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令和3年(2021年)9月29日更新

第153回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和3年6月24日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第776号、第777号

諮問件名 「私が送付した告発状に関する調査について」外1件の非開示決定(不存在)及び「宅地建物取引業法に基づく調査について」外8件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局・住宅政策本部)
決定内容 非開示決定(不存在)・一部開示決定
非開示理由等

(諮問第776号・都市整備局分)
【請求個人情報】
2)私が、〇〇年〇月〇日付で、東京都建築企画課建築士担当へ送付した告発状に関する調査について。
4)私が、〇〇年〇月〇日付で、東京都建築企画課建築士担当ならびに都民の声宛に送付したメールについての調査について。

【非開示決定の理由】
開示請求に係る保有個人情報について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため

(諮問第777号・住宅政策本部分)
【請求個人情報】
1)私が、〇〇年〇月〇日付で、東京都不動産業課ならびに建設業課へ提出した告発状に関する調査について。
〇〇年〇月〇日付、都市整備局ホームページの「ご意見・ご要望」に送付した、不動産業課ならびに建設業課へ宛てた内容を含む。
3)私が、〇〇年〇月〇日付で、不動産業課ならびに都民の声課宛に送付したメールについての調査について。

【対象保有個人情報】<非開示部分>
(〇〇(株式会社の名称)関係)
1 宅地建物取引業法に基づく調査について
<決定文中記書き中の項番3の一部>
2 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。)
<調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所>
3 宅地建物取引業法に基づく完結報告について
<決定文中記書き中の項番6、項番7、項番8及び項番9の各一部>

(〇〇(株式会社の名称)関係)
4 宅地建物取引業法に基づく調査について
<決定文中記書き中の項番3の一部>
5 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。)
<調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所>
6 宅地建物取引業法に基づく完結報告について
<決定文中記書き中の項番6の全部並びに項番7、項番8、項番9及び項番10の各一部>

(〇〇(株式会社の名称)関係)
7 宅地建物取引業法に基づく調査について
<決定文中記書き中の項番3の一部>
8 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。)
<調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所>
9 宅地建物取引業法に基づく完結報告について
<決定文中記書き中の項番6、項番7、項番8、項番9及び項番10の各一部>

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第740号

諮問件名 「医療保護入院者の入院届」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
(1)平成○年○月○日付医療保護入院者の入院届
(2)平成○年○月○日付退院届

【開示しない部分及びその理由】
平成○年○月○日付医療保護入院者の入院届
・病院管理者印影
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
印影の偽造等による犯罪を防止するため

・病名
・生活歴及び現病歴
・現在の精神症状
・その他の重要な症状
・問題行動等
・現在の状態像
・医療保護入院の必要性
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど、消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・入院を必要と認めた精神保健指定医氏名
・指定医印影
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・審査会意見
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
審査会の運営や事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

平成○年○月○日付退院届
・病院管理者印影
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
印影の偽造等による犯罪を防止するため

・病名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど、消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第754号

諮問件名 「○○駅構内監視カメラで録画した全ての映像データ」の非開示決定
実施機関 東京都交通局長
決定内容 非開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
現場の映像(全部)請求者本人の映像H○.○.○ 時間○:○頃 ○○駅(○○線)

【非開示の理由】
平成○年○月○日時点で○○線○○駅には○台の監視カメラが設置されており、このうち録画機能を有するものは○台であった。このうち、○台で録画した映像データについては、保存期間の○日を経過していることから、既に廃棄されており、不存在であるため。
残る○台で録画した映像データについては、全般にわたり多数の通行者の顔等が間断なく記録されており、当該映像データに記録されている顔等は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、顔が識別可能な程度に記録されていない場合であっても、当該映像データの記録された日時や場所等を特定した請求であることから、乗客及び通行人の持ち物の映像等の他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる可能性があるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当>
さらに、当該映像データについては、開示することにより、監視カメラの死角等が明らかとなり、駅構内において種々の犯罪の実行が容易になるなど、駅構内の防犯を目的とする対策上支障が生じ、都営地下鉄運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当>

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第744号

諮問件名 「相談受付票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
平成○年○月○日付相談受付票
平成○年○月○日付相談受付票

【非開示部分及び非開示理由】
「対応内容」(「サイン」欄除く)
<東京都個人情報の保護に関する条例16条6号>
福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、当該業務に関する評価、判断等その他事務の過程若しくは基準が明らかになることで、公正な判断が行えなくなり、又は関係者若しくは関係機関の信頼関係が損なわれ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

「医療機関等対応者名」
「対象医療機関等との連絡調整など」
<東京都個人情報の保護に関する条例16条2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報であるため

<東京都個人情報の保護に関する条例16条6号>
福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、当該業務に関する方針が明らかとなり、又は関係者若しくは関係機関の信頼関係が損なわれ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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