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令和2年(2020年)8月20日更新

第206回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:令和2年7月16日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計8名

1 諮問第659号

諮問件名 「教職員の服務事故について(報告)」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
対象保有個人情報

非開示部分

非開示理由

1 ○教人職第○○号「教職員の服務事故について(報告)」
2 ○教人職第○○号「教職員の服務事故について(報告)」
<非開示部分>
(1) 関係者からの報告内容(開示請求者が既に知っている情報及び一般的な記述を除く。)
(2) ・○○教育委員会の所見
・○○教育委員会の所見
(3) 「第○回卒業生名簿」のうち名簿
(4) 「教室配置図」のうち校舎内部の室配置
<非開示理由>
(1)について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
報告内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者からの適切な報告がなされなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
(2)について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
開示が前提となると、所属教職員の服務事故に関して、区市町村教育委員会が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(3)について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
(4)について
・東京都個人の保護に関する条例第16条第4号
校舎内部の室配置に関する情報であって、開示することにより校舎の内部構造等が明らかになると、施設管理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

3 ○教人職第○○号「○○○○外1名の服務事故に関する事情聴取」
<非開示部分>
(1) 被聴取者の職及び氏名
(2) ・被聴取者の職及び氏名
・事情聴取の内容
<非開示理由>
(1)について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもののため
(2)について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

4 ○教人職第○○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」
5 ○懲分審第○○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」
<非開示部分>
・諮問件数
・処分・措置(事務局案)
・結果
(開示請求者以外の個人に関する情報を含む。)
<非開示理由>
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
懲戒分限審査委員会への諮問又は懲戒分限審査委員会からの答申の段階での案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

6 ○教人職第○○号「○○○○外1名に対する措置依頼○○○○について」
<非開示部分>
・関係者からの報告内容
・事情聴取の際の関係者の発言内容
(開示請求者が既に知っている情報及び一般的な記述を除く。)
<非開示理由>
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
報告内容や事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者からの適切な報告がなされなくなるとともに、関係者からの事情聴取等による適切な情報収集も困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第649号

諮問件名 「面談記録」外2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

<開示請求1>
平成○年○月 指導企画課 ○○、○○、○○、○○との面談記録
特に、○○が、私の質問に回答した内容
いじめをしていない児童(○○)一人からの聞き取りについて
○○○○時に、○○教育委員会として対応拒否していない
<非開示理由>
当該保有個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しないため(指導部管理課)

<開示請求2>
○○年に私が東京都へ下記の内容を要望致しました。
また、下記の内容の通り、文部科学省児童生徒課からは、電話にて東京都へ情報提供を行ったと報告を受けております。
そのため、私の要望及び文部科学省からの情報提供が、東京都としてどのような流れで、どこの課が受け取り、どのように対応されていたのかを知りたく開示請求をさせて頂きます。
もともと、義務教育特別支援指導課に対して要望しておりましたが、一切対応をして頂けなかったため、要望をメールにてお送りしております。下記のメール以外にも、○○年○月から○○年○月まで何度もメールや電話にて要望をさせて頂いております。この間、私の電話やメールを受けた際、上記同様にどのような流れで、どこの課が受け取り、どのように対応されていたのかを知ることが出来れば幸いです。
次に平成○年○月 ○○教育委員会は、東京都に対して事故について報告書を提出しております。これに対して、どのような流れで、どこの課が処理されているのか。
また、当時の報告書の内容は、傷害事件としての報告書であったのかを開示を請求します。今回の公益通報制度の回答では、事件性を認識していたという内容になっております。それであれば、当時の報告書も傷害事件としての記載が無ければ、おかしいと考えます。平成○年○月 ○○教育委員会からの事件に対する認識は、事件性がないという記録(すでに東京都へ提出済)になっています。
<非開示理由>
当該保有個人情報は、現に保有しておらず、存在しないため(総務部教育情報課)
<非開示理由>
請求に係る保有個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しないため
(指導部管理課)
<非開示理由>
当該保有個人情報は、現に保有しておらず、存在しないため
(都立学校教育部高等学校教育課)

<開示請求3>
1.平成○年○月 ○○との面談記録
同席した背の高い男性職員は、面談の際に記録をしていました。
2.平成○年○月に指導企画課 ○○との面談記録
特に、○○の発言に対し、○○が対応を拒否したことに対する○○のコメント
<非開示理由>
請求に係る保有個人情報は、現に保有しておらず存在しないため
(都立学校教育部高等学校教育課)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第650号

諮問件名 「○○からメールでお願いしたことに対して確認を取った際の記録」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
1.本日、○時○分に公益通報担当○○と電話の際
平成○年○月○日付けの回答「○○が、公益通報担当に対して、資料を○○に対して送らないよう指示していたか」に対して、元担当者が、○○に確認した上で回答していると発言されました。
その為
1)平成○年私から○○に対して電話連絡をし、○○から公益通報担当に対して、平成○年○○へ資料を送らないようにメールでお願いしたことに対して確認を取った際のやりとり記録
2)○○が、担当者へ伝えたと言われた記録
○○がいつ誰に何を伝えたのかがわかる内容
<非開示理由>
請求に係る個人情報は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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