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令和3年(2021年)1月15日更新

第146回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和2年11月16日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計8名

1 諮問第739号

諮問件名 開示請求者について作成された被留置者名簿等その他「被留置者の留置に関する規則」及びその下位例規に定める様式の開示請求却下に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分
却下理由 【却下の理由】
本件開示請求に係る個人情報の内容については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下処分の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った

2 諮問第747号

諮問件名 「開示請求者が警視総監宛てに送付した平成○年○月○日付けの事実の申告の書面及びこれと相当の牽連関係に立つ一切の公文書に記載された保有個人情報」の開示請求却下に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分
却下理由 【却下の理由】
本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下処分の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った

3 諮問第748号

諮問件名 「開示請求者が警視総監宛てに送付した平成○年○月○日付け審査請求書及びそれと相当の牽連関係に立つ一切の公文書」の全部開示決定、一部開示決定及び開示請求却下に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 全部開示決定、一部開示決定、開示請求却下処分
理由 【全部開示決定】
<保有個人情報>
訟務事案発生報告書(印影が適用除外のもの)
(1)平成○年○月○日、報告 第○号
(2)平成○年○月○日、報告 第○号
(3)平成○年○月○日、報告 第○号
(ただし、適用除外とした部分を除く。)
【一部開示決定】
<保有個人情報>
不服申立取扱一覧簿(開示請求者に係る部分)(ただし、適用除外とした部分を除く。)
<非開示理由>
警察職員の氏名
(1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
(2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【開示請求却下1】
<保有個人情報>
(1)不服申立取扱一覧簿(開示請求者に係る部分)のうち、適用除外とした部分
(2)訟務事案発生報告書(印影が適用除外のもの)
ア 平成○年○月○日、報告 第○号
イ 平成○年○月○日、報告 第○号
ウ 平成○年○月○日、報告 第○号
のうち、適用除外とした部分
【開示請求却下2】
<保有個人情報>
「開示請求者が警視総監宛てに送付した平成○年○月○日付け審査請求書及びそれと相当の牽連関係に立つ一切の公文書」(訟務事案発生報告書及び不服申立取扱一覧簿を除く。)
<却下理由>
本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第750号

諮問件名 「開示請求者が警視総監を経由して東京都公安委員会に提出した平成○年○月○日付け審査請求書及びこれに関する事案の処理について作成し、又は受理した一切の公文書に記載された保有個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都公安委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 本件開示請求に係る保有個人情報については、作成及び取得しておらず、当委員会には存在しないため(行政不服審査法(平成26年6月13日法律第68号)に基づく業務は、「東京都公安委員会の権限に属する事務処理に関する規程」(昭和31年10月25日都公委規定第4号)により、警視総監が行っており、本件開示請求に係る公文書は警視総監が保有することとされているため)
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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