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令和元年(2019年)12月26日更新

第201回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:令和元年10月29日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、丸屋情報公開担当課長ほか 計8名

1 諮問第622号

諮問件名 「○○への情報提供資料」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示
非開示理由 <請求の内容>
警官の請求者に対する職務怠慢行為により平成○年○月○日に発生した事件について、○○でもある請求者が平成○年○月○日等に○○から事情聴取を受けた際に、都総務局が請求者の個人情報(別紙事情聴取書記載の都総務局職員による請求者への非礼行為によるトラブルに関する個人情報)を○○に提供したことに関する全ての情報・資料(トラブルそのものに関する情報・資料も含む)

<対象保有個人情報>
○○への情報提供資料(平成○年○月○日の件及び同年○月○日の件)

<非開示理由>
当該個人情報に含まれる委託先業者の従業員名は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため、条例16条2号に該当する。
また、当該個人情報を開示することにより、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制が明らかになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあることから、条例同条4号に該当する。
さらに、庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例同条6号に該当する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第623号

諮問件名 「総務局行政監察室が交通局に対してどのような監察行為を行ったかについて記録した全ての情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
警官の請求者に対する職務怠慢行為により平成○年○月○日に発生した事件について、○○でもある請求者が平成○年○月○日等に○○から事情聴取を受けた際にその被害を指摘した別紙事情聴取書記載の東京都交通局駅員による(請求者への)非礼行為によるトラブル(交通局駅員による○○駅での暴力行為など)に関して、都総務局行政監察室が交通局に対してどのような監察行為を行ったかについて記録した全ての情報・資料(交通局への監察によって得られたトラブルそのものに関する情報・資料も含む)

<非開示理由>
総務局行政監察室(現総務局コンプライアンス推進部)は、知事部局等の職員に係る服務監察を実施しており、交通局に対する監察行為は行っていないため請求に係る個人情報を作成又は取得しておらず、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第637号

諮問件名 「パワー・ハラスメント行為を○○の管理職側が行ったことに関する全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
平成○年○月○日の○○において、開示請求者が○○の担当者にきちんと説明したにも関わらず、殺人的な忙しさにより少し苛立っていたという些細なことを理由として担当を解任するというパワー・ハラスメント行為を○○の管理職側が行ったことに関する全ての個人情報

<非開示理由>
当該請求内容について、パワー・ハラスメントにつながる行為はなく、そのような記録は存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第638号

諮問件名 「時間外労働の強制が職場内で放置されていたことに関する全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日に、開示請求者が当日15時15分以降の休暇を取得していたにも関わらず、(開示請求者と)同じ業務担当の○○に16時15分頃までの仕事の継続を実質的に強制された事案について、この時間外労働の強制が職場内で放置されていたことに関する全ての個人情報

<非開示理由>
当該請求内容について、15時15分以降の勤務を強制した事実はなく、そのような記録は存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第639号

諮問件名 「『パワー・ハラスメントにつながる行為はない』という非開示理由について、このように結論付けることとなった調査方法に関する全ての情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日付け○○○第○○号の保有個人情報非開示決定通知に記載されている「パワー・ハラスメントにつながる行為はない」という非開示理由について、このように結論付けることとなった調査方法に関する全ての情報(どのような調査により「パワー・ハラスメントにつながる行為はない」と結論付けたのかを、開示請求者を含めた第三者が検証できる全ての情報資料)

<非開示理由>
当該開示請求にかかる保有個人情報は存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第640号

諮問件名 「『○時○分以降の勤務を強制した事実はない』という非開示理由について、このように結論付けることとなった調査方法に関する全ての情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日付け○○○第○○号の保有個人情報非開示決定通知に記載されている「○時○分以降の勤務を強制した事実はない」という非開示理由について、このように結論付けることとなった調査方法に関する全ての情報(どのような調査により「○時○分以降の勤務を強制した事実はない」と結論付けたのかを、開示請求者を含めた第三者が検証できる全ての情報資料)

<非開示理由>
当該開示請求にかかる保有個人情報は存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 諮問第651号

諮問件名 「保有個人情報非開示決定通知書に『○○』という開示請求者の名誉を著しく傷つける文言を新たに追加するという人権侵害の対応を行ったことに関連する全ての情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
保有個人情報開示請求において、開示請求者が開示請求書に「平成○年○月○日の事件」としか記載しなかったにもかかわらず、平成○年○月○日付け○○○第○○号の保有個人情報非開示決定通知書に「○○」という開示請求者の名誉を著しく傷つける文言を新たに追加するという人権侵害の対応を行ったことに関連する全ての情報

<非開示理由>
請求に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

8 諮問第652号

諮問件名 「開示請求者の改善提案を無視したことに関する全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日の面談時において、都庁第一本庁舎の高層用エレベータ利用の際の職員のマナーの悪さ(本来利用対象となっていない1階から16階もしくは25階までの移動をする職員の利用が目立つために、本来の利用者である3階等から32階以上の階までの移動をする職員が乗り切れなくなるケースがある件)に関して開示請求者が問題提起したところ、「本来の利用者である3階から36階(32階以上の階)までの移動者よりも、本来利用対象となっていない1階から16階もしくは25階までの利用者の利用を優先すべき」という趣旨の発言を行うことにより、○○が開示請求者の極めて真っ当な改善提案を無視したことに関する全ての個人情報

<非開示理由>
当該請求に係る保有個人情報を作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

9 諮問第653号

諮問件名 「評定結果に係る苦情相談調査票」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<請求の内容>
平成○年度の人事考課に係る苦情申し立てを開示請求者が行った件について、○○の苦情相談員である○○らが(開示請求者に)説明済みであると主張している「評価結果の理由」を、開示請求者が確認できる全ての個人情報(文書を含む)
なお、付記すると、開示請求者は、○○らから評価結果に係る「合理的な」(ここが非常に重要である)理由を説明されたという認識は全くない。

