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令和2年(2020年)12月8日更新

第207回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和2年11月19日(木曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、野口委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計8名

1 諮問第681号

諮問件名 「精神科救急受理票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
請求者に関する平成○年○月○日付精神科救急受理票

【開示しない部分及びその理由】
・警察職員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・警察署における担当部署の内線番号
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・病状の概要
・精神障害又はその疑いに基づく事実行為
・予測
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化する恐れがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・決定権者氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・備考
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化する恐れがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・東京都保険医療情報センター担当者氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第686号

諮問件名 「カルテ」の非訂正決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非訂正決定
非訂正理由

【訂正を求める部分】
(1) 平成○年○月○日に受診した際の記載について
・「担当の○○が○○中は○○の○○をやっていた」の記載を「担当の○○が○○中は○○の○○の○○をやっていた」に訂正するよう求める。
・「○○という話をしたら、一度○○と関係づけられて○○と診断されたことがあります。」の記載を削除するよう求める。
・「○○」の記載を削除するよう求める。

(2) 平成○年○月○日に受診した際の記載について
・「○○が○○をしている」の記載を「○○が○○をしている」に訂正するよう求める。

【非訂正理由】
<東京都個人情報の保護に関する条例18条1項>
提出された書類からは、訂正請求に係る発言の内容や○○がなかったことを正確に確認することができず、請求者に係る「保有個人情報に事実の誤りがある」と認めることができないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第704号

諮問件名 「ケース記録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
○○に関するケース記録(平成○年○月~平成○年○月分)に記載されている○○を本人とする個人情報

【開示しない部分及びその理由】
氏名及び特定の個人の状況に関する情報
相談業務の詳細に係る情報
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
特定の個人を識別できる情報であり、開示請求者以外の個人の利益を害するおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第724号

諮問件名 「ケース記録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
○○に関するケース記録(平成○年○月~平成○年○月分)に記録されている○○を本人とする個人情報

【開示しない部分及びその理由】
氏名及び特定の個人の状況に関する情報
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
特定の個人を識別できる情報であり、開示請求者以外の個人の利益を害するおそれがあるため

法人印
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

相談業務の詳細に係る情報
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
特定の個人を識別できる情報であり、開示請求者以外の個人の利益を害するおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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