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令和3年(2021年)3月31日更新

第213回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:令和3年2月18日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計11名

1 諮問第744号

諮問件名 「相談受付票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
平成○年○月○日付相談受付票
平成○年○月○日付相談受付票

【非開示部分及び非開示理由】
「対応内容」(「サイン」欄除く)
<東京都個人情報の保護に関する条例16条6号>
福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、当該業務に関する評価、判断等その他事務の過程若しくは基準が明らかになることで、公正な判断が行えなくなり、又は関係者若しくは関係機関の信頼関係が損なわれ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

「医療機関等対応者名」
「対象医療機関等との連絡調整など」
<東京都個人情報の保護に関する条例16条2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報であるため

<東京都個人情報の保護に関する条例16条6号>
福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、当該業務に関する方針が明らかとなり、又は関係者若しくは関係機関の信頼関係が損なわれ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から新規案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第729号

諮問件名 「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
苦情申出に関する事実調査結果について
(平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)

【非開示部分及び非開示理由】
1 非開示とした警察職員の氏名、印影及び年齢
<東京都個人情報の保護に関する条例16条2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例16条4号>
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
2 上記以外の非開示とした部分
<東京都個人情報の保護に関する条例16条6号>
事案処理に関する事務担当者の評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、広聴等の処理に係る事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第730号

諮問件名 「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
苦情申出に関する事実調査結果について
(平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)

【非開示部分及び非開示理由】
1 非開示とした警察職員の氏名、印影及び年齢
<東京都個人情報の保護に関する条例16条2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例16条4号>
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
2 上記以外の非開示とした部分
<東京都個人情報の保護に関する条例16条2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例16条6号>
開示することにより、関係者から聴取した内容が明らかとなり、今後、関係者からの協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、事案処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第736号

諮問件名 「平成○年○月○日付トラブル事案に関する資料」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
平成○年○月○日付トラブル事案に関する資料

【非開示理由】
<東京都個人情報の保護に関する条例16条4号>
当該個人情報を開示することにより、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制が明らかになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがある。
<東京都個人情報の保護に関する条例16条6号>
庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第737号

諮問件名 「平成○年○月○日以降、総務局の警備員が開示請求者の昼休み中の行動を監視していることに関する全ての個人情報・資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

【非開示理由】
<東京都個人情報の保護に関する条例16条4号>
本件開示請求に係る保有個人情報の開示又は非開示の決定を行うことは、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制を明らかにすることになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがある。
<東京都個人情報の保護に関する条例16条6号>
庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

このため、条例第17条の3の規定により、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第738号

諮問件名 「総務局が審査請求人を加害者とした被害届を○○警察署に出したことに関する全ての個人情報・資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

【非開示理由】
<東京都個人情報の保護に関する条例16条2号>
本件開示請求に係る保有個人情報の開示又は非開示の決定を行うことは、特定の個人による被害届の提出の有無等の事実関係を明らかにすることになり、このことは開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあると認められる。

このため、条例第17条の3の規定により、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 諮問第743号

諮問件名 「第5号様式」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
第5号様式(平成○年○月○日付○○第○号「保有個人情報の非開示について」。別紙を含む。)

【非開示部分及び非開示理由】
・平成○年○月○日付トラブル事案に関する資料
・開示することにより、存否応答拒否の決定を行った際の保有個人情報の有無を明らかにすることとなる情報
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
上記の情報を開示することは、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制を明らかにすることになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
庁内における警備の手法が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

8 諮問第753号

諮問件名 「平成○年○月○日付けで行われた○○局〇〇課長に関する公益通報に係る決定について」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
(1)平成〇年〇月〇日付けで行われた〇〇局〇〇課長に関する公益通報に係る決定について
・通報に係る照会について(回答)別紙(1)
・通報に係る照会について(回答)別紙(2)
(2)平成〇年〇月〇日付けで行われた〇〇局〇〇課長に関する公益通報に係る決定について
・通報に係る照会について(回答)別紙(1)
・通報に係る照会について(回答)別紙(2)