<対象保有個人情報>
(1) 評定結果に係る苦情相談調査票
(2) 苦情検討結果通知面談メモ(H○.○.○)

<開示しない部分及びその理由>
(1) 評定結果に係る苦情相談調査票
1)「事実確認内容」欄の1行目から3行目を除く部分
2)「苦情相談員の意見」欄
3)「検討内容」欄
4)「評定者への指導・注意等の内容」欄
5)「備考」欄
(2) 苦情検討結果通知面談メモ(H○.○.○)の7行目及び8行目

条例16条6号に該当
(1)1)については、第一次評定者が被評定者の誤解や摩擦が生じることを懸念して、今後率直かつ詳細な意見の表明を躊躇し、結果として調整者による正確な事情聴取が実施できなくなるなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため。
(1)2)については、苦情相談員が被評定者の誤解や摩擦が生じることを懸念して、今後当たり障りのない意見を記載し、結果として記載内容が形骸化するなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため。
(1)3)から5)については、局人事主管部長が被評定者の誤解や摩擦が生じることを懸念して、今後当たり障りのない意見を記載し、結果として苦情相談検討委員会における検討が形骸化するなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため
(2)については、苦情相談の事務に関する事項を開示することで、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

10 諮問第654号

諮問件名 「評定結果に係る苦情相談検討結果通知書に係る面談メモ」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<請求の内容>
「平成○年度評定結果に係る苦情検討結果通知書に係る面談メモ」(全て記載されたもの)

<対象保有個人情報>
平成○年度評定結果に係る苦情相談検討結果通知書に係る面談メモ

<開示しない部分及びその理由>
・平成○年度評定結果に係る苦情検討結果通知書に係る面談メモのうち、1枚目7行目及び8行目並びに2枚目24行目から32行目
1枚目7行目及び8行目については、苦情相談の事務に関する事項を開示することで、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため
2枚目24行目から32行目については、苦情相談員が被開示者とのやりとりを受けて自身の考えを記載したものであるが、開示した場合、被開示者の誤解や被開示者との摩擦が生じることを懸念して、今後、率直かつ詳細な記載を躊躇し、結果として苦情相談制度に係る記録を適正に残すことができなくなるなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため
(条例16条6号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

11 諮問第657号

諮問件名 「平成○年○月○日のトラブルに関する全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
開示請求者の昼休憩が大幅に制約されたというやりとりに端を発した平成○年○月○日のトラブルに関する全ての個人情報

<非開示理由>
当該開示請求に係る保有個人情報は存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

12 諮問第667号

諮問件名 「不公正な人事が長年実施・継続されている事案に係る全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
東京都○○において、○○所属の職員でもある開示請求者が不公正な人事が長年実施・継続されている事案に係る全ての個人情報

<非開示理由>
「不公正な人事が長年実施・継続されている事案」という請求に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

13 諮問第668号

諮問件名 「東京都個人情報の保護に関する条例第23条に規定する『適切な対応』を都側がどのように行ったのかを検証できる全ての情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
保有個人情報開示請求の手続きに関して、開示請求者が平成○年○月○日に個人情報の取扱いに係る苦情申立てを行った件(開示請求者が開示請求書に「平成○年○月○日の事件」としか記載しなかったにもかかわらず、平成○年○月○日付け○○○第○○号の保有個人情報非開示決定通知書に開示請求者の信用・名誉を著しく傷つける文言を新たに追加したという人権侵害の対応を行った事案に対する苦情)で、東京都個人情報の保護に関する条例第23条に規定する「適切な対応」を都側(○○の管理職等)がどのように行ったのかを検証できる全ての情報

<非開示理由>
請求に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

14 諮問第669号

諮問件名 「開示請求者に調整力等がないと都の管理職が判断した事案の具体的な内容・経緯等を検証できる全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
「○○対応(メモ)」(平成○年○月○日に面談)における、「課長代理には部下や他局等とのコミュニケーションや信頼関係の構築、調整力が求められる」と説明した件について、当該面談で説明を受ける立場であった本件開示請求者に上記調整力等がないと都の管理職が判断した事案の具体的な内容・経緯等を検証できる全ての個人情報(文書を含む)

<非開示理由>
「『課長代理には部下や他局等とのコミュニケーションや信頼関係の構築、調整力が求められる』と説明した件について、当該面談で説明を受ける立場であった本件開示請求者に上記調整力等がないと都の管理職が判断した事案」に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

15 諮問第670号

諮問件名 「叱責した事案の具体的な内容・経緯等を確認できる全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年度の定期評定本人開示面接結果報告書に記載されている「1・2度、部下や他局に対して大きな声で叱責することが見られた」という事案について、その叱責した事案の具体的な内容・経緯等を確認できる全ての個人情報(文書を含む)

<非開示理由>
「『1・2度、部下や他局に対して大きな声で叱責することが見られた』という事案」に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

16 諮問第671号

諮問件名 「苦情相談に係る検討結果通知時の状況(要旨)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<請求の内容>
「平成○年度評定結果に係る苦情検討結果通知書についての面談メモ」

<対象保有個人情報>
苦情相談に係る検討結果通知時の状況(要旨)

<開示しない部分及びその理由>
1)1枚目6行目
2)1枚目10行目から12行目まで
3)1枚目14行目26字目から行末まで及び15行目
4)1枚目20行目4字目から行末まで
5)11枚目23行目から26行目まで
6)2枚目3行目及び5行目から10行目まで

1)から5)について、被開示者の意見・反応・状況等を、苦情相談員としてどう捉えたかを記載したものであるが、開示した場合、被開示者の誤解や被開示者との摩擦が生じることを懸念して、今後、率直かつ詳細な記載を躊躇し、結果として苦情相談制度に係る記録を適正に残すことができなくなるなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため
6)について、苦情相談員が被開示者とのやりとりを受けて自身の所感を記載したものであるが、開示した場合、被開示者の誤解や被開示者との摩擦が生じることを懸念して、今後、率直かつ詳細な記載を躊躇し、結果として苦情相談制度に係る記録を適正に残すことができなくなるなど、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため
(いずれも条例16条6号ホに該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

