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令和3年(2021年)10月26日更新

第217回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:令和3年7月15日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第754号

諮問件名 「○○駅構内監視カメラで録画した全ての映像データ」の非開示決定
実施機関 東京都交通局長
決定内容 非開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
現場の映像(全部)請求者本人の映像H○.○.○ 時間○:○頃 ○○駅(○○線)

【非開示の理由】
平成○年○月○日時点で○○線○○駅には○台の監視カメラが設置されており、このうち録画機能を有するものは○台であった。このうち、○台で録画した映像データについては、保存期間の○日を経過していることから、既に廃棄されており、不存在であるため。
残る○台で録画した映像データについては、全般にわたり多数の通行者の顔等が間断なく記録されており、当該映像データに記録されている顔等は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、顔が識別可能な程度に記録されていない場合であっても、当該映像データの記録された日時や場所等を特定した請求であることから、乗客及び通行人の持ち物の映像等の他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる可能性があるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当>
さらに、当該映像データについては、開示することにより、監視カメラの死角等が明らかとなり、駅構内において種々の犯罪の実行が容易になるなど、駅構内の防犯を目的とする対策上支障が生じ、都営地下鉄運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当>

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第760号

諮問件名 「私に対して居宅介護サービスを提供した業者について、私が申し立てた内容について、東京都と厚生労働省で共有している文書」の非開示決定(不存在)
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由等

【請求個人情報】
私(請求者)に対して居宅介護サービスを提供した(〇〇、〇〇、〇〇)について、私が申し立てた内容について、東京都と厚生労働省で共有している文書

【非開示の理由】
請求に係る保有個人情報について、東京都と厚生労働省で共有している文書は作成又は取得をしておらず、存在しない。

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第774号

諮問件名 「○○○○第○○号『指導力不足等教員の申請について(新規)』」外1件の一部開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示
非開示理由等

【対象保有個人情報】
(1)○○○○第○○号「指導力不足等教員の申請について(新規)」
【開示しない部分】
・「指導力不足等教員の申請について(新規)(○○○○第○○号)」の「2 指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
・「指導力不足等教員の申請に係る調書(新規)」のうち、校長、副校長等の所見
・「指導の経過及び結果」のうち、校長及び副校長の所見(第1回)
・「事実行為の評価(新規)」のうち、「細目の評価」
【開示しない理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、教育委員会、校長、副校長等が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
(2)平成○年度 教育職員業績評価書(○○教諭用)
【開示しない部分】
・第一次評価者の評価欄(項目別絶対評価は除く。)
・特記事項欄
・教育委員会評価(相対評価)の評価欄
【開示しない理由】
開示が前提となると、校長等の評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれ、当たり障りのない評価や判断、意見を記載することとなるおそれがあり、その結果、評価が形骸化し、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第781号

諮問件名 「開示請求した関連文書」の開示請求却下決定
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 却下決定
非開示理由等 【請求個人情報】
〇〇(開示請求者)が開示請求した関連文書 すべて起案文等も含む
【却下決定の理由】
東京都個人情報の保護に関する条例第13条第2項の規定に則った本人確認未了のため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第776号、第777号

諮問件名 「私が送付した告発状に関する調査について」外1件の非開示決定(不存在)及び「宅地建物取引業法に基づく調査について」外8件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局・住宅政策本部)
決定内容 非開示決定(不存在)・一部開示決定
非開示理由等

(諮問第776号・都市整備局分)
【請求個人情報】
2)私が、〇〇年〇月〇日付で、東京都建築企画課建築士担当へ送付した告発状に関する調査について。
4)私が、〇〇年〇月〇日付で、東京都建築企画課建築士担当ならびに都民の声宛に送付したメールについての調査について。

【非開示決定の理由】
開示請求に係る保有個人情報について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため

(諮問第777号・住宅政策本部分)
【請求個人情報】
1)私が、〇〇年〇月〇日付で、東京都不動産業課ならびに建設業課へ提出した告発状に関する調査について。
〇〇年〇月〇日付、都市整備局ホームページの「ご意見・ご要望」に送付した、不動産業課ならびに建設業課へ宛てた内容を含む。
3)私が、〇〇年〇月〇日付で、不動産業課ならびに都民の声課宛に送付したメールについての調査について。

【対象保有個人情報】<非開示部分>
(〇〇(株式会社の名称)関係)
1 宅地建物取引業法に基づく調査について
<決定文中記書き中の項番3の一部>
2 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。)
<調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所>
3 宅地建物取引業法に基づく完結報告について
<決定文中記書き中の項番6、項番7、項番8及び項番9の各一部>

(〇〇(株式会社の名称)関係)
4 宅地建物取引業法に基づく調査について
<決定文中記書き中の項番3の一部>
5 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。)
<調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所>
6 宅地建物取引業法に基づく完結報告について
<決定文中記書き中の項番6の全部並びに項番7、項番8、項番9及び項番10の各一部>

(〇〇(株式会社の名称)関係)
7 宅地建物取引業法に基づく調査について
<決定文中記書き中の項番3の一部>
8 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。)
<調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所>
9 宅地建物取引業法に基づく完結報告について
<決定文中記書き中の項番6、項番7、項番8、項番9及び項番10の各一部>

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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