【非開示理由】
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
通報の受付後、公益通報に関する事務処理に当たって、各局窓口から提供される情報には、通報における事実確認の内容や、局における被通報者や通報事案に対する見解・評価が含まれている。
これらの情報が開示されることが前提となると、各局から必要な情報を収集することができず、全庁窓口における正確な事実の把握が困難となり、公益通報に関する事務処理に当たって著しい支障をきたすおそれがある。
また、通報のあった案件については、今後争訟に発展する可能性がある。保有個人情報開示請求によって各局窓口から提供された情報が開示された場合、争訟等における対応等が明らかにされ、当事者として本来対等であるはずの立場を損なうおそれがある。
上記に加えて、本件通報内容に関しては、局が保有する人事管理情報が含まれており、開示することにより今後所属長の職場実態に即した判断・対応を躊躇させ、適切かつ円滑な人事管理に支障をきたすおそれがある。
以上のことから、当該情報については非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

9 諮問第758号

諮問件名 「職員に対する処分について」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
(1)「職員に対する処分について」(〇〇年〇月〇日付〇総人人第〇〇号)
(2)「職員に対する処分について(答申)」(〇〇年〇月〇日付)
(3)「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」(〇〇年〇月〇日付〇総人人第〇〇号)
(4)「事故監察について(報告)」(〇〇年〇月〇日付〇総ココ第〇〇号)
(5)「服務監察について」(〇〇年〇月〇日付〇〇第〇〇号)
(6)「服務監察について」(〇〇年〇月〇日付〇〇第〇〇号)

【非開示部分及び非開示理由】
(1)「職員に対する処分について」(〇〇年〇月〇日付〇総人人第〇〇号)
・2 〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「1 事故の概要」、「2 事故者の主な問題行為」、「4 処分理由」
・〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「1 事故の概要」、「2 事故者の担当業務等」、「3 事故の内容、経緯等」、「4 総括等」、「5 事故者の弁明」、「7 司法処分、警察の対応等」、「9 本件処分の考え方の(1)事故者」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
事故の概要、事故関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

(2)「職員に対する処分について(答申)」(〇〇年〇月〇日付)
・2 〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「処分案」の非開示とした部分
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
懲戒分限審査委員会からの答申の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、都が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・2 〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「1 事故の概要」、「2 事故者の主な問題行為」、「4 処分理由」
・〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「事故者の処分」、「1 事故の概要」、「2 事故者の担当業務等」、「3 事故の内容、経緯等」、「4 総括等」、「5 事故者の弁明」、「7 司法処分・警察の対応等」、「9 本件処分の考え方の(1)の事故者」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
事故の概要、事故関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

(3)「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」(〇〇年〇月〇日付〇総人人第〇〇号)
・2 〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「処分案」の非開示とした部分
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
懲戒分限審査委員会からの諮問の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、都が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・2 〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「1 事故の概要」、「2 事故者の主な問題行為」、「4 処分理由」
・〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「事故者の処分」、「1 事故の概要」、「2 事故者の担当業務等」、「3 事故の内容、経緯等」、「4 総括等」、「5 事故者の弁明」、「7 司法処分・警察の対応等」、「9 本件処分の考え方の(1)の事故者」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
事故の概要、事故関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

(4)「事故監察について(報告)」(〇〇年〇月〇日付〇総ココ第〇〇号)
・行政処分措置意見書のうち、「2 関係者」の「(1)事故者」の「措置意見」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
監察員の意見が開示されると、関係者等に無用な誤解を生じさせることになる事態をおそれ、監察員がその意見を率直かつ具体的に記載することをためらうようになり、その結果、監察事務の適正な遂行に支障を及ぼし、ひいては公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・行政処分措置意見書のうち、「3 事故の概要」、「4 事故者の担当業務等」、「4 事故の内容、経緯等」、「5 総括等」、「6 事故者の弁明」、「8 司法処分・警察の対応等」、「10 措置意見についての考え方の(1)事故者(○○)」、「11 調査の概要」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
事故の概要、事故関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)に係る付属資料のうち、「2 追加資料」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
行政処分措置意見書の付属資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