17 諮問第672号

諮問件名 「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」の開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 全部開示
開示内容等

<請求の内容>
「平成○年度評定結果に係る苦情検討結果通知書についての面談メモ」にある「開示請求者の慶弔休暇については適正に対応し、規定等も交付した」という記載について、開示請求者に交付したとされる(適正に対応したことが説明できる)規定等に関する全ての情報・資料

<対象保有個人情報>
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

18 諮問第673号

諮問件名 「どのようにして勤務時間外の口論・トラブル発生の情報を入手したのかが確認できる全ての情報・資料」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示
非開示理由

<請求の内容>
「平成○年度評定結果に係る苦情検討結果通知書についての面談メモ」に記載されている開示請求者と○○との勤務時間外の口論・トラブルについて、(開示請求者の○○である)○○がどのようにして当該勤務時間外の口論・トラブル発生の情報を入手したのかが確認できる全ての情報・資料

<対象保有個人情報>
「平成○年度評定結果に係る苦情検討結果通知書についての面談メモ」に記載されている開示請求者と○○との勤務時間外の口論・トラブルについて、(開示請求者の○○である)○○がどのようにして当該勤務時間外の口論・トラブル発生の情報を入手したのかが確認できる全ての情報・資料

<開示しない理由>
開示することにより、今後適正な情報収集が困難になるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。
(条例16条6号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

19 諮問第674号

諮問件名 「『請求された保有個人情報は作成・取得していない』という非開示理由について、このように結論付けることとなった調査方法に関する全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日付け○○○第○○号の保有個人情報非開示決定通知書に記載されている「請求された保有個人情報は作成・取得していない」という非開示理由について、このように結論付けることとなった調査方法に関する全ての個人情報

<非開示理由>
請求に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

20 諮問第676号

諮問件名 「開示請求者が怒って注意を受けたとされる基のトラブルについての全ての個人情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日実施の聞き取り調査における○○の発言(「あなた(開示請求者)はよく怒って、上司からいろいろ注意を受けていただろう」という趣旨の発言)に関して、開示請求者が怒って注意を受けたとされる基のトラブルについての全ての個人情報・資料

<非開示理由>
当該開示請求に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

21 諮問第677号

諮問件名 「開示請求者の平穏な昼休憩取得が阻害される事案が発生していることに関する全ての個人情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年度の会議室○の昼休憩時の利用に係るトラブルについて、当時の○○及び○○課職員らが合理性・公平性のある解決策を打ち出さなかったために、その後も開示請求者の平穏な昼休憩取得が阻害される事案が発生していることに関係する全ての個人情報・資料

<非開示理由>
「平成○年度の会議室○の昼休憩時の利用に係るトラブルについて、当時の○○及び○○課職員らが合理性・公平性のある解決策を打ち出さなかったために、その後も開示請求者の平穏な昼休憩取得が阻害される事案が発生していること」に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

22 諮問第678号

諮問件名 「開示請求者の迅速かつ円滑な業務遂行が阻害され続けたことに関係する全ての個人情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年度の○○業務において、○○及び○○が適切な対応を行わなかったために、開示請求者の迅速かつ円滑な業務遂行が阻害され続けたことに関係する全ての個人情報・資料

<非開示理由>
当該開示請求に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

23 諮問第679号

諮問件名 「開示対象情報を『作成・取得していない』と結論付けるに至った調査方法に関する情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
平成○年○月○日付○○○第○○号で都が非開示対応した保有個人情報開示請求について、その開示対象情報(「○○対応(メモ)」(平成○年○月○日に面談)における、「課長代理には部下や他局等とのコミュニケーションや信頼関係の構築、調整力が求められる」と説明した件について、当該面談で説明を受ける立場であった本件開示請求者に上記調整力等がないと都の管理職が判断した事案の具体的な内容・経緯等を検証できる全ての個人情報)を「作成・取得していない」と結論付けるに至った調査方法に関する情報・資料

<非開示理由>
請求に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

24 諮問第680号

諮問件名 「開示対象情報を『作成・取得していない』と結論付けるに至った調査方法に関する情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日付○○○第○○号で都が非開示対応した保有個人情報開示請求について、その開示対象情報(平成○年度の定期評定本人開示結果面接結果報告書に記載されている「1・2度、部下や他局に対して大きな声で叱責することが見られた」という事案について、その叱責した事案の具体的な内容・経緯等を確認できる全ての個人情報)を「作成・取得していない」と結論付けるに至った調査方法に関する情報・資料

<非開示理由>
請求に係る保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

25 諮問第682号

諮問件名 「どう対応したのかが確認できる全ての個人情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日送信のメール等で指摘した「○○の問題点」について、開示請求者からその問題点の指摘を受けた○○らが、本件の解決に当たりどう対応したのかが確認できる全ての個人情報・資料

<非開示理由>
当該開示請求にかかる保有個人情報は、作成・取得しておらず存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

26 諮問第683号

諮問件名 「どう対応したのかが確認できる全ての個人情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日実施の聞き取り調査において、証拠・記録が何もないのに、「あなた(「開示請求者)はよく怒って、上司からいろいろ注意を受けていただろう」という趣旨の発言をして、あたかも開示請求者が問題児であるかのような(架空の)既成事実を作り上げてくる、○○のパワハラ隠蔽目的の偽装工作行為に関する全ての個人情報・資料

<非開示理由>
当該開示請求にかかる保有個人情報は、作成・取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

27 諮問第685号

諮問件名 「食堂トラブルに関するヒアリング」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日に発生した「食堂でのトラブル」について、同日開示請求者から報告を受けた○○が本件トラブルの調査・解決に当たり、どう対応したのかが確認できる全ての個人情報・資料

<対象保有個人情報>
○.○.○の2庁4階食堂トラブルに関するヒアリング

<開示しない理由>
開示することにより、今後適正な情報収集が困難になるなど、人事管理等に係る事務に関し、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例16条6号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

