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令和3年(2021年)3月11日更新

第210回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和3年2月16日(火曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、野口委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計8名

1 諮問第716号

諮問件名 「措置入院に関する診断書」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
(1)平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第一指定医)
(2)平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第二指定医)
(3)平成○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条通報受理書兼調査書

【開示しない部分及びその理由】
(1)平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第一指定医)
(2)平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第二指定医)
・病名
・生活歴及び現病歴
・重大な問題行動
・現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像
・診察時の特記事項
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・精神保健指定医氏名
・職員氏名
・印影
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(3)平成○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条通報受理書兼調査書
・家族等
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提とした場合、今後家族等からの協力が得にくくなる等、今後の措置入院業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・警察職員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示することにより、当担当者に対して頻繁に問い合わせる等をして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・警察署における担当部署の内線番号
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号あてに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事案への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・病状の概要
・問題行動(精神障害又はその疑いに基づく事実行為、予測)
・備考
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提して記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な推敲に支障を及ぼすおそれがあるため

・職員氏名
・印影
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第705号

諮問件名 「受付番号〇〇の児童票」外9件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
・受付番号○○
児童票(1)~(7)、指導経過記録票
・受付番号○○
児童票(1)~(5)、指導経過記録票
・受付番号○○
児童票(1)~(7)
・児童虐待通告・相談受付票
・会議録○
・会議録○
・書類
・平成○年○月○日家庭訪問時に撮影された静止画及び動画

【開示しない部分及びその理由】
児童票(1)(受付番号○○、○○、○○)
・【対応者】、【備考】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童票(2)(その1)(受付番号○○)
・【相談経路】、【相談内容】欄の一部
児童票(2)(その1)(受付番号○○、○○)
・【相談内容】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条1号及び6号>
法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童票(2)(その1)(受付番号○○、○○)
・【相談経路】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条1号>
法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため

児童票(2)(その2)(受付番号○○、○○、○○)
・【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため

児童票(受付番号○○、○○、○○)(上記以外)
・【年月日】、【児童相談所の意見】、【援助・措置】欄の一部、援助指針の内容、所見要旨、所見詳細に関する記述
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(受付番号○○)
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分、同月○日○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○分、○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○、○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○分、○月○日○時○分、○月○日○時、○月○日○時○分、○時○分、○年○月○日○時)
・【要旨】、【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分)
・【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分、平成○年○月○日○時○分)
・【面接調査人数】【詳細】欄
(平成○年○月○日○時)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(受付番号○○)(上記以外)
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄及び【詳細】欄の一部
受付番号○○:指導経過記録票
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄及び【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童虐待通告・相談受付票
・【受付日】、【虐待の状況】、【備考】、【通告者】欄
会議録○・○
・【会議内容】、【日付】、【開催日時】、【主訴・入退所理由】、【協議・決定内容】欄
書類
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

平成○年○月○日○○時に撮影された静止画及び動画
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第706号

諮問件名 「受付番号○○の児童票」外9件の一部開示決定及び「○○児童相談所と○○との間の○○に関するやり取りの記録全て」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 1)一部開示決定
2)非開示決定
非開示理由

1)「受付番号○○の児童票」外9件の一部開示決定
【対象保有個人情報】
・受付番号○○
児童票(1)~(7)、指導経過記録票
・受付番号○○
児童票(1)~(5)、指導経過記録票
・受付番号○○
児童票(1)~(7)
・児童虐待通告・相談受付票
・会議録○
・会議録○
・書類
・平成○年○月○日家庭訪問時に撮影された静止画及び動画

【開示しない部分及びその理由】
児童票(1)(受付番号○○、○○、○○)
・【対応者】、【備考】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童票(2)(その1)(受付番号○○)
・【相談経路】、【相談内容】欄の一部
児童票(2)(その1)(受付番号○○、○○)
・【相談内容】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条1号及び6号>
法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童票(2)(その1)(受付番号○○、○○)
・【相談経路】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条1号>
法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため

児童票(2)(その2)(受付番号○○、○○、○○)
・【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため

児童票(受付番号○○、○○、○○)(上記以外)
・【年月日】、【児童相談所の意見】、【援助・措置】欄の一部、援助指針の内容、所見要旨、所見詳細に関する記述
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(受付番号○○)
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分、同月○日○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○分、○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○、○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○分、○月○日○時○分、○月○日○時、○月○日○時○分、○時○分、○年○月○日○時)
・【要旨】、【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分)
・【詳細】欄
(平成○年○月○日○時○分、平成○年○月○日○時○分)
・【面接調査人数】【詳細】欄
(平成○年○月○日○時)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(受付番号○○)(上記以外)
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄及び【詳細】欄の一部
受付番号○○:指導経過記録票
・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄及び【詳細】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童虐待通告・相談受付票
・【受付日】、【虐待の状況】、【備考】、【通告者】欄
会議録○・○
・【会議内容】、【日付】、【開催日時】、【主訴・入退所理由】、【協議・決定内容】欄
書類
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

平成○年○月○日○○時に撮影された静止画及び動画
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

2)「○○児童相談所と○○との間の○○に関するやり取りの記録全て」の非開示決定
【対象保有個人情報】
H○年○月○日からH○月○月○日までの東京都○○児童相談所と○○との間の○○に関するやり取りの記録全て

【非開示理由等】
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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