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令和2年(2020年)3月13日更新

第202回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和2年2月21日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、野口委員、藤原委員、友岡委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計11名

1 諮問第663号

諮問件名 「事実確認調査報告書指摘事項への対応について」外3件の開示決定及び「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る情報提供」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 開示決定、一部開示決定
非開示理由

<開示決定>
【対象保有個人情報】
(1)平成○年○月○日付○○○○第○○号「事実確認調査報告書指摘事項への対応について」
(2)平成○年○月○日付○○○○第○○号「障害者虐待の再発防止等に係る運営指導の実施について」
(3)平成○年○月○日付○○○○第○○号「障害者虐待の再発防止等に係る報告について」
(4)平成○年○月○日付○○○○第○○号「障害者虐待の再発防止等に係る報告について」

<一部開示決定>
【対象保有個人情報】
(1)平成○年○月○日付事務連絡「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る情報提供」
(2)平成○年○月○日付○○○○第○○号「事実確認調査報告書について(通知)」
(3)平成○年○月○日付○○○○第○○号「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る報告」
(4)事実確認、訪問調査メモ(○○区立○○障害者福祉会館)」

【開示しない部分及びその理由】
(1)平成○年○月○日付事務連絡「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る情報提供」
・「受付等」欄の「受付日等」・「来庁等」
・「通報(届出)者に関する事項」欄
・「虐待の内容・対応等」欄の「虐待の内容(疑いを含む)及び発生要因」・「通報者及び本人の意向等」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第1号>
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第18条

・「従事者に関する事項」欄の従事者の性別
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

(2)平成○年○月○日付○○○○第○○号「事実確認調査報告書について(通知)」
・「3その他、調査過程でわかった適切ではない対応等について」のうち、通報日時・通報者・職員の性別
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

(3)平成○年○月○日付○○○○第○○号「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る報告」
・「3虐待の種別、内容及び発生要因」の職員名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号ホ>
○○区が当該職員に対して行う可能性がある人事上の処分等に影響を及ぼす可能性があるため。

・「4虐待を行った障害者福祉施設従事者等の氏名、生年月日及び職種」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号ホ>
○○区が当該職員に対して行う可能性がある人事上の処分等に影響を及ぼすおそれがあるため。

(4)「事実確認、訪問調査メモ(○○区立○○障害者福祉会館)」
・1ページ目の5行目一部
・1ページ「1訪問の目的・趣旨の説明・確認」の2行目一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第646号

諮問件名 「人物証明書」外3件の一部開示決定及び「○○小学校への伝達内容」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示決定(不存在)
非開示理由

<一部開示決定>
【対象保有個人情報】
○○小学校での臨時的任用教員としての勤務時の人物証明書(以下の期間に関するもの、計4枚)
(1)平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
(2)平成○年○月○日から同年○月○日まで
(3)平成○年○月○日から同年○月○日まで
(4)平成○年○月○日から平成○年○月○日まで

【開示しない部分及びその理由】
評価(絶対評価)、所見、総合評価、総合評価に係る所見
開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

<非開示決定(不存在)>
【請求に係る保有個人情報の内容】
○○小学校への伝達内容

【開示しない理由】
請求に係る個人情報は、作成又は取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第656号

諮問件名 「私の優生保護台帳」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求の内容】
・私の優生保護台帳

【開示しない理由】
・当該文書が存在しないため

審議区分 新規案件概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第666号

諮問件名 「児童票」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
平成○年○月○日に○○が一時保護に至った理由がわかる児童票及び指導経過記録票
平成○年○月○日までの分

【開示しない部分及びその理由】
児童票(1)(受付番号○○)
・【連絡先】欄 携帯電話番号
・【備考】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・【年月日】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童票(2)(○○)(受付番号○○)
・【受付年月日】欄
・【相談経路】欄
・【相談受理】欄の一部
・【受理決定日】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票
(平成○年○月○日○時○分、○時○分、○時○分、○時○分及び平成○年○月○日○時○分)
・【要旨】欄
・【詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(上記以外)
・【面接調査人数】欄
・【相談主訴】欄
・【要旨】欄
・【詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 新規案件概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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