28 諮問第687号

諮問件名 「当局が提供を受けた請求者に関する情報・資料のうち、開示請求者以外から取得したもの」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示
非開示理由 <請求の内容>
○○らの立会いの下で平成○年○月○日の○時○分から実施された遅延理由の説明面談において、○○から突然追及された高層階用エレベータにおけるトラブルの事案についての全ての個人情報・資料

<対象保有個人情報>
当局が提供を受けた請求者に関する情報・資料のうち、開示請求者以外から取得したもの

<開示しない理由>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例16条2号に該当)
また、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例16条6号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

29 諮問第688号

諮問件名 「平成○年○月○日夕方の口論に関する全ての個人情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
○○が、開示請求者に因縁をつけてきたことに端を発した平成○年○月○日夕方の口論に関する全ての個人情報・資料

<非開示理由>
当該開示請求にかかる保有個人情報は、当課において作成・取得しておらず存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

30 諮問第689号

諮問件名 「○○のトラブルについて<周囲に聞き取り>」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日の○時○分から実施された、開示請求者と○○との間で生じたトラブルに係る調査結果報告に係る全ての個人情報・資料(開示請求者を含めた出席者の発言のやりとりを記録した報告メモや本件に関する他の職員の証言の収集に関連する資料等)

<対象保有個人情報>
・○○のトラブルについて<周囲に聴き取り>
・○○の会議室利用を巡るトラブルについて<周囲に聞き取り>

<開示しない部分及びその理由>
・○○のトラブルについて<周囲に聴き取り>
表内左から1番目及び2番目の欄、「目撃(○/×)」欄、「一部始終在籍」欄、「聞き取り日」欄、「A・B発言」欄、「見聞きした具体的事項」欄、欄外※印部分
・○○の会議室利用を巡るトラブルについて<周囲に聞き取り>
3行目28字目から45字目まで、5行目11字目から27字目まで、表内最左欄、「職員名」欄、「目撃(○/×)」欄、「一部始終在籍」欄、「聞き取り日」欄、「1)」欄の件名のうち括弧内、「1)」欄、「2)」欄の件名のうち括弧内、「2)」欄及び「3)その他」欄

開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例16条2号に該当)
また、開示しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例16条6号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

31 諮問第690号

諮問件名 「当局が提供を受けた請求者に関する情報・資料のうち、開示請求者以外から取得したもの」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日の○時○分から実施された、開示請求者と○○との間で生じたトラブルに係る調査結果報告に係る全ての個人情報・資料(開示請求者を含めた出席者の発言のやりとりを記録した報告メモや本件に関する他の職員の証言の収集に関連する資料等)

<対象保有個人情報>
当局が提供を受けた請求者に関する情報・資料のうち、開示請求者以外から取得したもの

<開示しない理由>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例16条2号に該当)
また、開示しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例16条6号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

32 諮問第691号

諮問件名 「平成○年○月○日付報告書」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日の〇時〇分頃に都庁第二本庁舎4階の職員食堂で発生したトラブルにおいて、被害者である開示請求者を加害者として扱うという腐りきった都庁を象徴する厚顔無恥なトラブル対応を行った総務局警備担当のスタッフの怠慢偏向業務対応に関する全ての個人情報

<対象保有個人情報>
平成○年○月○日付報告書

<開示しない理由>
当該個人情報を開示することにより、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制が明らかになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあることから、条例16条4号に該当する。
さらに、庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例同条6号に該当する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

33 諮問第692号

諮問件名 「平成○年○月○日及び同年同月〇日に開示請求人が都民の声課に申し立てた案件に対する警備担当の対応記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
1 平成〇年〇月〇日の〇時〇分頃に都庁第二本庁舎4階の食堂を警備していた総務局職員の〇〇らに「なぜ警備員はマナーの悪い食堂利用者を注意すらしないのか」と開示請求者が問題提起したところ、「我々警備は関係ない」と言って何の対応もしなかったという〇〇らの職務怠慢事案に関して、同日開示請求者が都庁第一本庁舎3階の総合受付で苦情を申し立てた件について、総務局警備担当部署がどう対応したかが分かる全ての個人情報・資料
2 平成〇年〇月〇日の〇時〇分頃に都庁第二本庁舎4階の食堂を警備していた総務局職員の〇〇らに「いつも食べ終わっているのにスマホばかりいじって窓際の座席をずっと占拠しているというマナーが極めて悪い食堂利用者がいるから、この迷惑者を注意すべき」と開示請求者が問題提起したところ、「我々警備は関係ない。食堂は事業団が管轄しているから、事業団に言ってくれ」と言って何の対応もしなかったという〇〇らの職務怠慢事案に関して、同日開示請求者が都庁第一本庁舎3階の総合受付で苦情を申し立てた件について、総務局警備担当部署がどう対応したかが分かる全ての個人情報・資料

<非開示理由>
実施機関では作成しておらず、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

34 諮問第693号

諮問件名 「平成○年○月○日付報告書」ほか1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示
非開示理由

<請求の内容>
1 都庁第二本庁舎4階の職員食堂の利用者のマナーが非常に悪い件について、平成○年○月○日の〇時〇分頃に食堂を警備していた総務局職員の〇〇らに「なぜ警備員はマナーの悪い食堂利用者を注意すらしないのか」と開示請求者が問題提起したところ、「我々警備は関係ない」と言って何の措置も取らない職務怠慢対応に関する全ての個人情報(警備担当者が作成した日報等の報告資料など)
2 都庁第二本庁舎4階の職員食堂の利用者である〇〇のマナーが非常に悪い件について、平成○年○月○日の○時○分頃に食堂を警備していた総務局職員の〇〇らに「この社員は食べ終わっているのにスマホをずっといじって座席を占拠している迷惑者なのに、なぜ警備員は注意しないのか」と開示請求者が問題提起したところ、「我々警備は関係ない。食堂は事業団が管轄しているから、事業団に言ってくれ」と言って何の措置も取らなかった職務怠慢対応に関する全ての個人情報(警備担当者が作成した日報等の報告資料など)