(5)「服務監察について」(〇〇年〇月〇日付〇〇第〇〇号)
・事故報告書のうち、「3 事件の概要」、「4 参考事項」、「5 局長の意見」及び「添付資料」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
事故の概要、参考事項等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・事故報告書の添付資料のうち、「履歴カード(事故者)」、「出勤簿」、「休暇職免等処理簿」を除く部分

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
事故報告書の添付資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

(6)「服務監察について」(〇〇年〇月〇日付〇〇第〇〇号)
・事故報告書のうち、「3 事件の概要」、「4 参考事項」、「5 局長の意見」及び「添付資料」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
事故の概要、参考事項等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・事故報告書の添付資料のうち、「履歴カード(事故者)」、「出勤簿」、「休暇職免等処理簿」を除く部分
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
事故報告書の添付資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

10 諮問第759号

諮問件名 「公文書開示の決定期間の延長について」外9件の開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 開示決定
対象保有個人情報 (1)「公文書開示の決定期間の延長について」(〇○年○月○日付○○号)
(2)〇○年○月○日付開示請求者から総務局人事部人事課職員宛ての電子メール
(3)〇○年○月○日付開示請求者から総務局人事部人事課職員宛ての電子メール
(4)〇○年○月○日付開示請求者から総務局人事部人事課職員宛ての電子メール
(5)〇○年○月○日付開示請求者から総務局人事部人事課職員宛ての電子メール
(6)〇○年○月○日付総務局人事部人事課職員から開示請求者宛ての電子メール
(7)〇○年○月○日付開示請求者から総務局人事部人事課職員宛ての電子メール
(8)〇○年○月○日付開示請求者から総務局人事部人事課職員宛ての電子メール
(9)〇○年○月○日付開示請求者から総務局長等宛ての電子メール
(10)〇○年○月○日付開示請求者から総務局長等宛ての電子メール
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

11 諮問第726号

諮問件名 「関東信越厚生局及び東京都による○○(施術所)への個別指導並びに同施術所への柔道整復施術担当者の監査に関連して保有する、一切の書面及び関東信越厚生局・厚生労働省との各やり取りに係る一切の電子メール」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

【開示請求の内容】
平成○年○月○日及び同年○月○日実施の○○の○○(施術所:○○、施術管理者:○○)への関東信越厚生局及び東京都による個別指導並びに平成○年○月○日実施の○○への柔道整復施術担当者の監査に関連して保有する、一切の、内議書・報告書、内議書・報告書に類する書面、聴取調書、患者調査書、関東信越厚生局・厚生労働省との各やり取りに係る書面(連絡書等及び係る添付書面・別紙等を含む。)及び関東信越厚生局・厚生労働省との各やり取りに係る一切の電子メール

【非開示理由】
請求個人情報は、請求者を監査対象者として関東信越厚生局及び東京都が実施している進行中の監査に関する情報であり、当該監査の被監査者である請求者に対し、請求個人情報の存否を答えることは、当該監査の適正な遂行を困難にするおそれがあるため
また、請求個人情報の存否を答えることは、将来の同種の監査における正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、今後の監査事務の適正な遂行を困難にするおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例17条の3及び16条6号>

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

12 諮問第711号

諮問件名 「高等学校及び学校経営支援センターが作成した報告書等一式」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等 別紙(PDF:153KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

13 諮問第712号

諮問件名 「高等学校及び学校経営支援センターが作成した報告書等一式」外3件の一部開示決定及び3件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定及び非開示決定
非開示理由等 別紙(PDF:170KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

14 諮問第713号

諮問件名 「○○立中学校 生徒指導要録」外2件の全部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 全部開示決定
対象保有個人情報 【請求に係る保有個人情報の内容】
○○立中学校 生徒指導要録
東京都立高等学校生徒指導要録(全日制の課程及び定時制の課程調査書(平成〇年〇月現在)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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