
選考基準及び過程となる項目であり、開示することにより、入校選考の適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「面接調査票」の面接者氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
当該氏名を開示することにより、入校選考者の適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第628号

諮問件名 「水道契約内容」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(水道局)
決定内容 却下決定
却下理由

【請求個人情報】
○○における水道使用量及び料金(H○.○~)

【却下の理由】
請求に係る保有個人情報の内容が、請求人の個人情報に当たらないため(対象としている死者の情報は、当該部屋における給水契約上他の生存する個人に関する情報として引き継がれているため)

審議区分 内容審議、意見書代読
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認
・事務局からの説明及び意見書を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
・実施機関が行った却下決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第611号、614号、615号

諮問件名 【諮問第611号】
「東京都人事委員会議事録」ほか4件の非開示決定に対する審査請求
【諮問第614号】
「請求人の立証活動が充分に行えないようにしたことに係る全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
【諮問第615号】
「審査員等が処分者に偏向した裁決を行ったことに関係する全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都人事委員会
決定内容 【諮問第611号】非開示決定
【諮問第614号、615号】非開示決定(不存在)
非開示理由

【諮問第611号】
【対象保有個人情報】
(1)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、報告第○号に係る部分
(2)不利益処分についての審査請求に係る審査の委任及び審査方針について(平成○年(不)第○号事件。平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。)
(3)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分
(4)不利益処分についての審査請求について(平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。)
(5)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分

【開示しない部分及びその理由】
(1)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、報告第○号に係る部分
1)条例第16条第5号該当
議案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、委員間の率直な意見交換に支障が生ずるおそれがあり、ひいては、人事委員会の意思決定における中立性が害されるおそれがあること
2)条例第16条第6号該当
審査請求事案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること
(2)不利益処分についての審査請求に係る審査の委任及び審査方針について(平成○年(不)第○号事件。平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。)
1)条例第16条第5号該当
審査請求事案の審査において、審査の委任、争点の整理、証人等の取調べの要否等は、人事委員会の職権において決定される。かかる情報が開示されることは、審査手続のあり方と矛盾し、人事委員会の適正な権限行使を阻害し、ひいては審査の公平及び中立が害されるおそれがあること
2)条例第16条第6号該当
審査請求事案の進行に係る人事委員会の判断を開示することは、双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること
(3)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分
1)条例第16条第5号該当
議案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、委員間の率直な意見交換に支障が生ずるおそれがあり、ひいては、人事委員会の意思決定における中立性が害されるおそれがあること
2)条例第16条第6号該当
審査請求事案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること
(4)不利益処分についての審査請求について(平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。)
1)条例第16条第5号該当
審査請求事案の裁決案を決定するに当たっての審議に関する情報であって、これを開示することは、人事委員会における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるものであること
2)条例第16条第6号該当
審査請求事案の裁決案を決定するに当たっての手法及び人事委員会の判断等を開示することは、双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害され、公平審査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること
(5)東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分
1)条例第16条第5号該当
議案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、委員間の率直な意見交換に支障が生ずるおそれがあり、ひいては、人事委員会の意思決定における中立性が害されるおそれがあること
2)条例第16条第6号該当
審査請求事案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること

【諮問第614号】
【請求の内容】
・開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、身内組織である○○の犯罪行為を隠ぺいするために、都人事委員会事務局が処分者(都人事部)側に加担して防犯ビデオの検証を回避したことにより、請求人の立証活動が充分に行えないようにしたことに係る全ての個人情報

【開示しない理由】
請求に係る保有個人情報については、作成及び取得しておらず、存在しない。

【諮問第615号】
【請求の内容】
・開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、処分者側にとって不都合な事実(軽微な事件であった本件を報道機関へ公表したという人権侵害行為や○ヵ月も後に発生した事件と同時に処分したという職権乱用行為等)に係る妥当性の検討を回避することにより、審査員等が処分者に偏向したイカサマ裁決を行ったことに関係する全ての個人情報

【開示しない理由】
請求に係る保有個人情報については、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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