<対象保有個人情報>
1 平成○年○月○日付報告書
2 平成○年○月○日付報告書

<開示しない理由>
当該個人情報を開示することにより、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制が明らかになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあることから、条例16条4号に該当する。
さらに、庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例同条6号に該当する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

35 諮問第694号

諮問件名 「○○の2庁4階食堂トラブルに関するヒアリング(事業団)」外2件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日に発生した「食堂でのトラブル」について、○○が(職員食堂の管理を担当する)○○から本件トラブルに係る情報提供を受けたことに関係する全ての個人情報・資料(個人情報のやりとりを記載した資料や提供された個人情報の管理に関する資料など)

<対象保有個人情報>
・○○の2庁4階食堂トラブルに関するヒアリング(事業団)
・事業団打ち合わせメモ
・事業団打ち合わせメモ

<開示しない理由>
開示することにより、今後適正な情報収集が困難になるなど、人事管理に係る事務に関し、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(条例16条6号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

36 諮問第695号

諮問件名 「平成○年○月○日○○面談メモ」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日に発生した「食堂でのトラブル」について、開示請求者の被害回復行動に圧力をかけた○○の平成○年○月○日の面談時の言動を記録した全ての個人情報・資料(面談メモのような資料)

<対象保有個人情報>
平成○年○月○日○○面談メモ

<開示しない部分及びその理由>
該当する情報のうち、本文21行目以降の情報に関する部分

条例16条6号ホの該当
開示することにより、今後適正な服務指導が困難になるなど、人事管理等に係る事務に関し適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

37 諮問第696号

諮問件名 「○○の問題対応に関する全ての個人情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日に発生した「食堂でのトラブル」について、開示請求者の被害回復行動に圧力をかけるという○○の問題対応に関する全ての個人情報・資料(開示請求者や○○とのやりとりを記録した資料など)

<非開示理由>
当該開示請求にかかる保有個人情報は、作成・取得しておらず存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

38 諮問第699号

諮問件名 「パワー・ハラスメント行為を行ったことに関する全ての個人情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
開示請求者が平成○年○月○日の朝に○○の業務上の問題対応に苦言を呈したところ、○○が開示請求者を逆切れ罵倒したことにより開示請求者とのトラブルに発展した事案について、○○が○○の問題対応・逆切れ発言を全く注意せず、被害者である開示請求者の反論発言のみを注意するというパワー・ハラスメント行為を行ったことに関する全ての個人情報・資料

<非開示理由>
当該開示請求にかかる保有個人情報は、作成・取得しておらず存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

39 諮問第700号

諮問件名 「パワー・ハラスメント行為を行ったことに関する全ての個人情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
開示請求者が平成○年○月○日の昼に、業務における○○からの嫌がらせの指示に苦言を呈したところ、○○が開示請求者に対して「仕事をしないのか」と論点すり替えの因縁をつけてきたことにより開示請求者との口論に発展した事案について、○○が○○の嫌がらせ指示・因縁行為を全く注意せず、被害者である開示請求者の抗議発言のみを注意するというパワー・ハラスメント行為を行ったことに関する全ての個人情報・資料

<非開示理由>
当該開示請求にかかる保有個人情報は、作成・取得しておらず存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

40 諮問第701号

諮問件名 「第二本庁舎4階『食堂トラブル』に関する開示請求者との面談記録(平成○年○月○日実施)」外2件の開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(会計管理局)
決定内容 全部開示
開示内容等

<請求の内容>
平成○年○月○日に発生した「食堂でのトラブル」について、同日開示請求者から報告を受けた○○が本件トラブルの調査・解決に当たり、どう対応したのかが確認できる全ての個人情報・資料

<対象保有個人情報>
・第二本庁舎4階「食堂トラブル」に関する開示請求者との面談記録(平成○年○月○日実施)
・第二本庁舎4階「食堂トラブル」に関する開示請求者との面談記録(平成○年○月○日午前実施)
・第二本庁舎4階「食堂トラブル」に関する開示請求者との面談記録(平成○年○月○日午後実施)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

41 諮問第703号

諮問件名 「職務怠慢対応に関する全ての情報・資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(財務局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
開示請求者が、他の職員の高層階用エレベータの利用に係るルール違反行為によって被害(1階から低中層階への移動者が高層階用エレベータを利用することによって、開示請求者を含めた本来の利用者である3階等から高層階への移動者が高層階用エレベータに乗れなくなるという被害)を受けているという問題事案について、平成○年○月○日に開示請求者が財務局の○○と面談をした際に、低中層階同士の移動者の自分勝手な都合による高層階エレベータ利用を優先し、開示請求者を含めた本来の利用者である高層階への移動者の(乗れなくなる)被害を切り捨てた○○の非常識かつ厚顔無恥な職務怠慢対応に関する全ての情報・資料(面談メモなど)

<非開示理由>
当該請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

42 諮問第710号

諮問件名 「平成○年○月○日付報告書」ほか2件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示
非開示理由

<請求の内容>
平成○年○月○日の○時○分頃に都庁本庁舎3階の渡り廊下を通行中の開示請求者に対して、総務局警備員の○○が無礼かつ傲慢極まりない態度をとったことに端を発したトラブル(○○が「○○」と極めて偉そうな態度で開示請求者に命令し、この傲慢な物言いに対して開示請求者が激怒し口論になり、この口論の中で○○が「○○」などと逆切れし、加担した別の警備員が「○○」と開示請求者をど突いてきたという警備員の対応が問題となったトラブル)に関する全ての個人情報・資料(対応記録、日報など)

<対象保有個人情報>
平成○年○月○日付報告書
平成○年○月○日付トラブル事案に関する資料
平成○年○月○日付トラブル事案に関する参考資料

<開示しない理由>
当該個人情報を開示することにより、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制が明らかになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあることから、条例16条4号に該当する。
さらに、庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例同条6号に該当する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

