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令和元年(2019年)7月1日更新

第195回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和元年6月28日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、野口委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計10名

1 諮問第633号

諮問件名 「通院及び入院診療録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(病院経営本部)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
都立○○病院における○○に関する○○科、○○科、○○科の○年○月○日から○年○月○日までの通院及び入院診療記録の全部。ただし、第三者機関の作成した文書を除く

【開示しない部分及びその理由】
1)P○
2)P○
3)P○
4)P○~○
5)P○~○、○、○~○、○~○
6)P○~○
7)P○
8)P○

・1)及び2)については、請求者以外の内容であり、また開示することで業務に支障が生じる可能性のある事項が含まれているため、東京都個人情報の保護に関する条例(以下条例とする)第16条2号及び6号に該当し非開示とする。
・3)~6)及び8)については、請求者以外の情報が含まれており、開示することによって業務に支障が生じる可能性があるため条例第16条2号及び6号により非開示とする。
・7)については、請求者以外の内容であるため条例第16条2号により非開示とする。

審議区分 新規案件概要説明、意見書代読
審議内容 ・事務局からの説明及び意見書を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第641号、642号、643号、644号、645号

諮問件名 【諮問第641号】
「私と〇〇と〇〇児童相談所及びその他関係機関の言動事象について記載のある〇〇児童相談所の平成○年〇月○日以降同年〇月○日までの私の経過記録表」の却下決定に対する審査請求
【諮問第642号】
「〇〇が私の一時保護に同意した事を示す文書」の却下決定に対する審査請求
【諮問第643号】
「私(〇〇)の〇〇罹患にかかる〇〇受診ならびに〇〇の現在までの病態変化を示す一切の紙面」の却下決定に対する審査請求
【諮問第644号】
「「親権者〇〇が〇〇児童相談所職員に手交した私の眼鏡処方せんの閲覧、使用したならばその状況を示す会計・経理状況を示す書面」」外1件の却下決定に対する審査請求
【諮問第645号】
「〇〇が私の一時保護に同意した事実を示す文書」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 【諮問第641~645号】却下決定
非開示理由

【諮問第641号】
【請求個人情報】
私と○○と○○児童相談所及びその他関係機関の言動事象について記載のある○○児童相談所保管の平成○年○月○日以降同年○月○日までの私の経過記録表

【諮問第642号】
【請求個人情報】
○○が私の一時保護に同意した事を示す書面

【諮問第643号】
【請求個人情報】
私(○○)の○○罹患にかかる○○受診ならびに○○の現在までの病態変化を示す一切の書面

【諮問第644号】
【請求個人情報】
(1) 親権者○○が○○児童相談所職員に手交した私の眼鏡処方せんの閲覧、使用したならばその状況を示す会計・経理状況を示す書面
(2) 眼鏡を変更してなければその理由を示す文書

【諮問第645号】
【請求個人情報】
○○が私の一時保護について同意した事実を示す書面

【却下の理由】
当該開示請求は東京都個人情報の保護に関する条例第12条2項ただし書の規定に該当するため

審議区分 新規案件概要説明
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について審議を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第627号

諮問件名 「面接調査票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(産業労働局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
○○科平成○年○月入校選考に落ちた理由及び成績を記載された書類

【開示しない部分及びその理由】
・「面接調査票」の統一項目、メモ、評価欄及び特記事項
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
選考基準及び過程となる項目であり、開示することにより、入校選考の適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「面接調査票」の面接者氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
当該氏名を開示することにより、入校選考者の適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第628号

諮問件名 「水道契約内容」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(水道局)
決定内容 却下決定
却下理由

【請求個人情報】
○○における水道使用量及び料金(H○.○~)

【却下の理由】
請求に係る保有個人情報の内容が、請求人の個人情報に当たらないため(対象としている死者の情報は、当該部屋における給水契約上他の生存する個人に関する情報として引き継がれているため)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
・実施機関が行った却下決定の妥当性について審議を行った。

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