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令和2年(2020年)10月14日更新

第207回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

審議期間:令和2年8月24日(月曜日)から28日(金曜日)まで
審議した委員:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員

1 諮問第659号

諮問件名 「教職員の服務事故について(報告)」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

1 ○教人職第○○号「教職員の服務事故について(報告)」
2 ○教人職第○○号「教職員の服務事故について(報告)」
<非開示部分>
(1) 関係者からの報告内容(開示請求者が既に知っている情報及び一般的な記述を除く。)
(2) ・○○教育委員会の所見
         ・○○教育委員会の所見
(3) 「第○回卒業生名簿」のうち名簿
(4) 「教室配置図」のうち校舎内部の室配置
<非開示理由>
(1)について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
報告内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者からの適切な報告がなされなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
(2)について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
開示が前提となると、所属教職員の服務事故に関して、区市町村教育委員会が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(3)について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
(4)について
・東京都個人の保護に関する条例第16条第4号
校舎内部の室配置に関する情報であって、開示することにより校舎の内部構造等が明らかになると、施設管理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

3 ○教人職第○○号「○○○○外1名の服務事故に関する事情聴取」
<非開示部分>
(1) 被聴取者の職及び氏名
(2) ・被聴取者の職及び氏名
         ・事情聴取の内容
<非開示理由>
(1)について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもののため
(2)について
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

4 ○教人職第○○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」
5 ○懲分審第○○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」
<非開示部分>
・諮問件数
・処分・措置(事務局案)
・結果
(開示請求者以外の個人に関する情報を含む。)
<非開示理由>
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
懲戒分限審査委員会への諮問又は懲戒分限審査委員会からの答申の段階での案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

6 ○教人職第○○号「○○○○外1名に対する措置依頼○○○○について」
<非開示部分>
・関係者からの報告内容
・事情聴取の際の関係者の発言内容
(開示請求者が既に知っている情報及び一般的な記述を除く。)
<非開示理由>
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号
報告内容や事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者からの適切な報告がなされなくなるとともに、関係者からの事情聴取等による適切な情報収集も困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局から、書面により案件の説明を行った。
・各委員において、書面による意見交換を行った。

2 諮問第709号

諮問件名 「異動計画案4)-3【異動対象者に関する情報】」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
1 異動計画案4)-3【異動対象者に関する情報】
2 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(当初案)
3 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(一次検討結果)
4 異動計画案4)-3【異動対象者に関する情報】(再検討)
5 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(再検討案)
6 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(決定)

【非開示部分及び非開示理由】
1 異動計画案4)-3【異動対象者に関する情報】
4 異動計画案4)-3【異動対象者に関する情報】(再検討)
<非開示部分>
・「1 申請者」の異動申告書番号
・「3 事情検討に係る申請理由等」のうち、「(1) 事情対象者の状況」及び「(4) 地区教育委員会の意見」
<非開示理由>
開示することが前提となると、地区教育委員会による率直な意見の記載が妨げられ、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

2 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(当初案)
3 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(一次検討結果)
<非開示部分>
「検討日」「No.」「案」「番号」「※」「※2」「※3」「異動区分」「検討」「事情」「確認事項」
<非開示理由>
開示することが前提となると、人事異動に係る検討内容や判断の過程が明らかになることから、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

5 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(再検討案)
6 平成○年度(平成○年○月○日異動)異動検討(決定)
<非開示部分>
「検討日」「No.」「案」「再検討案」「番号」「※」「※2」「※3」「異動区分」「検討」「事情」「確認事項」
<非開示理由>
開示することが前提となると、人事異動に係る検討内容や判断の過程が明らかになることから、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から、書面により案件の説明を行った。
・各委員において、書面による意見交換を行った。

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