43 諮問第522号

諮問件名 「指導力不足等教員の申請について(東京都立○○高等学校○○)」ほか34件の一部開示決定及び「「○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」のうち、平成○年度の書類」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示及び非開示(不存在)
非開示理由

<請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)

<対象保有個人情報及び非開示理由等>
1 指導力不足等教員の申請について(東京都都立○○高等学校○○)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 下記のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
・「指導力不足等教員の申請に係る調書」
・「指導の経過及び結果」
・「指導力不足申請の追加資料」
(2) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
(3) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
(4) 「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、校長及び副校長の所見
(5) 「指導の経過及び結果」のうち、校長及び副校長の所見並びに校長及び副校長以外の教職員に関する情報
(6) 「事実行為の評価」のうち、「細目の評価」
【非開示理由】
(1) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号)
(2)~(6) 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長、校長及び副校長等が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)

2 指導力不足等教員の認定に係る御意見について(依頼)(平成○年度 新規申請者分)(○○○第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「あて先一覧」のうち、○○氏及び○○氏の連絡先
(2) 「あて先一覧」のうち、「保護者」の氏名、所属団体の役職名及び連絡先
(3) 「意見聴取の面談予定一覧」のうち、○○氏の面談予定場所及び「保護者」の氏名
(4) 「意見書」のうち、住所及び印影
(5) 「意見書」のうち、保護者が記載した氏名
(6) 「意見書」のうち、意見内容
【非開示理由】
(1)~(5) 1(1)に同じ
(6) 開示が前提となると、意見者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例16条6号)

3 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(諮問)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
(2) 起案原議のうち、専門的知識を有する者等からの意見内容
(3) 「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「意見内容」
(4) 「指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について」の中の次の情報
・「(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
・「(2) 指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
・「(3) 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
・「(4) 教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
・「(5) 総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
(5) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
(6) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
(7) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
・「勤務状況」
・「○・○年度業績評価のうち、相対評価」
・「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
・「校長の指導と所見」
・「教育委員会の対応と見解」
(8) 「平成○年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」
(9) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局判定案」
【非開示理由】
(1) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
(2)~(4) 開示が前提となると、意見者及び観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
(5)~(7) 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
(8)(9) 本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案が記載されている。
これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)

4 指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
(2) 「意見内容」
【非開示理由】
(1) 3(1)に同じ
(2) 2(6)に同じ

5 指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「学校経営支援センター所長の見解」
【非開示理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)

6 指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
【非開示理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)

7 平成○年度指導力不足等教員に対する措置について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「勤務状況」
(2) 「○・○年度業績評価のうち、相対評価」
(3) 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
(4) 「校長の指導と所見」
(5) 「教育委員会の対応と見解」
(6) 「事務局判定案」
【非開示理由】
(1)~(5) 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長及び教育
委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
(6) 3(8)(9)に同じ

8 指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
(2) 「(2) 指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
(3) 「(3) 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
(4) 「(4) 教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
(5) 「(5) 総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
【非開示理由】
(1)~(5) 開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)

9 平成○年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「事務局案」
(2) 「研修期間案」
【非開示理由】
(1)(2) 3(8)(9)に同じ

10 指導に課題が在る教員及び指導が不適切である教員の認定等について(報告)(○指導力不足判定会第○○号)
【開示しない部分】
「平成○年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」及び「審査結果」
【非開示理由】
本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案及び同判定会で審議した結果が記載されている。
この措置案は最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)

11 平成○年度指導力不足等教員の認定等について(○教人職第○号)
【開示しない部分】
「平成○年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」及び「審査結果」
【非開示理由】
10(1)(2)に同じ

12 指導力不足等教員の申請について(報告)(東京都立○○高等学校○○)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
(2) 「指導力不足等教員の所属校の(指導力不足等教員指導向上)研修結果報告書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
(3) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
(4) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
(5) 「平成○年度 教育職員業績評価書(○○用)」の中の次の情報
・「項目別評価(絶対評価)」及び「総合評価(絶対評価)」を除く「第一次評価」
・「特記事項」
(6) 「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、校長及び副校長の所見
(7) 「指導力不足等教員の所属校の(指導力不足等教員指導向上)研修結果報告書」のうち、校長及び副校長の所見並びに校長、副校長及び主幹教諭以外の教職員に関する情報
(8) 「事実行為の評価」のうち、「細目の評価」
【非開示理由】
(1)(2) 1(1)に同じ
(3)~(8) 1(2)~(6)に同じ

13 指導力不足等教員の認定に係る御意見について(依頼)(平成○年度 新規分)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「あて先一覧」のうち、○○氏及び○○氏の連絡先
(2) 「あて先一覧」のうち、「保護者」の氏名、所属団体の役職名及び連絡先
(3) 「意見聴取の面談予定一覧」のうち、○○氏の面談予定場所及び「保護者」の氏名
(4) 「意見書」のうち、住所及び印影
(5) 「意見書」のうち、保護者が記載した氏名
(6) 「意見書」のうち、意見内容
【非開示理由】
(1)~(5) 1(1)に同じ
(6) 2(6)と同じ
14 平成○年度 指導に課題がある教員の研修成果の判定及び認定の解除について(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「平成○年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「理由」
(2) 「平成○年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「評定」
(3) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
・「勤務状況」
・「○・○年度業績評価のうち、相対評価」
・「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
・「校長の指導と所見」
・「教育委員会の対応と見解」
(4) 「平成○年度 指導力不足等教員に対する研修(指導力不足等教員指導向上研修)評定表(総合)」の中の次の情報
・「評定にかかわる事実・所見」
・「評定」
・「総合所見評定」
【非開示理由】
(1) 研修成果の判定理由は、校長や研修評価者等の評価や判断、意見を基にしているため、開示が前提となると、これらの者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
(2)~(4) 開示が前提となると、校長、教育委員会及び研修評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)

