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令和元年(2019年)11月6日更新

第198回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和元年10月30日(水曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、野口委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計11名

1 諮問第648号

諮問件名 電話相談記録の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下決定
却下理由

【請求の内容】
電話相談記録について「病院側が個人情報保護法に則り適切な手続きを行った上で不訂正を決定しており、」の部分を、「病院側が個人情報保護法に則り適切な手続きを行った上で不訂正を決定していると思われ、」と訂正を求める。

【却下の理由】
訂正を求める内容が、東京都個人情報の保護に関する条例第18条第1項の規定の事実に該当しないため。
また、請求者から提出された書類は、訂正を求める内容が真実に合致することを証明する書類として認められないため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について審議を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第661号

諮問件名 「入院に関わる全録画記録」の非開示決定(不存在)及び「診療録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(病院経営本部)
決定内容 非開示決定(不存在)
一部開示決定
非開示理由

≪非開示決定≫
【請求個人情報】
入院に関わる全録画記録(○○の診察風景・判定と診察前に警察関係者皆様が○○についてお話しいただいている映像。その間○○が関係者と廊下で待機している映像。)

【開示しない理由】
上記の内容は○○病院に存在せず、不存在であるため。

≪一部開示決定≫
【対象保有個人情報】
都立○○病院における○○に関する診療録の全部

【開示しない部分及びその理由】
(1) 精神保健指定医氏名及び告知医氏名
(2) 救急記録カルテ
(3) 診療経過記録
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第662号

諮問件名 入院措置要否決定書(1)外8件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】(○福保障精第○号)
(1) 措置入院決定原義
ア 平成○年○月○日付入院措置要否決定書(1)
イ 平成○年○月○日付入院措置要否決定受理書
ウ 平成○年○月○日付措置入院に関する診断書
(第一指定医)
エ 平成○年○月○日付措置入院に関する診断書
(第二指定医)
オ 平成○年○月○日付診察要否決定書(2)
カ 平成○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条届出調査書

(2) 措置入院解除(○福保障精第○号)
ア 平成○年○月○日付起案用紙
イ 平成○年○月○日付措置入院者の症状消退届 都道府県提出用
ウ 措置入院者症状消退届 ファクス送信状

【開示しない部分及びその理由】
平成○年○月○日付入院措置要否決定書(1)
・精神保健指定医氏名(第一及び第二)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・病名(第一及び第二)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・職員氏名
・発信者氏名及び指示の相手方
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付入院措置要否決定受理書
・職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第一指定医)及び平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第二指定医)
・病名
・生活歴及び現病歴
・重大な問題行動
・現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像
・診察時の特記事項
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・精神保健指定医氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付診察要否決定書(2)
・精神保健指定医氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・精神保健指定医の所属
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条届出調査書
・警察職員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・病状の概要
・精神障害又はその疑いに基づく事実行為
・予測
・病名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付起案用紙
・職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付措置入院者の症状消退届 都道府県提出用
・病名
・入院以降の病状又は状態像の経過
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・精神保健指定医氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

措置入院者症状消退届 ファクス送信状
・送信先職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・発信元病院担当者
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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