ここから本文です。

令和3年(2021年)1月5日更新

第208回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和2年12月11日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計8名

1 諮問第704号

諮問件名 「ケース記録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
○○に関するケース記録(平成○年○月~平成○年○月分)に記載されている○○を本人とする個人情報

【開示しない部分及びその理由】
氏名及び特定の個人の状況に関する情報
相談業務の詳細に係る情報
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
特定の個人を識別できる情報であり、開示請求者以外の個人の利益を害するおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第724号

諮問件名 「ケース記録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
○○に関するケース記録(平成○年○月~平成○年○月分)に記録されている○○を本人とする個人情報

【開示しない部分及びその理由】
氏名及び特定の個人の状況に関する情報
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
特定の個人を識別できる情報であり、開示請求者以外の個人の利益を害するおそれがあるため

法人印
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

相談業務の詳細に係る情報
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
特定の個人を識別できる情報であり、開示請求者以外の個人の利益を害するおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第705号

諮問件名 「受付番号〇〇の児童票」外9件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
・受付番号○○
児童票(1)~(7)、指導経過記録票
・受付番号○○
児童票(1)~(5)、指導経過記録票
・受付番号○○
児童票(1)~(7)
・児童虐待通告・相談受付票
・会議録○
・会議録○
・書類
・平成○年○月○日家庭訪問時に撮影された静止画及び動画

【開示しない部分及びその理由】
児童票(1)(受付番号○○、○○、○○)
・【対応者】、【備考】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童票(2)(その1)(受付番号○○)
・【相談経路】、【相談内容】欄の一部
児童票(2)(その1)(受付番号○○、○○)
・【相談内容】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条1号及び6号>
法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童票(2)(その1)(受付番号○○、○○)
・【相談経路】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条1号>
法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため

児童票(2)(その2)(受付番号○○、○○、○○)
・【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため

児童票(受付番号○○、○○、○○)(上記以外)
・【年月日】、【児童相談所の意見】、【援助・措置】欄の一部、援助指針の内容、所見要旨、所見詳細に関する記述
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(受付番号○○)
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分、同月○日○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○分、○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○、○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○分、○月○日○時○分、○月○日○時、○月○日○時○分、○時○分、○年○月○日○時)
・【要旨】、【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分)
・【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分、平成○年○月○日○時○分)
・【面接調査人数】【詳細】欄
(平成○年○月○日○時)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(受付番号○○)(上記以外)
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄及び【詳細】欄の一部
受付番号○○:指導経過記録票
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄及び【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童虐待通告・相談受付票
・【受付日】、【虐待の状況】、【備考】、【通告者】欄
会議録○・○
・【会議内容】、【日付】、【開催日時】、【主訴・入退所理由】、【協議・決定内容】欄
書類
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

平成○年○月○日○○時に撮影された静止画及び動画
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第706号

諮問件名 「受付番号○○の児童票」外9件の一部開示決定及び「○○児童相談所と○○センターとの間の○○に関するやり取りの記録全て」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 1)一部開示決定
2)非開示決定
非開示理由

1)「受付番号○○の児童票」外9件の一部開示決定
【対象保有個人情報】
・受付番号○○
児童票(1)~(7)、指導経過記録票
・受付番号○○
児童票(1)~(5)、指導経過記録票
・受付番号○○
児童票(1)~(7)
・児童虐待通告・相談受付票
・会議録○
・会議録○
・書類
・平成○年○月○日家庭訪問時に撮影された静止画及び動画

【開示しない部分及びその理由】
児童票(1)(受付番号○○、○○、○○)
・【対応者】、【備考】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童票(2)(その1)(受付番号○○)
・【相談経路】、【相談内容】欄の一部
児童票(2)(その1)(受付番号○○、○○)
・【相談内容】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条1号及び6号>
法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童票(2)(その1)(受付番号○○、○○)
・【相談経路】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条1号>
法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため

児童票(2)(その2)(受付番号○○、○○、○○)
・【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため

児童票(受付番号○○、○○、○○)(上記以外)
・【年月日】、【児童相談所の意見】、【援助・措置】欄の一部、援助指針の内容、所見要旨、所見詳細に関する記述
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(受付番号○○)
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分、同月○日○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○分、○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○、○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○分、○月○日○時○分、○月○日○時、○月○日○時○分、○時○分、○年○月○日○時)
・【要旨】、【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分)
・【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分、平成○年○月○日○時○分)
・【面接調査人数】【詳細】欄
(平成○年○月○日○時)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(受付番号○○)(上記以外)
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄及び【詳細】欄の一部
受付番号○○:指導経過記録票
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄及び【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童虐待通告・相談受付票
・【受付日】、【虐待の状況】、【備考】、【通告者】欄
会議録○・○
・【会議内容】、【日付】、【開催日時】、【主訴・入退所理由】、【協議・決定内容】欄
書類
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

平成○年○月○日○○時に撮影された静止画及び動画
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

2)「○○児童相談所と○○センターとの間の○○に関するやり取りの記録全て」の非開示決定
【対象保有個人情報】
H○年○月○日からH○月○月○日までの東京都○○児童相談所と○○センターとの間の○○に関するやり取りの記録全て

【非開示理由等】
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.