15 平成○年度指導に課題がある教員の研修の成果について(通知)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「平成○年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「理由」
(2) 「平成○年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「評定」
【非開示理由】
(1) 14(1)に同じ
(2) 開示が前提となると、研修評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)

16 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(諮問)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
(2) 起案原議のうち、専門的知識を有する者等からの意見内容
(3) 「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「意見内容」
(4) 「指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について」の中の次の情報
・「(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
・「(2) 指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
・「(3) 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
・「(4) 教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
・「(5) 総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
(5) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
(6) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
(7) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
・「勤務状況」
・「○・○年度業績評価のうち、相対評価」
・「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
・「校長の指導と所見」
・「教育委員会の対応と見解」
(8) 「平成○年度指導が不適切である教員および指導に課題がある教員の認定等に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」
(9) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局判定案」
【非開示理由】
(1) 3(1)に同じ
(2)~(4) 3(2)~(4)に同じ
(5)~(7) 3(5)~(7)に同じ
(8)(9) 3(8)(9)に同じ

17 指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
(2) 「意見内容」
【非開示理由】
(1) 3(1)に同じ
(2) 2(6)に同じ

18 指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「学校経営支援センター所長の見解」
【非開示理由】
5に同じ

19 指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
【非開示理由】
6に同じ

20 平成○年度指導力不足等教員に対する措置について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「勤務状況」
(2) 「○・○年度業績評価のうち、相対評価」
(3) 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
(4) 「校長の指導と所見」
(5) 「教育委員会の対応と見解」
(6) 「事務局判定案」
【開示しない理由】
(1)~(5) 7(1)~(5)に同じ
(6) 7(6)に同じ

21 指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
(2) 「(2) 指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
(3) 「(3) 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
(4) 「(4) 教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
(5) 「(5) 総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
【非開示理由】
(1)~(5) 8(1)~(5)に同じ

22 平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定対象者一覧表(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「事務局案」
【開示しない理由】
9(1)(2)に同じ

23 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(報告)(○指導不適切教員判第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定結果一覧」のうち、「事務局案」及び「備考」
(2) 「平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」
【非開示理由】
10(1)(2)に同じ

24 平成○年度 指導力不足等教員の認定等について(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「平成○年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」
(2) 「平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定結果一覧」のうち、「事務局案」及び「備考」
【非開示理由】
(1) 認定理由は、校長や研修評価者等の評価や判断、意見及び指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会の報告を基にしているため、開示が前提となると、これらの者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
(2) 10(1)(2)に同じ

25 平成○年度指導力不足等教員の認定等について(通知)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
「平成○年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」
【非開示理由】
24(1)に同じ

26 平成○年度 指導力不足教員指導改善研修及び指導力不足教員指導向上研修受講者への通知について(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
「平成○年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」
【非開示理由】
24(1)に同じ

27 平成○年度 指導が不適切である教員の観察授業等について(依頼)(○指導不適切教員審第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「あて先」及び起案本文のうち、案4の氏名
(2) 別紙「派遣する委員」のうち、下段の委員の氏名
(3) (案4)のうち、宛先氏名
(4) 「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿」のうち、下段の委員の氏名
【非開示理由】
(1)~(4) 1(1)に同じ

28 指導力不足等教員の申請について(継続)(都立○○高等学校○○)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
(2) 「指導力不足等教員の所属校の(指導改善)研修結果報告書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
(3) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
(4) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
(5) 「平成○年度 教育職員業績評価書(○○用)」の中の次の情報
・「項目別評価(絶対評価)」及び「総合評価(絶対評価)」を除く「第一次評価」
・「特記事項」
(6) 「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、校長及び副校長の所見
(7) 「事実行為の評価」のうち、「細目の評価」
(8) 「指導力不足等教員の所属校における(指導改善)研修結果の報告について」のうち、研修結果の概要と校長の見解
(9) 「指導力不足等教員の所属校の(指導改善)研修結果報告書」のうち、校長及び副校長の所見並びに校長、副校長及び主幹教諭以外の教職員に関する情報
(10) 「平成○年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第2期)」の中の次の情報
・「評定にかかわる事実・所見」
・「評定」
・「総合所見評定」
【非開示理由】
(1)(2) 1(1)に同じ
(3)~(10) 1(2)~(6)に同じ

29 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会の開催について(通知)(平成○年度 第○○回)(事務連絡)
【開示しない部分】
「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿」のうち、下段の委員の氏名
【非開示理由】
1(1)に同じ

30 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)(平成○年度 第○○回)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「平成○年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」及び「備考」
(2) 平成○年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足等教員指導向上研修)評定表(総合)」の中の次の情報
・「評定にかかわる事実・所見」
・「評定」
・「総合所見評定」
(3) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
・「勤務状況」
・「○年度業績評価のうち、相対評価」
・「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
・「校長の指導と所見」
・「教育委員会の対応と見解」
(4) 「平成○年度指導が不適切である教員の認定の解除等について」(案)」のうち、「評定欄」
(5) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局判定案」
【非開示理由】
(1) 14(2)~(4)に同じ
(2) 6に同じ
(3)(4) 3(5)~(7)に同じ
(5) 3(8)(9)

31 平成○年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)(平成○年○月○日審査会配布資料)
【開示しない部分】
「平成○年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」及び「備考」
【非開示理由】
14(2)~(4)に同じ

32 平成○年度指導力不足等教員に対する措置について(平成○年○月○日審査会配布資料)
【開示しない部分】
「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
・「勤務状況」
・「○年度業績評価のうち、相対評価」
・「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
・「校長の指導と所見」
・「教育委員会の対応と見解」
【非開示理由】
3(5)~(7)に同じ

33 平成○年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足教員指導改善研修)評定表(総合)(平成○年○月○日審査会配布資料)
【開示しない部分】
「平成○年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足等教員指導向上研修)評定表(総合)」の中の次の情報
・「評定にかかわる事実・所見」
・「評定」
・「総合所見評定」
【非開示理由】
6に同じ

34 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(報告)(平成○年度 第○回)(○指導不適切教員審第○○号)
【開示しない部分】
(1) 起案本文中、「4 出席委員」のうち、最後の委員の氏名
(2) 「平成○年度指導が不適切である教員の認定の解除等について 審査結果一覧」のうち、「評定」及び「備考」
(3) 「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿」のうち、下段の委員の氏名
【非開示理由】
(1) 1(1)に同じ
(2) 開示が前提となると、研修評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定の解除等に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
(3) 1(1)に同じ

35 平成○年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定について(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
「研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認定する者」のうち、以下の項目
・「評定」
・「備考」
・「認定理由」
【非開示理由】
34(2)に同じ

36 ○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)のうち、平成○年度及び平成○年度の書類
【非開示理由(不存在)】
請求に係る保有個人情報は、保存期間経過により廃棄しており、存在しないため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

44 諮問第523号

諮問件名 平成○年度から平成○年度までの業績評価」の一部開示決定及び「平成○年度(○年度)から平成○年度(○年度)までの業績評価」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示及び非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<対象保有個人情報及び非開示理由等>
【対象保有個人情報】
「平成○年度から平成○年度までの業績評価」
【開示しない部分】
(1) 「項目別評価(絶対評価)」及び「総合評価(絶対評価)」を除く「第一次評価」
(2) 「特記事項」
(3) 「最終評価者職氏名」を除く「教育委員会評価(相対評価)」
【非開示理由】
当該情報を開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
【非開示とする請求個人情報】
(1) 「平成○年度(○年度)から平成○年度(○年度)までの業績評価」
(2) 平成○年度(○年度)の業績評価
【非開示理由】
(1) 当該年度においては、業績評価対象外であり、請求に係る保有個人情報が存在しないため
(2) 保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

45 諮問第524号

諮問件名 「平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第1期)(第2期)(総合)(第3期)」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示
非開示理由

<請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<対象保有個人情報び非開示理由等>
1 平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第1期)(第2期)(総合)(第3期)
【開示しない部分】
・「評定に関わる事実」欄
・「評定」欄
・「総合所見欄・評定」欄
【非開示理由】
指導力不足等教員に関する研修に係る所見や評価であり、本人に開示することで、請求者本人の研修の最終評価等につながる判断等の過程が明らかになるおそれがある。また、本人に開示されることを前提とすると、率直な記載を躊躇するなどして、公正な判断に影響を及ぼすおそれがあり、適正な研修運営に支障を来すおそれがあるため。(条例16条6号)

2 平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修
(1) 授業力分析授業の記録・授業力分析評価シート
(2) 事前授業の記録(前期、後期)
(3) 成果分析授業 研修の記録・授業評価シート
(4) 観察授業 研修の記録(前期、後期)・授業評価シート
【開示しない部分】
(1) 「具体的な事実(教員の言動と児童・生徒の状況)と課題」欄、シートの評定欄
(2) 各項目の記述内容
(3) 「事実内容」欄、「評価」欄、シートの評定欄
(4) ア ○○の観察者氏名、印影
イ 「事実内容」欄、「評価」欄、シートの評定欄
【非開示理由】
(1)~(3)(4)イ 上記1に同じ
(4)ア 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(条例16条2号)

3 平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修受講者への論文指導記録
【開示しない部分】
・「指導内容」欄のうち、所見及び所見を含む記述
・「評価」欄
【非開示理由】
上記1に同じ

4 【指導力不足等教員に対する研修】平成○年度及び平成○年度 記録用紙
【開示しない部分】
「○○」欄
【非開示理由】
上記1に同じ

5 平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修 受講者・面接表
【開示しない部分】
・「聞き取り内容」欄のうち、所見及び所見を含む記述
・「所見」欄
・平成○年度分の「教授からの指導」欄及び「受講者の反応」欄
【非開示理由】
上記1に同じ

6 研修についての助言
【開示しない部分】
「2 指導・助言等」欄
【非開示理由】
上記1に同じ

7 指導力不足教員指導改善研修 研修記録
【開示しない部分】
(1) 生徒の氏名及び実態に関する記述
(2) 所見及び所見を含む記述
【非開示理由】
(1) 上記2(4)アに同じ
(2) 上記1に同じ

8 平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修 観察授業協議会・指導等記録
【開示しない部分】
(1) 生徒の名前
(2) 「4 その他(受講者の指導に対する反応等)」欄、「6 情報交換」欄
【非開示理由】
(1) 上記2(4)アに同じ
(2) 上記1に同じ

9 指導力不足等教員の所属校における(指導力不足教員指導向上)研修結果の報告について
【開示しない部分】
(1) 生徒の実態に関する記述、教員及び団体所属者の氏名
(2) 所見及び所見を含む記述
(3) 関係教員等からの報告等に関する記述、生徒アンケート結果
【非開示理由】
(1) 上記2(4)アに同じ
(2) 上記1に同じ
(3) 開示されることにより、対象者との誤解や摩擦が生じることをおそれて生徒・教員等からの率直な意見の表明がされず、当たり障りのない記載になり、正確な情報が得られなくなるなど、所属校等における研修に関する指導事務及び人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

46 諮問第525号

諮問件名 「○年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<非開示理由>
業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。
指導力不足教員に係る保有個人情報のうち、平成○年度から○年度作成分については、保存期間満了に伴い廃棄、それ以外の年度については、作成及び取得しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

47 諮問第526号

諮問件名 「○年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<非開示理由>
当該文書は、現に保有しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

48 諮問第527号

諮問件名 「○年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<非開示理由>
業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。
指導力不足教員に係る保有個人情報については、作成及び取得しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

49 諮問第528号

諮問件名 「○年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<非開示理由>
業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。
指導力不足教員に係る保有個人情報については、作成及び取得しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

50 諮問第529号

諮問件名 「○年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<非開示理由>
業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。
指導力不足教員に係る保有個人情報のうち、平成○年度及び○年度作成分については、保存期間満了に伴い廃棄、それ以外の年度については、作成及び取得しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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